10/07/22 10:29:46 RvVBBRxz
『「貴方はあの当時AAを貼っていなかったのにもかかわらず規制に
巻き込まれたのだから怒って当然」と言いたかったのでしょうか?』
586「・・・・・」
, ';;,.. ,;;' ';;,,;'' ,,;' ,,;' ,
, ';; 、--ゝヽM,.ィ''Z-z_ ;;, ;;;'
';; ';; ,≦ ,. -- 、 _, -- 、 ≧ ;;; ,;'
. ';;; ∠./ ニ.ヽ.二 r',.ニ ヽ.ゝ ;;' ..,,::' さんざ
' ;, '';; イ ∟,,._ `ー-‐' _,,」 ヘ ;;;'' ..;;;'''' 説教を垂れて
,, '''::;;;; { { \、!i.j !,〆´ ij~ } } ;;;;;;'''' ..,,. ‥‥‥‥
''''::; ;;' ,⊥} f~=。y` 'v。=''ラ {⊥、;;;;;'''' .
''::;;::;;;;;; {に|| ij `ミニ( @ ゚ )≧彡 , |l^j.} ;;;;;,,,,,;:'' なんじゃっ
,,,;;;; |.L.|! 'r*二( @ ゙’ )ニ#ヽ |りノ ;;;;;;;;;,,,,..,,.. ‥‥‥‥!
,,;:'''''_,,.. ゝ-=ニ,二_",ニ=ニ、゙_、二ニ=ゝ..__ '''':: ,,
¨ ̄ ./ .|.l {_T」⊥エlニlエ⊥Lj〕.!|. ヽ. ゙̄¨ この決着は
::....::::!::.. .::l l . ' ___ ~ij~ j.!::. ..::i::...::..: ‥‥‥!
:::::::::|:::::::::::::! ヽ. v  ̄ ̄ ゙ ノ ノ::::::::::::|:::::::::
::::::::|::::::::::::::|ヽ `' ー-----‐ '´ /:::::::::::::::|:::::::::
激怒する原井会長
351:無責任な名無しさん
10/07/23 01:11:48 ylyN0Y5f
,/"゙'' 、
/::::::::::::::ヽ.,_,,.. .,,
_,.ノ:::::::::::::::::::;!:::::::::::ミ゙'i,
, '"~::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::;;iiリ)
i:::::::::::::::::::::::::::::::;、;、=ミミ::::(((_
,,. .ノ::::::::::;..、::ノ'メr,.ノ.〃!::::ミ::::::ii !!) 申し訳ございません・・・・・・・・!
i:::::::::::::::::/r// リ | ヽ!! )ノ!::::川::リ
,,. ..ノ:::::::::::::::///' _ \i ! 」」_{(巛(/
):::::::::::::::::::::i /u~ ̄7u./__υ/!(( 原井会長・・・・!
ー―---=ニ三/ ̄7'"~7,,.、' ,.、/ /\ /彡ノ
.i―--- :.:.:,;,;,/: : /i /〃ス/メ、゙i 〈υ/《(
/ : : : : : : : : : / : : /:::|. /《///メ/7テラ'》/ノリツ お許し下さい・・・・!
.: : : : : : : : : /: : : /:::::.Vυ゙==、ク'メ//巛i"
: : : : : : : : :/: : : :/:::::::::ヾ'' -、.,,ヾ=/:\'"
: : : : : : : :./ : : : /::::::::::::::\/!:゙.-"i: : \:\
: : : : : : : 〈: : : : /::::::::::::::/ヽ:::|: : : :|: : : : \:ゝ、
命乞いをする586さん
352:無責任な名無しさん
10/07/23 16:36:51 prdxCXgh
,、,、,、,.、,.、,.、,.
zヽ '' ´ ^ "z.,_ クズがっ…!
+ ,=-‐、 _ _ , - ‐- ._ < あんな素人に…!
ll./ u i 7 足を掬われおって…!
i/ vヽ. _ _ , - ', -‐ | フ 使えぬっ…!
.|、.ヽ、 / _ ., | z とことん使えぬっ…!
.i.、`ヽ.\ φ, ' ´ ./ j.-、
|ヾ,__o(@ )、o__,ノ ij |.∂| もともと…
、.._ !g  ̄(@; * ) ̄'~.* ! ソ!ゝ 奴の文体が嫌いだった…!
.`ヾミ二二ゞ-∠二二ニ=彳~\ヾ 反吐が出たっ…!
─ .||┴亠亠┴┴┴ ┴')!::::|::::: ̄
::|::::::|ヒ〒〒.l三i三i三i.ヲ'.ノi:::::|:::::::: 素人を叩くから
::|:::::l ~, ̄ ̄≡ '/ll.l|:::::|:::::::: 大目に見てきたが…
::|::::::i `丶ー-─ ' ´ ll / |:::::|:::::::: こうなった以上…
::|:::::::|`、ll ll ll ll ll / ./i:::::|:::::::. なんの躊躇もないっ…!
::|:::::::|\`、 ll ll ll / / .|:::::|::::::
::|:::::::| \\ ll // / |:::::|:::::: 地下行きだっ…!
::|:::::::|\ \i./ ./ / .|:::::|:::::: 1050年地下行きっ…!
::|:::::::| \. .\/ / |:::::|::::::
厳罰を言い渡す原井会長
353:無責任な名無しさん
10/07/24 00:31:23 oNs4QRYJ
さあっ‥‥!
デスクから引っ剥がし‥‥‥‥
地獄へ連れてってください‥‥‥!
敗者を‥‥‥!
586さんを連れ去りに来た人たち r───- 、
_____ \ヽ.\ヽ\ヽ. ヽ、ヽ
|:/^'ー-‐'´ヽ:| /`,>'ゝヘ. ヽ\ ヽ |
|:|へ._ _,.へ|:| ____. \´-==''. |丶ヽ丶 !|
. r,ニ三テヘ nr─-rr-─|h |:;.-、_;.-、:l ) i}__,、` :|.ト、 l | |
{:|ニ,_,ニ|:| |fト--:几--イt.| .|:|ニ,_,ニl !. <、 v _,ィl |Lリ l l |
(f|ー:介ー1リ `|`! 〈__〉 l´|'´ (fヒー仆‐」j.) 'ーrェェゝ',ィ|│!iト、 ヽ ヽ
_,入':三`人 _∧ ̄‐ ̄∧ _/| -三- |ヽ._ _rェェゝ' | l l \.\\
‐''"::::::::|\/|::_;;>''"´::::::|:`ー─' |:: ``''<:_ ::|`t─ァイ:::::::::::└ァ v v ,.イノノ ,.イ¨'''¬ーゝ::-...._.、
::::::::::::::::レ介y'"|::::::::::::::::::: |:\. /:|:::::::::::::::::::|`::v介v':::::_;::‐ァ'‘ーァ'「 ,ル//::::|:::::::::::::::::::::/:::::::\
⊂ニ二^^´`.ヽ、|:::::::::__;;:::::∟ -─┴‐---─…''""¨´ ̄:::::::|::::::::::|:::ヽ,/::::::::::|::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::
::::::::_,〉 \ヽY´' ̄::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::!:::/:\::::::::::|::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::
:::::‘ー- .、.__,」::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ::::::::Vヽ;_/:\:::l::::::::::::::::::::\:::::::::::::::
::::::::::::::::::::|::::::└L_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:::::\|::\:::V::::::::::::::::::::::::::\:::::::::
354:無責任な名無しさん
10/07/24 14:35:35 rKmWMiQ1
: す ( ___ll ___ll ___ll (. : す
: い ) / / /..._> : い
: ま ( /\ /\ /\ ∠-- ・ ま
: せ ) l. ! せ
! ん / 、, , `1. ん
( i ̄| シヵ | ̄| |
ゝ,-=⌒ヽ、m_小f_m ,-⌒==ヽ ゝ、
ー-ー´/ _ ゝ ヽ .春 i`/ / | l
/ ミ^l二/`ー´. .' .{ /二l杉; `ー
/ /. | / ''''' | |
( z | { / j
ゝ、 ヽ / ,,.- .f 7 / |
z l\ ヽ/ / |. | / / | |
| |. L ( l. .l. l 〈. 「. .| |
|_.| ./ /| | .|. | | |. .|__|
ー' / / | | .|. | |__| ー'
/_/ |__| |__| ∠-'
'=== ∠-` H 586 ⇒ こはる ⇒ 小春
.. U
連行される小春(586)さん
355:無責任な名無しさん
10/07/24 19:46:38 PP3ODmSH
ノ 7 ( 」 ―┐ll ( < _|_ (
: / > ) ―┘ て _、, ゚ 。 } ノ 」 Z,
: ‐┐ll ( ,, 、Z ー { _哲j_ ノ ─ァ /
┃ ノヽ \L<,f ) 二.、 ( / ;lーl ` ) /ヽ {
・ っ /´ / )∠_ っ 「 C 」| | l Z っ (
( l / ,イ /.‐y-、 /⌒/~ ̄`-ヘイフ 'ァ-;__r⌒
⌒Y⌒Y´ ̄` | | | { ′_/ /  ̄ l |
L└ミ ト、 从 \ / l l __ __
l | `ヽ \ ノ⌒⌒\ て 〉 〉 | |_[][]┌‐'└┐ oo, 、
/ / \/`つ 人 Vヽ └' | ┌┘  ̄|_「Ll </
/_/ /f ヨ Eヽ〈 ー'^┘  ̄
〈_ノ l'_/盂ハ_ソ
地下で制裁を受ける小春(586)さん
356:無責任な名無しさん
10/07/30 06:25:05 qD/bIoCE
てすと
357:無責任な名無しさん
10/07/31 08:55:47 +iRW2uWK
1 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/05/17(月) 20:46:19 8WiYB74K
違法を知りながら、示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)
を繰り返す、損保会社との戦いに参加しよう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
保険会社は、被害者が損害賠償額の支払いの請求をすれば、その支払いをすると示談が成立すると言っている。
まず、保険会社の示談行為は無権代理行為である。
無権代理行為は、原則無効である。
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、
相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
保険会社は加害者のために、示談行為をする訳であるが、
被害者が、保険会社が代理権を有しないで示談行為をすることに同意するか、代理権を争わなかったときには
被害者と保険会社が示談(契約)した場合は無権代理行為は有効になる。(加害者の追認を必要とする)
つまり、保険会社の示談行為は弁護士法72条に違反しない。
では現状はどうだろう。
被害者は、保険会社の殴り込みに対して代理権を争うことはないので、示談成立すれば保険会社の無権代理行為は
有効となり、弁護士法72条に違反しないのである。
保険会社と被害者の示談が成立しない場合は、保険会社の示談行為は弁護士法72条に違反する。
358:無責任な名無しさん
10/07/31 09:09:41 407Ozrss
282 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/06/26(土) 00:06:55 zEarOHqZ
まだ、いたのか。
回答でもするなら、まだしも。
質問:
誰からも支持を得られないアホな主張を何年にもわたって書き込み続けて虚しくなりませんか?
いつ、どこに、告訴状を出したのですか?
