【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】at SHIKAKU
【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】 - 暇つぶし2ch2:無責任な名無しさん
08/01/07 09:38:13 Dfn00c5H
反社会性人格障害の特徴
●社会的規範に適合しない
●人をだます傾向
●衝動性または将来の計画をたてられない
●易怒性および攻撃性
●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
●一貫して無責任であること
●良心の呵責の欠如
URLリンク(homepage3.nifty.com)

3:無責任な名無しさん
08/01/07 09:38:44 Dfn00c5H
【前スレ】
スレリンク(shikaku板)l50

【関連法条文】
著作権法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
著作権法施行令 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
著作権法施行規則 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
著作権等管理事業法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
著作権等管理事業法施行規則 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
万国著作権条約実施特例法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
万国著作権条約実施特例法施行令 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
連合国著作権特例法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
知的財産基本法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
旧著作権法(1899~1970) URLリンク(list.room.ne.jp)

4:無責任な名無しさん
08/01/07 09:42:18 Dfn00c5H
次スレ
スレリンク(shikaku板)l50

5:無責任な名無しさん
08/01/07 09:43:27 Dfn00c5H
>>4
誤爆

6:無責任な名無しさん
08/01/08 21:24:49 uGO7VFfy
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


7:無責任な名無しさん
08/01/08 21:55:31 v+ZIV+ZX
>>6
いりません

8:無責任な名無しさん
08/01/10 21:15:53 AjvuMze+
>>4-5

内容を精査せずに衝動的に投稿して、向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置しても
良心の呵責を感じないあたり、フェアユース厨の特性が、よくあわれてるな。

>>2
>●衝動性または将来の計画をたてられない
>●易怒性および攻撃性
>●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
>●一貫して無責任であること
>●良心の呵責の欠如

>>1
>反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)

だな。

>>1-5のIDが同じってことは多重人格もあるみたいで、いろいろ大変だね。


9:無責任な名無しさん
08/01/11 01:22:03 dVmbMeKl
>>8
と、フェアユース厨が申しております。

参考(>>1より)
>フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。


10:無責任な名無しさん
08/01/11 02:08:55 dVmbMeKl
単なる誤爆にすぎないのに、
「衝動的」、「向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置」、「良心の呵責を感じない」
と、道理のあわない根拠をもって>>1-5がフェアユース厨という結論を無理やりこじつける時点で、

まさに、

 >>1
 >理論がメチャクチャ
 >事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
 >反社会性人格障害を患っている厨
 >フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。

だな。w

単なる過誤なので「衝動的」でもないし、既に>>5で誤爆と明示しているので「無責任に放置」でもない。
そもそも内心と表示が対応してない誤爆自体に「良心の呵責」を感じさせる必要性すらない。

ちなみに、>>8にはフェアユース厨のキーワード「自爆」がしっかりとある。
フェアユース厨の特性が、よくあわれてるな。ww

総合的に見てID:AjvuMze+がフェアユース厨でFA。

11:無責任な名無しさん
08/01/11 09:34:40 x1u4zFp5
>>8
>向こう見ずに自爆した結果を無責任に放置
変なこと言ってるね。あんたは。
このスレ>4のID:Dfn00c5Hは、前スレ>985でこのスレに誘導するURLを貼ってるじゃないか。
このスレでは>5で誤爆を認め、前スレにはちゃんと正しく誘導リンクをはっている。
なのに、これが「無責任に放置」だって?
では逆に聞く。自爆した結果に対する責任ある処置って一体なんなの?
当然、「責任ある処置があって、それを守らなかったから無責任だ」という理屈が君にはあるんだろう?
本来なら、あんたは、自らの「無責任に放置」という発言をサポートするために、
その理屈を先に説明しないといけないはずなのに、あんたはそれをしていない。
つまり、根拠なく決め付けてるだけなんだ。
今からでも遅くないから、そこんところをちゃんと説明汁。 それができないなら、もう来んでいいよ。

それにしても、 前スレ>>1000の小倉優子 ◆YUKOH0W58Q は狙ったように1000を盗っていったよ...


12:無責任な名無しさん
08/01/24 00:43:55 vh0fJSZZ
替え歌について質問です

年末の「ガキの使い」でwe are the world の替え歌を歌っていましたが、作詞者に
歌詞の内容まで許可をもらってるのでしょうか?

とても「お前の手術はやる気がない」とか「お前は本当の子じゃない」とかOKが出るとは思えないのですが…
それとも「替え歌やります」だけで許可を貰っているのでしょうか?


13:無責任な名無しさん
08/01/24 12:44:49 afY1uYlH
ハンクラ板から質問です。
ビーズキットといって、出来上がりのデザインと説明図、
必要なビーズを売っていますが
そのデザインをアレンジして
webなどで発表する(もちろん販売どはしません)のは
大丈夫ですよね_?
ちょっとした発表会をしようと言っているのですが、
著作権云々と茶々を入れてくる人がいて
困っています。

14:無責任な名無しさん
08/01/24 14:41:38 qWoOhSVB
>>13ですが人がいないようでしたら法律相談板にうつります

15:無責任な名無しさん
08/01/24 14:42:10 qWoOhSVB
ちがった。やさしい法律相談スレに移ります。

16:無責任な名無しさん
08/01/24 17:36:51 fjnk0C/i
そのアレンジの度合いが低く
 既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、
 具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為
という『翻案』にあたるのなら、翻案権侵害になりうる。

それとはやく回答を欲しいなら、なるべくageた方がいいと思われ。

17:無責任な名無しさん
08/01/24 17:38:56 fjnk0C/i
>>12
放送局に確認するしか方法がないのでは。

18:無責任な名無しさん
08/01/28 11:31:57 Jd71K5k9
丁度伺いたいハンクラ系の質問があったのでお邪魔します。

・A店ではハンクラ系のキットを売っている。(キット=材料+説明図)
・B店では(暗黙の了解として)B店で材料を買った客を対象に
 店頭において無料で講習会を行っている。
・A店でかつてキットを購入した客が、同じものを作るために
 B店で材料を購入し、A店の説明書を持ち込んで講習会を受講。
・当該客は、自己の能力のみではA店のキットが作成できない。
 つまり、講習を受けるためにB店で材料を購入したと推察される。

この場合、B店は著作権法的に、何か問題はあるのでしょうか。
また、説明図がコピーされたものであった場合
(当該客がA店の直接の顧客でない場合)は、何か状況は変わりますか?

19:無責任な名無しさん
08/01/28 12:44:02 jtYr4I+D
>>18
ない。
「何か状況」とは?

20:無責任な名無しさん
08/01/28 13:14:50 Jd71K5k9
>>19
A店の持つ説明書の著作権を侵害していないかどうかについてです。
B店が積極的に説明書を頒布した場合は著作権侵害にあたるような気がするし、
顧客が自分で所有している説明書の場合でもグレーのような気がしたのですが、
顧客が個人的に誰かにコピーをもらった場合はどうなるのかと…
(営利目的でない、個人間での説明書のコピー授受はたぶん合法ですよね?
でもそれは正当な所有権ではないのかな…?というあたりが疑問だったので)

それとも、説明書(=著作物)を直接販売しない限り、特に問題はないのでしょうか。
著作物を無断で教材に使用するのは、塾などではアウトだったように思うのですが、
「講習する行為」で金銭を受け取っているわけでなければ、
(暗黙の了解で材料を購入してもらっていても)著作権的には無問題なのでしょうか?

21:無責任な名無しさん
08/01/28 14:12:04 PlkNFQkH
ハンクラってハンドクラフトの略ですかね。

Aという材料からBという完成品を作成するためのマニュアルとして
それがないと100人中99人が完成に辿り着かないなんて場合には
それは単なる説明書の範疇を越えるのではないのかな。

ただ、その説明書通りにしないと絶対に完成できないものではないでしょ。
プラモデルのように誰が作っても完成形が一緒なものとは違って、
作る人のオリジナリティがそれなりに出せるのではないのかと。
間違ってたらごめん。


22:無責任な名無しさん
08/01/28 15:11:50 97xPDQco
著作権は使用(視聴等)行為にまで権利が及ばないので、
客がどこで説明書を読もうと自由。B店にも責任は無い。
塾の場合でも違法に複製して配ったりすることが問題で、
それを教材とすること自体には著作権法上問題は無い。

23:無責任な名無しさん
08/01/28 15:30:42 Jd71K5k9
>>21
説明不足ですみません。
お察しのように、ハンドクラフトのことです。

今回お伺いしたいのは「誰か作っても(ある程度)完成形が同じ」もので
良い例が見つからずオークションですみませんが、
URLリンク(page18.auctions.yahoo.co.jp)
(毛糸→キティちゃんのぬいぐるみ)

URLリンク(page6.auctions.yahoo.co.jp)
(ビーズ→キティちゃんのストラップ)
など、多少は個性が出せるだろうが概ね同じで、説明書がないと作成が困難と判断できるものです。

例示なので、サン*オの著作権についてはとりあえずスルーでお願いします…

24:無責任な名無しさん
08/01/28 15:40:58 Jd71K5k9
>>22
ちんたら書いている間にありがとうございます。
コピーして配るのはアウトで、
顧客が持参したものについて教材にするのは問題なし。ということですかね。
ということは、その説明書用に材料をまとめて売るのも問題なし?
(説明書はこれこれの本を買ってね♪…という販売方法は合法ですか?)

