10/06/10 09:24:09 XG/yywK+
>>169
判決書の内容に不服があれば、控訴するのが筋で、確定後にぐちゃぐちゃ言っても仕方がないから、
この辺でやめとく。
俺は、裁判所に通って飯が食える立場にないので、すぐに切り上げるつもりだった。
はっきり言えば、すっぽかしで良かったのだ。
債務不存在訴訟とは、任意保険屋との争いだ。
お門違いの相手と争うつもりは全くないので、裁判とはどんなものか、お勉強に通ったのだ。
一番、知識を深めたことは、弁護士法72条についてだ。
任意保険屋が、当事者だとの主張は保険代位によるものと知り、
そして、保険屋の支払いが、示談行為であることを知った。
このカラクリをなすものが、直接請求権と言うことだ。
「損害賠償請求権者は、当会社に対し、損害賠償額の支払いの請求ができる」
「損害賠償額の請求ができる」ではなく、「”支払い”の請求ができる」であるところにも落とし穴があった。
保険金というのは、第三者が請求をすることも、第三者に対し支払いをすることも禁止じゃないのか?
と言うことで、
任意保険屋の示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)は、
支払いの請求をしない限り、
弁護士法72条に違反する。