359:無責任な名無しさん
10/07/31 09:22:34 407Ozrss
登場人物紹介
<ヽ, 「:l /7 「l /'.7
丶`:-': '-..,「:| |:l _/"ー-´/
 ̄ ̄ヾ/  ̄ ̄ヾご/´ ̄ ̄
/ 1% 丶
レ⌒ o ⌒ヽ, }
〉 (ё, (ё ' (G)i
{ し ノj,'
', 'こ' J
ゝ .,,_____,. イヽ、
,< `-ー/彡/ヽ
_/ ノ(_ //_,,.〉 ノ
と__ゝ-''´ {//l|l _/ヽ/
〉ニZニニ^〉i.i.i
|/(/\\ /
L/_(/ヽヽ_,|
|_|_|
と´__.}{.__`っ
名前:せんとくん (せんとくん・いっぱーせんとくん・いちぱーせんとくん)
このスレの主。一見すると子どものようであるがかなり高齢のオッサン。
債務不存在確認訴訟で毎回負かされ、意に沿わない金額の賠償金を
受け取り続けているのだが、自分が書いたことを忘れて「せめて聞くなら
誰を何について告訴したんだと聞けよな」などと言い出すマヌケなので
賠償金を受け取ったことを都合良く忘れて「俺は任意保険屋からお金を
受け取っていない」などと嘘を平気で書き込む図太い神経の持ち主。
360:無責任な名無しさん
10/07/31 09:53:20 +iRW2uWK
>保険会社と被害者の示談が成立しない場合は、保険会社の示談行為は弁護士法72条に違反する。
保険会社と示談が成立したとはどんな場合か。
1.被害者と保険会社が示談書を交わしたとき。
2.被害者が保険会社に対して、損害賠償額の支払いの請求をして、保険金を受け取ったとき。
(保険会社が、供託を行った場合や加害者が支払った場合は示談は成立しない。)
361:無責任な名無しさん
10/07/31 11:39:51 p1vWsVFI
質問:
誰からも支持を得られないアホな主張を何年にもわたって書き込み続けて虚しくなりませんか?
いつ、どこに、告訴状を出したのですか?
362:無責任な名無しさん
10/07/31 23:52:47 n6m8ZYYe
保険会社の犯罪に合わないために。
1.相手方に、保険会社と交渉しない旨、通知しましょう。
2.保険会社と交渉は一切しない。
3.加害者からの委任状(代理権)を確認しましょう。
4.相手方代理人として、弁護士が出てきたときは、相手方に、弁護士を代人と認めないと通知しよう。
5.調停では、保険会社の示談内容について話し合うつもりは全くないと主張しよう。
6.債務不存在訴訟では、保険会社の示談内容であり、争う意思は全くない、訴状はすべて認めないと主張しよう。
訴状の却下を求めよう。(反訴請求はしてはいけません。)
7.間借り間違って債務不存在確認判決があったときは、弁護士より、保険会社より支払うと連絡があるけれど、
相手方へ弁護士の代理権を認めないと通知しましょう。これで、保険会社の損害賠償額の支払いを拒否したことになる。
相手方へ、保険会社に対し、損害賠償額の支払いの請求をしないと通知しても良い。
363:無責任な名無しさん
10/08/01 00:08:52 BSHp6inV
賠償債務の第三者弁済はできない。
債務の性質がこれを許さないときに当たる為だ。
また、保険金は不当利得としての給付の返還請求権を持つ為、保険金による第三者弁済は無効である。
これは何を意味するかというと、保険会社による賠償額の支払いは示談成立が絶対条件となっている。
保険会社はどのようにして被害者と示談しているのだろう?
364:無責任な名無しさん
10/08/01 10:20:00 YXzEPqzN
告訴状
被告訴人 任意保険会社
被告訴人 弁護士
告訴人 交通事故被害者
告訴の趣旨
任意保険会社は、被害者に損害賠償額の支払いの請求を認めていると身勝手な言い分に基づき、
示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)をしたことによる弁護士法72条違反容疑、弁護士は
示談行為の助っ人を買って出た弁護士法27条違反の容疑である。厳重な処罰を求めて、
ここに告訴する。
告訴の理由
任意保険会社は、医師に治療方法等の指図をした上、自賠責保険金請求資料の提出を求め、医療費の請求をさせた。
修理工場に対しては、修理見積はおろか修理もしてはならないと言明し、修理費の額を提示し、修理工場にその額を飲ませる。
損害賠償額の確定にあっては保険金の論理をフルに悪用するものであり、言語道断の行為である。
保険金による第三者弁済は無効であることもあるが、賠償債務の第三者弁済は債務の性質が許さないことによりできない。
又、賠償債務は賠償責務者が支払ってこそ賠償責任を果たす意味がある。
任意保険会社は営利に走り、加害者は賠償責任を蔑ろにし、被害者は違法不法行為による損害の上に、
さらなる任意保険会社の犯罪被害に遭う。このような状態を許すことはできない。
厳重な処罰を求める。
365:無責任な名無しさん
10/08/01 10:24:30 m5GemnaG
質問:
誰からも支持を得られないアホな主張を何年にもわたって書き込み続けて虚しくなりませんか?
いつ、どこに、告訴状を出したのですか?
366:無責任な名無しさん
10/08/01 18:18:23 YXzEPqzN
任意保険屋は誰からも代理権を得られない反社会的勢力と同類だぁー。
367:無責任な名無しさん
10/08/01 18:20:47 YXzEPqzN
*1 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に
着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。
*2 契約自由の原則が妥当する私人間の取引において、契約書や契約約款の中に、
(1)暴力団を始めとする反社会的勢力が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨や、
(2)当該取引が開始された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を
行った場合に、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨を盛り込んでおくことが有効である。
368:無責任な名無しさん
10/08/01 22:53:09 euMJkX/8
>任意保険会社は、被害者に損害賠償額の支払いの請求を認めていると身勝手な言い分に基づき、
>示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)をした
いつ:交通事故後3年の間。
どこで:被害者宅で
だれが:任意保険会社
だれに:被害者
なにを:示談行為
なお、被害者は任意保険会社と示談をする意思は全くありません。
つまり、任意保険屋に対し、損害賠償額の支払いの請求をすることは、太陽が西から昇ろうとも
ありえません。弁護士及び加害者よ、支払いの請求の唆し或いは強要は固くお断りします。
369:無責任な名無しさん
10/08/03 19:13:19 wVQ+afbU
>なお、被害者は任意保険会社と示談をする意思は全くありません。
>つまり、任意保険屋に対し、損害賠償額の支払いの請求をすることは、太陽が西から昇ろうとも
>ありえません。
支払いの請求をすることは、まったくない。
370:無責任な名無しさん
10/08/04 08:50:14 5IjmMU2U
任意保険会社の犯罪に合わない為に。
1.任意保険会社(第三者)と示談交渉をする必要は全くありません。
むしろ、法的には、第三者との示談交渉は無効との原則です。
相手方へ、任意保険会社との示談交渉はしないことを通知しましょう。
任意保険会社が交渉を持ちかけてきたら、きっばり、任意保険会社と交渉はしない旨、告げましょう。
2.相手方代理人弁護士が出てきたら、
相手方に、弁護士を代理人と認めないと通知しましょう。
これで、この後の弁護士のすべての通知は一切無視すれば無効です。
実際には、加害者の顔をした任意保険屋の代理をする違法弁護士です。
3.裁判になった場合は現実の相手方は任意保険会社です。
保険会社の示談内容を争うことになります。
任意保険会社と示談しない限り、裁判で確定しても無効です。
4.任意保険会社は損害賠償額の支払いをしますと示談を持ちかけてきます。
医療機関、修理工場に対する威力の実態をすれば、示談などとんでもない話です。
示談を拒否しましょう。
現実にどうすれば良いかというと、相手方や弁護士に口座番号を教えることをやめればよいのです。
これは、任意保険会社に対し、「損害賠償額の支払いの請求をしない」、つまり示談の意思がないと言うことです。
任意保険会社との示談を最終的に拒否することになるのです。(任意保険会社の支払いを拒否しましょう)
相手方へ損害賠償額の支払いの請求をしないと通知すれば確実です。
任意保険会社の示談行為は、損害賠償額の支払いの請求をしない故、弁護士法72条に違反する。
371:無責任な名無しさん
10/08/10 08:55:15 oaFfB1S6
賠償金の支払いは、第三者の支払いはできない。
保険金での支払いはなおさらできない。
任意保険屋の示談交渉は無権代理行為であるから、
被害者は、任意保険屋と示談成立した後、加害者の追認がなければ、示談は有効とならない。
任意保険屋と被害者が示談不成立の場合、
加害者(加害者代理人弁護士)が示談交渉にやってくる。
これは保険金の額の交渉である。
つまり加害者の顔をして、任意保険屋の代理している。
ここで、加害者と示談が成立し、加害者が示談金を支払えば示談は有効と言うことになる。
しかし、任意保険屋の示談交渉は犯罪として残る。
加害者が裁判によって、損害賠償額の確定をしたときも、同様である。
任意保険屋は犯罪から免れる為に、弁護士と示談が成立したとき、裁判で損害賠償額の確定をしたとき、
加害者に、任意保険屋より損害賠償額の支払いをしますので支払いの請求を任意保険屋にせよと、連絡させる。
つまり、任意保険屋は被害者に示談申入をしているのである。
任意保険屋との示談は任意保険屋との示談交渉を拒否した時点で無効である。
それにもかかわらず、加害者は任意保険屋と示談をせよと繰り返し繰り返し迫る現実は何事か。
反社会的勢力をのさばらせるのはやめろ。
372:無責任な名無しさん
10/08/19 07:16:17 hLFgIqBU
あげ
373:無責任な名無しさん
10/08/31 08:24:48 gqDfX1ig
>賠償金を受け取ったことを都合良く忘れて「俺は任意保険屋からお金を
>受け取っていない」などと嘘を平気で書き込む図太い神経の持ち主。
任意保険屋と示談を交わすこととは?