つまり、教科書が別売りの塾ならば、教科書の著作者に許可を取る必要はないということでしょうか。
…すみません、また分からなくなってきました…orz

もしかして、著作権法以外のところで何かひっかかる可能性はありますか?

25:無責任な名無しさん
08/02/01 14:03:56 riz7MiyW
age


26:無責任な名無しさん
08/02/02 09:08:38 pZKZjbZ0
いわゆる「なんちゃって映画」「パクリ映画」に関する質問です。
『ALWAYS 三丁目の夕日』の贋作『ALLDAYS 二丁目の朝日』という映画が公開されますが、
この作品に限らず、この手の映画に、知的財産権、著作権上の問題はないのでしょうか?

いわゆる「なんちゃって映画」「パクリ映画」は、「リメイク」とも異なり、
『トランスフォーマー』→『トランスモーファー』、『日本沈没』→『日本以外全部沈没』、
『皇帝ペンギン』→『童貞ペンギン』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』→『レジェンド・オブ・パイレーツ』、
『ターミネーター』→『ターミネーターV』のような例があり、
これらには劇場公開のものと、DVD発売専用のものなど、様々形態があるようです。
原作者に許可を得ていない場合、どこまで許されるのでしょうか。
法的には、どのような問題が想定されうるでしょうか?
最後に、類似事案で、判例(裁判例)や、参考文献がありましたら教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

27:無責任な名無しさん
08/02/02 09:40:54 ETxsgOhz
一点だけ訂正

映画「日本以外全部沈没」は、映画「日本沈没」のパクリでもパロディでもなく
原作となる小説「日本以外全部沈没」の映画化作品です。

さらに言うと、小説「日本以外全部沈没」は、小説「日本沈没」のパロディですが
これは原作者の許可を得て執筆されたものです。

28:無責任な名無しさん
08/02/02 23:24:40 j2JnvoU7
自分で考えてもよく分からなくなってきたので、質問させて頂きます。

商業作品である小説や漫画、ゲーム等の二次創作で原作に沿った話を書いてサイトに掲載した場合、
原作にある台詞や話の流れをそのまま使っても問題にならないのでしょうか?
ちなみにサイトの閲覧は無料で、金銭的な利益を管理人が受け取る事は一切ありません。

本人(または会社)に直接確認すれば良いとは思うのですが
こういう個人的な事を会社に対して質問するのは少し難しいものがあります。
もしよろしければ、ご意見を頂けると幸いです。

29:無責任な名無しさん
08/02/03 01:53:39 eyXudB1X
>>26です
確認したところ>>27さんのご指摘はその通りです。
訂正ありがとうございます。

>>26について、引き続きご回答の程、お願い申し上げます。

30:無責任な名無しさん
08/02/03 03:00:04 HSTzFFXa
>>28
結論から言うと、ケースバイケースです。
「原作にある台詞や話の流れをそのまま使」うというのが具体的にどのようなものであるのか、実物を見てみないことには判断はできません。
さしあたり、
・複数の文にわたるような長台詞をそのまま使うこと
・(原作が漫画やゲームであるとき)その原作のイラストを用いること
・原作の清純なイメージを壊すようなエロパロにすること(例えばときメモのキャラでアダルトゲームを作ること)
は避けたほうがよさそうだ、ということは言えますが、あまり一般化したアドバイスはしづらいところです。

二次創作の領域は、法解釈がどうこうというよりも、従来黙認されてきた程度のものであるかどうかという「空気」を読んで行動する方が頼りになると思います。
(その観点からすると、権利者がうるさい会社かどうか、儲けすぎて目をつけられないか、エロや揶揄など権利者の気分を害するものではないか、などが基準になりそうです。)

31:無責任な名無しさん
08/02/11 06:01:13 DwMrshCX
Grokster事件について質問です
Wikipediaによると
>2005年6月27日 米国最高裁で映画・レコード会社の前面勝訴
>P2P技術のデベロッパーには、ユーザーの違法行為に対する法的責任がある。(9人の裁判官が全員一致)
となっていますが池田信夫氏のブログでは

>この種の問題についての最近の重要な判例は、昨年アメリカの連邦最高裁が出した「Grokster判決」である。
>Groksterは、Napsterのようなウェブサイトではなく、分散的にファイルを交換するソフトウェアだが、
>その配布も違法とされた(*)。(*)ただし、この判決でソフトウェアの開発者は賠償責任をまぬがれることも確定した。
>それに比べると、Winny事件でソフトウェアの開発者を逮捕した京都府警は、世界的にも突出した「過激派」である。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)

これによるとアメリカではP2Pの開発者には法的責任があるが
賠償責任はないという事で日本はより開発者に厳しい環境であるという事でしょうか?
この判決の後GroksterはP2Pソフトウェアの配布停止、業務停止命令、
和解等と会社として法的責任をまっとうしたようですが
開発者達には具体的にどのような法的責任があったのかはハッキリしないのでしょうか?
開発者は逮捕されていないのでしょうか?

32:無責任な名無しさん
08/02/11 06:22:18 DwMrshCX
Wikipedia日本語版には「P2P技術のデベロッパーには、ユーザーの違法行為に対する法的責任がある」
とありますが英語版Wikipediaを読むと責任があるのは開発者より配布者であるという見解のようです

"We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to
infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to
foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties."


裁判の論点も開発者うんぬんより配布者の責任のようです
"This appeal presents the question of whether distributors of peer-to-peer
file-sharing computer networking software may be held contributorily or
vicariously liable for copyright infringements by users.”

という事は開発者は法的に責任は無く会社が責任をとるというのがアメリカ式で
開発者事態が責任を問われた日本は過激という事ですね?
なんか自作自演みたいですみません

33:無責任な名無しさん
08/02/11 07:53:41 swN/UBUj
age


34:無責任な名無しさん
08/02/12 07:28:31 BwIg5WCr
法学版でレスをもらえなかったのでこちらで聞かせてください。
著作権とインターネット関係の論文を書こうとおもうのだけれど
勉強できるインターネットソースを教えていただけませんか。
止まらないインターネットDLをどうやって法律で対処していくかを
調べてます。現在池田信夫氏のブログを読みまくってます。

日本では目下著作権の非親告罪化(これは無い見通し)とDLの非合法化、
最近はIPOD課金なども騒がれてますが、アメリカでは
政府が利用者に課税する「行政補償制度」、自発的集団ライセンス
EUではIPOD課金等などが話し合われてるそうですが
もっと掘り下げて知りたいです。

35:無責任な名無しさん
08/02/12 09:15:41 DAKPKi+i
>>34
スレ違い。ここは法律相談板。

36:無責任な名無しさん
08/02/12 13:48:46 HWj2tnWe
池田信夫(笑)
こいつ、ファイル共有は逸失利益と同様の額の宣伝効果があるって、
平気で2ちゃん理論を言い出す基地外だろw

37:無責任な名無しさん
08/02/12 14:32:39 bsBXrhze
>>34
インターネットでなく、論文探して読め。

38:無責任な名無しさん
08/02/12 18:37:13 /tRIa//c
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?

39:無責任な名無しさん
08/02/12 19:06:03 s0jv2fLs
質問です。
これに準拠する法律はプロバイダー責任法だと思います。
具体的にはサイトの書き込みを制限した法律ですよね?
サイトの書き込みによって損失が発生しても情報がアップされたサイト側の責任を制限し
サイトの無限責任にはしない、という法律だと理解しています。
責任を制限する為の条件として、所定の手続を踏んだ場合、サイト側は迅速の削除など対応をしなければなりません。
また刑事訴追の必要が認められる場合等はサイト及びプロバイダーはログ及び個人情報の提出義務を負います。
発信者→書込んだ者
被侵害者→書き込んだことにより権利侵害を主張する者

その裁定派、書き込まれたことによる被侵害者の権利侵害だけにはよらず
発信者の削除されることによる侵害も考慮します。
例えばネットでの内部告発の削除は告発された企業は被侵害者となりますが
削除された場合、発信者は権利を侵害されたことになります(公益性があり中傷を構成しない告発)

どうでしょうか?

40:無責任な名無しさん
08/02/12 20:29:44 s0jv2fLs
質問です。
mixi等のサイト側は以下の権利を>>38私に与えるため、プロバイダー責任制限法と齟齬が発生すると考えられます。
ブログの中傷などであるか否かをブログ小説の著作人格権をもつ私が判断し、指摘した相手の著作人格権を削除できる裁定の権利を私に与える。
ただし指摘主である相手は当然、私のブログ小説を削除できない。
発信者、被侵害者の関係を見ると中傷か否かの判断を被侵害者の私が裁定できることはおかしいと思うのです。
システム的に中傷を判別できればそれのみを削除できるのは私の権利だと思います。
しかしシステムによる判別ができない以上、私は全ての指摘コメントを削除できる権利を有しています。
私の作品は著作物として保護し、相手の指摘は保護されない、これは不公平なシステムでしょう?


