10/03/28 05:35:28 6fo3QMd9
三○東京○F○銀行を第三債務者とする預金の差押えを行ったら、
申立債権者が債務者の同一性の立証を行わなければ、
支払いしないという内容の陳述書が届きました。
申立債権者が債務者の特定に必要以上の力を貸す義務は一切ない。
特定は、銀行自身が原則行うべきことであると指摘。
(民亊執行法143条:預金債権の特定参照)
申立債権者は金融機関名と支店名さえ特定すれば
足りると説明しても、それ以上の協力をしないのなら
一切支払いしませんと強く言われましたw。
銀行が今後そういう態度を取られるつもりなら、
債務者の生年月日等の簡単な電話聞き取りも
必要以上の協力行為と見なし、
今後は控えさせて頂きますと通知すると、
協力しないというのはそれは脅しですか?と
声を荒げられながら半ギレされました。
全国の銀行でこんな対応をするのは三○だけです。
今後どのように対応すべきか思案しております。
良いアドバイスがあれば、お願い致します。