11/01/31 13:47:08 TNc/hgFu
>>554
司法警察員が、言ってたぞ、
任意保険屋は示談交渉を行ってもよいと法律があるのだから、告訴は受理できないとさ。
557:無責任な名無しさん
11/01/31 14:01:17 TNc/hgFu
(保険者の免責)
第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。
戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を
てん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、
「故意」とする。
(損害額の算定)
第十八条 損害保険契約によりてん補すべき損害の額(以下この章において「てん補損害額」という。)は、
その損害が生じた地及び時における価額によって算定する。
2 約定保険価額があるときは、てん補損害額は、当該約定保険価額によって算定する。
ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定する。
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、
保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により
債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。
以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、
被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、
当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
(強行規定)
第二十六条 第十五条、第二十一条第一項若しくは第三項又は前二条の規定に反する特約で
被保険者に不利なものは、無効とする。
558:無責任な名無しさん
11/01/31 14:08:29 dCOLxSHs
126 :無責任な名無しさん:2010/05/30(日) 11:24:52 ID:5htF6kD7
バカに関するQ&A
Q.この人の書き込みはどうして長文になるのですか?
A.長い文章を大量に投下すれば、事情が分かっていない人はそれらを読んで「こんなに長文で懸命に
書いているのだからこの人の主張は正しいのだろう」などと真に受けると思っているようです。
559:無責任な名無しさん
11/01/31 15:37:37 TNc/hgFu
>保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
賠償金も同様である。わかるかなわかんねぇーだろうな。
560:無責任な名無しさん
11/01/31 15:42:36 TNc/hgFu
賠償金や保険金を供託する弁護士は廃業して欲しいものだな。
また、供託を受理した、供託官および法務局長は辞職すべきだなぁー。
561:無責任な名無しさん
11/01/31 15:48:35 OdFjBQRn
>>555
>ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
>被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
弁護士が加害者の代理人として、債務確定(一定額を超えて賠償債務が存在しないこと)の判決を、取得し、この判決が
確定すれば、被害者の賠償請求権はその一定額に限定される。ここに実務上も裁判上も
法解釈学でも争う余地はない。この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
この金員を保険会社が出したとしても(というより、保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然)
、結論に変わりはない。これが保険制度なのだ。
>司法試験受かるようにがんばれよ
ありがとう。20年前に受かってるがね。
562:無責任な名無しさん
11/01/31 16:00:10 TNc/hgFu
保険法第25条によると
保険給付を行った場合は被保険者の持つ債権につき代位するとなっているな。
保険契約の第三者に保険金を支払ったら、加害者に代位するのか?
加害者に被害者に支払った保険金のうち加害者の請求権は含まれるのか。。
563:無責任な名無しさん
11/01/31 16:08:30 TNc/hgFu
>この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
これがペーパードライバの間違いだ。
>保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然
これでペーパードライバによくなれたな。
564:無責任な名無しさん
11/01/31 16:22:41 OdFjBQRn
>>562
君は弁済による代位の概念を理解していないようだ。
保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
代位したうえで、求償権を取得する場合があるのは、加害者が共同不法行為者である
ようなケースだけだ。被害者との関係では、賠償額につき代位はない。物損の賠償等の
場合に、自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
>>563
君が自己流の解釈をするのは自由だ。カッコ悪いけどね。
565:無責任な名無しさん
11/01/31 16:23:19 TNc/hgFu
>この金員を保険会社が出したとしても
保険会社が保険金を加害者に支払ったら、そこでは保険金という名は終わりだ。
保険会社が支払うのは保険金であって賠償金にあらず。
強いてお話しすれば、盗賊が盗んだ金は盗金だが、盗賊が支払った金は盗金とは言わない。ただの金員だ。
566:無責任な名無しさん
11/01/31 16:31:20 OdFjBQRn
>>565
金には色がついていないので、概念上はAからでもBからでも受領(弁済供託を含む)すれば
それでおしまいなのだ。AとBとは別の実体法上の法律関係があるのが通常ということ。
567:無責任な名無しさん
11/01/31 16:38:17 OdFjBQRn
ああ、そうだ基本的なことを伝えておこうかね。
民法第474条を良く読んでみたらどうかね。
568:無責任な名無しさん
11/01/31 16:42:55 TNc/hgFu
>保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
>支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
何か俺の意に反してないと思うがな。初めて同意したなって感じなんだがな。
>自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
>所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
任意代位ならわかるが、法廷代位と言うことはないだろうよ。
569:無責任な名無しさん
11/01/31 16:58:09 TNc/hgFu
>君が自己流の解釈をするのは自由だ。
君を俺に直せば、ご同様。
>受領(弁済供託を含む)すればそれでおしまいなのだ。
加害者代理人が、供託をしたのは保険金ではなく、賠償金ですか。
それでは、任意保険屋の首が落ちることになると思うのだがな。
570:無責任な名無しさん
11/01/31 17:02:25 OdFjBQRn
>>569
>>567
571:無責任な名無しさん
11/01/31 17:09:14 TNc/hgFu
おいおい、それでは、>>556の司法警察員と同じレベルだぞ。
572:無責任な名無しさん
11/01/31 17:09:57 OdFjBQRn
>>569
生兵法は怪我のもとという格言を貴殿に進呈しておこう。
君はモンスター何とやらとかクレーマーの類に分類されるだろうね。
そのうち、またお邪魔するかも・・・。
573:無責任な名無しさん
11/01/31 17:26:57 TNc/hgFu
第一回口頭弁論で、裁判官がやってきたとたん、
口頭弁論は省略?していいですか、から始まったんだけど、
反訴請求はしますかと言うではないか。
口頭弁論省略の意味もわかないのに、反訴請求って何のことだとこれまた面食らった。
裁判官が言うには、それでは、賠償金はもらえませんよ、だった。
「賠償金は請求しなければもらえない」と言うではないか。
判決後になるほどと思った。
何事も契約無き支払いはないと言うことだ。
契約無き支払いはお恵みにもならないと言うことだ。
これが物事の始まりだ。司法書士の免状は誰にもあるのだ。
人は生まれながらにして権利を有するとな。
免状を受け取ったからと言って知におぼれるなよ。
574:無責任な名無しさん
11/01/31 17:42:27 OdFjBQRn
>>573
通常は加害者側が話にならない被害者を被告として
「金○○円を超えて本件事故の賠償債務は存在しないことの確認」を求める。
これに対し、通常被害者は「加害者は被害者に対し、金○○円を支払え」と
「反訴」を提起する。訴訟の主役は給付判決であり、債務不存在の場合に
被害者が反訴を提起すれば、本訴(債務不存在)は取り下げで終了するのが一般である。
件の裁判官は、そのような趣旨で、君に反訴を促したのだ。それにもかかわらず被害者が
反訴を提起しない場合には、裁判官は、加害者側の主張立証及び被害者側の主張立証
を基に「自由心証」で過失割合や、賠償額を決める(これが裁判官の仕事そのもの)。
そこで決められた賠償額(判決)に拘束力(既判力)があるのは当然で、以後当事者は、
上訴審での判断を仰ぐほかないことになる。確定してしまえば、これで万事終了ということだ。
575:無責任な名無しさん
11/01/31 17:49:52 TNc/hgFu
>>572
今まで出てきたチンビラとはひと味違うが、
俺の法は「人は生まれながらにして権利を有するとな。」これだけだから、生兵法とは言わないのだ。
>君はモンスター何とやらとかクレーマーの類に分類されるだろうね。
俺が誰かをぺードライバというもんかな。
また、おいで。損害賠償請求権者を被保険者にすれば、なんとかなるかな?ならねぇーな。
まず、不特定多数ではな。被保険者にできねぇーし、被保険者のなり手があるかな。
ペーパードライバもいいが、免状は国が与えたものだ。
たまには、国のために使えよな。
576:無責任な名無しさん
11/01/31 18:06:11 TNc/hgFu
>>574
長々とご苦労さん。
裁判は終了しました。確かに。俺にあったものは、損害賠償請求権なのだが、
それすら失った今、なにもすることはないです。その他の請求権は俺にはないので、
外野の支払い押し込みはおこわりしました。
もう一度言うけど、供託は無効だぞよ。
もう、帰って寝ろ。
577:無責任な名無しさん
11/01/31 19:31:28 TNc/hgFu
>自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
>所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
これは商法の保険代位だな。
所有権は請求権じゃないのか。
法定代位とは全く関係ない。まあ、任意保険屋と加害者に保険契約があるだけで、法的な利害関係がないではないか
保険金は保険契約者以外に支払いはできるのか。これ一つとなったな。
To Be or Not To be. That is the guestion。
>保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
>支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
そういえば、損害賠償請求権を取得するのだったなぁー。
578:無責任な名無しさん
11/01/31 19:45:54 D+TtwG+z
>>577
>所有権は請求権じゃないのか。
少しだけでも民法の基礎を学べば、このような質問は有り得ないのですよ。
所有権とは何か?請求権とは何か?そもそも「権利とは何か」「権利の種類は?」
「分類の基準は?」「法律的作用=法律的効果は?」
>To Be or Not To be. That is the guestion。
ゲーテが泣きますよ。
>保険契約があるだけで、法的な利害関係がないではないか
保険契約上の義務→これが典型的な法律的利害関係なのですよ。
579:無責任な名無しさん
11/01/31 19:52:40 D+TtwG+z
ついでに
>保険金は保険契約者以外に支払いはできるのか。これ一つとなったな。
保険会社が契約者等に支払う金銭は一般的に「保険金」と称すのですが、
保険契約上の義務として被害者側に支払う金員は、被害者側にとっては「賠償金」であるし
、契約者にとっては保険金の支払いということになるのです。概念には相対性があるのです。
580:無責任な名無しさん
11/01/31 20:07:12 TNc/hgFu
まだ、いたのか?
