11/02/01 09:08:17 yLq3wFFI
>負担する義務があるということなのです
ペーパドライバの主張は負担する義務(幻の義務)があるから、正当な利害を有するから
第三者弁済によって、被害者に代位する、つまり、被害者となったのだから、被害者の損害額の確定行為は
保険屋の確定行為であるから、弁護士法72条に違反しないとな。
仮にこの主張が正しいとしても、俺は、保険屋から賠償金を頂く権利も義務もない故、賠償金の受け取りはありがたく拒否いたします。
よって、保険屋は弁護士法72条に違反するのである。これによって当然に告訴したのであるが、不起訴処分となった。
保険金による第三者弁済は無効であることもある。(このことはペーパードライバでも知っているだろう)