任意保険屋からお金を受け取ることだかな。
任意保険屋と「示談をして俺は示談をしていない」とごねているとな。
医療費は支払ったし、車のレッカー台は支払ったし、修理見積料もしはらった。
被害者よ、任意保険屋は支払いをしているのだぞと、マヌケな自己満足をしているのかな。
無断支払いは金をドブに捨てるがごとし。
374:無責任な名無しさん
10/09/15 07:55:38 7szmyRZF
447 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/09/15(水) 07:39:22 7szmyRZF
損害賠償請求事件と任意保険屋の示談代行(無権代理行為)
1.加害者は任意保険屋に事件解決を丸投げする。(示談代行を依頼)
2.任意保険屋は被害者と示談交渉を行う。この場合、交渉するかどうか被害者の同意が必要。(現実には同意も糞もない状態だ。)
3.被害者と任意保険屋との示談決裂。
4.賃金は任意保険屋持ちの弁護士が加害者代理人と称して、任意保険屋の示談交渉によって確定(算定)した損害賠償額をもって示談の申入に
やってくる。(何とも奇怪な行為である。加害者が任意保険屋との示談を迫るのである。)
5.任意保険屋従業員弁護士が訴訟代理人となり、原告を任意保険契約者として、任意保険屋の確定した損害賠償額を上限とする
債務不存在訴訟を提起する。(加害者は裁判によって任意保険屋の損害賠償額を確定する。)
6.原告勝訴の損害賠償額を上限とする判決がある。裁判費用は被告の負担となる。ここで、本来なら、裁判所から裁判費用の請求が
あるはずなのだが、この請求はない。(裁判費用は保険約款記載の通り任意保険屋が支払っているとの裏事情によると思われる)
7.任意保険屋従業員弁護士から判決による損害賠償額の支払いを任意保険屋より支払うと連絡がある。
(加害者は、被害者に対し 任意保険屋と示談せよと愚弄の言葉を浴びせる)
8.被害者は、支払いの請求をせず、任意保険屋との示談を拒否する。
9.従業員弁護士は、高額な賃金を貰っている故、示談代行を完結する為、被害者に対し保険金の供託を行うのである。
(任意保険屋が供託を行っても、加害者が供託を行っても、示談なき弁済(供託を含む)は無効である。ちなみに、任意保険屋は供託はできない。)
よって、任意保険屋の示談代行は失敗し、弁護士法72条違反の犯罪となる。
任意保険屋従業員弁護士は任意保険屋の助っ人行為により、弁護士法27条の犯罪を犯した。
375:無責任な名無しさん
10/09/25 23:24:28 u+UEm/55
571 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/09/25(土) 16:10:07 u+UEm/55
>結論
>保険会社の示談代行は、損害賠償我の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条に違反する。
保険金貰うと、たとえば、全損で、保険金貰うと車の有するすべての権利、所有権等の財産権をはじめ、使用利権等も
すべて保険屋に移転する。つまり俺は足がなくて困るなんて理由は理屈に代わる。
これが保険代位という奴だ。
使用利権の分を貰ったとしても保険金には不当利得の返還請求家があり、保険金貰ったが最後すぐ返せと言われる。
返さなければ詐欺になるのかな。
一番肝心なことを話そう。
保険金の支払いを行う前までは保険屋の示談交渉(損害賠償額の確定)は他人の為であるから、弁護士法72条に違反する。
保険金を支払うと損害賠償請求権すべては保険屋に移転する。(保険代位による)
そうすると、保険屋は損害賠償請求権者として示談交渉を行ったのであるから、合法となる。
これで支払い行為は法律行為でなくなる。
572 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/09/25(土) 16:17:40 u+UEm/55
これで任意保険屋の示談代行のカラクリは終わりである。
376:無責任な名無しさん
10/09/30 18:03:10 SGnlO33n
674 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/09/30(木) 14:43:59 SGnlO33n
示談代行の実態は保険約款において示されている。
1.保険会社が、損害賠償額の支払いの請求を受けた場合、保険会社の費用で、被保険者の為に、折衝、示談又は調停もしくは
訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)を行います。
2.損害賠償請求権者は、保険会社に対し、損害賠償額の支払いの請求ができる。
以上二つの旨の記載がある。
1.については弁護士の加害者代理人は偽称であることを示すと同時に、弁護士は保険会社代理人であると誇示しているのである。
また、保険会社が損害賠償額の算定・確定をする為に、折衝、示談、裁判を保険会社が行うことを示している。
2.については、本来、保険契約者に支払うべき保険金を損害賠償請求権者に対し、その支払いの請求、つまり支払うことを約している。
このは、支払い行為が、示談行為であることも示している。(なぜなら、支払いの請求をすれば、それに応えて支払えば、
合意に多することになるからである。)また、このことによって、保険会社の予期していないことが発生した。支払いを公に認めたことによって、
保険会社に支払い義務が生じたことだ。もうひとつ、保険会社の不払いは保険会社自らの示談拒否となることだ。
377:無責任な名無しさん
10/09/30 18:04:07 SGnlO33n
675 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/09/30(木) 15:31:59 SGnlO33n
示談代行の言葉が示していることは、
示談、つまり、法律事務。
代行、他人に変わって行為すること。
示談代行で、他人の為に、法律事務を取り扱うこと。
保険会社は営利企業である。つまり、反復継続の意思を持って、報酬目的に保険業を営んでいることだ。
自動車保険契約によって、保険料収入を得ている。
弁護士法72条は非弁護士が、報酬目的で、他人の為に、法律事務を取り扱うことを禁止している。
保険金には、保険代位というものがある。
これによって、他人性を否定することができるのである。
保険金を賠償金として被害者に支払えば、被害者の持つ損害賠償請求権を取得でき、被害者になれる。
保険会社が行った損害賠償額の確定は損害賠償請求権者が行ったことにより、つまり被害者自身が行ったのであるから、
他人の行為ではなくなる。当然に支払い行為は、保険金を支払う前は法律事務であるが、支払った後は法律事務ではなくなる。
保険金を被害者に支払えば、当事者となり、本人の行為であり、当然に、弁護士法72条には違反しないと言うことになる。
378:無責任な名無しさん
10/10/15 07:44:49 Rm4aCobY
1.任意保険屋は代理権を有しない。無権代理人である。
2.被害者の損害額の算定・確定行為を行った。
3.任意保険屋の医療費の支払いを拒否した。もちろん、自賠責保険金資料を任意保険屋が取得することを断った。
4.任意保険屋に対し、損害額の支払いの請求をするつもりは全くない。
(これで、任意保険屋との示談は成立しない。保険金の支払いはできない、保険金を受け取るつもりもない。)
5.保険金を被害者に受け取って貰わなければ、被害者の損害賠償請求権を任意保険屋は取得できない。
(当事者性の取得が不可能。)
6.任意保険屋は非弁であり、営利企業であり、加害者の為に、反復継続の意思を持って損害賠償額を確定し、その支払い(示談申入)を行った。
7.被害者が、保険金を受け取れば、任意保険屋は、損害賠償請求権者として損害額の確定行為を行ったことになる。
これは当たり前のことである。支払い行為は法律事務には当たらない。
8.損害額のすべてを支払ったときに無罪放免となるのであり、不払い分があれば、その分については、あいもかわらず、
犯罪である。(保険代位があるから、被害者には不払いがあるかどうかは判別がむずかしい。)
9.賠償金と損害賠償額は全く異質の金員である。その一番の違いは保険金には、不当利得としての返還請求権がある。
見た方によれば、保険金は第三者に支払われたのであるから、すべて返せと言われれば返さなくてはならないものだろうな。
10.賠償金は加害者に請求し、加害者に支払って貰うものだとの思いから、7年に及ぶ任意保険屋との闘争は
任意保険屋の犯罪の立証を持って終結した。当然に、加害者は賠償責任を果たせずである。
379:無責任な名無しさん
10/10/23 07:32:58 1SffHz35
むちうちで病院の診断書頸椎捻挫で7日間の・・・と書かれていたんだが
治療期間を2週間で10回接骨院に通院すると貰える慰謝料の相場って
どれくらいなんですか??
事故内容は追突事故(オカマ)10対0です。
380:無責任な名無しさん
10/10/23 20:01:20 Ki9tzsBS
*?+#$%&*?+{}???<><>**!+*?>?*()?*+
381:無責任な名無しさん
10/10/23 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談なくして支払いはできない。保険金は示談なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申し立てに対する示談申入である。
382:無責任な名無しさん
10/10/23 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているのが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
以上の理由により不当な議決である。
383:無責任な名無しさん
10/10/23 21:24:29 Ki9tzsBS
>よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申し立てに対する示談申入である。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
384:無責任な名無しさん
10/10/27 08:36:21 V1n97Qyd
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めている。これによって、損害賠償請求権者に成り代わり、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定をし、損害賠償請求権者に保険金を支払うのだ。
この件に不服があれば、弁護士裁判所の権力を借りて、保険金を確定するのだ。
これでも保険金を受け取らなければ、供託をするだけだ。
被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
385:無責任な名無しさん
10/10/27 08:38:41 V1n97Qyd
998 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/27(水) 08:29:40 V1n97Qyd
>損害の公平な社会負担という社会保険制度の趣旨を没却する
>被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
>被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。
>よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
>保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
386:無責任な名無しさん
10/11/17 13:55:21 tPez9xG8
注意:以下の文面はあっちのスレ用だから気にするな。
【人としてどうなの?このスレ限定八カ条】
一.『自分は優秀で常に正しく、他人は愚かで常に間違っている』と強く信じろ!
二.思い込みや勘違いを根拠に他人を徹底的に非難せよ!
三.思い込みや勘違いだったということがハッキリしても絶対に謝るな!
四.謝罪を要求する奴にはさらに誹謗中傷を加え罵倒せよ!
五.スレ全体を見渡して判断する必要はない!自分の思い込みが最優先だ!
六.他人が「この人は無視しましょう」と呼び掛けているときは無視せず相手をせよ!
七.その他人が「もう俺は無視を呼び掛けないよ」と怒って荒らしの相手をし始めたら
すかさず「お前も荒らしだということが分からないのか!」と激しく攻撃せよ!
八.『スレが荒れるのは正常な流れにしようとしない自分にも責任の一端がある
のではないか?』という核心には触れず、すべて他人のせいにしろ!
このスレにはバカが2人いるが、
当たり屋長介は八カ条のうちいくつかが欠けているから、いくらか可愛げのあるバカ
小春は八カ条全部が当てはまっていまだに悪態をついているから可愛げの欠けらも無いバカ
387:無責任な名無しさん
10/11/21 11:32:51 ifx+wcKF
191 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/11/20(土) 17:49:49 HasVv4Li
194 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2010/11/20(土) 17:27:32 KmGalDnn0
>>178
*検察・検察審査会の判断
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
388:無責任な名無しさん
10/11/21 11:34:41 ifx+wcKF
192 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/11/20(土) 17:50:35 HasVv4Li
*弁護士会・日弁連の判断。
>損害保険会社は、自動車保険の約款に規定されている示談代行制度に基づき示談交渉を行っているが、
>自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権が認められ、被保険者の損害賠償債務は保険金額の範囲で
>は保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から、
>保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法72条に違反するものではない。
*地方裁判所の判断。
>保険会社は原告が県に対し負担した標識破損による修理費20万円の損害賠償義務につき同額を県に支払ったものであり、
>仮に、本件事故が原告と被告との共同不法行為によるものであれば、原告が被告に対し過失割合に応じた求償権を取得すべきところ、
>保険会社は、保険者として全額を弁済しこれを「代位取得」して被告に対し行使することができるものである。
>保険会社は本訴の当事者となり得るものであり、弁護士法72条に違反するものではない。
以上、司法士三者の任意保険屋の示談代行に対する弁護士法72条対しての判断である。
裁判所の判断が一番核心を突いていることは幸いである。何がと言えば、「代位取得」である。
しかしながら、任意保険屋の示談代行が、弁護士法72条に違反していることを隠蔽していることは共通である。
389:無責任な名無しさん
10/11/21 11:40:13 ifx+wcKF
任意保険屋、保険金、被害者に直接支払わなければ、
被害者、保険金の支払いの請求をしなければ、(まさか保険金詐欺はしないだろうな)
被害者保険金受け取らなければ、
任意保険屋は犯罪者だあー。
390:無責任な名無しさん
10/11/21 13:56:43 SDZwgMed
4年も5年も喚き続けていまだに賛同者ゼロ。
391:無責任な名無しさん
10/11/21 16:07:41 ifx+wcKF
注目している奴は一人はいるのだな。
これで独り言にならんで済むわい!!!
唯、犯罪者がひとりではいまいちかぁー。
392:無責任な名無しさん
10/11/21 16:34:20 ifx+wcKF
保険金による第三者弁済は可能か
賠償債務の第三者弁済は可能か
保険金を賠償債務として第三者に支払うのは詐欺じゃねぇー。
393:事故悲しい
10/11/21 22:59:46 MsCNTelZ
今年の春先に交通事故に合い、その損害保険屋の応対に激怒中!!
○井○友火災海上・・・
事故に激怒というよりその保険対応があまりにひどく腹の虫が治まりません。
被害者の心情を逆撫でし、尚且つ誠意のない対応、自分の愛する家族が、万一事故に合い、
同様の扱いをされてらどのように感じるか・・・
394:無責任な名無しさん
10/11/22 08:51:36 lovlmIaF
>損害保険屋の応対に激怒中!!
>事故に激怒というより
>保険対応があまりにひどく腹の虫が治まりません。
>自分の愛する家族が、万一事故に合い、同様の扱いをされてらどのように感じるか・・・
なんだぁー、保険対応をどのように感じるかってかぁー?
お前は激怒しただけのようだな。
俺は、保険屋の示談代行は犯罪であると認識している。
と同時に保険金は賠償金にはなり得ない。
また、保険金は被保険者に支払うものであり、そのときにのみ、請求権代位を取得するものと思料する。
第三者に保険金を支払ったからと言って、請求権代位を取得するはずはなかろう。
かつて、反則金を保険金でまかなうことが行われたが、
これは、請求権代位を持ってすれば、保険者は国の反則金請求の権利を取得することになる。
こんなとんでもないことが許されるはずがなかろう。
395:無責任な名無しさん
10/11/22 09:12:51 lovlmIaF
393 名前:事故悲しい 投稿日:2010/11/21(日) 22:59:46 MsCNTelZ
今年の春先に交通事故に合い、その損害保険屋の応対に激怒中!!
