10/11/24 21:08:38 0KkXT284
218 :無責任な名無しさん:2010/11/24(水) 17:58:19 ID:zwMpjDe5
398 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/24(水) 16:11:59 fOdv+yom
303 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 16:05:36 ID:DYIgWuBo0
俺は、任意保険屋が示談代行と言う犯罪を犯していることを立証するのが目的だ。
任意保険屋は損害賠償請求権者の権利である損害額の確定権を犯し、保険契約の第三者に保険金を支払うことによって
請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となることによって弁護士法72条に違反しないという詭弁を暴くことにある。
何が詭弁かというと、「第三者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し」、これだ。
今現在、任意保険屋に支払いの請求をしていない、と同時に、加害者には「支払いの請求をしないこと」を通知した。
これによって、任意保険屋の損害額の確定行為は犯罪が確定したと思料するところであるが、不起訴処分とのことである。
401:無責任な名無しさん
10/11/25 10:08:46 Zb4iiCxl
>債務不存在判決額を保有者名義で供託した弁護士がいた。
この債務不存在訴訟が実におもろい。
原告を保有者として、運転者は原告にいない。
事故目録には原告保有者としては運行供用者としての責任を負っていることから、被告の本件事故に基づく損害については、
原告が負担することにしたものである、と記載があった。
この不適法の訴状を、初めての裁判の被告として法廷に立った俺は却下を求めることもできるのを知らなかった。
損害賠償請求権の証拠書類は任意保険屋にすべて取得を阻止された状態であった為、当然反訴請求もできない。
(訴訟能力もなかったこともある)
訴状の証拠書類が、すべて任意保険屋取得のものであり、実質任意保険屋が原告であるとうすうす感じていた。
つまり、任意保険屋が支払いをする、保険金の支払いをなす為の訴訟である。
この点においても不適法不当の訴訟である。被告は、保険会社に保険金の請求をしたことはないのである。
他人の掛けた保険金の請求はできようはずもないがな。
訴訟の相手をしてしまった以上は法の知識が皆無に近い被告が負けるに決まっているが、
紆余曲折の末、運転者、保有者の連帯債務としての債務不存在判決が出た。
判決確定後、弁護士は債務不存在額を任意保険屋より支払うので口座を教えてくれと連絡してきた。
口座を教えず。(支払いの請求をするつもりは全くない)
次に、債務不存在額を支払うので、口座を教えてくれと連絡してきた。教えなければ、供託すると。
口座を教えず。
そこで、弁護士は保有者名義で、債務不存在額+遅延損害金を供託した。
被告であったものは、弁護士の代理権剥奪の上、供託無効の通知をした。(供託金を受け取る意思は全くない)
任意保険屋の示談代行は被害者に直接保険金を支払ったときのみ、被害者が保険金を受け取ったときのみ、
請求権代位により損害賠償請求権を取得し、弁護士法72条に違反しないのである。
しかし、示談交渉は、保険金の支払い前に行われており、弁護士法72条にすでに違反している。
泥棒が、盗んだものを返したとしても泥棒に違い有るまい。
402:無責任な名無しさん
10/11/25 16:09:28 Zb4iiCxl
401 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/25(木) 10:08:46 Zb4iiCxl
>債務不存在判決額を保有者名義で供託した弁護士がいた。
この債務不存在訴訟が実におもろい。
原告を保有者として、運転者は原告にいない。
事故目録には原告保有者としては運行供用者としての責任を負っていることから、被告の本件事故に基づく損害については、
原告が負担することにしたものである、と記載があった。
この不適法の訴状を、初めての裁判の被告として法廷に立った俺は却下を求めることもできるのを知らなかった。
損害賠償請求権の証拠書類は任意保険屋にすべて取得を阻止された状態であった為、当然反訴請求もできない。
(訴訟能力もなかったこともある)
訴状の証拠書類が、すべて任意保険屋取得のものであり、実質任意保険屋が原告であるとうすうす感じていた。
つまり、任意保険屋が支払いをする、保険金の支払いをなす為の訴訟である。
この点においても不適法不当の訴訟である。被告は、保険会社に保険金の請求をしたことはないのである。
他人の掛けた保険金の請求はできようはずもないがな。
訴訟の相手をしてしまった以上は法の知識が皆無に近い被告が負けるに決まっているが、
紆余曲折の末、運転者、保有者の連帯債務としての債務不存在判決が出た。
判決確定後、弁護士は債務不存在額を任意保険屋より支払うので口座を教えてくれと連絡してきた。
口座を教えず。(支払いの請求をするつもりは全くない)
次に、債務不存在額を支払うので、口座を教えてくれと連絡してきた。教えなければ、供託すると。
口座を教えず。
そこで、弁護士は保有者名義で、債務不存在額+遅延損害金を供託した。
被告であったものは、弁護士の代理権剥奪の上、供託無効の通知をした。(供託金を受け取る意思は全くない)
任意保険屋の示談代行は被害者に直接保険金を支払ったときのみ、被害者が保険金を受け取ったときのみ、
請求権代位により損害賠償請求権を取得し、弁護士法72条に違反しないのである。
しかし、示談交渉は、保険金の支払い前に行われており、弁護士法72条にすでに違反している。
泥棒が、盗んだものを返したとしても泥棒に違い有るまい。
403:無責任な名無しさん
10/11/25 18:29:42 Zb4iiCxl
*検察・検察審査会の判断
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
被保険者の損害に対して被保険者に保険金を支払うのはあり前だな。
保険金は第三者に支払うことはない。第三者への保険金の支払いは保険金詐欺だもんな。
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
第三者に支払い責任はねぇーな。詐欺を働くことが責任なんて言うんじゃねぇーだろうな。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
詐欺行為が正当な業務と言うことはねぇーだろうよ。被疑法人には賠償債務はないよな。
賠償債務が有るのは加害者なのだがな。債務の履行、つまり、第三者弁済の意思を伝達したというのか。
保険金による第三者弁済は無効なのだがな。何だ、弁護士は口から出任せを言ったのか。
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
これでは確かに、この通りだな。
404:無責任な名無しさん
10/11/26 10:25:46 xx7Fgw5n
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
確かに、保険約款にこのようなことの記載はあるなぁー。しかしながらできるとは書いてないなぁー。
行いますだな。
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
損害賠償請求権者は第三者だな。思い込みが激しいヤツだな。和解契約をする権利を有するとな。
第三者が当事者の為に無権代理行為をしてはならないという法律は確かにない。
しかしながら、一方の当事者と契約が成立したとしても他方の当事者が追認しなければ、すべてご破算なのだがな。
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
被疑法人は営利非弁は明らか、他人と示談交渉(一般の法律事務)を反復継続の意思をもって行った。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
よって、被疑法人は弁護士法72条に違反する。
なお、保険契約の第三者に保険金を支払うことは保険金詐欺だ。保険金による第三者弁済は弁済は無効。
被疑法人は、被保険者に保険契約による賠償債務を支払ったとしても、請求権代位は取得できまい。
保険契約の第三者である損害賠償請求権者に、すくなくとも何の契約もなくして保険金の支払いはできねぇーだろう。
つまり、被疑法人の無権代理行為が有効にならなければ、保険金の支払いはできない。
被保険者以外に保険金を支払ったからと言って、請求権代位は取得できるのかね?
405:無責任な名無しさん
10/11/26 13:37:59 xx7Fgw5n
404 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/26(金) 10:25:46 xx7Fgw5n
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
確かに、保険約款にこのようなことの記載はあるなぁー。しかしながらできるとは書いてないなぁー。
行いますだな。
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
損害賠償請求権者は第三者だな。思い込みが激しいヤツだな。和解契約をする権利を有するとな。
第三者が当事者の為に無権代理行為をしてはならないという法律は確かにない。
しかしながら、一方の当事者と契約が成立したとしても他方の当事者が追認しなければ、すべてご破算なのだがな。
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
被疑法人は営利非弁は明らか、他人と示談交渉(一般の法律事務)を反復継続の意思をもって行った。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
よって、被疑法人は弁護士法72条に違反する。
なお、保険契約の第三者に保険金を支払うことは保険金詐欺だ。保険金による第三者弁済は弁済は無効。
被疑法人は、被保険者に保険契約による賠償債務を支払ったとしても、請求権代位は取得できまい。
保険契約の第三者である損害賠償請求権者に、すくなくとも何の契約もなくして保険金の支払いはできねぇーだろう。
つまり、被疑法人の無権代理行為が有効にならなければ、保険金の支払いはできない。
被保険者以外に保険金を支払ったからと言って、請求権代位は取得できるのかね?
