11/01/28 18:51:39 h7e6Cbfo
任意保険屋が支払うと言ったのは、医療費だけだな。
これも、当然のごとく、余計なことをスンナと、丁寧にお断りした。
501:無責任な名無しさん
11/01/28 19:11:38 C9LnnLAm
「受け取っていない」「余計なことをスンナと、丁寧にお断りした」
証拠が出せないのはなぜ?
502:無責任な名無しさん
11/01/28 19:16:10 h7e6Cbfo
市役所からは、第三者行為による被害届の提出請求が、「届出がない場合不利益を被ります」と脅し文句付きで、きた。
裁判では、裁判官より、診断書の提出を求められたような、正確な言葉を忘れたが、職権で、取りましょうか、いいですか?
診断書がないと不利益になりますよとのお言葉付きであった。
裁判所は、任意保険屋の自賠責保険金請求に手を貸し、市役所は任意保険屋の支払いを受け入れることに同意せよと
間接的に言ったのだな。
今にして思えば、どちらも、不利益と称して、俺に損害を与えることになっているな。
何せ、俺には保険代位なるものがわかっていなかったからな。
503:無責任な名無しさん
11/01/28 19:20:56 h7e6Cbfo
>>501
>>ほ~。またいつもの
>任意保険屋かな。
任意保険屋が支払ったという証拠がないのに、受け取ったという証拠はないのが当然だろうよ。
504:無責任な名無しさん
11/01/28 20:36:54 h7e6Cbfo
任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
> こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
> 忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をする筈が無いだろ。相手をしてくれるとしたら検事の部下だ。
>「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
>「受け取っていない」「余計なことをスンナと、丁寧にお断りした」
>証拠が出せないのはなぜ?
505:無責任な名無しさん
11/01/29 00:05:59 4LNSKjDg
みっともない奴だな。
バカ「俺は他人が賠償金をきっちり受け取っている光景を頭の中で想像しただけで腹が立って
腹が立ってしょうがないんだ。だから俺は交通事故相談スレを荒らしまくることで、他人が
賠償金を受け取ることを一生涯妨害してやるんだ」
バカ「保険金と賠償金は別物だ。加害者よ、俺はたしかに任意保険会社から保険金を受け取った。
だが、お前からの賠償金はまだ受け取っていないぞ。早く払え」
506:無責任な名無しさん
11/01/29 08:58:56 iD+bOrKm
>>505
わっはっはぁ~~~~~。
冗談
任意保険屋は毎日保険契約の第三者に保険金を支払い続けていますと、
つまり、毎日のごとく、弁護士法違反をし、第三者に保険金を支払うことによって、犯罪でなくなると確信していると。
ご冗談でしょう。
第三者に保険金を支払う”べき”保険は世の中広しといえども自賠責保険金のみである。
任意保険は、支払う支払わないは、任意保険屋の一存。犯罪を犯した手前、犯罪逃れの義務から、つまり事故都合により
支払い義務の恐怖感を持っているだけである。
下段
第三者に支払う賠償金と本来被保険者に支払う保険金は全く異質のものであり、賠償金は支払い者の責任を購うものであり、
保険金は支払った相手の権利を取得するものであり、同一に扱うことはできない。
よって、任意保険屋から保険金を受け取ることは被害者の権利を任意保険屋に売り渡すことになり、任意保険屋は
被害者から取得した権利を弁護士法73条により、加害者に行使できない。
つまり、加害者は賠償金を支払ったことにならない。
そこで、賠償金を加害者に請求するのは正当と言うことになるがな。任意保険屋は自己都合により保険金を支払ったのだから。
507:無責任な名無しさん
11/01/29 09:15:35 2NXO383p
わっはっはぁ~~~~~。
『長い文章を大量に投下すれば読み手は正しいことを言っていると思い込んでくれる筈だ』
という間違った信念をいまだに改められないようだな
「代理人に関する条文がない」「行政審査請求法」「供述書は民事事件の証拠にならない」
「告訴して検事に・・・(省略)・・・と言われた」
こんなアホなことを言っているバカは裁判官にも検事にも相手にされないからネットで喚き散らすしかないんだな。
508:無責任な名無しさん
11/01/29 09:33:30 iD+bOrKm
わっはっはぁ~~~~~。
>裁判官にも検事にも相手にされないから
これはこれでよいのだがな。
お前肝心なことを忘れているぞ。
任意保険屋は保険金の支払先を故意に違えるなよ。
俺の相手はしなくていいぞ。さいなら。
509:無責任な名無しさん
11/01/29 15:30:02 iD+bOrKm
おい、犯罪業を営むものは、本日休業ですか?
レスが無いのオー
>「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これ全くの誤りだな。債務不存在訴訟なら、
1.保有者の賠償債務は1兆円を超えて存在しない。
2.運転者の賠償債務は2兆円を超えて存在しない。
との判決だがな。つまり賠償債務の額を確定しているのだ。
犯罪者弁護士が連絡してくるのは、保険金(2兆円)を支払いますだろう。
判決の主文も守れないで、裁判に勝ったのかな?
不適法の裁判と言ってしまえばそれまでだがな。
判決は、加害者ら合計で、賠償債務は3兆円を超えて存在しないといっているのだな。
1兆円もの金はどこに消えてしまうのだな。
最初から最後まで、任意保険屋に対して、損害賠償請求権はないのだがな。加害者らに対して存在する損害賠償請求権なのだ。
保険金は賠償金にならないのだから、二重取りとは言わないだろう。
ちなみに俺は、一重も貰うことはない。任意保険屋よ、悪しからず。
510:無責任な名無しさん
11/01/29 15:34:04 2NXO383p
バカ「おい、犯罪業を営むものは、本日休業ですか?・・・ちなみに俺は、一重も貰うことはない。任意保険屋よ、
悪しからず。
よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ加害者に今日も電話して自宅周辺をうろつくとするか。
511:無責任な名無しさん
11/01/29 15:35:59 2NXO383p
保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
加害者「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
バカ 「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
加害者「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
512:無責任な名無しさん
11/01/29 15:46:56 iD+bOrKm
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
513:無責任な名無しさん
11/01/29 16:05:06 iD+bOrKm
>>510,511
今日も犯罪業は健在でしたか?お気の毒に。
>よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ加害者に今日も電話して自宅周辺をうろつくとするか。
俺を犯罪者にしてもお前の犯罪は消えるのか?
>保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。
俺には保険金詐欺の趣味はないけどな。
お前は保険金詐欺の常習者か?
514:無責任な名無しさん
11/01/29 16:18:08 2NXO383p
バカ「よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ夜になったら加害者に電話して自宅周辺をうろつくとするか」
515:無責任な名無しさん
11/01/29 16:19:52 iD+bOrKm
今日も犯罪業は健在でしたか?お気の毒に。
516:無責任な名無しさん
11/01/29 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
517:無責任な名無しさん
11/01/29 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
518:無責任な名無しさん
11/01/29 20:38:49 78Bwkp0B
95 :774RR:2011/01/29(土) 20:37:03 ID:UudlRJH1
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
519:無責任な名無しさん
11/01/29 20:53:29 78Bwkp0B
227 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 20:38:51 ID:LiHxpP660
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
520:無責任な名無しさん
11/01/29 20:56:52 5Y25iTMW
ひつもん
むちうちなんだけど、低周波治療と 温めるのと マッサージ(手もみ)
この3点セットで1回の治療費はどのくらいになりますか?
521:無責任な名無しさん
11/01/29 21:03:46 78Bwkp0B
こっちのスレで尋ねてください。
【法律】-交通事故相談60 >>1~をよく嫁
スレリンク(shikaku板)
今日このスレに8回も書き込んでいる
ID:iD+bOrKm
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから聞いても無駄です。
今日このスレに4回も書き込んでいる
ID:2NXO383p
は1日に4回までしか書き込まない人ですから今日はもう回答しません。
522:無責任な名無しさん
11/01/29 22:30:38 iD+bOrKm
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
523:無責任な名無しさん
11/01/29 23:34:54 FOJoHfyn
235 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 22:29:24 ID:LiHxpP660
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
524:無責任な名無しさん
11/01/29 23:36:29 FOJoHfyn
96 :774RR:2011/01/29(土) 22:27:37 ID:UudlRJH1
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
525:無責任な名無しさん
11/01/29 23:58:27 iD+bOrKm
今日このスレに4回も書き込んでいる
ID:2NXO383p
は1日に4回までしか書き込まない人ですから今日はもう回答しません。
526:無責任な名無しさん
11/01/30 00:00:41 KpmrWmy2
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
527:無責任な名無しさん
11/01/30 00:23:21 mKOjuryP
昨日このスレに10回も書き込んだID:iD+bOrKm
今日の ID:KpmrWmy2
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから聞くだけ無駄です。
528:無責任な名無しさん
11/01/30 08:16:53 KpmrWmy2
国の保険自賠責、任意保険金で支払えば、任意保険に様変わり。
健康保険、任意保険で支払えば、任意保険に様変わり。
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
529:無責任な名無しさん
11/01/30 10:06:08 I9slCas0
236 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 08:20:57 ID:WNhwKhYx0
528 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 08:16:53 KpmrWmy2
国の保険自賠責、任意保険金で支払えば、任意保険に様変わり。
健康保険、任意保険で支払えば、任意保険に様変わり。
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
530:無責任な名無しさん
11/01/30 12:26:50 KpmrWmy2
↑↑↑↑↑↑
保険金受け取る奴は、任意保険屋に聞いても聞かなくても、結果は同じだ。
任意保険屋が決めた支払額より減ることはあっても増えることはない。
裁判やっても、任意保険屋から支払いを受ける前提ならば、せいぜい増えるのは慰謝料ぐらいだろうよ。
要するに、
「任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者」
ということだ。
531:無責任な名無しさん
11/01/30 12:49:14 I9slCas0
昨日このスレに10回も書き込んだID:iD+bOrKm
今日はこのスレに3回も書き込んでいるID:KpmrWmy2
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから書き込みを読むこと自体時間の無駄です。
532:無責任な名無しさん
11/01/30 12:49:41 KpmrWmy2
任意保険屋の示談代行は、保険金受け取らなければ、弁護士法72条に違反すると言うことだ。
被害者諸君、保険金受け取りますか?それとも受け取り拒否しますか?
任意保険屋の犯罪を見逃しますか?それとも告訴しますか?
債務不存在訴訟で、反訴請求しますか?それとも却下を求めますか?