○井○友火災海上・・・
事故に激怒というよりその保険対応があまりにひどく腹の虫が治まりません。
被害者の心情を逆撫でし、尚且つ誠意のない対応、自分の愛する家族が、万一事故に合い、
同様の扱いをされてらどのように感じるか・・・
396:無責任な名無しさん
10/11/22 12:11:29 vrSZda61
4年も5年も喚き続けて初めて賛同者になるかも知れない人が来たのに茶化すなよ。
397:無責任な名無しさん
10/11/22 13:18:25 lovlmIaF
>告訴の理由
>任意保険会社は、医師に治療方法等の指図をした上、自賠責保険金請求資料の提出を求め、医療費の請求をさせた。
>修理工場に対しては、修理見積はおろか修理もしてはならないと言明し、修理費の額を提示し、修理工場にその額を飲ませる。
>損害賠償額の確定にあっては保険金の論理をフルに悪用するものであり、言語道断の行為である。
>保険金による第三者弁済は無効であることもあるが、賠償債務の第三者弁済は債務の性質が許さないことによりできない。
>又、賠償債務は賠償責務者が支払ってこそ賠償責任を果たす意味がある。
>任意保険会社は営利に走り、加害者は賠償責任を蔑ろにし、被害者は違法不法行為による損害の上に、
>さらなる任意保険会社の犯罪被害に遭う。このような状態を許すことはできない。
>厳重な処罰を求める。
確かに、これでは>>393のアホと変わりはないな。
アホは激怒していると言って、一般大衆(?)に、同情を売っているに過ぎないな。いや、同情を飼っているのかな。
俺は、任意保険屋が示談代行と言う犯罪を犯していることを立証するのが目的だ。
任意保険屋は損害賠償請求権者の権利である損害額の確定権を犯し、保険契約の第三者に保険金を支払うことによって
請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となることによって弁護士法72条に違反しないという詭弁を暴くことにある。
何が詭弁かというと、「第三者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し」、これだ。
今現在、任意保険屋に支払いの請求をしていない、と同時に、加害者には「支払いの請求をしないこと」を通知した。
これによって、任意保険屋の損害額の確定行為は犯罪が確定したと思料するところであるが、不起訴処分とのことである。
398:無責任な名無しさん
10/11/24 16:11:59 fOdv+yom
303 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 16:05:36 ID:DYIgWuBo0
俺は、任意保険屋が示談代行と言う犯罪を犯していることを立証するのが目的だ。
任意保険屋は損害賠償請求権者の権利である損害額の確定権を犯し、保険契約の第三者に保険金を支払うことによって
請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となることによって弁護士法72条に違反しないという詭弁を暴くことにある。
何が詭弁かというと、「第三者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し」、これだ。
今現在、任意保険屋に支払いの請求をしていない、と同時に、加害者には「支払いの請求をしないこと」を通知した。
これによって、任意保険屋の損害額の確定行為は犯罪が確定したと思料するところであるが、不起訴処分とのことである。
399:無責任な名無しさん
10/11/24 18:46:26 zwMpjDe5
債務不存在判決額を保有者名義で供託した弁護士がいた。
保有者と運転者との連帯債務額である。
1.連帯債務の支払いは債権者が支払者を指名すべきものだな。勝手に連帯債務者のひとりが支払うべきものでない。
2.債務不存在判決額では損害賠償請求権がないから、保有者にも運転者にも請求できねぇーわな。
3.保有者が供託したと言うことはこれは賠償金であって、損害賠償額(保険金)ではないな。
債務不存在額の保有者による供託は無効だな。(供託金は受け取っていない)
いずれにしても、任意保険屋は被害者に保険金の支払いをしていないので、損害賠償額の確定行為は
弁護士法72条に違反しているな。
任意保険屋は被害者に保険金を支払わなければ、損害賠償請求権を取得できないからな。つまり当事者になれない。
400:無責任な名無しさん
10/11/24 21:08:38 0KkXT284
218 :無責任な名無しさん:2010/11/24(水) 17:58:19 ID:zwMpjDe5
398 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/24(水) 16:11:59 fOdv+yom
303 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 16:05:36 ID:DYIgWuBo0
俺は、任意保険屋が示談代行と言う犯罪を犯していることを立証するのが目的だ。
任意保険屋は損害賠償請求権者の権利である損害額の確定権を犯し、保険契約の第三者に保険金を支払うことによって
請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となることによって弁護士法72条に違反しないという詭弁を暴くことにある。
何が詭弁かというと、「第三者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し」、これだ。
今現在、任意保険屋に支払いの請求をしていない、と同時に、加害者には「支払いの請求をしないこと」を通知した。
これによって、任意保険屋の損害額の確定行為は犯罪が確定したと思料するところであるが、不起訴処分とのことである。
401:無責任な名無しさん
10/11/25 10:08:46 Zb4iiCxl
>債務不存在判決額を保有者名義で供託した弁護士がいた。
この債務不存在訴訟が実におもろい。
原告を保有者として、運転者は原告にいない。
事故目録には原告保有者としては運行供用者としての責任を負っていることから、被告の本件事故に基づく損害については、
原告が負担することにしたものである、と記載があった。
この不適法の訴状を、初めての裁判の被告として法廷に立った俺は却下を求めることもできるのを知らなかった。
損害賠償請求権の証拠書類は任意保険屋にすべて取得を阻止された状態であった為、当然反訴請求もできない。
(訴訟能力もなかったこともある)
訴状の証拠書類が、すべて任意保険屋取得のものであり、実質任意保険屋が原告であるとうすうす感じていた。
つまり、任意保険屋が支払いをする、保険金の支払いをなす為の訴訟である。
この点においても不適法不当の訴訟である。被告は、保険会社に保険金の請求をしたことはないのである。
他人の掛けた保険金の請求はできようはずもないがな。
訴訟の相手をしてしまった以上は法の知識が皆無に近い被告が負けるに決まっているが、
紆余曲折の末、運転者、保有者の連帯債務としての債務不存在判決が出た。
判決確定後、弁護士は債務不存在額を任意保険屋より支払うので口座を教えてくれと連絡してきた。
口座を教えず。(支払いの請求をするつもりは全くない)
次に、債務不存在額を支払うので、口座を教えてくれと連絡してきた。教えなければ、供託すると。
口座を教えず。
そこで、弁護士は保有者名義で、債務不存在額+遅延損害金を供託した。
被告であったものは、弁護士の代理権剥奪の上、供託無効の通知をした。(供託金を受け取る意思は全くない)
任意保険屋の示談代行は被害者に直接保険金を支払ったときのみ、被害者が保険金を受け取ったときのみ、
請求権代位により損害賠償請求権を取得し、弁護士法72条に違反しないのである。
しかし、示談交渉は、保険金の支払い前に行われており、弁護士法72条にすでに違反している。
泥棒が、盗んだものを返したとしても泥棒に違い有るまい。
402:無責任な名無しさん
10/11/25 16:09:28 Zb4iiCxl
401 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/25(木) 10:08:46 Zb4iiCxl
>債務不存在判決額を保有者名義で供託した弁護士がいた。
この債務不存在訴訟が実におもろい。
原告を保有者として、運転者は原告にいない。
事故目録には原告保有者としては運行供用者としての責任を負っていることから、被告の本件事故に基づく損害については、
原告が負担することにしたものである、と記載があった。
この不適法の訴状を、初めての裁判の被告として法廷に立った俺は却下を求めることもできるのを知らなかった。
損害賠償請求権の証拠書類は任意保険屋にすべて取得を阻止された状態であった為、当然反訴請求もできない。
(訴訟能力もなかったこともある)
訴状の証拠書類が、すべて任意保険屋取得のものであり、実質任意保険屋が原告であるとうすうす感じていた。
つまり、任意保険屋が支払いをする、保険金の支払いをなす為の訴訟である。
この点においても不適法不当の訴訟である。被告は、保険会社に保険金の請求をしたことはないのである。
他人の掛けた保険金の請求はできようはずもないがな。
訴訟の相手をしてしまった以上は法の知識が皆無に近い被告が負けるに決まっているが、
紆余曲折の末、運転者、保有者の連帯債務としての債務不存在判決が出た。
判決確定後、弁護士は債務不存在額を任意保険屋より支払うので口座を教えてくれと連絡してきた。
口座を教えず。(支払いの請求をするつもりは全くない)
次に、債務不存在額を支払うので、口座を教えてくれと連絡してきた。教えなければ、供託すると。
口座を教えず。
そこで、弁護士は保有者名義で、債務不存在額+遅延損害金を供託した。
被告であったものは、弁護士の代理権剥奪の上、供託無効の通知をした。(供託金を受け取る意思は全くない)
任意保険屋の示談代行は被害者に直接保険金を支払ったときのみ、被害者が保険金を受け取ったときのみ、
請求権代位により損害賠償請求権を取得し、弁護士法72条に違反しないのである。
しかし、示談交渉は、保険金の支払い前に行われており、弁護士法72条にすでに違反している。
泥棒が、盗んだものを返したとしても泥棒に違い有るまい。
403:無責任な名無しさん
10/11/25 18:29:42 Zb4iiCxl
*検察・検察審査会の判断
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
被保険者の損害に対して被保険者に保険金を支払うのはあり前だな。
保険金は第三者に支払うことはない。第三者への保険金の支払いは保険金詐欺だもんな。
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
第三者に支払い責任はねぇーな。詐欺を働くことが責任なんて言うんじゃねぇーだろうな。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
詐欺行為が正当な業務と言うことはねぇーだろうよ。被疑法人には賠償債務はないよな。
賠償債務が有るのは加害者なのだがな。債務の履行、つまり、第三者弁済の意思を伝達したというのか。
保険金による第三者弁済は無効なのだがな。何だ、弁護士は口から出任せを言ったのか。
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
これでは確かに、この通りだな。
404:無責任な名無しさん
10/11/26 10:25:46 xx7Fgw5n
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
確かに、保険約款にこのようなことの記載はあるなぁー。しかしながらできるとは書いてないなぁー。
行いますだな。
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
損害賠償請求権者は第三者だな。思い込みが激しいヤツだな。和解契約をする権利を有するとな。
第三者が当事者の為に無権代理行為をしてはならないという法律は確かにない。
しかしながら、一方の当事者と契約が成立したとしても他方の当事者が追認しなければ、すべてご破算なのだがな。
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
被疑法人は営利非弁は明らか、他人と示談交渉(一般の法律事務)を反復継続の意思をもって行った。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
よって、被疑法人は弁護士法72条に違反する。
なお、保険契約の第三者に保険金を支払うことは保険金詐欺だ。保険金による第三者弁済は弁済は無効。
被疑法人は、被保険者に保険契約による賠償債務を支払ったとしても、請求権代位は取得できまい。
保険契約の第三者である損害賠償請求権者に、すくなくとも何の契約もなくして保険金の支払いはできねぇーだろう。
つまり、被疑法人の無権代理行為が有効にならなければ、保険金の支払いはできない。
被保険者以外に保険金を支払ったからと言って、請求権代位は取得できるのかね?
405:無責任な名無しさん
10/11/26 13:37:59 xx7Fgw5n
404 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/26(金) 10:25:46 xx7Fgw5n
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
確かに、保険約款にこのようなことの記載はあるなぁー。しかしながらできるとは書いてないなぁー。
行いますだな。
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
損害賠償請求権者は第三者だな。思い込みが激しいヤツだな。和解契約をする権利を有するとな。
第三者が当事者の為に無権代理行為をしてはならないという法律は確かにない。
しかしながら、一方の当事者と契約が成立したとしても他方の当事者が追認しなければ、すべてご破算なのだがな。
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
被疑法人は営利非弁は明らか、他人と示談交渉(一般の法律事務)を反復継続の意思をもって行った。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
よって、被疑法人は弁護士法72条に違反する。
なお、保険契約の第三者に保険金を支払うことは保険金詐欺だ。保険金による第三者弁済は弁済は無効。
被疑法人は、被保険者に保険契約による賠償債務を支払ったとしても、請求権代位は取得できまい。
保険契約の第三者である損害賠償請求権者に、すくなくとも何の契約もなくして保険金の支払いはできねぇーだろう。
つまり、被疑法人の無権代理行為が有効にならなければ、保険金の支払いはできない。
被保険者以外に保険金を支払ったからと言って、請求権代位は取得できるのかね?