406:無責任な名無しさん
10/11/27 20:39:12 9GoJ5lzN
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え。もっと出せ」と矢のような催促をする嘘吐き野郎(ID:4zmoS+Fl)
407:無責任な名無しさん
10/11/27 20:44:30 9GoJ5lzN
このスレの主人公(本日ID:149b9V3U)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
408:無責任な名無しさん
10/11/27 21:23:50 149b9V3U
21 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/31(日) 14:40:51 Oonlfe2c
災いにつけ込み、損害賠償請求事件を妨害する者が常駐しています。
任意保険屋の示談代行は犯罪であることを知り尽くし、その抜け道を賠償金支払いますとの甘い言葉で欺罔を謀り、内容は支離滅裂です。
くれくれも任意保険屋に支払いの請求をしないようにし、惑わされないよう注意して下さい。
↓↓↓↓↓↓↓↓
406 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/27(土) 20:39:12 9GoJ5lzN
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え。もっと出せ」と矢のような催促をする嘘吐き野郎(ID:4zmoS+Fl)
407 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/27(土) 20:44:30 9GoJ5lzN
このスレの主人公(本日ID:149b9V3U)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
409:無責任な名無しさん
10/11/28 09:00:41 o4Ker847
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、
保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により
債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。
以下この条において「被保険者債権」という。)
について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、
被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、
当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
410:無責任な名無しさん
10/11/28 09:07:57 o4Ker847
第661条
保険ノ目的ノ全部カ滅失シタル場合ニ於テ保険者カ保険金額ノ全部ヲ支払ヒタルトキハ被保険者カ
其目的ニ付キ有セル権利ヲ取得ス
但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ権利ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル
割合ニ依リテ之ヲ定ム
第662条
1 損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ヲ支払ヒタル
トキハ其支払ヒタル金額ノ限度ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ第三者ニ対シテ有セル権利ヲ
取得ス
2 保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ノ一部ヲ支払ヒタルトキハ保険契約者又ハ被保険者ノ権利ヲ
害セサル範囲内ニ於テノミ前項ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得
第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於いて保険者が保険金額の全部を支払いたる時は被保険者が
その目的に付き有せる権利を取得する。
但し保険価格の一部を保険に伏したる場合に於いては保険者の権利は保険金額の保険価格に対する割合に依りて此を定む。
第662条
1 損害が第三者の行為によりて生じたる場合に於いて保険者が被保険者に対しその負担額を
支払いたる時はその支払いたる金額の限度に於いて保険契約者又は被保険者が第三者に対して
有セル権利を取得す。
2 保険者が被保険者に対しその負担額の一部を支払いたる時は保険契約者又は被保険者の
権利を害せざる範囲内においてのみ前項に定めたる権利を行うことをえ。
411:無責任な名無しさん
10/11/28 11:40:32 Pg6DpFoZ
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え」「もっと出せ」などと矢の催促をする嘘吐き野郎(ID:o4Ker847)
412:無責任な名無しさん
10/11/28 11:44:47 Pg6DpFoZ
このスレの主人公(本日のID:o4Ker847)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社からの賠償金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。足りない分を払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金を受け取っていない」「保険会社に金を請求していない」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「請求していない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
413:無責任な名無しさん
10/11/28 15:35:00 o4Ker847
>>411-412
>保険会社に「早く払え」「もっと出せ」などと矢の催促をする
>裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと
任意保険屋に支払いの請求をしたとか、任意保険屋から保険金を受け取ったとか、
そんなに拘らなくても良いよ。
任意保険屋は損害賠償請求権者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となり、
当事者なのだから、弁護士法72条に違反しないと言うことだろう。
つまり、保険金を受け取らなければ犯罪者だと言うことだな。
保険契約の第三者が保険金の請求をしたり、保険金を受け取ったりしたら、保険金詐欺ですぐ騒ぐのではないか。
任意保険屋は第三者であるから、無権代理人として行為することになる。
保険金は被保険者以外に支払うことはできないし、保険金による債務の第三者弁済もできないから、
任意保険屋は被害者と示談をすることになる。加害者の承諾を得て、賠償金の支払いをする。
この場合、保険金は被保険者以外に支払うことはできない故、保険金は加害者に支払うことになる。
加害者は保険金を受け取れば、保険金ではなくなる。それを賠償金である。
ここで、被害者に損害賠償額の支払いの請求を認めているからと言って、損害賠償額の支払いは加害者の承諾を要することから、
これは賠償金であって、保険金ではない。請求権代位は加害者に支払ったことにより生ずるものであり、
加害者への賠償債務を補填するものであるから。請求権取得するものはない。
よって、被害者との損害額確定行為は弁護士法72条に違反する。
414:無責任な名無しさん
10/11/29 10:12:58 AqwcGzn8
m
415:無責任な名無しさん
10/11/29 11:31:14 a2gPKpDm
*弁護士会・日弁連の判断。
>損害保険会社は、自動車保険の約款に規定されている示談代行制度に基づき示談交渉を行っているが、
>自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権が認められ、被保険者の損害賠償債務は保険金額の範囲で
>は保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から、
>保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法72条に違反するものではない。
この詭弁性を暴く。
まず、保険金は被保険者以外に支払いをしないのが原則だ。被保険者以外が保険金の請求をしたり、被保険者以外に
保険金を支払った場合は保険金詐欺になる。
自動車保険の場合、損害賠償請求権者は保険者に直接支払いの請求を認めている。つまり、被保険者以外の損害賠償請求権者に
支払いますと言っている。
他方、損害賠償請求は賠償責任のある者に対して請求するものであり、第三者に請求することは強要罪等の犯罪になりかねない。
確かに、保険金は被保険者に対する債務であり、保険金の確定行為は保険屋の事務に違いない。
しかし、これは、被保険者に支払ってこそ成り立つことである。
また、保険金の債務は被保険者の賠償債務であるが、賠償債務は他人の損害額であるから、
賠償債務者本人が確定することは不法行為である。保険屋がこれをするなら、全くの第三者の言語道断の不法行為である。
よって、賠償債務を保険金で支払うことの正当性は、損害賠償請求権者と賠償責務者の合意に達した賠償額を保険屋は賠償責務者
に保険金を支払い、その金員を賠償金として支払うべきである。この金員は保険金にあらず。
保険金の持つ不当利得の返還請求権は被保険者に対して行使すべきものであり、賠償金の額が、保険金より少ない場合は
賠償責務者の負担となるのは当然である。
416:無責任な名無しさん
10/11/29 11:33:49 a2gPKpDm
現実には、保険屋は、被害者が第三者の保険契約に対して当然の如く保険金請求をするものと身勝手な思い込みによって
被害者の損害額の確定をし、示談を迫るか、弁護士或いは裁判によって、保険金の支払いの請求をせよと強要するかのどっちかだ。
ここで問題になるのは賠償債務の支払いには示談が不可欠だな。任意保険屋の保険金の支払いには支払いの請求が必要だな。
第三者に保険金を支払ったからと言って、請求権を代位取得できるのか。
保険屋は無権代理行為として、示談を迫るのであるから、当然、保険金の支払いには示談を必要とする。
示談なき保険金の支払いは無効である。
保険屋の示談代行は反社会的勢力のごとし。犯罪である。
何時までも俺の記憶から消えない任意保険屋の言葉がある。
「十分に治療をなさって完治してくださいね。」
この言葉を聞いた後、通院したら、意思の態度が、もう来るなと言わんばかりの様子で治療にあたり、
受付の発した言葉は、金を貰えるんだから良いでしょう、であった。
417:無責任な名無しさん
10/11/29 17:14:23 a2gPKpDm
日弁連から、保険会社に提出された意見書
弁護士法72条は、弁護士以外のものが「報酬目的で」、「業として」、「他人の」、「法律事務」を取り扱うことを禁止している。
保険会社の示談代行の対象が「法律事務」であること、及びこれが「業として」行われることは明白である。
したがって、問題は、「報酬を得る目的」と事務の「他人性」である。
「報酬を得る目的」については、約款では、保険会社の費用において行う旨を明記し、保険料以外には、費用、手数料、報酬等の支払いを
一切受けないこととされているが、新保険としてこれを発売する以上、示談代行による利得の目的の存在は否定し得ない。
次に事務の「他人性」については、保険会社は被保険者の負担する損害賠償責任のが駆歩填補する関係にあり、
示談内容について重大な利害関係を持つことは認めるが、それはあくまでも経済的利害関係に過ぎず、被害者と被保険者の法律関係を、
当然には被害者と保険会社のとみることはできない。
以上の理由により、保険会社の示談代行は、弁護士法72条に抵触する疑いが強い。
保険会社の日弁連に対する最高裁判決の趣旨を踏まえての反論
すなわち、「他人の法律事務」に「みだりに介入すること」になるか否か、つまり、実質的にみて社会に害悪をもたらすような行為か否かが
弁護士法72条違反の判断基準となるべきであり、形式的に、同条に該当する行為のすべてが違法とされるわけではない。
保険会社の行う示談代行はこの判断基準からみて非弁活動には該当せず適法行為である。
418:無責任な名無しさん
10/11/29 20:10:43 a2gPKpDm
昭和46年の最高裁大法廷判決文の内容
ところで、同条(弁護士法72条)制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、
ひろく法律事務を行うことを職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、
かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、
世上には、このような資格もなく、何らの規律にも服しないものが、みずからの利益のために、みだりに他人の法律事件に
介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の
公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられた
ものと考えられるのである。
しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を
取り締まれば足りるのであって、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、
社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為までも取り締まりの対象とするものではない。
このような立法趣旨に徹すると、同条本文は、弁護士でないものが、報酬を得る目的で、同条本文所定の法律事務を取り扱い
又はこれらの周旋をすることを禁止する規程であると解するのが相当である。
419:無責任な名無しさん
10/11/30 09:06:53 S5B6Sb42
日弁連と保険会社の家庭用自動車保険における対人示談代行の合法性の確認(結託)
(イ)保険会社社員による示談代行
示談代行は社員が行うものとの枠組みを作り、事務の「他人性」を払拭することとした。
(ロ)被害者直接請求権の導入
・・・特段の支障のない限り、原則として被害者が直接請求権を行使できるものとして、被害者救済の道を開くと共に、これによって、
保険会社の当事者性を強く打ち出すこととした。
(ハ)省略
(ニ)「交通事故裁定委員会」の設立
・・・被害者(または被保険者)に不満が生じた場合に備えて、中立かつ独立の第三者機関である「交通事故裁定委員会」を
設立することとした(昭和49年2月27日発足)。
この裁定委員会は、学識経験者及び弁護士により構成され、被害者等の正当な利益の保護に資することを目的として、
自動車保険に関し、保険会社、被保険者および自動車事故の被害者のうち二者以上を当事者とする民事紛争について、
無料で和解の斡旋を行うこととしている。
最低委員会はその後昭和53年3月に「財団法人交通事故紛争処理センター」に改組され、現在では、高等裁判所が所在する8都市および
金沢とさいたまに設置されている。
(ホ)省略
-------------------------------------------------
任意保険屋よ、(ハ)と(に)を埋めてくれ。
420:無責任な名無しさん
10/11/30 12:17:12 S5B6Sb42
日弁連との協定書(対物賠償保険の事故処理に関する協定書)
1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、かつ、弁護士の下に、これを補助するため、必要な員数(弁護士1名につき、
10名以内とする)の事故調査員を配置する。
2.物損事故調査員は、弁護士の指示に従って、下記の事故処理の補助を行う。
(1)事故の原因、態様および事故による損害額の調査その他弁護士が指示した事項
(2)事故相手方に対する示談案の提示
2-2.物損事故調査員は、前項の行為につき、その都度経過を弁護士に報告しなければならない。
2-3.物損事故調査員は、第1項の行為の経過および結果を記載した文書を作成し、弁護士がこれに署(記)名・押印する。
3.事故処理については、すべて示談書(免責証書を含む)を作成することとし、弁護士はこれに署(記)名・押印する。
421:無責任な名無しさん
10/11/30 17:13:04 S5B6Sb42
>>419
>(イ)保険会社社員による示談代行
>示談代行は社員が行うものとの枠組みを作り、事務の「他人性」を払拭することとした。
保険会社が法人として、示談代行を行う以上、社員だろうが、日雇いだろうが、下請けだろうが
保険会社が示談代行を行うのだから、「事務の他人性」とは何なのか分からぬが、
示談代行とは、文字通り、示談行為を当事者に代わって行うことだな。
示談行為の他人性は払拭することはできまい。
>(ロ)被害者直接請求権の導入
>・・・特段の支障のない限り、原則として被害者が直接請求権を行使できるものとして、被害者救済の道を開くと共に、これによって、
>保険会社の当事者性を強く打ち出すこととした。
直接請求権の行使とは被保険者でない被害者が保険金の請求ができると言うことか。
まず保険金の支払いは被保険者以外に支払うことはないのではないか。保険の性質から当然のことである。
小さな負担により大きな見返り、のうたい文句の保険金を保険料も支払わないヤツに支払うことは保険契約者に対する背任だわな。
また、保険契約の第三者が保険金を請求することは保険金詐欺だ。詐欺はさせても犯罪だ。
直接請求権を行使できるとする保険会社の意思表示は無効だな。
当事者性について、被害者に保険金を支払うことによって保険代位により、被害者の損害賠償請求権を取得し、
被害者の損害額の算定行為が、保険会社の事務となるとの目論見であろうが、
先に述べたとおり、第三者への保険金支払いは保険金詐欺であり、無効である。
また、保険金の支払いによって、被保険者の請求権を代位取得することはあっても第三者の請求権を取得することはあるまい。
被保険者の賠償債務に対して支払う保険金であるから、保険金の中に請求権は含まれていない。
よって、当事者となり得ない。
仮に、被害者に保険金を支払い、請求権を代位取得できるとしても、被害者が、支払いの請求をしなければ、保険金を受け取らなければ
当事者となり得ない。つまり、保険会社の損害額の確定事務は他人の法律事務のままである。
因みに、損害額の確定事務は被害者の権利である。
422:無責任な名無しさん
10/11/30 17:16:29 S5B6Sb42
保険会社は、営利非弁であり、反復継続の意思をもって、示談交渉(被害者の損害額の確定行為)を行っている。
423:無責任な名無しさん
10/12/01 17:08:46 zWC1pxY6
>(任意代位)
>第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
こういうこともあるが、賠償債務の第三者弁済は出ないし、保険金による第三者弁済はできないし、
保険金を第三者に支払うことは詐欺だし、不可能だな。
424:無責任な名無しさん
10/12/02 06:55:37 craxWvwH BE:977458853-2BP(0)
法律書をそのまま写すんじゃねぇぞ!!
