11/01/31 13:39:39 TNc/hgFu
>確定した賠償額について加害者が受領拒否すれば、供託原因があることになり
保険金を受領拒否したからと言って、保険金の供託はする必要がないし、できない話だ。
俺の場合は、違法弁護士が、保有者名義で連帯賠償債務を供託した話だ。
でも保険金を供託したと言っていたがな。保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
つまり、任意保険屋が、俺の財産の損害を算定してという事実だけが残る。
司法試験受かるようにがんばれよ。そして、お前の主張は、裁判官となり、法廷で主張すれば、正しいことになることもあるかなぁー。