11/01/15 20:44:52
>>669さん
検察官の客観義務は,大陸法の実体的真実主義と職権主義を牽制する自己抑制概念として出現しましたが,検察官の公益代表主義に基づく自己抑制にも妥当すると思います。<(_ _)>
検察官が当事者だとしても,被疑者被告人の罪体や不利な情状をあげつらうだけでは,公益の代表者として失格で,最低限でも消極的方向で客観主義に基づく自己抑制が必要です。
場合によっては,弁護人との連絡をとる手助けをして(これは既に内規化されてます),示談や被害弁償に助力する場合つまり積極的方向で客観義務を実施することもあります。
小生が,不当起訴と判明した段階で,公訴取消でなく無罪論告すべし,という持論を述べるは,最初に指導を受けた公判部長の薫陶でもありますが,無罪による確定力と刑事補償の方が被告人に有利だからです。
これも検察官の客観義務(被告人の法的利益の擁護・人権保障)の発露ではないかと愚行してます。