泥棒じゃあるまいし、四六時中やることじゃ、えーとおもうがな。
ところで、
保険契約上の義務の義務って何だ。
保険契約者への支払い義務のことか?
これなら、支払い義務無いが、債務不履行で訴えられると言うことだな。
ほかに義務はあるのか?
581:無責任な名無しさん
11/01/31 20:34:53 D+TtwG+z
>>580
保険契約上の義務とは、文字通りですよ。
自動車保険を例に取れば、契約者は万一の交通事故の発生に備えて、保険会社との間で保険契約を締結する。
比較的少額な保険金掛け金で、万一加害者になった場合(被害者の属性や収入により、その損害額は億を
超える場合もあり得る)に、被害者への賠償に当てることが可能となる。
保険契約の典型は、もともとそのような契約なので、当然の帰結として、保険会社は契約者が被害者に対して負うこととなる
賠償金を最終的には無担することになる。この負担することになるというのは負担する義務があるということなのです。
582:無責任な名無しさん
11/01/31 23:06:15 TNc/hgFu
>被害者への賠償に当てることが可能となる。
できるのか。
>保険会社は契約者が被害者に対して負うこととなる賠償金を最終的には無担することになる。
被害者は、損害賠償請求権があるが、それに対する賠償金を用意するのは誰かを問わない。ただ支払い者は
加害者に限定される。これは当然のことである。つまり、加害者と第三者(ほけんや)の保険契約は
損害賠償請求権者には何の関係もあり得ない。
賠償責任のない者に請求はできない。契約者に保険金を支払うのは当然であると思うが、第三者に賠償金の支払い義務はない。
請求することもない。一番肝腎なことは賠償金の支払いは支払い能力によるのであり、命までとれないと言うことだ。
賠償金の支払い義務と保険金の契約者への支払いは全く別のことである。他人契約の保険金の支払いを請求するつもりは全くない。
保険金も請求無くしてもらえないものだ。他人契約の保険金の請求は詐欺犯罪になりかねない。
いくら加害者に損害賠償請求権があると言ってもお門違いの詐欺まで働くことはないでしょう。
583:無責任な名無しさん
11/01/31 23:09:38 TNc/hgFu
>>被害者への賠償に当てることが可能となる。
>できるのか。
できるのかではなく、どうぞご勝手にである。
584:無責任な名無しさん
11/02/01 02:38:32 VtIwltbV
なんか難しい議論しているけど、法律ド素人の俺にはよくわからない。
ただ、俺が被害者の0:100の事故のときに、矛盾だらけの話をする保険会社の社員に
1、保険会社の社員が示談交渉を行いたいなら、最初から地裁基準で賠償額を提示すること。
2、それができないなら、矛盾だらけ説明を行うあなたの話は信用できないので、約款に基づいて保険会社による示談交渉を拒否する
加害者本人と交渉させるように。当然、そんな人間に示談を依頼した加害者に対して、刑事、民事を徹底的に追求する。
あなたの好きにしていいよと、だけ言って交渉中断。
結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました。
585:無責任な名無しさん
11/02/01 02:46:21 Lgu5pO5p
ID:VtIwltbVさんは後遺障害は残らなかったのかな?
586:無責任な名無しさん
11/02/01 02:59:26 VtIwltbV
>>585
私は後遺障害ありませんでした。
怪我は診断書では全治1週間、実際には腫れが引かずに1ヶ月ほど通院。
横断歩道を横断中に、ひき逃げされました。
目撃者(救急車を呼んでくれた人)の証言で加害車両の信号無視が明らかだったので、こちらも強気に出れました。
警察の実況見分の際、加害者の親が私のことを当たり屋呼ばわりしたので、話がこじれました。
そういうことを平気で言う親の子だから、ひき逃げもできてしまうのでしょうけど。
587:無責任な名無しさん
11/02/01 03:04:59 Lgu5pO5p
なるほど、そうですか。嫌な、とんでもない親子ですね。
後遺障害があるのかどうかを尋ねたのは
「結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました」
とあり、裁判なしですんなり話がまとまっているので、おそらくそういうことなんだろうな
と思ったからです。
後遺障害が残ると、たとえば労働能力喪失率5
588:無責任な名無しさん
11/02/01 03:13:28 Lgu5pO5p
失礼、うっかり送信してしまいました。
話の続き。
後遺障害が残ると、たとえば労働能力喪失率5%・年収△△△万円だとして
年収×5%の逸失利益(将来の補償)を何年分認めるかで折り合いがつかず、
大抵の場合訴訟になるからです。
被害者としては定年になるまでの何十年間×5%を補償して欲しいでしょうし、
加害者側は数年分×5%で勘弁して欲しいでしょうから、後遺障害が残るケースは
貴方のように
「結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました」
とはいかないので、
「あ、これは後遺障害が残らなかったケースなんだな」
と思いました。
589:無責任な名無しさん
11/02/01 08:11:02 yLq3wFFI
>結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました。
約款に基づいてか?
お前の気分、印象だけで、保険屋との交渉を拒否した話を自慢げにして、保険屋、弁護士の犯罪を
見逃した間抜けはすれ違いだ。
任意保険屋のえさとなった話は事故相談スレで、大いに語ってくれ。
590:無責任な名無しさん
11/02/01 08:16:28 yLq3wFFI
間抜けの話には、任意保険屋の宣伝(犯罪)がつきまとうものだ。
591:無責任な名無しさん
11/02/01 08:46:30 yLq3wFFI
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
592:無責任な名無しさん
11/02/01 08:59:28 Lgu5pO5p
441 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/01(土) 20:49:17 ID:mFPk0q8b
「賠償金はいらないから1回だけやらせろよ。何十万円の損害をセックス1回で
チャラにしてやるんだからお得だろ?」
「保険を使えばタダなのにやらせる訳ないでしょ」
「なんだと!じゃあ即刻1億円払え!」
「どうしていきなり賠償金額が跳ね上がるのよ!」
「うるせー!俺が正しいんだ!被害額は1億円だ!払え!」
「ここからは保険担当者の私がお話させていただきます」
「弁護士法72条違反だ!保険屋とは交渉しない!」
593:無責任な名無しさん
11/02/01 09:08:17 yLq3wFFI
>負担する義務があるということなのです
ペーパドライバの主張は負担する義務(幻の義務)があるから、正当な利害を有するから
第三者弁済によって、被害者に代位する、つまり、被害者となったのだから、被害者の損害額の確定行為は
保険屋の確定行為であるから、弁護士法72条に違反しないとな。
仮にこの主張が正しいとしても、俺は、保険屋から賠償金を頂く権利も義務もない故、賠償金の受け取りはありがたく拒否いたします。
よって、保険屋は弁護士法72条に違反するのである。これによって当然に告訴したのであるが、不起訴処分となった。
保険金による第三者弁済は無効であることもある。(このことはペーパードライバでも知っているだろう)
594:無責任な名無しさん
11/02/01 09:18:59 yLq3wFFI
>>592
おいおい、せっかく、ペーパードライバが、弁護士法72条に違反しないと弁明しているのに、
ぶちこわすのか。
お前の上司だろう?サラリーマンは上司の命令にしたがないと首だぞ。(俺が心配することではないが)
それとも、破壊工作担当か?部署が違うと。
595:無責任な名無しさん
11/02/01 10:40:07 yLq3wFFI
276 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 04:59:09 1yZ4/jKM0
>>271
まあ、保険会社もクソだがその保険会社を付け上がらせたアホなのは間違いない。
そのうち、買物なんかでもトラブってそのスレで延々と愚痴り出すんだろうな。
で、そこにはなぜか保険会社を相手にした武勇伝が出てくる、と。
サービス業ならまず間違いなく渉外担当者要注意人物リスト記載。
裁判勝利宣言が無いところを見ると、極道系と違って利益供与しなくても勝てる。
がなり立てが続けば営業妨害で切れる。分かり易い方ですよ・・・
596:無責任な名無しさん
11/02/01 11:50:41 JRjetext
>>593
保険というものの性質を考えなされ。健康保険も同じ、交通事故でも健保利用はできる。
この場合、被害者の一部負担部分は加害者に代わり、一括保険会社が支払う(医療機関は
被害者の自己負担分を直接加害者側保険会社に請求する)負担外の医療費は健保組合が
医療機関に支払い、加害者側、一括扱いの場合は、加害者と契約している保険会社に直接請求し
、保険会社は「保険金=医療費」として病院に支払うことになる。本来医療費は、被害者と
医療機関の医療契約であるから、医療費については被害者が債務者であり、医療側が債権者
である。医療機関への保険会社の医療費の支払いと、被害者に対する加害者の賠償金の支払い
義務の「引き受け」は基本的に同じなのだ。それが保険制度というものなのだ。
民法474条2項の「利害関係のある第三者」と同500条の「弁済をなすにつき正当な利益を有する
者」は、ほぼ一致すると考えてよい。
保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
論ずるまでもないことなのである。
597:無責任な名無しさん
11/02/01 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598:無責任な名無しさん
11/02/01 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599:無責任な名無しさん
11/02/01 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
600:無責任な名無しさん
11/02/01 12:42:03 +j+1exRN
訂正です。
頚椎捻挫の間違いでした。
すみません。
601:無責任な名無しさん
11/02/01 12:48:11 /8xHfIpd
後遺障害の等級が認められるかどうかの判断材料の1つとして治療期間の長さも
考慮されるようですから、保険会社側はこれ以上長くなると14級(自賠責で75万円)が
認定されてしまうかも知れないと判断したのかも知れませんね。
なにしろ14級認定で将来の収入もいくらか補償しなければなりませんから。
年収×5%×(67歳-現在の年齢)
これだけのお金を貴方に支払うことになるのかも知れないと考えたら保険会社としては
等級認定阻止を工作してきても不思議ではありませんよね。
「妥当かどうか?」
保険会社の戦略としては妥当だと思うでしょ?治療が終わるまでお支払いしますと言って
おきながら途中で中止を通達してくるなんて!との思いは貴方にあるでしょうけど。
602:無責任な名無しさん
11/02/01 12:57:04 yLq3wFFI
>>596
健康保険と営利保険を一緒にするな。
任意保険金で、他人の医療費等は支払えないのだよ。わかるかな。
保険金では第三者弁済が無効なのだ。それ故、被害者と示談の上、加害者の追認を受け始めて、
はじめて、加害者は賠償金を支払ったと言うことになるのだ。
つまり、示談前に支払うのは自賠責保険を担保として支払っているだけで、これも、被害者との示談無き場合は、
自賠責保険金の請求は保険金詐欺だ。保険屋が保険金詐欺をしては何のことやらをからんだろう。
>ほぼ一致すると考えてよい。
法的利害関係を正当な利害関係というのであって、保険金の市販という経済的関係は正当な利害関係とは言わないのだ。
