10/07/20 13:04:37
あっついねお
(~)
γ´⌒`ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:i}
(;`・ω・´) 世界を動かそうと思ったら
(:::O┬O まず自分自身を動かせ
◎-ヽJ┴◎ by ソクラテス
_,..-‐''''""~´ ̄ ̄ ̄ ̄~"'''‐-,.、
3:氏名黙秘
10/07/20 14:07:26
依稚御都
【いちおつ】
三国時代、呉には依稚(いち)と言う大工がいた。ある時、大将軍・陸遜の命令で依稚が作った
州麗(すれ)という町を見た呉皇帝・孫権は感嘆のあまり
「御都(おつ。長安のこと)のようだ」と漏らしたという
そのことから、素晴らしい物を作り上げた者に対して依稚御都と声をかけるようになった
一時は絶滅しかけた風習であったが、現代日本のネット上で「>>1乙」という形になって
蘇ってきている
民明書房「ねぎらいの言葉百選」より抜粋
4:氏名黙秘
10/07/20 14:12:58
,,------ 、
、/: ____ ,,,,,,_ヽ ,.
}ミ :::,==、i |,==、iミ{
(ヾ ::/イ__l丶r'1ノ
} ::l:: ゝ--イ :l :{.
ヽ、!;;_`二´,,!ノ
( i <i´X`i>i )
/__`:i∨i´_.l
\ | / _.__ lヽ,,lヽ チャリーン
_| ::|_ | |Θ|( )
| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|_ |_|_|と i
|___|__|_| |_| しーJ
_,,:-ー''" ̄ ̄ ̄ `ヽ、
,r'" `ヽ.
:r'7" ::. ⌒ ノ( ヽ_
゙l | ::; 、、_j_j_j_ ⌒ , ゙) 7
| ヽ`l ,/::、_>''乙W△`メ._,\ /ノ )
.| ヾミ,l _;;;く( {三●;=} ヽ_,, .ヒ-彡|
〉"l,_l "- ニ=;ゞ'丕シ_____,ム'`゙レr-{ ウインウインウイン
| ヽ"::::''_;:'" ´.::;i, i `'' `:;_ ゛r';' }
. ゙N l ::. ....:;イ;:' l i、 ,l,フ ノ
. |_i"ヽ;:...::::::/ ゙'''=-='''´`ヽ. /i l"
.| ::゙l :::i /´‐ 、,,_,,-丶i ,il" .|'".
.{ ::| 、 :゙:)ゝ┼┼┼<,ゝ, ‘il |
ヾ :|. ゙l;: `=\\\\\i,l' ノ
\ゝ、゙l;: ー \\\\\\、
`''-、`'ー-\\\\\\\ヽ,,lヽ >>1乙
 ̄| ::\\\\\\\\ )
| ̄ ̄ ̄| ̄\\\\\\\\
|___|__\\\\\\\\\
5:氏名黙秘
10/07/21 01:03:20
おまいら行政書士は確実に取っとけよ。
6:氏名黙秘
10/07/21 06:41:07
いちおつ
7:ザーメンマン
10/07/21 10:34:29
餃子一日100マンコ!
8:氏名黙秘
10/07/21 11:24:23
試験おわった。。
みんなこれからどうするの?
9:氏名黙秘
10/07/21 11:58:17
刑訴2はできない人が多かったとしても、商法はできた人が多いのだろうか。
10:氏名黙秘
10/07/21 11:59:45
美容院と理容店の違いが未だに分からん。
11:氏名黙秘
10/07/21 12:01:36
多額の借財
「本号にいう借財は、銀行融資等の借入れはもちろん、約束手形の振出し、為替手形の引受け、
債務保証、保証予約、デリバディブ取引等も含まれ得る(龍田112頁、江頭377頁注3)。」
(落合誠一・会社法コンメンタール8巻224頁)
12:氏名黙秘
10/07/21 12:01:46
髭剃りてきなものがあるか否かじゃないの?
確か資格もちがうよ
13:氏名黙秘
10/07/21 12:15:27
予備校チックな駄問が多かったね
最後の旧試に相応しくない
答案暗記ベテが本領を発揮する作問じゃ、旧試の若手エリート裁判官採用試験たる意義を失わせる
14:氏名黙秘
10/07/21 12:19:56
「ゼロリセット・ワンゴール」 ー自分を再起動する26の方法
URLリンク(www.earthinus.com)
15:氏名黙秘
10/07/21 12:52:27
さて予備試験の準備でも始めるか…
16:氏名黙秘
10/07/21 14:47:42
昔から半分くらいは予備校問題じゃね
17:氏名黙秘
10/07/21 15:16:43
試験官が「私が合図をするまで、問題用紙を“ひらけないで”下さい」ってずっと言ってたけど、法廷用語かなんか?
