柴田孝之先生の機械的合格法を語ろうpart46at SHIHOU
柴田孝之先生の機械的合格法を語ろうpart46 - 暇つぶし2ch349:氏名黙秘
11/01/20 23:08:24
ここ、法科大学院でも結構話題になっています。
たとえば、自分自身でテレビに出演したり、自己のHP上に自己の家庭の高度なプライバシー情報を全部ぶちまけて
自分自身の手で自己の名誉を10000ポイント引き下げておきながら
そのHPを見た他人が行ったネット上の投稿によって自己の名誉がさらに0・1ポイント傷つけられた、などとして
名誉毀損を主張してその他人に対して法的措置をとる、というのは、貴重な司法的資源の単なる無駄遣いであって、
権利の濫用として許されない。
仮に権利の濫用にあたらないとしても、可罰的違法性がない(刑事の場合)か、
不法行為の違法性がない(民事の場合)、
と法科大学院の先生がおっしゃっていました。



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