406:無責任な名無しさん
10/11/27 20:39:12 9GoJ5lzN
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え。もっと出せ」と矢のような催促をする嘘吐き野郎(ID:4zmoS+Fl)
407:無責任な名無しさん
10/11/27 20:44:30 9GoJ5lzN
このスレの主人公(本日ID:149b9V3U)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
408:無責任な名無しさん
10/11/27 21:23:50 149b9V3U
21 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/31(日) 14:40:51 Oonlfe2c
災いにつけ込み、損害賠償請求事件を妨害する者が常駐しています。
任意保険屋の示談代行は犯罪であることを知り尽くし、その抜け道を賠償金支払いますとの甘い言葉で欺罔を謀り、内容は支離滅裂です。
くれくれも任意保険屋に支払いの請求をしないようにし、惑わされないよう注意して下さい。
↓↓↓↓↓↓↓↓
406 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/27(土) 20:39:12 9GoJ5lzN
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え。もっと出せ」と矢のような催促をする嘘吐き野郎(ID:4zmoS+Fl)
407 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/11/27(土) 20:44:30 9GoJ5lzN
このスレの主人公(本日ID:149b9V3U)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
409:無責任な名無しさん
10/11/28 09:00:41 o4Ker847
(請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、
保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により
債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。
以下この条において「被保険者債権」という。)
について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、
被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、
当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
410:無責任な名無しさん
10/11/28 09:07:57 o4Ker847
第661条
保険ノ目的ノ全部カ滅失シタル場合ニ於テ保険者カ保険金額ノ全部ヲ支払ヒタルトキハ被保険者カ
其目的ニ付キ有セル権利ヲ取得ス
但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ権利ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル
割合ニ依リテ之ヲ定ム
第662条
1 損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ヲ支払ヒタル
トキハ其支払ヒタル金額ノ限度ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ第三者ニ対シテ有セル権利ヲ
取得ス
2 保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ノ一部ヲ支払ヒタルトキハ保険契約者又ハ被保険者ノ権利ヲ
害セサル範囲内ニ於テノミ前項ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得
第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於いて保険者が保険金額の全部を支払いたる時は被保険者が
その目的に付き有せる権利を取得する。
但し保険価格の一部を保険に伏したる場合に於いては保険者の権利は保険金額の保険価格に対する割合に依りて此を定む。
第662条
1 損害が第三者の行為によりて生じたる場合に於いて保険者が被保険者に対しその負担額を
支払いたる時はその支払いたる金額の限度に於いて保険契約者又は被保険者が第三者に対して
有セル権利を取得す。
2 保険者が被保険者に対しその負担額の一部を支払いたる時は保険契約者又は被保険者の
権利を害せざる範囲内においてのみ前項に定めたる権利を行うことをえ。
411:無責任な名無しさん
10/11/28 11:40:32 Pg6DpFoZ
「殺生はいけません。肉を食う人は地獄に落ちますよ」などと信者たちを脅していながら自分は陰で
極上和牛ステーキを食っている新興宗教のインチキ教祖
↑なんとなく似ている↓
「保険屋から賠償金を受け取る奴・保険屋に賠償金を請求する奴は犯罪者だ」などとネットに書き込んで
おきながら自分は保険会社に「早く払え」「もっと出せ」などと矢の催促をする嘘吐き野郎(ID:o4Ker847)
412:無責任な名無しさん
10/11/28 11:44:47 Pg6DpFoZ
このスレの主人公(本日のID:o4Ker847)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社からの賠償金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。足りない分を払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金を受け取っていない」「保険会社に金を請求していない」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「請求していない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
413:無責任な名無しさん
10/11/28 15:35:00 o4Ker847
>>411-412
>保険会社に「早く払え」「もっと出せ」などと矢の催促をする
>裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと
任意保険屋に支払いの請求をしたとか、任意保険屋から保険金を受け取ったとか、
そんなに拘らなくても良いよ。
任意保険屋は損害賠償請求権者に保険金を支払うことによって請求権代位を取得し、損害賠償請求権者となり、
当事者なのだから、弁護士法72条に違反しないと言うことだろう。
つまり、保険金を受け取らなければ犯罪者だと言うことだな。
保険契約の第三者が保険金の請求をしたり、保険金を受け取ったりしたら、保険金詐欺ですぐ騒ぐのではないか。
任意保険屋は第三者であるから、無権代理人として行為することになる。
保険金は被保険者以外に支払うことはできないし、保険金による債務の第三者弁済もできないから、
任意保険屋は被害者と示談をすることになる。加害者の承諾を得て、賠償金の支払いをする。
この場合、保険金は被保険者以外に支払うことはできない故、保険金は加害者に支払うことになる。
加害者は保険金を受け取れば、保険金ではなくなる。それを賠償金である。
ここで、被害者に損害賠償額の支払いの請求を認めているからと言って、損害賠償額の支払いは加害者の承諾を要することから、
これは賠償金であって、保険金ではない。請求権代位は加害者に支払ったことにより生ずるものであり、
加害者への賠償債務を補填するものであるから。請求権取得するものはない。
よって、被害者との損害額確定行為は弁護士法72条に違反する。
414:無責任な名無しさん
10/11/29 10:12:58 AqwcGzn8
m
415:無責任な名無しさん
10/11/29 11:31:14 a2gPKpDm
*弁護士会・日弁連の判断。
>損害保険会社は、自動車保険の約款に規定されている示談代行制度に基づき示談交渉を行っているが、
>自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権が認められ、被保険者の損害賠償債務は保険金額の範囲で
>は保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から、
>保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法72条に違反するものではない。
この詭弁性を暴く。
まず、保険金は被保険者以外に支払いをしないのが原則だ。被保険者以外が保険金の請求をしたり、被保険者以外に
保険金を支払った場合は保険金詐欺になる。
自動車保険の場合、損害賠償請求権者は保険者に直接支払いの請求を認めている。つまり、被保険者以外の損害賠償請求権者に
支払いますと言っている。
他方、損害賠償請求は賠償責任のある者に対して請求するものであり、第三者に請求することは強要罪等の犯罪になりかねない。
確かに、保険金は被保険者に対する債務であり、保険金の確定行為は保険屋の事務に違いない。
しかし、これは、被保険者に支払ってこそ成り立つことである。
また、保険金の債務は被保険者の賠償債務であるが、賠償債務は他人の損害額であるから、
賠償債務者本人が確定することは不法行為である。保険屋がこれをするなら、全くの第三者の言語道断の不法行為である。
よって、賠償債務を保険金で支払うことの正当性は、損害賠償請求権者と賠償責務者の合意に達した賠償額を保険屋は賠償責務者
に保険金を支払い、その金員を賠償金として支払うべきである。この金員は保険金にあらず。
保険金の持つ不当利得の返還請求権は被保険者に対して行使すべきものであり、賠償金の額が、保険金より少ない場合は
賠償責務者の負担となるのは当然である。
416:無責任な名無しさん
10/11/29 11:33:49 a2gPKpDm
現実には、保険屋は、被害者が第三者の保険契約に対して当然の如く保険金請求をするものと身勝手な思い込みによって
被害者の損害額の確定をし、示談を迫るか、弁護士或いは裁判によって、保険金の支払いの請求をせよと強要するかのどっちかだ。
ここで問題になるのは賠償債務の支払いには示談が不可欠だな。任意保険屋の保険金の支払いには支払いの請求が必要だな。
第三者に保険金を支払ったからと言って、請求権を代位取得できるのか。
保険屋は無権代理行為として、示談を迫るのであるから、当然、保険金の支払いには示談を必要とする。
示談なき保険金の支払いは無効である。
保険屋の示談代行は反社会的勢力のごとし。犯罪である。
何時までも俺の記憶から消えない任意保険屋の言葉がある。
「十分に治療をなさって完治してくださいね。」
この言葉を聞いた後、通院したら、意思の態度が、もう来るなと言わんばかりの様子で治療にあたり、
受付の発した言葉は、金を貰えるんだから良いでしょう、であった。
417:無責任な名無しさん
10/11/29 17:14:23 a2gPKpDm
日弁連から、保険会社に提出された意見書
弁護士法72条は、弁護士以外のものが「報酬目的で」、「業として」、「他人の」、「法律事務」を取り扱うことを禁止している。
保険会社の示談代行の対象が「法律事務」であること、及びこれが「業として」行われることは明白である。
したがって、問題は、「報酬を得る目的」と事務の「他人性」である。
「報酬を得る目的」については、約款では、保険会社の費用において行う旨を明記し、保険料以外には、費用、手数料、報酬等の支払いを
一切受けないこととされているが、新保険としてこれを発売する以上、示談代行による利得の目的の存在は否定し得ない。
次に事務の「他人性」については、保険会社は被保険者の負担する損害賠償責任のが駆歩填補する関係にあり、
示談内容について重大な利害関係を持つことは認めるが、それはあくまでも経済的利害関係に過ぎず、被害者と被保険者の法律関係を、
当然には被害者と保険会社のとみることはできない。
以上の理由により、保険会社の示談代行は、弁護士法72条に抵触する疑いが強い。
保険会社の日弁連に対する最高裁判決の趣旨を踏まえての反論
すなわち、「他人の法律事務」に「みだりに介入すること」になるか否か、つまり、実質的にみて社会に害悪をもたらすような行為か否かが
弁護士法72条違反の判断基準となるべきであり、形式的に、同条に該当する行為のすべてが違法とされるわけではない。
保険会社の行う示談代行はこの判断基準からみて非弁活動には該当せず適法行為である。
418:無責任な名無しさん
10/11/29 20:10:43 a2gPKpDm
昭和46年の最高裁大法廷判決文の内容
ところで、同条(弁護士法72条)制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、
ひろく法律事務を行うことを職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、
かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、
世上には、このような資格もなく、何らの規律にも服しないものが、みずからの利益のために、みだりに他人の法律事件に
介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の
公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられた
ものと考えられるのである。
しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を
取り締まれば足りるのであって、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、
社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為までも取り締まりの対象とするものではない。
このような立法趣旨に徹すると、同条本文は、弁護士でないものが、報酬を得る目的で、同条本文所定の法律事務を取り扱い
又はこれらの周旋をすることを禁止する規程であると解するのが相当である。
419:無責任な名無しさん
10/11/30 09:06:53 S5B6Sb42
日弁連と保険会社の家庭用自動車保険における対人示談代行の合法性の確認(結託)
(イ)保険会社社員による示談代行
示談代行は社員が行うものとの枠組みを作り、事務の「他人性」を払拭することとした。
(ロ)被害者直接請求権の導入
・・・特段の支障のない限り、原則として被害者が直接請求権を行使できるものとして、被害者救済の道を開くと共に、これによって、
保険会社の当事者性を強く打ち出すこととした。
(ハ)省略
(ニ)「交通事故裁定委員会」の設立
・・・被害者(または被保険者)に不満が生じた場合に備えて、中立かつ独立の第三者機関である「交通事故裁定委員会」を
設立することとした(昭和49年2月27日発足)。
この裁定委員会は、学識経験者及び弁護士により構成され、被害者等の正当な利益の保護に資することを目的として、
自動車保険に関し、保険会社、被保険者および自動車事故の被害者のうち二者以上を当事者とする民事紛争について、
無料で和解の斡旋を行うこととしている。
最低委員会はその後昭和53年3月に「財団法人交通事故紛争処理センター」に改組され、現在では、高等裁判所が所在する8都市および
金沢とさいたまに設置されている。
(ホ)省略
-------------------------------------------------
任意保険屋よ、(ハ)と(に)を埋めてくれ。
420:無責任な名無しさん
10/11/30 12:17:12 S5B6Sb42
日弁連との協定書(対物賠償保険の事故処理に関する協定書)
1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、かつ、弁護士の下に、これを補助するため、必要な員数(弁護士1名につき、
10名以内とする)の事故調査員を配置する。
2.物損事故調査員は、弁護士の指示に従って、下記の事故処理の補助を行う。
(1)事故の原因、態様および事故による損害額の調査その他弁護士が指示した事項
(2)事故相手方に対する示談案の提示
2-2.物損事故調査員は、前項の行為につき、その都度経過を弁護士に報告しなければならない。
2-3.物損事故調査員は、第1項の行為の経過および結果を記載した文書を作成し、弁護士がこれに署(記)名・押印する。
3.事故処理については、すべて示談書(免責証書を含む)を作成することとし、弁護士はこれに署(記)名・押印する。
421:無責任な名無しさん
10/11/30 17:13:04 S5B6Sb42
>>419
>(イ)保険会社社員による示談代行
>示談代行は社員が行うものとの枠組みを作り、事務の「他人性」を払拭することとした。
保険会社が法人として、示談代行を行う以上、社員だろうが、日雇いだろうが、下請けだろうが
保険会社が示談代行を行うのだから、「事務の他人性」とは何なのか分からぬが、
示談代行とは、文字通り、示談行為を当事者に代わって行うことだな。
示談行為の他人性は払拭することはできまい。
>(ロ)被害者直接請求権の導入
>・・・特段の支障のない限り、原則として被害者が直接請求権を行使できるものとして、被害者救済の道を開くと共に、これによって、
>保険会社の当事者性を強く打ち出すこととした。
直接請求権の行使とは被保険者でない被害者が保険金の請求ができると言うことか。
まず保険金の支払いは被保険者以外に支払うことはないのではないか。保険の性質から当然のことである。
小さな負担により大きな見返り、のうたい文句の保険金を保険料も支払わないヤツに支払うことは保険契約者に対する背任だわな。
また、保険契約の第三者が保険金を請求することは保険金詐欺だ。詐欺はさせても犯罪だ。
直接請求権を行使できるとする保険会社の意思表示は無効だな。
当事者性について、被害者に保険金を支払うことによって保険代位により、被害者の損害賠償請求権を取得し、
被害者の損害額の算定行為が、保険会社の事務となるとの目論見であろうが、
先に述べたとおり、第三者への保険金支払いは保険金詐欺であり、無効である。
また、保険金の支払いによって、被保険者の請求権を代位取得することはあっても第三者の請求権を取得することはあるまい。
被保険者の賠償債務に対して支払う保険金であるから、保険金の中に請求権は含まれていない。
よって、当事者となり得ない。
仮に、被害者に保険金を支払い、請求権を代位取得できるとしても、被害者が、支払いの請求をしなければ、保険金を受け取らなければ
当事者となり得ない。つまり、保険会社の損害額の確定事務は他人の法律事務のままである。
因みに、損害額の確定事務は被害者の権利である。
422:無責任な名無しさん
10/11/30 17:16:29 S5B6Sb42
保険会社は、営利非弁であり、反復継続の意思をもって、示談交渉(被害者の損害額の確定行為)を行っている。
423:無責任な名無しさん
10/12/01 17:08:46 zWC1pxY6
>(任意代位)
>第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
こういうこともあるが、賠償債務の第三者弁済は出ないし、保険金による第三者弁済はできないし、
保険金を第三者に支払うことは詐欺だし、不可能だな。
424:無責任な名無しさん
10/12/02 06:55:37 craxWvwH BE:977458853-2BP(0)
法律書をそのまま写すんじゃねぇぞ!!
