10/10/30 00:29:26
>>209
これは秘密でも何でもなく,全ての公務員に導入された考課査定です。
これまでは,勤務成績を直属上司が一次評定し,上司の上司が二次評定してました。
上からの一方的評価で,判定基準が細かく定められていますが,上司の主観に左右されるのは否定されません。
しかも,目的効果基準(達成度効果測定)がないため,真の評定になっていないと批判されました。
それで,昨年度から導入された勤務評定(いわゆる新成績評価)です。
これまでのものに加えて,公務員本人が上司と協議の上,その年度の目標を定め,年度末に達成度を評価するというものが加わりました。
抽象的なら,新制度も画餅に帰しますが,P庁は,処理件数という数値が客観的に出るので,目標とした事項の処理件数何件と評定されます。
たとえば,若手P公判の何事件応援指導であれば,年度末にX件と出て,それば前年度と比較されます。民間の前年同期のXX%みたいに。