☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3at SHIKAKU
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3 - 暇つぶし2ch600:無責任な名無しさん
11/02/01 12:42:03 +j+1exRN
訂正です。
頚椎捻挫の間違いでした。
すみません。

601:無責任な名無しさん
11/02/01 12:48:11 /8xHfIpd
後遺障害の等級が認められるかどうかの判断材料の1つとして治療期間の長さも
考慮されるようですから、保険会社側はこれ以上長くなると14級(自賠責で75万円)が
認定されてしまうかも知れないと判断したのかも知れませんね。
なにしろ14級認定で将来の収入もいくらか補償しなければなりませんから。
年収×5%×(67歳-現在の年齢)
これだけのお金を貴方に支払うことになるのかも知れないと考えたら保険会社としては
等級認定阻止を工作してきても不思議ではありませんよね。

「妥当かどうか?」
保険会社の戦略としては妥当だと思うでしょ?治療が終わるまでお支払いしますと言って
おきながら途中で中止を通達してくるなんて!との思いは貴方にあるでしょうけど。

602:無責任な名無しさん
11/02/01 12:57:04 yLq3wFFI
>>596
健康保険と営利保険を一緒にするな。

任意保険金で、他人の医療費等は支払えないのだよ。わかるかな。
保険金では第三者弁済が無効なのだ。それ故、被害者と示談の上、加害者の追認を受け始めて、
はじめて、加害者は賠償金を支払ったと言うことになるのだ。
つまり、示談前に支払うのは自賠責保険を担保として支払っているだけで、これも、被害者との示談無き場合は、
自賠責保険金の請求は保険金詐欺だ。保険屋が保険金詐欺をしては何のことやらをからんだろう。

>ほぼ一致すると考えてよい。
法的利害関係を正当な利害関係というのであって、保険金の市販という経済的関係は正当な利害関係とは言わないのだ。
保険屋は保険金でなくても、第三者弁済はできないのだ。
それでなくても、保険金には保険代位というものがあり、危なくて、とても、弁済などして貰うものなら、一生眠れない。

被害者と示談して加害者の追認を受ければ、それは、保険金ではなく賠償金だ。実際に保険屋が支払ったとしても
賠償金を支払ったのだからな。それでも医師への介入は違法だ。

>保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
>つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
>論ずるまでもないことなのである。
これも論ずるまでもなく、示談無くして支払いは無効。

603:無責任な名無しさん
11/02/01 13:00:36 yLq3wFFI
>>597
保険屋が何しようと無駄金支払っているのでは勝手だな。
お前の頭が、知的全損なのだ

604:無責任な名無しさん
11/02/01 13:06:31 /8xHfIpd
ID:yLq3wFFIは保険屋が示談交渉の場に出てきたために、加害者を脅迫して一生遊べるだけの
賠償金を毟り取る当たり屋行為を阻止されたアホだから気にしないでね。

605:無責任な名無しさん
11/02/01 13:07:58 yLq3wFFI
>>597-601
保険屋の善良な市民ぶりを宣伝するなよ。
残念なが、犯罪行為の押し問答に過ぎないのだ。
いすに座ってお前らだけでやってね。

606:無責任な名無しさん
11/02/01 13:19:14 yLq3wFFI
>>604
へぇー、示談交渉にやってきたのですか。
これが犯罪なのだがな。

>加害者を脅迫して一生遊べるだけの賠償金を毟り取る当たり屋を阻止、
はて、犯罪者が不細工な顔して、立ちはだかっていては、加害者脅せるか?
お前も知的全損の口か。もっともお前の場合は法的権利的全損であるがな。

607:無責任な名無しさん
11/02/01 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。

医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。

>>605
邪魔しないでください

608:無責任な名無しさん
11/02/01 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。

後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。

609:無責任な名無しさん
11/02/01 13:32:01 tsLpgwqY
283 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:28:35 ID:Jwh8QSPU0
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。

今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。

保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。


598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?

通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。


599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。

結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。

610:無責任な名無しさん
11/02/01 13:33:47 tsLpgwqY
111 :774RR:2011/02/01(火) 13:29:50 ID:O7dW4N+U
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。

今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。

保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。


598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?

通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。


599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。

結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。

611:無責任な名無しさん
11/02/01 13:47:50 tsLpgwqY
112 :774RR:2011/02/01(火) 13:45:26 ID:O7dW4N+U
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。

医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。

>>605
邪魔しないでください


608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。

後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。

612:無責任な名無しさん
11/02/01 13:51:34 tsLpgwqY
284 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:50:35 ID:Jwh8QSPU0
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。

医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。

>>605
邪魔しないでください


608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。

613:無責任な名無しさん
11/02/01 14:02:14 yLq3wFFI
どうやら、任意保険屋の弁護士法違反事件の反論は出尽くしたようだな。

違法行為でないとする証拠は何もなかった。

違法行為であると言うことの証拠はかつての不払い騒ぎの被害者は犯罪被害者である。
損害額の確定行為は任意保険屋自らが、俺がするのだ認めているのだから、
何の証拠もいらない。

保険金を保険契約の第三者に支払うことができるかの件は
当事者の意思によることで決着がついた。拒否するもしないも本人の勝手と言うことになるな。

614:無責任な名無しさん
11/02/01 15:55:40 JRjetext
>>602
健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
 まともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。

正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。

615:無責任な名無しさん
11/02/01 15:59:55 JRjetext
>>613

バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。これが本スレ主に対する最終回答だね。

まあ、好きなことがいえるだけ幸せということもあるかも・・。何の意味もないがね。

616:無責任な名無しさん
11/02/01 18:38:37 yLq3wFFI
>>602
>健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
>保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
>病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
>出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
> ともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
>以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。

>正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
>バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。

なんだよ、ぺードライバだと言うから、少しはまともかと思ったが、50のおっさんの無免許野郎が騒いでいるだけだけじゃね。
保険制度がどうのこうのが問題になっているのか。そのようなことが第三者弁済が可能かどうかの問題ではない。
保険契約が法的利害関係にあるのか。加害者が賠償金を支払わなければ、任意保険屋は何か法的に不利益を被るのか
任意保険屋は賠償責任はないだろう。任意保険屋に何の賠償責任があるのか。言ってみろ。





617:無責任な名無しさん
11/02/01 21:17:31 yLq3wFFI
任意保険屋は、単得行為として、被害者の損害額を確定し、損害賠償請求権者に保険金の支払いを公言し、
被害者に保険金を支払うことによって、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し、被害者に代位する。
代位することによって、損害額の確定行為は任意保険屋自身の行為となり、弁護士法72条違反を構成しない。
しかしながら、被害者は保険金を受け取る何らの法的根拠を持ち得ず、当然に受け取り拒否すべきものである。

保険金を受け取らなければ、損害額の確定行為は被害者の法律事務であり、任意保険屋は不特定多数より保険料を集めて、
営利の保険業を営むことは明らかであり、反復継続の意思を持って損害額の確定行為をした。
よって、任意保険屋の示談代行は弁護士法72条に違反する。

任意保険屋は加害者と法的利害関係はなく、また、任意保険屋の支払いは保険金であることから
第三者弁済は無効であり、第三者弁済による代位取得はできない。

(損害保険の場合は第三者を被保険者とできるな。)

この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
社会の中の生活実践として身についたものである。法律を生活の中で、意識して持ち込むことができたことは
任意保険屋に感謝せねばならない。犯罪者の烙印を押して礼を言う。

618:無責任な名無しさん
11/02/01 23:18:54 R7Hx3sog
>>617


独りよがり。無知満開。

619:無責任な名無しさん
11/02/01 23:52:34 TeDPmQcX
>この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
>社会の中の生活実践として身についたものである

要するに自分の思い込みってことじゃね?w

620:無責任な名無しさん
11/02/02 00:19:45 XcysS54d
無駄ばかりか有害無益な7年と総括すべきじゃね。

621:無責任な名無しさん
11/02/02 09:07:21 pJMgt3NL
まだ不明なところがある。

判決確定後、加害者ら代理人が任意保険屋より保険金を支払うので、支払いの請求のための口座を教えてくれとの連絡だ。
この連絡は、無視しても拒否したことになるな。期間が書いてないので、
再度の連絡は可能と言うことかな。

2回目は、保険金の額と賠償債務が同額であったため、賠償債務を支払うと連絡があり、支払いの請求無き場合は、
供託をしますと書いてあった。
これも無視。

時効間際に保有者名義で、供託をした。
供託理由がおもろい。賠償額に不満であるから、受け取らないので、供託しただったかな。今となっては供託書がどこへ行ったかわからない。

この供託が有効の場合は、保有者のみの名義では支払い義務者が足りないが、とにかく賠償金で、保険金ではないことは確かだ。
保険金の供託はできないのだからな。
債務不存在額では、損害賠償請求権もない故、請求無き賠償債務の支払いは無効だな。
供託が、受理されているだけで支払いは無効と言うことになる。
犯罪でなければ何でもやるのが弁護士の誇りらしい。不法行為は何のその。損害賠償請求は依頼者へとなるからな。
しかしながら、代理権剥奪したのであるから、無権代理人としての供託行為は、弁護士法72条に違反するな。
国から与えられた権利に反しては弁護士資格返上もやむなしじゃないのか。

任意保険屋は直々に支払うと言わないのか?
支払い義務があると盛んに騒いでいるのだから、任意保険屋の意思表示があってもよいのではないか。


622:無責任な名無しさん
11/02/02 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。

623:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:16 /CfCsykP
>>621
無権代理人?
アフォかw

加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。

624:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:58 pJMgt3NL
己の権利は己が守る以外にない。何人も他人の権利を行使することはできないのだ。

わかってもわからなくても、ここは去れ。



625:無責任な名無しさん
11/02/02 15:43:12 pJMgt3NL
>>623
法的、権利的、知的全損の任意保険屋の頭は価値なし。去れ。

626:無責任な名無しさん
11/02/02 15:53:43 pJMgt3NL
622 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/02(水) 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。

627:無責任な名無しさん
11/02/02 16:13:36 pJMgt3NL
553 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/01/31(月) 13:21:00 TNc/hgFu
>加害者から委任状を取得し
>示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。

これを弁護士法72条違反と誰か言ったか?

>これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
加害者から委任状を貰っているから、違法なんでしょう。

628:無責任な名無しさん
11/02/02 16:22:06 /CfCsykP
当たり前のことを指摘されると、反論できずに「去れ」というだけ。

相変わらず電波トバシまくりだなw

629:無責任な名無しさん
11/02/02 16:49:09 pJMgt3NL
>加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
>供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。

任意保険屋のキンピラは、日頃の犯罪行為に酔いしれ、頭が全損のようだな。
日々おつむの鍛錬を忘れるとこういうことになるのだ。
この前、何か一つ教えて差し上げたな。
まあ、任意保険屋ばかりじゃなくて、全てに近い国民の間違った知識だから是非披露しよう。

本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
民法113条あたりに書いてある。よく読めよな。
任意保険屋の行為は民法113条あたりの行為をしているのだ。よく読めよな。

供託は保険金の供託だ。保険金の供託はできないのだ。供託する必要もない。請求無くして支払う必要がないのだからな。
このことはおいといて、
加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。

よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。

630:無責任な名無しさん
11/02/02 16:58:20 pJMgt3NL
反復継続の意思の話が抜けているかな。
以前に、任意保険屋に教えて貰ったような。これも感謝かな。

631:無責任な名無しさん
11/02/02 18:00:53 /CfCsykP
>>629

加害者は判決で確定された損害賠償金額を保険会社に保険金請求して、支払いされた保険金を
相手方に対しての損害賠償金として供託したんだぞ?

わかるか?保険金を供託したわけではない。
保険金として受け取った金額を、損害賠償金として供託したわけだ。

632:無責任な名無しさん
11/02/02 18:51:09 pJMgt3NL
>>631
いっぱい問題がありすぎて、何から言っていいのやら。

賠償金を供託した?
これは無効だ。なぜなら、賠償金も請求しなければもらえないのだ。(保険金と同様)
つまり賠償金も供託の必要はないのだ。請求があれば払えばよいのだからな。

支払いされた保険金をでは、保険金を供託したのかな。これは無効。先に述べたとおり。

加害者が保険金を受け取ったら、その時点で、少なくとも、保険金ではない。
ということは、被害者に対して、賠償金は支払ったが、損害賠償額(保険金)は支払っていないと言うことになる。
この後の展開は、もうおわかりだろうな。
任意保険屋の示談交渉、つまり、被害者の損害額の確定行為は弁護士法72条に違反する。となる。

弁護士が、加害者(契約者)名義で、賠償債務として、供託が無効であることを知りながら、あえて供託をした理由が見えてこないか。


633:無責任な名無しさん
11/02/02 19:12:57 /CfCsykP
>>632
これはどういう論理展開なんだ?
無茶苦茶飛躍しまくってるがなw

とりあえず、話を戻すぞ。

無権代理人とは、本本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう

で、おまえは供託をした弁護士が無権代理行為だと主張している。

>加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
>任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。

>よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。

加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
弁護士はそもそも、加害者と委任契約をしており、代理人となっている。

代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので、供託した。

どの辺が無権代理人なんだ?


634:無責任な名無しさん
11/02/02 21:02:12 pJMgt3NL
>>633
無免許司法士よ、話を蒸し返すなよ。

供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。

こんどは、弁護士が代理権を有しなで、法律事務を取り扱った件か?

>本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
>交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。

相手方である俺は本人に「弁護士を代理人と認めない」と通知したのだよ。
これで弁護士は、委任契約の時点まで、さかのぼって、代理人契約は無効となるので、無権代理人と言うことになる。

>加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
どうでもよいけど、無額面の保険金請求書を事故時に出していたな。
これでは、弁護士は無権代理人だろ。相手方の追認があって加害者の代理人となれるのだ。

>これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これではまだ保険金だわな。

>代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので
俺は本人に対して拒絶したのだ。弁護士じゃない。本人に追認はしたことがない。
よって無権代理人であり、供託は弁護士法72条に違反する。

何度も言うけど、弁護士が代理人であっても俺が請求していない以上、支払い(供託)は無効だ。

無免許野郎、これで、お前に法律の説明は終わりだ。後は自分で調べろ、考えろ。好きにしろ。
俺には文句を言うな。

635:無責任な名無しさん
11/02/02 21:09:48 /CfCsykP
>供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。

結局ろくな説明もできないまま、逃げ口上でじゃねぇかw

>この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
法律を自分の都合の良いほうに解釈しすぎ。

>加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これがバカの極み。
加害者は保険会社に対して、自分が受け取る保険金は、委任している弁護士に支払いして下さいと指図しているわけ。
便宜上、保険会社から直接支払われているが、形式上は加害者が保険金を受け取り、それを弁護士に相手方に対する賠償金として支払いしている。

こんな猿でもわかること何回も説明させんな。



636:無責任な名無しさん
11/02/02 21:29:12 XcysS54d
>>635

ここのスレ主さんは猿以下の知能なのですよ。
7年間かけて「法律に関する情報」は多少得たものの、何せ体系的知識は勿論
法律解釈の基本、法律用語の正確な意味がまったく理解できていないため
まさに独りよがりの猿のマスターベーションをしているだけなのですよ。

637:無責任な名無しさん
11/02/02 21:33:57 pJMgt3NL
>追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
無免許野郎は言うことが違うな。全然だめだ。

638:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:12 pJMgt3NL
(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

無免許野郎はこれが読めないんだな。理解できいんだぁー。
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位こと聞けばいいだろうに。

ちなみに、俺も知らなかったのだがな。あるときまではな。

639:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:02 /CfCsykP
>>637
そもそも無権代理というのは、本人に勝手にという定義で、それに対して「追認」の規定について、民法133条の規定にあるものだろうよ。

保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。
もちろん、被害者はその代理人と交渉しなければいけない法的義務はないので、断ることはできるが、代理人契約を無効にできる権限も法的根拠も何もない。

意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。

640:無責任な名無しさん
11/02/02 21:56:31 /CfCsykP
条文出しておいて、理解できないのかよ。

わかりやすく説明してやる

第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。

保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。

この2項については、仮に無権代理だったとして、追認または拒絶、面倒だから「追認」した場合で説明すると、「追認」することによって、代理人としてした契約は有効であるが、相手方に対しても追認しなければ、対抗することができないという意味だぞ。
代理契約そのものが無効になるという意味ではない。

ちゃんと理解できるかな?


641:無責任な名無しさん
11/02/02 22:19:18 pJMgt3NL
>保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、
>無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。

何だって、だめだめあるよ。20年前に司法紙免状もらたって、トイレットペーパーにでも免状と書いてあったのか?
100年後でもお前の手に免状はないと思うがな。

642:無責任な名無しさん
11/02/02 22:23:21 /CfCsykP
どうだめなのか、論理的に説明してくれないか?

643:無責任な名無しさん
11/02/02 22:33:44 pJMgt3NL
>>640
なんだって、登場人物が、保険屋、保険契約者、弁護士、相手方と4人もいるのか。
おれは、このような法解釈を知らないなぁ-。
お前やっぱり無免許野郎だわ。

いくら、俺の法は「人は生まれながらにして権利を有する」だといっても、このようなでたらめは理解できない。

644:無責任な名無しさん
11/02/02 22:36:55 pJMgt3NL
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位のこと聞けばいいだろうに。

645:無責任な名無しさん
11/02/02 22:47:47 pJMgt3NL
(単独行為の無権代理)
第百十八条  単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

おい、無免許野郎、これは登場人物は何人だ。

646:無責任な名無しさん
11/02/02 23:11:12 /CfCsykP
なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?

結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
相変わらず逃げ口上だけは立派だなw

647:無責任な名無しさん
11/02/02 23:24:42 pJMgt3NL
無免許野郎は口は減らないのか?

>相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、

東証人物は何人だ?に応えてから、愚痴はこぼせよ。

648:無責任な名無しさん
11/02/02 23:37:09 /CfCsykP
だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
いったい何の話をしているんだ。

649:無責任な名無しさん
11/02/02 23:42:44 pJMgt3NL
>代理権を有しない者(保険会社)が

これについては無免許野郎を尊敬しちゃうな。

650:無責任な名無しさん
11/02/02 23:45:22 pJMgt3NL
>>648
俺が聞きたい!!!!

