11/02/01 21:17:31 yLq3wFFI
任意保険屋は、単得行為として、被害者の損害額を確定し、損害賠償請求権者に保険金の支払いを公言し、
被害者に保険金を支払うことによって、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し、被害者に代位する。
代位することによって、損害額の確定行為は任意保険屋自身の行為となり、弁護士法72条違反を構成しない。
しかしながら、被害者は保険金を受け取る何らの法的根拠を持ち得ず、当然に受け取り拒否すべきものである。
保険金を受け取らなければ、損害額の確定行為は被害者の法律事務であり、任意保険屋は不特定多数より保険料を集めて、
営利の保険業を営むことは明らかであり、反復継続の意思を持って損害額の確定行為をした。
よって、任意保険屋の示談代行は弁護士法72条に違反する。
任意保険屋は加害者と法的利害関係はなく、また、任意保険屋の支払いは保険金であることから
第三者弁済は無効であり、第三者弁済による代位取得はできない。
(損害保険の場合は第三者を被保険者とできるな。)
この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
社会の中の生活実践として身についたものである。法律を生活の中で、意識して持ち込むことができたことは
任意保険屋に感謝せねばならない。犯罪者の烙印を押して礼を言う。