10/10/13 01:39:41
捜査研究702号・63頁(実例捜査セミナー)
公判でVの落ち度を主張するAの弁解が突如出てきて、再現実況見分を行うこととなったというくだりで、
「見分により、Vの赤信号無視を裏付ける事実が判明するリスクはあったが・・・」
起訴の前後に関係なく、Aに有利な事実が判明したら、それは真相解明を目的としているはずのPにとって
歓迎すべきことのはずなのに、「リスク」などと公刊物で堂々と述べる始末。
とりあえず手元にある号から引用してみたが(ことさら特定のPを批判する趣旨ではありません。)、
これを愛読している者としては、有罪獲得しか考えていないPが少なくないというのが印象。
乱暴な言い方かもしれないが、この手の輩は、証拠を変造してでも有罪を獲ろうというのと大差がない。
そして、組織として意識を根本から変えない以上、決裁の厳格化を叫んだところで、いつかまた同じことが
起きると思いますね。