10/10/20 21:32:45 h9CnuVRv
金融法務事情の「さんまエクスプレス」の連載では,支店の特定必要としているのが実務とし
て紹介している(これは東京地裁の実務紹介をしている連載)。
他には,H19ころの下級審裁判例でも,本店支店での順位付けをしてかつ,銀行のシステム(JI
CだったかJISだったかのシステムに従った)特定要件等々様々な要件をクリアして絞り込んで
かろうじて特定していないとはいえないとしているのがあるレベルだ。
(これも判例タイムズで探せば出てくる。同裁判例はH18の重判でも解説が出ているはず。)
この,いわば少数ともいえる裁判例でも,本店宛でOKなんて決してしていないことは明白。
認容:東京高決H18.6.19,否定:高松高H18.4.11なんてのが判例六法で出てくるが,重ねて言
うが認容裁判例でも,順位をつけて,絞り込んだ要件を課して,かろうじて認めているのだよ。
無定型で認められうるのは,ネット銀行くらいだ。ひょっとしてこれと勘違いしている無知な方
なのかもしれん。