保険屋は保険金でなくても、第三者弁済はできないのだ。
それでなくても、保険金には保険代位というものがあり、危なくて、とても、弁済などして貰うものなら、一生眠れない。
被害者と示談して加害者の追認を受ければ、それは、保険金ではなく賠償金だ。実際に保険屋が支払ったとしても
賠償金を支払ったのだからな。それでも医師への介入は違法だ。
>保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
>つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
>論ずるまでもないことなのである。
これも論ずるまでもなく、示談無くして支払いは無効。
603:無責任な名無しさん
11/02/01 13:00:36 yLq3wFFI
>>597
保険屋が何しようと無駄金支払っているのでは勝手だな。
お前の頭が、知的全損なのだ
604:無責任な名無しさん
11/02/01 13:06:31 /8xHfIpd
ID:yLq3wFFIは保険屋が示談交渉の場に出てきたために、加害者を脅迫して一生遊べるだけの
賠償金を毟り取る当たり屋行為を阻止されたアホだから気にしないでね。
605:無責任な名無しさん
11/02/01 13:07:58 yLq3wFFI
>>597-601
保険屋の善良な市民ぶりを宣伝するなよ。
残念なが、犯罪行為の押し問答に過ぎないのだ。
いすに座ってお前らだけでやってね。
606:無責任な名無しさん
11/02/01 13:19:14 yLq3wFFI
>>604
へぇー、示談交渉にやってきたのですか。
これが犯罪なのだがな。
>加害者を脅迫して一生遊べるだけの賠償金を毟り取る当たり屋を阻止、
はて、犯罪者が不細工な顔して、立ちはだかっていては、加害者脅せるか?
お前も知的全損の口か。もっともお前の場合は法的権利的全損であるがな。
607:無責任な名無しさん
11/02/01 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608:無責任な名無しさん
11/02/01 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。
609:無責任な名無しさん
11/02/01 13:32:01 tsLpgwqY
283 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:28:35 ID:Jwh8QSPU0
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
610:無責任な名無しさん
11/02/01 13:33:47 tsLpgwqY
111 :774RR:2011/02/01(火) 13:29:50 ID:O7dW4N+U
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
611:無責任な名無しさん
11/02/01 13:47:50 tsLpgwqY
112 :774RR:2011/02/01(火) 13:45:26 ID:O7dW4N+U
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。
612:無責任な名無しさん
11/02/01 13:51:34 tsLpgwqY
284 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:50:35 ID:Jwh8QSPU0
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
613:無責任な名無しさん
11/02/01 14:02:14 yLq3wFFI
どうやら、任意保険屋の弁護士法違反事件の反論は出尽くしたようだな。
違法行為でないとする証拠は何もなかった。
違法行為であると言うことの証拠はかつての不払い騒ぎの被害者は犯罪被害者である。
損害額の確定行為は任意保険屋自らが、俺がするのだ認めているのだから、
何の証拠もいらない。
保険金を保険契約の第三者に支払うことができるかの件は
当事者の意思によることで決着がついた。拒否するもしないも本人の勝手と言うことになるな。
614:無責任な名無しさん
11/02/01 15:55:40 JRjetext
>>602
健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
まともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。
正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。
615:無責任な名無しさん
11/02/01 15:59:55 JRjetext
>>613
バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。これが本スレ主に対する最終回答だね。
まあ、好きなことがいえるだけ幸せということもあるかも・・。何の意味もないがね。
616:無責任な名無しさん
11/02/01 18:38:37 yLq3wFFI
>>602
>健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
>保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
>病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
>出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
> ともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
>以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。
>正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
>バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。
なんだよ、ぺードライバだと言うから、少しはまともかと思ったが、50のおっさんの無免許野郎が騒いでいるだけだけじゃね。
保険制度がどうのこうのが問題になっているのか。そのようなことが第三者弁済が可能かどうかの問題ではない。
保険契約が法的利害関係にあるのか。加害者が賠償金を支払わなければ、任意保険屋は何か法的に不利益を被るのか
任意保険屋は賠償責任はないだろう。任意保険屋に何の賠償責任があるのか。言ってみろ。
617:無責任な名無しさん
11/02/01 21:17:31 yLq3wFFI
任意保険屋は、単得行為として、被害者の損害額を確定し、損害賠償請求権者に保険金の支払いを公言し、
被害者に保険金を支払うことによって、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し、被害者に代位する。
代位することによって、損害額の確定行為は任意保険屋自身の行為となり、弁護士法72条違反を構成しない。
しかしながら、被害者は保険金を受け取る何らの法的根拠を持ち得ず、当然に受け取り拒否すべきものである。
保険金を受け取らなければ、損害額の確定行為は被害者の法律事務であり、任意保険屋は不特定多数より保険料を集めて、
営利の保険業を営むことは明らかであり、反復継続の意思を持って損害額の確定行為をした。
よって、任意保険屋の示談代行は弁護士法72条に違反する。
任意保険屋は加害者と法的利害関係はなく、また、任意保険屋の支払いは保険金であることから
第三者弁済は無効であり、第三者弁済による代位取得はできない。
(損害保険の場合は第三者を被保険者とできるな。)
この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
社会の中の生活実践として身についたものである。法律を生活の中で、意識して持ち込むことができたことは
任意保険屋に感謝せねばならない。犯罪者の烙印を押して礼を言う。
618:無責任な名無しさん
11/02/01 23:18:54 R7Hx3sog
>>617
独りよがり。無知満開。
619:無責任な名無しさん
11/02/01 23:52:34 TeDPmQcX
>この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
>社会の中の生活実践として身についたものである
要するに自分の思い込みってことじゃね?w
620:無責任な名無しさん
11/02/02 00:19:45 XcysS54d
無駄ばかりか有害無益な7年と総括すべきじゃね。
621:無責任な名無しさん
11/02/02 09:07:21 pJMgt3NL
まだ不明なところがある。
判決確定後、加害者ら代理人が任意保険屋より保険金を支払うので、支払いの請求のための口座を教えてくれとの連絡だ。
この連絡は、無視しても拒否したことになるな。期間が書いてないので、
再度の連絡は可能と言うことかな。
2回目は、保険金の額と賠償債務が同額であったため、賠償債務を支払うと連絡があり、支払いの請求無き場合は、
供託をしますと書いてあった。
これも無視。
時効間際に保有者名義で、供託をした。
供託理由がおもろい。賠償額に不満であるから、受け取らないので、供託しただったかな。今となっては供託書がどこへ行ったかわからない。
この供託が有効の場合は、保有者のみの名義では支払い義務者が足りないが、とにかく賠償金で、保険金ではないことは確かだ。
保険金の供託はできないのだからな。
債務不存在額では、損害賠償請求権もない故、請求無き賠償債務の支払いは無効だな。
供託が、受理されているだけで支払いは無効と言うことになる。
犯罪でなければ何でもやるのが弁護士の誇りらしい。不法行為は何のその。損害賠償請求は依頼者へとなるからな。
しかしながら、代理権剥奪したのであるから、無権代理人としての供託行為は、弁護士法72条に違反するな。
国から与えられた権利に反しては弁護士資格返上もやむなしじゃないのか。
任意保険屋は直々に支払うと言わないのか?
支払い義務があると盛んに騒いでいるのだから、任意保険屋の意思表示があってもよいのではないか。
622:無責任な名無しさん
11/02/02 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。
623:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:16 /CfCsykP
>>621
無権代理人?
アフォかw
加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。
624:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:58 pJMgt3NL
己の権利は己が守る以外にない。何人も他人の権利を行使することはできないのだ。
わかってもわからなくても、ここは去れ。
625:無責任な名無しさん
11/02/02 15:43:12 pJMgt3NL
>>623
法的、権利的、知的全損の任意保険屋の頭は価値なし。去れ。
626:無責任な名無しさん
11/02/02 15:53:43 pJMgt3NL
622 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/02(水) 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。
627:無責任な名無しさん
11/02/02 16:13:36 pJMgt3NL
553 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/01/31(月) 13:21:00 TNc/hgFu
>加害者から委任状を取得し
>示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これを弁護士法72条違反と誰か言ったか?
>これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
加害者から委任状を貰っているから、違法なんでしょう。
628:無責任な名無しさん
11/02/02 16:22:06 /CfCsykP
当たり前のことを指摘されると、反論できずに「去れ」というだけ。
相変わらず電波トバシまくりだなw
629:無責任な名無しさん
11/02/02 16:49:09 pJMgt3NL
>加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
>供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。
任意保険屋のキンピラは、日頃の犯罪行為に酔いしれ、頭が全損のようだな。
日々おつむの鍛錬を忘れるとこういうことになるのだ。
この前、何か一つ教えて差し上げたな。
まあ、任意保険屋ばかりじゃなくて、全てに近い国民の間違った知識だから是非披露しよう。
本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
民法113条あたりに書いてある。よく読めよな。
任意保険屋の行為は民法113条あたりの行為をしているのだ。よく読めよな。
供託は保険金の供託だ。保険金の供託はできないのだ。供託する必要もない。請求無くして支払う必要がないのだからな。
このことはおいといて、
加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。
よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。
630:無責任な名無しさん
11/02/02 16:58:20 pJMgt3NL
反復継続の意思の話が抜けているかな。
以前に、任意保険屋に教えて貰ったような。これも感謝かな。
631:無責任な名無しさん
11/02/02 18:00:53 /CfCsykP
>>629
加害者は判決で確定された損害賠償金額を保険会社に保険金請求して、支払いされた保険金を
相手方に対しての損害賠償金として供託したんだぞ?
わかるか?保険金を供託したわけではない。
保険金として受け取った金額を、損害賠償金として供託したわけだ。
632:無責任な名無しさん
11/02/02 18:51:09 pJMgt3NL
>>631
いっぱい問題がありすぎて、何から言っていいのやら。
賠償金を供託した?
これは無効だ。なぜなら、賠償金も請求しなければもらえないのだ。(保険金と同様)
つまり賠償金も供託の必要はないのだ。請求があれば払えばよいのだからな。
支払いされた保険金をでは、保険金を供託したのかな。これは無効。先に述べたとおり。
加害者が保険金を受け取ったら、その時点で、少なくとも、保険金ではない。
ということは、被害者に対して、賠償金は支払ったが、損害賠償額(保険金)は支払っていないと言うことになる。
この後の展開は、もうおわかりだろうな。
任意保険屋の示談交渉、つまり、被害者の損害額の確定行為は弁護士法72条に違反する。となる。
弁護士が、加害者(契約者)名義で、賠償債務として、供託が無効であることを知りながら、あえて供託をした理由が見えてこないか。
633:無責任な名無しさん
11/02/02 19:12:57 /CfCsykP
>>632
これはどういう論理展開なんだ?
無茶苦茶飛躍しまくってるがなw
とりあえず、話を戻すぞ。
無権代理人とは、本本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう
で、おまえは供託をした弁護士が無権代理行為だと主張している。
>加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
>任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。
>よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。
加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
弁護士はそもそも、加害者と委任契約をしており、代理人となっている。
代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので、供託した。
どの辺が無権代理人なんだ?
634:無責任な名無しさん
11/02/02 21:02:12 pJMgt3NL
>>633
無免許司法士よ、話を蒸し返すなよ。
供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。
こんどは、弁護士が代理権を有しなで、法律事務を取り扱った件か?
>本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
>交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
相手方である俺は本人に「弁護士を代理人と認めない」と通知したのだよ。
これで弁護士は、委任契約の時点まで、さかのぼって、代理人契約は無効となるので、無権代理人と言うことになる。
>加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
どうでもよいけど、無額面の保険金請求書を事故時に出していたな。
これでは、弁護士は無権代理人だろ。相手方の追認があって加害者の代理人となれるのだ。
>これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これではまだ保険金だわな。
>代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので
俺は本人に対して拒絶したのだ。弁護士じゃない。本人に追認はしたことがない。
よって無権代理人であり、供託は弁護士法72条に違反する。
何度も言うけど、弁護士が代理人であっても俺が請求していない以上、支払い(供託)は無効だ。
無免許野郎、これで、お前に法律の説明は終わりだ。後は自分で調べろ、考えろ。好きにしろ。
俺には文句を言うな。
635:無責任な名無しさん
11/02/02 21:09:48 /CfCsykP
>供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。
結局ろくな説明もできないまま、逃げ口上でじゃねぇかw
>この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
法律を自分の都合の良いほうに解釈しすぎ。
>加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これがバカの極み。
加害者は保険会社に対して、自分が受け取る保険金は、委任している弁護士に支払いして下さいと指図しているわけ。
便宜上、保険会社から直接支払われているが、形式上は加害者が保険金を受け取り、それを弁護士に相手方に対する賠償金として支払いしている。
こんな猿でもわかること何回も説明させんな。
636:無責任な名無しさん
11/02/02 21:29:12 XcysS54d
>>635
ここのスレ主さんは猿以下の知能なのですよ。
7年間かけて「法律に関する情報」は多少得たものの、何せ体系的知識は勿論
法律解釈の基本、法律用語の正確な意味がまったく理解できていないため
まさに独りよがりの猿のマスターベーションをしているだけなのですよ。
637:無責任な名無しさん
11/02/02 21:33:57 pJMgt3NL
>追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
無免許野郎は言うことが違うな。全然だめだ。
638:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:12 pJMgt3NL
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
無免許野郎はこれが読めないんだな。理解できいんだぁー。
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位こと聞けばいいだろうに。
ちなみに、俺も知らなかったのだがな。あるときまではな。
639:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:02 /CfCsykP
>>637
そもそも無権代理というのは、本人に勝手にという定義で、それに対して「追認」の規定について、民法133条の規定にあるものだろうよ。
保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。
もちろん、被害者はその代理人と交渉しなければいけない法的義務はないので、断ることはできるが、代理人契約を無効にできる権限も法的根拠も何もない。
意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。
640:無責任な名無しさん
11/02/02 21:56:31 /CfCsykP
条文出しておいて、理解できないのかよ。
わかりやすく説明してやる
第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。
保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
この2項については、仮に無権代理だったとして、追認または拒絶、面倒だから「追認」した場合で説明すると、「追認」することによって、代理人としてした契約は有効であるが、相手方に対しても追認しなければ、対抗することができないという意味だぞ。
代理契約そのものが無効になるという意味ではない。
ちゃんと理解できるかな?
641:無責任な名無しさん
11/02/02 22:19:18 pJMgt3NL
>保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、
>無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。
何だって、だめだめあるよ。20年前に司法紙免状もらたって、トイレットペーパーにでも免状と書いてあったのか?
100年後でもお前の手に免状はないと思うがな。
642:無責任な名無しさん
11/02/02 22:23:21 /CfCsykP
どうだめなのか、論理的に説明してくれないか?
643:無責任な名無しさん
11/02/02 22:33:44 pJMgt3NL
>>640
なんだって、登場人物が、保険屋、保険契約者、弁護士、相手方と4人もいるのか。
おれは、このような法解釈を知らないなぁ-。
お前やっぱり無免許野郎だわ。
いくら、俺の法は「人は生まれながらにして権利を有する」だといっても、このようなでたらめは理解できない。
644:無責任な名無しさん
11/02/02 22:36:55 pJMgt3NL
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位のこと聞けばいいだろうに。
645:無責任な名無しさん
11/02/02 22:47:47 pJMgt3NL
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
おい、無免許野郎、これは登場人物は何人だ。
646:無責任な名無しさん
11/02/02 23:11:12 /CfCsykP
なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?
結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
相変わらず逃げ口上だけは立派だなw
647:無責任な名無しさん
11/02/02 23:24:42 pJMgt3NL
無免許野郎は口は減らないのか?
>相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
東証人物は何人だ?に応えてから、愚痴はこぼせよ。
648:無責任な名無しさん
11/02/02 23:37:09 /CfCsykP
だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
いったい何の話をしているんだ。
649:無責任な名無しさん
11/02/02 23:42:44 pJMgt3NL
>代理権を有しない者(保険会社)が
これについては無免許野郎を尊敬しちゃうな。
650:無責任な名無しさん
11/02/02 23:45:22 pJMgt3NL
>>648
俺が聞きたい!!!!
>いったい何の話をしているんだ。
651:無責任な名無しさん
11/02/03 00:35:25 WLhEwrNQ
結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
いつものことですな。
652:事故きらい
11/02/03 00:42:22 4J7UydeC
事故したのが、7月頃~2月頃、アバウトですみません。
人身事故、こちらは自転車、相手側は自動車
歩道を自転車で走行中、ガレージから出て来た車にひかれる。
足、腰、首、に痛みを感じ通院。
後遺認定はありません。
治療期間175日、通院期間101日
ちなみに妊娠7ヶ月に事故
保険屋さんの提示額、すべて差し引き
約63万円
こちら側の主張予定額
(A)休業損害
¥1,372,750
内訳
90日100% 855,000
60日70% 399,000
25日50% 118,750
(休業損害は、賃金センサスで日額9500円で計算)
(B)慰謝料
¥106~169万円(妊娠中だったため)
(青本)139~76万円
(C)通院看護料 (妊婦)
60日 ¥123,000
1日 ¥2,050
合計
(A)+(B)+?= ¥2,555,750~2,855,750
という感じで考えてます。
アバウトに計算しています。
素人なので計算方法があっているのかご指導いただけると助かります。
よろしくお願いします。。
653:無責任な名無しさん
11/02/03 01:49:33 WLhEwrNQ
>>652
計算があってるかどうかは問題外。
その提示で保険会社が首を縦に振ることはない。
紛争処理センターへGO
654:事故きらい
11/02/03 06:55:55 4J7UydeC
>>653
回答ありがとうございます
655:無責任な名無しさん
11/02/03 08:03:26 F+E3aqnU
>>652-654
任意保険屋は損害額の確定をし、その額を支払うことによって、暴利を得ているのです。
任意保険屋が、支払う原資は不特定多数の恐怖心を植え付けられた哀れな人たちの支払う保険料です。
そして、任意保険屋に保険金を請求する人たちは、第三者です。
保険料を支払っていない保険者に保険金の請求をすることは保険金詐欺ですね。
ということで、
保険金を請求する人は、無条件で、お礼を言わねばならないですね。
656:無責任な名無しさん
11/02/03 08:17:01 F+E3aqnU
>>651
>だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
>いったい何の話をしているんだ。
>なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?
