10/09/16 14:19:54
口述模試での反省点
①被害者が死亡した場合の配偶者の権利についてきかれました。被害者が死亡した場合には、その残された配偶者が告訴でき、
かつ、公判での意見陳述ができることを私は知りませんでした。
②公務執行妨害罪と暴行罪の暴行概念との違いについては、答えられませんでした。
③民法は、事案をききまちがい、大変なことになりました。(送金者による誤振込みの事例を銀行の処理ミスによる誤振込みと勘違い)
④民事訴訟でも、訴訟上の和解と通常の和解とのどちらについて聞かれているのか、
ききとれず、趣旨不明瞭だと思いながら、答えたところ、案の定、勘違いな答えをしてしまいました。
(聞き取れなかったときは、即座に聞きなおすこと!)
⑤憲法で、抽象的違憲審査制をとる国はあるかとの質問に答えられませんでした。ドイツだそうです。
⑥憲法で、政治的義務と法律的義務の違いをつっこまれ、答えられませんでした。
放置した場合に、国賠請求ができるのに、政治的義務なのかとつっこまれ、本当に困りました。
(違憲と裁判所が判断した法律の改正を国会が改正する法的義務を負うのかとの質問に、
政治的義務しか負わないと回答したとの流れ)
それから、質問に対しては、結論だけをいえばよく、理由をつける必要はないと強くおしかりを受けました。
ただ、これは、場合によりけりだと思います。