11/10/23 13:57:41.53
公庫の移転で注意すべき点
・法定添付書類である登記原因証明情報、資格証明書が不要
根拠 先例が不要といっているから
しかし法務局によっては資格証明書を要求するところもあるから注意
・今年も四月もそうだったが、代表者が変わるとちょっとめんどくさい
委任状の日付が4月なのに委任状の委任者が旧代表者だとまずい等。
・移転の権利者と抹消の義務者はともに住宅金融支援機構だが、
委任者が前者は理事長で、後者は支配人となっている場合が多く
申請書の当事者の表示を区別して書く。
・その他細かい論点
抹消の登記原因の日付が平成19年4月1日より前の場合は,移転は不要。
設定の登記原因の日付が平成19年4月1日以降の場合も移転は不要。
移転後の抹消の際に設定の際の登記済権利証の添付は不要。
等々・・・・
書き始めるとときりがないです。
公庫から借りている方は多く、抵当権抹消の3~5件に1回は,
移転はあります。機械的にできるわけではなくいろいろ判断が
必要です。
一般人なら法務局で親切に教えてくれますが、何の判断もせず
法務局で言われた通りに書いて出して簡単だと言われても
釈然としない気がします。