11/05/13 00:48:16.59
>>867
ちょい正確に柴田の家族構成知らないんだが、亡くなった奥さんとの間に
子どもがいるんだよな?実の子かどうかは別にして嫡出子が。
んでその子を特別養子縁組したんだろ?
で、それを踏まえた場合、奥さんの印税を受け取る権利は奥さんが亡くなった時点で
相続が発生する。印税が発生する度に相続が発生するわけじゃないだろ?
とすると、配偶者の柴田と嫡出子が相続することになるが、その子は今は
特別養子縁組となった。柴田とはもちろんだが多分亡くなった奥さんとの親子関係
も消滅したんじゃ無いかと思う。
そうすると、今発生している印税は柴田だけが受け取ることになるんだろうなぁ、
今発生してるから柴田と亡くなった奥さんの親が受け取るなんてことはないだろうなぁ
ってのが俺のいまいちしっくりこなかったこと。
柴田と親が受け取ったら、代襲相続人がいない相続人が亡くなった場合に
再度相続をやり直すことになるが、そんなこと認められないもんな。