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検察官の客観義務は,検察官が公益の代表者であって(検察庁法4条),被告人に有利な再審請求権限(刑訴法439条1項1号)や非情上告の専権(同法435条)があり,
再審請求受刑者の刑の執行を停止できるし(同法442条但書),被告人に有利な「無罪・免訴・公訴棄却」の上訴が許されていることが法的根拠(法による具体化)と通説で解されています。
また,事案の真相を明らかにする(刑訴法1条)真実主義(真実解明義務)からも法的根拠を有するでしょう。
「刑訴法の争点(初版)」34頁のほか「別冊判例タイムズ 刑事訴訟法の理論と実務」144頁以下が詳しいと思います。
検察官は,訴追側の当事者ではあるが,公益の代表者として客観義務を負い,場合によっては被告人に有利な真実を解明して誤った公訴や公判手続きを是正する義務を負う,ということです。
深読みすれば,検察官に客観義務がなければ,弁護士同様に,国家(実質的なクライアント)に不利益な訴訟活動や捜査が許されない義務を負うことになって背理とも言えるでしょう。