41:無責任な名無しさん
08/02/12 21:32:36 IyfM8w6M
率直に言ってあなたが何を言いたいのか分からないけど、ネット上の書き込みを削除することが公表権侵害になるかどうかについて、学説は否定的ですが、判例はありません。
著作者人格権侵害不存在確認訴訟でもしてみたらどうでしょう。

その他の点についてはあなたが既に同じ質問を書き込んでいる、司法試験板や法学板の皆様の回答に委ねます。


42:無責任な名無しさん
08/02/13 11:39:01 GohS081U
>>41
公表権侵害って、君、公表権ってちゃんと意味分かってる?

43:無責任な名無しさん
08/02/13 18:38:11 wqkHHIRD
>>38
ブログと小説には書いた人の著作権(財産権+人格権)が発生する
書き込みの削除は著作権云々じゃなく、サイトの管理人の権限
削除ではなく他人の書き込みの内容を勝手に改変したりすると、
同一性保持権の侵害になる可能性がある

44:無責任な名無しさん
08/02/15 12:48:47 HnTlSRVJ
入社した会社のPCに違法コピーのソフトが私の分かる範囲で2社分入っていました。
ソフトのバージョンからいって6~7年前から使っているようです。
10台分に違法コピーが入ってるとして、これが訴えられた場合、いくらくらいの損害賠償が発生しますか?
また責任は誰が取る形になるのでしょう。
ソフトをインストールした人ですか?社内ネットワークの管理権限者になるのでしょうか?

45:無責任な名無しさん
08/02/15 13:12:34 Fa8oxTvu
>>44
損害賠償についてはそれだけの情報じゃ判断できない。
誰が責任を負うかについては、一次的にはインストールした人間が責任を負うが、
二次的には会社が使用者責任を負う。


46:44
08/02/15 13:23:05 HnTlSRVJ
>>45 申し訳ございません。失礼しました。
ソフトの正規価格は@¥15,000と@¥40,000くらいのものです。
一次的責任者のインストールした人間が既に退職している場合でもその人物に訴えが行くのでしょうか?
また二次的責任者の会社とは代表取締役及び一次的責任者のいた部署の所属長が該当するのですか?

47:無責任な名無しさん
08/02/15 18:26:40 +5fz4F30
>>46
> ソフトの正規価格は@¥15,000と@¥40,000くらいのものです。
損害賠償額をこのスレで聞いても答えは出ない。

> 一次的責任者のインストールした人間が既に退職している場合でもその人物に訴えが行くのでしょうか?
その者が退職しても責任は消えない。

> また二次的責任者の会社とは代表取締役及び一次的責任者のいた部署の所属長が該当するのですか?
使用者と評価できる者なら責任を負う。

48:無責任な名無しさん
08/02/22 15:44:04 +xu50R2g
【知的財産】補償金議論:権利者団体と学者の不適切な関係が明らかに(東洋経済) [08/02/20]
スレリンク(bizplus板)l50

DVDレコーダーなど録音録画機器の購入者が徴収されている私的複製の補償金。
その廃止・拡大を議論する場で、権利者団体と学者との不適切な関係が明らかになった。
(週刊東洋経済2月23日号より)

携帯音楽プレーヤー「iPod」にも著作権の補償金を課すべきか。それとも補償金制度自体を撤廃すべきか―。
文化庁の私的録音録画小委員会で議論される私的録音録画補償金制度の行方に注目が集まっている。
ところが、その小委員会に参加する学者と補償金管理団体との間に不適切な関係があることが、本誌の調べで明らかになった。

舞台となるのは、社団法人の私的録画補償金管理協会(SARVH)と私的録音補償金管理協会(SARAH)、
著作権情報センター(CRIC)。一方で小委員会メンバー20人のうち国立大学教授2人と私立大学教授1人の計3人が、
前述の団体と金銭的な関係を有しているのだ。

49:無責任な名無しさん
08/02/22 18:59:21 IEPp4TRv
>>48
ここはそういうネタを投下するところじゃありません。邪魔です。

50:無責任な名無しさん
08/02/22 21:54:20 L+Fq7TbZ
文化祭で営利目的でなくアニメ(ディズニー)を放映するのは大丈夫でしょうか。


51:無責任な名無しさん
08/02/22 21:58:30 L+Fq7TbZ
教えて下さい。


52:無責任な名無しさん
08/03/02 07:41:19 e8UgBFOC
産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書等の公表について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
<添付資料>
 1弁理士制度小委員会報告書の概要 <PDF 23KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
 2産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 概要版 <PDF 86KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
 3産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 <PDF 260KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会
報告書(案)の概要に対する意見募集
URLリンク(www.jpo.go.jp)
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要<PDF
URLリンク(www.jpo.go.jp)
弁理士関係法規及び日本弁理士会会則
URLリンク(www.jpaa.or.jp)


53:無責任な名無しさん
08/03/02 08:40:00 auMJcrSq
>>52
邪魔です。

54:無責任な名無しさん
08/03/03 11:26:28 j1nNyyPL
>>48
何をいまさら。

55:無責任な名無しさん
08/03/23 19:04:53 ShERCAfd
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)


56:無責任な名無しさん
08/03/23 19:57:25 otl+Mgpd
>>55
邪魔。

57:無責任な名無しさん
08/03/27 20:02:52 Orah2AMx
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)
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58:無責任な名無しさん
08/03/27 20:32:11 LeLBc/+c
>>57
邪魔。

59:無責任な名無しさん
08/03/27 20:46:11 I/E6kyVR
著作権のある音楽を、友人二人の間で無料で
渡したりすると、捕まったり訴えられたりする可能性は
ありますか?
よろしくお願いします。

60:無責任な名無しさん
08/03/27 22:55:12 R9zKDSx2
>>59
複製行為を一切伴わず、純粋に「渡す」だけなら
よっぽど極端な状況でない限り大丈夫でしょう。

61:無責任な名無しさん
08/03/27 23:09:25 I/E6kyVR
>>60
ありがとうございます。
説明不足でした。個人間でデータ化した
音楽をメールで渡したりしたらどうなのでしょうか??


62:無責任な名無しさん
08/03/28 00:01:05 enYoMzQ0
>>61
譲渡目的で「複製」したと認定された場合は、その手段が「データ化」かどうかに関わらず、著作権(厳密には複製権)侵害になる可能性ありです。
告訴され有罪になれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。

63:無責任な名無しさん
08/03/28 00:57:34 tzU5V5+A
>>62
そうなのですか
罪が重いですね

刑法でしょうか?民法でしょうか?
事実上捕まったりする恐れはありますか?

64:無責任な名無しさん
08/03/28 01:00:46 a99C9vmi
>>63
著作権法だろ・・・jk

刑事か民事かという意味なら刑事だぞw


65:無責任な名無しさん
08/03/28 01:20:11 tzU5V5+A
>>64
サンクスです
ならばタレこまれたりすれば警察に捕まるということですね
やらないようにします

66:無責任な名無しさん
08/03/29 18:58:28 PSJ80F4G
写真集等の写真をトレースしたイラストを商用利用するのは問題があるらしいのですが、
動画の静止画をトレースしたイラストでも問題ありなんでしょうか?

67:無責任な名無しさん
08/03/29 19:49:26 8InomYd+
映画の一コマは写真の著作物(2条4項)にあたるので、動画の静止画をトレースした場合は、写真をトレースした場合と同様、複製権(翻案権?)侵害になる可能性があります。
とはいえトレースしたことによってどの程度、もとの写真・静止画とそっくりなものができるかという程度問題ですけど。
(似てれば似てるほどアウト。ほとんど似てないようならセーフ。ま、ほとんど似てないものをトレースとは言わないだろうが)


68:無責任な名無しさん
08/03/29 20:50:52 PSJ80F4G
ありがとうございました

69:無責任な名無しさん
08/03/29 22:55:45 r8psuj9e
映画の一コマは映画の著作物の一部分として考えるんでは

70:無責任な名無しさん
08/03/31 06:40:46 0NDabO4U
>>69
作花・詳解106頁によると
「映画の一コマについても、それが独立して利用される場合には、写真の著作物と考えられ」
だそうだ。

もっとも、この場合トレース行為が静止画を「独立して利用」したと見るべきか、映画の著作物のままで利用したと見るべきかは別に問題となるだろう。

71:無責任な名無しさん
08/03/31 10:14:01 AdFJoGVd
>>70
>映画の著作物のままで利用したと見るべきか問題となるだろう。

お前、頭大丈夫か?




72:無責任な名無しさん
08/04/16 07:17:06 8qHVobu7
下記の会社は、サービス残業させるし、残業代も出ない。就業規則も配布しない。
休日出勤当たり前、賞与なし、また、入社時に社会保険未加入ですので、
けして応募に応じないでください。
更に、入社しても、50代のベテランが仕事が遅い等、会社の会長に報告して新人を辞めさせて
います。(実際はそのベテランが休みをとっているため、仕事のチェックができないことを知らずに)

株式会社アイピーテクノ
URLリンク(www.patentsalon.com)
Mail:patent@ip-techno.jp
IP_AGENT Co (株式会社IPエージェント)
URLリンク(www.patentsalon.com)


73:無責任な名無しさん
08/04/20 16:15:39 4ihiD5TZ
質問です。
まんだらけ等で購入した漫画の原稿やアニメのセル画を使い、
漫画家やアニメ会社に無断で展覧会を開くと著作権侵害に
なるのでしょうか?