425:無責任な名無しさん
10/12/02 08:26:37 znzczas9
>>420
>1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、
委任状あるかと任意保険屋との示談交渉を断ったら、断った次の日、弁護士より加害者代理人就任通知が届いた。
今頃分かっても遅いけど、この結託書があることが分かっていれば、即座に代理人と認めないと通知したのだがなぁー。
その後、損害賠償額の通知書が届いたとき、この算出根拠資料はあるかと尋ねたら、
保険会社にある、私らは保険会社の資料を基にやっていると、平然と言い放ったではないか。
法と秩序を守ることがうたい文句の弁護士に、怒りと共に腰を抜かした。
最初から、任意保険屋代理人と名乗り、交渉するもんじゃねぇーか。
もっとも、弁護士懲戒請求を、任意保険屋は弁護士法72条違反であるから、弁護士はそのものの助っ人をしたのだから、
弁護士法27条違反だとして、弁護士会に行ったとき、弁護士は加害者代理人として行為したのであり、弁護士は正当な業務を
行ったと言えば、これで一件落着とおもうがな。
ところが、保険会社は直接請求権を認めているから、弁護士法72条に違反しない故、弁護士は27条に違反する非違は何もないということで、
懲戒しないという結論であった。
裏に、このような結託があっては、むげに退けることもできなかったのかなぁー。
426:無責任な名無しさん
10/12/02 08:34:37 znzczas9
>>424
俺は承諾をすることはあり得ないぞぉー。天と地がひっくり返ってもななぁー。
427:無責任な名無しさん
10/12/02 08:38:26 znzczas9
保険会社に対し、損害賠償額の支払いの請求をしない故、
保険会社は、営利非弁であり、反復継続の意思をもって、示談交渉(被害者の損害額の確定行為)を行っている。
ということで、保険会社は弁護士法72条に違反する。
428:無責任な名無しさん
10/12/02 08:43:19 u+5It2s8
,. -―- 、 ( _
∠ヽ`‐--‐'゙ヽ::::\ ) //
/≧ ≦ ヽ:::::ヽノ ヽ〉
/ u / ヽ `u }::::::::|ヽ rュ
∧__八._,八__ ij /r=;:/ ) Lニヽ 違法なんだ……!
/,イ二====二、 //ノ:/ ( r_ノ 犯罪なんだ……!
|. {ト二====二}}. l/::::/ ) rュ 弁護士法72条違反なんだ……!
_ _ >、 ‐:‐ .イ::::/ ( Lニヽ 俺は諦めないぞ……!
/ ヽ― 二./l` ‐-----‐ '゙ |::∧-‐―= r_ノ
/ l / | u u,, ‐'゙()/ ̄7´ ̄) o 俺の言うことを真に受けて……!
./ | / /| u / / ./ (. o 賠償金を受け取れなくなる
| / .{ |` 、__/∧ // ヽ o バカが現れるまで……!
ヽ ||/⌒| |:::::::::::/ | /∠ 二二二ニヽ. []
ヽ| |::::::::/ V二‐'' -―- 、 0 俺は諦めないぞ……!
429:無責任な名無しさん
10/12/02 14:01:41 znzczas9
>>(任意代位)
>>第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
>>こういうこともあるが、賠償債務の第三者弁済は出ないし、保険金による第三者弁済はできないし、
>>保険金を第三者に支払うことは詐欺だし、不可能だな。
>>428よ、ありがとうよ。
俺は、保険代位によって請求権を代位取得するのかなと思ったが、民法499条によって代位取得するのですね。
保険会社が支払いをなす金は、すべて保険金だと勝手に思い込んでいた。
保険会社が金員を支払うと言って、それがすべて保険金だとは限らないですね。
被害者が承諾すれば、「債務の性質がこれを許さない限り」もクリアでき、保険会社の支払いが保険金でないならば、
保険会社の支払いは何の問題もないわけだ。
よって、保険会社は加害者のために弁済をし、被害者の損害賠償請求権を代位取得し、当事者となり、保険会社の示談交渉は
弁護士法72条に違反しないというわけですか。
ところで、俺は、任意保険屋との示談を拒否し、任意保険屋の助っ人弁護士との示談を拒否し、債務不存在判決の賠償債務を
任意保険屋が支払うというのを拒否した。
何処にも、任意保険屋に承諾した事実はないのだがな。さらに、任意保険屋から、金員を受け取った事実もないのだがな。
430:無責任な名無しさん
10/12/02 14:22:03 znzczas9
>(損害賠償による代位)
>第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、
>債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
こういうのもあるけど。場合が違うな。
431:無責任な名無しさん
10/12/02 14:44:08 znzczas9
>日弁連との協定書(対物賠償保険の事故処理に関する協定書)
>
>1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、かつ、弁護士の下に、これを補助するため、必要な員数(弁護士1名につき、
> 10名以内とする)の事故調査員を配置する。
日弁連・弁護士会は任意保険屋の犯罪を見逃す代わりに、任意保険屋から仕事を貰う結託をしたと言うことか。
飛んでもねぇーことをするもんだな。
432:無責任な名無しさん
10/12/12 08:55:58 fy3tPNUE
347 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/12/09(木) 15:33:06 y0RIHzjO
>示談ないでも保険屋はまったく困らない。
相手契約の保険屋の話だろうな。
弁護士が出てきたと言うことは、相手任意保険屋が金出して頼んだ違法弁護士だな。代理人偽称弁護士のことだな。
>「示談しないならば裁判でもやってください」といわれて放置くらうぞ。
違法弁護士など相手にしなくて良いのだ。無視しろ。
任意保険屋や、弁護士は放置の方が良いではないか、示談決裂なんだからな。
泣き寝入りがいやなら、加害者に損害賠償請求しろ。その場合、任意保険屋が取得した損害額の算定資料を
返却して貰うことが肝心だな。それは、ゴミ箱に入れて捨てずに取っておけ。
損害賠償請求する側が根拠資料を取得できるかどうかはちょっと不明だがな。いろいろと裏の世界があってな。
裁判は、相手任意保険屋がやってくる。債務不存在訴訟だな。これは裁判費用は、おまえの暇と裁判所までの交通費ぐらいなもんだな。
反訴請求はするな。負けるに決まっている。請求根拠がないだろうからな。
裁判は、すっぽかすも良し、適当に反論するのも良し、どっちにしろ裁判は負けだからな。
判決後、任意保険屋より損害賠償額(保険金)を支払うと必ず連絡してくる。
これはおまえが示談を拒否した金額だからら、まさか受け取ることはないであろうな。
銀行口座を教えろとの話だから、教えてはならないと言うことだ。
これで、損害賠償請求事件は一件落着なのだ。
加害者は賠償責任を果たさず、任意保険屋は示談代行に失敗し、保険金払わず、と喜び、犯罪者だと理解せず、
弁護士も犯罪者だとの理解は全くなく、
被害者は、最初に任意保険屋との示談を拒否したのだから、泣き寝入りを貫いたと言うことだろうか。
433:無責任な名無しさん
10/12/17 18:16:22 DloG3nwl
あ
434:無責任な名無しさん
10/12/17 23:00:47 ALtI8j67
>おもろい小話をしよう。
>任意保険屋は加害者の賠償責任額を保険金として被害者に支払うのだな。
>すると、保険代位により、被害者の損害賠償請求権を任意保険屋は取得するわけだ。
>代位取得した損害賠償請求権を行使すれば、今度は、加害者に対して、被害者に支払った保険金を
>加害者に請求することになる。
>保険金は貰えるものと思っていたのが、貰えるどころか、逆に取られる羽目になる。
>多額の保険料を支払い任意保険に入ったばかりに保険金まで取られる羽目になる。
>どうだ、青天の霹靂の騒ぎではないだろう。
>>448
被害者に保険金を支払うと加害者に対し、支払った保険金をそっくり請求しなくてはならないから、
保険金支払うのはやぁ~めたと言っているのか。
ごもっともなことですなぁー。
435:無責任な名無しさん
10/12/24 18:31:47 g3NEfkJw
530 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/12/23(木) 09:05:37 bxuybXHO
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
泣く子も黙る任意保険屋。保険金のお強請りしなければ、だだの犯罪者。
被保険者でない第三者が、保険金あげるよと言われて、ほいほいと貰うバカも馬鹿だがな。
436:無責任な名無しさん
10/12/24 18:33:27 g3NEfkJw
538 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/12/24(金) 11:53:59 g3NEfkJw
>>523
>レス有難うございます。
お前は金を支払っている上に礼を言うのかよ。
もっとも相手側任意保険屋との交渉は、保険金をお支払いしますよ、その代わり保険金額はこちら(保険屋)で
決めますよと言うことなのだから、お前は相手側任意保険屋には金は払っていないな。
その上、保険金が貰えるのだから、礼を言うのか。
「賠償金は請求しなければ貰えない」との原則があるのだ。
これが理解できないヤツは任意保険屋の肥やしに過ぎんな。
任意保険屋からすれば、権利能力のない原始人ががやってきた。餌としては極上品と言うことになる。
>>524
>保険屋が上手くやってくれるさ。
任意保険屋は、請求はしないから、相手に支払う保険金を少なくすると言うことか。
本来なら、当人契約の任意保険金は当人が受け取るべきものだから、つまり、当人の受け取る保険金を少なくすると言うことだな。
>その為のプロをあなたは雇っているんだ。
相手に支払う保険金の額は任意保険屋が確定したものであるが、相手の損害額であることには違いあるまい。
つまり任意保険屋が保険金を相手に支払うためには相手と合意が必要である。
任意保険屋は当人から保険料を取り、相手と示談(法律事務)をすることになる。
この行為はまさに、弁護士法72条に違反する。
すなわち、任意保険屋は犯罪者であり、その犯罪プロを雇っているのが原始人と言うことになるな。
本来保険金は、契約者に支払うものである。
この場合は、他人の損害額を確定し、その支払いをしたならば(相手が受け取ったならば)、保険代位により、
損害賠償請求権を取得し、被害者に成り代わり、損害額の請求をすることになる。
つまり、損害賠償請求事件の当事者となるのである。加害者は契約任意保険屋から、被害者に支払った保険金の請求を受けるのであるが、
加害者は、保険金の請求権があり、これによって相殺されるのである。
結論、被害者は、加害者契約の保険屋より、保険金を受け取らなければ、加害者契約の任意保険屋は犯罪者と言うことになる。
>>529-531に、このことが書いてある。
437:無責任な名無しさん
10/12/24 19:45:52 g3NEfkJw
>損害保険会社は、・・・・・・・・・、自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社対する直接の請求が認められ、
>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務と
>なっていること等から、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
この詭弁に満ちた弁護士会の主張を暴く。
まず、「損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権が認められ」であるが、
加害者に支払うべき保険金をくれよ、と言うことができるとのことだが、この場合、損害賠償請求者は保険会社にくれよと
言うのは賠償金であるから、保険会社に賠償金の第三者弁済を求めることができると言うことだが、
他方、保険会社が、賠償金の第三者弁済は債務の性質がこれを許さないときに当たり、できない。
保険金による第三者弁済は無効である。保険金が不当利得の返還請求権を持つためである。
保険金による第三者弁済を無視しても、損害賠償請求者がくれと言わないかぎり、損害賠償額(保険金)の支払いはできない。