>いったい何の話をしているんだ。

651:無責任な名無しさん
11/02/03 00:35:25 WLhEwrNQ
結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
いつものことですな。

652:事故きらい
11/02/03 00:42:22 4J7UydeC
事故したのが、7月頃~2月頃、アバウトですみません。
人身事故、こちらは自転車、相手側は自動車
歩道を自転車で走行中、ガレージから出て来た車にひかれる。
足、腰、首、に痛みを感じ通院。
後遺認定はありません。
治療期間175日、通院期間101日
ちなみに妊娠7ヶ月に事故

保険屋さんの提示額、すべて差し引き
約63万円
こちら側の主張予定額
(A)休業損害
¥1,372,750
内訳
90日100% 855,000
60日70%  399,000
25日50%  118,750
(休業損害は、賃金センサスで日額9500円で計算)
(B)慰謝料
¥106~169万円(妊娠中だったため)
(青本)139~76万円
(C)通院看護料 (妊婦)
60日    ¥123,000
1日 ¥2,050
合計
(A)+(B)+?= ¥2,555,750~2,855,750
という感じで考えてます。
アバウトに計算しています。
素人なので計算方法があっているのかご指導いただけると助かります。
よろしくお願いします。。


653:無責任な名無しさん
11/02/03 01:49:33 WLhEwrNQ
>>652
計算があってるかどうかは問題外。
その提示で保険会社が首を縦に振ることはない。
紛争処理センターへGO

654:事故きらい
11/02/03 06:55:55 4J7UydeC
>>653
回答ありがとうございます


655:無責任な名無しさん
11/02/03 08:03:26 F+E3aqnU
>>652-654
任意保険屋は損害額の確定をし、その額を支払うことによって、暴利を得ているのです。
任意保険屋が、支払う原資は不特定多数の恐怖心を植え付けられた哀れな人たちの支払う保険料です。
そして、任意保険屋に保険金を請求する人たちは、第三者です。
保険料を支払っていない保険者に保険金の請求をすることは保険金詐欺ですね。
ということで、
保険金を請求する人は、無条件で、お礼を言わねばならないですね。


656:無責任な名無しさん
11/02/03 08:17:01 F+E3aqnU
>>651
>だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
>いったい何の話をしているんだ。

>なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?
>
>結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
>相変わらず逃げ口上だけは立派だなw

>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

>意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。

>結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
>いつものことですな。

657:無責任な名無しさん
11/02/03 09:01:37 F+E3aqnU
>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、

つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。



658:無責任な名無しさん
11/02/03 12:57:56 HTtwmV+6
>>657
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる

依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
 以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。

659:無責任な名無しさん
11/02/03 13:38:10 HTtwmV+6
>>657 一言付言すると
>相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる

この御仁は無効という法律用語の意味が理解できていない。
この御仁に対する、すべてのまともな回答も「馬の耳に念仏」という意味で確かに無効
(効果なしという意味で)だわな。

660:無責任な名無しさん
11/02/03 15:33:53 F+E3aqnU
>>658
>657 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 09:01:37 F+E3aqnU
>>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

>これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
>うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、

>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。

イヤーすまんかったなぁー。
でたらめを書いたようだ。
「相手方が認めなければ代理人なれないことは確かなのだ。」これは、何遍も使っている。
このことの法的根拠は俺も知らないのだがな。これかなぁーという条文は

(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


661:無責任な名無しさん
11/02/03 15:54:36 F+E3aqnU
>依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。

とにかく代理人となれないのでは契約行為ができない。
お前の言うことは妄想に過ぎん。

662:無責任な名無しさん
11/02/03 16:01:28 F+E3aqnU
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。

これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。

663:無責任な名無しさん
11/02/03 16:29:09 HTtwmV+6
>>662

代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
 そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。

因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。

664:無責任な名無しさん
11/02/03 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。

当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。

これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。

665:無責任な名無しさん
11/02/03 17:54:55 F+E3aqnU
入力違えたな。

>保護私法 → 弁護士法

666:無責任な名無しさん
11/02/03 18:24:46 F+E3aqnU
国家資格は腐るほどあるが、
資格があるだけでは、資格なしと同じだ、
司法士の免状があるだけでは、庶民と同じ、何の特権もない。
ということで、免許皆伝など言う言葉はないのだよ、妄想は本人の自由だが、
他人に不利益を与えると損害賠償の対象になるのでは?

相手方代理人否認にの関連。

共同不法行為で、賠償債務について、保険金を加害者に支払ったとき、保険屋は求償権を得るな。
任意保険屋と加害者の保険契約を認めないと、代位取得した求償権の行使ができなくなる。
これはどういう法的根拠があるのか?
無免許野郎教えてくれ。

667:無責任な名無しさん
11/02/03 18:38:48 F+E3aqnU
663 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 16:29:09 HTtwmV+6
>>662

代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
 そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。

因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。


664 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。

当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。

これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。

668:無責任な名無しさん
11/02/03 19:58:08 AGEIld1s
>>666

どこまで馬鹿なんだ。>>663は本物の弁護士だよ。

669:無責任な名無しさん
11/02/03 20:02:16 AGEIld1s
>>667

世の中には度し難い馬鹿がいるものだ。 ID:F+E3aqnU君は狂ってるとしか言いようがないようだ。

670:無責任な名無しさん
11/02/03 20:06:19 F+E3aqnU
>>668
任意保険屋の社員には弁護士はいないはずだ。

それに、任意保険屋の示談代行が違法でないというような、己の資格を保証している法律も
まともに運用できないような、弁護士がいること自大世界の七不思議なんだよ。
弁護士業を廃業すればよい。これお勧め。

671:無責任な名無しさん
11/02/03 20:31:55 F+E3aqnU
>代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
>相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
>相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
>「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
> そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
>でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。

これが弁護士ってか、バカじゃねぇー。相手方大輪を拒否すのではなく、委任契約を無効にするのだよ。
この位弁護士ならすぐにわかるだろう。和漢ねぇーなら免許は破り捨てろ。

おれは、委任契約を無効にする法的根拠はわからないが、「人は生まれながらして権利を有する」と俺の法は、
委任契約によって、相手方は、本人との交渉権等を失うわけだから、つまり相手方は、交渉権等の制限を受け、
権利の侵犯をされるわけだから、当然に委任倹約の拒絶はできる思量している。
実際にもこのことは何回も実施済み。訴訟で解決できると言うことは当事者本人はも同じだな。
債務不存在訴訟で、任意保険屋の損害額の確定行為は弁護士法72にいはすると答弁書を書く弁護士はいるか。
何故違法かは弁護士ならしているだろう。庶民の俺が答弁したくらいだからな。

672:無責任な名無しさん
11/02/03 21:00:27 F+E3aqnU
司法警察員が、俺が告訴に言ったときに、保険会社は示談交渉ができるという法律があると
言うではないか、俺はとっさにそんな法律どこにあるのだと、怒鳴りつけた。
その法律を持ってきて見せろと言うと、弁護士事務所のHPの印刷物を持ってきて、法律ではありませんと言うではないか。
開いた口が塞がらなかったよ。
これじゃ弁護士会、司法当局、・・・までもが任意保険屋の犯罪に目をつぶるということじゃねぇーか。

ああ、世も末じゃ。愚痴でもこぼすほかはあるまい。

673:無責任な名無しさん
11/02/03 22:05:47 WLhEwrNQ
まだわかってないのか、このバカは・・・

加害者の弁護士の委任契約を無効にできる権限も法的根拠も被害者にはない。
ただ、被害者は加害者が委任した弁護士と交渉する義務はないということ。

こんなことは法律以前の問題。

「俺は加害者本人としか交渉しねぇ!」という権利は誰にでもあるというだけ。

交渉しないのは勝手だが、加害者と弁護士の委任契約は無効ではない。
だから、弁護士が必要に応じて、調停や裁判という法的手段を使う。
場合によっては、直接架電・面談禁止の仮処分申請をして、被害者が加害者に直接交渉することを禁じることもできる。

いい加減理解しろよ。

674:無責任な名無しさん
11/02/03 23:13:42 F+E3aqnU
>任意保険屋の示談内容(損害額の確定額)をもって、裁判とな、お話にもならん裁判だろうよ。
任意保険の提出証拠で、加害者の賠償債務の上限を確定だ、なんだよのきちがい沙汰は。
裁判所は被告が、保険金の支払いの請求をするものとの仮定で、判決を下すのだが、残念ながら、支払いの請求をすることはありません。
判決は無視して、賠償債務ではなく、任意保険屋が保険金を支払うので、支払い指示書だったかな?に口座を記入の上、
糞弁護士に連絡暮れだと。人をなめんなよ。何で裁判までして、判決を無視して、保険金を受けとらにゃいかんのだ。
気がふれでもしなければ受け取るわけが無かろう。
保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。

弁護士首したら、今度は加害者名で、任意保険屋の書いた文書を送ってよこした。
俺は私文書偽造とはどういうことを言うのかわからんから、これについては不問にしたが、加害者が判決確定の賠償債務を
支払うのではなく、保険金を受け取って欲しいのです、支払い何とかに口座を記入いただければすぐに支払いますとな。
己のバカさ加減を度外視して、人をなめてかかってはいかんのだ。
任意保険屋の犯罪もさることながら、加害者の法的責任のなさも愚の骨頂だ。

無免許野郎は、人をバカにして、させる方の乞食はできんと言うことをまず知る必要がある。

>まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。

675:無責任な名無しさん
11/02/03 23:19:30 WLhEwrNQ
>保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。

交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w

いい加減意味不明な言葉の羅列で煙に巻くような真似はやめて、自分の無知加減を認めたら?