その際、もともと正規販売品だったか不法な流出品だったかは
関係してくるでしょうか?

74:無責任な名無しさん
08/04/20 22:01:34 MabLaXsd
漫画原稿やアニメのセル画は、著作権法上は「美術の著作物」の原作品と考えられますから、その所有者がそのまま展覧会で展示する行為は、著作権(展示権)侵害にはなりません(著作権法45条1項)。

そして、そこでの「所有者」かどうかは、民法の規律により判断されますから、たとえ不法な流出品だったとしても、買い手がそのことを知らずに店で購入したのであれば、所有権を取得したと言えるでしょう(民法192条)。

これに対して、流出品であることを知っていた場合や、明らかにそれと気づくべき状況であったという場合には、欠いてはその所有権を取得せず、従って著作権法45条の適用もなく、結論として著作権侵害になるという可能性もありそうです。


75:73
08/04/20 22:55:33 4ihiD5TZ
>>74
ありがとうございます。
流出品を展示すると公表権を侵害する恐れが
あるのかなと思ったのですが、考えなくて良いのですね。

76:無責任な名無しさん
08/04/20 23:15:32 LGhqJKwP
あ、公表権については書き忘れてました。(上記は展示権の話です。)
ただ、漫画の原稿やアニメのセル画は、すでに漫画やアニメによって公表されているのが通常でしょうから、公表権のことは普通は考えなくてよいと思います。

未公表の絵だったとすると公表権について考える必要がありますが、著作権法18条2項2号により、著作者が原画等を他人に譲渡した場合には展示の際には原則として公表権侵害とならないとされています。

もっとも、原画が漫画家の手元からショップに流れる過程がどうなっているのか私は知りません。
漫画家が他人に譲渡(販売)した場合にはこの規定が使えるでしょうが、泥棒に盗まれただとか、預けていた編集者が勝手に横流ししてしまったという場合には、この条文は使えず、公表権侵害となる可能性は否定できません。

そういうことまで考えるのであれば、すでに漫画やアニメの一部として公表されている絵の原画・セル画に限って展示するというのが安全でしょう。

77:無責任な名無しさん
08/04/21 00:52:29 OidzRGcY
>>76
編集部が潰れて整理されて流出ってパターンが多いんじゃない?

78:無責任な名無しさん
08/04/27 22:33:26 o6Gea2HR
この度、壮絶な遺産相続の泥沼事件を経験いたしまして、これを文章にして認められれば
本を出したいと思います。

もちろん実名や地名は違う名称を使用しますが、登場人物の誰かが
「これは自分のことだ!」と憤慨した場合、訴えられたりするのでしょうか?
ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします。

79:無責任な名無しさん
08/04/28 00:16:49 MXJpXLYv
>>78
遺産相続の「経緯」自体は芸術ではありませんから、著作物とは認められません。
(経緯を書き表した「文章」は著作物たり得ますが)

というわけで、著作権法上は問題ないと思われます。
仮に人名・地名に実名を使っても、著作権法上は問題ありません。
会話の途中で誰かが詩でも詠んでいれば、それをそのままコピーするのはダメですが、
そんなことはまずありえないでしょう。

ただし、このケースで問題になるのは著作権法の対象外の領域の
プライバシーだの何だのだと思われますので、別のスレで民法に詳しい人に聞いたほうがいいかと。

80:無責任な名無しさん
08/04/28 00:51:38 EV+XmnhR
>>79
ありがとうございます。
プライバシーについて、他のスレでお伺いすることにします。
大変参考になりました!

81:無責任な名無しさん
08/04/29 07:24:12 hud3Sr0c
磯野特許事務所のホームページ
URLリンク(www.bekkoame.ne.jp)
磯野国際特許商標事務所 ホーム ページ
URLリンク(www.isonopat.gr.jp)
原謙三国際特許事務所 - [大阪・東京事務所]
URLリンク(www.harakenzo.com)
正林国際特許商標事務所
URLリンク(www.sho-pat.com)
山本秀策特許事務所
URLリンク(career.shupat.gr.jp)
青和特許法律事務所
URLリンク(www.seiwapat.jp)
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
URLリンク(www.giplaw.com)
朝日奈特許事務所
URLリンク(www.brevat.com)
坂本国際特許事務所
URLリンク(www.sakamotopat.com)
太陽国際特許事務所
URLリンク(www.taiyo-nk.co.jp)
南青山国際特許事務所
URLリンク(www.minamiaoyama.org)

82:無責任な名無しさん
08/04/29 09:28:26 jCw6klYK
>>81
秋生氏ね

83:無責任な名無しさん
08/04/30 14:42:43 pHIanvC3
株式会社新潮社
スレリンク(saku2ch板)
1 名前:新潮文庫編集部/副部長/佐々木勉[ben@shinchosha.co.jp] 投稿日:08/04/30(水) 12:36 HOST:210.138.116.200
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
スレリンク(books板:36番)
スレリンク(books板:38番)
スレリンク(books板:39番)
スレリンク(books板:40番)
スレリンク(books板:41番)
スレリンク(books板:42番)
スレリンク(books板:43番)
スレリンク(books板:44番)
スレリンク(books板:45番)
スレリンク(books板:46番)
スレリンク(books板:47番)
削除理由・詳細・その他:
新潮文庫『天国からのラブレター』の内容を著作権者・版元の了解を得ないまま、引用しています。
本書の内容に関して、偏向したものであっても意見をいう自由は認められるべきだとは思いますが、
内容の無断引用は、著作権法上認められません。

こういう削除依頼が出ているのですが、この訴えは認められるのでしょうか。
本の内容をこのように書き込むことは、著作権に違反するのでしょうか。


84:無責任な名無しさん
08/04/30 21:53:49 nxQJ7bZ2
>>83
(1)その削除依頼が認められるかどうかは著作権法ではなく削除人の判断次第です。

(2)そのレスはおそらく著作権を侵害するものでしょうね。
「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用であれば
無断引用であっても著作権を侵害しない場合もありますが(著作権法32条1項)、
仮に「批評」の目的だとしても、これだけ長い部分をまるごと引用するのが正当な範囲だという主張は裁判で認められ難いでしょう。





85:無責任な名無しさん
08/05/04 06:53:15 w/bazsJ9
磯野特許事務所のホームページ
URLリンク(www.bekkoame.ne.jp)
磯野国際特許商標事務所 ホーム ページ
URLリンク(www.isonopat.gr.jp)
原謙三国際特許事務所 - [大阪・東京事務所]
URLリンク(www.harakenzo.com)
正林国際特許商標事務所
URLリンク(www.sho-pat.com)
山本秀策特許事務所
URLリンク(career.shupat.gr.jp)
青和特許法律事務所
URLリンク(www.seiwapat.jp)
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
URLリンク(www.giplaw.com)
朝日奈特許事務所
URLリンク(www.brevat.com)
坂本国際特許事務所
URLリンク(www.sakamotopat.com)
太陽国際特許事務所
URLリンク(www.taiyo-nk.co.jp)
南青山国際特許事務所
URLリンク(www.minamiaoyama.org)

86:無責任な名無しさん
08/05/04 09:32:29 KhOsaGIN
>>85
池沼氏ね


87:無責任な名無しさん
08/05/12 20:26:01 w3WpDCeI
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。

88:無責任な名無しさん
08/05/12 21:17:58 TTnkmYNp
>>87
池沼氏ね

89:無責任な名無しさん
08/05/13 05:19:04 VRqLh3uV
スレ違いだったらごめんなさい。他に適当なスレが無いので、知的財産ということで特許権の質問をします。

1)公開特許で、特許広報に「未審査」と書かれている特許は、公開日から3年以上経過している場合、
自由にその技術を使っていいのでしょうか?
それとも何か別に審査を受けてるかいないか、調べる手段があるのでしょうか?

2)非商用のFreeWareも特許の制約を受けるのでしょうか?

よろしくお願いします。

90:無責任な名無しさん
08/05/13 08:41:29 KvCORhUa
>>89
1)
未審査の状態で3年が経過したといっても、いろいろ理由がある。
その発明が特許要件を満たしていない場合もあれば、すでに同様の先顔発明があるゆえに
審査請求をしていない場合もある。結局、先行技術調査をしないとダメ。
> それとも何か別に審査を受けてるかいないか、
審査請求がなされていないのだから、未審査。
2)
ユーザーの使用につき非商用と謳っていても、特許侵害品を「業として」譲渡等をすることは
特許権の侵害にあたる。
すなわち、FreeWareの配布態様が単に家庭的、個人的な実施に留まらないものであれば、
「業として」にあたり、特許権を侵害する。
もちろん、いくら非商用と謳っても、使用者が商用として使えばその使用者は特許権侵害を構成する。

91:無責任な名無しさん
08/05/13 08:52:13 E/X+58E1
>>89
1)について補足。
「未審査」は最終処分ではなく、単に公開時点で未審査というだけで、その情報が最新のものとは限らない。
最終処分として「取り下げ」と書かれていない限り、その出願が特許になっていないとは言い切れない。

92:追伸
08/05/13 08:54:14 E/X+58E1
>>89
無料で調べるならここ
URLリンク(www.ipdl.inpit.go.jp)
特許・実用新案公報DB

93:無責任な名無しさん
08/05/13 09:13:55 VRqLh3uV
>>90-92
ありがとうございます!
わざわざリンクまで、、、本当にありがとうございます。

94:無責任な名無しさん
08/05/13 09:21:24 VRqLh3uV
>>93
上記のDBで調べた結果
>出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
>審判記事登録記録 査定不服審判 2004-025743 請求日(平16.12.16) 審判(判定含む) 請求不成立 最終処分日(平19.7.26)
とありました。
特許は成立していないみたいです。

95:無責任な名無しさん
08/05/13 21:13:10 E/X+58E1
>>94
それなら特許は成立しないことが確定してるね。
復活する可能性もゼロじゃないけど(拒絶査定不服審判は裁判と同じで再審制度があるから)、現実にはまずあり得ない。

とはいっても、>>90のように「他の特許」が存在する可能性があるので、「自由に使っていい」とは限らないけど。

96:無責任な名無しさん
08/05/13 23:17:14 VRqLh3uV
>>95
再度のレス、ありがとうございます。
ただ拒絶の理由が「特許法第29条1項など」となっていたので、
新奇性のない公知のこと、と解釈したんですが、他の特許に触れている可能性もあるのですか?