次に、「>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、」
保険契約により、被保険者が賠償責任を負担することによって生ずる損害について、保険金を支払うのだから、
被保険者の賠償債務は保険会社の保険金債務だな。
「被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から」については全くの詭弁である。
被害者との示談交渉は被害者の損害額の確定交渉であり、被保険者の賠償債務額と一致することはあっても、
保険会社にとっては他人の法律事務だな。
しかしながら、損害賠償請求者が、保険金をくれといって受け取れば、保険代位により、損害賠償請求権を取得し、
被害者の損害額の確定行為は保険会社の事務となる。
ょって、被害者が保険会社に保険金をくれと言わない限り、保険会社の示談交渉は弁護士法72条に違反する。
438:無責任な名無しさん
10/12/24 19:47:27 g3NEfkJw
俺は第三者に賠償金を支払って貰うとの意思は全くない。俺は賠償金は当人が支払うべきものとの信念がある。
保険会社が保険金を被保険者に支払った場合で、その金員を被害者に支払ったとしても、
この場合、被害者に対する金員は保険金でない故、保険代位による請求権の取得は出ない。
それ故、損害額の確定行為は他人の事務のままである。
任意保険屋の示談交渉は、任意保険屋から保険金を受け取らなければ、弁護士法72条に違反する。
俺は、ついに富士山の頂上に立った。
医療機関、修理工場、犯罪保険屋、犯罪弁護士、賠償義務を果たす能力のない非市民の方々、裁判所の方々
サンキューベロマッチョ。
439:無責任な名無しさん
10/12/26 07:46:58 Fr6yYQDT
582 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/12/25(土) 21:10:53 sglukaMq
>損害保険会社は、・・・・・・・・・、自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社対する直接の請求が認められ、
>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務と
>なっていること等から、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
以上を単純明快にすると
損害保険会社は、・・・・・、自動車保険約款上、損害賠償請求権者に保険会社に対する(保険金の)直接の請求が認めている。
それゆえ、被害者との示談交渉は保険会社の事務である。
よって、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
これを俺が解釈すると、
損害賠償請求者に保険金を支払うので、或いは支払う予定なので、
被害者との示談交渉(被害者の損害額の確定行為)は保険会社の事務(権利)となっている。
よって示談代行は弁護士法72条に違反しない。
と言うことになる。
以上では、違反しない肝心なことが抜けていて、不明瞭であるので、明確にする。
保険会社は示談交渉によって、被害者の損害額を確定し、その額を保険金で支払えば、
保険代位(請求権代位)によって、被害者の損害賠償請求権を代位取得し、
保険会社は損害賠償請求者となり、つまり、損害賠償請求者が、己の損害額を確定したことになり、
弁護士法72条には違反しない
と言うことである。
そこで、被害者が、保険会社より保険金を受け取らなければ、代位取得は不可能であり、
任意保険屋の示談代行は、弁護士法72条に違反する。
440:無責任な名無しさん
10/12/31 17:17:43 RBNL3Pgr
保険金を受け取らないわけはいろいろある。
賠償金の第三者弁済は債務の性質が許さないときに当たりできない。
任意保険屋の保険金では話にならんだろう。賠償金は本人が支払ってこそ意味がある。
保険金に不当利得としての返還請求権がある。何時返せと言われるか分からん金を賠償金として受け取れるか。
保険金による第三者弁済はこのような理由で無効である。
よって保険金は第三者に支払えないのである。
441:無責任な名無しさん
11/01/22 10:58:13 E8PTQ26T
お前『任意保険屋の示談行為を弁護士法72条違反で、弁護士を弁護士法27条違反で告訴します』
検事『保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない』
お前『あ~、なるほど。任意保険屋の示談行為は犯罪を構成していないし、それを容認している弁護士も犯罪を
犯していないんですね』
納得したのならもう72条違反がどうこうと騒ぎ立てるな。
もちろんこれも仮定の会話だ。『誰が信じるの?』と書いているのだからこんな会話がお前と検事の間でやり取りされた
とは誰も思っていない。
442:無責任な名無しさん
11/01/22 11:30:47 E8PTQ26T
440 「よって保険金は第三者に支払えないのである」
検事「保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない」
???
保険金は第三者に支払えないのか支払えるのかどっちなの?
443:無責任な名無しさん
11/01/22 21:26:40 6HE5ZLg0
任意保険屋の示談交渉は、保険金の受け取り拒否にあえば、弁護士法72条違反である。
保険金を第三者に支払うことはできるかどうかは弁護士法違反事件にはどうでもよい問題だな。
強いて言うなれば、保険金を第三者に支払うことは保険者の詐欺だわな。
つまり、支払いは無効と言うことだ。金をゴミ焼却場に捨てたようなもんだな。
弁護士会が結託支援を仕様が、検察が、起訴しないが、犯罪が消えてなくなる訳じゃあるまい。
444:無責任な名無しさん
11/01/22 21:37:09 6HE5ZLg0
代金を支払う意志があるから、万引きしました。
ひいつは、万引きをしたのでしょうか、しないのでしょうか。どっちなんでしょう?
445:無責任な名無しさん
11/01/22 21:48:48 E8PTQ26T
> 代金を支払う意志があるから、万引きしました。
意味不明だな。やはり君は頭がおかしいな。
> ひいつは、万引きをしたのでしょうか、しないのでしょうか。どっちなんでしょう?
???ひいつ???ひいつ???ひいつ???ひいつ
446:無責任な名無しさん
11/01/22 22:40:49 6HE5ZLg0
>保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない
>意味不明だな。やはり君は頭がおかしいな
447:無責任な名無しさん
11/01/22 22:45:46 E8PTQ26T
釈明できないからって怒り狂ってコピペするなよ。みっともないぞ。
長介「うるさい。俺にみっともないと感じる羞恥心があったらとっくに2chへの書き込みは止めているだろ」
448:無責任な名無しさん
11/01/23 00:17:06 3QOu3bbZ
お前では任意保険屋の示談代行が犯罪でないと主張することはできない。
任意保険屋は保険金を被害者に支払うことによって、請求権代位により、
自己の行為として、損害額の確定をしたから、犯罪を構成しないと
検察、日弁連、が言っているだけだ。
保険金支払わなければ、ただの犯罪者だ。
支払った、受け取ったであり、完了形であることにお気をつけ遊ばせ。
支払うという意思では全然だめため。
潔く縛につけ。おとなしくした方がいいよ。
449:無責任な名無しさん
11/01/23 00:18:29 3QOu3bbZ
お・や・す・み。
450:無責任な名無しさん
11/01/23 00:42:56 gFuLBtg1
言い返される前に逃げたか。
451:無責任な名無しさん
11/01/23 00:55:25 gFuLBtg1
≪例≫
過失相殺前の損害額(裁判所基準) 10万円
過失割合 4割
自賠責からの受け取り(自賠責基準) 7万円(過失割合が4割程度だと減額無しで受け取れる)
⇒ 裁判をやっても認定される賠償金額は10万円×(10割ー4割)=6万円
⇒ 自賠責保険から受け取った分で補填済み
≪任意保険会社の担当者と欲ボケたお前との示談交渉≫
任意「自賠責分で支払い済みです。当方が新たにお支払いする分はありません」
お前「払い渋りするな。損害が10万円だぞ。自賠責からは7万円しか受け取っていない。
残りあと3万円払え」
任意「過失相殺を知らないのですか?残額はありませんよ。裁判でもやってみたら?クスクス」
お前「よ~し。覚えていろ」
≪提訴後判決が下る≫
裁判官「既に自賠責保険より損害は補填済みなので被告が原告に対して新たに支払う賠償金は
無い。それどころか原告は実際の損害よりも1万円多めに受け取ってもいる」
任意「ほらね。行った通りでしょ。クスクス」
お前「弁護士ではないお前は俺と示談交渉した。そして俺はお前のところから受け取る保険金は
無いと裁判で確定した。よってお前は弁護士法72条違反で犯罪者だ(※下段参照)」
任意「???どこまでバカなんですか。どうぞ告訴してください。クスクス」
≪お前の頭の中の論理構成≫
> 保険金支払わなければ、ただの犯罪者だ。
> 支払った、受け取ったであり、完了形であることにお気をつけ遊ばせ。
> 支払うという意思では全然だめため。
「任意保険屋は俺と示談交渉した」「俺は保険金を受け取っていない」「支払うor支払わないの意思にとどまっていない」
すべて当てはまっているから保険屋は犯罪を行った。示談交渉をして保険金を支払わない保険屋は犯罪者だ。
452:無責任な名無しさん
11/01/23 00:59:34 gFuLBtg1
誰でもそうだと分かる単純なミスで大騒ぎするバカが相手なので事前に訂正しておく
誤変換
任意「ほらね。行った通りでしょ。クスクス」
⇒任意「ほらね。言った通りでしょ。クスクス」
453:無責任な名無しさん
11/01/23 09:44:22 3QOu3bbZ
>>451
任意保険屋は、自賠責保険を悪用しているのだ。
任意保険屋が、支払った保険金は自賠責基準で支払った任意保険金であり、医療機関に支払ったのであれば、
保険約款の直接請求権の条項にもふれ、示談なくして無効である。
また任意保険金のごり押し支払いも無効である。支払ってくれと言わない限り、任意保険金の支払いはないのである。
判決については、次のようになる。
自賠責法第3条により、
保有者 6万円(人身損害)を支払え。
運転者 6万円(人身損害)を支払え。
ここで問題となるのは、任意保険屋が、支払うという話の場合だ。
まあ、本人が支払うと言うことはないがな。何せ違法な示談交渉をしているのだからな。
保険屋は犯罪者にはなりたかねぇーと恐怖感を覚え、必死に被害者に任意保険金を支払うおうとするだろうからな。
任意保険屋の支払いは6万円である。
ここで俺の弁護士法違反事件の話になる。
俺は任意保険金を受け取る意思は全くない。加害者らは賠償金を支払う意思は全くない。
任意保険屋は任意保険金の支払いはできず、任意保険屋の犯罪のみが永遠に残る。
処罰に時効はあっても、犯罪事実に時効はない。
示談あるいは任意保険金を直接被害者に支払わない限り、任意保険屋は弁護士法の犯罪者だ。
454:無責任な名無しさん
11/01/23 09:47:39 3QOu3bbZ
裁判所も損害額の算定では、保険金の論理を認めても、法にまでは、保険金の論理を認めないと
言うことがわかり、安堵した。
455:無責任な名無しさん
11/01/23 10:02:55 3QOu3bbZ
間抜けな弁護士もいたな。
任意保険金を、保険金を供託した弁護士だ。
保険金の支払いは、支払いの請求がない限り、支払わないのは、支払えないのは常識だ。
このような、たわいもないことを知らない弁護士がいるとは驚きである。
即刻、弁護士はやめなされ。
456:無責任な名無しさん
11/01/23 11:59:49 gFuLBtg1
こいつ(本日のID:3QOu3bbZ)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
457:無責任な名無しさん
11/01/23 12:18:59 3QOu3bbZ
>裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと
何の証拠も提示せずに
これで何回目だな。若いのに、今からもうろくしてどうするのよ。
458:無責任な名無しさん
11/01/23 12:21:18 3QOu3bbZ
犯罪者には休日というのがないのか?
