11/02/01 11:50:41 JRjetext
>>593
保険というものの性質を考えなされ。健康保険も同じ、交通事故でも健保利用はできる。
この場合、被害者の一部負担部分は加害者に代わり、一括保険会社が支払う(医療機関は
被害者の自己負担分を直接加害者側保険会社に請求する)負担外の医療費は健保組合が
医療機関に支払い、加害者側、一括扱いの場合は、加害者と契約している保険会社に直接請求し
、保険会社は「保険金=医療費」として病院に支払うことになる。本来医療費は、被害者と
医療機関の医療契約であるから、医療費については被害者が債務者であり、医療側が債権者
である。医療機関への保険会社の医療費の支払いと、被害者に対する加害者の賠償金の支払い
義務の「引き受け」は基本的に同じなのだ。それが保険制度というものなのだ。
民法474条2項の「利害関係のある第三者」と同500条の「弁済をなすにつき正当な利益を有する
者」は、ほぼ一致すると考えてよい。
保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
論ずるまでもないことなのである。