10/06/09 09:27:16 m/f3uyE3
まず、交差点がどんな交差点かの話から。
交通整理の行われていない(信号機なし)交差点。交差道路には一時停止の標識、つまり、交差する道路の一方のみ
一時停止の標識がある。
見通しの悪いところもあるが、反射鏡がついている。つまり見通しの悪い交差点ではない。
よって、43条のみを考えればよい。
43条は
1.交通整理の行われていない交差点
又は
2.交差点の手前の直近において、一時停止の指定があるとき。
又はであるから、交通整理の行われていない交差点は、一時停止の標識がなくとも一時停止の義務があることになる。
>その(交差点の)手前の直近、「かつ」、道路標識により一時停止すべきことが
「かつ」ってなんなの?笑っているところをみると、気が触れているのか。