11/01/20 22:06:25
>>722
任意性は,自白の証拠能力の重要論点ですし,実務で一番争われるところです。
最近は,「公判廷の自白」でも論点となります。一審途中から否認に転じた場合です。
例えば一審公判廷の当初の自白も,後の一審論告弁論時や控訴審で任意性を争うという例があります。
任意性は,不任意自白の判例を類型化して,これを体系的理論的に並べ直すといいかも知れません。
例えば,私が受験時代は
(1) 強制・拷問・強迫(不利益結合自白)→供述能力事実上欠如
(2) 長期身柄拘束後の自白(心身疲弊)→自暴自棄自白誘発
(3) 誘因による自白(司法取引,利益結合自白,不利益結合自白)→虚偽供述誘発(否認でも不利益事実)
(4) 偽計による自白(虚偽証拠の呈示)→虚偽自白誘発
というレジュメを切った記憶があります。かなり薄れてますが(汗。