676:無責任な名無しさん
11/02/04 00:00:57 dyx/gSIT
>交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w
それは、賠償金を巡る裁判だが、任意保険屋にだまされた被害者が、保険金の受け取りにかえてしまっだけだな。
漫画劇場裁判と言うことかな。

677:無責任な名無しさん
11/02/04 00:02:17 dyx/gSIT
>>675
まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。

678:無責任な名無しさん
11/02/04 01:23:14 G1GVJ+Ik
443 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/02(日) 11:44:47 ID:ICWKZcQH
Q.この人はどうして誰からも支持を得られない持論をいつまでも書き殴っているのですか?
A.真に受けて賠償金を受け取れなくなるバカが現れるのを待っているのです。

Q.この人はどうして保険担当者と交渉したがらないのですか?
A.専門家が相手では交渉に勝てる訳が無いと分かっているからです。

Q.主張が正しければ保険担当者でも折れるでしょ?
A.1億円払えとか、賠償金の代わりにやらせろなどとは保険担当者に言えないでしょ。

Q.保険会社はどうして債務不存在確認訴訟を起こしたのでしょうか?
A.この人が加害者宅周辺で迷惑行為をしたり、加害者に頻繁に電話を掛けて来たりしたので
  身の危険を感じた加害者が保険会社に報告・連絡・相談した結果だと思われます。

Q.本人はそれは違うと否定していますが?
A.嘘吐きの弁明を真に受けるなんて貴方はお人好しですね。

Q.そもそもこの人の法律についての知識はどのくらいありますか?
A.まったくの素人です。

Q.まったくの素人とする根拠は?
A.『相手側の代理人を首にできる』『(民法には)代理人に関する条文がない』『刑法関連では、
  何人も告訴はできることになっている』『行政審査請求法』などの発言から分かります。

Q.それらの根拠はこの人の単なる書き間違いかも知れませんよ?
A.法律の勉強に使った本の名前と著者を明らかにできないという点で素人確定です。

679:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:11 00LuoN57
>>6662-663
法律は無知な一般人です
自動車板から失礼致します

自分のケースがそのようなケースでした
当方、被害者、過失割合0:100のケースです

加害者が真摯に謝ったので、打撲程度で人身にするのは可哀想と思っていた
2週間経っても一向に痛みが取れないので、相手方の保険会社に病院に行きたいというと
おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
そこで担当者にブチギレ、上司に担当者を代えろと要求
代え以内のは非弁行為に当たると強く要求
担当者は上司に連絡するのも拒否、又、事故から病院へ行くまで時間を要したので、
第三者機関に事故との因果関係を証明されてからでないと、治療費とかは出ないと

その第三者機関の説明には納得

但し、保険会社の上司は自分のとった担当者を代えろと言う事に対する嫌がらせか、
これからは当社の顧問弁護士しか対応しないと

よくよく上司になぜ弁護士としか対応しないのか、加害者は知っているのかと尋ねてみると
史談交渉にも入っている加害者も顧問弁護士に一任に同意している事を初めて知る
となると、加害者が取り下げれば、顧問弁護士に一任は撤回できるのかと問い詰めると出来ると

680:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:58 00LuoN57
直接、加害者に連絡したところ、第三者機関が入るようなケースの場合、弁護士に任せないといけない
と保険会社の上司は加害者に説明していた事を知る
自分は担当者を代えて欲しいだけで、そのような事はないと説明し、加害者も保険会社の対応がおかしい
穏便に事を終えたいので、弁護士一任を取り下げて貰いました

まぁ、このまま弁護士俊郎との自分が争わないといけない場合、紛争センター辺りを
利用しようかと検討していました

長文スマソ

681:無責任な名無しさん
11/02/04 08:03:20 G1GVJ+Ik
法律勉強相談板に
【法律】-交通事故相談60 >>1~をよく嫁
の次スレ
【法律】-交通事故相談61 >>1~をよく嫁
が立たないのはなんでだろ~。

682:無責任な名無しさん
11/02/04 08:06:46 V1Oqt+wH
>>678

2010年5月の段階で、すでにここの「お馬鹿」が同じ自己流の馬鹿げた主張を繰り返している
ということが、よくわかりました。究極の馬鹿が、たまたまネット等で仕入れた条文の欠片を
その馬鹿な頭で、自分勝手に解釈?しているに過ぎないという結論ですね。
この度し難い馬鹿は、7年間これを繰り返しているということで、ある意味立派です。
その粘着力を仕事に向けるべきでしょうが、こういう輩は仕事でも無能でしょうね。

683:無責任な名無しさん
11/02/04 08:59:15 XNe+Oxb6
>>677
つにはオウム返ししか出来ないとはw

684:無責任な名無しさん
11/02/04 09:52:13 dyx/gSIT
>>679
>相手方の保険会社に病院に行きたいというと
これがまずいな。任意保険屋に保険金の請求の意思があると思われる。
意思があったとしても保険金を相手が支払わない、受け取らなければ任意保険屋は弁護士法72条に違反するな。
これを非弁行為というのか?俺はこのような言葉知らなかったなぁー。

>担当者を代えないのは非弁行為にあたる
確かに、嘗ては担当者個人の犯罪としてみていた時代もあるが、現在では、組織犯罪としてとらえることができるのであるから、
担当者を代えても犯罪は犯罪だ。また、組織の非弁も、弁護士法人が、認められていることにより、組織非弁に当たるのだ。

>おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
この言葉は、任意保険屋は交渉はしないと言うことだ。無権代理人だから、これは無難な選択だな。
民法118条だったかな。

>第三者機関
これは、日弁連と損保凶の結託により、作られたものであり、任意保険屋の示談交渉が、弁護士法72条に違反しないとするための
方便の一つであり、第三者も糞もない。

>その第三者機関の説明には納得
これはお前が任意保険金を受け取ることを認めたと言うことだ。
つまり、任意保険屋の非弁行為を見逃しすと言うことだな。


685:無責任な名無しさん
11/02/04 09:54:07 dyx/gSIT
>これからは当社の顧問弁護士しか対応しないと
任意保険屋代理人が交渉に当たると言うことだな。弁護士は他の組織に入ってはならないのだ。独立して業を行う立場にある。
任意保険屋を相手にするのか。損害賠償請求をする奴が、賠償責任のない守銭奴を相手にしても勝てるわけがない。
何の責任も法的にないのだからな。強いて言うならば、保険業者としての責任だけだ。保険金の支払い義務は被保険者にあるのだから、
保険契約外のお前に対してはない。任意保険屋の非弁行為が確定すると、弁護士は弁護士法27条に違反するのだ。

>加害者が取り下げれば、顧問弁護士に一任は撤回できるのかと問い詰めると出来ると
これは、民法113条の通りだな。
そして、お前も弁護士の首を切れる。→ 加害者に弁護士を貴殿の代理人と認めないと通知せよ。
顧問弁護士という言葉はないのだ。誰かの代理人であらねばならないのだ。

686:無責任な名無しさん
11/02/04 10:01:53 dyx/gSIT
>657 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 09:01:37 F+E3aqnU
>>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

無免許野郎の解説は、全くのでたらめだ。
どこがというと、ここだよ。

本人(契約者) → 本人(契約者、または相手方)

687:無責任な名無しさん
11/02/04 10:06:12 dyx/gSIT
ぺーバードライバ弁護士は、任意保険屋の助っ人を生業としているのか?
だとすれば、弁護士の資格無いな。
犯罪を生業としては、免許付与権者である国対する反逆行為だな。

688:無責任な名無しさん
11/02/04 10:14:21 XNe+Oxb6
>>686

バカかお前wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

よく読めよ。

簡単に要約すると、代理権のもってないヤツが、本人の代理人として契約したものは、本人に対してその効力を生じないという条文だぞ?

なんで関係のない”相手方”が出てくるんだよw

689:無責任な名無しさん
11/02/04 10:39:18 dyx/gSIT
>>688
443 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/02(日) 11:44:47 ID:ICWKZcQH
Q.この人はどうして誰からも支持を得られない持論をいつまでも書き殴っているのですか?
A.真に受けて賠償金を受け取れなくなるバカが現れるのを待っているのです。

Q.この人はどうして保険担当者と交渉したがらないのですか?
A.専門家が相手では交渉に勝てる訳が無いと分かっているからです。

Q.主張が正しければ保険担当者でも折れるでしょ?
A.1億円払えとか、賠償金の代わりにやらせろなどとは保険担当者に言えないでしょ。

Q.保険会社はどうして債務不存在確認訴訟を起こしたのでしょうか?
A.この人が加害者宅周辺で迷惑行為をしたり、加害者に頻繁に電話を掛けて来たりしたので
  身の危険を感じた加害者が保険会社に報告・連絡・相談した結果だと思われます。

Q.本人はそれは違うと否定していますが?
A.嘘吐きの弁明を真に受けるなんて貴方はお人好しですね。

Q.そもそもこの人の法律についての知識はどのくらいありますか?
A.まったくの素人です。

Q.まったくの素人とする根拠は?
A.『相手側の代理人を首にできる』『(民法には)代理人に関する条文がない』『刑法関連では、
  何人も告訴はできることになっている』『行政審査請求法』などの発言から分かります。

Q.それらの根拠はこの人の単なる書き間違いかも知れませんよ?
A.法律の勉強に使った本の名前と著者を明らかにできないという点で素人確定です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらが任意保険屋の糞場の落書きであることを認めるのだな。
上々至極にござる。

690:無責任な名無しさん
11/02/04 10:41:46 dyx/gSIT
>代理権のもってないヤツが、契約したものは、本人に対してその効力を生じない

691:無責任な名無しさん
11/02/04 10:51:18 dyx/gSIT
宣言

国民として、任意保険屋の示談交渉は固く、固くお断りする。

692:無責任な名無しさん
11/02/04 11:30:23 kBSHvQ6z
>>691 ID:dyx/gSIT

現在損害保険には「弁護士特約付き」が多い。
保険会社は契約者の要請に従い、弁護士を紹介することもあるが、契約者自身が
弁護士を選任し、依頼する。その弁護士費用は、保険金として、保険会社が負担するのだ。

だから君のような意味不明のゴタクを並べる「お馬鹿」を相手にする場合が昔からすれば
減っていると考えられる。何時の時代でも、極め付きのお馬鹿は存在する。
「お馬鹿」は自分が馬鹿である自覚が芽生えないので、周囲が迷惑を被るのだが、本人は
自分が一端の人間と思い込んでいるので、始末に負えない訳だ。

693:無責任な名無しさん
11/02/04 11:31:28 dyx/gSIT
>依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
>被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
>この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
>被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
>この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
>訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
>確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
>供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
> 以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。

694:無責任な名無しさん
11/02/04 11:34:14 dyx/gSIT
これが、ペーパードライバが書いた文書という訳か。
>加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
でたらめがお好きなようで。
弁護士であろうと、無権代理人では調停はできまい。
訴訟は、委任状を裁判所が認めたのだから、訴訟代理人として裁判はできるな。
いくら被告でも裁判所の行為は否認できないからな。

>訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
仮定の話とは言え、たいそうな自信だな。
被告には弁護士代理人のなり手がいないってな。日弁連の結託があるからそのように妄想を抱くのだろうがな。
被害者自身だって立派に被告はつとまるよ。もっとも俺の場合は、民事訴訟法の知識は皆無の被告だから、おまけに、
証拠書類は全て任意保険屋に阻止され、任意保険屋が奪った状態では、裁判は負けることが出廷する前から決定していたのだ。
それでも、俺にできることはただ一つあった。却下を求めることだ。(却下と言うことも知らなかったのだがな。)
俺の知っていたのは、違法行為は無効と言うことだけだ。

ペーパードライバよ、裁判に勝って、任意保険屋、お前自身の犯罪を事実を判決書に記録が残ったのだぞ。
違法とは書かれていないがな。任意保険屋の示談代行に新たな一ページを作ったのだ。わかるか。
お前のやったことがどんなことを意味するか、とくと考える必要があるのではないのか。

695:無責任な名無しさん
11/02/04 12:16:45 kBSHvQ6z
>>694
繰り返してもお馬鹿に通用しないようだが、まあ、ついでなので・・・。

>弁護士であろうと、無権代理人では調停はできまい。
加害者から受任しているのだから、正当な代理人であることは当たり前。調停も当然できる。
ただし、「調停手続き」は、話し合いだから、お馬鹿みたいな者には、確かに結果的無意味となる。
しかし、調停にも出てこなかった→訴訟しか方法がなくなるということになり、それなりの効用がある。
つまりお馬鹿にも最初から訴訟手続きというのは、一般的に好ましくないと考えられているのだ。

>却下を求めることだ
却下の訴訟法的な意味もまったく理解していないお馬鹿でした。訴訟要件を満たしていない場合
に訴訟は不適法として却下されることになるが、交通事故で加害者から受任し、提起した訴訟が
却下になることはないと断言できるね。

>お前自身の犯罪を事実を判決書に記録が残ったのだぞ
お馬鹿のお馬鹿ぶりが訴訟記録から推認できる結果となったということだ。

696:無責任な名無しさん
11/02/04 12:22:53 kBSHvQ6z

ID:dyx/gSITについての結論

昔(7年前)  単なる無知なお馬鹿

現在     始末に負えない無知なお馬鹿

                ということです。結構面白かったヨ。

697:無責任な名無しさん
11/02/04 14:06:24 dyx/gSIT
>訴訟要件を満たしていない場合、に訴訟は不適法として却下されることになるが
この通りだが、何かご不満でも。
任意保険屋の示談代行は、保険金の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条違反する。
証拠は全て、任意保険屋の取得したものであり、任意保険屋の示談内容の確認を求めるものである。
よって、原告の主張は全くなき訴えである。よって、不適法である。
なお、訴訟代理人にあっては、任意保険屋の助長をするものであり、当然に、弁護士法27条に違反する。
これまた、不適任の訴訟代理人である。
裁判所におかれまして、却下がしかるべきと、思料するものである。

>お前自身の犯罪を
俺の犯罪?はて、何か犯しましたか?
過大な請求をしたと訴状には書いてあったかな。これは、任意保険屋には俺は一円も請求したことはないので保険金詐欺にはならない。
保険金詐欺をしようとしたのは、任意保険屋の方だな。賠償金支払いますよと言って、保険金を支払おうとしたではないか。
ほかに何かあるか。


698:無責任な名無しさん
11/02/04 14:13:10 dyx/gSIT
>>697

前置きが消えている。

>>695
>繰り返してもお馬鹿に通用しないようだが、まあ、ついでなので・・・。

無免許野郎がペーパードライバの言い訳をしてんのか?
第三者の言い訳は原則無効なのだがな、

俺が反論すると有効になってしまうがな。まあ、いいか。

699:無責任な名無しさん
11/02/04 14:23:23 dyx/gSIT
これも消えているな。

>加害者から受任しているのだから、正当な代理人であることは当たり前
受任されただけでは正当な代理人ではない。
相手方が代理人契約を拒絶すれば弁護士といえども無権代理人だ。
任意保険屋の費用で、無権代理人として、調停を行ったのであるから、弁護士法72条に違反する。
お気の毒なことですね。

700:無責任な名無しさん
11/02/04 14:32:15 XNe+Oxb6
さて、バカに無権代理について、もう少しわかりやすく説明してやるか。

AがB所有の土地をCとの間で売買契約をしました。
しかし、AはBに対して代理人として依頼していないので、売買契約はその効力は生じません。

これを条文に当てはめると。
>
>第百十三条  代理権を有しない者(B)が他人(A)の代理人としてした契約(売買契約)は、
>>本人(A)に対してその効力を生じない。

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。

この2項については、追認によりBを代理人として承諾したとしても、Cに対しても代理人Bを認めたとしなければ、売買契約を有効とすることができない。

という条文になるわけだ。

で、これを踏まえて考えると?

>>第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。

関係性は保険会社=B 契約者=A 弁護士=C 

わかるか?被害者は条文にはどこにも関係しないということが。
だから、被害者には加害者と弁護士との契約に関して、無効にする権限も法的根拠も何もない。




701:無責任な名無しさん
11/02/04 14:42:23 XNe+Oxb6
AとBが逆だな。
まぁ、わかるだろ。

702:無責任な名無しさん
11/02/04 15:19:05 kBSHvQ6z
>>698
>無免許野郎がペーパードライバの言い訳をしてんのか?
>第三者の言い訳は原則無効なのだがな、
>俺が反論すると有効になってしまうがな。まあ、いいか。

  まあ、筋金入りの馬鹿であることがよく分かる。IQ70程度だな。
  読解力がないというだけではない、メダカ・砂漠・カマボコ馬鹿だわ。

703:無責任な名無しさん
11/02/04 16:05:50 dyx/gSIT
弁護士がAの代理人として、Bと委任契約をむすんだ。本人Aに対して効力を生じない

A,Bは当事者で、Cが第三者、代理権を有しない者:弁護士

こういうことだ。










704:無責任な名無しさん
11/02/04 16:14:41 XNe+Oxb6
>>703

おいおいw

なんで弁護士がAの代理人として、Bと委託契約を結ぶんだ?
そんで、第三者はどこから出てくるんだ?

弁護士は契約者の代理人として、契約者と委任契約を結ぶんだぞ?


705:無責任な名無しさん
11/02/04 16:43:47 dyx/gSIT
>まあ、筋金入りの馬鹿であることがよく分かる。IQ70程度だな。
>  読解力がないというだけではない、メダカ・砂漠・カマボコ馬鹿だわ

お前は、己のことをこう言うのか。止めた方が無難だな。
誰も他人をほめることはないのだ。
他人をほめるときは褒め殺しと言うことになる。

706:g
11/02/04 16:51:28 2D1Niro+

激ヤバ! 濡れ濡れロリ クッキリ でググれ!!!

濡れロリ 盗撮画像です!!
突然の雨、公園の噴水など 濡れても気にせずクッキリな子を見かけます。
透けちゃっている 無邪気な姿を、やらしく見る大人。注意喚起として見て下さい。
大切な娘さんです。  雨がっぱ、長靴、傘は必需品です!! あぁ まただ・・・。
お父さん、お母さん 透けちゃってますヨォ! 
保護条例が厳しい今、 ヤバサは見た人しか判りません!! 



707:無責任な名無しさん
11/02/04 16:52:54 dyx/gSIT
無権代理行為は3人での話だ。
当事者(本人、相手方)、第三者と登場人物は3人となる。
お前の場合は4人だろうよ。ここが間違っているのだ。

708:無責任な名無しさん
11/02/04 16:56:32 dyx/gSIT
何だ、己の愚かさに気づいて、恥ずかしさのあまり、気が触れたと言うことかな。
お気の毒に。

709:無責任な名無しさん
11/02/04 16:58:55 kBSHvQ6z
>>705

馬耳東風。ピントのずれ方は超一級品。お見事というしかない。
馬鹿も極めれば,一境地だな。あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

710:無責任な名無しさん
11/02/04 17:06:46 dyx/gSIT
>現在損害保険には「弁護士特約付き」が多い。
>保険会社は契約者の要請に従い、弁護士を紹介することもあるが、契約者自身が
>弁護士を選任し、依頼する。その弁護士費用は、保険金として、保険会社が負担するのだ。

これは任意保険屋が、法律事件の周旋を弁護士にしている実態を表すいい文章だな。

711:無責任な名無しさん
11/02/04 17:14:08 dyx/gSIT
>だから君のような意味不明のゴタクを並べる「お馬鹿」を相手にする場合が昔からすれば
>減っていると考えられる。何時の時代でも、極め付きのお馬鹿は存在する。
>「お馬鹿」は自分が馬鹿である自覚が芽生えないので、周囲が迷惑を被るのだが、本人は
>自分が一端の人間と思い込んでいるので、始末に負えない訳だ。

保険契約の第三者を相手にする必要もなければ義務もないのに、保険金の算定だなんて屁理屈つけて、
相手にした者の、鼻であしらわれたあげく、不満のはけ口を第三者に求めるってかぁー。
バカも~~~~~~~~んんんんん。

712:無責任な名無しさん
11/02/04 17:19:13 XNe+Oxb6
>>707
おいおいw

だからさ、弁護士委任の無権行為についての当事者は誰?