>
>結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
>相変わらず逃げ口上だけは立派だなw
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
>意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。
>結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
>いつものことですな。
657:無責任な名無しさん
11/02/03 09:01:37 F+E3aqnU
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、
つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。
658:無責任な名無しさん
11/02/03 12:57:56 HTtwmV+6
>>657
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる
依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。
659:無責任な名無しさん
11/02/03 13:38:10 HTtwmV+6
>>657 一言付言すると
>相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる
この御仁は無効という法律用語の意味が理解できていない。
この御仁に対する、すべてのまともな回答も「馬の耳に念仏」という意味で確かに無効
(効果なしという意味で)だわな。
660:無責任な名無しさん
11/02/03 15:33:53 F+E3aqnU
>>658
>657 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 09:01:37 F+E3aqnU
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
>これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
>うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。
イヤーすまんかったなぁー。
でたらめを書いたようだ。
「相手方が認めなければ代理人なれないことは確かなのだ。」これは、何遍も使っている。
このことの法的根拠は俺も知らないのだがな。これかなぁーという条文は
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
661:無責任な名無しさん
11/02/03 15:54:36 F+E3aqnU
>依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
とにかく代理人となれないのでは契約行為ができない。
お前の言うことは妄想に過ぎん。
662:無責任な名無しさん
11/02/03 16:01:28 F+E3aqnU
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
663:無責任な名無しさん
11/02/03 16:29:09 HTtwmV+6
>>662
代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
664:無責任な名無しさん
11/02/03 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
665:無責任な名無しさん
11/02/03 17:54:55 F+E3aqnU
入力違えたな。
>保護私法 → 弁護士法
666:無責任な名無しさん
11/02/03 18:24:46 F+E3aqnU
国家資格は腐るほどあるが、
資格があるだけでは、資格なしと同じだ、
司法士の免状があるだけでは、庶民と同じ、何の特権もない。
ということで、免許皆伝など言う言葉はないのだよ、妄想は本人の自由だが、
他人に不利益を与えると損害賠償の対象になるのでは?
相手方代理人否認にの関連。
共同不法行為で、賠償債務について、保険金を加害者に支払ったとき、保険屋は求償権を得るな。
任意保険屋と加害者の保険契約を認めないと、代位取得した求償権の行使ができなくなる。
これはどういう法的根拠があるのか?
無免許野郎教えてくれ。
667:無責任な名無しさん
11/02/03 18:38:48 F+E3aqnU
663 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 16:29:09 HTtwmV+6
>>662
代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
664 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
668:無責任な名無しさん
11/02/03 19:58:08 AGEIld1s
>>666
どこまで馬鹿なんだ。>>663は本物の弁護士だよ。
669:無責任な名無しさん
11/02/03 20:02:16 AGEIld1s
>>667
世の中には度し難い馬鹿がいるものだ。 ID:F+E3aqnU君は狂ってるとしか言いようがないようだ。
670:無責任な名無しさん
11/02/03 20:06:19 F+E3aqnU
>>668
任意保険屋の社員には弁護士はいないはずだ。
それに、任意保険屋の示談代行が違法でないというような、己の資格を保証している法律も
まともに運用できないような、弁護士がいること自大世界の七不思議なんだよ。
弁護士業を廃業すればよい。これお勧め。
671:無責任な名無しさん
11/02/03 20:31:55 F+E3aqnU
>代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
>相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
>相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
>「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
> そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
>でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
これが弁護士ってか、バカじゃねぇー。相手方大輪を拒否すのではなく、委任契約を無効にするのだよ。
この位弁護士ならすぐにわかるだろう。和漢ねぇーなら免許は破り捨てろ。
おれは、委任契約を無効にする法的根拠はわからないが、「人は生まれながらして権利を有する」と俺の法は、
委任契約によって、相手方は、本人との交渉権等を失うわけだから、つまり相手方は、交渉権等の制限を受け、
権利の侵犯をされるわけだから、当然に委任倹約の拒絶はできる思量している。
実際にもこのことは何回も実施済み。訴訟で解決できると言うことは当事者本人はも同じだな。
債務不存在訴訟で、任意保険屋の損害額の確定行為は弁護士法72にいはすると答弁書を書く弁護士はいるか。
何故違法かは弁護士ならしているだろう。庶民の俺が答弁したくらいだからな。
672:無責任な名無しさん
11/02/03 21:00:27 F+E3aqnU
司法警察員が、俺が告訴に言ったときに、保険会社は示談交渉ができるという法律があると
言うではないか、俺はとっさにそんな法律どこにあるのだと、怒鳴りつけた。
その法律を持ってきて見せろと言うと、弁護士事務所のHPの印刷物を持ってきて、法律ではありませんと言うではないか。
開いた口が塞がらなかったよ。
これじゃ弁護士会、司法当局、・・・までもが任意保険屋の犯罪に目をつぶるということじゃねぇーか。
ああ、世も末じゃ。愚痴でもこぼすほかはあるまい。
673:無責任な名無しさん
11/02/03 22:05:47 WLhEwrNQ
まだわかってないのか、このバカは・・・
加害者の弁護士の委任契約を無効にできる権限も法的根拠も被害者にはない。
ただ、被害者は加害者が委任した弁護士と交渉する義務はないということ。
こんなことは法律以前の問題。
「俺は加害者本人としか交渉しねぇ!」という権利は誰にでもあるというだけ。
交渉しないのは勝手だが、加害者と弁護士の委任契約は無効ではない。
だから、弁護士が必要に応じて、調停や裁判という法的手段を使う。
場合によっては、直接架電・面談禁止の仮処分申請をして、被害者が加害者に直接交渉することを禁じることもできる。
いい加減理解しろよ。
674:無責任な名無しさん
11/02/03 23:13:42 F+E3aqnU
>任意保険屋の示談内容(損害額の確定額)をもって、裁判とな、お話にもならん裁判だろうよ。
任意保険の提出証拠で、加害者の賠償債務の上限を確定だ、なんだよのきちがい沙汰は。
裁判所は被告が、保険金の支払いの請求をするものとの仮定で、判決を下すのだが、残念ながら、支払いの請求をすることはありません。
判決は無視して、賠償債務ではなく、任意保険屋が保険金を支払うので、支払い指示書だったかな?に口座を記入の上、
糞弁護士に連絡暮れだと。人をなめんなよ。何で裁判までして、判決を無視して、保険金を受けとらにゃいかんのだ。
気がふれでもしなければ受け取るわけが無かろう。
保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。
弁護士首したら、今度は加害者名で、任意保険屋の書いた文書を送ってよこした。
俺は私文書偽造とはどういうことを言うのかわからんから、これについては不問にしたが、加害者が判決確定の賠償債務を
支払うのではなく、保険金を受け取って欲しいのです、支払い何とかに口座を記入いただければすぐに支払いますとな。
己のバカさ加減を度外視して、人をなめてかかってはいかんのだ。
任意保険屋の犯罪もさることながら、加害者の法的責任のなさも愚の骨頂だ。
無免許野郎は、人をバカにして、させる方の乞食はできんと言うことをまず知る必要がある。
>まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。
675:無責任な名無しさん
11/02/03 23:19:30 WLhEwrNQ
>保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。
交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w
いい加減意味不明な言葉の羅列で煙に巻くような真似はやめて、自分の無知加減を認めたら?
676:無責任な名無しさん
11/02/04 00:00:57 dyx/gSIT
>交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w
それは、賠償金を巡る裁判だが、任意保険屋にだまされた被害者が、保険金の受け取りにかえてしまっだけだな。
漫画劇場裁判と言うことかな。
677:無責任な名無しさん
11/02/04 00:02:17 dyx/gSIT
>>675
まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。
678:無責任な名無しさん
11/02/04 01:23:14 G1GVJ+Ik
443 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/02(日) 11:44:47 ID:ICWKZcQH
Q.この人はどうして誰からも支持を得られない持論をいつまでも書き殴っているのですか?
A.真に受けて賠償金を受け取れなくなるバカが現れるのを待っているのです。
Q.この人はどうして保険担当者と交渉したがらないのですか?
A.専門家が相手では交渉に勝てる訳が無いと分かっているからです。
Q.主張が正しければ保険担当者でも折れるでしょ?
A.1億円払えとか、賠償金の代わりにやらせろなどとは保険担当者に言えないでしょ。
Q.保険会社はどうして債務不存在確認訴訟を起こしたのでしょうか?
A.この人が加害者宅周辺で迷惑行為をしたり、加害者に頻繁に電話を掛けて来たりしたので
身の危険を感じた加害者が保険会社に報告・連絡・相談した結果だと思われます。
Q.本人はそれは違うと否定していますが?
A.嘘吐きの弁明を真に受けるなんて貴方はお人好しですね。
Q.そもそもこの人の法律についての知識はどのくらいありますか?
A.まったくの素人です。
Q.まったくの素人とする根拠は?
A.『相手側の代理人を首にできる』『(民法には)代理人に関する条文がない』『刑法関連では、
何人も告訴はできることになっている』『行政審査請求法』などの発言から分かります。
Q.それらの根拠はこの人の単なる書き間違いかも知れませんよ?
