11/06/30 23:04:11.32 zXdg7ZE+
(配当要求)
第百五十四条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
3 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百六十五条 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
一 第三債務者が第百五十六条第一項又は第二項の規定による供託をした時
二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
三 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
四 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
質問なんですが、債務名義に基づき債権に対する差押えなどがなされた場合、
先取特権者は
配当要求終期である
第三債務者が供託する時、以前に
どうやって差押えがなされたことを知るのでしょうか?
その方法がなければ結局供託までに配当要求することなんてできないと思うのですが・・・