10/11/03 09:52:48
>>356
そもそも論で答案構成を考えれば
(1) 法的安定性でいえば,わずかな迅速性数日や1か月以内より,無罪の確定効の安定性の以後継続の方が,スティグマ解消にはいいでしょう。
(2) それに無罪確定の効果なら,刑事補償がほぼ満額で出る可能性が高いので被害弁償効も高いです。
(3) また,無罪論告と公訴取消では,さほど決裁手続き時間に差異はないでしょう。
(4) 訴訟手続きで見ても,公訴取消をしても,裁判所は公訴棄却決定を熟考するので,即座に公判継続が消滅するわけではありません。
(5) 極論レベルでは,公訴取消の撤回(取消の取消)も訴訟行為の重大な瑕疵として理論上はあるわけで,取消自体が不確定状態です。
(6) 無罪判決の被告人の利益を犠牲にしてまで公訴取消を活用する手法のメリットが想定できません。
(7) 公訴取消は,被告人の客観的長期所在不明(生存しても90歳とか100歳)などに実務上は限定行使されてます。
というところでしょうか。基本的に「疑わしき論点は被告人の法的利益の有利」に解釈すべきでしょう。