【最初に】検事になりたいんですが40【テンプレ嫁】at SHIHOU
【最初に】検事になりたいんですが40【テンプレ嫁】 - 暇つぶし2ch550:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/06 22:18:06
 P志望の皆さんや現職Pは,これらの報道を熟読して厳しい現実に直面してください。

【最高検検証】特捜部の存続前提に大阪地検安堵も最高検に不信感
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
>ただ、特捜部の存廃問題は「検察の在り方検討会議」で依然俎上(そじょう)にある上、所属検事が欠員のまま新たな不祥事も発覚したばかり。
>劣勢は変わらず、最高検に対する不信感も渦巻いている。

まず検事教育、小貫・東京高検検事長が会見
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>「今回の事件で、事実を隠すような消極的なウソを見つけるのは難しいと教えられた。組織として、隠されたウソを見抜けるシステムが必要だ」と話した。


551:氏名黙秘
11/01/06 22:35:54
> 事実を隠すような消極的なウソ

何がいけないのかさっぱり分かりません。
被告人や裁判所に対する「事実を隠すような消極的なウソ」は公認されているのに。
最良証拠主義とかさ。

552:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/06 23:20:16
>>551
>被告人や裁判所に対する「事実を隠すような消極的なウソ」は公認されているのに。
>最良証拠主義とかさ。

 それは,裁量証拠法則(刑訴法310条)や伝聞法則(同法328条)ないし直接主義の制度趣旨や法意を誤解しているか,皮肉で曲解しているのでしょう。

刑訴法第三百十条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
同法第三百二十条 第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

553:氏名黙秘
11/01/06 23:28:30
>>552
何をどう正解すれば、例えば布川事件の証拠隠しのようなことが消極的な事実を隠すウソでなくなるのでしょうか。
是非ともご教授ください。

554:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 00:29:16
>>553
 公判前整理手続きの「類型的証拠開示」や「争点関連証拠開示」のコンメは読みましたか?
 読めばおのずと正解に達するはずですが。

 そんなことではなく,決裁で嘘をつくPをP庁から叩き出したいだけです(事前予防)。
 これからは決裁で嘘をつくPは,公判で馬脚を現すようになります(事後審査)。



555:氏名黙秘
11/01/07 00:56:19
公判で馬脚を現しても遅いじゃないですか…

556:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 01:50:03
>>555

 だから事前に叩きだしたわけです。

557:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 02:03:08
 つまり,元検事M田被告人の予備群を研修や調査で叩き出せる,P庁の改革が必要です。
 昔は,決裁で嘘や誤魔化し(消極的嘘)がばれたら,身が縮んで死にたくなるほど面罵されました。
 その善し悪しは別として,それぐらいの体制(態勢)で臨まないと,P庁の改革はできないと思います。

 奇しくも,新東京高検検事長の小貫さんが,
>「……組織として、隠されたウソを見抜けるシステムが必要だ」と話した
のは,そういう危機感の表れではないかと愚行しています。
 あの方は歯に衣着せぬ直上広言する方なので信頼しています。

558:氏名黙秘
11/01/07 02:10:28
このスレ見ていると、今回の問題はあくまで一部のPの問題だと考えているね。
こりゃダメだわw

マスコミの一部が言うように、10年単位で考えないと検察の改革なんてできないと思う。

このスレのPの書き込み見て確信しました。

559:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/07 06:54:46
>>557
 問題は,どんなPでも消極的な嘘をついたらすぐ発覚するシステムの構築ですね。
 これまで刑事部が変な起訴をしたら公判部で自動的なチェックがはたらいてきました。
 ところが特捜は,そのまま特捜公判が担当して,部を超えたダブルチェックがはたらきませんでした。
 それで,起訴段階で高検検事長をかませるようにしたのでしょう。

 問題が残るのは,非部制庁です。部相互のチェック機能がもともとはたらかないからです。
 利害関係を一にする主任Pを次席と検事正の2人しかチェックしないからです。
 これが部制庁なら,起訴案件は,刑事部長,次席,検事正,公判部長,公判部主任と5段階でチェックがはたらくので,虚偽が発覚する確率が高いのですが。
 非部制庁は少ない人員で人間関係が濃密になりやすいという牽制機能の心理的低下も懸念されます。
 ここにも大阪特捜と同じ構造の問題点が伺えます。

560:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/07 07:56:57
 かといって高検の検事長に人を得ないと,たとえば元特捜部長O坪被告人のようなPが検事長だったら
地検の検事正・次席・部長・主任Pを「指揮に従えないなら出て行ってもらう」と恫喝して検事長スジ見立てで強引に起訴させる弊害も心配されます。
 システム改革や若手Pの研修や教育も大事ですが,決裁官の研修や教育も見直し,合わせて高検や最高検幹部が暴走したときのストッパー制度やフェイルセーフ制度も必要かもしれません。

 これは,主任P消極,刑事部長消極,次席消極なのに,検事正起訴積極で「きさまたち俺に逆らうのか」と机を叩いて強引に起訴させようとした決裁官に仕えた苦い経験からです。
 いまなら,机を叩く決裁官は決裁の任意性を欠き無効というギャグでしょうけど(苦笑。
 このときは,次席が辞表を胸に高検報告まで駆使して諄々と説得して検事正の不起訴決裁を勝ち取りました。
 もう,このときの検事正も次席も退官されましたが,地検のトップとナンバー2が事件処理決裁で真っ向から対立対決した事案として記憶にとどめています。


561:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 08:16:48
 高検(検事長)に実質的な捜査指揮権を付与するなら,人的構成の地域的偏りは是正が絶対に必要でしょう。
 もともと,いわゆる大阪独立人事制度は,東京一極集中の弊害が大ききいとして,とりあえず「人事中心庁の東京又は大阪」という二極化から始まったのですが,いつの間にか半ば独立した大阪少数濃密人事だけが弊害として残りました。


562:氏名黙秘
11/01/07 08:37:43
「消極的な嘘」とは単に沈黙している事では無くて、自分の都合の良い事実だけ
拾い上げて真実と思われる筋とかけ離れた筋を作る事ですよね?
そのストーリーを構成している一つ一つの事実は真実だからたちが悪い。
前田元検事はその事実すら歪曲したわけで、これは致命傷ですけど、否定的材料
についても偏見なく検討することがなぜできないのかといえば、やはり結果主義
にその遠因があるように思います。。。個人の教育も大事ですけど。
真実と違った筋を主張する事は、やっている本人でも綱渡り状態である自覚はあると思います。
上司からの圧力で法曹として当然持つべき倫理感を麻痺させるような体質があったとしたなら、それは是正されるべきだと思います。。

563:氏名黙秘
11/01/07 10:43:41
>562

このスレでそんなことを言っても多分無駄よん
荒らし扱いかスレチ扱いか、で終了

個人的には、全面可視化しかないと思う
言い逃れと尻尾切りはもうたくさん

564:562
11/01/07 13:35:40
>>563
私が書いた内容はPさん方がおっしゃってる事と基本的には同じ事ですし、回答を強要するつもりも
ありません。
それと私は安易な可視化の導入には反対です。
あなたのように現場を混乱させる事を本当の目的とする人が確実に存在しているのに
その対策が十分に検討されていないからです。
勝手に同類とされるのは迷惑です。以後はスルーします。

565:氏名黙秘
11/01/07 15:47:47
同類に見えますよ

566:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 17:57:25
>>562>>564さん

 おっしゃるとおり,消極的ウソは,黙秘沈黙に限らず,エエトコどりだけ(クリームスキミング)を含みます。
 通常のよくある事件では,クリームスキミングされても,決裁官は経験則から消極事実や消極証拠の存在を疑い,その点を主任Pに問い質します。
 その点に全く気が付いていないアホPなら,その程度の評価を受けますし,決裁記録を熟読して消極証拠があるのに報告しないPなら,その場で問い質します。
 私も若いときは,決裁官から見落とした証拠や事実を相当執拗に糾されて補充捜査を余儀なくされ,今の自分があるのだと思います。

 しかし,特殊な特別法の故意犯や特殊業過だと,往々にして決裁官も見過ごしがちで,その点をどこまで決裁官が発見できるか修練を積む必要があります。
 高検で定期的に「無罪事例集」を発刊して今ならメールで配信しているのも,その修練を地検現場の主任Pや決裁官に積ませるためだと思います。
 決裁官は,被疑者,被害者,目撃者,処理Pらに騙される存在だ,という性悪説に立つ必要があると思います。
 性悪説は好きではないですが,それが実態的真実を解明して冤罪や不当不起訴を防ぐなら取り入れるべきです。

567:氏名黙秘
11/01/07 18:25:42
>>566私も現職Pさん
なるほど。
ただおっしゃる内容だと、決裁官や主任Pは事案の真相>有罪率(成績)というまっとな感覚を持っていることを前提としていますよね。
>>560どこPさんのレスはその点を危惧されているのだと思いますが。
ご自分の体験から、検察全体が結果偏重主義には陥っているわけではないとされるのも理解できますが、それならばなぜに度々例外が
発生してしまうのか、どうしても腑に落ちない思いがします。
内部の事情が理解できていないがゆえの疑問なのかも知れませんが。

568:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 19:56:21
>>567
 それは,①実績をあげて,皆に認めてもらいたい,自慢したい,出世したい,という願望が異常に強い人が目につきます(元大阪特捜部長O坪被告人とか)。
 また,②社会正義感が間違って強く出て,ヤクザなら社会のために強引に起訴して刑務所に放り込もうという人もいるかと思います。
 一番怖いのは,③被害者の被害が余りにもかわいそうだ,と思い込んで起訴に向かうという人情家も危惧されます。

 ①は民間企業でも多い例ですから,民間企業のチェックシステムが参考になるでしょう。
 ②はヤクザだからと偏見を持たない目が必要です。
 ③は被害者と共に泣き過ぎないことが肝要でしょう。

 どれも,情熱や感情に流されないプロとしての透徹した観察眼と判断力が求められます。
 嘘をつかない嘘に騙されないとは,小学生の道徳だけでなく,プロとしての冷たい目も必要だと思います。

569:氏名黙秘
11/01/07 20:18:03
>>568私も現職Pさん
②③は悪意は無いけどプロとしての自覚と能力に欠ける例ですね。
①は能力はあったとしても自覚が欠けている例でしょうか。
②③はともかく、①は事件として表面化しない限り個々人の性格とされてしまうものかも知れません。
数字を上げた者が評価される点で必然的に民間と同じ病理を抱えてしまうのなら、おっしゃる
ように民間と同じチェック機能が必要かも知れません。
結果偏重主義について批判すると、相対評価の内申書とか皆一等のようなゆとり教育の発想と
同類と取られる事がありますが、①のような人間を生みだす病理については根本的に検討して戴きたいと思います。


570:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 20:31:40
>>569さん

>①のような人間を生みだす病理については根本的に検討して戴きたいと思います。

 私もそう思いますが,企業犯罪を担当すると,官民を問わない病理なのだとわかるので,根治療法は難儀するところだと思います。
 売上げや販売実績のカラ上げや期首ずらしや架空納品なんかが典型例です。
 P庁は,起訴件数(販売数)よりも処理件数(販売数&不販売数)が比較されるようです。特に年末と年度末。
 いずれにしろ,主任Pが誠実に事件処理することはもちろん,決裁官が部下を的確に疑う目を持つことが大事かと。
 大事件でホームランをかっとばしたいという向上心は大事ですが,「ルール違反でもホームラン」が目的となる功名心は本末転倒です。
 また,捜査報告書書き直しさせ事件のように,楽をしたい(不正に争点を減らしたい)という快楽原則を自戒する必要もあるでしょう。

 起訴が難しそうだと証拠にイチャモンを付けて不起訴にして逃げる処理方法が過去に問題とされました。
 ところが検察審査会法の改正や同制度の啓蒙と相まって,手抜きで不起訴にすると検察審査会から相当のお灸をすえられるようになりました。
 前門の裁判所(冤罪無罪)と後門の検察審査会(不起訴不当・起訴強制)という狭間で誠実な仕事が求められるようになったと実感します。


