11/06/03 14:43:35.81 gehd7KtL
今度、債権差押命令の申し立てをすることになり、このスレをはじめいろいろと調べてみた。
で、よくわからないのが、裁判所によって予納郵券の額や目録の写しの必要数が違うこと。
債務者が大阪なので(私も大阪)大阪地裁に申し立てをするのだけど、
大阪地裁だと陳述催告含めて予納郵券額は2560円なのに、東京だと5300円。
やることは同じで郵便料金は全国一律なのになぜ違うの?
また、当事者目録等の目録の写しは、第三債務者が1名の場合、
東京は各1部でいいのに、大阪だと4部(債権者+債務者+第三債務者+1)も必要。
大阪の債権者用・債務者用・第三債務者用はわかるけど残りの1部は何?
なにぶん素人であり初めてのことでもあるので、いろいろ調べるといろんな数字が出て来て戸惑う。
愚痴ってすまそ。