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誘導尋問に基づく供述に関連した判例(高判以上)です。判例集を見ることができる方はご参照ください。昔は2回試験の口述でよく出ました。
1 昭和25年5月10日広島高裁松江支部・高等裁判所刑事判決特報7号58頁
>誘導尋問とは、言語、態度、音声、形式等により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法をいう。
2 昭和27年6月17日東京高判・高等裁判所刑事判決特報34号66頁
>証人がその事実についての記憶を失い、証言が不鮮明のときは誘導尋問が許される。
3 昭和27年5月31日仙台高判・高等裁判所刑事判決特報22号131頁
>誘導尋問による供述でも、常に任意性を欠くものでもなく、直ちに証拠能力を失うものでもない。
4 昭和25年9月5日名古屋高判・高等裁判所刑事判例集3巻4号714頁
>誘導尋問による供述は、証拠能力を失わず証明力の程度の差にとどまる。
5 昭和25年5月24日広島高裁松江支部・判例タイムズ7号56頁
>誘導質問による供述でも常に任意性がないとはいえない。
6 昭和25年4月18日東京高判・高等裁判所刑事判決特報16号68頁
>従前の供述の意味を釈明するにとどまる尋問は誘導尋問ではない。