11/01/07 20:31:40
>>569さん
>①のような人間を生みだす病理については根本的に検討して戴きたいと思います。
私もそう思いますが,企業犯罪を担当すると,官民を問わない病理なのだとわかるので,根治療法は難儀するところだと思います。
売上げや販売実績のカラ上げや期首ずらしや架空納品なんかが典型例です。
P庁は,起訴件数(販売数)よりも処理件数(販売数&不販売数)が比較されるようです。特に年末と年度末。
いずれにしろ,主任Pが誠実に事件処理することはもちろん,決裁官が部下を的確に疑う目を持つことが大事かと。
大事件でホームランをかっとばしたいという向上心は大事ですが,「ルール違反でもホームラン」が目的となる功名心は本末転倒です。
また,捜査報告書書き直しさせ事件のように,楽をしたい(不正に争点を減らしたい)という快楽原則を自戒する必要もあるでしょう。
起訴が難しそうだと証拠にイチャモンを付けて不起訴にして逃げる処理方法が過去に問題とされました。
ところが検察審査会法の改正や同制度の啓蒙と相まって,手抜きで不起訴にすると検察審査会から相当のお灸をすえられるようになりました。
前門の裁判所(冤罪無罪)と後門の検察審査会(不起訴不当・起訴強制)という狭間で誠実な仕事が求められるようになったと実感します。