571:氏名黙秘
11/01/07 21:58:15
>>570私も現職Pさん
今回のような事件については部下であっても信じ過ぎず、冷静な目で判断する事を心がければ
再発は防げるかもしれません。o坪さんには批判も多いようですが、本人の言うように最初から悪意では無かった可能性もありますし。
ただ根本的な病理について検討しなければ、同じ病理から別の事件が発生するのではとの危惧を抱きます。
おっしゃる通り根治療法は難儀だと思いますし、一朝一夕に改善策が浮かぶものでも無いと思いますが。
回避不能の病理現象とせずに改善策を模索していくことは、長期的に見れば差異を生じると思います。
理想論かもしれませんが。

572:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/07 22:09:18
>>571さん

 企業の病理現象は根治が難儀でも,監査制度,会計制度,デジタルコンプライアンス制度が徐々に改善されて対策が遅々とは言え進んでいます。
 検察庁の地に落ちた回復も同様で,難儀で一朝一夕に行かなくても,長期的スパンで根本的大改革を進めるべきだと思います。
 それは検事総長以下われわれ末端の決裁官までが率先して模範を示して改革を実行することが大事だと思います。

573:氏名黙秘
11/01/07 22:42:57
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

574:氏名黙秘
11/01/07 23:15:07
>>572
>検察庁の地に落ちた回復も同様で,難儀で一朝一夕に行かなくても,長期的スパンで根本的大改革を進めるべきだと思います。
>それは検事総長以下われわれ末端の決裁官までが率先して模範を示して改革を実行することが大事だと思います。

↑残念ですが典型的な血の通っていないお役所の文書ですねこれは。。。

575:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/07 23:43:18
>私も現職Pさん
>>562さん

 ご指摘のとおり改革は難題で疑問はごもっともですが,われわれ20年選手以上が,改革の率先模範を示して,若手の再起を促すリーダーシップをとるべきだと思います。
 小生がはたらいていた学習塾でも,コース登録生の水増しや成績の底上げで,架空の実績を誇っていた講師がいたことを思い出しました。
 官民を問わず虚偽で楽をしよう,虚偽でも実績を自慢しよう,という快楽原則や劣等感に基づく薄っぺらいプライドは,「ルール無用の悪党」と同じですから,教育や指導で徹底的に排除するシステムを構築しなくてはいけないと思います。

576:氏名黙秘
11/01/08 01:03:01
取調メモは廃棄するなどして都合の悪いことは隠すんですけどね。
ウソの禁止はあくまで決裁での話。

577:とある刑事J ◆dxXqzZbxPY
11/01/08 01:49:48
いずれにしても簡単な解決策は見当たらないでしょう。
人事制度,人事評価の在り方の変更とそれが順守されること,
決裁官が主任と同レベルで記録を読むことを奨励するのがひと先ずかと思います。
いずれかのPさんがおっしゃっていたとおり,
10年,20年のレベルで地べたを這いつくばりながら(そういう気持ちで)
頑張ってもらうしかないでしょう。

30年後くらいに,こんな昔話があってね,と話した時に驚かれるか,
ああ,今と変わっていない,昔からそうだったんですね,
検察官ってそういうお仕事なんですね,と語られるのか。
こんなことを考えるようになってしまうこと自体がとても残念なことですが・・・。

いずれにしてもこの種の問題は批判するのは簡単ですが,
なかなか解決策の提示が難しいです。
検察の在り方会議が実効性のある議論を出せるのかも注目でしょう。
さしあたって,注目すべきは,倫理規範の策定と人事評価システムの構築かと思います。

578:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/08 01:52:05
>所先輩現職Pさま
>P志望常連さま

 私個人としては全面録音録画のメリットに着目したいと思います。
 これまでも隠すことはなかったですし,PSの任意性と信用性を否定されたこともありません。
 むしろ,Aが署名指印を拒否しても,供述したという事実は録音録画で立証されるので,署名指印が不要な制度となるかもしれません。
 それに,Aが自白しなければ,甲号証立証の採証に全力を尽くして起訴していますし。

 それで検察庁全体の起訴率が下がって治安が悪化しても,それは国会を通じた国民の選択と責任です。
 われわれPは,国民代表が制定した立法に従って粛々と事件処理をすれば足りると思います。
 われわれPは,人であって,治安を維持する無謬の神ではありません(他の仕事と同じ)。
 無謬の神のような職務を国民代表から求められても,それは不可能を強いるものです。

579:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/08 02:10:26
>>577 とある刑事Jさま

 P庁改革の実態はご指摘のとおりだと思います。
 長期スパンで信頼を回復する目途を立てる必要が高いです。
 一朝一夕にはいきませんけど地べたを這いつくばって地の底に落ちた信頼を回復するほかはありません。
 P庁改革のポイントはご指摘のとおりですが,同様にご指摘のとおり,具体的な解決策は頭を絞って法曹や国民の英知を結集して構築することが必要だと思います。
 中島みゆきさんの「時代」の歌詞のように,PとP庁が立ちあがり歩き出し,そんな時代もあったよね,と言えるようになりたいです。

>どこPさん

 ご意見を否定するわけではありませんが,録音録画は,署名指印済みのKSPSの任意性争う証拠に証拠能力や証明力を限定する(限定証拠能力,証明力の制限)という弁護士の意見がでいています。
 また,極論では,任意性を否定する証拠能力しか認めない(片面的証拠能力)という意見も弁護士から出ています。
 いずれも,「録音録画で署名指印拒否戦術が没却されてはたまらない」という趣旨に基づくものだと思います。
 どこPさんのご意見とこれら弁護士の意見との止揚が必要かと思います。

 自白なき否認事件の事件処理は,満腔の同意です。

 そしてP庁改革法令の成立で,治安が悪化したとしても,PとP庁が限界まで努力したなら,回避可能性がくほいとして治安の悪化を受け入れるしかないでしょう。
 ご指摘のとおり,小生及び他のPは,神ではなく人間であって,ミス,ドジ,チョンボ,失敗が時々あって当然です。
 ただ,ミス~失敗を可能な限り少なくして,被害極限措置(ダメイジコントロール)を講じる改革が必要でしょう。
 そのためには,タスク分析,リスクマネジメントの技法を駆使する具体的対策が必要でしょう。

580:562
11/01/08 11:35:44
>>とある刑事Jさん、Pさん方
一気に問題解決できる改善策なんかありえないのが当然ですよね。
どんな改善策でも弊害はあるものですし。
長期的視点に立って、考えられる弊害に対して対症療法的に改善していくしか無いのは当たり前
なのに「結果が見えない」「対症療法に過ぎない」と声高に批判する事も同じ病理によるもののような
気がします。

581:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/08 11:52:13
>>580 (562)

 そうだと思います。ただ批判からヒントを得ましょう。
 為にする抽象的で中身のない批判は論外として,対策の不十分さとか問題点の指摘は,よりよい対策の構築修正のヒントになりますから。


582:562
11/01/08 11:58:13
>>581
そうですね。相手が何が不満なのかを知る事も出来ますし。
冷静に判断するのはなかなか難しいですけど苦笑

583:562
11/01/08 12:07:16
>>582謎Pさん
敬称を忘れました。失礼しました。

584:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/08 12:30:28
>>583 (562)さん

 いえいえお気になさらず。私もときどき忘れますし,昔はつけていませんでした。(^^ゞポリポリ

 本題ですが,もともと国家権力は腐敗しやすいですから,国民の不断の監視批判にさらされるべきです。
 特に検察庁は,逮捕・勾留・起訴・刑執行というナマの強制権限を具体的に行使執行する権力機関ですから,一層の監視批判の対象となるべきです。
 これに反発したり単純に甘受するのではなく,その監視批判を汲み取って,よりよい制度の構築に向けて修正する倫理的義務があると思います。
 「批判から学べ」とは,不快に思う批判でも冷静に分析する透徹力を養うトレーニングともなります。

585:氏名黙秘
11/01/09 15:11:19
犯罪の抑止と冤罪の防止はトレードオフだからねえ・・・
だからといって、それは言ってはいけないことだわな。
579みたいに、ポロリと本音を出してしまうのは、それはそれで不徹底だと思う

586:氏名黙秘
11/01/09 15:46:07
>>585
角を矯めて牛を殺すような改革案も上がってるんじゃないの
後から後悔しても遅いからね

587:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/09 16:10:42
 冤罪防止と犯罪抑止はトレードオフですが,検察官は最初からそれを国民から求められています。
 言ってはいけいないことではなく,公知の事実です。犯罪白書では昭和30年代から指摘されています。

588:氏名黙秘
11/01/09 16:44:28
犯罪必罰と冤罪防止の相克は遅くとも法学部2年くらいまでに習うよ。
どこが言ってはいけないことなんだか?そんなの常識。
犯罪必罰に反する不当不起訴を抑制するのが検察審査会で
冤罪防止を担保するのが「疑わしきは被告人の利益」と三審制度。

その前提として検察官の犯罪必罰&冤罪防止の適正な事件処理が求められているのは常識でしょう。

589:氏名黙秘
11/01/09 16:46:25
冤罪防止を重視した方がいいと思うけどね
捕まらない犯罪者はいっぱいいるわけだし

590:氏名黙秘
11/01/09 16:53:05
>>589
「疑わしきは被疑者被告人の利益に」「無罪の推定原則」の法意を知らない?
捜査における「適正手続きの保障」を求めた各種判例群を読んでない?
制度的にも判例法でもそんなのとっくに担保されてますよw

それ以上に立法でどうするかは国会が決めること。
それが三権分立の制度的保障。

591:氏名黙秘
11/01/09 16:53:27
冤罪防止と犯罪抑止は全体としてはトレードオフだとしても、
少なくとも志布志事件や厚労省局長事件はそういう限界事例ではなかったと思うけど。


592:氏名黙秘
11/01/09 16:53:46
多分>>585は治安の悪化もやむなし。。。ってとこが言いたかったんだと思う。
でも言っちゃいけない事とは思わないけどね。
謎Pさんと>>588のレスにある通り。
結果がどうなるかは国民が考えないといけない問題だと言う事で。

593:591
11/01/09 17:06:43
一連の冤罪事件に端を発した捜査機関への不信感の中で、
冤罪防止と必罰の緊張関係を持ち出すのはかなりの違和感があるな。。。
そういう限界事例は実際には冤罪だけども表には出てこないような事件ではないの?