A.法律の勉強に使った本の名前と著者を明らかにできないという点で素人確定です。
679:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:11 00LuoN57
>>6662-663
法律は無知な一般人です
自動車板から失礼致します
自分のケースがそのようなケースでした
当方、被害者、過失割合0:100のケースです
加害者が真摯に謝ったので、打撲程度で人身にするのは可哀想と思っていた
2週間経っても一向に痛みが取れないので、相手方の保険会社に病院に行きたいというと
おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
そこで担当者にブチギレ、上司に担当者を代えろと要求
代え以内のは非弁行為に当たると強く要求
担当者は上司に連絡するのも拒否、又、事故から病院へ行くまで時間を要したので、
第三者機関に事故との因果関係を証明されてからでないと、治療費とかは出ないと
その第三者機関の説明には納得
但し、保険会社の上司は自分のとった担当者を代えろと言う事に対する嫌がらせか、
これからは当社の顧問弁護士しか対応しないと
よくよく上司になぜ弁護士としか対応しないのか、加害者は知っているのかと尋ねてみると
史談交渉にも入っている加害者も顧問弁護士に一任に同意している事を初めて知る
となると、加害者が取り下げれば、顧問弁護士に一任は撤回できるのかと問い詰めると出来ると
680:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:58 00LuoN57
直接、加害者に連絡したところ、第三者機関が入るようなケースの場合、弁護士に任せないといけない
と保険会社の上司は加害者に説明していた事を知る
自分は担当者を代えて欲しいだけで、そのような事はないと説明し、加害者も保険会社の対応がおかしい
穏便に事を終えたいので、弁護士一任を取り下げて貰いました
まぁ、このまま弁護士俊郎との自分が争わないといけない場合、紛争センター辺りを
利用しようかと検討していました
長文スマソ
681:無責任な名無しさん
11/02/04 08:03:20 G1GVJ+Ik
法律勉強相談板に
【法律】-交通事故相談60 >>1~をよく嫁
の次スレ
【法律】-交通事故相談61 >>1~をよく嫁
が立たないのはなんでだろ~。
682:無責任な名無しさん
11/02/04 08:06:46 V1Oqt+wH
>>678
2010年5月の段階で、すでにここの「お馬鹿」が同じ自己流の馬鹿げた主張を繰り返している
ということが、よくわかりました。究極の馬鹿が、たまたまネット等で仕入れた条文の欠片を
その馬鹿な頭で、自分勝手に解釈?しているに過ぎないという結論ですね。
この度し難い馬鹿は、7年間これを繰り返しているということで、ある意味立派です。
その粘着力を仕事に向けるべきでしょうが、こういう輩は仕事でも無能でしょうね。
683:無責任な名無しさん
11/02/04 08:59:15 XNe+Oxb6
>>677
つにはオウム返ししか出来ないとはw
684:無責任な名無しさん
11/02/04 09:52:13 dyx/gSIT
>>679
>相手方の保険会社に病院に行きたいというと
これがまずいな。任意保険屋に保険金の請求の意思があると思われる。
意思があったとしても保険金を相手が支払わない、受け取らなければ任意保険屋は弁護士法72条に違反するな。
これを非弁行為というのか?俺はこのような言葉知らなかったなぁー。
>担当者を代えないのは非弁行為にあたる
確かに、嘗ては担当者個人の犯罪としてみていた時代もあるが、現在では、組織犯罪としてとらえることができるのであるから、
担当者を代えても犯罪は犯罪だ。また、組織の非弁も、弁護士法人が、認められていることにより、組織非弁に当たるのだ。
>おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
この言葉は、任意保険屋は交渉はしないと言うことだ。無権代理人だから、これは無難な選択だな。
民法118条だったかな。
>第三者機関
これは、日弁連と損保凶の結託により、作られたものであり、任意保険屋の示談交渉が、弁護士法72条に違反しないとするための
方便の一つであり、第三者も糞もない。
>その第三者機関の説明には納得
これはお前が任意保険金を受け取ることを認めたと言うことだ。
つまり、任意保険屋の非弁行為を見逃しすと言うことだな。
685:無責任な名無しさん
11/02/04 09:54:07 dyx/gSIT
>これからは当社の顧問弁護士しか対応しないと
任意保険屋代理人が交渉に当たると言うことだな。弁護士は他の組織に入ってはならないのだ。独立して業を行う立場にある。
任意保険屋を相手にするのか。損害賠償請求をする奴が、賠償責任のない守銭奴を相手にしても勝てるわけがない。
何の責任も法的にないのだからな。強いて言うならば、保険業者としての責任だけだ。保険金の支払い義務は被保険者にあるのだから、
保険契約外のお前に対してはない。任意保険屋の非弁行為が確定すると、弁護士は弁護士法27条に違反するのだ。
>加害者が取り下げれば、顧問弁護士に一任は撤回できるのかと問い詰めると出来ると
これは、民法113条の通りだな。
そして、お前も弁護士の首を切れる。→ 加害者に弁護士を貴殿の代理人と認めないと通知せよ。
顧問弁護士という言葉はないのだ。誰かの代理人であらねばならないのだ。
686:無責任な名無しさん
11/02/04 10:01:53 dyx/gSIT
>657 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 09:01:37 F+E3aqnU
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
無免許野郎の解説は、全くのでたらめだ。
どこがというと、ここだよ。
本人(契約者) → 本人(契約者、または相手方)
687:無責任な名無しさん
11/02/04 10:06:12 dyx/gSIT
ぺーバードライバ弁護士は、任意保険屋の助っ人を生業としているのか?
だとすれば、弁護士の資格無いな。
犯罪を生業としては、免許付与権者である国対する反逆行為だな。
688:無責任な名無しさん
11/02/04 10:14:21 XNe+Oxb6
>>686
バカかお前wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
よく読めよ。
簡単に要約すると、代理権のもってないヤツが、本人の代理人として契約したものは、本人に対してその効力を生じないという条文だぞ?
なんで関係のない”相手方”が出てくるんだよw
689:無責任な名無しさん
11/02/04 10:39:18 dyx/gSIT
>>688
443 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/02(日) 11:44:47 ID:ICWKZcQH
Q.この人はどうして誰からも支持を得られない持論をいつまでも書き殴っているのですか?
A.真に受けて賠償金を受け取れなくなるバカが現れるのを待っているのです。
Q.この人はどうして保険担当者と交渉したがらないのですか?
A.専門家が相手では交渉に勝てる訳が無いと分かっているからです。
Q.主張が正しければ保険担当者でも折れるでしょ?
A.1億円払えとか、賠償金の代わりにやらせろなどとは保険担当者に言えないでしょ。
Q.保険会社はどうして債務不存在確認訴訟を起こしたのでしょうか?
A.この人が加害者宅周辺で迷惑行為をしたり、加害者に頻繁に電話を掛けて来たりしたので
身の危険を感じた加害者が保険会社に報告・連絡・相談した結果だと思われます。
Q.本人はそれは違うと否定していますが?
A.嘘吐きの弁明を真に受けるなんて貴方はお人好しですね。
Q.そもそもこの人の法律についての知識はどのくらいありますか?
A.まったくの素人です。
Q.まったくの素人とする根拠は?
A.『相手側の代理人を首にできる』『(民法には)代理人に関する条文がない』『刑法関連では、
何人も告訴はできることになっている』『行政審査請求法』などの発言から分かります。
Q.それらの根拠はこの人の単なる書き間違いかも知れませんよ?