質問ばかりで甘え過ぎている感じがしますので、レスは気が向いたらで結構です。
ここまでの御親切、本当にありがとうございます。

97:無責任な名無しさん
08/05/13 23:58:20 6bFnYpNf
>>96
95さんじゃないけど。

その特許出願が「他の特許」の出願公開後になされたと仮定します。
この場合、その出願は29条1項により却下されますが、
(「他の特許」の出願公開により公知となっているため)
「他の特許」は依然として有効です。

98:無責任な名無しさん
08/05/14 00:05:03 azzEWVN/
>>97
却下→拒絶

99:無責任な名無しさん
08/05/14 00:07:34 azzEWVN/
>>97
その出願は29条1項により→その出願は39条3項により

100:無責任な名無しさん
08/05/14 00:11:41 azzEWVN/
>>99
わるい、29条1項でよかったわ

101:97
08/05/14 00:15:49 xoLRoGcJ
>>98さん
ご指摘ありがとうございます。
「却下」>「拒絶」に訂正させてください。
お恥ずかしい限りです。

102:96
08/05/14 00:23:43 QP0aasU1
>>97-101
みなさん、レス、ありがとうございます。
やはり、他の特許を調べなければならないのですね。
素人がおいそれと判断できることじゃない、ということが良く分かりました。
(だからこそ専門の職業があるんですね)

みなさん、本当にありがとうございました。

103:無責任な名無しさん
08/05/16 17:19:17 PPmT1Y5j
>>89
1)
未審査の状態で3年が経過したといっても、いろいろ理由がある。
その発明が特許要件を満たしていない場合もあれば、すでに同様の先顔発明があるゆえに
審査請求をしていない場合もある。結局、先行技術調査をしないとダメ。
> それとも何か別に審査を受けてるかいないか、
審査請求がなされていないのだから、未審査請求によるみなし取り下げ。
通常、出願から3年経過する前までは、査定なしと表示されます。
>>93
出願記事 特許 2001-019141 (平13.1.26) 出願種別(通常)
公開記事 2002-221978 (平14.8.9)
発明の名称 ボーカルデータ生成装置およびボーカルデータ生成方法
出願人 ヤマハ株式会社 <YAMAHA CORPORATION>
発明・考案・創作者 劔持 秀紀
審決の決定記事
審決対応番号(1)
特許 審判 査定不服審判 121 特29条2項 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(G10L)
特許 審判 査定不服審判 575 特17条[旧4項]5項



104:無責任な名無しさん
08/05/16 17:24:18 PPmT1Y5j
>>93
出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
>>97
拒絶理由通知では、新規性なし(特29条1項)と判断され、その後の拒絶査定不服審判において、
更に、進歩性違反(特29条2項)、補正の目的外違反(特17条5項(旧4項))で拒絶査定確定が
正しいこととなります。
今後は、公開特許番号等の表示をして下さい。


105:無責任な名無しさん
08/05/16 17:29:04 PPmT1Y5j
>>95>>94
今回の拒絶査定服審判は、前置審査(補正)に失敗したので、拒絶査定が確定しました。
不服2004-025743の結論
(3)むすび
 以上のとおり、本願発明は、引用例1に記載された発明及び周知技術に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2
項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項につ
いて検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成19年5月24日(2007.5.24)
【結審通知日】平成19年5月29日(2007.5.29)
【審決日】平成19年6月11日(2007.6.11)
【審判長】 【特許庁審判官】関川 正志
【特許庁審判官】加藤 恵一
【特許庁審判官】伊知地 和之
(2)引用刊行物
 原審が拒絶の理由に引用した特開平10-319993号公報(平成10年
12月4日出願公開。以下、「引用例1」という。)には、図面と共に次の各
記載がある。
(21)【出願番号】特願2001-19141(P2001-19141)
(22)【出願日】平成13年1月26日(2001.1.26)
(54)【発明の名称】ボーカルデータ生成装置およびボーカルデータ生成方法
(65)【公開番号】特開2002-221978(P2002-221978)
(43)【公開日】平成14年8月9日(2002.8.9)
【最終処分】不成立
【審決時の請求項数(発明の数)】8
【前審関与審査官】渡邊 聡

106:無責任な名無しさん
08/05/16 17:29:43 T1YVC9Rj
秋生氏ね

107:無責任な名無しさん
08/05/16 17:45:44 JEzZq2Wd
どこに何を書き込んでも、この人が書き込んだものは一発でわかる
これはある意味たいへんユニークな才能と言えるのではなかろうか

ところで特許(&実用新案・意匠・商標)の相談スレってないの?

108:無責任な名無しさん
08/05/16 19:35:49 ve0J+Bms
前あったけど、質問者の数があまりにも少ない一方、例の池沼が大量に荒らしまくったので、
結局誰も立てなくなった。

109:無責任な名無しさん
08/05/17 07:26:12 yzy1/WaX
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。

110:無責任な名無しさん
08/05/17 08:15:25 rgfoH7ci
>>107
たとえば、>>109みたいなコピペを延々とたら流す。
これが池沼の特徴。


111:無責任な名無しさん
08/05/17 08:16:17 rgfoH7ci
たら流す→垂れ流す

112:無責任な名無しさん
08/05/27 21:54:57 D9gbo7xA
現在ネット上には著作物が溢れており、その著作物へのリンクも溢れています。
2ちゃんねるでも著作物と知りながらハイパーリンクを張る行為が公然と行われています。
このような著作物と知りながらリンクを張った人物を著作権法違反幇助で訴えることは可能なのでしょうか?
つい最近児童ポルノ画像へのリンクを児童ポルノであると知りながら掲載して幇助で逮捕されたという事例があるので
この事例を著作権にも適用して著作権法違反幇助で訴えられると思うのですが、どうでしょうか。

113:無責任な名無しさん
08/05/27 22:48:23 ZnXhXOHQ
>>112
> このような著作物と知りながらリンクを張った人物を著作権法違反幇助で訴えることは可能なのでしょうか?

不可能です。
リンクを貼ることができる以上、その著作物はインターネット上で公表されているものと考えられます。
公開されている著作物へのアクセスを禁止する権利は、著作権には含まれていません。

114:112
08/05/27 23:06:22 D9gbo7xA
実はリンクを公然と張っているサイトを運営していて企業の法務部から起訴するぞと警告を受けていたんですが、無視することしにます。
ありがとうございました^^

115:無責任な名無しさん
08/05/27 23:46:52 ZnXhXOHQ
追伸。
著作権法以外の法律に触れるかどうかは知りません。

116:無責任な名無しさん
08/05/28 19:26:44 vZ8uR/Nf
>>112
違法にアップロードされた著作物であることを知りながら
リンクを張った場合は、明らかに著作権侵害の幇助。
リンクを張った時点では違法アップロードと知らなかった場合でも、
警告によって知った以上、その後もリンクを継続するのはやはり違法。
念のため付け加えると、適法にアップロードされた著作物にリンクを
張るのは通常は違法。
ただし、フレームリンクなど、見せ方によっては違法となる場合もあるので
要注意。

117:無責任な名無しさん
08/05/28 19:32:23 AJytNPH0
>>116
>念のため付け加えると、適法にアップロードされた著作物にリンクを
>張るのは通常は違法。
ここの最後は、
「張るのは通常は適法。」
の誤記でしょ。

118:116
08/05/28 19:44:55 vZ8uR/Nf
>>117
どうです。誤記です。ご指摘ありがとう。

119:116
08/05/28 19:46:10 vZ8uR/Nf
× どうです。
○ そうです。

誤記ばかりでごめんなさい。

120:113
08/05/28 23:07:36 SQX1hxtn
あー著作物って違法コピーのことか。
そりゃ著作権侵害幇助やばいね。

121:無責任な名無しさん
08/05/30 07:32:23 fwjVGFB7
DQNブラツク企業の判断基準(全職種全業種共通)
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
業務遂行マニュアルの作成によって、不必要な長時間労働が減り、
必要な残業代等の請求にもなる。
勿論、全従業員に対して共有化、適宜更新が必要である。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。

ブラック企業ウィキペディア(Wikipedia)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ブラック企業の見抜き方について
URLリンク(musyoku.com)
ブラック企業の見抜き方
URLリンク(www.geocities.jp)


122:無責任な名無しさん
08/06/09 17:41:03 0UpsFgaI
コピーできないようにしてあるデータのコピー方法を記載したマニュアルを製作して販売したら、著作権法に引っかかるのですか?