ところで検事さんは表には出てこない冤罪も相当件数あると思っているんでしょうか?
それを踏まえた上で、犯罪抑止のためには冤罪もやむなしと思っているのかな。

594:氏名黙秘
11/01/09 17:10:59
>>593
>犯罪抑止のためには冤罪もやむなし

誰もそんなこと言ってないと思う。
以上。

595:氏名黙秘
11/01/09 17:16:43
むしろ、謎Pさんは、「疑わしき……」で真偽不明の場合は不起訴になる当然のシステムだから,検察改革でより一層不起訴が増えるかも知れないけれど,それを考えて選択するのは国民の代表者で立法裁量の問題,ということなんじゃないでしょうか。


596:氏名黙秘
11/01/09 17:19:21
>>595
直接的にはそうなるかと。
その代表者に世論が影響を与えているとしたらやはり国民の問題かと。

597:氏名黙秘
11/01/09 17:20:54
検察改革を検察内部だけに任せないで,マスコミなどの有識者から広くメンバーを集めて議事を公開しているのも,国会の立法裁量を考えてのことかもしれませんね。

598:氏名黙秘
11/01/09 17:22:03
自分は中の人で無いのでなんとも。

599:氏名黙秘
11/01/09 17:34:37
たとえば、刑事司法工学(システム学)で見ても
国際的に比較しても、日本の無罪率が0.003%と異常に低く、捜査機関に加重負担で、事実上マスコミの有罪推定は好ましくない。
弁護活動の活性化が求められるが、公設弁護料金(国選弁護費用)も同様に先進国の半分以下と異常に低い。
米国のような無罪率1割5分から2割以上というのは論外としても、日本の無罪率を数パーセント程度まで引き上げるために
国選弁護費用(裁判所負担)を数倍に引き上げて、国選弁護活動を活性化させて弁護士の争点攻撃防御を尽くさせる
大半の刑事弁護は国選弁護だから国選弁護の活性化が必要
という選択もありだと思います。

自律的規制よりも他律的規制(弁護活動による外からの規制)が有効なのは、検察改革や国会汚職対策に限ったことではないから。


600:氏名黙秘
11/01/09 17:38:44
>>599
 それは,ウチのローの刑弁教官の意見と似てます。
 多分に弁護士会の報酬利益意見へ誘導する臭いはしますが。
 案外検察改革には,国選弁護費用の引き上げは,いいかもしれないですよ。
 国選なんてプロボノ赤字覚悟でないと熱心に出来ない仕事,だそうですから。

601:氏名黙秘
11/01/09 17:53:59
夜間ローに通う現職公務員のP志望ですが。
私を含めて公務員はマズイことは書類に残さないのが生存術なんでw
決裁の録音録画なんてどうでしょう。

それと取調べの録音録画は、取調べ室の外の廊下や室外で脅されたという主張が予想されるます。
そこで被疑者が立ち寄る警察検察全施設部分の録音録画(防犯カメラを兼ねる)なんてどうでしょう。
公務員暴力のクレイマー事案は、廊下や玄関で暴れたり恫喝する例が多いという体験からです。

602:氏名黙秘
11/01/09 17:56:17
>>601
それは多分弁護人が死ぬ思いをしそうな悪寒がするですよ

603:氏名黙秘
11/01/09 18:03:54
>>601
>そこで被疑者が立ち寄る警察検察全施設部分の録音録画(防犯カメラを兼ねる)なんてどうでしょう。

カメラを全箇所に設置するのは大変だから、むしろ被疑者がカメラを持ち込めるようにすればいいのでは?

604:氏名黙秘
11/01/09 18:06:10
俺が取調べを受けることになったら、
必ず取調室に複数の録音機器を持ち込むと思うわ。
もう制度の構造的な問題だから自己防衛するしかないし、
捜査機関の自浄作用にはもう期待できそうにない。

605:氏名黙秘
11/01/09 18:37:18
被疑者にはカメラの扱い方を知らない少年や老人もいるから
電源オンで自動録音録画のカメラを代用検事施設(身柄用)と弁護士会(在宅用)に備え付けて貸し出す
というのはどうでしょう。

606:氏名黙秘
11/01/09 18:43:38
>>602
 同感です。儲からない刑事事件はなるべく避けたいし。

>>601 >>603 >>605
 そんな長時間録音録画したDVD画像を早送りでも見ないと,弁護過誤で訴えられる地雷を抱えた刑事弁護人となれば,国選弁護の成り手が減るかもしれないですよ。
 国選弁護費用は今の5倍から10倍くらいにしないと。DVDビデオを早送りでも全部見る時間があったら民事案件の起案を一つでも片づけたいのが本音ですから。
 それに見合う国選弁護報酬をいただかないと。弁護サービスは霞を食ってタダではできないですから。

607:氏名黙秘
11/01/09 18:50:42
そうか。録音録画制度を導入すると弁護士の負担が増えるんですね。
ならば、刑事弁護費用の報酬を引き上げて対処すればいいのでしょう。
国庫が財政的危機ですが、陪審制度みたいに裁判員裁判停止法を成立させて
浮いた費用で国選弁護費用や録音録画機器の購入費用に向ければいいと思います。

608:氏名黙秘
11/01/09 18:56:06
 録音録画したDVDは誰が保管するのかな。
 弁護士会という声がでそうだけど、それは止めて欲しい。
 紛失や誤破棄があったら弁護士会職員が責められるから。
 だいたい保管のスペースなんて弁護士会館にないよ。

609:氏名黙秘
11/01/09 19:14:27
まあ可視化が魔法の杖だと思ったら大間違いと言う事で。

610:氏名黙秘
11/01/09 19:19:01
でも可視化はどうしても避けれないから対策を詰めておかないと。
弁護士や弁護士会事務職員の負担が加重になって報酬変更なしでは困るし。

証拠保全と似ているから、裁判所の証拠品倉庫で保管というのはどう?

611:氏名黙秘
11/01/09 19:20:20
スレ違いじゃない?

612:氏名黙秘
11/01/09 19:22:53
近未来

昔:弁護士を呼べ。呼ぶまで一言もしゃべらない(キッパリ)。
今:弁護士に言って録音カメラを持ってこさせろ。撮影が始まらないと一言もしゃべらない。

613:氏名黙秘
11/01/09 19:24:21
なんかP志望というより、弁護士や弁護士会の中の人が大杉では?

614:氏名黙秘
11/01/09 19:26:51
>>612は受験生でも無さそうだし。
可視化の話は専用スレでも立てれば良いんじゃないかと思うけど。

615:氏名黙秘
11/01/09 19:27:15
裁判所の証拠品保管庫は、薬物や凶器など没収対象物で既に満杯状態です。
没収を要しない証拠物は,取り調べても領置せず当事者に返却してます。
取調べ録音録画DVDの保管や機器の貸し出しの人員もスペースもありません。

616:氏名黙秘
11/01/09 21:36:37
巨大なデータセンターを全国各地に用意して、各地検・地裁とつないで、
大容量サーバーに直接動画データを保管するようにすればいい。
証拠調べも、DVDでなく、データセンターに裁判所から直接アクセスするようにすればいい。
今の仕組みで不可能なことは、刑訴法に特例条項作ればいい。

617:氏名黙秘
11/01/09 21:49:51
>>615
今さらDVDなんていう旧世代の記録メディアを使うの?

618:氏名黙秘
11/01/09 21:51:09
>>617
動画はフロッピーじゃおさまらないから

619:氏名黙秘
11/01/09 21:53:25
>>616
そんなことしたら2chみたいにハッキングして削除したり改ざんする馬鹿に荒らされるかも。

それに証拠の同意不同意ってご存知ですか?それをシステムに組み込めますか?
弁護人はどうやって録音録画の証拠閲覧をするのですか?
裁判官が好奇心から取調べ録音録画を覗き見するのはどうやって防ぎますか?

620:氏名黙秘
11/01/09 21:56:59
>>617
「DVD(ブルーレイディスクその他新世代の磁気メディアを含む)」と電磁的記録の定義を刑訴法に盛り込めばおkよw
予算が付いたら磁気メディアを順次更新すればいいし。
現在のシステムは開発時に存在したDVDで構成されているからDVDと言っているだけなんでしょう。

621:氏名黙秘
11/01/09 22:26:31
>>617
全ての官庁に予算があるわけじゃないんだよ

622:氏名黙秘
11/01/10 00:00:34
無罪率が低いのがおかしいというやつがいるけれど,
無罪率を上げる起訴をしろってことになるのかね。
その場合の責任の所在ってどこにあるのかね。
検察審査会でバンバン起訴させればいいよ的な流れかな。

623:氏名黙秘
11/01/10 01:17:45
鉄道事故や歩道橋圧死事件や政治家事件で検審が起訴して喝采してた。
返す刀で警察検察の走査不十分や無能な不起訴を批判してた。
マスコミが同じ口で、冤罪無罪で無謀な起訴公判維持と罵った。

結局、その双方の主張は、冤罪起訴と犯罪必罰不起訴のトレードオフだということに気付かせてくれた。
ということで、マスコミでも世論啓蒙に役に立つ時があるんだよ。皮肉だが。
O沢は、捜査段階で国策捜査と検察を罵倒し、検審強制起訴となると検察は不起訴だったと自己正当化。
ご都合主義はマスコミも政治家も、みな国策捜査主張のミラーマン教授と同じ。

624:氏名黙秘
11/01/11 01:11:13
 謎Pさんが昔から言ってたとうりだね。
 うまくいって(犯罪必罰・冤罪なし)当たり前。
 失敗(不起訴不当・冤罪無罪)すればボロカスズタボロに叩かれる。
 でも俺は司法試験に合格してPを目指す。
 改革が必要なら俺が手助けしたい。
 夜道を女性と子供が安心して一人歩きできる社会を目指して。

625:氏名黙秘
11/01/12 05:07:58
 >夜道を女性と子供が安心して一人歩きできる社会を目指して。

これが主たる目的ならむしろ警察官を目指すのが妥当では?
検察官は法律家なんで、それも大きな目的ではあるんだろうけど
もう一歩ひいたというか、調整的立場にならないといけないのではないだろうか



626:氏名黙秘
11/01/12 06:27:20
>>625

その前の
>改革が必要なら俺が手助けしたい。
を読み落としてない?

それに警察が検挙したのをキチンと刑事処理するのはP。
PやKが目指す刑事政策の目的が同一なのは問題ない。
他人の志望をとやかく言うほど貴方は偉くないと思うよ。

627:氏名黙秘
11/01/12 06:29:45
それに
>もう一歩ひいたというか、調整的立場にならないといけないのではないだろうか
とまで言うなら、
その総合調整機能は政治家のお仕事で国会をめざすべき
ということになってスレ違いになりかねないと思うけど。

628:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/12 08:02:31
治安維持は警察の責任権限が検察の責任権限か
というのは、すれ違いにならいようにすれば
>警察と検察の刑事司法における関係を論ぜよ
という旧試験論文過去問なるような気がします。

629:氏名黙秘
11/01/12 16:02:56
>>628私も現職Pさん
>>624からの書き込みをした者ではありませんが、54年の第一問でしょうか?
改めて聞かれると論文が書けるほどの知識がなかったので探してみました。


630:629
11/01/12 16:10:06
50年の第一問なんかも該当しそうですね。

631:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/12 17:41:17
>>629 (630)
 すいません。m(. .*)mペコリ
 手元に論文過去問集がなく記憶だけですが,確か50年代のあたりです。
 受験当時は「司法試験シリーズ」という体系別編纂過去問&予想問題集兼解説集を使ってました(遠い目。
 実家の懸念書籍箱の中にあると思いますが,さすがに飛行機で実家まで行けないので(汗。
 謎PさんはSP・特任Pの受験指導用に手元に置いてらっしゃると思います。
 謎Pさん4649m(. .*)mペコリ

632:氏名黙秘
11/01/12 19:04:20
おっさんが顔文字使うと気色悪いなw

633:氏名黙秘
11/01/12 19:28:59
受験生が気軽に相談できるように、受験の雰囲気を明るくするように
そういう趣旨で現職P氏たちはフェイスマークを使われていると思うよ。

634:629
11/01/12 19:49:44
>>633私も現職Pさん
すみません一行問題なので問題文記載すべきでした( ; ゚Д゚)

S54-1
捜査における検察官と司法警察職員との関係及びそれぞれの役割について説明せよ。

S50-1
刑事訴訟における検察官の役割について説明せよ。

でした。

>>633
私も同感です。
あと人の優しさや心遣いがわからない人はスルーでいいかも。

635:629=634
11/01/12 19:50:55
すいませんレス番間違いました汗
>>631私も現職Pさん
です。

636:氏名黙秘
11/01/12 20:57:28
冤罪の疑いがあると言えば、舞鶴とか東金とかどうするんだろう。
最近全く報道されないけど。

捜査機関って記者クラブの使い方が良い意味でも悪い意味でも巧妙だよね。
裁判官が羨ましがってた。

637:氏名黙秘
11/01/13 00:29:03
>>631 私も現職P先輩
>>629 (630,634)さん

 検察官の役割や司法警察員との関係は引用されたS50とS54の各1問です。
 「別冊法学セミナー 司法試験シリーズ 刑事訴訟法」日本評論社,51頁以下。
 新倉修教授が講師時代に解説を執筆されています。

 検察官の意義と趣旨と機能では,検察官の客観義務に触れると答案が締まります。
 検察官と司法警察員の関係は,相互協力すれど牽制する,という視点も大事かと。
 法制度上は検察官に指示指揮権がありますが,不適切な事件処理には司法警察員から牽制球が飛んできます。
 決裁官への苦情とかもありますから,Pは常にGとKに勤務評定されていると思ってください。
 「議員内閣制」や「国会内の両院の抑制と均衡」と類似するところがあります。

638:629
11/01/13 07:41:21
>>637さん
ありがとうございます。
客観的義務を強調し過ぎると当事者主義の形骸化を招くとも言われている事にも
配慮して書かないといけないのですよね?
相互抑制については謎Pさんがおっしゃっている「権力は腐敗する」という意味で
三権分立が本来効率性ではなく、相互摩擦による抑制と均衡を図った事から理解
すればいいでしょうか?

639:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/13 07:53:49
>>631 私も現職P先輩
>>629 (630,634)さん
>>637 さん

 遅レスで失礼します。m(_ _;)m
 >>637さんが詳細にご説明いただいたとおりです。
 書きぶりからすると>>637さんは現職Pさんのお一人だと思いますが,小生も検察官の客観義務は重視する方で,2回試験の口述で言及した記憶があります。
 PがGKの評価にさらされるのも中の人には実感するところです(瀧汗。
 さらに言えば,主任立会や公判部だと,J場合によりSの評価にも曝されます。
 モタモタ公判立会をやっていると苦情が同僚Pや先輩Pまで飛んできます。

640:629
11/01/13 13:59:55
>>639謎Pさん
お忙しい中レスありがとうございます。
>>637さんの教えて下さった本は残念ながら学内にありませんでした。
過去問の答案はあるのですが。。。
法セミの司法試験シリーズ全ての蔵書が無いらしいです。
知識として知っておいた方がいいと思いますので、手持ちのものでおさらいしてみます。
>>637さんと>>639謎Pさんに戴いたアドバイスも参考にさせて戴きます。




641:637P
11/01/13 18:10:56
>>638 (629)さん
>客観的義務を強調し過ぎると当事者主義の形骸化を招くとも言われている事にも配慮して書かないといけないのですよね?
 そのとおりで,当事者主義から原告官(訴追側)が原則で,公益の代表者としての客観的義務は二次的だと思います。
 しかし,二次的とえいども,間違いに客観的に気付いたら,再審請求受刑者でも再審開始決定すら待たずに直ちに刑の執行を停止して釈放できる(刑訴法442条但書)とうい規定がその表れだと思います(私見)。
 検察官は被害者はもとより,証人等の第三者や対立当事者の被告人の人権擁護する(刑訴法1条)公益的義務を負うからだと思います。
>相互抑制については謎Pさんがおっしゃっている「権力は腐敗する」という意味で三権分立が本来効率性ではなく、相互摩擦による抑制と均衡を図った事から理解すればいいでしょうか?
 私もだいたい同意見です。
 権力は腐敗する絶対的権力は絶対的に腐敗します。警察の行き過ぎを抑止するのが通常のPの義務ですが,制度的に見ればKもPの行き過ぎや暴走に苦情や抗議という手段で牽制することはマレですがあります。

>>640 (629)さん
>法セミの司法試験シリーズ全ての蔵書が無いらしいです。
 それは失礼しました。もう20年近く前の書籍ですから,やむを得ないですね。
 ググってもさして解説出てこない概念なので,お手持ちの書籍や論文で勉強されてください。
 私も謎Pさんたち他の現職P先輩諸氏と同様に応援します。

642:氏名黙秘
11/01/13 19:04:02
30年以上前の旧司の問題について長々と議論してどうするんだろうか・・・。
思い出話もたまにはいいですけど受験生ほったらかしですよ。

643:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/13 20:02:28
>受験生ALL

 検察官の客観義務は,検察官が公益の代表者であって(検察庁法4条),被告人に有利な再審請求権限(刑訴法439条1項1号)や非情上告の専権(同法435条)があり,
再審請求受刑者の刑の執行を停止できるし(同法442条但書),被告人に有利な「無罪・免訴・公訴棄却」の上訴が許されていることが法的根拠(法による具体化)と通説で解されています。
 また,事案の真相を明らかにする(刑訴法1条)真実主義(真実解明義務)からも法的根拠を有するでしょう。
 「刑訴法の争点(初版)」34頁のほか「別冊判例タイムズ 刑事訴訟法の理論と実務」144頁以下が詳しいと思います。
 検察官は,訴追側の当事者ではあるが,公益の代表者として客観義務を負い,場合によっては被告人に有利な真実を解明して誤った公訴や公判手続きを是正する義務を負う,ということです。
 深読みすれば,検察官に客観義務がなければ,弁護士同様に,国家(実質的なクライアント)に不利益な訴訟活動や捜査が許されない義務を負うことになって背理とも言えるでしょう。


644:637P
11/01/13 20:21:24
 起訴便宜主義(訴追裁量主義)も,検察官の客観義務の根拠規定だとする学説も少なくないです。
 条文を見てみましょう。
 起訴・起訴猶予の判断には,被疑者に不利な情状と有利な情状を並べて決裁資料を作成するのが通例です。
 また起訴した際も,求刑を決める際にも,同様に有利な情状と不利な情状を並列して求刑資料として判断します。
 これらは,検察官の客観義務に究極の根拠を置くと言えそうです。

 おそらく,このような実務の慣行なので,検察官の客観義務を争点の自説の理由付けに使ったり,派生論点でさらり触れると,論文では今も加点事由になっているようです。
 新司法試験では,考査委員(採点官)の半数以上は裁判官・弁護士・検察官という実務家である点も見逃せないと思います。
 それにセコイテクニックかも知れませんが,大半の受験生が触れない「基本的な主義や制度」に触れると高得点になりやすいです。

645:629
11/01/13 20:39:22
>>643謎Pさん、>>644(637P)さん
すごく解りやすいです。
ありがとうございます。
基本的な主義や制度については、知らないと自分が恥をかきますし、何より未知の問題に
直面した時に応用が効かないと思っています。
ただ基本書で解った気になっていても、ポイントを明確に理解するのはなかなか難しく感じます。
このスレの現職さん方には本当に感謝しています。

646:氏名黙秘
11/01/13 22:02:22
真実解明義務,客観義務を負っているが
当事者化して刑を重くすることに偏ったPもいる

647:氏名黙秘
11/01/13 22:35:55
無知で性格の偏った粘着荒らしはシツコイ

648:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/13 22:48:07
 大阪特捜M田事件を産んでしまった今こそ,全ての検察官が客観義務を再確認しないといけないと思います。
 もちろん,刑訴法1条には,最初から,「公共の福祉(公益尊重・不偏不党・厳正公平)」「人権保障」「実体的真実主義」「適正手続きの保障」「迅速な裁判」が全て盛り込まれているわけですが。

649:氏名黙秘
11/01/13 22:56:54
しかしここを見ているPはいったい何人いるんだろう・・・

650:氏名黙秘
11/01/13 23:26:56
知り合いの検事が「取調べで被疑者を反省させるのも俺の仕事」と言ってた。
どうなんだろう。こういうの。

651:氏名黙秘
11/01/13 23:29:49
>>648
>大阪特捜M田事件を産んでしまった今こそ

同様の事件が今までなかったかのような言いぶりには少し違和感があります。

652:垣野 正通
11/01/14 00:30:13
Criminals have confessed and now 0:14,14,Jan,2011 have been confessing that one of felons Tochizawa(栃沢)
who has belonging to (who has gone in and out and has been related with the company named "Kobunsha" (光文社 Kobunsha)
as a journalist of magazine named Josei Jishin(女性自身)
what is a Japanese publisher of literature, some manga and women's magazine and the company named BRANDING,INC as he has been writing blog of a Japanese talent named Tetsurou Degawa)
has replaced IC tip of my mobile phone for hacking my mobile phone
while felons Tochizawa and Takaomi Amagaya(天ヶ谷貴臣) who has been belonging to the company Watanabe Entertainment Co., Ltd. (株式会社ワタナベ エンターテインメント, Kabushiki-gaisha Watanabe Entaateinmento)
(is a major Japanese entertainment conglomerate and a member of the Watanabe Production Group.)
and kentarou Kasama(笠間健太郎) who has been belonging to one of the largest advertising agency brands named "Dentsu"(電通)
and people from mass communication from "FUJI TV"(フジテレビ)
and several felons ware settling me on for torturing me of their nasty system of this torture by injecting me material.

Masamichi Kakino
Tyuuouku Minami11zyou Nishi8tyoume 2-43-603,Sapporo,Hokkaido,Japan

653:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/14 06:35:06
>>651

 前にも暴力事件で起訴懲戒免職されたK沢事件がありました。
 組織からこのような問題を産んだ組織なのは事実なので,小生を含めP一人一人が原点と原典に立ち返って日頃の職務を自省自戒することが肝要だという趣旨です。
 上層部が組織改革の指示を出していますが,それを原点と原典に基づき,自信の改革につなげて実行することが肝要だからです。

654:氏名黙秘
11/01/14 08:34:42
上層部が改革プランを指示しても、現場が自省自戒で実行しなければワヤでしょう。
逆に上層部の改革が中途半端でも、現場Pが信念で自己改革すれば効果的だと思います。
私は取調べノートは任官以来3~4年間は保管しています。
単に、控訴されて高検から問い合わせがあったときに有効だったからですが。

655:氏名黙秘
11/01/14 10:08:12
 この次長検事の言葉は重いと思います。改革にまい進してください。

>小津次長検事は11日夜、東京都内の主任弁護人の事務所で村木元局長に「最高検として心からおわび申し上げる」と謝罪した。
>村木元局長が「事実でないことが証拠化されてしまった今回の事件は、前田(恒彦)元検事個人の問題ではない」と指摘すると、小津次長検事は「おっしゃる通りです」と頭を下げたという。
URLリンク(mainichi.jp)

656:垣野 正通
11/01/14 23:46:23
About the cases of rapes and murders of the president of China Hu Jintao
 there is a person as one of felons named Son Tehaji named by themselves who has attended on Ai Iijima and who has been ordered to murder Ai Iijima by the president of China Hu Jintao.
And Son Tehaji named by themselves has been also setteled on this system of torture and there is a critical proof of that, even there are proofs of that exchanges of mailing
 about coversations of the case of murder Ai Iijima
 and exchanges between the president of China Hu Jintao and Ai Iijima of account of bank of chogin.
And there is a person who has murdered a S.Korean woman who had been raped by the predientf of China Hu Jintao
 and had been murdered by him ordered by the president of China Hu Jintao and the president of S.Korea Lee Myung-Bak.
And now 23:09,14,Jan,2011 the president of China Hu Jintao with Chinese Communist Party and the S.Korean project team and president of S.Korea Lee Myung-bak with S.Korean government
 and the leader of N.Korea Kim Jong-il and his son Kim Jong-un with the Workers' Party of Korea and Chongryon in Japan and Mindan in Japan
 have been trying to murder me while all of them have been threating me, and attempting to murder me, and have been falling me serious tricks for punish me with my family,
 and have been committing several kinds of crimes as serious torture and serious Witch-Hunting.
To the world SOS.

Masamichi Kakino
Tyuuouku Minami11zyou Nishi8tyoume 2-43-603,Sapporo,Hokkaido,Japan
(Youtube)MasamichiKakino

657:氏名黙秘
11/01/15 10:09:25 fU5I8uQK
東京地検特捜部が自白を誘導
小沢氏の元秘書が録音
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(news板)

658:氏名黙秘
11/01/15 11:13:41
担当検事が「それじゃ上が納得しないんだよ」などと誘導的な取り調べをしていた実態が記録されている。

URLリンク(www.47news.jp)

659:氏名黙秘
11/01/15 12:15:04
やっぱり自己防衛のために取り調べられるときは録音機器を持ち込んだ方がいいな。
権力に懐疑的になるのは姿勢としてはもっともだと思う。

660:氏名黙秘
11/01/15 12:33:09
以前、Pが大阪地検だけが酷く他のPは迷惑しているという趣旨のことを書き込んでいたが、今度は東京地検特捜だけが酷いというのかなw

661:氏名黙秘
11/01/15 12:44:13
まあ氷山の一角だろう

662:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/15 14:46:00
 やはり全検察官(SPや検取を含む)が原点原典(客観義務)に立ち返って
 不祥事を他人事と逃げないで改革に邁進することが寛容かと思います。

663:氏名黙秘
11/01/15 15:32:53
>>662
検察庁内の自浄作用だけで解決できることなのでしょうかね?

664:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/15 15:40:49
>>663
 それは難しいと思いますが,小生のような無名のPは,庁内改革で法令改正を要しない改革案を提示して,全ての検察官の奮起を促すしか権限がないのです。
 法令の改正や検察庁外の改革は,三権分立の下では,有識者懇談会や国会の判断を待ちたいと思います。

665:氏名黙秘
11/01/15 15:42:57
>>663
それは水掛け論だと思います。
結果を見てから判断すべきかと。
すぐに結果が出せるものもあるでしょうし、長期的に経過を観察して評価すべき課題もあるのは言わずもがなかと思います。

666:氏名黙秘
11/01/15 15:44:11
>>664謎Pさん
そうですね。
そしてその結果がどうなるかの責任は国民にも問われることになると思います。

667:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/15 15:52:42
 たとえば,学者が過去に予想問題として提示した
(1) 公判専従論(独逸モデル)
(2) 起訴陪審(米国連邦モデル)や予備審問(米国州法モデル)
(3) 検察廃止論(旧英国モデル)
(4) 宣告猶予制度(独逸モデル)
(5) 事実認定陪審専権論(英米国モデル)
などは,法令の改正を不可避とするので,実際に司法試験の問題となりにくい法立法論ですし,行政府に属する法執行機関の小生としては,言及を避けたいと思います。

 いずれにしろ地に落ちたPとP庁の信頼を回復するには,ウエが決める改革案に対処するだけでなく,いま一度全検察官が,原典と原点に立ち返って,日頃の執務内容を見直し,自己改革と自戒が必要かと愚行します。
 特に東京と大阪の不祥事が提示した「供述調書の任意性」と「取調べの適法性」については,過去から最新までの高裁・最高裁判例を熟読することが肝要かと愚行します。<(_ _)>
 これは,刑訴の重要論点で,受験時代~執務中に現職Pが学んだはずだからです。

668:氏名黙秘
11/01/15 17:56:19
権力の中枢にないから、人当たりのいいことを好き放題言えるんだよね。
共産党みたいだよね。

669:氏名黙秘
11/01/15 19:10:28
>>667謎Pさん
別冊判例タイムス「刑事訴訟法」の客観義務は結構読むのにエネルギーが要りましたけど
面白かったです。(まだ理解しきれていない部分もありますが)
謎Pさんと637Pさんがサジェストして下さったように、憲法的な知識も参考にしつつ条文に絡めて
理解するように心掛けます。

670:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/15 20:44:52
>>669さん
 検察官の客観義務は,大陸法の実体的真実主義と職権主義を牽制する自己抑制概念として出現しましたが,検察官の公益代表主義に基づく自己抑制にも妥当すると思います。<(_ _)>
 検察官が当事者だとしても,被疑者被告人の罪体や不利な情状をあげつらうだけでは,公益の代表者として失格で,最低限でも消極的方向で客観主義に基づく自己抑制が必要です。
 場合によっては,弁護人との連絡をとる手助けをして(これは既に内規化されてます),示談や被害弁償に助力する場合つまり積極的方向で客観義務を実施することもあります。

 小生が,不当起訴と判明した段階で,公訴取消でなく無罪論告すべし,という持論を述べるは,最初に指導を受けた公判部長の薫陶でもありますが,無罪による確定力と刑事補償の方が被告人に有利だからです。
 これも検察官の客観義務(被告人の法的利益の擁護・人権保障)の発露ではないかと愚行してます。

671:氏名黙秘
11/01/15 21:39:13
>>670謎Pさん
前半部分は松尾教授の説にいう適正手続保障義務と、井戸田教授の唱える検察官の
実質的弁護義務と趣旨を同じくするものでしょうか?

後半の無罪論告すべしとする理由は消極的実体的真実主義と言われる立場と考えて
良いですか?


672:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/15 21:56:59
>>671
 前半部分は,松尾教授と井戸田教授の論文から教わったというのが正確です。(^^ゞポリポリ
 後半は,結論において同旨です。
 理由付けは,示談に助力するまでは消極的実体的真実主義では説明がつかなくなるので,客観主義や公益的地位(人権擁護・被害者保護)から直接導いています。<(_ _)>

673:氏名黙秘
11/01/15 22:09:21
>>672謎Pさん
いまひとつ理解できていなかった部分を含め、なんとなく外郭がつかめたように思います。
後半はいつも謎Pさんが仰っていた事が感覚的に理解できるようになりました(^-^)/
ご教示戴けた事、心から感謝致します。

674:氏名黙秘
11/01/16 00:54:18

現職の方、また受験生の方にお聞きしたいのですが、検事になろうと思ったきっかけはなんですか?

私は今検事か弁護士かどちらになろうかと迷っています

675:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 01:04:41
>>674
 参考になるか判りませんが,小生の場合
受験時代に
(1) 刑訴の面白みにはまった(論文試験後は,控訴審~非情上告をマスターして息抜き)
(2) 民事が苦手だった(民事が弁護士の主な収入源であることは聴いていました),
実務修習で
(3) 弁護修習で家裁のDQN相手で疲れた指導弁護士に,こういうクライアントを相手にするのがBの仕事だよと言われました。
(4) 検察修習では,水を得た魚状態で,肌に遭いました,
トータルで
(5) 公務の社会正義に奉仕すれば自己の良心に反する仕事をしなくて良い
(6) 裁判修習で裁判官室の静寂さが居心地が肌に合わなかったし,自分の成績ではJは無理と理解した,
という消極的選択と積極的選択が一致したことです。

676:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 01:25:24
 そして,実際,検事正や某組織のトップとつかみ合い寸前の大喧嘩を決裁でしました。
 それは,適法な指示や指揮でしたが,自己の良心に反する疑いがあり,学部生の良心で憤然と拒否するだけでなくトップの非を鳴らしました。
 既に40代になってましたが,蒼いと言われようと,自己の良心に従い,自説を貫徹してトップに認めさせました。
 こんな馬鹿アホやっているから,上司は扱いにくい部下でしたし,出世に疎い(眼中にない)し,今も無名のPなわけですがw

677:氏名黙秘
11/01/16 01:32:13
>>675
>>676
ありがとうございます!!
今後の参考にさせてもらいます!!!

本当に感謝です




678:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 02:18:12
>>677
 付言しますが,静謐な環境で,損害の公平な分担・当事者双方の最も利益な結論,刑事事件における社会正義を思案するのが肌に合う方は,是非Jを目指してください。
 当事者PBは,常にドタバタして電話や事情聴取の喧噪の中,法曹の正義と自己保全(B収入とP良心)を図るのが,PBだからです。
 もし,自分の法的課題を突き詰めたいなら,大学に戻って研究者の道を目指すことをお勧めします。
 PBJは,実務家ですから,仕事のえり好みは事実上できませんし,自分の興味ある法的課題が来るとは限らないからです(むしろ10年も待つこともあります)。
 先輩で,Pになって10年後,自分がかって極めたいという法的問題を処理して,初心に帰り,Pを退官して大学に戻った方がいました。


679:氏名黙秘
11/01/16 04:03:48
成年後見 選挙権求め初提訴へ   【動画あり】
URLリンク(www.nhk.or.jp)

知的障害など、判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」について、後見を受けると
選挙権も失うのは憲法に違反するとして、48歳の知的障害の女性が、選挙権を認めるよう求める初めての訴えを
近く東京地方裁判所に起こすことになりました。

裁判を起こすのは、茨城県牛久市に住む名児耶匠さん(48)です。名児耶さんは、ダウン症で知的障害があり、
4年前に父親が、判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う成年後見人になりました。法律では、
後見を受ける人は選挙権を認めておらず、名児耶さんも後見を受けると同時に選挙権を失いました。
しかし、名児耶さんは、20年以上にわたって選挙の際は欠かさず投票し、選挙公報も読んでいたということで、
投票する判断力があると主張しています。このため、後見を受けたことで選挙権が失われたのは
選挙権を保障する憲法に違反するとして、選挙権を認めるよう近く東京地方裁判所に訴えを起こすことにしています。
名児耶さんは「選挙に行けないのは残念で、また行きたい」と話しています。父親の清吉さんは「娘の権利を守るために
後見人になったのに、それによって選挙権が奪われるのは親として納得できない」と話しています。これについて
総務省選挙課は「選挙のたびに個別に能力を審査するのは実務上難しいため、後見を受ける人は判断力に欠けるとして
選挙権を認めていない」としています。成年後見制度は平成12年に始まり、知的障害や認知症などのために
後見を受けた人はおよそ14万人に上っていますが、選挙権を認めるよう求める裁判を起こすのは初めてです。
成年後見と選挙権を巡っては、平成17年に日本弁護士連合会が「後見を受けた人も投票は可能で、一律に選挙権を
制限する規定は見直すべきだ」と提言しています。



680:氏名黙秘
11/01/16 08:32:54
>>675謎Pさん
非情上告ではなくて、非常上告ですよね?
たまに論者によって違う漢字を使う場合があるので念のためお聞きしたいのですが。

681:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 09:35:43
>>680
 m(_"_)m誤変換でした<(_ _)>法文どおり「非常上告」が正解です。o(_ _*)oアセ

682:氏名黙秘
11/01/16 09:46:15
実務では誤字をしないことが肝要ですが
2ちゃんでは誤字には寛容でないと

683:680
11/01/16 09:57:07
>>681謎Pさん
ありがとうございます。
まだ自分が知識不足なので、確信を持てなかったので。
お忙しい中レス戴いているので、誤字は致し方ないと思っています。

>>682
そういう事情なんで今回の質問はご理解ください_(._.)_

684:氏名黙秘
11/01/16 10:09:06
誘導っていかなる場合も許されないのですか?
任意性と誘導に関する裁判例はよんでいるので、法的にそうではないことはわかっているのですが、「地検が自白を誘導」、っていかないことのように書くマスコミに違和感です。
否認から自白を目指すのはすべて誘導ですよね。
正直はじめから進んですべてをさらけ出している被疑者なんていないことはだれでも想像できるはずです。
個人的にはお気持ちは?否認ですかそうですか、というインタビューで取り調べが終わるようにはなって欲しくない。
任意性に影響する取り調べは良くないにしても、多少の駆け引きくらいはあっても当然ではないのですか。
国民はどういう取り調べをのぞんでいるのか、実務についたらどうすればいいのか、と思ってしまいます。
そのへんの線引きの教育指導は、内部的に統一されて行われているものなんでしょうか?


685:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 12:44:07
>>684
 まず,公判手続きで誘導尋問が許される例外を刑訴法の基本書でチェックしてみましょう。
 その立法趣旨を前提に,取調べにおける誘導質問の許容範囲の判例を読むと理解が深まります。
 マスコミ報道の是非は,一義的に明白な誤報や虚報でない限り,表現の自由という憲法上の人権に関するものなので,言及しないことにします。

686:氏名黙秘
11/01/16 14:43:05
むしろ検察は今までマスコミを利用してきた立場でしょ。
「内部リーク」という形で世論を誘導したり。

687:氏名黙秘
11/01/16 16:58:38
>>686
樋渡の時はリークが酷かったな。
あのときは自民党政権を護ろうと必死だった。

688:氏名黙秘
11/01/16 18:48:15 BTH/8JAN
【東京地検特捜部】「同じ供述を」と誘導=石川議員再聴取で特捜部―公判に証拠申請・陸山会事件
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(poverty板)

689:氏名黙秘
11/01/16 20:10:17
週刊誌レベルの情報だけど前田の証拠改竄を告発した大阪地検の女性検事が干されているそうですね。

690:氏名黙秘
11/01/16 20:22:24
今回報道されている「誘導」っていわゆる「誘導尋問」ではなくて
取引というか広義の「利益誘導」を意味してるわけだから(マスコミは一緒くただが)
許される誘導質問の範囲云々ってピントがずれてるような

691:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/16 21:06:07
 「誘導質問(尋問)」概念の意義は,ウイグモア以外の基本書の捜査では語られていないので,公判の証人尋問から説き起こすのが,合格答案への早道です。
 広義の誘導尋問と教義の誘導尋問の定義,その禁止趣旨,利益に結びついた誘導との関係をどこまで5行程度にまとめられるかでしょう。
 誘導尋問と利益誘導の異同を分析すれば,マスコミの報道はあながち間違いとは言い切れません。

692:氏名黙秘
11/01/16 21:55:53 BTH/8JAN
●何と自民党が小沢秘書逮捕で指揮権発動!!!●
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(seiji板)

693:氏名黙秘
11/01/16 23:17:46
石川が無罪になったら検察は終わりだろうな。

694:氏名黙秘
11/01/17 01:10:03
いちど退歩したら絶対後戻りできない
とか言う人がいるけど、なぜなのかわからない。

「間違いでした。釈放します。」
ほら、かんたんに後戻りできますやん。

695:氏名黙秘
11/01/17 16:06:48 C0ZlVhfQ
>>693
【政治】 「小沢さんが強制起訴されると困るでしょ?前と同じ供述したらいい」…特捜部、陸山会事件で石川被告に
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)

696:氏名黙秘
11/01/17 18:08:34
萎縮・丸投げ、あってはならぬ=江田法相が職員に訓示
 江田五月法相は17日、就任に当たって法務省で幹部職員に訓示し、「政治主導とは決して政治家の恣意(しい)が法に優先することではない。事務方が萎縮したり、政治に丸投げ(したり)することがあってはならない。政務三役と積極的に意見交換してもらいたい」と求めた。
 また、大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽(いんぺい)事件に触れ、「断固とした決意で検察の改革を進め、必ず(検察への)信頼を取り戻す」と強調した。(2011/01/17-12:48)
URLリンク(www.jiji.com)

697:氏名黙秘
11/01/17 19:48:48
>>676
>こんな馬鹿アホやっているから,上司は扱いにくい部下でしたし,出世に疎い(眼中にない)し,今も無名のPなわけですがw

組織というのは大なり小なりそういうものかもしれませんが、
検察庁というのは自分の主張をすると出世に響く組織なんですね。

698:匿名P
11/01/17 20:54:01
>>697
それは「謙遜にマジレス格好悪い」だと思いますよ。
謎Pさんのように,実務に精通していて諸外国の法制度も詳しく米国へ調査出張へ2度も行っているシニアPが無名のわけないですから。
現場が好きで出世なんか眼中にないので自分がやりたい仕事に就きたいというPも少なくないです。

前次長検事も若い時から上にズケズケ言っていたそうですが,次長まで昇りつめました。
現総長も,噂では,本省栄転や他省庁出向とう出世異動を蹴って特捜の道に進んだようですし。
そういう言いたいこと言う,やりたいポストを希望する,上司には扱いずらくても部下の人望があれば出世すると思います。

699:氏名黙秘
11/01/17 21:07:27
>>698
そもそも、2ちゃんに張り付いているPが出世コースを歩んでいるわけないでしょ。
検察を批判する書き込みがあれば、いろんな○○Pが連書きで即レスするしw
どんだけヒマなんだよと思うのは自分だけではないでしょ。

まともなPは忙しくて2ちゃんなんかしている時間はないですから。

700:698
11/01/17 22:28:51
>>698
私は>>699でないことを一言先に言っておきます。

週刊誌レベルの情報ですが、三井環氏や大阪地検女性検事への処遇はどうなんでしょうかね?

私はまだ検察修習の始まってない修習生なんですが、
今まで知りうる範囲では検察庁は上命下服が徹底されている組織だと感じました。
その辺はどうなのでしょうか?

701:匿名P
11/01/17 23:07:29
>>700
 三井環高検部長は,確定した判例のとおり犯罪者として収監されてます。
 大阪地検の女性検事は,知りませんし,まだ判りません。
 上命下服の意義と内容が特定されてませんが,民間企業でも組織体なら大なり小なりあります。
 法曹三者は,個性が強く個人として独立性を尊ぶ風潮があり,渉外四大でも,検察庁でも,独任性が強く,最後に組織決定がなされるまで議論は重ねられます。
 お疑いならP庁修習や渉外四大事務所訪問で体験されるとよいでしょう。

 決裁で,部長,次席,検事正,高検……と重ねるたびに積極消極意見が逆転することも珍しくありません。
 軍隊組織のような一方的上命下服なら,そのようなことはあり得ないでしょうけど。
 百聞は一見に如かずだと思います。それが実務修習という法曹三者OJTのよいところです。

702:氏名黙秘
11/01/18 00:00:41
大阪地検の特捜部長と副部長は弁護士資格も剥奪?

703:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/18 00:33:12
>>702
 弁護士法に書いてありますよ。
 検事であって懲戒免職された者は弁護士登録拒否事由です。

(弁護士の欠格事由)
第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者


704:氏名黙秘
11/01/18 01:19:40
資格剥奪と登録拒否は別じゃなかったっけ?

705:氏名黙秘
11/01/18 02:00:26
こういった拒否とか決める人間って公務員なの?

706:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/18 02:09:07
>>704
 資格はく奪の規定はありません。

>>704
 弁護士法をお読みください。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


第七章 資格審査会
(設置及び機能)
第五十一条  各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
2  資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
(組織)
第五十二条  資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。
2  会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。
3  委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。
但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長
若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、
裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。

707:氏名黙秘
11/01/18 16:42:14 1HgexSt0
Bは弁護士会に登録しなければ活動できないですから、
登録拒否=Bとしての活動不可を意味します。
日本の弁護士は全員、いずれかの単位会に所属しています。


708:氏名黙秘
11/01/18 17:58:06 ZwMnO0jW
【政治】石川被告「誘導的取り調べ」訴え 勾留中の手紙を証拠申請 小沢氏の「陸山会」事件で [11/01/17]
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)

709:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/18 18:38:44
 法曹ラインセンスは,資格はく奪という制度を設けないで
(1) JPの採用欠格事由
(2) Bの登録拒否事由
という制度にしたわけです。

 これは,Bの懲戒権を弁護士会が独占した結果,法曹ライセンス剥奪という制度がとれなくなったからです。
 はく奪を認めると,弁護士会の懲戒権(除名)を,弁護士会以外のはく奪処分で侵害するおそれがあるからです。

710:氏名黙秘
11/01/18 23:34:23
ライセンスがあるのに活動できないのはおかしいよね。
それならいっその事剥奪した方がいい。
医師は医師会に入らなくても開業はできる。

711:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/18 23:41:02
>>710
 それが弁護士自治の結果なのです。
 その代り弁護士は国家権力から懲戒処分されません。

712:氏名黙秘
11/01/19 13:14:25 P8zorqpr
○特捜部、石川議員に
供述誘導?トピック

URLリンク(bbs.mobile.yahoo.co.jp)

713:氏名黙秘
11/01/19 15:07:47 P8zorqpr
【裁判】 脅迫まがいの検事の発言は郵便料金事件と同じ構図か 石川知裕議員聴取の録音は証拠として採用されるのか?
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)

714:氏名黙秘
11/01/19 18:57:01
>>710
医療系国家資格は、最初に登録免許税だけ払えば維持コストかからないから恵まれてるよね。
資格あっても、強制加入で会費を払わないと業務できない制度はおかしいと思う。

>>711
弁護士自治だから強制加入なのはある意味仕方ないけど、
自治権のない隣接士業まで全部弁護士と同様の強制加入制度なのは何故なんでしょう?
医療系資格みたいな免許制にして駄目な合理的理由がないと思います。

715:どこP ◆Jj8f3ah4kM
11/01/19 19:24:02
>>714
 隣接業種までは,さすがにスレチガイと思いますので(汗

716:氏名黙秘
11/01/20 05:03:43
底なしだな

 大阪府警に現住建造物等放火などの容疑で逮捕・送検された男性(29)に知的障害があり、物事をうまく説明できないのに、
男性が取り調べで詳細な犯行状況や謝罪の言葉を述べたとする「自白調書」を大阪地検堺支部の男性検事(41)=当時=が
作成していたことがわかった。
朝日新聞が事件関係者を通じ、同支部が取り調べの様子を撮影・録画したDVDを分析。
何度も説明に詰まる男性に対し、検事が調書の内容に沿うように事実上誘導しながら確認する場面が残されていた。



717:氏名黙秘
11/01/20 06:52:58 4bptZICW
>>716
【社会】自白調書、誘導で確認 大阪地検支部検事、知的障害者に
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(wildplus板)

718:氏名黙秘
11/01/20 07:43:47 GomCl7dM
          iヽ       /ヽ
           | ゙ヽ、    /  ゙i
            |   ゙''─‐'''"    l
         /:::\::::::::<○ >   `ヽ     
    ((   / <○>::::::::::⌒      )  高田・小海法律事務所
        |  ⌒(_人__)       ノ | | 弁護士 松石和也  
        ヽ    )vvノ:      / ノノ 得意技 原告への変顔攻撃
          ヽ (__ン       人
         人           \
        /

719:氏名黙秘
11/01/20 18:31:17
>>717
でも誘導というのは分からないわけでもない

720:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/20 20:47:04
 誘導尋問議論の定義と理論的根拠と判例のコメントリスト
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)

 法曹以外の人がコメントしてますが,判り易いので一般論として興味のある方はご覧ください。
 なにが誘導尋問(質問や取調べも同じ)が,なぜ誘導尋問が原則として望ましくないのかの根拠が明記されています。
 その例外的許容要件は,刑訴規則第199条の3第3項第1ないし7号に記載されています。
 幼児や記憶障がい高齢者や知的障がい者の方の場合ですと,おそらく第7号でしょう。
 もちろん,その場合も,不当な影響を及ぼしたりしてはいけません(同規則同条第4ないし5項)。

第百九十九条の三 1~2 <略>
 3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
  一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
  二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
  三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
  四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
  五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
  六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
  七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
 4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
 5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。


721:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/20 21:11:58
 誘導尋問に基づく供述に関連した判例(高判以上)です。判例集を見ることができる方はご参照ください。昔は2回試験の口述でよく出ました。

1 昭和25年5月10日広島高裁松江支部・高等裁判所刑事判決特報7号58頁
 >誘導尋問とは、言語、態度、音声、形式等により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法をいう。
2 昭和27年6月17日東京高判・高等裁判所刑事判決特報34号66頁
 >証人がその事実についての記憶を失い、証言が不鮮明のときは誘導尋問が許される。
3 昭和27年5月31日仙台高判・高等裁判所刑事判決特報22号131頁
 >誘導尋問による供述でも、常に任意性を欠くものでもなく、直ちに証拠能力を失うものでもない。
4 昭和25年9月5日名古屋高判・高等裁判所刑事判例集3巻4号714頁
 >誘導尋問による供述は、証拠能力を失わず証明力の程度の差にとどまる。
5 昭和25年5月24日広島高裁松江支部・判例タイムズ7号56頁
 >誘導質問による供述でも常に任意性がないとはいえない。
6 昭和25年4月18日東京高判・高等裁判所刑事判決特報16号68頁
 >従前の供述の意味を釈明するにとどまる尋問は誘導尋問ではない。


722:氏名黙秘
11/01/20 21:45:59
>>721私も現職Pさん
学年末試験が終わったらじっくり読んでみたいです。
任意性については319条のところでかなり煮詰まっておりまして(;´∀`)
出口が見えなくて困ってますです汗


723:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/20 22:06:25
>>722
 任意性は,自白の証拠能力の重要論点ですし,実務で一番争われるところです。
 最近は,「公判廷の自白」でも論点となります。一審途中から否認に転じた場合です。
 例えば一審公判廷の当初の自白も,後の一審論告弁論時や控訴審で任意性を争うという例があります。

 任意性は,不任意自白の判例を類型化して,これを体系的理論的に並べ直すといいかも知れません。
 例えば,私が受験時代は
(1) 強制・拷問・強迫(不利益結合自白)→供述能力事実上欠如
(2) 長期身柄拘束後の自白(心身疲弊)→自暴自棄自白誘発
(3) 誘因による自白(司法取引,利益結合自白,不利益結合自白)→虚偽供述誘発(否認でも不利益事実)
(4) 偽計による自白(虚偽証拠の呈示)→虚偽自白誘発
というレジュメを切った記憶があります。かなり薄れてますが(汗。

724:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/21 01:09:04
 「誘導質問に基づく自白調書の証拠価値を論ぜよ。
  自白調書ではなく目撃者の供述調書ならどうか。」
という論文問題なら,難問ですね。
 誘導尋問(質問),自白供述と目撃供述の異同,証拠能力と証明力の異同,伝聞法則と自白法則の関係……

たった2行で論点がテンコ盛りです。

725:氏名黙秘
11/01/21 03:48:44
合格者500人時代は、男なら誰でも検事になれたのにw

726:氏名黙秘
11/01/21 03:49:30 s2/Zs1W3
【毎日新聞】!!日本メディアの小沢氏報道は陰湿なイジメ 「『政治とカネ』の問題」という、定義の不明確なレッテル貼り報道
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)

727:氏名黙秘
11/01/21 06:27:29
>>725
その代わり受験生の98%は男女を問わず誰でも司法試験に不合格でしょ。

728:氏名黙秘
11/01/21 06:58:50 s2/Zs1W3
陸山会事件:石川議員聴取、録音記録を
証拠採用

東京地裁

石川議員が検察の事情聴取を録音した記録を東京地裁
(登石郁朗裁判長)が証拠採用することが20日、分かった。
地裁は3人の取り調べを担当した検事4人の証人尋問も決定。

mainichi.jp


729:722
11/01/21 08:31:12
>>723私も現職Pさん
ありがとうございます。
出来る限りやってみます。

>>723謎Pさん
そんなの出たら即死です(;´Д`)

730:氏名黙秘
11/01/21 09:29:12 s2/Zs1W3
【陸山会事件】
「強引な取り調べや誘導があった」大久保元秘書の調書の証拠請求を撤回 東京地検、資料改竄事件の前田元検事が聴取担当
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)

731:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/21 17:53:42
>>729 (722)さん
 学部生なら焦らずジックリと自白の任意性の判断基準(の判例と理論)を身に着ければいいと思います。

>>723 謎Pさん
 それは旧司法試験レベルでも1時間で回答なら酷ではないかと。
 でも本当にこれが完璧に即答できたらA庁P以上の実力者かと。

732:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/21 21:04:52
>>729 (722)さん
>>731 私も現職Pさん

 実は論文模擬試験でσ(^_^)が出した問題です。
 大論点が大杉なので1つ落としてもほぼ合格ラインです。
 学部生レベルでは論点2つに触れたら良(B)以上でしょう。
 そもそも論点抽出の記述で相当悩むと思います。
 「短い問題文で基本の奥底まで」という出題指示があったので(^^ゞポリポリ

733:722
11/01/21 21:38:23
>>731私も現職Pさん
学部生じゃないです汗
勉強します(ノД`)シクシク

>>732謎Pさん
見逃してもらえるのは一個までですか
当然残りは完璧に書けないと駄目ですよね
道は険しいです(;´Д`)

734:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/21 23:06:32
>>733 (722)さん

 1時間では1つくらい落とすのが普通です。2つでも合格はできると思います。
 問題なのは,各大論点を2行で論点抽出,4行で結論と理由付け,おそらくこれが一番シンドイと思います。
 今の横書き書式ならA4の1枚表で1時間がタイムアップとなります(書くスピードが平均として)。
 新司法試験もうわっつらでなく制度の本質から理由付けできないと高得点は臨めません。
 頑張ってください。密かに応援します。(^-^)/小生も自白排除法則には苦労した口ですから悩みはわかります。

735: 
11/01/22 09:08:40
福島地方検察庁郡山支部長・福島地方検察庁白河支部長は何年目くらいで就けるポストですか?

736:氏名黙秘
11/01/22 09:12:41
ぱいのぱい

737:722
11/01/22 10:45:19
>>734謎Pさん
ありがとうございます。
指導戴いた方のご指摘によれば、規範や理由づけで説がチャンポンになってしまうらしく、批判も考慮して短い
文章で書くのにどうしたら?と思う事が多いです。
刑法だと理論としてわかりやすい流れがある感じなのですが、刑訴はどうもわかりにくくて。
私も現職Pさんのアドバイスのように判例に沿ってみても、肝心の理由付けが薄い事も多いので
確信を持って答案が書きにくい印象です。

738:氏名黙秘
11/01/22 11:03:39
不起訴にせざるを得ないような誘導を障害者にしたという事実

特捜だけじゃなく、腐ってるな

ここの現職みたいなのは少数派なんだろう

739:氏名黙秘
11/01/22 11:43:03
強制わいせつ未遂事件で無罪になった男性、相手の女性を告訴→嫌疑不十分で不起訴 釧路地検
強制わいせつ虚偽女性不起訴に

女性にわいせつな行為をしようとしたとして、強制わいせつ未遂の罪に問われ、2審で無罪になった
中標津町の男性が「警察にうその申告をされた」として相手の女性を告訴していた事件で、
釧路地方検察庁は、この女性を嫌疑不十分で不起訴の処分にしました。
中標津町の自営業、谷内保夫さん(46)は、3年前に電気工事で訪れた20代の女性の自宅で
女性に抱きつき、キスをしようとしたとして、強制わいせつ未遂の罪に問われ、1審で有罪判決を受けました。
しかし、おととし、2審の札幌高等裁判所が「女性の供述は不自然で信用性に重大な疑問がある」と指摘し、
谷内さんは逆転で無罪になりました。
この判決を受けて谷内さんは、この女性がうその申告をしたとして警察に告訴し、
釧路地検に書類が送られていました。
釧路地検は女性にあらためて事情を聞くなどした結果、21日、この女性を嫌疑不十分で
不起訴の処分にしました。
2審の判決では「女性の供述の信用性に重大な疑問がある」と指摘されましたが、
これについて釧路地検は「今話してもしょうがない」と答えを避けました。
一方、谷内さんは、「到底納得できない。これは明らかな『えん罪』で、検察審査会への申し立ても
視野に入れたい」と話しています。

NHK北海道 01月21日 18時43分
URLリンク(www.nhk.or.jp)

今話してもしょうがないってなんだよwwww



740:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/22 13:28:29
>>737 (722)さん
 伝聞法則と自白法則
 証拠能力と証拠の証明力(信用性)
 この2つは証拠法で混同しやすい二代横綱ですから,繰り返し学習が効果的だと思います。
 小生も最初の1~2年は,判ったつもりで答案を書くと混乱してました。
 手続法は,実体法と論理の進め方が違うので戸惑いますね。
 捜査>公訴>公判手続>証拠>判決という流れを意識しましょう。
 捜査・公判での違法不当は,証拠(一部は公訴)の論点に即時つながります。
 たいてい捜査(公訴の)手続違反効は,証拠(公判手続)の論点につながります。
 違法収集証拠の証拠能力(違法収集排除法則)がその典型です。
 今後は,職務犯罪を構成する重大な捜査・公訴の違法は,証拠能力や判決の論点につながる時代でしょう(汗。

741:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/22 13:41:50
>>735
 地方の小中支部は,管内規模や時代の変遷で,かなり支部長の経験年次は推移します。
 一概に言えませんが6~15年くらいでしょう。A庁明けから再A庁明けとさまざまです。
 ちなみに都市部の周辺庁大規模支部や特大支部(立川・小倉)は,20年以上です。
 副支部長や副部長がいる支部もあります。地方の小地検よりも事件処理件数が多いです。

742:722
11/01/22 16:08:14
>>740謎Pさん
ありがとうございます。
判ったつもりでいても、各法則を対比して異同を意識する視点は欠けていたと思います。
違法収集排除法則は有名な「将来の違法捜査を抑止し、令状主義を没却する、、、」という基準が
判例の射程を意識しないと使えない印象なので、今後証拠能力が問われた場合にどのような判断を
するのだろうと思います。
過去の判例をどう理解するかについても意見が分かれるように思うので悩みます。


743:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/22 16:26:21
>>742 (722)
 違法収集証拠で証拠能力を否定する判断基準は,基本書の説の判断にしたがうのが原則です。
 小生の場合だと,「令状主義を没却する重大な違法」という判断基準に従ってます。
 なにがそこまで「重大な違法」か,という判断は,実務ではモロにコモンセンスやリーガルマインドの事例判断なので(高裁ですら異なる見解が対立することがあります),己の常識を信じて答案を書きましょう。


744:氏名黙秘
11/01/22 17:03:15
>>741
そうでしたか。
支部の規模を見分ける方法はあります?

745:722
11/01/22 17:13:13
>>743謎Pさん
ありがとうございます。
基本(原則)を意識してやってみます。

746:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/22 21:26:15
>>744
 基本的に
(1) Pの人数
(2) PとSPの人数
(3) 職員総数
で見れば,支部の規模がわかります。

747:氏名黙秘
11/01/24 14:25:12
特捜の不祥事の時は個別事件の話題にも関わらず
あんなに語ってたのに、身近な現場の不祥事はスルーして
強引に関連付けて長文で受験指導ですか。
ま、底が見えますね。
せいぜい受験生たちのあこがれの存在として頑張ってください。

748:氏名黙秘
11/01/24 14:43:20
>>746 謎Pさん
支部といってもさまざまなんですね。
報道を見ているだけだとわかりませんでした。

749:722
11/01/24 16:20:44
>>747
それは自分が質問したからだと思いますけど。
私の質問でPさん方に言いがかりつけられるのは不本意なんでそれだけ言っておきます。
追記:>>748とそれに関連する質問はしてません。念のため。

750:氏名黙秘
11/01/24 17:41:23
>>747
 不祥事がスルーされているんじゃないでしょ。キミが望むレスがこないだけ。
 キミと執拗な嫌がらせコピペが、アラシ嫌がらせとすぐ理解されてスルーされているだけ。
 大阪特捜の不祥事は、逮捕起訴P3名を出した前代未聞だからコメントしたんでしょ。
 誘導尋問問題からは、通常モードに戻って一般論で法律論に昇華してコメントしてスルーしてないよ。
 キミのようなどうしようもないアラシとアラシのコピペ(マスコミ不祥事かw)は相手にしてないだけ。
 そんな「簡単な基準」なんて見ていれば、刑訴法が分かる受験生なら分かりますよ。残念でした。
 スレタイとテンプレのニホンゴくらい読もうね。

751:氏名黙秘
11/01/24 19:02:06
>>750
いつまで受験生をやっているつもりですかw

752:氏名黙秘
11/01/24 19:48:10
発砲警官2人、殺人罪も審理へ=逃走車両の死亡事件-付審判、裁判員裁判に・奈良


 奈良県大和郡山市で2003年9月、県警の警察官が窃盗事件の逃走車両に発砲し助手席の男性が死亡した
事件で、特別公務員暴行陵虐致死などの罪で付審判決定を受けた警察官2人について、奈良地裁(橋本一裁判長)
が殺人罪も訴因に加え、審理する決定をしていたことが24日、関係者への取材で分かった。
 同致死罪の付審判事件で、警察官が殺人罪で審理されるのは初めてとみられる。決定は20日付。
いずれも裁判員裁判で審理される。
 2人は、奈良県警の巡査部長東芳弘被告(34)=当時巡査長=と警部補の萩原基文被告(34)=同巡査部長=。
 地裁は昨年4月、東被告を特別公務員暴行陵虐致死罪、萩原被告を同致傷罪で、それぞれ起訴に相当する
付審判決定をした。
 関係者によると、公判で検察官役を務める指定弁護士が同年11月、両被告には殺意があり、共謀していたとして、
付審判決定に殺人罪を加えるよう訴因変更を申し立てていた。
 訴因変更を認めた地裁決定は、両被告の訴因に殺人罪を追加したほか、萩原被告については同致傷罪を致死罪に
変更した。このため、同被告の事件も裁判員裁判の対象となった。(2011/01/24-19:16)

