07/11/27 03:16:08 6RNHGILx BE:703508674-2BP(1605)
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山田 様
ご意見拝見しました。
当会では司法改革の一環として女性における司法アクセス
障害の解消のために男女共同参画に取り組んでおります。
そして、男女共同参画を促進するための積極的是正措置を
憲法第14条の性差別禁止に反するものではなく、むしろ憲
法第14条に定めた男女平等を積極的に実現するためのもの
と考えております。
政府も女性差別撤廃条約の批准を行い、国内的には男女共
同参画社会基本法を制定し、基本法では積極的是正措置につ
いても検討すべきことを定めています。
当会の女性専用室は、これまでの会員室は男性会員の利用
者がほとんどであり女性会員が使いづらいという問題点を是
正し、会館において仕事の合間に産前産後の場合をはじめと
して休憩を取ることができるようにした積極的是正措置にあ
たるものです。その広さも会館のごく一部を女性専用として
おり男性会員の利益を著しく損なうものとはいえない範囲で
設置しました。
ご参考までに、東京弁護士会では会館建設時から女性会員
室をゆったりと設けております。何とぞご理解賜りますよう
お願い申し上げます。
抗議内容
女性専用休憩室 URLリンク(niben.jp) はいったいそういうつもりなのか?
このような男性差別は憲法14条に違反し、不法行為となる。
第二東京弁護士会が昨今問題となっているかかる男性差別を行うのはどういうつもりなのか?