男女共同参画促進が男性差別。何これ?at SHIKAKU
男女共同参画促進が男性差別。何これ? - 暇つぶし2ch102:無責任な名無しさん
10/05/08 02:03:28 Zgt60HJW
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、
憲法第14条の平等の原則とかけ離れた女性優遇・男性差別の法律で
あり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、
国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しに
くいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、
男女雇用機会均等法違反で無効である。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと
明言していないにもかかわらず、結果としてポジティブ・アクションを
行うのは、民法第1条の信義則違反及び裁量権の濫用。
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を
覆すだけの合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条
違反により無効。
○当然、不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、
国家賠償法第1条の規定により、損害賠償を請求することができる。
○男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に
基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○男女共同参画社会基本会議の構成員は、男女共同参画(女性優遇・
男性差別)推進派でひしめいているだけでなく、極端な
フェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無。
○欧米(アメリカ、フランス、イタリア等)ではポジティブ・
アクションに対し、違憲判決が出ている。



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