もっとも犯罪被害者には休日などあろうはずもないがな。
459:無責任な名無しさん
11/01/23 13:05:44 tJRJv5wv
君の話を誰も支持しないのはなぜ?
バカ「うるさい。誰がどう見てもアホの屁理屈だと分かるからに決まっているだろ」
460:無責任な名無しさん
11/01/23 13:09:40 3QOu3bbZ
保険契約の第三者に保険金を支払うのに、保険代位を持ち出した時点で、
任意保険屋の犯罪は明らかだ。
保険金を第三者に支払うと言うこと事態が、第三者が不当利得を得たと言うことだ。
保険代位により、保険者は保険金の全額返還請求権を有するのであるから、
結果的には、第三者は保険金を受け取ったとしても保険金の返還義務があり、保険金は1円も手元に残らない。
ついでに保険金詐欺の汚名もある。
461:無責任な名無しさん
11/01/23 13:10:57 tJRJv5wv
検察庁の中にいる人たちは全員検事だと思っていたバカ
462:無責任な名無しさん
11/01/23 13:15:21 tJRJv5wv
バカ「俺は保険屋から金を受け取っていないぞ」
何の証拠も提示せずに
これで何回目かな。ジジイだからもうろくしても許される、なんて甘ったれてはいけませんよ。
463:無責任な名無しさん
11/01/23 13:16:08 3QOu3bbZ
>保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!
保険代位のある保険金を受け取れば、保険代位は法律によるものであるから、
たとえ、二重取りしたとしても、保険屋が返還請求をしてくるのは必定。
よって二重取りはあり得ない。
464:無責任な名無しさん
11/01/23 13:17:29 tJRJv5wv
何の証拠も提示せずに
これで何回目かな。ジジイだからもうろくしても許される、なんて甘ったれてはいけませんよ。
465:無責任な名無しさん
11/01/23 13:25:47 3QOu3bbZ
>>461
またまた、ぼけ症状が出ましたか?
お気の毒に。
>>462
何の証拠も提示せずに
ところで、任意保険屋は、振り込み口座を教えろと行ってくるはずだがな。
どこの口座に振り込んだか証拠はあるのか。
間抜け弁護士の供託する金は、間抜け弁護士の口座に振り込んだのか。
466:無責任な名無しさん
11/01/23 13:33:03 fWxwpdiw
>>465
またまた、ぼけ症状が出ましたか?
お気の毒に。
何の証拠も提示せずに
ところで、任意保険屋が、バカの口座に振り込んでいない証拠はあるのか。
467:無責任な名無しさん
11/01/23 13:41:46 3QOu3bbZ
>ところで、任意保険屋が、バカの口座に振り込んでいない証拠はあるのか。
あれぇー、かんぜんに、ぼけちゃ・・・・・・・・・・・・・・た。
468:無責任な名無しさん
11/01/23 13:46:16 fWxwpdiw
慌てて通帳を取り出し保険屋から入金された形跡があるページを破いて棄てていたようだな。
ボケ老人「証拠隠滅隠滅~」
469:無責任な名無しさん
11/01/23 13:57:44 3QOu3bbZ
お前は肝心なことを忘れているぞ。
保険代位は、支払った保険金の範囲でしか効力を発しないのだ。
不払いについては、その分につき、犯罪なのだ。
かといって、任意保険屋の保険金を受け取ったことはないなぁー。
ぼけぼけちゃんよあしからず。
470:無責任な名無しさん
11/01/23 14:03:58 fWxwpdiw
お前は肝心なことを忘れているぞ。
言うだけタダ、書くだけタダなのだ。
早く証拠を見せろ。証拠が無い限り誰も信じてくれないぞぉー。
ボケ老人さんあしからず。
471:無責任な名無しさん
11/01/23 14:10:20 3QOu3bbZ
あら、残念。
ぼけぼけちゃんにお話をしていたと思ったが、不特定多数でしたの?
ほんじゃまあ、ゆっくり休養をとって、明日からの犯罪にお励み遊ばせ。ごきげんよう。
472:無責任な名無しさん
11/01/23 14:13:58 fWxwpdiw
証拠を提示できないボケ老人が逃げ出した(大笑い)。
俺も出掛けたらどこかでボケ老人に会えるかな?
よ~し、待っていろよボケ老人。俺も出掛けるぜ。
473:無責任な名無しさん
11/01/24 14:27:25 6TzdPQ7S
884 :無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 09:25:57 ID:mw/LBIfG
(途中省略)
>【文書取寄申立書】を訴状に添付すれば宜しいしょうか?
供述書が民事事件の証拠になるのですかね。俺には、意味をなさないと思うがな。 ← 世界一のバカ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
474:無責任な名無しさん
11/01/24 18:08:37 mw/LBIfG
おお、黙っていられないたちなんだなぁー。
保険金を支払えば当時者なのだから、被保険者の証言は任意保険屋の調査事項だってかぁー。
保険金受け取らないものはどうなんだろうな。
それでも裁判の証拠にするのはわかっているがな。まあ、証拠能力はねぇーな。
475:無責任な名無しさん
11/01/24 23:49:58 jwM6+iQc
474 :無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 18:08:37 ID:mw/LBIfG ← 世界一のバカ
おお、黙っていられないたちなんだなぁー。
保険金を支払えば当時者なのだから、被保険者の証言は任意保険屋の調査事項だってかぁー。
保険金受け取らないものはどうなんだろうな。
それでも裁判の証拠にするのはわかっているがな。まあ、証拠能力はねぇーな。 ← 世界一のバカ発言
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
476:無責任な名無しさん
11/01/25 08:19:10 h5im4KLY
901 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/01/24(月) 21:59:08 mw/LBIfG
任意保険屋、保険金受け取ってもらったら勝ちかなぁー。
477:無責任な名無しさん
11/01/28 09:06:46 /xfFyVzX
バカの的外れ語録集
☆「相手側の代理人を首にはできないということが判決確定後に分かった」「裁判中に分かった」
どっちなんですか?話をコロコロ変えないで下さい。
☆「一般の代理人は依頼人とその相手方が認めなければ代理人となれない。これは弁護士で
あろうとも例外ではない」
コイツが相手なら勝てると思える代理人が出てくるまで延々と代理人の変更を求めるつもりなんですか?
☆「代理人に関する条文がない」
民法第99条第1項に代理人に関する条文がありますよ。
☆「刑法関連では、何人も告訴はできることになっている」
それが本当なら選挙前になったら自民党と民主党でアイツを逮捕しろと告訴合戦が展開されるよね。
☆「行政審査請求法」
そんな法律はありません。
☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
☆「告訴して検事に・・・(省略)・・・と言われた」
検事との会話をデッチ上げれば他人は俺が本当に検察に告訴したのだと信じる筈だという意図のようですが、
忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をする筈が無いだろ。相手をしてくれるとしたら検事の部下だ。
478:無責任な名無しさん
11/01/28 15:41:30 h7e6Cbfo
>>477
だらだらと何を書いているのかな。
任意保険屋の示談代行が、弁護士法72条違反していないとの主張はどこにもないではないか。
被害者、保険金受け取らなければオラの勝ちだなぁー。
他人契約の保険金を受け取ってどうするの。
受け取る権利もない保険金を受け取れば、これは保険金詐欺に遭うということじゃねぇーのか。
いくら、損害賠償請求権者に保険金の支払いの請求を認めると言われても詐欺被害にはあいたかねぇーだろうよ。
賠償金と偽って保険金支払うなよな。保険金には、返還請求権という紐がついているのだ。
そのほかにも支払い対象の有する権利を取得する盗賊みたいな金だ。
479:無責任な名無しさん
11/01/28 15:52:38 /xfFyVzX
> 任意保険屋の示談代行が、弁護士法72条違反していないとの主張はどこにもないではないか。
「任意保険屋の示談代行は、弁護士法72条に違反していない」
と君が主張するのならば、それは君の唯一マトモな主張だね。
マトモな主張を【バカの的外れ語録集】に入れる訳ないだろ?
理解できたかな?
480:無責任な名無しさん
11/01/28 16:09:30 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「相手側の代理人を首にはできないということが判決確定後に分かった」「裁判中に分かった」
> どっちなんですか?話をコロコロ変えないで下さい。
代理人の首の話は任意保険屋には無関係だな。
任意保険屋を相手にするもしないも、交渉に同意しないか、代理権がないか確認すればそれでおしまいよ。
任意保険屋の行為は全て糞に群がる銀蝿の騒ぎよのオー。
481:無責任な名無しさん
11/01/28 16:21:38 /xfFyVzX
で、検察庁に告訴したという嘘話を本当らしく見せるための言い訳は思い付いたのか?
こいつ(本日のID:h7e6Cbfo)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
482:無責任な名無しさん
11/01/28 16:22:31 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「一般の代理人は依頼人とその相手方が認めなければ代理人となれない。これは弁護士で
> あろうとも例外ではない」
> コイツが相手なら勝てると思える代理人が出てくるまで延々と代理人の変更を求めるつもりなんですか?
代理人と名乗ってきた弁護士は、首されたら、ほかの弁護士も来ることはあるめぇー。
任意保険屋の間抜け野郎ぐらいなもんだ。代理権のないことをいいことに、次から次へと間抜け野郎をよこす任意保険屋ぐらいなもんだ。
483:無責任な名無しさん
11/01/28 16:27:35 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「代理人に関する条文がない」
> 民法第99条第1項に代理人に関する条文がありますよ
まぬけ、代理人と名乗れば、代理人になれると書いてあるのか?
484:無責任な名無しさん
11/01/28 16:30:40 /xfFyVzX
・・・と、条文が読み取れない法律知識ゼロのマヌケがほざいています。
485:無責任な名無しさん
11/01/28 16:36:32 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「刑法関連では、何人も告訴はできることになっている」
> それが本当なら選挙前になったら自民党と民主党でアイツを逮捕しろと告訴合戦が展開されるよね。
何人も告訴できるなら、刑事はいらねぇーだろうよ。みんな検事にするか?
ちなみに、告発は何人もできるのだ。
選挙後はまあ、見えないけど、告発合戦だろうな。
486:無責任な名無しさん
11/01/28 16:43:07 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「行政審査請求法」
> そんな法律はありません。
あってもなくも何の利害もなし。国を相手の民事事件じゃねぇーんだからな。
刑事事件でありんすよ。
487:無責任な名無しさん
11/01/28 16:52:08 8v4vgu0s
> バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
さっきから自分(本日のID:h7e6Cbfo)が書き込んだ内容を任意保険屋が書き込んだことにしようと
なに必死に工作しているの?
読み返してみるとあまりにも自分(本日のID:h7e6Cbfo)の書き込みがマヌケ過ぎて恥ずかしくなったの?
488:無責任な名無しさん
11/01/28 17:03:17 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
> こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
裁判に勝つとか負けると改善に、裁判をする暇も能力も持ち合わせていないのだよ。
しがない庶民なのだな。
しがない庶民が、相手方の警察情報をとれるか?