いずれにしても、任意保険屋が保険金を支払うことはあっても、加害者が賠償金を支払うことはない。
反則金についての保険は止めさせられたようだが、刑事罰じゃなく、行政処分なのだから、
保険があってもいいと思うがな。賠償責任に保険があるくらいなのだからなぁー。
(断っておくが、賠償金を保険金で支払うなど言うことは認められない俺なのだ。)
533:無責任な名無しさん
11/01/30 12:51:57 KpmrWmy2
>>531
>書き込みを読むこと自体時間の無駄です。
534:無責任な名無しさん
11/01/30 13:58:51 I9slCas0
238 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 13:35:25 ID:WNhwKhYx0
532 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 12:49:41 KpmrWmy2
任意保険屋の示談代行は、保険金受け取らなければ、弁護士法72条に違反すると言うことだ。
被害者諸君、保険金受け取りますか?それとも受け取り拒否しますか?
任意保険屋の犯罪を見逃しますか?それとも告訴しますか?
債務不存在訴訟で、反訴請求しますか?それとも却下を求めますか?
いずれにしても、任意保険屋が保険金を支払うことはあっても、加害者が賠償金を支払うことはない。
反則金についての保険は止めさせられたようだが、刑事罰じゃなく、行政処分なのだから、
保険があってもいいと思うがな。賠償責任に保険があるくらいなのだからなぁー。
(断っておくが、賠償金を保険金で支払うなど言うことは認められない俺なのだ。)
535:無責任な名無しさん
11/01/30 13:59:40 I9slCas0
239 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 13:36:43 ID:WNhwKhYx0
>>237
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
536:無責任な名無しさん
11/01/30 14:29:17 KpmrWmy2
コピペは無駄じゃないって!!!
うれしいなぁー。
537:無責任な名無しさん
11/01/30 14:44:49 7FOJ4HDX
通りすがりの者ですが、ここのスレ主さんて、馬鹿なのですか?
ネットで情報を集めて、法律を手前勝手に自己流解釈する。
頭が悪いせいか、かつ性格も悪いのか、そもそも法解釈のイロハも
理解していないと思われます。少なくとも法学部で法解釈学のイロハ
とか、せめて民法のイロハでも体系的に学んでいれば、あり得ない
非常識かつ不合理な解釈もどきをしていて痛いとしか言いようがありません。
少し、真面目に法律の勉強をしてみたら如何でしょうか。
538:無責任な名無しさん
11/01/30 14:50:22 JgKgXta5
245 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 14:35:42 ID:WNhwKhYx0
239 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:43 WNhwKhYx0
>>237
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
>>244
無駄を承知できいてんだってか。
539:無責任な名無しさん
11/01/30 15:42:18 KpmrWmy2
>>537
>真面目に法律の勉強をしてみたら如何でしょうか。
540:無責任な名無しさん
11/01/30 15:45:26 KpmrWmy2
>>537
>馬鹿なのですか?
541:無責任な名無しさん
11/01/30 17:33:14 KpmrWmy2
264 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 16:56:08 mKw4CGcfP
>>263
>どした?事故にでもあって悲惨な目にでもあったか?
>はぁ~~い、お前の様なドブネズミにあいました。
>俺は20等級で運転しだしてから保険を使うような事故をした記憶が一切無いんだが・・・
この流れでその言い訳なんですか? はぁ~~いって何を指してるの?
別にどうでもいいけど そのドブネズミさんにたかられるだけたかられたもしくは
たかられてる真っ最中で鬱憤晴らしにきたってところなんでしょ?w
542:無責任な名無しさん
11/01/30 18:06:49 7FOJ4HDX
保険会社の示談代行の違法性(弁護士法違反)はしばらく置くとして
保険会社が契約者(多くは契約者が加害者になった場合)との賠償責任保険契約上
の義務として、当該事故の被害者に対し、賠償義務の履行をすることになる。
加害者に対し、直接賠償義務を負う訳ではないが、保険契約上の支払い義務(一般的には
加害者の被害者に対する賠償義務が確定した場合に支払い義務を負うことになる)
がある訳である。また賠償金の支払いは、債務の性質が第三者弁済を許さないものでもないし
ましてや保険会社は上記の次第で支払い義務を負っているのである。
ここの脳タリンのお馬鹿さんは、合理的な根拠も理由もなく保険会社の弁済が「無効」などと
愚にも付かない馬鹿話をしているようで、一言申し上げる次第です。
543:無責任な名無しさん
11/01/30 19:19:48 KpmrWmy2
>>542
>保険会社が契約者(多くは契約者が加害者になった場合)との賠償責任保険契約上
>の義務として、当該事故の被害者に対し、賠償義務の履行をすることになる
保険約款では、
1.被保険者が賠償責任を負担することによって、生ずる損害について、保険金を(保険契約者に)支払います。
(保険金は、保険契約の第三者には支払わないのが原則だから当然のこと。保険金には不当利得としての返還請求権があり、
保険契約者以外は保険金の受け取りは不当利得だ。つまりすぐ返せの話で、結果的に.保険金を受け取ることはできない。
保険金の支払い義務は保険契約者のみにあるのだ。賠償義務は加害者が被害者に支払い義務がある。)
2.損害賠償権者は保険屋に対し、損害賠償額(保険金)の支払いの請求ができるとなっている。
(これは、保険屋の勝手な言い分であって、保険金請求権も、保険金をくださいという権利もない、被害者にとっては、
国みたいに、国民生命財産を守る義務があるわけでもない任意保険屋に乞食でもしなければできる相談じゃないな)
ということで、任意保険屋は、賠償義務の支払い義務はない。
ただ単に、保険金を支払うのだから、保険金の確定は保険屋の事務として、確定した保険金を被害者がくれと言えば、
支払いますよと言うだけだな。
賠償金というなら、加害者が支払うものだから、これは保険金ではあり得ない。任意保険屋は、賠償金の第三者弁済をするわけだな。
また、保険金を賠償金として、支払う場合保険金による第三者弁済になるな。保険金による第三者弁済は無効であることを知っているか。
いずれにしても、保険金も賠償金も任意保険屋から受け取る権利も義務もないことは確かだ。
強いて言わせて貰えば、保険屋にあるのは契約者に対する保険金の支払い義務のみだ。保険契約の第三者には一切関わり合いはない。
大体、保険契約の第三者に対して、保険金を支払ったからと言って、これによって、保険代位が生ずるのか。
こんなことがまかり通れば、いつまにか、全てが保険屋のものになってしまう。
544:無責任な名無しさん
11/01/30 19:57:23 KpmrWmy2
>ここの脳タリンのお馬鹿さんは、合理的な根拠も理由もなく保険会社の弁済が「無効」などと
>愚にも付かない馬鹿話をしているようで、一言申し上げる次第です。
支払い義務があってもなくても、第三者弁済であってもなくても、被害者が保険金を受け取らなければ、
任意保険屋の全ての行為は水の泡でしょう。
または、被害者と示談をしなければお話もなかったことになるでしょう。
545:無責任な名無しさん
11/01/30 23:26:44 KpmrWmy2
271 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 23:14:59 9DxxRQ6X0
コイツ、事故の相手に恐喝まがいのことを働こうとして
相手に保険屋を立てられたもんだから
保険屋を毛嫌いしている異常者だろ。
546:無責任な名無しさん
11/01/31 08:42:14 TNc/hgFu
271 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2011/01/30(日) 23:14:59 9DxxRQ6X0
コイツ、事故の相手に恐喝まがいのことを働こうとして
相手に保険屋を立てられたもんだから
保険屋を毛嫌いしている異常者だろ。
547:無責任な名無しさん
11/01/31 09:30:18 rVeQIl9C
一生遊んで暮らせる金を加害者から毟り取れると思ったのに保険屋が交渉の場に出てきて
数万円を提示してきたときのID:TNc/hgFuの落胆ぶりは容易に想像できる。
548:無責任な名無しさん
11/01/31 10:41:44 TNc/hgFu
>前科照会かけても「道交法の分もよこせよ」って書かないと記載されないからな
549:無責任な名無しさん
11/01/31 10:58:22 TNc/hgFu
>☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
> こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
550:無責任な名無しさん
11/01/31 11:34:30 TNc/hgFu
任意保険屋は証拠証拠と喚く割には、示談交渉の証拠は一つも残していない。
違法弁護士の示談交渉も証拠書類はないな。
裁判の時に、初めて、任意保険屋の見積書等の証拠が示されるのだな。
考えてみれば、任意保険屋の示談交渉、弁護士の名義貸し行為等の証拠は全くといっていいほどにないのに、
弁護士懲戒請求でも、告訴でも、証拠があるかという話は全く出なかった。
とくに、告訴に対しては証拠なし、あるいは証拠不十分という理由ではなかった。
任意保険屋が弁護士法72条に違反しない理由は、弁護士会(日弁連)も、検察も
保険金を支払うことになっているから、保険金の支払い義務があるから、弁護士法72条に違反しない。
ということで、証拠の話は一つも出ない。
それから、任意保険屋の口からは、何一つ反論はない。
まあ、裁判所も任意保険屋の作成した証拠を元に判決を下すくらいだから、任意保険屋の犯罪性は認めつつも、
却下するには至らない。
もっとも、裁判所へ、任意保険屋の示談交渉が、弁護士法72条に違反すると答弁書を提出したものは、だだ一人であろうからな。
551:無責任な名無しさん
11/01/31 11:52:32 OdFjBQRn
.>弁護士が、損害賠償額の示談交渉をしたり、その支払いの連絡をしたりしたときも、
>任意保険屋に損害賠償額の支払いの請求をしない場合、弁護士も、弁護士法27条違反となる。
>損害賠償額の確定のための調停、訴訟も弁護士法27条違反である。
実務上、加害者が示談交渉に応じない場合、最終的には、加害者から委任状を取得し
示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
この示談交渉や債務確定調停が不成立であれば、あとは裁判所の判断を受けるほかない。
で、判決→確定となれば、当該訴訟に係る被害者の損害額は完全に「確定」する訳だ。
確定賠償額に異議があるとしても、口頭弁論終結後の新たな損害が発生していない限り
当然争いようがない(まあ、再審ということも例外的にはあるが)。
以上の法的効果に誰も異論はないと思うが、このスレ主ちゃんは、如何だろう?