A.法律の勉強に使った本の名前と著者を明らかにできないという点で素人確定です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらが任意保険屋の糞場の落書きであることを認めるのだな。
上々至極にござる。
690:無責任な名無しさん
11/02/04 10:41:46 dyx/gSIT
>代理権のもってないヤツが、契約したものは、本人に対してその効力を生じない
691:無責任な名無しさん
11/02/04 10:51:18 dyx/gSIT
宣言
国民として、任意保険屋の示談交渉は固く、固くお断りする。
692:無責任な名無しさん
11/02/04 11:30:23 kBSHvQ6z
>>691 ID:dyx/gSIT
現在損害保険には「弁護士特約付き」が多い。
保険会社は契約者の要請に従い、弁護士を紹介することもあるが、契約者自身が
弁護士を選任し、依頼する。その弁護士費用は、保険金として、保険会社が負担するのだ。
だから君のような意味不明のゴタクを並べる「お馬鹿」を相手にする場合が昔からすれば
減っていると考えられる。何時の時代でも、極め付きのお馬鹿は存在する。
「お馬鹿」は自分が馬鹿である自覚が芽生えないので、周囲が迷惑を被るのだが、本人は
自分が一端の人間と思い込んでいるので、始末に負えない訳だ。
693:無責任な名無しさん
11/02/04 11:31:28 dyx/gSIT
>依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
>被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
>この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
>被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
>この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
>訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
>確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
>供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
> 以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。
694:無責任な名無しさん
11/02/04 11:34:14 dyx/gSIT
これが、ペーパードライバが書いた文書という訳か。
>加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
でたらめがお好きなようで。
弁護士であろうと、無権代理人では調停はできまい。
訴訟は、委任状を裁判所が認めたのだから、訴訟代理人として裁判はできるな。
いくら被告でも裁判所の行為は否認できないからな。
>訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
仮定の話とは言え、たいそうな自信だな。
被告には弁護士代理人のなり手がいないってな。日弁連の結託があるからそのように妄想を抱くのだろうがな。
被害者自身だって立派に被告はつとまるよ。もっとも俺の場合は、民事訴訟法の知識は皆無の被告だから、おまけに、
証拠書類は全て任意保険屋に阻止され、任意保険屋が奪った状態では、裁判は負けることが出廷する前から決定していたのだ。
それでも、俺にできることはただ一つあった。却下を求めることだ。(却下と言うことも知らなかったのだがな。)
俺の知っていたのは、違法行為は無効と言うことだけだ。
ペーパードライバよ、裁判に勝って、任意保険屋、お前自身の犯罪を事実を判決書に記録が残ったのだぞ。
違法とは書かれていないがな。任意保険屋の示談代行に新たな一ページを作ったのだ。わかるか。
お前のやったことがどんなことを意味するか、とくと考える必要があるのではないのか。
695:無責任な名無しさん
11/02/04 12:16:45 kBSHvQ6z
>>694
繰り返してもお馬鹿に通用しないようだが、まあ、ついでなので・・・。
>弁護士であろうと、無権代理人では調停はできまい。
加害者から受任しているのだから、正当な代理人であることは当たり前。調停も当然できる。
ただし、「調停手続き」は、話し合いだから、お馬鹿みたいな者には、確かに結果的無意味となる。
しかし、調停にも出てこなかった→訴訟しか方法がなくなるということになり、それなりの効用がある。
つまりお馬鹿にも最初から訴訟手続きというのは、一般的に好ましくないと考えられているのだ。
>却下を求めることだ
却下の訴訟法的な意味もまったく理解していないお馬鹿でした。訴訟要件を満たしていない場合
に訴訟は不適法として却下されることになるが、交通事故で加害者から受任し、提起した訴訟が
却下になることはないと断言できるね。
>お前自身の犯罪を事実を判決書に記録が残ったのだぞ
お馬鹿のお馬鹿ぶりが訴訟記録から推認できる結果となったということだ。
696:無責任な名無しさん
11/02/04 12:22:53 kBSHvQ6z
ID:dyx/gSITについての結論
昔(7年前) 単なる無知なお馬鹿
現在 始末に負えない無知なお馬鹿
ということです。結構面白かったヨ。
697:無責任な名無しさん
11/02/04 14:06:24 dyx/gSIT
>訴訟要件を満たしていない場合、に訴訟は不適法として却下されることになるが
この通りだが、何かご不満でも。
任意保険屋の示談代行は、保険金の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条違反する。
証拠は全て、任意保険屋の取得したものであり、任意保険屋の示談内容の確認を求めるものである。
よって、原告の主張は全くなき訴えである。よって、不適法である。
なお、訴訟代理人にあっては、任意保険屋の助長をするものであり、当然に、弁護士法27条に違反する。
これまた、不適任の訴訟代理人である。
裁判所におかれまして、却下がしかるべきと、思料するものである。
>お前自身の犯罪を
俺の犯罪?はて、何か犯しましたか?
過大な請求をしたと訴状には書いてあったかな。これは、任意保険屋には俺は一円も請求したことはないので保険金詐欺にはならない。
保険金詐欺をしようとしたのは、任意保険屋の方だな。賠償金支払いますよと言って、保険金を支払おうとしたではないか。
ほかに何かあるか。
698:無責任な名無しさん
11/02/04 14:13:10 dyx/gSIT
>>697
前置きが消えている。
>>695
>繰り返してもお馬鹿に通用しないようだが、まあ、ついでなので・・・。
無免許野郎がペーパードライバの言い訳をしてんのか?
第三者の言い訳は原則無効なのだがな、
俺が反論すると有効になってしまうがな。まあ、いいか。
699:無責任な名無しさん
11/02/04 14:23:23 dyx/gSIT
これも消えているな。
>加害者から受任しているのだから、正当な代理人であることは当たり前
受任されただけでは正当な代理人ではない。
相手方が代理人契約を拒絶すれば弁護士といえども無権代理人だ。
任意保険屋の費用で、無権代理人として、調停を行ったのであるから、弁護士法72条に違反する。
お気の毒なことですね。
700:無責任な名無しさん
11/02/04 14:32:15 XNe+Oxb6
さて、バカに無権代理について、もう少しわかりやすく説明してやるか。
AがB所有の土地をCとの間で売買契約をしました。
しかし、AはBに対して代理人として依頼していないので、売買契約はその効力は生じません。
これを条文に当てはめると。
>
>第百十三条 代理権を有しない者(B)が他人(A)の代理人としてした契約(売買契約)は、
>>本人(A)に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
この2項については、追認によりBを代理人として承諾したとしても、Cに対しても代理人Bを認めたとしなければ、売買契約を有効とすることができない。
という条文になるわけだ。
で、これを踏まえて考えると?
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
関係性は保険会社=B 契約者=A 弁護士=C
わかるか?被害者は条文にはどこにも関係しないということが。
だから、被害者には加害者と弁護士との契約に関して、無効にする権限も法的根拠も何もない。
701:無責任な名無しさん
11/02/04 14:42:23 XNe+Oxb6
AとBが逆だな。
まぁ、わかるだろ。
702:無責任な名無しさん
11/02/04 15:19:05 kBSHvQ6z
>>698
>無免許野郎がペーパードライバの言い訳をしてんのか?
>第三者の言い訳は原則無効なのだがな、
>俺が反論すると有効になってしまうがな。まあ、いいか。
まあ、筋金入りの馬鹿であることがよく分かる。IQ70程度だな。
読解力がないというだけではない、メダカ・砂漠・カマボコ馬鹿だわ。
703:無責任な名無しさん
11/02/04 16:05:50 dyx/gSIT
弁護士がAの代理人として、Bと委任契約をむすんだ。本人Aに対して効力を生じない
A,Bは当事者で、Cが第三者、代理権を有しない者:弁護士
こういうことだ。
704:無責任な名無しさん
11/02/04 16:14:41 XNe+Oxb6
>>703
おいおいw
なんで弁護士がAの代理人として、Bと委託契約を結ぶんだ?
そんで、第三者はどこから出てくるんだ?
弁護士は契約者の代理人として、契約者と委任契約を結ぶんだぞ?
705:無責任な名無しさん
11/02/04 16:43:47 dyx/gSIT
>まあ、筋金入りの馬鹿であることがよく分かる。IQ70程度だな。
> 読解力がないというだけではない、メダカ・砂漠・カマボコ馬鹿だわ
お前は、己のことをこう言うのか。止めた方が無難だな。
誰も他人をほめることはないのだ。
他人をほめるときは褒め殺しと言うことになる。
706:g
11/02/04 16:51:28 2D1Niro+
激ヤバ! 濡れ濡れロリ クッキリ でググれ!!!
濡れロリ 盗撮画像です!!
突然の雨、公園の噴水など 濡れても気にせずクッキリな子を見かけます。
透けちゃっている 無邪気な姿を、やらしく見る大人。注意喚起として見て下さい。
大切な娘さんです。 雨がっぱ、長靴、傘は必需品です!! あぁ まただ・・・。
お父さん、お母さん 透けちゃってますヨォ!
保護条例が厳しい今、 ヤバサは見た人しか判りません!!
707:無責任な名無しさん
11/02/04 16:52:54 dyx/gSIT
無権代理行為は3人での話だ。
当事者(本人、相手方)、第三者と登場人物は3人となる。
お前の場合は4人だろうよ。ここが間違っているのだ。
708:無責任な名無しさん
11/02/04 16:56:32 dyx/gSIT
何だ、己の愚かさに気づいて、恥ずかしさのあまり、気が触れたと言うことかな。
お気の毒に。
709:無責任な名無しさん
11/02/04 16:58:55 kBSHvQ6z
>>705
馬耳東風。ピントのずれ方は超一級品。お見事というしかない。
馬鹿も極めれば,一境地だな。あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
710:無責任な名無しさん
11/02/04 17:06:46 dyx/gSIT
>現在損害保険には「弁護士特約付き」が多い。
>保険会社は契約者の要請に従い、弁護士を紹介することもあるが、契約者自身が
>弁護士を選任し、依頼する。その弁護士費用は、保険金として、保険会社が負担するのだ。
これは任意保険屋が、法律事件の周旋を弁護士にしている実態を表すいい文章だな。
711:無責任な名無しさん
11/02/04 17:14:08 dyx/gSIT
>だから君のような意味不明のゴタクを並べる「お馬鹿」を相手にする場合が昔からすれば
>減っていると考えられる。何時の時代でも、極め付きのお馬鹿は存在する。
>「お馬鹿」は自分が馬鹿である自覚が芽生えないので、周囲が迷惑を被るのだが、本人は
>自分が一端の人間と思い込んでいるので、始末に負えない訳だ。
保険契約の第三者を相手にする必要もなければ義務もないのに、保険金の算定だなんて屁理屈つけて、
相手にした者の、鼻であしらわれたあげく、不満のはけ口を第三者に求めるってかぁー。
バカも~~~~~~~~んんんんん。
712:無責任な名無しさん
11/02/04 17:19:13 XNe+Oxb6
>>707
おいおいw
だからさ、弁護士委任の無権行為についての当事者は誰?
弁護士委任という契約事が関係するのは、加害者、弁護士、保険会社のみだろう。
相手方たる被害者は弁護士委任契約には何の関係もない。
契約に縛られる必要もなければ、拒絶することも最初からできる。
被害者にとっては、無権もなくも「最初から権利を有していない」のだよ。
>お前の場合は4人だろうよ。ここが間違っているのだ。
3人だろ、お前が勝手に契約に何の関係もない相手方(被害者)を勘定にいれてるだけ。
お前の言う無権代理というのを、わかりやすく条文に当てはめて説明してくれ
>>第百十三条 代理権を有しない者( )が他人( )の代理人としてした契約( )は、
>>本人( )に対してその効力を生じない。
( )書きのところを埋めるだけだ。
さほど難しい作業じゃあるまい。
713:無責任な名無しさん
11/02/04 17:49:38 dyx/gSIT
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
714:無責任な名無しさん
11/02/04 17:52:27 XNe+Oxb6
おい、逃げるなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
使える語句は
加害者、弁護士、保険会社、被害者の四つで頼む。
715:無責任な名無しさん
11/02/04 19:19:09 dyx/gSIT
4人は間違いだと言っているだろう。
他人を嘲笑するくらいの能なしなら、自分でできるだろう。
できないのに、他人を嘲笑すると言うことはないだろうな。
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
716:無責任な名無しさん
11/02/04 19:22:34 dyx/gSIT
>契約( )
ここには、どんな人が入るのかな?
