10/10/11 18:55:19
確かに,起訴後でないと公判主任検事も担当副部長も決まらないですね。
むしろ,(副部長決裁,)部長決裁,次席決裁,検事正決裁(,高検決裁~)を厳格にする方がいいと思います。
これは,法制度の改革も不要で,制度改革が決まるまでの当面の間,すぐできるでしょう。
私のような支部勤務のヒラ検事には,制度改革の意見を求められて意見具申するだけですが,より望ましい制度改革を希望します。
少なくとも,特捜事件や得意重大事件(指定事件や三長官報告事件)は,記録ごと決裁が不可欠かと思います。
そうでないと,「完璧な決裁報告書(資料)」を捏造するM元検事のような輩を輩出する恐れがあるからです。
ちなみに,小生は,本庁決裁や高検決裁のとき,記録持参で記録見ながら説明して決裁を受けたことしかありません。