それともただの方言?
一回きりの言い間違いじゃなくて、ずっと言ってたからもの凄く気持ち悪かった
18:氏名黙秘
10/07/21 16:48:58
>>17
たぶん、関西地方の人だと思う。法廷用語ではない。その人は司法試験に受かってないただの法務省の人だろうから。
方言かどうかは分からないけど、
開けない(あけない)・開く(ひらく)→ひらけない
ってことだろうな。
大谷・刑法を「そういう観点から」読んでみると、時々、「その手」の表現がみられる。
19:氏名黙秘
10/07/21 18:37:25
まあ大谷先生は東北の人なんだがな。
それよりおまいら、行書くらいは取っとけマジで。
20:氏名黙秘
10/07/21 18:47:57
行書は既に取得済みだが。
なんかいいこと あるの?
知り合いで開業した人が2人いたけど、その後、どうしているかは分からん。
俺も開業しようかとは思うけど、登録料やら何やらで、数十万かかるんだろ?
しかも、毎月会費?
1年近くは、仕事が来ないことを覚悟しなきゃならんだろうし、
なかなか踏み切れない。登録料と会費、それに看板、コピー等のリースを考えると
ね~
21:氏名黙秘
10/07/21 18:55:41
>>20
ロー入試なり予備試験・新司法試験に行政法があるから、その勉強になるってことだろう
中間点として何か目標があった方が勉強がはかどるだろうからな
自分も、行政書士の資格を取ったが、そういう目論見があった
思わぬ収穫としては、憲法の統治の理解がずいぶん進んだ
22:氏名黙秘
10/07/21 21:10:48
>>18
関西では下二段活用が残っている。
↑予備試験の教養問題(w
23:氏名黙秘
10/07/21 21:14:25
おまいら、憲法で三段階審査論とか勉強した?
24:氏名黙秘
10/07/21 21:18:40
新スレになってからマッタリしていていいな。
構成とかみるのはもう疲れた。
25:氏名黙秘
10/07/21 21:20:07
憲法1問目は、長谷部の枠組みに載せたら楽勝な問題だなぁ。
ま、他の説でも書けない問題じゃないけれども。
26:氏名黙秘
10/07/21 21:22:11
たった二日でこんなに寂れるとはな
統計的には去年の100番より今年の50番に入る方が楽なんだよな
27:氏名黙秘
10/07/21 21:28:22
旧司法試験の思い出について語ろう。
平成11年 慶応会場の近所で爆発事件
平成14年 択一刑法で怒涛の穴埋め地獄
28:氏名黙秘
10/07/21 21:40:20
やっぱ度重なる択一疑義問だろ。
最大のは新聞ネタにもなったH16「自立」と「自律」。
当局も極めて異例ながら「点字受験者のみ特例を認める」との方針を打ち
出しつつも、結局、本件では「該当無し」ということで特例の適用例は無し。
確か、辰巳は1も2も5も正解になりうるとして公開質問状を提出。
あれは没問にして全員ノーカウントでいいレベル。
29:氏名黙秘
10/07/21 21:43:36
LECの口述バス事件だろ。
30:氏名黙秘
10/07/21 21:44:11
ボーガンじゃね?
31:氏名黙秘
10/07/21 21:56:13
>>26
優秀な若手は毎年一定数存在する。
だから一般的傾向として合格者数が少なくなればなるほど合格者数に占める若手の割合は大きくなる。
今年は24歳以下は123人いるが、そのうち2割くらいが受かるはず(いわゆる指定席)。
そうすると25歳以上の受験者に残されている合格枠(いわゆる自由席)は30くらいだ。
32:氏名黙秘
10/07/21 21:57:20
今年口述で落ちたらなんか手当されるの?
33:氏名黙秘
10/07/21 21:58:16
>>32
辰巳がやってくれるはず。
34:氏名黙秘
10/07/21 21:59:35
>>32
本試験という意味なら、来年は口述だけある。
35:氏名黙秘
10/07/21 22:11:59
商法2
白地補充権は、降り出してから5年以上たってますよね
時効消滅しないんですか?
利息を払っても白地補充権の承認にはなりませんよね?