任意保険屋にはいろいろと屁理屈があるだろうから、ごく普通にやっているだろうがな。
俺には証拠には、とうていなり得ないと言うことだ。
反訴請求などという言葉も知らないで、法廷に立ったのだ。負けて当たり前なのだ。
しかし、得たものは大きい、一番のものは、「保険金受け取らなければ犯罪者」、任意保険屋だぞ。
保険金支払わなければ、犯罪者。
これは、示談代行ではない、示談代行では代わりに賠償金を支払うことになり、保険金は支払われない。
示談交渉をした手前、なんとしても保険金を支払う羽目に陥ったと言うことだ。お気の毒に。任意保険屋哀れ。
489:無責任な名無しさん
11/01/28 17:14:08 8v4vgu0s
バカ「俺はしがない庶民なのだ。俺は裁判をする暇も能力も持ち合わせていないのだよ。
俺は他人が賠償金をきっちり受け取っている光景を想像しただけで腹が立って腹が
立ってしょうがないんだ。だから交通事故相談スレを荒らしまくることで他人が賠償金を
受け取ることを一生涯妨害してやるんだ」
490:無責任な名無しさん
11/01/28 17:28:11 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「告訴して検事に・・・(省略)・・・と言われた」
> 検事との会話をデッチ上げれば他人は俺が本当に検察に告訴したのだと信じる筈だという意図のようですが、
> 忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をする筈が無いだろ。相手をしてくれるとしたら検事の部下だ。
検事との会話をでっち上げなんてことは、俺にはできません。
残念ですが、それほどの知恵は全くありません。
忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をするはずがないだろって?
刑事事件を前にして、己の職務を放棄すると、お前は妄想するのか?くだらねぇー妄想はやめろ。
検事の部下は相手してくれるのか?くれたと思うのか?
ということは、告訴は受理されなかったと言っているのか?
いずれにしても、告訴したかどうか、受理されたかどうかは、任意保険屋の兵隊さんには無関係だろうよ。
491:無責任な名無しさん
11/01/28 17:44:11 h7e6Cbfo
> 民法第99条第1項
>代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
>・・・と、条文が読み取れない法律知識ゼロのマヌケ
これは、代理人がなした意思表示は、本人にとって良くても悪くても、本人が全て責任をとるのだと言っているのだ。
あれぇー、間抜けに、教えちゃったよぉー。
492:無責任な名無しさん
11/01/28 17:53:06 h7e6Cbfo
>「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
判決確定後、任意保険屋が支払うという話は1円たりともないのですが、なんか証拠でもあんですかねぇー。
493:無責任な名無しさん
11/01/28 17:54:56 8v4vgu0s
間違いだという証拠でもあんですかねぇー。
494:無責任な名無しさん
11/01/28 18:10:09 8v4vgu0s
・・・???
間違いだという証拠は無いようだな。
二重取りに失敗して残念だったね。お悔やみ申し上げます(笑い)。
495:無責任な名無しさん
11/01/28 18:11:07 h7e6Cbfo
> 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/28(金) 17:14:08 8v4vgu0s
>バカ「俺はしがない庶民なのだ。俺は裁判をする暇も能力も持ち合わせていないのだよ。
> 俺は他人が賠償金をきっちり受け取っている光景を想像しただけで腹が立って腹が
> 立ってしょうがないんだ。だから交通事故相談スレを荒らしまくることで他人が賠償金を
> 受け取ることを一生涯妨害してやるんだ」
賠償金を任意保険屋が支払ったってか?まさか、示談したんだろうな。
示談なくして、賠償金は払えないぞ。また、示談なくして、賠償金と偽って保険金を支払ったというのか。
これは、立派な保険金詐欺だぞ。わかってんのか?
お前は墓穴を掘るのがうまいのか。
496:無責任な名無しさん
11/01/28 18:14:28 YmUji5RV
・・・???
間違いだという証拠は無いようだな。
二重取りに失敗して残念だったね。お悔やみ申し上げます(笑い)。
497:無責任な名無しさん
11/01/28 18:15:02 h7e6Cbfo
>任意保険屋が支払うという話は
糞弁護士および加害者から、任意保険屋より保険金を支払う話はあったなぁー
しかし、誰からも、賠償金を支払う話はないですね。
498:無責任な名無しさん
11/01/28 18:20:26 YmUji5RV
ほ~。またいつもの
「保険金と賠償金は別物だ。加害者よ、俺はたしかに任意保険会社から保険金を受け取った。
だが、お前からの賠償金はまだ受け取っていないぞ。早く払え」
の二重取り作戦開始ですか。
499:無責任な名無しさん
11/01/28 18:33:02 h7e6Cbfo
>ほ~。またいつもの
任意保険屋かな。
>保険金を受け取った。
保険金受け取れば俺の負けでんなぁー。
保険金支払えば任意保険屋の勝ちだものよのオー、
受け取った証拠がなくては犯罪じゃな。
お気の毒に。
500:無責任な名無しさん
11/01/28 18:51:39 h7e6Cbfo
任意保険屋が支払うと言ったのは、医療費だけだな。
これも、当然のごとく、余計なことをスンナと、丁寧にお断りした。
501:無責任な名無しさん
11/01/28 19:11:38 C9LnnLAm
「受け取っていない」「余計なことをスンナと、丁寧にお断りした」
証拠が出せないのはなぜ?
502:無責任な名無しさん
11/01/28 19:16:10 h7e6Cbfo
市役所からは、第三者行為による被害届の提出請求が、「届出がない場合不利益を被ります」と脅し文句付きで、きた。
裁判では、裁判官より、診断書の提出を求められたような、正確な言葉を忘れたが、職権で、取りましょうか、いいですか?
診断書がないと不利益になりますよとのお言葉付きであった。
裁判所は、任意保険屋の自賠責保険金請求に手を貸し、市役所は任意保険屋の支払いを受け入れることに同意せよと
間接的に言ったのだな。
今にして思えば、どちらも、不利益と称して、俺に損害を与えることになっているな。
何せ、俺には保険代位なるものがわかっていなかったからな。
503:無責任な名無しさん
11/01/28 19:20:56 h7e6Cbfo
>>501
>>ほ~。またいつもの
>任意保険屋かな。
任意保険屋が支払ったという証拠がないのに、受け取ったという証拠はないのが当然だろうよ。
504:無責任な名無しさん
11/01/28 20:36:54 h7e6Cbfo
任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
> こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
> 忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をする筈が無いだろ。相手をしてくれるとしたら検事の部下だ。
>「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
>「受け取っていない」「余計なことをスンナと、丁寧にお断りした」
>証拠が出せないのはなぜ?
505:無責任な名無しさん
11/01/29 00:05:59 4LNSKjDg
みっともない奴だな。
バカ「俺は他人が賠償金をきっちり受け取っている光景を頭の中で想像しただけで腹が立って
腹が立ってしょうがないんだ。だから俺は交通事故相談スレを荒らしまくることで、他人が
賠償金を受け取ることを一生涯妨害してやるんだ」
バカ「保険金と賠償金は別物だ。加害者よ、俺はたしかに任意保険会社から保険金を受け取った。
だが、お前からの賠償金はまだ受け取っていないぞ。早く払え」
506:無責任な名無しさん
11/01/29 08:58:56 iD+bOrKm
>>505
わっはっはぁ~~~~~。
冗談
任意保険屋は毎日保険契約の第三者に保険金を支払い続けていますと、
つまり、毎日のごとく、弁護士法違反をし、第三者に保険金を支払うことによって、犯罪でなくなると確信していると。
ご冗談でしょう。
第三者に保険金を支払う”べき”保険は世の中広しといえども自賠責保険金のみである。
任意保険は、支払う支払わないは、任意保険屋の一存。犯罪を犯した手前、犯罪逃れの義務から、つまり事故都合により
支払い義務の恐怖感を持っているだけである。
下段
第三者に支払う賠償金と本来被保険者に支払う保険金は全く異質のものであり、賠償金は支払い者の責任を購うものであり、
保険金は支払った相手の権利を取得するものであり、同一に扱うことはできない。
よって、任意保険屋から保険金を受け取ることは被害者の権利を任意保険屋に売り渡すことになり、任意保険屋は
被害者から取得した権利を弁護士法73条により、加害者に行使できない。
つまり、加害者は賠償金を支払ったことにならない。
そこで、賠償金を加害者に請求するのは正当と言うことになるがな。任意保険屋は自己都合により保険金を支払ったのだから。
507:無責任な名無しさん
11/01/29 09:15:35 2NXO383p
わっはっはぁ~~~~~。
『長い文章を大量に投下すれば読み手は正しいことを言っていると思い込んでくれる筈だ』
という間違った信念をいまだに改められないようだな
「代理人に関する条文がない」「行政審査請求法」「供述書は民事事件の証拠にならない」
「告訴して検事に・・・(省略)・・・と言われた」
こんなアホなことを言っているバカは裁判官にも検事にも相手にされないからネットで喚き散らすしかないんだな。
508:無責任な名無しさん
11/01/29 09:33:30 iD+bOrKm
わっはっはぁ~~~~~。
>裁判官にも検事にも相手にされないから
これはこれでよいのだがな。
お前肝心なことを忘れているぞ。
任意保険屋は保険金の支払先を故意に違えるなよ。
俺の相手はしなくていいぞ。さいなら。
509:無責任な名無しさん
11/01/29 15:30:02 iD+bOrKm
おい、犯罪業を営むものは、本日休業ですか?
レスが無いのオー
>「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これ全くの誤りだな。債務不存在訴訟なら、
1.保有者の賠償債務は1兆円を超えて存在しない。
2.運転者の賠償債務は2兆円を超えて存在しない。
との判決だがな。つまり賠償債務の額を確定しているのだ。
犯罪者弁護士が連絡してくるのは、保険金(2兆円)を支払いますだろう。
判決の主文も守れないで、裁判に勝ったのかな?
不適法の裁判と言ってしまえばそれまでだがな。
判決は、加害者ら合計で、賠償債務は3兆円を超えて存在しないといっているのだな。
1兆円もの金はどこに消えてしまうのだな。
最初から最後まで、任意保険屋に対して、損害賠償請求権はないのだがな。加害者らに対して存在する損害賠償請求権なのだ。
保険金は賠償金にならないのだから、二重取りとは言わないだろう。
ちなみに俺は、一重も貰うことはない。任意保険屋よ、悪しからず。
510:無責任な名無しさん
11/01/29 15:34:04 2NXO383p
バカ「おい、犯罪業を営むものは、本日休業ですか?・・・ちなみに俺は、一重も貰うことはない。任意保険屋よ、
悪しからず。
よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ加害者に今日も電話して自宅周辺をうろつくとするか。
511:無責任な名無しさん
11/01/29 15:35:59 2NXO383p
保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
加害者「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
バカ 「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
加害者「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
512:無責任な名無しさん
11/01/29 15:46:56 iD+bOrKm
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
513:無責任な名無しさん
11/01/29 16:05:06 iD+bOrKm
>>510,511
今日も犯罪業は健在でしたか?お気の毒に。
>よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ加害者に今日も電話して自宅周辺をうろつくとするか。
俺を犯罪者にしてもお前の犯罪は消えるのか?
>保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。
俺には保険金詐欺の趣味はないけどな。
お前は保険金詐欺の常習者か?