弁護士委任という契約事が関係するのは、加害者、弁護士、保険会社のみだろう。
相手方たる被害者は弁護士委任契約には何の関係もない。

契約に縛られる必要もなければ、拒絶することも最初からできる。
被害者にとっては、無権もなくも「最初から権利を有していない」のだよ。

>お前の場合は4人だろうよ。ここが間違っているのだ。
3人だろ、お前が勝手に契約に何の関係もない相手方(被害者)を勘定にいれてるだけ。

お前の言う無権代理というのを、わかりやすく条文に当てはめて説明してくれ

>>第百十三条  代理権を有しない者(     )が他人(    )の代理人としてした契約(    )は、
>>本人(    )に対してその効力を生じない。

(  )書きのところを埋めるだけだ。
さほど難しい作業じゃあるまい。

713:無責任な名無しさん
11/02/04 17:49:38 dyx/gSIT
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

714:無責任な名無しさん
11/02/04 17:52:27 XNe+Oxb6
おい、逃げるなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

使える語句は

加害者、弁護士、保険会社、被害者の四つで頼む。

715:無責任な名無しさん
11/02/04 19:19:09 dyx/gSIT
4人は間違いだと言っているだろう。
他人を嘲笑するくらいの能なしなら、自分でできるだろう。
できないのに、他人を嘲笑すると言うことはないだろうな。

あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

716:無責任な名無しさん
11/02/04 19:22:34 dyx/gSIT
>契約(    )
ここには、どんな人が入るのかな?

717:無責任な名無しさん
11/02/04 20:40:36 XNe+Oxb6
>>716
>>714に書いてあるだろう?読めないのか?

718:無責任な名無しさん
11/02/04 20:41:30 XNe+Oxb6
>>715
自分でできるではなくて、お前の意見が聞きたいの。

ごまかしてないで、ちゃんと答えてね。

719:無責任な名無しさん
11/02/04 20:59:46 dyx/gSIT
弁護士がAの代理人として、Bと委任契約をむすんだ。本人Aに対して効力を生じない

A,Bは当事者で、Cが第三者、代理権を有しない者:弁護士

こういうことだ。

>>第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。

720:無責任な名無しさん
11/02/04 21:21:21 dyx/gSIT
任意保険屋が、加害者の代理人としてした任意保険屋と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。

721:無責任な名無しさん
11/02/04 21:23:44 XNe+Oxb6
>>719

ギャハハハ!!☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆バンバン!!

ようやく意味不明なおまえの意見が顕わにされたな。

弁護士は加害者と代理契約を結ぶのであって、そもそも被害者に対しては何の効力もない。
だから、そもそも113条の規定によるまでもなく、効力は生じないのである。

被害者の代理人としてした契約ってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
なんで被害者の代理人なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

弁護士はあくまで加害者の代理人であって、被害者の代理人になることなど天地がひっくり返ってもありえないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

722:無責任な名無しさん
11/02/04 21:34:29 dyx/gSIT
>>720はどうだ、やはり、バカ丸出しか

723:無責任な名無しさん
11/02/04 21:39:33 XNe+Oxb6
>任意保険屋が、加害者の代理人としてした任意保険屋と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。

任意保険屋は加害者(契約者)と約款により示談交渉サービスを発動して、被害者との和解契約を結んでいるわけだから、効力は生じる。

もちろん、加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。

724:無責任な名無しさん
11/02/04 21:40:42 dyx/gSIT
(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

725:無責任な名無しさん
11/02/04 21:43:27 G1GVJ+Ik
条文を貼り付けるだけなら誰でも出来るぞ。当たり屋長介。

726:無責任な名無しさん
11/02/04 21:47:28 XNe+Oxb6
>>724
それについては>>700で説明してるよな?
>>719を当てはめて自分で解説してみ。

727:無責任な名無しさん
11/02/04 21:47:54 dyx/gSIT
>加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。

やはり無免許野郎には法律の話は無理か。
お前には、元となる法がないからな。6法全書を全て読まなくては理解できないわけだ。
己の無知を他人の優秀さに驚愕するばかりか。愚図だなぁー。

728:無責任な名無しさん
11/02/04 21:51:59 XNe+Oxb6
>>727
また得意の関係ない話で煙にまく寸法か!?

>>721にまともな反論してから語れよw

729:無責任な名無しさん
11/02/04 22:01:42 dyx/gSIT
お前がせせらせら笑っているものをどのように答えろと言うのだ。

>あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

このお前のすばらしい文句が瞬時出るだけだ。

730:無責任な名無しさん
11/02/04 22:12:47 dyx/gSIT
>加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。

法に沿って言えば、加害者が和解契約を認めなければ、和解契約は無効と言うことだ。
曖昧な文言、関係のない文言ばかりが並んでいる。
しかし、お前は俺の言う無権代理行為に対して認めているじゃないか。
つまり、お前は自分で答えを出しただろう。

>649 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/02/02(水) 23:42:44 pJMgt3NL
>>代理権を有しない者(保険会社)が
>
>これについては無免許野郎を尊敬しちゃうな。

731:無責任な名無しさん
11/02/04 22:51:18 V1Oqt+wH
>>730
相変わらず自覚のない、かつ際限のない「お馬鹿」が、お馬鹿主張を炸裂させてるね。
法律のイロハも理解していない無能(無脳でもあるな)な「お馬鹿」が、法律用語を
間違って使用するので笑えるのだ。

>法に沿って言えば、加害者が和解契約を認めなければ、和解契約は無効と言うことだ

これ最高に笑える。笑止笑止。あっはははははははh。ってな感じだね。

732:無責任な名無しさん
11/02/04 22:53:33 V1Oqt+wH

法律の何たるかも理解できない「お馬鹿」な頭脳の持ち主が「法に沿って言えば」だって。。。

もう笑うしかない。

733:無責任な名無しさん
11/02/04 23:00:50 XNe+Oxb6
>>730
とりあえず>>721にまともな反論してくれ。

話はそれからだ

734:無責任な名無しさん
11/02/04 23:05:31 dyx/gSIT
>これ最高に笑える。笑止笑止。あっはははははははh。ってな感じだね。
>もう笑うしかない。
>とりあえず>>721にまともな反論してくれ。
>話はそれからだ

あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

735:無責任な名無しさん
11/02/04 23:08:03 G1GVJ+Ik
こいつ、自分の間違いを絶対に認めないな。

736:無責任な名無しさん
11/02/04 23:13:31 XNe+Oxb6
あぁ・・・せせら笑ったのがお気に召しなかったわけね。

それでは改めて

弁護士は加害者と代理契約を結ぶのであって、そもそも被害者に対しては何の効力もない。
だから、そもそも113条の規定によるまでもなく、効力は生じないのである。

そもそも、弁護士は被害者との委任契約をするわけではなく、被害者の代理人としてし契約する意思は端からないわけです。
弁護士はあくまで加害者の代理人として委任契約をするわけであって、加害者に契約の意思(もしくは「追認」)がある以上は弁護士との委任契約は有効と解されるわけです。

もちろん、この場合の追認というのは、「保険会社が選定した弁護士」という意味合いであって、113条における「他人」というのは「弁護士」のことであり、「被害者」のことではない。
つまり、契約者が保険会社が選定した弁護士に対して「追認」し、他人である「弁護士」に追認の意思を伝えれば代理人として成り立つ問題であり、法律上の無権代理の問題はクリアされるものである。


さて、反論はいかに?


737:無責任な名無しさん
11/02/04 23:15:31 dyx/gSIT
>>第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(加害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
 本人(加害者)に対してその効力を生じない。

なるほど、頭のいかれた奴はすばらしいことをするもんだな。
俺にはできねぇ。
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

738:無責任な名無しさん
11/02/04 23:19:59 XNe+Oxb6
>あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

はい、本日の逃げ口上、何回目でしょう?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

739:無責任な名無しさん
11/02/04 23:28:48 dyx/gSIT
優しい弁護士法72条違反

バカ課長が課員に偉そうにパン買ってこいと言った。課員は腹が立ったが、パンを買ってきてパン代を請求した。
この場合、課員は弁護士法72条に違反するか?

740:無責任な名無しさん
11/02/04 23:30:17 XNe+Oxb6
>>739
余計な話はいいから、>>721 >>736にまともに反論してくれ。

741:無責任な名無しさん
11/02/04 23:46:27 dyx/gSIT
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。

742:無責任な名無しさん
11/02/04 23:49:02 XNe+Oxb6
反論できないということを認めるわけですね?

743:無責任な名無しさん
11/02/05 08:04:05 5RK/SSud
お前の言う無権代理というのを、わかりやすく条文に当てはめて説明してくれ

>>第百十三条  代理権を有しない者(     )が他人(    )の代理人としてした契約(    )は、
>>本人(    )に対してその効力を生じない。

(  )書きのところを埋めるだけだ。
さほど難しい作業じゃあるまい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さすがに、無免許野郎の言うことは、難問奇問愚問だ。宇宙の謎を解くみたいなもんだなぁー。
まあ、妄想じゃどうにもならんな。
ところで昨夜は眠れたかな。おめめ真っ赤かな。

744:無責任な名無しさん
11/02/05 08:17:18 7YyJrIZo
登場人物紹介

   <ヽ,  「:l       /7   「l   /'.7
    丶`:-': '-..,「:|    |:l   _/"ー-´/
       ̄ ̄ヾ/  ̄ ̄ヾご/´ ̄ ̄
         /  1%     丶
         レ⌒ o ⌒ヽ,   }
         〉 (ё, (ё ' (G)i
        {   し     ノj,'
         ',   'こ'     J
         ゝ .,,_____,. イヽ、
         ,< `-ー/彡/ヽ
     _/  ノ(_ //_,,.〉  ノ
     と__ゝ-''´ {//l|l _/ヽ/
           〉ニZニニ^〉i.i.i
          |/(/\\ /
          L/_(/ヽヽ_,|
             |_|_|
          と´__.}{.__`っ

名前:せんとくん (せんとくん・いっぱーせんとくん・いちぱーせんとくん) 
このスレの主。一見すると子どものようであるがかなり高齢のオッサン。
判決文が判例集に掲載されている人が勝ち取った賠償金額の1%にも満たない
金額でガタガタ言っている人。
1% ⇒ 1パーセント ⇒ パーセント ⇒ せんとくん
額にある「 1% 」で本家せんとくんと区別する。

