10/11/16 01:11:28 3+sv9JMn
過払い請求で勝訴判決を戴き
相手がまともに支払わない業者
なので、銀行に債権執行の申し立てをしました。
本日その銀行から陳述書が送られてきたのですが
1.差し押さえに係る債権の存否→ある
2.額→普通預金残金 110000円
3.弁済の意思の有無→ない
4.弁済しない理由→権利供託のため
という内容でした。
優先権利者等の記載はありませんでした。
初めての差し押さえでこの陳述書の意味も良く解りません。
これは還付申請で貰えるものでしょうか?
このあとの流れはどういったものになるのでしょうか?