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政府の解説では、この「異常に巨大な」とは「一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。
例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいう。」
①原子力事業者へ責任を集中し、②故意・過失が無くとも責任を課し、③その責任は無限
【衆議院会議録情報 第145回国会 科学技術委員会 第5号 】
平成十一年三月十六日(火曜日)
○辻元委員 もう一つちょっと聞いてみたいんですけれども、これはどういうような事態なんでしょうか。
地震でこの間質問しましたら、関東大震災の三倍の地震とかというお話を伺ったりしたんですが、
どういうふうな事態を想定しているんでしょうか。
○青江政府委員 今の十七条が発動するというのは(略)例えば先般ございました阪神・淡路と
いったふうなものといいますものは、まだそのような異常な事態にはなっていないだろうな、
これは補償契約が発動して対応していく状況であろうなというふうに思ってございまして、
今先生ちょっとおっしゃいました三倍といいますものは、これが制定されました当時も、
関東大震災の三倍といったふうな答弁もなされておるという記録が残ってございます。
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