552:無責任な名無しさん
11/01/31 11:58:06 OdFjBQRn
更に、確定した賠償額について加害者が受領拒否すれば、供託原因があることになり
これを法務局に債権者の受領拒絶を理由として「弁済供託」すればよい。
これで加害者の賠償債務は確定的に弁済により消滅することのなる。めでたしめだたし。
553:無責任な名無しさん
11/01/31 13:21:00 TNc/hgFu
>加害者から委任状を取得し
>示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これを弁護士法72条違反と誰か言ったか?
>これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
加害者から委任状を貰っているから、違法なんでしょう。
>実務上、加害者が示談交渉に応じない場合
保険屋に断りもなく、交渉したら、保険金は支払わないと脅しているだろうよ。もっとも、
これが脅しなるようでは、賠償責任なんて言うものは無きに等しいな。
>債務確定調停
これ裁判なのだがな。ついでに、他人の財産の損害に対して、債務の確定はできるのか。
不法に取得した証拠によってか?
>判決→確定となれば
確かに、加害者らの賠償債務の上限は確定したな。
被告の俺は、反訴請求をしていないのだから、確定しただけだな。
そこで、俺は加害者らに損害賠償請求はできるか。できない。加害者が支払うことはない。
これで終わりじゃないか。
残るのは、任意保険屋が、俺の財産の損害額を算定したと言うことだけだな。
554:無責任な名無しさん
11/01/31 13:24:32 A3Tt4doj
URLリンク(08031795543.blog129.fc2.com)
ガム
555:無責任な名無しさん
11/01/31 13:39:39 TNc/hgFu
>確定した賠償額について加害者が受領拒否すれば、供託原因があることになり
保険金を受領拒否したからと言って、保険金の供託はする必要がないし、できない話だ。
俺の場合は、違法弁護士が、保有者名義で連帯賠償債務を供託した話だ。
でも保険金を供託したと言っていたがな。保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
つまり、任意保険屋が、俺の財産の損害を算定してという事実だけが残る。
司法試験受かるようにがんばれよ。そして、お前の主張は、裁判官となり、法廷で主張すれば、正しいことになることもあるかなぁー。
556:無責任な名無しさん
11/01/31 13:47:08 TNc/hgFu
>>554
司法警察員が、言ってたぞ、
任意保険屋は示談交渉を行ってもよいと法律があるのだから、告訴は受理できないとさ。
557:無責任な名無しさん
11/01/31 14:01:17 TNc/hgFu
(保険者の免責)
第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。
戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を
てん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、
「故意」とする。
(損害額の算定)
第十八条 損害保険契約によりてん補すべき損害の額(以下この章において「てん補損害額」という。)は、
その損害が生じた地及び時における価額によって算定する。
2 約定保険価額があるときは、てん補損害額は、当該約定保険価額によって算定する。
ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定する。
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、
保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により
債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。
以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、
被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、
当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
(強行規定)
第二十六条 第十五条、第二十一条第一項若しくは第三項又は前二条の規定に反する特約で
被保険者に不利なものは、無効とする。
558:無責任な名無しさん
11/01/31 14:08:29 dCOLxSHs
126 :無責任な名無しさん:2010/05/30(日) 11:24:52 ID:5htF6kD7
バカに関するQ&A
Q.この人の書き込みはどうして長文になるのですか?
A.長い文章を大量に投下すれば、事情が分かっていない人はそれらを読んで「こんなに長文で懸命に
書いているのだからこの人の主張は正しいのだろう」などと真に受けると思っているようです。
559:無責任な名無しさん
11/01/31 15:37:37 TNc/hgFu
>保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
賠償金も同様である。わかるかなわかんねぇーだろうな。
560:無責任な名無しさん
11/01/31 15:42:36 TNc/hgFu
賠償金や保険金を供託する弁護士は廃業して欲しいものだな。
また、供託を受理した、供託官および法務局長は辞職すべきだなぁー。
561:無責任な名無しさん
11/01/31 15:48:35 OdFjBQRn
>>555
>ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
>被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
弁護士が加害者の代理人として、債務確定(一定額を超えて賠償債務が存在しないこと)の判決を、取得し、この判決が
確定すれば、被害者の賠償請求権はその一定額に限定される。ここに実務上も裁判上も
法解釈学でも争う余地はない。この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
この金員を保険会社が出したとしても(というより、保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然)
、結論に変わりはない。これが保険制度なのだ。
>司法試験受かるようにがんばれよ
ありがとう。20年前に受かってるがね。
562:無責任な名無しさん
11/01/31 16:00:10 TNc/hgFu
保険法第25条によると
保険給付を行った場合は被保険者の持つ債権につき代位するとなっているな。
保険契約の第三者に保険金を支払ったら、加害者に代位するのか?
加害者に被害者に支払った保険金のうち加害者の請求権は含まれるのか。。
563:無責任な名無しさん
11/01/31 16:08:30 TNc/hgFu
>この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
これがペーパードライバの間違いだ。
>保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然
これでペーパードライバによくなれたな。
564:無責任な名無しさん
11/01/31 16:22:41 OdFjBQRn
>>562
君は弁済による代位の概念を理解していないようだ。
保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
代位したうえで、求償権を取得する場合があるのは、加害者が共同不法行為者である
ようなケースだけだ。被害者との関係では、賠償額につき代位はない。物損の賠償等の
場合に、自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
>>563
君が自己流の解釈をするのは自由だ。カッコ悪いけどね。
565:無責任な名無しさん
11/01/31 16:23:19 TNc/hgFu
>この金員を保険会社が出したとしても
保険会社が保険金を加害者に支払ったら、そこでは保険金という名は終わりだ。
保険会社が支払うのは保険金であって賠償金にあらず。
強いてお話しすれば、盗賊が盗んだ金は盗金だが、盗賊が支払った金は盗金とは言わない。ただの金員だ。
566:無責任な名無しさん
11/01/31 16:31:20 OdFjBQRn
>>565
金には色がついていないので、概念上はAからでもBからでも受領(弁済供託を含む)すれば
それでおしまいなのだ。AとBとは別の実体法上の法律関係があるのが通常ということ。
567:無責任な名無しさん
11/01/31 16:38:17 OdFjBQRn
ああ、そうだ基本的なことを伝えておこうかね。
民法第474条を良く読んでみたらどうかね。
568:無責任な名無しさん
11/01/31 16:42:55 TNc/hgFu
>保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
>支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
何か俺の意に反してないと思うがな。初めて同意したなって感じなんだがな。
>自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
>所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
任意代位ならわかるが、法廷代位と言うことはないだろうよ。
569:無責任な名無しさん
11/01/31 16:58:09 TNc/hgFu
>君が自己流の解釈をするのは自由だ。
君を俺に直せば、ご同様。
>受領(弁済供託を含む)すればそれでおしまいなのだ。
加害者代理人が、供託をしたのは保険金ではなく、賠償金ですか。
それでは、任意保険屋の首が落ちることになると思うのだがな。
570:無責任な名無しさん
11/01/31 17:02:25 OdFjBQRn
>>569
>>567
571:無責任な名無しさん
11/01/31 17:09:14 TNc/hgFu
おいおい、それでは、>>556の司法警察員と同じレベルだぞ。
572:無責任な名無しさん
11/01/31 17:09:57 OdFjBQRn
>>569
生兵法は怪我のもとという格言を貴殿に進呈しておこう。
君はモンスター何とやらとかクレーマーの類に分類されるだろうね。
そのうち、またお邪魔するかも・・・。
573:無責任な名無しさん
11/01/31 17:26:57 TNc/hgFu
第一回口頭弁論で、裁判官がやってきたとたん、
口頭弁論は省略?していいですか、から始まったんだけど、
反訴請求はしますかと言うではないか。
口頭弁論省略の意味もわかないのに、反訴請求って何のことだとこれまた面食らった。
裁判官が言うには、それでは、賠償金はもらえませんよ、だった。
「賠償金は請求しなければもらえない」と言うではないか。
判決後になるほどと思った。
何事も契約無き支払いはないと言うことだ。
契約無き支払いはお恵みにもならないと言うことだ。
これが物事の始まりだ。司法書士の免状は誰にもあるのだ。
人は生まれながらにして権利を有するとな。
免状を受け取ったからと言って知におぼれるなよ。
574:無責任な名無しさん
11/01/31 17:42:27 OdFjBQRn
>>573
通常は加害者側が話にならない被害者を被告として
「金○○円を超えて本件事故の賠償債務は存在しないことの確認」を求める。
これに対し、通常被害者は「加害者は被害者に対し、金○○円を支払え」と
「反訴」を提起する。訴訟の主役は給付判決であり、債務不存在の場合に
被害者が反訴を提起すれば、本訴(債務不存在)は取り下げで終了するのが一般である。
件の裁判官は、そのような趣旨で、君に反訴を促したのだ。それにもかかわらず被害者が
反訴を提起しない場合には、裁判官は、加害者側の主張立証及び被害者側の主張立証
を基に「自由心証」で過失割合や、賠償額を決める(これが裁判官の仕事そのもの)。
そこで決められた賠償額(判決)に拘束力(既判力)があるのは当然で、以後当事者は、
上訴審での判断を仰ぐほかないことになる。確定してしまえば、これで万事終了ということだ。
575:無責任な名無しさん
11/01/31 17:49:52 TNc/hgFu
>>572
今まで出てきたチンビラとはひと味違うが、
俺の法は「人は生まれながらにして権利を有するとな。」これだけだから、生兵法とは言わないのだ。
>君はモンスター何とやらとかクレーマーの類に分類されるだろうね。
俺が誰かをぺードライバというもんかな。
また、おいで。損害賠償請求権者を被保険者にすれば、なんとかなるかな?ならねぇーな。
まず、不特定多数ではな。被保険者にできねぇーし、被保険者のなり手があるかな。
ペーパードライバもいいが、免状は国が与えたものだ。
たまには、国のために使えよな。
576:無責任な名無しさん
11/01/31 18:06:11 TNc/hgFu
>>574
長々とご苦労さん。
裁判は終了しました。確かに。俺にあったものは、損害賠償請求権なのだが、
それすら失った今、なにもすることはないです。その他の請求権は俺にはないので、
外野の支払い押し込みはおこわりしました。
もう一度言うけど、供託は無効だぞよ。
もう、帰って寝ろ。
577:無責任な名無しさん
11/01/31 19:31:28 TNc/hgFu
>自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
>所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
これは商法の保険代位だな。
所有権は請求権じゃないのか。
法定代位とは全く関係ない。まあ、任意保険屋と加害者に保険契約があるだけで、法的な利害関係がないではないか
保険金は保険契約者以外に支払いはできるのか。これ一つとなったな。
To Be or Not To be. That is the guestion。
>保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
>支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
そういえば、損害賠償請求権を取得するのだったなぁー。
578:無責任な名無しさん
11/01/31 19:45:54 D+TtwG+z
>>577
>所有権は請求権じゃないのか。
少しだけでも民法の基礎を学べば、このような質問は有り得ないのですよ。
所有権とは何か?請求権とは何か?そもそも「権利とは何か」「権利の種類は?」
「分類の基準は?」「法律的作用=法律的効果は?」
>To Be or Not To be. That is the guestion。
ゲーテが泣きますよ。
>保険契約があるだけで、法的な利害関係がないではないか
保険契約上の義務→これが典型的な法律的利害関係なのですよ。
579:無責任な名無しさん
11/01/31 19:52:40 D+TtwG+z
ついでに
>保険金は保険契約者以外に支払いはできるのか。これ一つとなったな。
保険会社が契約者等に支払う金銭は一般的に「保険金」と称すのですが、
保険契約上の義務として被害者側に支払う金員は、被害者側にとっては「賠償金」であるし
、契約者にとっては保険金の支払いということになるのです。概念には相対性があるのです。
580:無責任な名無しさん
11/01/31 20:07:12 TNc/hgFu
まだ、いたのか?
