11/02/02 09:07:21 pJMgt3NL
まだ不明なところがある。
判決確定後、加害者ら代理人が任意保険屋より保険金を支払うので、支払いの請求のための口座を教えてくれとの連絡だ。
この連絡は、無視しても拒否したことになるな。期間が書いてないので、
再度の連絡は可能と言うことかな。
2回目は、保険金の額と賠償債務が同額であったため、賠償債務を支払うと連絡があり、支払いの請求無き場合は、
供託をしますと書いてあった。
これも無視。
時効間際に保有者名義で、供託をした。
供託理由がおもろい。賠償額に不満であるから、受け取らないので、供託しただったかな。今となっては供託書がどこへ行ったかわからない。
この供託が有効の場合は、保有者のみの名義では支払い義務者が足りないが、とにかく賠償金で、保険金ではないことは確かだ。
保険金の供託はできないのだからな。
債務不存在額では、損害賠償請求権もない故、請求無き賠償債務の支払いは無効だな。
供託が、受理されているだけで支払いは無効と言うことになる。
犯罪でなければ何でもやるのが弁護士の誇りらしい。不法行為は何のその。損害賠償請求は依頼者へとなるからな。
しかしながら、代理権剥奪したのであるから、無権代理人としての供託行為は、弁護士法72条に違反するな。
国から与えられた権利に反しては弁護士資格返上もやむなしじゃないのか。
任意保険屋は直々に支払うと言わないのか?
支払い義務があると盛んに騒いでいるのだから、任意保険屋の意思表示があってもよいのではないか。