514:無責任な名無しさん
11/01/29 16:18:08 2NXO383p
バカ「よし!言うだけタダ作戦は完了した。さあ夜になったら加害者に電話して自宅周辺をうろつくとするか」
515:無責任な名無しさん
11/01/29 16:19:52 iD+bOrKm
今日も犯罪業は健在でしたか?お気の毒に。
516:無責任な名無しさん
11/01/29 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
517:無責任な名無しさん
11/01/29 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
518:無責任な名無しさん
11/01/29 20:38:49 78Bwkp0B
95 :774RR:2011/01/29(土) 20:37:03 ID:UudlRJH1
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
519:無責任な名無しさん
11/01/29 20:53:29 78Bwkp0B
227 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 20:38:51 ID:LiHxpP660
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
520:無責任な名無しさん
11/01/29 20:56:52 5Y25iTMW
ひつもん
むちうちなんだけど、低周波治療と 温めるのと マッサージ(手もみ)
この3点セットで1回の治療費はどのくらいになりますか?
521:無責任な名無しさん
11/01/29 21:03:46 78Bwkp0B
こっちのスレで尋ねてください。
【法律】-交通事故相談60 >>1~をよく嫁
スレリンク(shikaku板)
今日このスレに8回も書き込んでいる
ID:iD+bOrKm
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから聞いても無駄です。
今日このスレに4回も書き込んでいる
ID:2NXO383p
は1日に4回までしか書き込まない人ですから今日はもう回答しません。
522:無責任な名無しさん
11/01/29 22:30:38 iD+bOrKm
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
523:無責任な名無しさん
11/01/29 23:34:54 FOJoHfyn
235 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 22:29:24 ID:LiHxpP660
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
524:無責任な名無しさん
11/01/29 23:36:29 FOJoHfyn
96 :774RR:2011/01/29(土) 22:27:37 ID:UudlRJH1
516 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 16:36:45 iD+bOrKm
どうやら、最終確認はできたようだな。
被害者に保険金を直接支払ったのなら、保険金を受け取ったのなら、
任意保険屋の示談行為は、保険業務となり、任意保険屋の正当な業務であり、弁護士法72条違反の要件を構成しない。
任意保険金を受け取らなかった場合は、任意保険屋の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険金の場合、保険金の範囲内のみで、違反要件を構成しないことに留意する必要がある。
また、被害者以外に対して支払った保険金、医療費等は被害者との示談無くして無効である。
525:無責任な名無しさん
11/01/29 23:58:27 iD+bOrKm
今日このスレに4回も書き込んでいる
ID:2NXO383p
は1日に4回までしか書き込まない人ですから今日はもう回答しません。
526:無責任な名無しさん
11/01/30 00:00:41 KpmrWmy2
517 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/29(土) 20:30:57 iD+bOrKm
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
任意保険屋。弁護士費用、保険金で支払えば、有料示談屋。
任意保険屋。裁判費用、保険金で支払えば、判決は意のまま。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんと便利な保険金。こりゃ堪えらねぇー、任意保険屋。
保険代位、辞められない保険業。
527:無責任な名無しさん
11/01/30 00:23:21 mKOjuryP
昨日このスレに10回も書き込んだID:iD+bOrKm
今日の ID:KpmrWmy2
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから聞くだけ無駄です。
528:無責任な名無しさん
11/01/30 08:16:53 KpmrWmy2
国の保険自賠責、任意保険金で支払えば、任意保険に様変わり。
健康保険、任意保険で支払えば、任意保険に様変わり。
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
529:無責任な名無しさん
11/01/30 10:06:08 I9slCas0
236 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 08:20:57 ID:WNhwKhYx0
528 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 08:16:53 KpmrWmy2
国の保険自賠責、任意保険金で支払えば、任意保険に様変わり。
健康保険、任意保険で支払えば、任意保険に様変わり。
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
530:無責任な名無しさん
11/01/30 12:26:50 KpmrWmy2
↑↑↑↑↑↑
保険金受け取る奴は、任意保険屋に聞いても聞かなくても、結果は同じだ。
任意保険屋が決めた支払額より減ることはあっても増えることはない。
裁判やっても、任意保険屋から支払いを受ける前提ならば、せいぜい増えるのは慰謝料ぐらいだろうよ。
要するに、
「任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者」
ということだ。
531:無責任な名無しさん
11/01/30 12:49:14 I9slCas0
昨日このスレに10回も書き込んだID:iD+bOrKm
今日はこのスレに3回も書き込んでいるID:KpmrWmy2
は法律も事故関連の知識も無い只の荒らしだから書き込みを読むこと自体時間の無駄です。
532:無責任な名無しさん
11/01/30 12:49:41 KpmrWmy2
任意保険屋の示談代行は、保険金受け取らなければ、弁護士法72条に違反すると言うことだ。
被害者諸君、保険金受け取りますか?それとも受け取り拒否しますか?
任意保険屋の犯罪を見逃しますか?それとも告訴しますか?
債務不存在訴訟で、反訴請求しますか?それとも却下を求めますか?
いずれにしても、任意保険屋が保険金を支払うことはあっても、加害者が賠償金を支払うことはない。
反則金についての保険は止めさせられたようだが、刑事罰じゃなく、行政処分なのだから、
保険があってもいいと思うがな。賠償責任に保険があるくらいなのだからなぁー。
(断っておくが、賠償金を保険金で支払うなど言うことは認められない俺なのだ。)
533:無責任な名無しさん
11/01/30 12:51:57 KpmrWmy2
>>531
>書き込みを読むこと自体時間の無駄です。
534:無責任な名無しさん
11/01/30 13:58:51 I9slCas0
238 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 13:35:25 ID:WNhwKhYx0
532 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 12:49:41 KpmrWmy2
任意保険屋の示談代行は、保険金受け取らなければ、弁護士法72条に違反すると言うことだ。
被害者諸君、保険金受け取りますか?それとも受け取り拒否しますか?
任意保険屋の犯罪を見逃しますか?それとも告訴しますか?
債務不存在訴訟で、反訴請求しますか?それとも却下を求めますか?
いずれにしても、任意保険屋が保険金を支払うことはあっても、加害者が賠償金を支払うことはない。
反則金についての保険は止めさせられたようだが、刑事罰じゃなく、行政処分なのだから、
保険があってもいいと思うがな。賠償責任に保険があるくらいなのだからなぁー。
(断っておくが、賠償金を保険金で支払うなど言うことは認められない俺なのだ。)
535:無責任な名無しさん
11/01/30 13:59:40 I9slCas0
239 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 13:36:43 ID:WNhwKhYx0
>>237
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
536:無責任な名無しさん
11/01/30 14:29:17 KpmrWmy2
コピペは無駄じゃないって!!!
うれしいなぁー。
537:無責任な名無しさん
11/01/30 14:44:49 7FOJ4HDX
通りすがりの者ですが、ここのスレ主さんて、馬鹿なのですか?
ネットで情報を集めて、法律を手前勝手に自己流解釈する。
頭が悪いせいか、かつ性格も悪いのか、そもそも法解釈のイロハも
理解していないと思われます。少なくとも法学部で法解釈学のイロハ
とか、せめて民法のイロハでも体系的に学んでいれば、あり得ない
非常識かつ不合理な解釈もどきをしていて痛いとしか言いようがありません。
少し、真面目に法律の勉強をしてみたら如何でしょうか。
538:無責任な名無しさん
11/01/30 14:50:22 JgKgXta5
245 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 14:35:42 ID:WNhwKhYx0
239 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:43 WNhwKhYx0
>>237
任意保険屋。賠償金と嘘をつき、保険金支払えば、被害者。
ということであるから
つまり、被害者=任意保険屋であるから
任意保険屋は法律も事故関連の知識も無い只の荒らし(営利非弁の守銭奴)だから聞くだけ無駄です。
>>244
無駄を承知できいてんだってか。
539:無責任な名無しさん
11/01/30 15:42:18 KpmrWmy2
>>537
>真面目に法律の勉強をしてみたら如何でしょうか。
540:無責任な名無しさん
11/01/30 15:45:26 KpmrWmy2
>>537
>馬鹿なのですか?
541:無責任な名無しさん
11/01/30 17:33:14 KpmrWmy2
264 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 16:56:08 mKw4CGcfP
>>263
>どした?事故にでもあって悲惨な目にでもあったか?
>はぁ~~い、お前の様なドブネズミにあいました。
>俺は20等級で運転しだしてから保険を使うような事故をした記憶が一切無いんだが・・・
この流れでその言い訳なんですか? はぁ~~いって何を指してるの?