泥棒じゃあるまいし、四六時中やることじゃ、えーとおもうがな。
ところで、
保険契約上の義務の義務って何だ。
保険契約者への支払い義務のことか?
これなら、支払い義務無いが、債務不履行で訴えられると言うことだな。
ほかに義務はあるのか?
581:無責任な名無しさん
11/01/31 20:34:53 D+TtwG+z
>>580
保険契約上の義務とは、文字通りですよ。
自動車保険を例に取れば、契約者は万一の交通事故の発生に備えて、保険会社との間で保険契約を締結する。
比較的少額な保険金掛け金で、万一加害者になった場合(被害者の属性や収入により、その損害額は億を
超える場合もあり得る)に、被害者への賠償に当てることが可能となる。
保険契約の典型は、もともとそのような契約なので、当然の帰結として、保険会社は契約者が被害者に対して負うこととなる
賠償金を最終的には無担することになる。この負担することになるというのは負担する義務があるということなのです。
582:無責任な名無しさん
11/01/31 23:06:15 TNc/hgFu
>被害者への賠償に当てることが可能となる。
できるのか。
>保険会社は契約者が被害者に対して負うこととなる賠償金を最終的には無担することになる。
被害者は、損害賠償請求権があるが、それに対する賠償金を用意するのは誰かを問わない。ただ支払い者は
加害者に限定される。これは当然のことである。つまり、加害者と第三者(ほけんや)の保険契約は
損害賠償請求権者には何の関係もあり得ない。
賠償責任のない者に請求はできない。契約者に保険金を支払うのは当然であると思うが、第三者に賠償金の支払い義務はない。
請求することもない。一番肝腎なことは賠償金の支払いは支払い能力によるのであり、命までとれないと言うことだ。
賠償金の支払い義務と保険金の契約者への支払いは全く別のことである。他人契約の保険金の支払いを請求するつもりは全くない。
保険金も請求無くしてもらえないものだ。他人契約の保険金の請求は詐欺犯罪になりかねない。
いくら加害者に損害賠償請求権があると言ってもお門違いの詐欺まで働くことはないでしょう。
583:無責任な名無しさん
11/01/31 23:09:38 TNc/hgFu
>>被害者への賠償に当てることが可能となる。
>できるのか。
できるのかではなく、どうぞご勝手にである。
584:無責任な名無しさん
11/02/01 02:38:32 VtIwltbV
なんか難しい議論しているけど、法律ド素人の俺にはよくわからない。
ただ、俺が被害者の0:100の事故のときに、矛盾だらけの話をする保険会社の社員に
1、保険会社の社員が示談交渉を行いたいなら、最初から地裁基準で賠償額を提示すること。
2、それができないなら、矛盾だらけ説明を行うあなたの話は信用できないので、約款に基づいて保険会社による示談交渉を拒否する
加害者本人と交渉させるように。当然、そんな人間に示談を依頼した加害者に対して、刑事、民事を徹底的に追求する。
あなたの好きにしていいよと、だけ言って交渉中断。
結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました。
585:無責任な名無しさん
11/02/01 02:46:21 Lgu5pO5p
ID:VtIwltbVさんは後遺障害は残らなかったのかな?
586:無責任な名無しさん
11/02/01 02:59:26 VtIwltbV
>>585
私は後遺障害ありませんでした。
怪我は診断書では全治1週間、実際には腫れが引かずに1ヶ月ほど通院。
横断歩道を横断中に、ひき逃げされました。
目撃者(救急車を呼んでくれた人)の証言で加害車両の信号無視が明らかだったので、こちらも強気に出れました。
警察の実況見分の際、加害者の親が私のことを当たり屋呼ばわりしたので、話がこじれました。
そういうことを平気で言う親の子だから、ひき逃げもできてしまうのでしょうけど。
587:無責任な名無しさん
11/02/01 03:04:59 Lgu5pO5p
なるほど、そうですか。嫌な、とんでもない親子ですね。
後遺障害があるのかどうかを尋ねたのは
「結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました」
とあり、裁判なしですんなり話がまとまっているので、おそらくそういうことなんだろうな
と思ったからです。
後遺障害が残ると、たとえば労働能力喪失率5
588:無責任な名無しさん
11/02/01 03:13:28 Lgu5pO5p
失礼、うっかり送信してしまいました。
話の続き。
後遺障害が残ると、たとえば労働能力喪失率5%・年収△△△万円だとして
年収×5%の逸失利益(将来の補償)を何年分認めるかで折り合いがつかず、
大抵の場合訴訟になるからです。
被害者としては定年になるまでの何十年間×5%を補償して欲しいでしょうし、
加害者側は数年分×5%で勘弁して欲しいでしょうから、後遺障害が残るケースは
貴方のように
「結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました」
とはいかないので、
「あ、これは後遺障害が残らなかったケースなんだな」
と思いました。
589:無責任な名無しさん
11/02/01 08:11:02 yLq3wFFI
>結局保険会社は弁護士を立てて、裁判も起こさず、地裁基準で賠償いただきました。
約款に基づいてか?
お前の気分、印象だけで、保険屋との交渉を拒否した話を自慢げにして、保険屋、弁護士の犯罪を
見逃した間抜けはすれ違いだ。
任意保険屋のえさとなった話は事故相談スレで、大いに語ってくれ。
590:無責任な名無しさん
11/02/01 08:16:28 yLq3wFFI
間抜けの話には、任意保険屋の宣伝(犯罪)がつきまとうものだ。
591:無責任な名無しさん
11/02/01 08:46:30 yLq3wFFI
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
592:無責任な名無しさん
11/02/01 08:59:28 Lgu5pO5p
441 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/01(土) 20:49:17 ID:mFPk0q8b
「賠償金はいらないから1回だけやらせろよ。何十万円の損害をセックス1回で
チャラにしてやるんだからお得だろ?」
「保険を使えばタダなのにやらせる訳ないでしょ」
「なんだと!じゃあ即刻1億円払え!」
「どうしていきなり賠償金額が跳ね上がるのよ!」
「うるせー!俺が正しいんだ!被害額は1億円だ!払え!」
「ここからは保険担当者の私がお話させていただきます」
「弁護士法72条違反だ!保険屋とは交渉しない!」
593:無責任な名無しさん
11/02/01 09:08:17 yLq3wFFI
>負担する義務があるということなのです
ペーパドライバの主張は負担する義務(幻の義務)があるから、正当な利害を有するから
第三者弁済によって、被害者に代位する、つまり、被害者となったのだから、被害者の損害額の確定行為は
保険屋の確定行為であるから、弁護士法72条に違反しないとな。
仮にこの主張が正しいとしても、俺は、保険屋から賠償金を頂く権利も義務もない故、賠償金の受け取りはありがたく拒否いたします。
よって、保険屋は弁護士法72条に違反するのである。これによって当然に告訴したのであるが、不起訴処分となった。
保険金による第三者弁済は無効であることもある。(このことはペーパードライバでも知っているだろう)
594:無責任な名無しさん
11/02/01 09:18:59 yLq3wFFI
>>592
おいおい、せっかく、ペーパードライバが、弁護士法72条に違反しないと弁明しているのに、
ぶちこわすのか。
お前の上司だろう?サラリーマンは上司の命令にしたがないと首だぞ。(俺が心配することではないが)
それとも、破壊工作担当か?部署が違うと。
595:無責任な名無しさん
11/02/01 10:40:07 yLq3wFFI
276 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 04:59:09 1yZ4/jKM0
>>271
まあ、保険会社もクソだがその保険会社を付け上がらせたアホなのは間違いない。
そのうち、買物なんかでもトラブってそのスレで延々と愚痴り出すんだろうな。
で、そこにはなぜか保険会社を相手にした武勇伝が出てくる、と。
サービス業ならまず間違いなく渉外担当者要注意人物リスト記載。
裁判勝利宣言が無いところを見ると、極道系と違って利益供与しなくても勝てる。
がなり立てが続けば営業妨害で切れる。分かり易い方ですよ・・・
596:無責任な名無しさん
11/02/01 11:50:41 JRjetext
>>593
保険というものの性質を考えなされ。健康保険も同じ、交通事故でも健保利用はできる。
この場合、被害者の一部負担部分は加害者に代わり、一括保険会社が支払う(医療機関は
被害者の自己負担分を直接加害者側保険会社に請求する)負担外の医療費は健保組合が
医療機関に支払い、加害者側、一括扱いの場合は、加害者と契約している保険会社に直接請求し
、保険会社は「保険金=医療費」として病院に支払うことになる。本来医療費は、被害者と
医療機関の医療契約であるから、医療費については被害者が債務者であり、医療側が債権者
である。医療機関への保険会社の医療費の支払いと、被害者に対する加害者の賠償金の支払い
義務の「引き受け」は基本的に同じなのだ。それが保険制度というものなのだ。
民法474条2項の「利害関係のある第三者」と同500条の「弁済をなすにつき正当な利益を有する
者」は、ほぼ一致すると考えてよい。
保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
論ずるまでもないことなのである。
597:無責任な名無しさん
11/02/01 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598:無責任な名無しさん
11/02/01 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599:無責任な名無しさん
11/02/01 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
600:無責任な名無しさん
11/02/01 12:42:03 +j+1exRN
訂正です。
頚椎捻挫の間違いでした。
すみません。
601:無責任な名無しさん
11/02/01 12:48:11 /8xHfIpd
後遺障害の等級が認められるかどうかの判断材料の1つとして治療期間の長さも
考慮されるようですから、保険会社側はこれ以上長くなると14級(自賠責で75万円)が
認定されてしまうかも知れないと判断したのかも知れませんね。
なにしろ14級認定で将来の収入もいくらか補償しなければなりませんから。
年収×5%×(67歳-現在の年齢)
これだけのお金を貴方に支払うことになるのかも知れないと考えたら保険会社としては
等級認定阻止を工作してきても不思議ではありませんよね。
「妥当かどうか?」
保険会社の戦略としては妥当だと思うでしょ?治療が終わるまでお支払いしますと言って
おきながら途中で中止を通達してくるなんて!との思いは貴方にあるでしょうけど。
602:無責任な名無しさん
11/02/01 12:57:04 yLq3wFFI
>>596
健康保険と営利保険を一緒にするな。
任意保険金で、他人の医療費等は支払えないのだよ。わかるかな。
保険金では第三者弁済が無効なのだ。それ故、被害者と示談の上、加害者の追認を受け始めて、
はじめて、加害者は賠償金を支払ったと言うことになるのだ。
つまり、示談前に支払うのは自賠責保険を担保として支払っているだけで、これも、被害者との示談無き場合は、
自賠責保険金の請求は保険金詐欺だ。保険屋が保険金詐欺をしては何のことやらをからんだろう。
>ほぼ一致すると考えてよい。
法的利害関係を正当な利害関係というのであって、保険金の市販という経済的関係は正当な利害関係とは言わないのだ。
保険屋は保険金でなくても、第三者弁済はできないのだ。