425:無責任な名無しさん
10/12/02 08:26:37 znzczas9
>>420
>1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、
委任状あるかと任意保険屋との示談交渉を断ったら、断った次の日、弁護士より加害者代理人就任通知が届いた。
今頃分かっても遅いけど、この結託書があることが分かっていれば、即座に代理人と認めないと通知したのだがなぁー。
その後、損害賠償額の通知書が届いたとき、この算出根拠資料はあるかと尋ねたら、
保険会社にある、私らは保険会社の資料を基にやっていると、平然と言い放ったではないか。
法と秩序を守ることがうたい文句の弁護士に、怒りと共に腰を抜かした。
最初から、任意保険屋代理人と名乗り、交渉するもんじゃねぇーか。
もっとも、弁護士懲戒請求を、任意保険屋は弁護士法72条違反であるから、弁護士はそのものの助っ人をしたのだから、
弁護士法27条違反だとして、弁護士会に行ったとき、弁護士は加害者代理人として行為したのであり、弁護士は正当な業務を
行ったと言えば、これで一件落着とおもうがな。
ところが、保険会社は直接請求権を認めているから、弁護士法72条に違反しない故、弁護士は27条に違反する非違は何もないということで、
懲戒しないという結論であった。
裏に、このような結託があっては、むげに退けることもできなかったのかなぁー。
426:無責任な名無しさん
10/12/02 08:34:37 znzczas9
>>424
俺は承諾をすることはあり得ないぞぉー。天と地がひっくり返ってもななぁー。
427:無責任な名無しさん
10/12/02 08:38:26 znzczas9
保険会社に対し、損害賠償額の支払いの請求をしない故、
保険会社は、営利非弁であり、反復継続の意思をもって、示談交渉(被害者の損害額の確定行為)を行っている。
ということで、保険会社は弁護士法72条に違反する。
428:無責任な名無しさん
10/12/02 08:43:19 u+5It2s8
,. -―- 、 ( _
∠ヽ`‐--‐'゙ヽ::::\ ) //
/≧ ≦ ヽ:::::ヽノ ヽ〉
/ u / ヽ `u }::::::::|ヽ rュ
∧__八._,八__ ij /r=;:/ ) Lニヽ 違法なんだ……!
/,イ二====二、 //ノ:/ ( r_ノ 犯罪なんだ……!
|. {ト二====二}}. l/::::/ ) rュ 弁護士法72条違反なんだ……!
_ _ >、 ‐:‐ .イ::::/ ( Lニヽ 俺は諦めないぞ……!
/ ヽ― 二./l` ‐-----‐ '゙ |::∧-‐―= r_ノ
/ l / | u u,, ‐'゙()/ ̄7´ ̄) o 俺の言うことを真に受けて……!
./ | / /| u / / ./ (. o 賠償金を受け取れなくなる
| / .{ |` 、__/∧ // ヽ o バカが現れるまで……!
ヽ ||/⌒| |:::::::::::/ | /∠ 二二二ニヽ. []
ヽ| |::::::::/ V二‐'' -―- 、 0 俺は諦めないぞ……!
429:無責任な名無しさん
10/12/02 14:01:41 znzczas9
>>(任意代位)
>>第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
>>こういうこともあるが、賠償債務の第三者弁済は出ないし、保険金による第三者弁済はできないし、
>>保険金を第三者に支払うことは詐欺だし、不可能だな。
>>428よ、ありがとうよ。
俺は、保険代位によって請求権を代位取得するのかなと思ったが、民法499条によって代位取得するのですね。
保険会社が支払いをなす金は、すべて保険金だと勝手に思い込んでいた。
保険会社が金員を支払うと言って、それがすべて保険金だとは限らないですね。
被害者が承諾すれば、「債務の性質がこれを許さない限り」もクリアでき、保険会社の支払いが保険金でないならば、
保険会社の支払いは何の問題もないわけだ。
よって、保険会社は加害者のために弁済をし、被害者の損害賠償請求権を代位取得し、当事者となり、保険会社の示談交渉は
弁護士法72条に違反しないというわけですか。
ところで、俺は、任意保険屋との示談を拒否し、任意保険屋の助っ人弁護士との示談を拒否し、債務不存在判決の賠償債務を
任意保険屋が支払うというのを拒否した。
何処にも、任意保険屋に承諾した事実はないのだがな。さらに、任意保険屋から、金員を受け取った事実もないのだがな。
430:無責任な名無しさん
10/12/02 14:22:03 znzczas9
>(損害賠償による代位)
>第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、
>債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
こういうのもあるけど。場合が違うな。
431:無責任な名無しさん
10/12/02 14:44:08 znzczas9
>日弁連との協定書(対物賠償保険の事故処理に関する協定書)
>
>1.保険会社は、弁護士に対して、対物賠償事故処理を委任し、かつ、弁護士の下に、これを補助するため、必要な員数(弁護士1名につき、
> 10名以内とする)の事故調査員を配置する。
日弁連・弁護士会は任意保険屋の犯罪を見逃す代わりに、任意保険屋から仕事を貰う結託をしたと言うことか。
飛んでもねぇーことをするもんだな。
432:無責任な名無しさん
10/12/12 08:55:58 fy3tPNUE
347 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/12/09(木) 15:33:06 y0RIHzjO
>示談ないでも保険屋はまったく困らない。
相手契約の保険屋の話だろうな。
弁護士が出てきたと言うことは、相手任意保険屋が金出して頼んだ違法弁護士だな。代理人偽称弁護士のことだな。
>「示談しないならば裁判でもやってください」といわれて放置くらうぞ。
違法弁護士など相手にしなくて良いのだ。無視しろ。
任意保険屋や、弁護士は放置の方が良いではないか、示談決裂なんだからな。
泣き寝入りがいやなら、加害者に損害賠償請求しろ。その場合、任意保険屋が取得した損害額の算定資料を
返却して貰うことが肝心だな。それは、ゴミ箱に入れて捨てずに取っておけ。
損害賠償請求する側が根拠資料を取得できるかどうかはちょっと不明だがな。いろいろと裏の世界があってな。
裁判は、相手任意保険屋がやってくる。債務不存在訴訟だな。これは裁判費用は、おまえの暇と裁判所までの交通費ぐらいなもんだな。
反訴請求はするな。負けるに決まっている。請求根拠がないだろうからな。
裁判は、すっぽかすも良し、適当に反論するのも良し、どっちにしろ裁判は負けだからな。
判決後、任意保険屋より損害賠償額(保険金)を支払うと必ず連絡してくる。
これはおまえが示談を拒否した金額だからら、まさか受け取ることはないであろうな。
銀行口座を教えろとの話だから、教えてはならないと言うことだ。
これで、損害賠償請求事件は一件落着なのだ。
加害者は賠償責任を果たさず、任意保険屋は示談代行に失敗し、保険金払わず、と喜び、犯罪者だと理解せず、
弁護士も犯罪者だとの理解は全くなく、
被害者は、最初に任意保険屋との示談を拒否したのだから、泣き寝入りを貫いたと言うことだろうか。
433:無責任な名無しさん
10/12/17 18:16:22 DloG3nwl
あ
434:無責任な名無しさん
10/12/17 23:00:47 ALtI8j67
>おもろい小話をしよう。
>任意保険屋は加害者の賠償責任額を保険金として被害者に支払うのだな。
>すると、保険代位により、被害者の損害賠償請求権を任意保険屋は取得するわけだ。
>代位取得した損害賠償請求権を行使すれば、今度は、加害者に対して、被害者に支払った保険金を
>加害者に請求することになる。
>保険金は貰えるものと思っていたのが、貰えるどころか、逆に取られる羽目になる。
>多額の保険料を支払い任意保険に入ったばかりに保険金まで取られる羽目になる。
>どうだ、青天の霹靂の騒ぎではないだろう。
>>448
被害者に保険金を支払うと加害者に対し、支払った保険金をそっくり請求しなくてはならないから、
保険金支払うのはやぁ~めたと言っているのか。
ごもっともなことですなぁー。
435:無責任な名無しさん
10/12/24 18:31:47 g3NEfkJw
530 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/12/23(木) 09:05:37 bxuybXHO
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
泣く子も黙る任意保険屋。保険金のお強請りしなければ、だだの犯罪者。
被保険者でない第三者が、保険金あげるよと言われて、ほいほいと貰うバカも馬鹿だがな。
436:無責任な名無しさん
10/12/24 18:33:27 g3NEfkJw
538 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/12/24(金) 11:53:59 g3NEfkJw
>>523
>レス有難うございます。
お前は金を支払っている上に礼を言うのかよ。
もっとも相手側任意保険屋との交渉は、保険金をお支払いしますよ、その代わり保険金額はこちら(保険屋)で
決めますよと言うことなのだから、お前は相手側任意保険屋には金は払っていないな。
その上、保険金が貰えるのだから、礼を言うのか。
「賠償金は請求しなければ貰えない」との原則があるのだ。
これが理解できないヤツは任意保険屋の肥やしに過ぎんな。
任意保険屋からすれば、権利能力のない原始人ががやってきた。餌としては極上品と言うことになる。
>>524
>保険屋が上手くやってくれるさ。
任意保険屋は、請求はしないから、相手に支払う保険金を少なくすると言うことか。
本来なら、当人契約の任意保険金は当人が受け取るべきものだから、つまり、当人の受け取る保険金を少なくすると言うことだな。
>その為のプロをあなたは雇っているんだ。
相手に支払う保険金の額は任意保険屋が確定したものであるが、相手の損害額であることには違いあるまい。
つまり任意保険屋が保険金を相手に支払うためには相手と合意が必要である。
任意保険屋は当人から保険料を取り、相手と示談(法律事務)をすることになる。
この行為はまさに、弁護士法72条に違反する。
すなわち、任意保険屋は犯罪者であり、その犯罪プロを雇っているのが原始人と言うことになるな。
本来保険金は、契約者に支払うものである。
この場合は、他人の損害額を確定し、その支払いをしたならば(相手が受け取ったならば)、保険代位により、
損害賠償請求権を取得し、被害者に成り代わり、損害額の請求をすることになる。
つまり、損害賠償請求事件の当事者となるのである。加害者は契約任意保険屋から、被害者に支払った保険金の請求を受けるのであるが、
加害者は、保険金の請求権があり、これによって相殺されるのである。
結論、被害者は、加害者契約の保険屋より、保険金を受け取らなければ、加害者契約の任意保険屋は犯罪者と言うことになる。
>>529-531に、このことが書いてある。
437:無責任な名無しさん
10/12/24 19:45:52 g3NEfkJw
>損害保険会社は、・・・・・・・・・、自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社対する直接の請求が認められ、
>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務と
>なっていること等から、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
この詭弁に満ちた弁護士会の主張を暴く。
まず、「損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権が認められ」であるが、
加害者に支払うべき保険金をくれよ、と言うことができるとのことだが、この場合、損害賠償請求者は保険会社にくれよと
言うのは賠償金であるから、保険会社に賠償金の第三者弁済を求めることができると言うことだが、
他方、保険会社が、賠償金の第三者弁済は債務の性質がこれを許さないときに当たり、できない。
保険金による第三者弁済は無効である。保険金が不当利得の返還請求権を持つためである。
保険金による第三者弁済を無視しても、損害賠償請求者がくれと言わないかぎり、損害賠償額(保険金)の支払いはできない。
