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まっつんこれ解説してや
ミカン植樹の運動場 地裁支部、日向市の所有権認める
2011年2月24日13時5分
宮崎県日向市が、同市立幸脇小学校近くの男性(60)ら計3人を相手取り、同小の運動場と
なっている土地の所有権移転登記を求めた訴訟の判決が24日、宮崎地裁延岡支部であり、
安木進裁判官は市の請求を認める判決を言い渡した。この土地では昨年3月、男性が所有権を
主張し、ミカンの苗木約130本を植える事件が起きている。
問題の土地は運動場の約3分の1に当たる1447平方メートル。登記上は男性の父親(故人)の
名義になっている。
市側は、「1925年の工事着工を起点に運動場として占有が始まっており、1945年7月7日に
20年の長期取得時効が成立し、市の所有になっている」と主張。これに対して、男性側は「(市は
)2008年ごろまで80年以上、(この土地の)固定資産税を負担させていた。土地の所有者であれ
ばしないことをしている。時効は成立しない」などと訴えていた。
判決は、「小学校の運動場として長年使用されてきた。(男性側が)所有権を本格的に主張する
ようになったのは2008年8月以降」とし、「時効取得」を認定。男性側に市への所有権移転登記
手続きを命じた。固定資産税については「登記人に形式的に賦課されるもので、市が固定資産税を
賦課しただけで、市が占有していないとはいえない」として、男性の主張を退けた。
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