123:無責任な名無しさん
08/06/12 19:08:55 DJ7jddNr
ゲームソフトを持っていて、それを複製して個人で楽しむだけなら犯罪ではないといいますが
使用許諾契約には引っ掛かりませんか?
また、それを公共の場などで情報交換(複製方法、内容等)だけしたら犯罪行為になりますか?

124:無責任な名無しさん
08/06/27 22:46:49 LTlX+ESQ
毎日新聞が引用したとされる『サイゾー』記事について
URLリンク(www.excite.co.jp)

のように毎日新聞の翻訳記事が問題になっていますが、
翻訳の場合、元の文章に対して、どの範囲までは引用とみなされ、
何を越えると翻訳権・翻案権の侵害になるのでしょうか?

ぶっちゃけて言うと、意訳をしてしまうと要約になってしまい
翻案権に触れてしまうような気がするのですが、どうなんでしょうか?

125:無責任な名無しさん
08/06/28 00:05:50 TMxaBF9O
URLリンク(sugar310.dip.jp)
URLリンク(sugar310.dip.jp)

126:無責任な名無しさん
08/07/01 12:34:02 QBG4rfkR
著作権を文化庁に登録する制度があるそうですが、これに担保権の設定は可能ですか?

127:無責任な名無しさん
08/07/01 20:12:09 WBmJq45C
著作権に担保権(権利質)をつけることは、登録をせずとも諾成契約でできます(著作権法66条1項。物上代位について2項も参照)。
ただ、登録が対抗要件です(著作権法77条2号)。

128:無責任な名無しさん
08/07/03 13:52:55 GOCsjAPJ
前科者でも社会復帰できるなんて、弁理士は何て夢のある資格なんだ!
守秘義務も何もへったくれもなさそうだから、俺だったら右田俊介に絶対仕事頼まないけどな。
それにしてもプレシオ国際特許事務所はすごい事務所だね。
前科を知った上で採用したのかな?

宇宙事業団に不正アクセス データ盗み見3人逮捕
逮捕されたのは同社に出向していた右田俊介(28)=神奈川県相模原市大野台、本橋聖1(44)=横浜市栄区笠間、天野雅夫(40)=福島市太田町=の3容疑者。
URLリンク(www.47news.jp)

右田俊介(プレシオ国際特許事務所)
URLリンク(www.snowdrops.gr.jp)

129:無責任な名無しさん
08/07/11 19:21:14 AQGq7GTk

775 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 02:52:21 ID:3k2uPibm0
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。
これを隠すためにストーカーなる書き込みが2chで行われている。




776 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 05:27:34 ID:Pzf5wFX3O
逮捕した方が早くね?


777 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 16:00:32 ID:Ru+kIP0v0

174 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん :2008/06/07(土) 02:49:55
冤罪確定者の家族も同様にマーク。
学校まで情報を持っていって、わざとらしく、聞くからね。
校長や教師も手の内を知っている場合もあるよ。
若い教師なんか騙されて生徒イジメをしてしまうんだが、
実はそれが狙い。


130:無責任な名無しさん
08/07/14 13:35:31 f1jwjaUe
日本で最初に著作権法違反で捕まったのはだれですかぁ?

131:無責任な名無しさん
08/07/14 13:49:52 YSTK8R9F
というか著作権て文化庁の所管だから弁理士は関係ないね。

132:無責任な名無しさん
08/07/15 23:18:36 BcnZqyQ+
>>127
ありがとうございます。
権利質で文化庁に登録することで、担保として利用することができるということですね。
不正確な文言にもかかわらず、質問の趣旨を汲み取っていただきましてありがとうございました。

133:無責任な名無しさん
08/07/16 12:00:37 EOCIebjb
部活での合宿のしおりを作っているのですが

URLリンク(www.diamond.co.jp)

ここのサイトの話をそのままコピーするのは違法ですか?

また違法なら手書きにすることで合法になったりしますか?

134:無責任な名無しさん
08/07/16 14:42:42 OxWsGjsc
>>133
そのサイトが既に著作権法に違反してると思うけどね・・・
手書きは関係なし


135:無責任な名無しさん
08/08/03 19:12:31 qaIKkjY4
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・  
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
URLリンク(www.jpo.go.jp)
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
URLリンク(www.singai.jiii.or.jp)
をダウンロードは必須です。

>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。

136:無責任な名無しさん
08/08/03 19:15:29 WIwLoxRr
>>135

>>1
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。


137:無責任な名無しさん
08/08/06 22:43:56 PmZx/Hh0
著作権が切れた小説などを自分のものとして発表するとどうなりますか?
誰かが気がつくまでその人の著作物ということになりそうですが、
気がついた人がいたとして、流用が明確であれば即座に権利がなくなりますか?
それとも司法の判断を待つ必要がありますか?
また罰則などはありうるでしょうか。

ところでソフトウェアの世界だとpublic domain software(PDS)といって
主にアメリカで著作権を放棄して誰でも自由に使えるようにしたものが
ありますが、このPDSを自分の名前で出して自分の著作物にしたという話も
嘘か本当か知りませんが聞いたことがあります。
こういうこともありうるんでしょうか。

138:137
08/08/06 22:48:51 PmZx/Hh0
一応書いておきますが自分にそういう計画があるわけでなく、
ただどうなるかなと疑問に思っただけです。

139:無責任な名無しさん
08/08/08 23:06:32 qBfe2x0N
>>137
氏名表示権の侵害です。
著作者が生きていれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科」。
著作者が死亡していれば五百万円以下の罰金。

著作権は創作者のみに与えられる権利なので、
誰も気がつかなくても、司法判断がなくても、そもそもあなたに権利は発生しません。





140:無責任な名無しさん
08/08/08 23:46:04 KX2RBmG8
死後50年を経過してても氏名表示権の侵害になるんですか?

>著作権は創作者のみに与えられる権利
こっちについては納得しました。
つまりそもそも創作じゃないので
過去の人の作品を自分の名前で出そうと
そういう権利は発生しないということですね。

141:無責任な名無しさん
08/08/09 00:04:45 V+rYQ4h6
>>140
氏名表示権は「著作者人格権」に含まれ、狭義の著作権とは異なって、
たとえ著作者が死亡していても侵害が成立する(著作権法60条)。

142:無責任な名無しさん
08/08/09 00:13:50 x84NdEZk
なるほど。
いろいろすっきりしてきました。
どうもありがとうございます。

143:無責任な名無しさん
08/08/10 11:41:45 jAffIkLB
>>140>>141
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害
となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的
事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場
合は、この限りでない。


144:無責任な名無しさん
08/08/10 11:42:50 jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第120条
 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に
処する。


145:無責任な名無しさん
08/08/10 11:45:36 jAffIkLB
>>141>>140
著作権法 第124条
 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人
若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す
る。
一 第119条第1項若しくは第2項第三号若しくは第四号又は第122条の
2第1項 3億円以下の罰金刑
二 第119条第2項第一号若しくは第二号又は第120条から第122条ま
で 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、
その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は
告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2
第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。


146:無責任な名無しさん
08/08/10 11:49:04 FRoIDye6
>>143-145
邪魔。秋生は書込み禁止と>>1に書いてあるだろう。


147:無責任な名無しさん
08/09/06 22:39:39 pXSOWUoA
質問なんだけど

さいきんラジオでDJプレイやってたりするんだけど
曲をミックスしたり、スクラッチプレイやったりしてるんだけど
厳密にいうと同一性保持権の問題があるよね?
JASRAC的にはこういうのに関してどういうスタンスなんだろうね?

