11/02/02 16:49:09 pJMgt3NL
>加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
>供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。
任意保険屋のキンピラは、日頃の犯罪行為に酔いしれ、頭が全損のようだな。
日々おつむの鍛錬を忘れるとこういうことになるのだ。
この前、何か一つ教えて差し上げたな。
まあ、任意保険屋ばかりじゃなくて、全てに近い国民の間違った知識だから是非披露しよう。
本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
民法113条あたりに書いてある。よく読めよな。
任意保険屋の行為は民法113条あたりの行為をしているのだ。よく読めよな。
供託は保険金の供託だ。保険金の供託はできないのだ。供託する必要もない。請求無くして支払う必要がないのだからな。
このことはおいといて、
加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。
よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。