11/01/15 15:52:42
たとえば,学者が過去に予想問題として提示した
(1) 公判専従論(独逸モデル)
(2) 起訴陪審(米国連邦モデル)や予備審問(米国州法モデル)
(3) 検察廃止論(旧英国モデル)
(4) 宣告猶予制度(独逸モデル)
(5) 事実認定陪審専権論(英米国モデル)
などは,法令の改正を不可避とするので,実際に司法試験の問題となりにくい法立法論ですし,行政府に属する法執行機関の小生としては,言及を避けたいと思います。
いずれにしろ地に落ちたPとP庁の信頼を回復するには,ウエが決める改革案に対処するだけでなく,いま一度全検察官が,原典と原点に立ち返って,日頃の執務内容を見直し,自己改革と自戒が必要かと愚行します。
特に東京と大阪の不祥事が提示した「供述調書の任意性」と「取調べの適法性」については,過去から最新までの高裁・最高裁判例を熟読することが肝要かと愚行します。<(_ _)>
これは,刑訴の重要論点で,受験時代~執務中に現職Pが学んだはずだからです。