それでなくても、保険金には保険代位というものがあり、危なくて、とても、弁済などして貰うものなら、一生眠れない。
被害者と示談して加害者の追認を受ければ、それは、保険金ではなく賠償金だ。実際に保険屋が支払ったとしても
賠償金を支払ったのだからな。それでも医師への介入は違法だ。
>保険会社が被害者側の賠償請求権(当然医療費、交通費、休業損害、慰謝料等々)の支払いに
>つき加害者との関係から、一定の要件のもとに「弁済するに正当な利益を有することは自明なことで、
>論ずるまでもないことなのである。
これも論ずるまでもなく、示談無くして支払いは無効。
603:無責任な名無しさん
11/02/01 13:00:36 yLq3wFFI
>>597
保険屋が何しようと無駄金支払っているのでは勝手だな。
お前の頭が、知的全損なのだ
604:無責任な名無しさん
11/02/01 13:06:31 /8xHfIpd
ID:yLq3wFFIは保険屋が示談交渉の場に出てきたために、加害者を脅迫して一生遊べるだけの
賠償金を毟り取る当たり屋行為を阻止されたアホだから気にしないでね。
605:無責任な名無しさん
11/02/01 13:07:58 yLq3wFFI
>>597-601
保険屋の善良な市民ぶりを宣伝するなよ。
残念なが、犯罪行為の押し問答に過ぎないのだ。
いすに座ってお前らだけでやってね。
606:無責任な名無しさん
11/02/01 13:19:14 yLq3wFFI
>>604
へぇー、示談交渉にやってきたのですか。
これが犯罪なのだがな。
>加害者を脅迫して一生遊べるだけの賠償金を毟り取る当たり屋を阻止、
はて、犯罪者が不細工な顔して、立ちはだかっていては、加害者脅せるか?
お前も知的全損の口か。もっともお前の場合は法的権利的全損であるがな。
607:無責任な名無しさん
11/02/01 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608:無責任な名無しさん
11/02/01 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。
609:無責任な名無しさん
11/02/01 13:32:01 tsLpgwqY
283 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:28:35 ID:Jwh8QSPU0
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
610:無責任な名無しさん
11/02/01 13:33:47 tsLpgwqY
111 :774RR:2011/02/01(火) 13:29:50 ID:O7dW4N+U
597 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:09:11 +j+1exRN
横からすみませんです。
今、交通事故被害者(10:0)として通院してますが、保険会社から一方的に治療費の支払いを先月で終了するとの電話が来ました。
医者の診断書では来月初旬まで現在の治療を続けた後、症状固定の診断との記載ですが保険会社は拒否しています。
保険会社から一方的に支払いを中止するのは妥当なことなのでしょうか。
598 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:23:37 /8xHfIpd
本来は通院などが終わって全損害額が確定してから被害者が加害者に請求し、
加害者が支払うという順序を、通院加療中に保険会社が先行して支払っている
・・・などとありきたりな説明をする前に、
事故に遭ってからどのくらいの時間が経過しているのですか?
症状固定後、後遺障害の等級が認定されそうなのですか?
通院自体は貴方がまだ必要だと思うのならば自腹で継続すべきだと思います。
お金はあとで保険会社に請求すれば済むことですから。
599 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 12:35:52 +j+1exRN
ご回答、ありがとうございます。
追突事故での頚椎打撲ですが頭痛と肩こりが治らないので3ヶ月を過ぎました。
MRIを撮った結果、もともと骨が弱いそうで一度鞭打ちになると治り難い体質との診断でした。
等級に関してはなんとも言えませんが医師は後遺症として診断をするとのことです。
結局、保険会社からの支払い中止は妥当ということでよろしいでしょうか。
611:無責任な名無しさん
11/02/01 13:47:50 tsLpgwqY
112 :774RR:2011/02/01(火) 13:45:26 ID:O7dW4N+U
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
後遺障害等級が認定されるといいですね。吉報をお待ちしております。
612:無責任な名無しさん
11/02/01 13:51:34 tsLpgwqY
284 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 13:50:35 ID:Jwh8QSPU0
607 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:22:53 +j+1exRN
「妥当」という言葉はこの場合不適切ですね。
「適法」という意味でした。
医者からは気にせず治療に専念でよとのアドバイスをもらいましたが、
一時的とは言え自腹は厳しかったので不安になりました。
>>605
邪魔しないでください
608 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/01(火) 13:28:52 /8xHfIpd
最近は原告(被害者)側が「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」と主張してくる
判例も見掛けなくなったから、違法でもないし、裁判官も「それがどうしたの?治療費は諦めるの?
今回の裁判で請求しているじゃないの?」ぐらいにしか考えないんでしょうね。
613:無責任な名無しさん
11/02/01 14:02:14 yLq3wFFI
どうやら、任意保険屋の弁護士法違反事件の反論は出尽くしたようだな。
違法行為でないとする証拠は何もなかった。
違法行為であると言うことの証拠はかつての不払い騒ぎの被害者は犯罪被害者である。
損害額の確定行為は任意保険屋自らが、俺がするのだ認めているのだから、
何の証拠もいらない。
保険金を保険契約の第三者に支払うことができるかの件は
当事者の意思によることで決着がついた。拒否するもしないも本人の勝手と言うことになるな。
614:無責任な名無しさん
11/02/01 15:55:40 JRjetext
>>602
健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
まともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。
正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。
615:無責任な名無しさん
11/02/01 15:59:55 JRjetext
>>613
バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。これが本スレ主に対する最終回答だね。
まあ、好きなことがいえるだけ幸せということもあるかも・・。何の意味もないがね。
616:無責任な名無しさん
11/02/01 18:38:37 yLq3wFFI
>>602
>健康保険も民間の保険も「保険制度」としては共通なのだ。保険なのだよ。
>保険というのは文字通り「何か厄災が我が身に起こった場合に備えて、準備しておく」ものだ。
>病気にせよ、交通事故にせよ、被害者や加害者、病人になった場合に、自分の資力では賄いきれない
>出費を第三者機関に負担してもらう制度である。
> ともな法的知識や良識のなさそうな君には、事理の弁識能力が欠けているように思われる。
>以前にも指摘したが「生兵法は怪我のもと」なのだ。
>正当な利害関係=法律上利害関係があること→民法のイロハですぜ。
>バカバカしい自己流解釈はみじめで滑稽だよ。
なんだよ、ぺードライバだと言うから、少しはまともかと思ったが、50のおっさんの無免許野郎が騒いでいるだけだけじゃね。
保険制度がどうのこうのが問題になっているのか。そのようなことが第三者弁済が可能かどうかの問題ではない。
保険契約が法的利害関係にあるのか。加害者が賠償金を支払わなければ、任意保険屋は何か法的に不利益を被るのか
任意保険屋は賠償責任はないだろう。任意保険屋に何の賠償責任があるのか。言ってみろ。
617:無責任な名無しさん
11/02/01 21:17:31 yLq3wFFI
任意保険屋は、単得行為として、被害者の損害額を確定し、損害賠償請求権者に保険金の支払いを公言し、
被害者に保険金を支払うことによって、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し、被害者に代位する。
代位することによって、損害額の確定行為は任意保険屋自身の行為となり、弁護士法72条違反を構成しない。
しかしながら、被害者は保険金を受け取る何らの法的根拠を持ち得ず、当然に受け取り拒否すべきものである。
保険金を受け取らなければ、損害額の確定行為は被害者の法律事務であり、任意保険屋は不特定多数より保険料を集めて、
営利の保険業を営むことは明らかであり、反復継続の意思を持って損害額の確定行為をした。
よって、任意保険屋の示談代行は弁護士法72条に違反する。
任意保険屋は加害者と法的利害関係はなく、また、任意保険屋の支払いは保険金であることから
第三者弁済は無効であり、第三者弁済による代位取得はできない。
(損害保険の場合は第三者を被保険者とできるな。)
この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
社会の中の生活実践として身についたものである。法律を生活の中で、意識して持ち込むことができたことは
任意保険屋に感謝せねばならない。犯罪者の烙印を押して礼を言う。
618:無責任な名無しさん
11/02/01 23:18:54 R7Hx3sog
>>617
独りよがり。無知満開。
619:無責任な名無しさん
11/02/01 23:52:34 TeDPmQcX
>この結論に至ったのに、7年の歳月をようした。誰に教えられたわけでもないし、法律を学んだわけでもなく、
>社会の中の生活実践として身についたものである
要するに自分の思い込みってことじゃね?w
620:無責任な名無しさん
11/02/02 00:19:45 XcysS54d
無駄ばかりか有害無益な7年と総括すべきじゃね。
621:無責任な名無しさん
11/02/02 09:07:21 pJMgt3NL
まだ不明なところがある。
判決確定後、加害者ら代理人が任意保険屋より保険金を支払うので、支払いの請求のための口座を教えてくれとの連絡だ。
この連絡は、無視しても拒否したことになるな。期間が書いてないので、
再度の連絡は可能と言うことかな。
2回目は、保険金の額と賠償債務が同額であったため、賠償債務を支払うと連絡があり、支払いの請求無き場合は、
供託をしますと書いてあった。
これも無視。
時効間際に保有者名義で、供託をした。
供託理由がおもろい。賠償額に不満であるから、受け取らないので、供託しただったかな。今となっては供託書がどこへ行ったかわからない。
この供託が有効の場合は、保有者のみの名義では支払い義務者が足りないが、とにかく賠償金で、保険金ではないことは確かだ。
保険金の供託はできないのだからな。
債務不存在額では、損害賠償請求権もない故、請求無き賠償債務の支払いは無効だな。
供託が、受理されているだけで支払いは無効と言うことになる。
犯罪でなければ何でもやるのが弁護士の誇りらしい。不法行為は何のその。損害賠償請求は依頼者へとなるからな。
しかしながら、代理権剥奪したのであるから、無権代理人としての供託行為は、弁護士法72条に違反するな。
国から与えられた権利に反しては弁護士資格返上もやむなしじゃないのか。
任意保険屋は直々に支払うと言わないのか?
