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原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
第三節 原子力損害賠償補償契約
第十条
原子力損害賠償補償契約は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が
発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための
措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償する
ことにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を
納付することを約する契約とする。
<現在の補償料の額>
(賠償措置額1200億円)←民間損保会社との間で原子力損害賠償責任保険契約
(補償料率:1万分の5) →1200億円×5/1万=6,000万円
東電は6000万円を国に支払えば、賠償措置額(1200億円)を越える賠償は国が支払う
だけど結局全部、国=国民が税金で支払うことになる