745:無責任な名無しさん
11/02/05 08:27:41 5RK/SSud
保険金は契約者以外が請求できない。これは任意保険屋は守っているな。
保険金を契約者以外に支払わない。これは守ってないな。

契約者は任意保険屋に対し保険金の請求をする。
任意保険屋は被害者に保険金を支払い、被害者の持つ損害倍書請求権を取得する。
任意保険屋は契約者に保険金を支払う。
任意保険屋は代位取得して損害賠償請求権を行使して、契約者から保険金を回収する。
(保険金を契約者と被害者に二重払いして、契約者に支払った保険金は回収するということだな)
これは全くの愚行である。
回収するとすれば、被害者に支払った保険金を不当利得として返還請求権を発動すべきだな。
任意保険屋は、賠償金と偽って不当利得を得させたのだから、これは詐欺犯罪である。


746:無責任な名無しさん
11/02/05 08:33:41 5RK/SSud
>>744
わっはっはぁ、避妊します。エイズがうつるからゴム被せさせて頂きます。

747:無責任な名無しさん
11/02/05 08:35:03 7YyJrIZo
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖

      ↑なんとなく似ている↓

「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え」「もっと出せ」と矢の催促をする嘘吐き野郎(ID:5RK/SSud)

748:無責任な名無しさん
11/02/05 08:46:37 5RK/SSud
凶は、忙しくて頭のいかれた野郎と遊んでいる暇がない。
悪しからず。

749:無責任な名無しさん
11/02/05 09:10:21 cMQTDLV5
>>第百十三条  代理権を有しない者(     )が他人(    )の代理人としてした契約(    )は、
>>本人(    )に対してその効力を生じない。

(  )書きのところを埋めるだけだ。
さほど難しい作業じゃあるまい。


719 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2011/02/04(金) 20:59:46 ID:dyx/gSIT
弁護士がAの代理人として、Bと委任契約をむすんだ。本人Aに対して効力を生じない

A,Bは当事者で、Cが第三者、代理権を有しない者:弁護士

こういうことだ。

>>第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。

加害者の代理人である弁護士が、被害者の代理人として、弁護士委任契約をするというキチガイ解釈です。
これに対して反論ができない模様です。

750:無責任な名無しさん
11/02/05 14:44:14 5RK/SSud
頭のいかれた無免許野郎は、犯罪に忙しくてワンレスですか。

お前が、法を理解できないのはよくわかった。でもよ、それを理由に、見知らぬ赤の他人をキチガイ呼ばわりするのは如何なものかな。

751:無責任な名無しさん
11/02/05 14:58:51 5RK/SSud
>任意保険屋は、賠償金と偽って不当利得を得させたのだから、これは詐欺犯罪である。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

任意保険屋は、賠償金と偽って利益供与をしたのだから、これは詐欺犯罪である。

(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

752:無責任な名無しさん
11/02/05 15:16:35 5RK/SSud
>「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
>おきながら自分は保険会社に「早く払え」「もっと出せ」と矢の催促をする嘘吐き野郎

>「保険屋から賠償金を受け取る奴」
これは、任意保険屋の詐欺犯罪被害者と言うことになる。つまり任意保険屋の詐欺だな。

>保険屋に賠償金を請求する奴
これは請求する奴が、保険金詐欺だな。

以上についての欺罔は賠償金を保険金と偽ること。


>保険会社に「早く払え」「もっと出せ」と矢の催促をする嘘吐き野郎

(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

この件については、犯罪を構成しない。


753:無責任な名無しさん
11/02/05 15:44:20 5RK/SSud
(無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、
かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

(無効な行為の追認)
第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

754:無責任な名無しさん
11/02/05 16:01:05 BBUJGM9l
>>750

自分は「頭のいかれた無免許野郎」とか書いてるのに、「キチガイ」呼ばわりされるのは気に障るわけねw

755:無責任な名無しさん
11/02/05 16:06:38 5RK/SSud
おお、現れましたね。今日も悪仕事ご苦労さん。

756:無責任な名無しさん
11/02/05 19:01:41 JPclMcAE
誰1人として賛同してくれないようなアホなことを何年間も書き殴って虚しくなりませんか?
「賛同者が現れないのは俺の主張が間抜け過ぎるからではないのか?」
などと考え、寂しくて哀しくて夜中に泣いていることはありませんか?

757:無責任な名無しさん
11/02/05 21:16:32 5RK/SSud
>誰1人として賛同してくれないような
>賛同者が現れない

全ての進歩はこのような孤立無援の人のお陰であることは、歴史が物語る。
でも俺が、そのようなことをしていると思えるものはない。

任意保険屋の示談代行が弁護士法72条に違反することは弁護士どもが指摘したところであり、
違反は明らかである。何故違反しないとしたかの真の理由は明らかでないが、
保険契約の第三者に保険金を支払うというこのシステムだけで、弁護士法72条違反を構成しないとなっている。。
保険の大原則の禁を破っただけであり、些細な小細工で、違反していないというつまらぬものだ。
このようなことに、真っ向から、対立しているわけだが、何の意味もないことはお前言うとおりかな。
まあ、強いて言えば、集団で犯罪をやっていて、俺たちは社会に貢献しているのだとの奢りに対する挑戦と言うことだろう。
民事裁判も、司法への告訴もその他の手続きも全て終わった今、この弁護士法違反事件については終わりだ。
任意保険屋にも蜂の一刺しはできたし、弁護士会日弁連にも一刺しはできた。
目に見えない成果はあったと思う。
もう少し法的整理を必要とするだけである。


758:無責任な名無しさん
11/02/05 22:00:37 7YyJrIZo
地動説・天動説の話を引き合いに出したいようだが、
地動説を唱え始めた者は天文学者・専門家。
お前はただの素人、加えて法律の知識が皆無。

しかも
「あれ?地動説ってコペルニクスだったっけ?ガリレオだったっけ?」
と一瞬混乱するように、孤立無援ではない、何人か同じ考えの人がいるんだよ。

法律の知識も理解も無いただの素人が
「俺の正しさはいつか歴史が証明してくれる」
と喚き散らしても
「ははは、そうですか」
で終わり。

759:無責任な名無しさん
11/02/05 22:18:16 BBUJGM9l
>>757
さすがに、無権代理とは言わなくなったなw

760:無責任な名無しさん
11/02/05 23:01:33 f4T4Fo4i
>>757
>目に見えない成果はあったと思う。

  ないない皆無だよ。目に見える無知無能が露呈しただけさ

>もう少し法的整理を必要とするだけである。

「法的」は不要だろう。君に法的センスはゼロ。人生を整理した方がよ。
真面目に生きようね。

761:無責任な名無しさん
11/02/05 23:06:40 f4T4Fo4i
>>757

>全ての進歩はこのような孤立無援の人のお陰であることは、歴史が物語る。

ずいぶん大上段に構えたな。孤立無援ということだけが「お馬鹿」と共通。進歩とも歴史とも無関係だわな。


>でも俺が、そのようなことをしていると思えるものはない。

当たり前だわな。お馬鹿と歴史とか進歩とかは関係ない世界だものな。多少馬鹿でも自覚が出たか。めでたいことだ。

762:無責任な名無しさん
11/02/05 23:17:09 f4T4Fo4i

ここまでの極めつきの馬鹿を、小生のこれまでの人生で見たことがなかった!!

   ここまで無知無能、読解力の欠如した馬鹿を見たのは、ひとつの感動であった。

「ここまでの馬鹿が世の中にはいる」 これはすごい発見だ。下には下がいるものだ。

763:無責任な名無しさん
11/02/05 23:36:57 5RK/SSud
>>758-761
頭のいかれた無免許野郎よ、いちゃもん付けるなら、手短に願うぞ。
なんか、極道が集団で吠えてみたいだ。

>孤立無援ではない、
長いものに巻かれろで一生を終えるこびとの妬みかな。
ガリレオは処刑されたんだよな。あまりよくない人物では、ルイ14世とか、チャウチェスクとか結構いるぞ。
お前は自分の力で戦いをしたことがないな。ものの言い様が神頼みだ。これ以上は言うまい。

>無権代理とは
言っているよ、単独の無権代理だよ。

>目に見える無知無能が露呈しただけさ   
これは主観の問題だな。どうでもよい。

>真面目に生きようね。
これは取り巻きのチンビラがよく言う言葉だ。耳にたこができている。か勝ち誇ってんのかな?

>孤立無援ということだけが「お馬鹿」と共通
取り巻き専門の奴にはわからない話だ。

764:無責任な名無しさん
11/02/05 23:42:55 BBUJGM9l
単独行為ねぇ・・・

単独行為というのは、契約の解除、同意、取消しや、債務の免除(第519条)のように、
1人の者の、単独の意思表示によって効果が発生する法律行為です

示談交渉の代理は単独行為ではありえないんだが?w

765:無責任な名無しさん
11/02/05 23:55:57 5RK/SSud
頭のいかれた無免許野郎だと自ら認めるなよ。

お前のとこの保険約款を一度手も読んだことはあるのか。
裁判所で、弁護士法違反を主張したら、保険約款持ってきたぞ。

示談交渉の代理じゃなくて、無権代理なのだよ。

>>第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の「「代理人」」としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。

766:無責任な名無しさん
11/02/06 00:01:45 htg6q5J8
任意保険屋は、弁護士法72条により代理人にはなれないだろう。

767:無責任な名無しさん
11/02/06 00:22:06 e1B+/XzT
>>765
またその話に戻るのか?