支払い義務があると盛んに騒いでいるのだから、任意保険屋の意思表示があってもよいのではないか。
622:無責任な名無しさん
11/02/02 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。
623:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:16 /CfCsykP
>>621
無権代理人?
アフォかw
加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。
624:無責任な名無しさん
11/02/02 15:37:58 pJMgt3NL
己の権利は己が守る以外にない。何人も他人の権利を行使することはできないのだ。
わかってもわからなくても、ここは去れ。
625:無責任な名無しさん
11/02/02 15:43:12 pJMgt3NL
>>623
法的、権利的、知的全損の任意保険屋の頭は価値なし。去れ。
626:無責任な名無しさん
11/02/02 15:53:43 pJMgt3NL
622 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/02(水) 12:01:13 Y/D6aOR1
ご指導お願い致します。昨年3月に赤信号停車中に後部より追突されました。
医者から11月に症状固定で、後遺症認定を打診しますと言われましたが、
結論といて認定が受けれませんでした。
私としては納得がいきません。
この場合、異議申し立て、紛争センターの流れで宜しいですか?
将来的に心配なので、ご指導お願い致します。今現在も首が後ろに曲がりませんし、頭痛が毎日続きます。
627:無責任な名無しさん
11/02/02 16:13:36 pJMgt3NL
553 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/01/31(月) 13:21:00 TNc/hgFu
>加害者から委任状を取得し
>示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これを弁護士法72条違反と誰か言ったか?
>これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
加害者から委任状を貰っているから、違法なんでしょう。
628:無責任な名無しさん
11/02/02 16:22:06 /CfCsykP
当たり前のことを指摘されると、反論できずに「去れ」というだけ。
相変わらず電波トバシまくりだなw
629:無責任な名無しさん
11/02/02 16:49:09 pJMgt3NL
>加害者本人より委任状を取り付けているので、れっきとした代理人だろう。
>供託するのに、相手方に代理人の許可なぞいらん。
任意保険屋のキンピラは、日頃の犯罪行為に酔いしれ、頭が全損のようだな。
日々おつむの鍛錬を忘れるとこういうことになるのだ。
この前、何か一つ教えて差し上げたな。
まあ、任意保険屋ばかりじゃなくて、全てに近い国民の間違った知識だから是非披露しよう。
本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
民法113条あたりに書いてある。よく読めよな。
任意保険屋の行為は民法113条あたりの行為をしているのだ。よく読めよな。
供託は保険金の供託だ。保険金の供託はできないのだ。供託する必要もない。請求無くして支払う必要がないのだからな。
このことはおいといて、
加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。
よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。
630:無責任な名無しさん
11/02/02 16:58:20 pJMgt3NL
反復継続の意思の話が抜けているかな。
以前に、任意保険屋に教えて貰ったような。これも感謝かな。
631:無責任な名無しさん
11/02/02 18:00:53 /CfCsykP
>>629
加害者は判決で確定された損害賠償金額を保険会社に保険金請求して、支払いされた保険金を
相手方に対しての損害賠償金として供託したんだぞ?
わかるか?保険金を供託したわけではない。
保険金として受け取った金額を、損害賠償金として供託したわけだ。
632:無責任な名無しさん
11/02/02 18:51:09 pJMgt3NL
>>631
いっぱい問題がありすぎて、何から言っていいのやら。
賠償金を供託した?
これは無効だ。なぜなら、賠償金も請求しなければもらえないのだ。(保険金と同様)
つまり賠償金も供託の必要はないのだ。請求があれば払えばよいのだからな。
支払いされた保険金をでは、保険金を供託したのかな。これは無効。先に述べたとおり。
加害者が保険金を受け取ったら、その時点で、少なくとも、保険金ではない。
ということは、被害者に対して、賠償金は支払ったが、損害賠償額(保険金)は支払っていないと言うことになる。
この後の展開は、もうおわかりだろうな。
任意保険屋の示談交渉、つまり、被害者の損害額の確定行為は弁護士法72条に違反する。となる。
弁護士が、加害者(契約者)名義で、賠償債務として、供託が無効であることを知りながら、あえて供託をした理由が見えてこないか。
633:無責任な名無しさん
11/02/02 19:12:57 /CfCsykP
>>632
これはどういう論理展開なんだ?
無茶苦茶飛躍しまくってるがなw
とりあえず、話を戻すぞ。
無権代理人とは、本本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう
で、おまえは供託をした弁護士が無権代理行為だと主張している。
>加害者代理人として保険金の供託をした。保険金は相手方に支払う前は任意保険屋のものだ。
>任意保険屋の代理権は有していない。供託行為は法律事務だ。弁護料は任意保険屋から貰っている。
>よって、以上の二つのことにより、無権代理人であり、弁護士法72条に違反する。
加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
弁護士はそもそも、加害者と委任契約をしており、代理人となっている。
代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので、供託した。
どの辺が無権代理人なんだ?
634:無責任な名無しさん
11/02/02 21:02:12 pJMgt3NL
>>633
無免許司法士よ、話を蒸し返すなよ。
供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。
こんどは、弁護士が代理権を有しなで、法律事務を取り扱った件か?
>本人と弁護士は法律事務取り扱いに関する委任契約を結ぶ。(代理人となる契約だな。)
>交渉相手方にとって、弁護士は第三者であるから、この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
相手方である俺は本人に「弁護士を代理人と認めない」と通知したのだよ。
これで弁護士は、委任契約の時点まで、さかのぼって、代理人契約は無効となるので、無権代理人と言うことになる。
>加害者は判決をもって、保険金請求をし、振込指図により、弁護士に支払いする。
どうでもよいけど、無額面の保険金請求書を事故時に出していたな。
これでは、弁護士は無権代理人だろ。相手方の追認があって加害者の代理人となれるのだ。
>これは加害者が相手方に対して有する損害賠償金を保険会社から受け取り、その振込を係争中の弁護士としただけ。
加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これではまだ保険金だわな。
>代理人たる弁護士は相手方に支払いを申し出るも、キチガイが「代理人は認めん!首だ!」というので
俺は本人に対して拒絶したのだ。弁護士じゃない。本人に追認はしたことがない。
よって無権代理人であり、供託は弁護士法72条に違反する。
何度も言うけど、弁護士が代理人であっても俺が請求していない以上、支払い(供託)は無効だ。
無免許野郎、これで、お前に法律の説明は終わりだ。後は自分で調べろ、考えろ。好きにしろ。
俺には文句を言うな。
635:無責任な名無しさん
11/02/02 21:09:48 /CfCsykP
>供託は、賠償金でも、保険金でも無効であることはわかったな。供託についてはもう聞くなよ。
結局ろくな説明もできないまま、逃げ口上でじゃねぇかw
>この委任契約は相手方の追認がなければ効力を発しないのだ。
追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
法律を自分の都合の良いほうに解釈しすぎ。
>加害者は、保険金を受け取ってないでしょう。受け取ったのは無権代理人弁護士でしょう。
これがバカの極み。
加害者は保険会社に対して、自分が受け取る保険金は、委任している弁護士に支払いして下さいと指図しているわけ。
便宜上、保険会社から直接支払われているが、形式上は加害者が保険金を受け取り、それを弁護士に相手方に対する賠償金として支払いしている。
こんな猿でもわかること何回も説明させんな。
636:無責任な名無しさん
11/02/02 21:29:12 XcysS54d
>>635
ここのスレ主さんは猿以下の知能なのですよ。
7年間かけて「法律に関する情報」は多少得たものの、何せ体系的知識は勿論
法律解釈の基本、法律用語の正確な意味がまったく理解できていないため
まさに独りよがりの猿のマスターベーションをしているだけなのですよ。
637:無責任な名無しさん
11/02/02 21:33:57 pJMgt3NL
>追認がないと対抗できないだけであって、加害者との代理人契約が無効になるわけじゃないよ。
無免許野郎は言うことが違うな。全然だめだ。
638:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:12 pJMgt3NL
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
無免許野郎はこれが読めないんだな。理解できいんだぁー。
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位こと聞けばいいだろうに。
ちなみに、俺も知らなかったのだがな。あるときまではな。
639:無責任な名無しさん
11/02/02 21:44:02 /CfCsykP
>>637
そもそも無権代理というのは、本人に勝手にという定義で、それに対して「追認」の規定について、民法133条の規定にあるものだろうよ。
保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。
もちろん、被害者はその代理人と交渉しなければいけない法的義務はないので、断ることはできるが、代理人契約を無効にできる権限も法的根拠も何もない。
意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。
640:無責任な名無しさん
11/02/02 21:56:31 /CfCsykP
条文出しておいて、理解できないのかよ。
わかりやすく説明してやる
第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。
保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
この2項については、仮に無権代理だったとして、追認または拒絶、面倒だから「追認」した場合で説明すると、「追認」することによって、代理人としてした契約は有効であるが、相手方に対しても追認しなければ、対抗することができないという意味だぞ。
代理契約そのものが無効になるという意味ではない。
ちゃんと理解できるかな?