717:無責任な名無しさん
11/02/04 20:40:36 XNe+Oxb6
>>716
>>714に書いてあるだろう?読めないのか?
718:無責任な名無しさん
11/02/04 20:41:30 XNe+Oxb6
>>715
自分でできるではなくて、お前の意見が聞きたいの。
ごまかしてないで、ちゃんと答えてね。
719:無責任な名無しさん
11/02/04 20:59:46 dyx/gSIT
弁護士がAの代理人として、Bと委任契約をむすんだ。本人Aに対して効力を生じない
A,Bは当事者で、Cが第三者、代理権を有しない者:弁護士
こういうことだ。
>>第百十三条 代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。
720:無責任な名無しさん
11/02/04 21:21:21 dyx/gSIT
任意保険屋が、加害者の代理人としてした任意保険屋と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。
721:無責任な名無しさん
11/02/04 21:23:44 XNe+Oxb6
>>719
ギャハハハ!!☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆バンバン!!
ようやく意味不明なおまえの意見が顕わにされたな。
弁護士は加害者と代理契約を結ぶのであって、そもそも被害者に対しては何の効力もない。
だから、そもそも113条の規定によるまでもなく、効力は生じないのである。
被害者の代理人としてした契約ってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
なんで被害者の代理人なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
弁護士はあくまで加害者の代理人であって、被害者の代理人になることなど天地がひっくり返ってもありえないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
722:無責任な名無しさん
11/02/04 21:34:29 dyx/gSIT
>>720はどうだ、やはり、バカ丸出しか
723:無責任な名無しさん
11/02/04 21:39:33 XNe+Oxb6
>任意保険屋が、加害者の代理人としてした任意保険屋と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。
任意保険屋は加害者(契約者)と約款により示談交渉サービスを発動して、被害者との和解契約を結んでいるわけだから、効力は生じる。
もちろん、加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。
724:無責任な名無しさん
11/02/04 21:40:42 dyx/gSIT
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
725:無責任な名無しさん
11/02/04 21:43:27 G1GVJ+Ik
条文を貼り付けるだけなら誰でも出来るぞ。当たり屋長介。
726:無責任な名無しさん
11/02/04 21:47:28 XNe+Oxb6
>>724
それについては>>700で説明してるよな?
>>719を当てはめて自分で解説してみ。
727:無責任な名無しさん
11/02/04 21:47:54 dyx/gSIT
>加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。
やはり無免許野郎には法律の話は無理か。
お前には、元となる法がないからな。6法全書を全て読まなくては理解できないわけだ。
己の無知を他人の優秀さに驚愕するばかりか。愚図だなぁー。
728:無責任な名無しさん
11/02/04 21:51:59 XNe+Oxb6
>>727
また得意の関係ない話で煙にまく寸法か!?
>>721にまともな反論してから語れよw
729:無責任な名無しさん
11/02/04 22:01:42 dyx/gSIT
お前がせせらせら笑っているものをどのように答えろと言うのだ。
>あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
このお前のすばらしい文句が瞬時出るだけだ。
730:無責任な名無しさん
11/02/04 22:12:47 dyx/gSIT
>加害者(契約者)が和解を望まないで、保険会社が勇み足で締結した和解契約は効力を生じない。
法に沿って言えば、加害者が和解契約を認めなければ、和解契約は無効と言うことだ。
曖昧な文言、関係のない文言ばかりが並んでいる。
しかし、お前は俺の言う無権代理行為に対して認めているじゃないか。
つまり、お前は自分で答えを出しただろう。
>649 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/02/02(水) 23:42:44 pJMgt3NL
>>代理権を有しない者(保険会社)が
>
>これについては無免許野郎を尊敬しちゃうな。
731:無責任な名無しさん
11/02/04 22:51:18 V1Oqt+wH
>>730
相変わらず自覚のない、かつ際限のない「お馬鹿」が、お馬鹿主張を炸裂させてるね。
法律のイロハも理解していない無能(無脳でもあるな)な「お馬鹿」が、法律用語を
間違って使用するので笑えるのだ。
>法に沿って言えば、加害者が和解契約を認めなければ、和解契約は無効と言うことだ
これ最高に笑える。笑止笑止。あっはははははははh。ってな感じだね。
732:無責任な名無しさん
11/02/04 22:53:33 V1Oqt+wH
法律の何たるかも理解できない「お馬鹿」な頭脳の持ち主が「法に沿って言えば」だって。。。
もう笑うしかない。
733:無責任な名無しさん
11/02/04 23:00:50 XNe+Oxb6
>>730
とりあえず>>721にまともな反論してくれ。
話はそれからだ
734:無責任な名無しさん
11/02/04 23:05:31 dyx/gSIT
>これ最高に笑える。笑止笑止。あっはははははははh。ってな感じだね。
>もう笑うしかない。
>とりあえず>>721にまともな反論してくれ。
>話はそれからだ
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
735:無責任な名無しさん
11/02/04 23:08:03 G1GVJ+Ik
こいつ、自分の間違いを絶対に認めないな。
736:無責任な名無しさん
11/02/04 23:13:31 XNe+Oxb6
あぁ・・・せせら笑ったのがお気に召しなかったわけね。
それでは改めて
弁護士は加害者と代理契約を結ぶのであって、そもそも被害者に対しては何の効力もない。
だから、そもそも113条の規定によるまでもなく、効力は生じないのである。
そもそも、弁護士は被害者との委任契約をするわけではなく、被害者の代理人としてし契約する意思は端からないわけです。
弁護士はあくまで加害者の代理人として委任契約をするわけであって、加害者に契約の意思(もしくは「追認」)がある以上は弁護士との委任契約は有効と解されるわけです。
もちろん、この場合の追認というのは、「保険会社が選定した弁護士」という意味合いであって、113条における「他人」というのは「弁護士」のことであり、「被害者」のことではない。
つまり、契約者が保険会社が選定した弁護士に対して「追認」し、他人である「弁護士」に追認の意思を伝えれば代理人として成り立つ問題であり、法律上の無権代理の問題はクリアされるものである。
さて、反論はいかに?
737:無責任な名無しさん
11/02/04 23:15:31 dyx/gSIT
>>第百十三条 代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第百十三条 代理権を有しない者(弁護士)が他人(加害者)の代理人としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
本人(加害者)に対してその効力を生じない。
なるほど、頭のいかれた奴はすばらしいことをするもんだな。
俺にはできねぇ。
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
738:無責任な名無しさん
11/02/04 23:19:59 XNe+Oxb6
>あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
はい、本日の逃げ口上、何回目でしょう?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
739:無責任な名無しさん
11/02/04 23:28:48 dyx/gSIT
優しい弁護士法72条違反
バカ課長が課員に偉そうにパン買ってこいと言った。課員は腹が立ったが、パンを買ってきてパン代を請求した。
この場合、課員は弁護士法72条に違反するか?
740:無責任な名無しさん
11/02/04 23:30:17 XNe+Oxb6
>>739
余計な話はいいから、>>721 >>736にまともに反論してくれ。
741:無責任な名無しさん
11/02/04 23:46:27 dyx/gSIT
あいた口が塞がらないのでお終いにするわ。
742:無責任な名無しさん
11/02/04 23:49:02 XNe+Oxb6
反論できないということを認めるわけですね?
743:無責任な名無しさん
11/02/05 08:04:05 5RK/SSud
お前の言う無権代理というのを、わかりやすく条文に当てはめて説明してくれ
>>第百十三条 代理権を有しない者( )が他人( )の代理人としてした契約( )は、
>>本人( )に対してその効力を生じない。
( )書きのところを埋めるだけだ。
さほど難しい作業じゃあるまい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さすがに、無免許野郎の言うことは、難問奇問愚問だ。宇宙の謎を解くみたいなもんだなぁー。
まあ、妄想じゃどうにもならんな。
ところで昨夜は眠れたかな。おめめ真っ赤かな。
744:無責任な名無しさん
11/02/05 08:17:18 7YyJrIZo
登場人物紹介
<ヽ, 「:l /7 「l /'.7
丶`:-': '-..,「:| |:l _/"ー-´/
 ̄ ̄ヾ/  ̄ ̄ヾご/´ ̄ ̄
/ 1% 丶
レ⌒ o ⌒ヽ, }
〉 (ё, (ё ' (G)i
{ し ノj,'
', 'こ' J
ゝ .,,_____,. イヽ、
,< `-ー/彡/ヽ
_/ ノ(_ //_,,.〉 ノ
と__ゝ-''´ {//l|l _/ヽ/
〉ニZニニ^〉i.i.i
|/(/\\ /
L/_(/ヽヽ_,|
|_|_|
と´__.}{.__`っ
名前:せんとくん (せんとくん・いっぱーせんとくん・いちぱーせんとくん)
このスレの主。一見すると子どものようであるがかなり高齢のオッサン。
判決文が判例集に掲載されている人が勝ち取った賠償金額の1%にも満たない
金額でガタガタ言っている人。
1% ⇒ 1パーセント ⇒ パーセント ⇒ せんとくん
額にある「 1% 」で本家せんとくんと区別する。