次に、「>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、」
保険契約により、被保険者が賠償責任を負担することによって生ずる損害について、保険金を支払うのだから、
被保険者の賠償債務は保険会社の保険金債務だな。
「被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から」については全くの詭弁である。
被害者との示談交渉は被害者の損害額の確定交渉であり、被保険者の賠償債務額と一致することはあっても、
保険会社にとっては他人の法律事務だな。
しかしながら、損害賠償請求者が、保険金をくれといって受け取れば、保険代位により、損害賠償請求権を取得し、
被害者の損害額の確定行為は保険会社の事務となる。
ょって、被害者が保険会社に保険金をくれと言わない限り、保険会社の示談交渉は弁護士法72条に違反する。
438:無責任な名無しさん
10/12/24 19:47:27 g3NEfkJw
俺は第三者に賠償金を支払って貰うとの意思は全くない。俺は賠償金は当人が支払うべきものとの信念がある。
保険会社が保険金を被保険者に支払った場合で、その金員を被害者に支払ったとしても、
この場合、被害者に対する金員は保険金でない故、保険代位による請求権の取得は出ない。
それ故、損害額の確定行為は他人の事務のままである。
任意保険屋の示談交渉は、任意保険屋から保険金を受け取らなければ、弁護士法72条に違反する。
俺は、ついに富士山の頂上に立った。
医療機関、修理工場、犯罪保険屋、犯罪弁護士、賠償義務を果たす能力のない非市民の方々、裁判所の方々
サンキューベロマッチョ。
439:無責任な名無しさん
10/12/26 07:46:58 Fr6yYQDT
582 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/12/25(土) 21:10:53 sglukaMq
>損害保険会社は、・・・・・・・・・、自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社対する直接の請求が認められ、
>被保険者の損害賠償債務は保険金の範囲内では、保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務と
>なっていること等から、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
以上を単純明快にすると
損害保険会社は、・・・・・、自動車保険約款上、損害賠償請求権者に保険会社に対する(保険金の)直接の請求が認めている。
それゆえ、被害者との示談交渉は保険会社の事務である。
よって、保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法第72条に違反するものでない。
これを俺が解釈すると、
損害賠償請求者に保険金を支払うので、或いは支払う予定なので、
被害者との示談交渉(被害者の損害額の確定行為)は保険会社の事務(権利)となっている。
よって示談代行は弁護士法72条に違反しない。
と言うことになる。
以上では、違反しない肝心なことが抜けていて、不明瞭であるので、明確にする。
保険会社は示談交渉によって、被害者の損害額を確定し、その額を保険金で支払えば、
保険代位(請求権代位)によって、被害者の損害賠償請求権を代位取得し、
保険会社は損害賠償請求者となり、つまり、損害賠償請求者が、己の損害額を確定したことになり、
弁護士法72条には違反しない
と言うことである。
そこで、被害者が、保険会社より保険金を受け取らなければ、代位取得は不可能であり、
任意保険屋の示談代行は、弁護士法72条に違反する。
440:無責任な名無しさん
10/12/31 17:17:43 RBNL3Pgr
保険金を受け取らないわけはいろいろある。
賠償金の第三者弁済は債務の性質が許さないときに当たりできない。
任意保険屋の保険金では話にならんだろう。賠償金は本人が支払ってこそ意味がある。
保険金に不当利得としての返還請求権がある。何時返せと言われるか分からん金を賠償金として受け取れるか。
保険金による第三者弁済はこのような理由で無効である。
よって保険金は第三者に支払えないのである。
441:無責任な名無しさん
11/01/22 10:58:13 E8PTQ26T
お前『任意保険屋の示談行為を弁護士法72条違反で、弁護士を弁護士法27条違反で告訴します』
検事『保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない』
お前『あ~、なるほど。任意保険屋の示談行為は犯罪を構成していないし、それを容認している弁護士も犯罪を
犯していないんですね』
納得したのならもう72条違反がどうこうと騒ぎ立てるな。
もちろんこれも仮定の会話だ。『誰が信じるの?』と書いているのだからこんな会話がお前と検事の間でやり取りされた
とは誰も思っていない。
442:無責任な名無しさん
11/01/22 11:30:47 E8PTQ26T
440 「よって保険金は第三者に支払えないのである」
検事「保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない」
???
保険金は第三者に支払えないのか支払えるのかどっちなの?
443:無責任な名無しさん
11/01/22 21:26:40 6HE5ZLg0
任意保険屋の示談交渉は、保険金の受け取り拒否にあえば、弁護士法72条違反である。
保険金を第三者に支払うことはできるかどうかは弁護士法違反事件にはどうでもよい問題だな。
強いて言うなれば、保険金を第三者に支払うことは保険者の詐欺だわな。
つまり、支払いは無効と言うことだ。金をゴミ焼却場に捨てたようなもんだな。
弁護士会が結託支援を仕様が、検察が、起訴しないが、犯罪が消えてなくなる訳じゃあるまい。
444:無責任な名無しさん
11/01/22 21:37:09 6HE5ZLg0
代金を支払う意志があるから、万引きしました。
ひいつは、万引きをしたのでしょうか、しないのでしょうか。どっちなんでしょう?
445:無責任な名無しさん
11/01/22 21:48:48 E8PTQ26T
> 代金を支払う意志があるから、万引きしました。
意味不明だな。やはり君は頭がおかしいな。
> ひいつは、万引きをしたのでしょうか、しないのでしょうか。どっちなんでしょう?
???ひいつ???ひいつ???ひいつ???ひいつ
446:無責任な名無しさん
11/01/22 22:40:49 6HE5ZLg0
>保険契約の第三者に保険金を支払うことになっているから、犯罪を構成しない
>意味不明だな。やはり君は頭がおかしいな
447:無責任な名無しさん
11/01/22 22:45:46 E8PTQ26T
釈明できないからって怒り狂ってコピペするなよ。みっともないぞ。
長介「うるさい。俺にみっともないと感じる羞恥心があったらとっくに2chへの書き込みは止めているだろ」
448:無責任な名無しさん
11/01/23 00:17:06 3QOu3bbZ
お前では任意保険屋の示談代行が犯罪でないと主張することはできない。
任意保険屋は保険金を被害者に支払うことによって、請求権代位により、
自己の行為として、損害額の確定をしたから、犯罪を構成しないと
検察、日弁連、が言っているだけだ。
保険金支払わなければ、ただの犯罪者だ。
支払った、受け取ったであり、完了形であることにお気をつけ遊ばせ。
支払うという意思では全然だめため。
潔く縛につけ。おとなしくした方がいいよ。
449:無責任な名無しさん
11/01/23 00:18:29 3QOu3bbZ
お・や・す・み。
450:無責任な名無しさん
11/01/23 00:42:56 gFuLBtg1
言い返される前に逃げたか。
451:無責任な名無しさん
11/01/23 00:55:25 gFuLBtg1
≪例≫
過失相殺前の損害額(裁判所基準) 10万円
過失割合 4割
自賠責からの受け取り(自賠責基準) 7万円(過失割合が4割程度だと減額無しで受け取れる)
⇒ 裁判をやっても認定される賠償金額は10万円×(10割ー4割)=6万円
⇒ 自賠責保険から受け取った分で補填済み
≪任意保険会社の担当者と欲ボケたお前との示談交渉≫
任意「自賠責分で支払い済みです。当方が新たにお支払いする分はありません」
お前「払い渋りするな。損害が10万円だぞ。自賠責からは7万円しか受け取っていない。
残りあと3万円払え」
任意「過失相殺を知らないのですか?残額はありませんよ。裁判でもやってみたら?クスクス」
お前「よ~し。覚えていろ」
≪提訴後判決が下る≫
裁判官「既に自賠責保険より損害は補填済みなので被告が原告に対して新たに支払う賠償金は
無い。それどころか原告は実際の損害よりも1万円多めに受け取ってもいる」
任意「ほらね。行った通りでしょ。クスクス」
お前「弁護士ではないお前は俺と示談交渉した。そして俺はお前のところから受け取る保険金は
無いと裁判で確定した。よってお前は弁護士法72条違反で犯罪者だ(※下段参照)」
任意「???どこまでバカなんですか。どうぞ告訴してください。クスクス」
≪お前の頭の中の論理構成≫
> 保険金支払わなければ、ただの犯罪者だ。
> 支払った、受け取ったであり、完了形であることにお気をつけ遊ばせ。
> 支払うという意思では全然だめため。
「任意保険屋は俺と示談交渉した」「俺は保険金を受け取っていない」「支払うor支払わないの意思にとどまっていない」
すべて当てはまっているから保険屋は犯罪を行った。示談交渉をして保険金を支払わない保険屋は犯罪者だ。
452:無責任な名無しさん
11/01/23 00:59:34 gFuLBtg1
誰でもそうだと分かる単純なミスで大騒ぎするバカが相手なので事前に訂正しておく
誤変換
任意「ほらね。行った通りでしょ。クスクス」
⇒任意「ほらね。言った通りでしょ。クスクス」
453:無責任な名無しさん
11/01/23 09:44:22 3QOu3bbZ
>>451
任意保険屋は、自賠責保険を悪用しているのだ。
任意保険屋が、支払った保険金は自賠責基準で支払った任意保険金であり、医療機関に支払ったのであれば、
保険約款の直接請求権の条項にもふれ、示談なくして無効である。
また任意保険金のごり押し支払いも無効である。支払ってくれと言わない限り、任意保険金の支払いはないのである。
判決については、次のようになる。
自賠責法第3条により、
保有者 6万円(人身損害)を支払え。
運転者 6万円(人身損害)を支払え。
ここで問題となるのは、任意保険屋が、支払うという話の場合だ。
まあ、本人が支払うと言うことはないがな。何せ違法な示談交渉をしているのだからな。
保険屋は犯罪者にはなりたかねぇーと恐怖感を覚え、必死に被害者に任意保険金を支払うおうとするだろうからな。
任意保険屋の支払いは6万円である。
ここで俺の弁護士法違反事件の話になる。
俺は任意保険金を受け取る意思は全くない。加害者らは賠償金を支払う意思は全くない。
任意保険屋は任意保険金の支払いはできず、任意保険屋の犯罪のみが永遠に残る。
処罰に時効はあっても、犯罪事実に時効はない。
示談あるいは任意保険金を直接被害者に支払わない限り、任意保険屋は弁護士法の犯罪者だ。
454:無責任な名無しさん
11/01/23 09:47:39 3QOu3bbZ
裁判所も損害額の算定では、保険金の論理を認めても、法にまでは、保険金の論理を認めないと
言うことがわかり、安堵した。
455:無責任な名無しさん
11/01/23 10:02:55 3QOu3bbZ
間抜けな弁護士もいたな。
任意保険金を、保険金を供託した弁護士だ。
保険金の支払いは、支払いの請求がない限り、支払わないのは、支払えないのは常識だ。
このような、たわいもないことを知らない弁護士がいるとは驚きである。
即刻、弁護士はやめなされ。
456:無責任な名無しさん
11/01/23 11:59:49 gFuLBtg1
こいつ(本日のID:3QOu3bbZ)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
457:無責任な名無しさん
11/01/23 12:18:59 3QOu3bbZ
>裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと
何の証拠も提示せずに
これで何回目だな。若いのに、今からもうろくしてどうするのよ。
458:無責任な名無しさん
11/01/23 12:21:18 3QOu3bbZ
犯罪者には休日というのがないのか?