641:無責任な名無しさん
11/02/02 22:19:18 pJMgt3NL
>保険会社は弁護士に委任にするのにあたり、契約者から委任状を取り付けるのことで、委任契約するわけだから、
>無権代理そのものがまったく関係ないのだよ。
何だって、だめだめあるよ。20年前に司法紙免状もらたって、トイレットペーパーにでも免状と書いてあったのか?
100年後でもお前の手に免状はないと思うがな。
642:無責任な名無しさん
11/02/02 22:23:21 /CfCsykP
どうだめなのか、論理的に説明してくれないか?
643:無責任な名無しさん
11/02/02 22:33:44 pJMgt3NL
>>640
なんだって、登場人物が、保険屋、保険契約者、弁護士、相手方と4人もいるのか。
おれは、このような法解釈を知らないなぁ-。
お前やっぱり無免許野郎だわ。
いくら、俺の法は「人は生まれながらにして権利を有する」だといっても、このようなでたらめは理解できない。
644:無責任な名無しさん
11/02/02 22:36:55 pJMgt3NL
毎日のように弁護士雇っているんだから、これ位のこと聞けばいいだろうに。
645:無責任な名無しさん
11/02/02 22:47:47 pJMgt3NL
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
おい、無免許野郎、これは登場人物は何人だ。
646:無責任な名無しさん
11/02/02 23:11:12 /CfCsykP
なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?
結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
相変わらず逃げ口上だけは立派だなw
647:無責任な名無しさん
11/02/02 23:24:42 pJMgt3NL
無免許野郎は口は減らないのか?
>相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
東証人物は何人だ?に応えてから、愚痴はこぼせよ。
648:無責任な名無しさん
11/02/02 23:37:09 /CfCsykP
だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
いったい何の話をしているんだ。
649:無責任な名無しさん
11/02/02 23:42:44 pJMgt3NL
>代理権を有しない者(保険会社)が
これについては無免許野郎を尊敬しちゃうな。
650:無責任な名無しさん
11/02/02 23:45:22 pJMgt3NL
>>648
俺が聞きたい!!!!
>いったい何の話をしているんだ。
651:無責任な名無しさん
11/02/03 00:35:25 WLhEwrNQ
結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
いつものことですな。
652:事故きらい
11/02/03 00:42:22 4J7UydeC
事故したのが、7月頃~2月頃、アバウトですみません。
人身事故、こちらは自転車、相手側は自動車
歩道を自転車で走行中、ガレージから出て来た車にひかれる。
足、腰、首、に痛みを感じ通院。
後遺認定はありません。
治療期間175日、通院期間101日
ちなみに妊娠7ヶ月に事故
保険屋さんの提示額、すべて差し引き
約63万円
こちら側の主張予定額
(A)休業損害
¥1,372,750
内訳
90日100% 855,000
60日70% 399,000
25日50% 118,750
(休業損害は、賃金センサスで日額9500円で計算)
(B)慰謝料
¥106~169万円(妊娠中だったため)
(青本)139~76万円
(C)通院看護料 (妊婦)
60日 ¥123,000
1日 ¥2,050
合計
(A)+(B)+?= ¥2,555,750~2,855,750
という感じで考えてます。
アバウトに計算しています。
素人なので計算方法があっているのかご指導いただけると助かります。
よろしくお願いします。。
653:無責任な名無しさん
11/02/03 01:49:33 WLhEwrNQ
>>652
計算があってるかどうかは問題外。
その提示で保険会社が首を縦に振ることはない。
紛争処理センターへGO
654:事故きらい
11/02/03 06:55:55 4J7UydeC
>>653
回答ありがとうございます
655:無責任な名無しさん
11/02/03 08:03:26 F+E3aqnU
>>652-654
任意保険屋は損害額の確定をし、その額を支払うことによって、暴利を得ているのです。
任意保険屋が、支払う原資は不特定多数の恐怖心を植え付けられた哀れな人たちの支払う保険料です。
そして、任意保険屋に保険金を請求する人たちは、第三者です。
保険料を支払っていない保険者に保険金の請求をすることは保険金詐欺ですね。
ということで、
保険金を請求する人は、無条件で、お礼を言わねばならないですね。
656:無責任な名無しさん
11/02/03 08:17:01 F+E3aqnU
>>651
>だから、単独行為の無権代理は何の関係もないだろw
>いったい何の話をしているんだ。
>なんで相手方のいない単独行為の無権代理の話が出てくるんだ?
>
>結局なんの論理的説明もできずに、弁護士に聞けってか?
>相変わらず逃げ口上だけは立派だなw
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
>意味わかるか?法律を自分の都合の良いように捻じ曲げるんじゃない。
>結局論理的な反論は一切せずに、まったく関係ない話で煙に巻く。
>いつものことですな。
657:無責任な名無しさん
11/02/03 09:01:37 F+E3aqnU
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、
つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。
658:無責任な名無しさん
11/02/03 12:57:56 HTtwmV+6
>>657
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる
依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
被害者が代理人との交渉を拒否するのは自由だが、弁護士が代理人であること自体は争いようがない。
この場合、弁護士は、任意の交渉が事実上できないので、加害者代理人として調停なり裁判なりを起こすことになる。
被害者は、調停であれば、不出頭で、拒否を貫くことは可能で「調停不調」で終了することになる。
この場合、弁護士は当然ながら、事案処理のため、被害者を被告として訴えを提起することになる。
訴訟の場合、被害者(被告)が、出てこなければ、原告の主張を認めたものとして原告の主張通りの判決となる(欠席判決)。
確定すれば、もはや、被害者(被告に)争う余地はなくなる。その確定内容に従って、被害者に受領を催告し、受領拒絶されれば
供託する。これで、完全に終了。弁護士の職務はまっとうされたことになる。
以上のケースのような被害者は、例外的である。どこかでまともな話をすれば済むことなのだ。
659:無責任な名無しさん
11/02/03 13:38:10 HTtwmV+6
>>657 一言付言すると
>相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる
この御仁は無効という法律用語の意味が理解できていない。
この御仁に対する、すべてのまともな回答も「馬の耳に念仏」という意味で確かに無効
(効果なしという意味で)だわな。
660:無責任な名無しさん
11/02/03 15:33:53 F+E3aqnU
>>658
>657 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 09:01:37 F+E3aqnU
>>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>>本人(契約者)に対してその効力を生じない。
>これは、保険屋が、弁護士が契約者代理人となることを契約したとのことだな。
>うんで、契約者が追認したら、弁護士ははれて、契約者と委任契約を結んだことになるな。たしかに、
>つぎに、弁護士は第三者である相手方に対して本人と委任契約を結びましたとなるわけだ、
>相手方はこの契約を拒絶できるのです。対抗できないと言うことは相手方に対して効力を発しないと言うことだ。
>つまり、相手方に対する弁護士の交渉権、締結権はないと言うことだ。相手方に対する弁護士の行為は全て無効と言うことになる。
イヤーすまんかったなぁー。
でたらめを書いたようだ。
「相手方が認めなければ代理人なれないことは確かなのだ。」これは、何遍も使っている。
このことの法的根拠は俺も知らないのだがな。これかなぁーという条文は
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
661:無責任な名無しさん
11/02/03 15:54:36 F+E3aqnU
>依頼者(加害者=保険契約者)から受任した弁護士は、職務として(加害者代理人として)被害者と交渉することになる。
とにかく代理人となれないのでは契約行為ができない。
お前の言うことは妄想に過ぎん。
662:無責任な名無しさん
11/02/03 16:01:28 F+E3aqnU
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
663:無責任な名無しさん
11/02/03 16:29:09 HTtwmV+6
>>662
代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
664:無責任な名無しさん
11/02/03 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
665:無責任な名無しさん
11/02/03 17:54:55 F+E3aqnU
入力違えたな。
>保護私法 → 弁護士法
666:無責任な名無しさん
11/02/03 18:24:46 F+E3aqnU
国家資格は腐るほどあるが、
資格があるだけでは、資格なしと同じだ、
司法士の免状があるだけでは、庶民と同じ、何の特権もない。
ということで、免許皆伝など言う言葉はないのだよ、妄想は本人の自由だが、
他人に不利益を与えると損害賠償の対象になるのでは?
相手方代理人否認にの関連。
共同不法行為で、賠償債務について、保険金を加害者に支払ったとき、保険屋は求償権を得るな。
任意保険屋と加害者の保険契約を認めないと、代位取得した求償権の行使ができなくなる。
これはどういう法的根拠があるのか?