別にどうでもいいけど そのドブネズミさんにたかられるだけたかられたもしくは
たかられてる真っ最中で鬱憤晴らしにきたってところなんでしょ?w
542:無責任な名無しさん
11/01/30 18:06:49 7FOJ4HDX
保険会社の示談代行の違法性(弁護士法違反)はしばらく置くとして
保険会社が契約者(多くは契約者が加害者になった場合)との賠償責任保険契約上
の義務として、当該事故の被害者に対し、賠償義務の履行をすることになる。
加害者に対し、直接賠償義務を負う訳ではないが、保険契約上の支払い義務(一般的には
加害者の被害者に対する賠償義務が確定した場合に支払い義務を負うことになる)
がある訳である。また賠償金の支払いは、債務の性質が第三者弁済を許さないものでもないし
ましてや保険会社は上記の次第で支払い義務を負っているのである。
ここの脳タリンのお馬鹿さんは、合理的な根拠も理由もなく保険会社の弁済が「無効」などと
愚にも付かない馬鹿話をしているようで、一言申し上げる次第です。
543:無責任な名無しさん
11/01/30 19:19:48 KpmrWmy2
>>542
>保険会社が契約者(多くは契約者が加害者になった場合)との賠償責任保険契約上
>の義務として、当該事故の被害者に対し、賠償義務の履行をすることになる
保険約款では、
1.被保険者が賠償責任を負担することによって、生ずる損害について、保険金を(保険契約者に)支払います。
(保険金は、保険契約の第三者には支払わないのが原則だから当然のこと。保険金には不当利得としての返還請求権があり、
保険契約者以外は保険金の受け取りは不当利得だ。つまりすぐ返せの話で、結果的に.保険金を受け取ることはできない。
保険金の支払い義務は保険契約者のみにあるのだ。賠償義務は加害者が被害者に支払い義務がある。)
2.損害賠償権者は保険屋に対し、損害賠償額(保険金)の支払いの請求ができるとなっている。
(これは、保険屋の勝手な言い分であって、保険金請求権も、保険金をくださいという権利もない、被害者にとっては、
国みたいに、国民生命財産を守る義務があるわけでもない任意保険屋に乞食でもしなければできる相談じゃないな)
ということで、任意保険屋は、賠償義務の支払い義務はない。
ただ単に、保険金を支払うのだから、保険金の確定は保険屋の事務として、確定した保険金を被害者がくれと言えば、
支払いますよと言うだけだな。
賠償金というなら、加害者が支払うものだから、これは保険金ではあり得ない。任意保険屋は、賠償金の第三者弁済をするわけだな。
また、保険金を賠償金として、支払う場合保険金による第三者弁済になるな。保険金による第三者弁済は無効であることを知っているか。
いずれにしても、保険金も賠償金も任意保険屋から受け取る権利も義務もないことは確かだ。
強いて言わせて貰えば、保険屋にあるのは契約者に対する保険金の支払い義務のみだ。保険契約の第三者には一切関わり合いはない。
大体、保険契約の第三者に対して、保険金を支払ったからと言って、これによって、保険代位が生ずるのか。
こんなことがまかり通れば、いつまにか、全てが保険屋のものになってしまう。
544:無責任な名無しさん
11/01/30 19:57:23 KpmrWmy2
>ここの脳タリンのお馬鹿さんは、合理的な根拠も理由もなく保険会社の弁済が「無効」などと
>愚にも付かない馬鹿話をしているようで、一言申し上げる次第です。
支払い義務があってもなくても、第三者弁済であってもなくても、被害者が保険金を受け取らなければ、
任意保険屋の全ての行為は水の泡でしょう。
または、被害者と示談をしなければお話もなかったことになるでしょう。
545:無責任な名無しさん
11/01/30 23:26:44 KpmrWmy2
271 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2011/01/30(日) 23:14:59 9DxxRQ6X0
コイツ、事故の相手に恐喝まがいのことを働こうとして
相手に保険屋を立てられたもんだから
保険屋を毛嫌いしている異常者だろ。
546:無責任な名無しさん
11/01/31 08:42:14 TNc/hgFu
271 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2011/01/30(日) 23:14:59 9DxxRQ6X0
コイツ、事故の相手に恐喝まがいのことを働こうとして
相手に保険屋を立てられたもんだから
保険屋を毛嫌いしている異常者だろ。
547:無責任な名無しさん
11/01/31 09:30:18 rVeQIl9C
一生遊んで暮らせる金を加害者から毟り取れると思ったのに保険屋が交渉の場に出てきて
数万円を提示してきたときのID:TNc/hgFuの落胆ぶりは容易に想像できる。
548:無責任な名無しさん
11/01/31 10:41:44 TNc/hgFu
>前科照会かけても「道交法の分もよこせよ」って書かないと記載されないからな
549:無責任な名無しさん
11/01/31 10:58:22 TNc/hgFu
>☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
> こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
550:無責任な名無しさん
11/01/31 11:34:30 TNc/hgFu
任意保険屋は証拠証拠と喚く割には、示談交渉の証拠は一つも残していない。
違法弁護士の示談交渉も証拠書類はないな。
裁判の時に、初めて、任意保険屋の見積書等の証拠が示されるのだな。
考えてみれば、任意保険屋の示談交渉、弁護士の名義貸し行為等の証拠は全くといっていいほどにないのに、
弁護士懲戒請求でも、告訴でも、証拠があるかという話は全く出なかった。
とくに、告訴に対しては証拠なし、あるいは証拠不十分という理由ではなかった。
任意保険屋が弁護士法72条に違反しない理由は、弁護士会(日弁連)も、検察も
保険金を支払うことになっているから、保険金の支払い義務があるから、弁護士法72条に違反しない。
ということで、証拠の話は一つも出ない。
それから、任意保険屋の口からは、何一つ反論はない。
まあ、裁判所も任意保険屋の作成した証拠を元に判決を下すくらいだから、任意保険屋の犯罪性は認めつつも、
却下するには至らない。
もっとも、裁判所へ、任意保険屋の示談交渉が、弁護士法72条に違反すると答弁書を提出したものは、だだ一人であろうからな。
551:無責任な名無しさん
11/01/31 11:52:32 OdFjBQRn
.>弁護士が、損害賠償額の示談交渉をしたり、その支払いの連絡をしたりしたときも、
>任意保険屋に損害賠償額の支払いの請求をしない場合、弁護士も、弁護士法27条違反となる。
>損害賠償額の確定のための調停、訴訟も弁護士法27条違反である。
実務上、加害者が示談交渉に応じない場合、最終的には、加害者から委任状を取得し
示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
この示談交渉や債務確定調停が不成立であれば、あとは裁判所の判断を受けるほかない。
で、判決→確定となれば、当該訴訟に係る被害者の損害額は完全に「確定」する訳だ。
確定賠償額に異議があるとしても、口頭弁論終結後の新たな損害が発生していない限り
当然争いようがない(まあ、再審ということも例外的にはあるが)。
以上の法的効果に誰も異論はないと思うが、このスレ主ちゃんは、如何だろう?
552:無責任な名無しさん
11/01/31 11:58:06 OdFjBQRn
更に、確定した賠償額について加害者が受領拒否すれば、供託原因があることになり
これを法務局に債権者の受領拒絶を理由として「弁済供託」すればよい。
これで加害者の賠償債務は確定的に弁済により消滅することのなる。めでたしめだたし。
553:無責任な名無しさん
11/01/31 13:21:00 TNc/hgFu
>加害者から委任状を取得し
>示談交渉したり、「債務確定の調停」を弁護士がするほかない場合が多いでしょう。
これを弁護士法72条違反と誰か言ったか?
>これが非弁行為である筈もないわね(弁護士が加害者から委任状をもらっているんだか)。
加害者から委任状を貰っているから、違法なんでしょう。
>実務上、加害者が示談交渉に応じない場合
保険屋に断りもなく、交渉したら、保険金は支払わないと脅しているだろうよ。もっとも、
これが脅しなるようでは、賠償責任なんて言うものは無きに等しいな。
>債務確定調停
これ裁判なのだがな。ついでに、他人の財産の損害に対して、債務の確定はできるのか。
不法に取得した証拠によってか?
>判決→確定となれば
確かに、加害者らの賠償債務の上限は確定したな。
被告の俺は、反訴請求をしていないのだから、確定しただけだな。
そこで、俺は加害者らに損害賠償請求はできるか。できない。加害者が支払うことはない。
これで終わりじゃないか。
残るのは、任意保険屋が、俺の財産の損害額を算定したと言うことだけだな。
554:無責任な名無しさん
11/01/31 13:24:32 A3Tt4doj
URLリンク(08031795543.blog129.fc2.com)
ガム
555:無責任な名無しさん
11/01/31 13:39:39 TNc/hgFu
>確定した賠償額について加害者が受領拒否すれば、供託原因があることになり
保険金を受領拒否したからと言って、保険金の供託はする必要がないし、できない話だ。
俺の場合は、違法弁護士が、保有者名義で連帯賠償債務を供託した話だ。
でも保険金を供託したと言っていたがな。保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
つまり、任意保険屋が、俺の財産の損害を算定してという事実だけが残る。
司法試験受かるようにがんばれよ。そして、お前の主張は、裁判官となり、法廷で主張すれば、正しいことになることもあるかなぁー。
556:無責任な名無しさん
11/01/31 13:47:08 TNc/hgFu
>>554
司法警察員が、言ってたぞ、
任意保険屋は示談交渉を行ってもよいと法律があるのだから、告訴は受理できないとさ。
557:無責任な名無しさん
11/01/31 14:01:17 TNc/hgFu
(保険者の免責)
第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。
戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を
てん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、
「故意」とする。
(損害額の算定)
第十八条 損害保険契約によりてん補すべき損害の額(以下この章において「てん補損害額」という。)は、
その損害が生じた地及び時における価額によって算定する。
2 約定保険価額があるときは、てん補損害額は、当該約定保険価額によって算定する。
ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定する。
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、
保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により
債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。
以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、
被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、
当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
(強行規定)
第二十六条 第十五条、第二十一条第一項若しくは第三項又は前二条の規定に反する特約で
被保険者に不利なものは、無効とする。
558:無責任な名無しさん
11/01/31 14:08:29 dCOLxSHs
126 :無責任な名無しさん:2010/05/30(日) 11:24:52 ID:5htF6kD7
バカに関するQ&A
Q.この人の書き込みはどうして長文になるのですか?
A.長い文章を大量に投下すれば、事情が分かっていない人はそれらを読んで「こんなに長文で懸命に
書いているのだからこの人の主張は正しいのだろう」などと真に受けると思っているようです。
559:無責任な名無しさん
11/01/31 15:37:37 TNc/hgFu
>保険金の供託はあり得ないのである。わかるかなわかんねぇーだろうな。
賠償金も同様である。わかるかなわかんねぇーだろうな。
560:無責任な名無しさん
11/01/31 15:42:36 TNc/hgFu
賠償金や保険金を供託する弁護士は廃業して欲しいものだな。
また、供託を受理した、供託官および法務局長は辞職すべきだなぁー。
561:無責任な名無しさん
11/01/31 15:48:35 OdFjBQRn
>>555
>ところで、加害者が供託したのは保険金でない。保険金であり得ないのだ。保険金の支払いは保険者がするのだ。
>被保険者が保険金を受け取ることはあっても、保険金の支払いはしない。
弁護士が加害者の代理人として、債務確定(一定額を超えて賠償債務が存在しないこと)の判決を、取得し、この判決が
確定すれば、被害者の賠償請求権はその一定額に限定される。ここに実務上も裁判上も
法解釈学でも争う余地はない。この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
この金員を保険会社が出したとしても(というより、保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然)
、結論に変わりはない。これが保険制度なのだ。
>司法試験受かるようにがんばれよ
ありがとう。20年前に受かってるがね。
562:無責任な名無しさん
11/01/31 16:00:10 TNc/hgFu
保険法第25条によると
保険給付を行った場合は被保険者の持つ債権につき代位するとなっているな。
保険契約の第三者に保険金を支払ったら、加害者に代位するのか?
加害者に被害者に支払った保険金のうち加害者の請求権は含まれるのか。。
563:無責任な名無しさん
11/01/31 16:08:30 TNc/hgFu
>この賠償金の受領を拒絶すれば、当然弁済供託が可能である。
これがペーパードライバの間違いだ。
>保険契約に従い確定した加害者の賠償債務は保険会社が支払う義務があることは当然
これでペーパードライバによくなれたな。
564:無責任な名無しさん
11/01/31 16:22:41 OdFjBQRn
>>562
君は弁済による代位の概念を理解していないようだ。
保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
代位したうえで、求償権を取得する場合があるのは、加害者が共同不法行為者である
ようなケースだけだ。被害者との関係では、賠償額につき代位はない。物損の賠償等の
場合に、自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
>>563
君が自己流の解釈をするのは自由だ。カッコ悪いけどね。
565:無責任な名無しさん
11/01/31 16:23:19 TNc/hgFu
>この金員を保険会社が出したとしても
保険会社が保険金を加害者に支払ったら、そこでは保険金という名は終わりだ。
保険会社が支払うのは保険金であって賠償金にあらず。
強いてお話しすれば、盗賊が盗んだ金は盗金だが、盗賊が支払った金は盗金とは言わない。ただの金員だ。
566:無責任な名無しさん
11/01/31 16:31:20 OdFjBQRn
>>565
金には色がついていないので、概念上はAからでもBからでも受領(弁済供託を含む)すれば
それでおしまいなのだ。AとBとは別の実体法上の法律関係があるのが通常ということ。
567:無責任な名無しさん
11/01/31 16:38:17 OdFjBQRn
ああ、そうだ基本的なことを伝えておこうかね。
民法第474条を良く読んでみたらどうかね。
568:無責任な名無しさん
11/01/31 16:42:55 TNc/hgFu
>保険会社が、加害者に代わり賠償金(保険金といっても実質は変わらない)を被害者に
>支払ったとして、この賠償金支払額を「代位」取得することなどあり得ないのだ。
何か俺の意に反してないと思うがな。初めて同意したなって感じなんだがな。
>自動車の時価額を保険会社が被害者側に賠償した場合などには当該自動車の
>所有権を取得することはある。これを「法定代位」と称することはある。
任意代位ならわかるが、法廷代位と言うことはないだろうよ。