もっとも犯罪被害者には休日などあろうはずもないがな。
459:無責任な名無しさん
11/01/23 13:05:44 tJRJv5wv
君の話を誰も支持しないのはなぜ?
バカ「うるさい。誰がどう見てもアホの屁理屈だと分かるからに決まっているだろ」
460:無責任な名無しさん
11/01/23 13:09:40 3QOu3bbZ
保険契約の第三者に保険金を支払うのに、保険代位を持ち出した時点で、
任意保険屋の犯罪は明らかだ。
保険金を第三者に支払うと言うこと事態が、第三者が不当利得を得たと言うことだ。
保険代位により、保険者は保険金の全額返還請求権を有するのであるから、
結果的には、第三者は保険金を受け取ったとしても保険金の返還義務があり、保険金は1円も手元に残らない。
ついでに保険金詐欺の汚名もある。
461:無責任な名無しさん
11/01/23 13:10:57 tJRJv5wv
検察庁の中にいる人たちは全員検事だと思っていたバカ
462:無責任な名無しさん
11/01/23 13:15:21 tJRJv5wv
バカ「俺は保険屋から金を受け取っていないぞ」
何の証拠も提示せずに
これで何回目かな。ジジイだからもうろくしても許される、なんて甘ったれてはいけませんよ。
463:無責任な名無しさん
11/01/23 13:16:08 3QOu3bbZ
>保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!
保険代位のある保険金を受け取れば、保険代位は法律によるものであるから、
たとえ、二重取りしたとしても、保険屋が返還請求をしてくるのは必定。
よって二重取りはあり得ない。
464:無責任な名無しさん
11/01/23 13:17:29 tJRJv5wv
何の証拠も提示せずに
これで何回目かな。ジジイだからもうろくしても許される、なんて甘ったれてはいけませんよ。
465:無責任な名無しさん
11/01/23 13:25:47 3QOu3bbZ
>>461
またまた、ぼけ症状が出ましたか?
お気の毒に。
>>462
何の証拠も提示せずに
ところで、任意保険屋は、振り込み口座を教えろと行ってくるはずだがな。
どこの口座に振り込んだか証拠はあるのか。
間抜け弁護士の供託する金は、間抜け弁護士の口座に振り込んだのか。
466:無責任な名無しさん
11/01/23 13:33:03 fWxwpdiw
>>465
またまた、ぼけ症状が出ましたか?
お気の毒に。
何の証拠も提示せずに
ところで、任意保険屋が、バカの口座に振り込んでいない証拠はあるのか。
467:無責任な名無しさん
11/01/23 13:41:46 3QOu3bbZ
>ところで、任意保険屋が、バカの口座に振り込んでいない証拠はあるのか。
あれぇー、かんぜんに、ぼけちゃ・・・・・・・・・・・・・・た。
468:無責任な名無しさん
11/01/23 13:46:16 fWxwpdiw
慌てて通帳を取り出し保険屋から入金された形跡があるページを破いて棄てていたようだな。
ボケ老人「証拠隠滅隠滅~」
469:無責任な名無しさん
11/01/23 13:57:44 3QOu3bbZ
お前は肝心なことを忘れているぞ。
保険代位は、支払った保険金の範囲でしか効力を発しないのだ。
不払いについては、その分につき、犯罪なのだ。
かといって、任意保険屋の保険金を受け取ったことはないなぁー。
ぼけぼけちゃんよあしからず。
470:無責任な名無しさん
11/01/23 14:03:58 fWxwpdiw
お前は肝心なことを忘れているぞ。
言うだけタダ、書くだけタダなのだ。
早く証拠を見せろ。証拠が無い限り誰も信じてくれないぞぉー。
ボケ老人さんあしからず。
471:無責任な名無しさん
11/01/23 14:10:20 3QOu3bbZ
あら、残念。
ぼけぼけちゃんにお話をしていたと思ったが、不特定多数でしたの?
ほんじゃまあ、ゆっくり休養をとって、明日からの犯罪にお励み遊ばせ。ごきげんよう。
472:無責任な名無しさん
11/01/23 14:13:58 fWxwpdiw
証拠を提示できないボケ老人が逃げ出した(大笑い)。
俺も出掛けたらどこかでボケ老人に会えるかな?
よ~し、待っていろよボケ老人。俺も出掛けるぜ。
473:無責任な名無しさん
11/01/24 14:27:25 6TzdPQ7S
884 :無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 09:25:57 ID:mw/LBIfG
(途中省略)
>【文書取寄申立書】を訴状に添付すれば宜しいしょうか?
供述書が民事事件の証拠になるのですかね。俺には、意味をなさないと思うがな。 ← 世界一のバカ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
474:無責任な名無しさん
11/01/24 18:08:37 mw/LBIfG
おお、黙っていられないたちなんだなぁー。
保険金を支払えば当時者なのだから、被保険者の証言は任意保険屋の調査事項だってかぁー。
保険金受け取らないものはどうなんだろうな。
それでも裁判の証拠にするのはわかっているがな。まあ、証拠能力はねぇーな。
475:無責任な名無しさん
11/01/24 23:49:58 jwM6+iQc
474 :無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 18:08:37 ID:mw/LBIfG ← 世界一のバカ
おお、黙っていられないたちなんだなぁー。
保険金を支払えば当時者なのだから、被保険者の証言は任意保険屋の調査事項だってかぁー。
保険金受け取らないものはどうなんだろうな。
それでも裁判の証拠にするのはわかっているがな。まあ、証拠能力はねぇーな。 ← 世界一のバカ発言
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
476:無責任な名無しさん
11/01/25 08:19:10 h5im4KLY
901 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/01/24(月) 21:59:08 mw/LBIfG
任意保険屋、保険金受け取ってもらったら勝ちかなぁー。
477:無責任な名無しさん
11/01/28 09:06:46 /xfFyVzX
バカの的外れ語録集
☆「相手側の代理人を首にはできないということが判決確定後に分かった」「裁判中に分かった」
どっちなんですか?話をコロコロ変えないで下さい。
☆「一般の代理人は依頼人とその相手方が認めなければ代理人となれない。これは弁護士で
あろうとも例外ではない」
コイツが相手なら勝てると思える代理人が出てくるまで延々と代理人の変更を求めるつもりなんですか?
☆「代理人に関する条文がない」
民法第99条第1項に代理人に関する条文がありますよ。
☆「刑法関連では、何人も告訴はできることになっている」
それが本当なら選挙前になったら自民党と民主党でアイツを逮捕しろと告訴合戦が展開されるよね。
☆「行政審査請求法」
そんな法律はありません。
☆「供述書は民事事件の証拠にならない」
こんなことを言っているようでは裁判で勝つことは生涯無理だな。
☆「告訴して検事に・・・(省略)・・・と言われた」
検事との会話をデッチ上げれば他人は俺が本当に検察に告訴したのだと信じる筈だという意図のようですが、
忙しい検事がこんなくだらない事案で相手をする筈が無いだろ。相手をしてくれるとしたら検事の部下だ。
478:無責任な名無しさん
11/01/28 15:41:30 h7e6Cbfo
>>477
だらだらと何を書いているのかな。
任意保険屋の示談代行が、弁護士法72条違反していないとの主張はどこにもないではないか。
被害者、保険金受け取らなければオラの勝ちだなぁー。
他人契約の保険金を受け取ってどうするの。
受け取る権利もない保険金を受け取れば、これは保険金詐欺に遭うということじゃねぇーのか。
いくら、損害賠償請求権者に保険金の支払いの請求を認めると言われても詐欺被害にはあいたかねぇーだろうよ。
賠償金と偽って保険金支払うなよな。保険金には、返還請求権という紐がついているのだ。
そのほかにも支払い対象の有する権利を取得する盗賊みたいな金だ。
479:無責任な名無しさん
11/01/28 15:52:38 /xfFyVzX
> 任意保険屋の示談代行が、弁護士法72条違反していないとの主張はどこにもないではないか。
「任意保険屋の示談代行は、弁護士法72条に違反していない」
と君が主張するのならば、それは君の唯一マトモな主張だね。
マトモな主張を【バカの的外れ語録集】に入れる訳ないだろ?
理解できたかな?
480:無責任な名無しさん
11/01/28 16:09:30 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「相手側の代理人を首にはできないということが判決確定後に分かった」「裁判中に分かった」
> どっちなんですか?話をコロコロ変えないで下さい。
代理人の首の話は任意保険屋には無関係だな。
任意保険屋を相手にするもしないも、交渉に同意しないか、代理権がないか確認すればそれでおしまいよ。
任意保険屋の行為は全て糞に群がる銀蝿の騒ぎよのオー。
481:無責任な名無しさん
11/01/28 16:21:38 /xfFyVzX
で、検察庁に告訴したという嘘話を本当らしく見せるための言い訳は思い付いたのか?
こいつ(本日のID:h7e6Cbfo)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
482:無責任な名無しさん
11/01/28 16:22:31 h7e6Cbfo
バカの的外れ語録集 → 任意保険屋の間抜けな戯言。
>☆「一般の代理人は依頼人とその相手方が認めなければ代理人となれない。これは弁護士で
> あろうとも例外ではない」
> コイツが相手なら勝てると思える代理人が出てくるまで延々と代理人の変更を求めるつもりなんですか?
代理人と名乗ってきた弁護士は、首されたら、ほかの弁護士も来ることはあるめぇー。
任意保険屋の間抜け野郎ぐらいなもんだ。代理権のないことをいいことに、次から次へと間抜け野郎をよこす任意保険屋ぐらいなもんだ。