無免許野郎教えてくれ。
667:無責任な名無しさん
11/02/03 18:38:48 F+E3aqnU
663 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 16:29:09 HTtwmV+6
>>662
代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
因みに、俺は無免許ではなく、むしろ免許皆伝なのだ。実際の訴訟では、君みたいなのが
解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
664 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/02/03(木) 17:49:59 F+E3aqnU
>解決には一番簡単なのだ。出てこなければそれでおしまい。簡単でよろしい。
債務不存在訴訟では、負けても勝っても
保険屋が保険金を支払うのだから、この支払いは簡単に拒否でできる。
供託は無効だ。支払い義務があろうが無かろうが、請求無き支払いはないのだ。
何遍も言うが、任意保険屋の示談交渉は、弁護士法72条に違反するのだ。
保険金を受け取らないのであるから、代位取得は不可能だな。おかげさまで、保護私法違反要件は構成するのだ。
当人と弁護士の代理人契約であっても、相手方が認めなければ、代理人となれない。
これは確かなのだが、法的根拠を探してくれ。無免許野郎よ。
668:無責任な名無しさん
11/02/03 19:58:08 AGEIld1s
>>666
どこまで馬鹿なんだ。>>663は本物の弁護士だよ。
669:無責任な名無しさん
11/02/03 20:02:16 AGEIld1s
>>667
世の中には度し難い馬鹿がいるものだ。 ID:F+E3aqnU君は狂ってるとしか言いようがないようだ。
670:無責任な名無しさん
11/02/03 20:06:19 F+E3aqnU
>>668
任意保険屋の社員には弁護士はいないはずだ。
それに、任意保険屋の示談代行が違法でないというような、己の資格を保証している法律も
まともに運用できないような、弁護士がいること自大世界の七不思議なんだよ。
弁護士業を廃業すればよい。これお勧め。
671:無責任な名無しさん
11/02/03 20:31:55 F+E3aqnU
>代理権を与えるのは誰だ。依頼者(ここでは当然事故当事者の一方=加害者)だよ。
>相手方(ここでは当該事故の被害者ということになる)の意思には関係ないのだ。
>相手方が事故加害者代理人を、拒否しても、法律上の効果はない。ただ事実上、相手方との
>「任意(被害者の自発的な)」の交渉が期待できないだけだ。
> そんな事態も、稀には起こる。君のような訳の分らん御仁が世の中には確かにいるのでな。
>でも、そんな相手方でも、法律的な解決手段は当然あるというわけだ。それが訴訟だよ。
これが弁護士ってか、バカじゃねぇー。相手方大輪を拒否すのではなく、委任契約を無効にするのだよ。
この位弁護士ならすぐにわかるだろう。和漢ねぇーなら免許は破り捨てろ。
おれは、委任契約を無効にする法的根拠はわからないが、「人は生まれながらして権利を有する」と俺の法は、
委任契約によって、相手方は、本人との交渉権等を失うわけだから、つまり相手方は、交渉権等の制限を受け、
権利の侵犯をされるわけだから、当然に委任倹約の拒絶はできる思量している。
実際にもこのことは何回も実施済み。訴訟で解決できると言うことは当事者本人はも同じだな。
債務不存在訴訟で、任意保険屋の損害額の確定行為は弁護士法72にいはすると答弁書を書く弁護士はいるか。
何故違法かは弁護士ならしているだろう。庶民の俺が答弁したくらいだからな。
672:無責任な名無しさん
11/02/03 21:00:27 F+E3aqnU
司法警察員が、俺が告訴に言ったときに、保険会社は示談交渉ができるという法律があると
言うではないか、俺はとっさにそんな法律どこにあるのだと、怒鳴りつけた。
その法律を持ってきて見せろと言うと、弁護士事務所のHPの印刷物を持ってきて、法律ではありませんと言うではないか。
開いた口が塞がらなかったよ。
これじゃ弁護士会、司法当局、・・・までもが任意保険屋の犯罪に目をつぶるということじゃねぇーか。
ああ、世も末じゃ。愚痴でもこぼすほかはあるまい。
673:無責任な名無しさん
11/02/03 22:05:47 WLhEwrNQ
まだわかってないのか、このバカは・・・
加害者の弁護士の委任契約を無効にできる権限も法的根拠も被害者にはない。
ただ、被害者は加害者が委任した弁護士と交渉する義務はないということ。
こんなことは法律以前の問題。
「俺は加害者本人としか交渉しねぇ!」という権利は誰にでもあるというだけ。
交渉しないのは勝手だが、加害者と弁護士の委任契約は無効ではない。
だから、弁護士が必要に応じて、調停や裁判という法的手段を使う。
場合によっては、直接架電・面談禁止の仮処分申請をして、被害者が加害者に直接交渉することを禁じることもできる。
いい加減理解しろよ。
674:無責任な名無しさん
11/02/03 23:13:42 F+E3aqnU
>任意保険屋の示談内容(損害額の確定額)をもって、裁判とな、お話にもならん裁判だろうよ。
任意保険の提出証拠で、加害者の賠償債務の上限を確定だ、なんだよのきちがい沙汰は。
裁判所は被告が、保険金の支払いの請求をするものとの仮定で、判決を下すのだが、残念ながら、支払いの請求をすることはありません。
判決は無視して、賠償債務ではなく、任意保険屋が保険金を支払うので、支払い指示書だったかな?に口座を記入の上、
糞弁護士に連絡暮れだと。人をなめんなよ。何で裁判までして、判決を無視して、保険金を受けとらにゃいかんのだ。
気がふれでもしなければ受け取るわけが無かろう。
保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。
弁護士首したら、今度は加害者名で、任意保険屋の書いた文書を送ってよこした。
俺は私文書偽造とはどういうことを言うのかわからんから、これについては不問にしたが、加害者が判決確定の賠償債務を
支払うのではなく、保険金を受け取って欲しいのです、支払い何とかに口座を記入いただければすぐに支払いますとな。
己のバカさ加減を度外視して、人をなめてかかってはいかんのだ。
任意保険屋の犯罪もさることながら、加害者の法的責任のなさも愚の骨頂だ。
無免許野郎は、人をバカにして、させる方の乞食はできんと言うことをまず知る必要がある。
>まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。
675:無責任な名無しさん
11/02/03 23:19:30 WLhEwrNQ
>保険金の支払いを、裁判で決めるものなのか。こんなこと聞いたこと無いぞ。
交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w
いい加減意味不明な言葉の羅列で煙に巻くような真似はやめて、自分の無知加減を認めたら?
676:無責任な名無しさん
11/02/04 00:00:57 dyx/gSIT
>交通事故における訴訟のほとんどは保険金の支払いを巡る裁判だが?w
それは、賠償金を巡る裁判だが、任意保険屋にだまされた被害者が、保険金の受け取りにかえてしまっだけだな。
漫画劇場裁判と言うことかな。
677:無責任な名無しさん
11/02/04 00:02:17 dyx/gSIT
>>675
まだわかってないのか、このバカは・・・
この言葉を無免許野郎にそっくり差し上げよう。
678:無責任な名無しさん
11/02/04 01:23:14 G1GVJ+Ik
443 :無責任な名無しさん[sage]:2010/05/02(日) 11:44:47 ID:ICWKZcQH
Q.この人はどうして誰からも支持を得られない持論をいつまでも書き殴っているのですか?
A.真に受けて賠償金を受け取れなくなるバカが現れるのを待っているのです。
Q.この人はどうして保険担当者と交渉したがらないのですか?
A.専門家が相手では交渉に勝てる訳が無いと分かっているからです。
Q.主張が正しければ保険担当者でも折れるでしょ?
A.1億円払えとか、賠償金の代わりにやらせろなどとは保険担当者に言えないでしょ。
Q.保険会社はどうして債務不存在確認訴訟を起こしたのでしょうか?
A.この人が加害者宅周辺で迷惑行為をしたり、加害者に頻繁に電話を掛けて来たりしたので
身の危険を感じた加害者が保険会社に報告・連絡・相談した結果だと思われます。
Q.本人はそれは違うと否定していますが?
A.嘘吐きの弁明を真に受けるなんて貴方はお人好しですね。
Q.そもそもこの人の法律についての知識はどのくらいありますか?
A.まったくの素人です。
Q.まったくの素人とする根拠は?
A.『相手側の代理人を首にできる』『(民法には)代理人に関する条文がない』『刑法関連では、
何人も告訴はできることになっている』『行政審査請求法』などの発言から分かります。
Q.それらの根拠はこの人の単なる書き間違いかも知れませんよ?
A.法律の勉強に使った本の名前と著者を明らかにできないという点で素人確定です。
679:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:11 00LuoN57
>>6662-663
法律は無知な一般人です
自動車板から失礼致します
自分のケースがそのようなケースでした
当方、被害者、過失割合0:100のケースです
加害者が真摯に謝ったので、打撲程度で人身にするのは可哀想と思っていた
2週間経っても一向に痛みが取れないので、相手方の保険会社に病院に行きたいというと
おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
そこで担当者にブチギレ、上司に担当者を代えろと要求
代え以内のは非弁行為に当たると強く要求
担当者は上司に連絡するのも拒否、又、事故から病院へ行くまで時間を要したので、
第三者機関に事故との因果関係を証明されてからでないと、治療費とかは出ないと
その第三者機関の説明には納得
但し、保険会社の上司は自分のとった担当者を代えろと言う事に対する嫌がらせか、
これからは当社の顧問弁護士しか対応しないと
よくよく上司になぜ弁護士としか対応しないのか、加害者は知っているのかと尋ねてみると
史談交渉にも入っている加害者も顧問弁護士に一任に同意している事を初めて知る
となると、加害者が取り下げれば、顧問弁護士に一任は撤回できるのかと問い詰めると出来ると
680:無責任な名無しさん
11/02/04 04:39:58 00LuoN57
直接、加害者に連絡したところ、第三者機関が入るようなケースの場合、弁護士に任せないといけない
と保険会社の上司は加害者に説明していた事を知る
自分は担当者を代えて欲しいだけで、そのような事はないと説明し、加害者も保険会社の対応がおかしい
穏便に事を終えたいので、弁護士一任を取り下げて貰いました
まぁ、このまま弁護士俊郎との自分が争わないといけない場合、紛争センター辺りを
利用しようかと検討していました
長文スマソ
681:無責任な名無しさん
11/02/04 08:03:20 G1GVJ+Ik
法律勉強相談板に
【法律】-交通事故相談60 >>1~をよく嫁
の次スレ
【法律】-交通事故相談61 >>1~をよく嫁
が立たないのはなんでだろ~。
682:無責任な名無しさん
11/02/04 08:06:46 V1Oqt+wH
>>678
2010年5月の段階で、すでにここの「お馬鹿」が同じ自己流の馬鹿げた主張を繰り返している
ということが、よくわかりました。究極の馬鹿が、たまたまネット等で仕入れた条文の欠片を
その馬鹿な頭で、自分勝手に解釈?しているに過ぎないという結論ですね。
この度し難い馬鹿は、7年間これを繰り返しているということで、ある意味立派です。
その粘着力を仕事に向けるべきでしょうが、こういう輩は仕事でも無能でしょうね。
683:無責任な名無しさん
11/02/04 08:59:15 XNe+Oxb6
>>677
つにはオウム返ししか出来ないとはw
684:無責任な名無しさん
11/02/04 09:52:13 dyx/gSIT
>>679
>相手方の保険会社に病院に行きたいというと
これがまずいな。任意保険屋に保険金の請求の意思があると思われる。
意思があったとしても保険金を相手が支払わない、受け取らなければ任意保険屋は弁護士法72条に違反するな。
これを非弁行為というのか?俺はこのような言葉知らなかったなぁー。
>担当者を代えないのは非弁行為にあたる
確かに、嘗ては担当者個人の犯罪としてみていた時代もあるが、現在では、組織犯罪としてとらえることができるのであるから、
担当者を代えても犯罪は犯罪だ。また、組織の非弁も、弁護士法人が、認められていることにより、組織非弁に当たるのだ。
>おまえは当たり屋かみたいな対応をされる
この言葉は、任意保険屋は交渉はしないと言うことだ。無権代理人だから、これは無難な選択だな。
民法118条だったかな。
>第三者機関
これは、日弁連と損保凶の結託により、作られたものであり、任意保険屋の示談交渉が、弁護士法72条に違反しないとするための
方便の一つであり、第三者も糞もない。
>その第三者機関の説明には納得
これはお前が任意保険金を受け取ることを認めたと言うことだ。
つまり、任意保険屋の非弁行為を見逃しすと言うことだな。