URLリンク(www.jiji.com)



753:氏名黙秘
11/01/24 20:58:45 Fx+QNZv5
>>688

> 【東京地検特捜部】「同じ供述を」と誘導=石川議員再聴取で特捜部―公判に証拠申請・陸山会事件
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(poverty板)

ほほ~う

754:氏名黙秘
11/01/24 21:00:11 Fx+QNZv5
>>712
へへ~

755:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/24 21:37:06
>>750さん

 気持は痛いほど判りますが,荒らしは放置プレイ無視しましょう。
 しかし,びっくりです。小生の心理をよく読まれましたねw(゚o゚)w。
 職務犯罪で現役P逮捕起訴3名という重大事態でコメントしました。
 その他は,問題案件も一般論として受験生の皆様へ情報提供です。

756:氏名黙秘
11/01/24 21:49:43
>>755謎Pさん
>>750さんは受験生とは仰ってないので、もしかしたらBなどの現職さんなのでは
と思ったりしました。
確かにまともな受験生なら同じ感想を持つでしょうが、中々あれだけ簡潔な
文章で遺漏なく表現できないと思うので。

757:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/24 21:58:50
>>756さん
 確かに小生も,簡にして要な文章で,書き手の心理を読むという分析力と筆力には脱帽でした。
 現役PJBの方のような気がします。ひょっとしたら刑事法の教授・研究者の方かもしれません。
 簡潔な文章は,団藤先生や我妻先生を彷彿させます。
 このスレは,教授先生も覗いている方がいるので,典拠(文献著者)をはっきりさせて書くべきものは書くようにしています。
 何年か前に,某大某教授から,「検事さんなら君も見た方がいいスレがあるよ。僕もときどき見ている。」とこのスレを勧められました。
 これにはクリビツでした(゚Д゚)マヂデス。

758:氏名黙秘
11/01/24 22:33:14
>>756謎Pさん
そうですね。研究者の方というか、ローの教授の方のような気もします。
自分と同じ受験生だとしたらハードル高すぎて目眩がします(;´∀`)

759:氏名黙秘
11/01/24 22:35:17
すみませんアンカー間違いました。
>>757謎pさんです。

760:氏名黙秘
11/01/24 23:19:30
皆さんは>>752の件についてはどう思われます?
私は窃盗犯だと断定されていて逃走しているのなら発砲はOKだと思うのですが。
この逃走によって二次的被害が出る可能性も十分にあるわけですし。
判決が出るまで推定無罪というのはちょっとバカだと思います。
同じ事は暴走族にも言えます。

761:氏名黙秘
11/01/24 23:46:16
>>760
それは政治学的議論で法学的議論ではありません。
「推定無罪の原則」の沿革や警察比例の原則に立ち返って学習しましょう。
「推定無罪とうのはちょっとバカだ」と思うなら司法試験板に出るべきではありません。
ご自身の日記かブログかチラシの裏に書いてください。
窃盗犯や暴走族にも人権はあります。

762:氏名黙秘
11/01/24 23:52:34
>>761
760ではないが、それは言い過ぎでしょ。
あなたのような人権屋がいるから、被害者の人権が意識されるようになったのです。

763:氏名黙秘
11/01/24 23:54:27
>>762
 憲法と刑訴法の基本を書いただけですが。
 これが人権屋なら法曹は全員そうです。
 憲法と刑訴法の基本書を読み直してください。

764:氏名黙秘
11/01/24 23:56:10
P志望受験生が人権を遵守しなくてどうする。
元P前田みたいに人権を蹂躙しろとでも言う荒らし君かな?

765:氏名黙秘
11/01/24 23:57:02
>>763
人権屋と議論するつもりはないので、落ちます。
せいぜい基本書をお大事に。

766:氏名黙秘
11/01/25 00:03:16
>>760さん
 あなたは不審判公判での訴因変更の可否について、通説判例ですか、それとも小数説ですか?

767:氏名黙秘
11/01/25 00:19:52
>>765さん
 無罪の推定を蔑(ないがしろ)にする基本書は日本や先進国には存在しませんが。
 それでも「人権屋」「基本書をお大事に」と言われますか?
 できれば、あなたの基本書は誰の著書だか教えてください。よろしく。

768:氏名黙秘
11/01/25 00:26:07
765じゃないけど

でもけっこう無罪推定はないがしろにされているな、とは思う
痴漢冤罪なんて、その最たるもの
自分が当事者になったらと思うと、ぞっとする
「やってないこと」の証明なんてできないよ

769:氏名黙秘
11/01/25 00:35:08
>>768
 蔑にされている例に心を痛めているから、我々受験生は蔑にしてはいけないんじゃないですか?

770:氏名黙秘
11/01/25 00:45:12
元Pも推定無罪

771:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
11/01/25 00:50:55
 荒らしさんは,不祥事や問題判決がでると,鬼の首をとったように「一事が万事」と非難されますが,それは横においても,少なくとも国民の不安を掻き立てることは間違いありません。
 痴漢冤罪事件は,その典型例でしょう。誰しも満員電車で通勤したり,混雑する車両で土日に遊びに出かけることがあるからです。
 元PのK沢元被告人,元PのM田・O坪・S賀被告人らが,逮捕起訴されたのは紛れもない事実で,それも特別公務員暴行陵虐罪や証拠変造罪や犯人隠避罪という重罪です。
 検察への信頼は地の底に落ちました。こういうPを産出した組織だという自戒持戒に一人一人のPが反省し,改革が必要です。
 長期にわたり,日々繰り返して改革し,地道に日々のルーティンの仕事をこなすしか,国民の信頼を回復する道はありません。
 けっして,一人ないし数人のはねっ返り元Pの所業にしてはいけません。明日は我が身(犯罪ヒラP,犯罪(副)部長P)の自覚を持ちましょう。

772:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/25 01:03:28
>>771 私も現職Pさん

 禿同です。

>受験生ALL

 例えは悪いかも知れませんが,消防士が消防署に放火し(判例あり),盗犯係長が証拠品窃盗し(判例あり),自衛官が武器弾薬を横流しする(判例あり)と同じです。
 Pが証拠変造する,Pが犯人隠避するのは,社会的意味で死罪(ソーシャル・キャラクター・アサッシネーション)に値すると思います。
 Pも生身の人間で聖人君子ではありませんが,国民は市民はPが聖人君子であることを期待していると思います。
 そんな窮屈で私生活する極度に節制を求められるPですが,我と思わん受験生は「俺(私)がP庁を改革する」という意気込みでPを目指してください。
 若い血に期待します。よろしくです。m(_"_)m


773:氏名黙秘
11/01/25 01:07:57
国民がPに聖人君子であることを期待しているかどうか知りませんが
聖人君子でなくとも特別公務員暴行陵虐罪や証拠変造罪や犯人隠避罪は
犯さないのではないでしょうか。
聖人君子の定義にもよりますが。

774:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/25 01:14:03
>>773さん
 おっしゃるとおり,小生が検事になって,こんな前代未聞の職務犯罪Pは4人しか知りません。
 あとは痴漢懲戒免職検事(法総研教官)くらいでしょうか。
 「聖人君子」は,字義通りではなく標語レベルで,定義や意義というよりは国民がPに求める姿くらいにご理解ください。

775:氏名黙秘
11/01/25 02:45:59
障害者を誘導尋問

776:氏名黙秘
11/01/25 03:20:19
問題のある取り調べをなくすためには、検察官個々の意識改革だけでは難しいでしょう。
やはり取り調べの可視化が必要かと思われます。

777:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/25 06:53:21
>>776
 小生も意識改革だけでは難しいところがあると思います。
 ただ,何の法令の改正もなく,有識者の提言に基づくウエの指示もない段階で,今日からできる話です。
 先ずは,Pが一人一人初心に立ち返って,惰性に流れていないか,慢心に陥っていないか,相手の心情や証拠の詳細を踏まえて調べを尽くしていないか,という自己点検が肝要かと愚行します。
 どんな仕事もそうですが,このようなエアポケットに流されると,バスタブ曲線のように疲労故障が出現するからです。

778:氏名黙秘
11/01/25 07:48:24
捜査手法を批判するなら改革の為の科学手法導入のための予算をつけるべきでしょう。


779:氏名黙秘
11/01/25 08:22:34
私は可視化については懐疑的な印象を拭いきれません。
以前に可視化導入にについて話題になった時に現場のBの方が仰っていた
ような弊害が予想されるからです。
個人的にそもそも映像は全てを伝えきれるものでは無いだろうと思ってもいます。
今の状態では導入前から限界と弊害が予想されているので、よく言われる程の実効性は
期待できないだろうと。
十分論議された上での導入でなければ、結局喜んだのは悪質な犯罪者だけという
現実を生み、現場に混乱を生んだだけで廃止になりそうな気もします。

聖人君子である必要は無いと思いますが、私は「人間だから」という言い訳をしては
いけない職業があると思います。
神ならぬ身で、全くのノーミスは不可能だと思いますが、そこで「人間だもの」と開き直る
事が許されない職業もあるだろうと。
そのために、第三者として監視するだけではなく、チェックした上判断をフォローするシステム
は作れないのかと思います。(時間制限について大きな問題があると思いますが)
不正をチェックする機能も必要だと思いますが、人とシステムが互いに補完し合うシステムを構築するという
視点が無いように思います。
権力が腐敗する以上完璧なシステムはむしろ構築すべきではないと思いますが、専門知識など複雑化した
複雑化した事件に対応できる専門知識を導入し、神ならぬ人の判断を助ける必要があると思います。
人とシステムが互いに補完し合うシステムの構築のためにも予算が必要だと思います。


780:氏名黙秘
11/01/25 12:00:37
いきなり全面可視化は難しいでしょうから、とりあえず、否認事件全てと障害者、認知症高齢者だけでも可視化して欲しいですね。

781:氏名黙秘
11/01/25 16:03:19
鬼畜検事が加藤氏に死刑求刑
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

782:氏名黙秘
11/01/25 16:13:27
量刑データ:85件欠落 判決見直し反映せず 最高裁
URLリンク(mainichi.jp)

783:氏名黙秘
11/01/25 20:37:36 m2tmwTYG
冤罪濃厚の小沢裁判、腰が引けたのか 何をモタつく3人の指定弁護士
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(liveplus板)

784:氏名黙秘
11/01/25 23:38:49 m2tmwTYG
【ゲンダイ】
何から何までデタラメになってきた小沢裁判なのに民主党も国会もマヌケぞろいだと日刊ゲンダイ
URLリンク(orz.2ch.io)
スレリンク(newsplus板)
石川議員のICレコーダーが決め手に!

785:氏名黙秘
11/01/26 17:12:07
検事はやる事が多過ぎる。


786:謎P ◆Zxmo0yiQgw
11/01/26 18:58:00
>>785
 気持はわかりますが,雑多な仕事もコツコツと着実にこなすのがプロです。
 それは別の職種でも官民も問わないでしょう。
 ただ,Pはわずかなミスでも叩かれるということは覚悟した方がいいです。
 職務上の過誤になれば,過失であっても,懲戒処分を受けます。
 いわんや楽して誤魔化す(証拠変造・犯人隠避ほか)なんてもってのほかで,逮捕起訴されるようなことをするのは問題外としても。


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