>>736で論破してるだろ。

768:無責任な名無しさん
11/02/06 08:22:47 htg6q5J8
頭のいかれた無免許野郎には、掟作りがお好きなようで。

任意保険屋は代理人ではないことはお前も言っただろう。

>>>代理権を有しない者(保険会社)が   とな。

弁護士が加害者代理人になるには、被害者が認めなければだめあるね。
これは法であって、お前の掟とは違う。

お前の掟はお前の仲間内が認めての話だ、効力は仲間内だけだ。。法は、全国民に平等に、守る権利も、行使する権利もあるのだ。

769:無責任な名無しさん
11/02/06 08:31:43 htg6q5J8
任意保険屋のやることは、しっちゃかめっちゃかだ。

標識壊せば新品と交換し、俺の車は古物品の買い取りだ。

これは、任意保険屋の標識が道路脇に立っていると言うことかな。
私物の標識が、交通規制をしているか。迷惑千万。道路交通法違反だ。取り払え。

770:無責任な名無しさん
11/02/06 08:40:03 cntKshZt
>>769

要するに「お馬鹿」が言いたいのは、「ぼくちんの賠償は、ぼくちんの言うとおりにしなけりゃイヤイヤ」ってことね。

で、時価の乏しいポンコツ車なのに「ぼくちんに新車くれなきゃイヤイヤ」ってわけか。ぷっ。

771:無責任な名無しさん
11/02/06 09:02:05 htg6q5J8
>>770
それはお前の掟だと言っているだろう。俺はそれを認めないと言ってるのだ。
つまり、俺に効力を発しないのだ。

772:無責任な名無しさん
11/02/06 09:37:11 e1B+/XzT
>>768

だから、お前はなんで自分の都合のいいとこだけ抜き出すんだ?
無権代理の説明をするために、便宜上当てはめた文章だろうよ。
その後の質問に答えてないだろう。

第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。

保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?

>弁護士が加害者代理人になるには、被害者が認めなければだめあるね。
>これは法であって、お前の掟とは違う。

だから、その法とやらがどこに記載されているのよ?
どの法だ?

民法113条じゃないことは>>736で論破してるからな。




773:無責任な名無しさん
11/02/06 09:54:27 htg6q5J8
任意保険屋は、単独行為として、被害者と示談交渉を被害者に和解契約を迫るも破談。もしくは拒否される。

任意保険屋の仲介で、加害者は弁護士と代理人契約を結ぶ。
これは任意保険屋の弁護士法違反であるが、あえて、弁護士費用を負担することによって、報酬目的を薄めた。
費用の負担は保険料が原資の保険金だ。ここでも保険金を第三者に支払っている。
しかし、此は営利事業の一環であるから、報酬目的に違いあるまい。
また、この場合も、弁護士の営利示談屋権を取得するのか。

任意保険屋の助っ人となった弁護士は任意保険屋の和解契約内容を持って被害者に和解契約を迫る。
此は当然に成立しない。

助っ人弁護士は、公平な第三者機関立ち会いの下話し合いを行いたいと、調停を簡易裁判所に調停申し立てをする。
相手方は、調停官の聞き取りに際し、申立内容は全て、任意保険屋の作成によるものであり、医療費の任意保険屋の支払いは拒否した。
当然、医師にも、任意保険屋はこないとつげ、同意を得た。損害賠償請求は賠償責務者以外に行わない。等々の話をした。
任意保険屋は、代理権を有せず、示談交渉をしたのであるから、弁護士法72条に違反する。営利非弁は明らか。
代理人弁護士は任意保険屋の助っ人行為により、弁護士法27条違反すると申し立てた。
これらにより、話し合いは行われず、不成立となった。(弁護士どもの「不調」という言葉は裁判所の文言にあるのか)

とりあえずここまで、続きは後。

774:無責任な名無しさん
11/02/06 10:10:05 htg6q5J8
>>772
任意保険屋が仲介したのがどうのこうのではない。
加害者が弁護士とした代理人契約を認めないと言うことだ。此は法だろうよ。

775:無責任な名無しさん
11/02/06 10:18:08 e1B+/XzT
>>774
だから、その法とやらがどこに記載されているのよ?
どの法だ?

民法113条じゃないことは>>736で論破してるからな。



776:無責任な名無しさん
11/02/06 10:28:50 e1B+/XzT
ついでにお前の文章についても、論破してやろう。

>>第百十三条  代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の「「代理人」」としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。

「本人(被害者)に対してその効力を生じない。 」
そうね、確かに被害者にとっては、弁護士と加害者が委任契約をしても、被害者には何の効力も生じない。
これも>>736に書いてあるのだけどな。

被害者に効力がないというだけで、加害者に効力がないということは条文のどこにも書かれていないし、加害者との契約そのものが無効になるとも書かれていない。
つまり、被害者が認めようが、認めまいが加害者と弁護士の委任契約は成立しているのである。

そもそも、加害者の代理人である弁護士が、被害者の「代理人」として加害者と委任契約するという文言が日本語とし無茶苦茶なんだけどなw


777:無責任な名無しさん
11/02/06 10:33:02 e1B+/XzT
>>773
>任意保険屋は、単独行為として、被害者と示談交渉を被害者に和解契約を迫るも破談。もしくは拒否される。

>>764
示談交渉は「単独行為」ではありません。
和解契約もしかり。


778:無責任な名無しさん
11/02/06 10:48:20 htg6q5J8
「人は、生まれながらにして権利を有する」とな。

779:無責任な名無しさん
11/02/06 11:14:04 htg6q5J8
>被害者に効力がないというだけで、加害者に効力がないということは条文のどこにも書かれていないし

被害者に効力がないと言うことは認めるのか?
うんではここから出発しよう。

弁護士が被害者に大してする法律行為は無効と言うことだよな。
つまり、見ざる、言わざる、聞かざる弁護士が、交渉に当たれない上、相手方へ俺は交渉人だと
加害者への交渉を妨げることはできるのか?

>相手方へ俺は交渉人だと
この意思表示さえ、無効なのだぞ。

780:無責任な名無しさん
11/02/06 11:30:37 e1B+/XzT
>>779

それもすでに>>673で書いてある。

781:無責任な名無しさん
11/02/06 11:46:42 htg6q5J8
>任意保険屋が、加害者の代理人としてした任意保険屋と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。

ところで此、和解契約が成立しない場合はどのようになるのだ。もちろん任意保険屋の支払いはないのはわかるが、
現実には、任意保険屋の支払いが完了するまで、どこまでも追いかけてくるのだよなぁー。
このストーカー行為は何の根拠があってやってくるのかな。

782:無責任な名無しさん
11/02/06 11:52:22 QfgAxt/l
根拠?配慮だ。

お前が加害者宅に押し掛けたり、加害者宅周辺で街宣活動を行ったりして、契約者に迷惑を掛けているから
早く支払いを済ませて、早くそれら迷惑行為を取り除いてやろうっていう配慮だよ。

783:無責任な名無しさん
11/02/06 11:53:35 htg6q5J8
>780
見ざる、言わざる、聞かざる弁護士と何の意思表示一つ無かった加害者が、裁判で争うものは
なんなのさ。あったら教えてくんなまし。 


784:無責任な名無しさん
11/02/06 12:01:09 e1B+/XzT
>>781

契約者(加害者)との約款によるもの。
加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。

>>783
実際に経験したでしょ?
債務不存在確認訴訟。

被害者が受け取りを拒否して、加害者に請求するから、加害者にこれ以上債務はありませんよという訴訟。
損害賠償金を判決で確定したにもかかわらず、保険会社からの支払いを拒むから、弁護士が供託という手段を使って、
債務不存在確認訴訟することによって、加害者にはこれ以上債務はありませんよという判決を取り付ける。
これで、晴れて加害者は被害者からの請求を拒否できるし、被害者が強行手段に出れば、恐喝等で逆に訴えることが可能になる。


785:無責任な名無しさん
11/02/06 12:02:06 htg6q5J8
>>782
任意保険屋が保険金を契約者に支払う行為に、仮に俺が相手に迷惑等かけたとしても、何の損得勘定はないのではないか。
ただ単に、俺に対する迷惑行為をするだけじゃないか。脅迫等の犯罪行為かな。

786:無責任な名無しさん
11/02/06 12:07:54 htg6q5J8
>加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。

これは、俺に請求権がない故、ただより高い金はないと言うから、当然に拒否できるものだな。
それに俺は保険契約の赤の他人だよ。施しはごめん被る。

787:無責任な名無しさん
11/02/06 12:11:30 e1B+/XzT
そろそろ反論が厳しくなってきたから、他の話で煙に巻くか・・……(-。-) ボソッ


って感じだなw

788:無責任な名無しさん
11/02/06 12:12:47 htg6q5J8
>任意保険屋のやることは、しっちゃかめっちゃかだ。
>
>標識壊せば新品と交換し、俺の車は古物品の買い取りだ。
>
>これは、任意保険屋の標識が道路脇に立っていると言うことかな。
>私物の標識が、交通規制をしているか。迷惑千万。道路交通法違反だ。取り払え。

こういうことも起こるでよ。

789:無責任な名無しさん
11/02/06 12:16:15 htg6q5J8
>>787
無免許野郎のぼやきか。さもありなん。

790:無責任な名無しさん
11/02/06 12:23:34 htg6q5J8
>>786
もう一つある。
それでは、保険金による第三者弁済だろうよ。
保険金には不当利得に対する返還請求権があってな、保険金による弁済はできないのだよ。
この意味でも、第三者に保険金は支払えないのだよ。

無免許野郎でもこれくらいのことはわかるだろうよ。

791:無責任な名無しさん
11/02/06 12:34:24 e1B+/XzT
脱線はそのくらいにして、話戻すぞ。

>>775に答えて頂戴な。

792:無責任な名無しさん
11/02/06 12:39:08 htg6q5J8
>保険金を支払うように契約者から指図されているから

加害者の他人の他人が、保険金をさらに他人へ支払えとな。
何のこっちゃ!!!!!!!!。
ドン・キホーテも腰抜かすわな。

793:無責任な名無しさん
11/02/06 12:40:19 QfgAxt/l
こいつ(本日のID:htg6q5J8)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。

裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」

これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。


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