148:無責任な名無しさん
08/09/08 06:36:06 gV0izpu3
age


149:無責任な名無しさん
08/09/08 21:08:23 gV0izpu3
H21ゼミ室外・論文ゼミ
★中期 平成20年10月~12月(全12回) 毎週1回
 東京  平成20年10月5日スタート
 名古屋 平成20年10月4日スタート
 大阪  平成20年10月4日スタート
 ※大阪は、4回ほど土曜日開催となります。
★後期 平成21年1月~3月(全12回) 毎週1回
入会試験なしで、申込順に参加できるゼミです。
平日のゼミに参加できない方にお勧めのゼミです。
論文の答案の作成能力を高めたい方にお勧めのゼミです。
平成21年度の論文式試験の合格を目指す方にお勧めのゼミです。
内容 毎回、論文の答案を作成します。
初心者の方は、参考書を参照しながら書いてもよいこととします。
答案の作成終了後に解答を配付して担当講師が解説をします。
ゼミ生は疑問点について講師に質問ができます。
答案は採点して、翌週、返却します。
前期は、特実法、意匠法、商標法のいずれも、1時間30分で1通の答案を作成し
ます。
中期・後期は、特実法は2時間で2通の答案を作成します。
前期・中期は、予習課題に沿って出題します。
後期は、論文答練会と同様の範囲で出題します。
ゼミの会場 東京  飯田橋レインボービル等
名古屋 IMYビル等
大阪  大阪科学技術センター等
クラス 中期・後期
東京  1クラス(毎週、日曜日13:30~16:50)
名古屋 1クラス(毎週、土曜日13:30~16:50)
大阪  1クラス(毎週、日曜日13:30~16:50)
※東京と大阪のクラスは、1クラスに変更します。
※講師の都合により、日程を変更する場合があります。

150:無責任な名無しさん
08/09/11 07:06:01 2Pf6fujT
URLリンク(www.patentsalon.com)
■求人情報
企業名 テスコ株式会社
仕事内容 「公知例調査」、「無効資料調査」、「定点調査(ウォッチング)」といった、弊社が手掛ける特許調査業務全般に携わっていただきます。
応募資格 男女不問 18歳~40際程度
高専卒以上。パソコン(ワード、エクセル)がある程度使用できる方。
理系(特に電気、機械、工学、半導体)の知識に明るい方
勤務場所 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階 テスコ株式会社
勤務時間 勤務時間 9:00~17:15(休憩時間60分 11:45~12:45)
休日・休暇 週休完全2日(土日)ただし年2回の研修会(土曜日アリ)
夏季休暇4日 冬季休暇4日 有給休暇年間15日
給与・賞与 給与(月額)25万円程度(4大卒30歳/モデルケース)
賞与(年)5ヶ月(目標達成時)
待遇・福利厚生 雇用、労災、健康、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度(弁理士基金)
応募方法 写真を貼付した履歴書及び職務経歴書を本社あてにご郵送下さい。
書類選考のうえ、後日面接日等をご連絡致します。
応募連絡先 105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30森ビル 8階
テスコ株式会社
総務部 二渡(フタワタリ)裕介

151:無責任な名無しさん
08/09/11 15:11:04 jbEJhhHB
>>148-150

●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。


152:無責任な名無しさん
08/09/12 00:22:48 iFvwqaI/
中欧貿易とか国際パテント貿易とか
怪しいのがいるんですが、これってどうなんでしょう。

153:無責任な名無しさん
08/09/12 10:01:31 BF3017bd
>>152
スレ違い

154:無責任な名無しさん
08/09/12 20:58:32 kSPhqKwq
国際パテント貿易URLリンク(www.ipti.co.jp)
中欧貿易株式会社URLリンク(www.chuoboeki.com)
全て怪しい商売です。
検察庁に情報提供をしましょう。


155:無責任な名無しさん
08/09/12 23:33:24 supcm6Yi
>>154
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。

156:無責任な名無しさん
08/09/15 00:28:30 qEIUF2fZ
>>154
ここ無茶苦茶なこと書いてないか?

157:無責任な名無しさん
08/09/19 21:40:47 325Z7sRp
著作権が切れる時を教えてください。
英語の歌で。作詞家。作曲家。外国の歌手と演奏家。
それぞれ違うなら、個別に。

158:無責任な名無しさん
08/09/20 05:15:22 L7OSXulc
>>157
ぐぐれかす

159:無責任な名無しさん
08/09/21 11:25:41 /lx7/yui
>>157
下記の無償配布パンフレットを読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)

160:無責任な名無しさん
08/09/21 13:07:59 8Kp93UVj
>>159
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。

161:157
08/09/22 03:05:50 4oBFuV2U
作詞作曲は作者の死後50年まで。
演奏家や歌手は、発表後50年。
おまえら、知らんから答えないんだろ。

162:無責任な名無しさん
08/09/22 12:58:17 44yv7foE
>>161
よかったな。わかって。w  >158参照

163:無責任な名無しさん
08/09/23 12:19:16 6vC1N1Kc
ホームページと著作権について教えてください。

料理関係のブログやホームページを開設されている方がいますが、
それらのサイトの開設者に無断でホームページをプリントアウトし、
料理教室で生徒にくばるのは著作権法違反になるのでしょうか?


164:無責任な名無しさん
08/09/24 16:25:49 0SmrAQ0z
age

165:無責任な名無しさん
08/09/27 09:13:04 Nq4fTig/
毎日新聞社の「毎日デイリーニューズ」が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社

英文コラム 記事の無断利用 おわびします
URLリンク(www.mainichi.co.jp)

おわびするだけで、過去の著作権侵害に対して損害賠償をする意志はないということか。

166:無責任な名無しさん
08/09/27 09:17:41 UlhJt4Nk
>>165
スレ違い。そういうのは他の板でやれ。


167:無責任な名無しさん
08/09/27 09:46:21 Nq4fTig/
翻訳には引用という言い訳が全く通用しないので、無断翻訳の公表はそのまま著作権(翻訳権)侵害になる
ということをこの事件で理解しました。

168:無責任な名無しさん
08/09/27 17:07:21 UlhJt4Nk
>>167
そういう風に思うのは勝手だけど、間違った思い込みを続けるのは賢くないな。

169:無責任な名無しさん
08/09/28 09:58:45 mqttGyIg
特許明細書の書き方について
A.書籍
1.特許庁発行分 URLリンク(www.jpo.go.jp)
「出願の手続 平成16年度」
「知的財産権入門 平成17年度」
「工業所有権入門 出願等の手続(明細書等の作成) 平成13年」
「デザイン開発・管理と意匠登録制度 平成13年度」
「平成10年改正 意匠登録出願のガイドライン 平成11年9月」

2.発明協会 URLリンク(www.jiii.or.jp)
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第4版(特許編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第2版(意匠編)」
「産業財産権(工業所有権)標準テキスト第3版(商標編)」
「特許ワークブック 平成12年度版」特許庁編
「特許出願のてびき 第35版」
「実用新案出願のてびき 第40版」
「意匠出願のてびき 第33版」
「商標出願のてびき 第34版」
「特許図面作成の実務」飯田幸郷著
「広くて強い特許明細書の書き方」 吉井一男著
「化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方 第5版」
渡辺睦雄著室伏良信補訂
「特許・実用新案 分野別明細書・図面の書き方」中村合同特許法律事務所編
「英文明細書作成の実務」飯田幸郷著
「米国特許明細書の書き方 第2版」伊東忠彦編集
3.法学書院 URLリンク(www.hougakushoin.co.jp)
「特許〔化学〕明細書の書き方 <第10版>」室伏良信著
4.経済産業調査会 URLリンク(www.chosakai.or.jp)
「改訂5版 特許明細書の書き方」伊東忠彦著
「特許明細書学」改訂版 山田康生著
URLリンク(www.ne.jp)

170:無責任な名無しさん
08/09/28 10:16:57 NGdNQgHE
>>169
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。


171:無責任な名無しさん
08/09/28 12:27:55 mqttGyIg
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
スレリンク(company板)l50


172:無責任な名無しさん
08/09/28 12:49:10 NGdNQgHE
>>171
>>170


173:無責任な名無しさん
08/09/29 21:18:56 JKmkAwiq
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174:無責任な名無しさん
08/09/30 07:22:17 QK9RUTva
>>173
>>170

175:無責任な名無しさん
08/09/30 09:58:29 eK/zJodU
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、

176:無責任な名無しさん
08/09/30 19:51:45 /PfEcdXf
池沼はいつだって自分勝手だからだよ。
周りのことを考えないで、自分の欲求を満たすことしか考えていない。

177:無責任な名無しさん
08/10/03 13:20:47 6iX8nm7S
すみません、つまらないことかもしれませんが質問です。

英語の参考書などに例文がありますが、それを勝手によそで使ったら
著作権に抵触しますか?

たとえば、They named their daughter Mary. 彼らは娘にメアリーと名付けた。
という文がありますが、これを他の参考書に勝手に載せるとか、サイトに載せる
とかして報酬を得るのは違法でしょうか?

「自分で考えた文だ」と主張すれば相手も引き下がるしかないと思うのですが
いかがでしょう?



178:無責任な名無しさん
08/10/03 13:42:08 p6rqDyfn
>>177
参考程度に URLリンク(jiten.cside3.jp)

179:無責任な名無しさん
08/10/10 22:45:23 yVSrHB1T
チャップリンの映画が個人の著作物であった裁判の判決について教えてください。
判決文を読むと、死後38年を適用した物と公開から70年を適用した物があるのですが、
なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?

