10/06/09 15:53:09 TSGxCSgC
>>155
だから、それは42条に書いてあるだろ。
(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に
掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとす
るとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)
>一時停止の義務はなくとも、右方からの車両の動静につき安全を確認すべきすべき義務があり、
ようするに徐行しないさいということだ。
徐行と減速は意味が違うからな。
>俺の解釈のようにすると確かに一時停止の義務はあるなと感心したのだよ。
まるっきり間違ってるじゃねーかw