11/01/13 20:21:24
起訴便宜主義(訴追裁量主義)も,検察官の客観義務の根拠規定だとする学説も少なくないです。
条文を見てみましょう。
起訴・起訴猶予の判断には,被疑者に不利な情状と有利な情状を並べて決裁資料を作成するのが通例です。
また起訴した際も,求刑を決める際にも,同様に有利な情状と不利な情状を並列して求刑資料として判断します。
これらは,検察官の客観義務に究極の根拠を置くと言えそうです。
おそらく,このような実務の慣行なので,検察官の客観義務を争点の自説の理由付けに使ったり,派生論点でさらり触れると,論文では今も加点事由になっているようです。
新司法試験では,考査委員(採点官)の半数以上は裁判官・弁護士・検察官という実務家である点も見逃せないと思います。
それにセコイテクニックかも知れませんが,大半の受験生が触れない「基本的な主義や制度」に触れると高得点になりやすいです。