判決文はこちらです。
URLリンク(www.courts.go.jp)


180:無責任な名無しさん
08/10/11 02:31:34 6bj5AgNY
>>179
> なぜ、死後についても現著作権法を適用し、死後50年としなかったのでしょうか?
死後50年というのは、どの条文の話? 51条2項の「別段の定め」として54条がありますよ。
たぶんそこで混乱してるんだと思う。

そこさえ気づけば疑問はほぼ解消したようなもんだけど、一応説明しておくなら、映画の著作物の保護期間は、
旧法……死亡時基準
現行法……公表時基準(54条)
というふうに、考え方が違います。
だから、場合によっては、旧法の考え方で計算したほうが、現行法で計算するよりも保護期間が長い、という場合が出てくるわけ。
(例えば、1950年に公表された映画の著作者が2000年に死亡した場合、旧法だと2038年まで、平成15年改正前の新法だと2000年、現行法(平成15年改正後)だと2020年まで、となる)

それを調整するのが、附則7条。
その辺の条文と、あと平成15年改正法の附則とかを丁寧に見つつ判決文をゆっくり読むと、裁判所がどういうプロセスで保護期間を算出しているのか分かると思います。


181:無責任な名無しさん
08/10/11 11:50:48 JZ5ANFzF
>>180
まだよくわかりません。もう少しおつきあい下さいますか。

死後50年と書いたのは、おっしゃるとおり現法51条2項が根拠です。
チャップリンは1977年死亡です。

判決では9作すべてが、「個人の著作物である」としています。
また、映画であることは事実であり争点ではありません。

例えば、1919年公開の「サニーサイド」は、附則7条を考慮に入れて、
以下の4通りの保護期間があると自分は考えました。
1.団体名義として旧法6条を適用すると公表後38年の、1949年まで。
2.映画として現法54条1項を適用すると平成15年の改正前に期間切れで公表後50年の、1969年まで。
3.個人の著作物として旧法3条を適用すると死後38年の、2015年まで。
4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。

この中で選ぶなら、当然4.だと思ったのです。
が、判決は3.でした。原告の主張も同じです。
正直、わかりません><


182:無責任な名無しさん
08/10/11 11:54:23 JZ5ANFzF
>>181
間違ってました。
>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2022年まで。

>4.個人の著作物として現法51条2項を適用すると死後50年の、2027年まで。
です。


183:無責任な名無しさん
08/10/11 13:30:50 RiNHMQrj
個人の著作物であり、かつ、映画の著作物でもある、という場合(例:1人で創作して個人名義で公表した自主制作映画)に、現行法では51条2項か54条か、どちらが適用されると思いますか?


184:無責任な名無しさん
08/10/11 16:08:37 JZ5ANFzF
>>183
どちらか、より保護期間の長い方が適用されると思います。

が、もう一度現法を読み直すと、現法51条2項に「この節に別段の定めがある場合を除き、」とあります。
個人の著作物であっても、映画の著作物だと54条のみが適用されると言うことでしょうか?

185:無責任な名無しさん
08/10/11 16:49:05 c2IxQoaP
>>184
そうです。「この節に別段の定めがある場合を除き」というのはまさに、51条2項よりも52条以下の規定の方が優先的に適用される、という意味なのです。
従って、まず、映画の著作物かどうかを考えて、映画の著作物であれば54条1項のみが適用されます。

次に、団体名義の著作物かどうかを考えて、団体名義であれば53条1項のみが適用されます。(ちなみに、団体名義の映画の著作物はどうなるのかというと、54条3項により、54条1項のみが適用されます。)

最後に、映画の著作物でも、団体名義の著作物でもない場合に、ようやく、51条2項が適用される、ということになります。

そうすると、183のケースでは、映画の著作物ですから、54条1項のみが適用されることになり、51条2項の出てくる余地はない、というのが正解です。(どちらか長いほうを自由に主張できるというわけではない。)

……ということを180の冒頭で書きたかったんですが、伝わりにくかったですね。すいません。

186:無責任な名無しさん
08/10/11 18:10:55 JZ5ANFzF
>>185
180の時点では両方適用だという先入観があったので気がつかなかったのでしょう。
法律は一言一句見落とせないのですね。
本当に大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

となると映像系のクリエイターは、作家やミュージシャンと違って著作権法上は損なんですね。

今回の質問をしたのは、投稿動画サイト(ってニコニコ動画ですが)で
パブリックドメインとか著作権切れと言ったことが書かれてている動画がたくさんあって
古い映画は、単純に50年と戦時加算足しておけば良いのかと疑問に思って調べ始めたからです。
これを手がかりにまたいろいろ調べてみます。


187:無責任な名無しさん
08/11/01 17:32:17 seqw9NLn
【特許調査】ニッポンテクニカルサービスについて
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■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■
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188:無責任な名無しさん
08/11/01 19:12:08 G0xVkShn
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、

189:無責任な名無しさん
08/11/02 14:34:34 R2A5087P
>結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・  
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
URLリンク(www.jpo.go.jp)
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
URLリンク(www.singai.jiii.or.jp)
をダウンロードは必須です。
上記は、旧検定と新検定受検には必須です。
但し、1級及び準1級の特例講習テキストの情報がないので、上記は不要です。

>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。

190:無責任な名無しさん
08/11/02 17:54:17 ykP7u6St
>>1に「著作権法関連の相談用のスレッドです。」 としっかり書いてあるのに、なんでこういうことするかな、

191:無責任な名無しさん
08/11/08 04:31:34 a9HYVhEi
保持している株の会社に権利がある著作権が侵害されていた場合、株主が訴えることは可能ですか?


192:無責任な名無しさん
08/11/09 03:00:20 knnTbGfF
それは無理だろ

193:無責任な名無しさん
08/11/12 09:13:29 mC0+2l83
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194:無責任な名無しさん
08/11/12 11:58:42 ZGS4qVtw
ゲームのことなんですが
会社で作ったゲームのキャラクターデザイン、シナリオ、世界観などの著作権は
社員が共同で作ったってことで全て会社のものになるのでしょうか?
それともキャラクター絵は描いたA、シナリオはBというふうに分かれるのでしょうか?

195:無責任な名無しさん
08/11/12 11:59:27 ZGS4qVtw
sage忘れましたすみません

196:無責任な名無しさん
08/11/12 12:20:15 Kp3r83HN
>>193
ここは弁理士関係のスレじゃありません。死んでくださいね。いい加減

197:無責任な名無しさん
08/11/12 15:29:58 1vyfu36C
LECのメディア教材って、著作権の適用受けますか?
転売者が結構いるんですけど。。。

198:無責任な名無しさん
08/11/12 22:34:20 KkKxAsOh
>>194
細かいところは詳しく事情を聞かないと分からないけど、ふつうは全て会社に帰属することになります。
(ちなみに、世界観そのものは著作物じゃないかも。)

>>197
メディア教材って、映像でしょうか。たぶん著作権があると思います。その前提で、コピーの販売は侵害です。
オリジナルの転売は微妙。形式的には侵害。ただ、がんばって法律武装すれば、侵害でないとの議論もできなくはない。
ただ、転売禁止特約を結んでることが多いので、その場合でも債務不履行にはなるかも。

199:無責任な名無しさん
08/11/12 22:49:14 mwt6qm8B
正当な権利者から正規ルートで販売された教材なら、コピーせずそのまま転売するのは合法では?
21条(複製権)にも26条の2(譲渡権)にもひっかからないし。

200:無責任な名無しさん
08/11/13 00:09:24 CY5YCXIn
映像だと頒布権なんですよ……

201:無責任な名無しさん
08/11/13 06:22:01 gfnNrQsF
>>198
ありがとうございました


202:無責任な名無しさん
08/11/15 10:49:38 U4aoW1cI
>>200
著作権法 第26条(頒布権)
 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の
著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)
をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあ
つては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当
するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡
された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約
の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5
条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少
数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た
者により譲渡された著作物の原作品又は複製物


203:無責任な名無しさん
08/11/15 10:51:09 U4aoW1cI
>>199
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
留保されたものと推定する。


204:無責任な名無しさん
08/11/15 13:30:02 xBZaaJFe
>>202-203
じゃま。

205:無責任な名無しさん
08/11/15 17:46:42 U4aoW1cI
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークURLリンク(www.hellowork.go.jp)
労働基準監督署URLリンク(www.tottori-rodo.go.jp)
労務安全情報センターURLリンク(www.labor.tank.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
労働基準関係法令へのリンク集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働判例選集
URLリンク(www.labor.tank.jp)
労働相談案内
スレリンク(shikaku板)l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
厚生労働省法令等データベースシステム
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)
日本労働弁護団
URLリンク(homepage1.nifty.com)
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
URLリンク(labor.tank.jp)

206:無責任な名無しさん
08/11/15 19:18:50 bR/zUZw0
>>205
邪魔。

207:無責任な名無しさん
08/11/16 08:00:49 MylIiLCt
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
2008.5.12 01:45
 国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
 同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
 調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
 上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。

208:無責任な名無しさん
08/11/16 08:22:29 ClDRuJb9
>>207
スレ汚しです。

209:無責任な名無しさん
08/11/16 10:26:11 ir3/9zZb
>>200
頒布権は当然に消尽しない、というわけではないでしょう 
そのケースなら頒布権は消尽したと考えてもよいのでは?

210:無責任な名無しさん
08/11/16 16:09:35 TdFbJxDk
それはそう。
ただ、条文に書いてないから、当然に消尽する、とも言えない。
中古ゲームに関しては最高の判例があるわけだから、その辺りを手がかりにして、それなりの法律論を組み立てる必要があるよね、という程度の話。
結論として消尽が認められそうだという点については争わない。

211:無責任な名無しさん
08/11/17 20:58:21 L4QKtxCb
>>209>>210
中古ゲームソフト事件
◆ H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
URLリンク(www.courts.go.jp)


212:無責任な名無しさん
08/11/17 22:43:53 4gvwA4yF
このスレは、著作権の専門家である行政書士の先生が
質問に答えてくれるのですか?

213:無責任な名無しさん
08/11/17 23:36:07 ELI+7/RX
>>191
ケースによっては出来るかもしれないよ。
民法の「債権者代位権の転用」あたり読んでみるといいよ。




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