36:氏名黙秘
10/07/21 22:16:40
10年間の手形貸付けで、補充権が5年で消滅するとか有り得ないな。
37:氏名黙秘
10/07/21 22:29:43
>>34
来年の口述落ちたら、本を書く
38:氏名黙秘
10/07/21 22:34:10
>>37
来年の口述落ちる奴が何人になるかわからんが、そいつらこそ真に伝説になる。
39:氏名黙秘
10/07/21 22:39:11
「白地補充権の消滅時効の起算点」って別に論点じゃないよね?
民法166条引っ張ってくるだけの問題だよね?
40:氏名黙秘
10/07/21 22:44:30
問題にリアリティを持たせよう。
第2問
A株式会社(中小DQN企業)は,平成16年12月20日,貸金業者であるX(旧商工ファンド=SFCG)
から,事業資金として3000万円を借り受けた(商工ローン)。
41:氏名黙秘
10/07/21 22:44:34
つまり
白地補充の権利行使できる時(降り出し時)より5年以上経過で時効消滅ですね?
42:氏名黙秘
10/07/21 23:21:26
1 白地手形は商慣習法上認知されている。現行手形法にもこれを予定した規定あり(10条)
本件手形は振出日と満期という手形要件が欠けたまま振り出されているが、BX間の合意の内容からこれを補充する権利がXに与えられたものと考えるべき
2 補充権の時効は?
→商法典の規定から5年説
しかし、手形債権の時効が3年なことと不均衡。3年説
3 本件で起算点は?
→BX間の契約の解釈で、利息滞納があって初めて白地補充の上で支払い提示可能
よって滞納時
これだけしか書いてない
43:氏名黙秘
10/07/21 23:23:48
現場ではそこまで考えなかったけど、
原因債権とまったく別に消滅時効にかかるのって何か違和感あるな。
44:氏名黙秘
10/07/21 23:24:56
刑法2のスーツ領得は窃盗だと思うんだが、詐欺が多数派なのかな?
45:氏名黙秘
10/07/21 23:26:05
>>39
論点だよばか
46:氏名黙秘
10/07/21 23:27:33
>>44
俺は窃盗にしたよ
占有移転の有無を意識してればどっちでもいいと思う
そこを丁寧に当てはめた自動車の試乗の判例もあることだし
47:氏名黙秘
10/07/21 23:38:07
俺も窃盗。「営業担当者」というのがわざと悩ますための設定なんだろうけど
本件の具体的状況を見る限り占有はないとみた。
48:氏名黙秘
10/07/21 23:39:36
刑法2
7万と13万にA社に対する横領は成立しないとして、
A社に対する窃盗成立させた奴いないの?
49:氏名黙秘
10/07/21 23:43:18
>>48
俺がそう。
倉庫からスーツを持ち出し行為は「交付」がないから詐欺不成立。
スーツを自己の物にした行為は「占有」がないから横領不成立で窃盗成立。
とした。
50:氏名黙秘
10/07/21 23:56:36
>>46
倉庫から持ち出しているのに占有が管理者の下にあるとみるのは難しくないか。
51:氏名黙秘
10/07/21 23:58:54
>>49
いや、違うんだよ
恥ずかしいんだけど、7万と13万についてA社に対する窃盗を
成立させた奴がいないかってことなんだよ
だって、普通客から預かった金ひとまずレジに入れるじゃない(苦しいけど…)
52:氏名黙秘
10/07/22 00:02:33
>>50
Cは出入庫を統括管理してんだぞ?
53:47=49
10/07/22 00:03:58
すぐ返すように言われているんだから
スーツをBに引き渡すまでは倉庫管理者(店)の占有は失われてないんじゃないかなあ。
俺は「Bの占有権限の有無」を論じるに気を取られて、「Bがスーツを領得した時点」は
曖昧に書いてしまった。
54:氏名黙秘
10/07/22 00:07:24
そもそも白地補充権は形成権なのかっていうのも論点といえば論点
判例が形成権で固まってるから論点と思ってない奴が多いけど
55:氏名黙秘
10/07/22 00:07:57
流れ豚切りで申し訳ない。
民訴第1問の2(1)は皆訴えの利益欠くから却下にしたの?
僕は(2)で期日開かれてるのが妙な感じがして、反訴に勝てば給付義務の不存在が既判力で
確定されるから、債務不存在確認訴訟を残しておく必要ないのでは?
→でも、一度訴え提起した以上、処分権主義の趣旨から取下げに任せるべきなんじゃね?と
書いてしまったんだが。
不適法却下になる場合、本案の弁論て開くもんなの?
訴えの利益欠缺により不適法却下されるんなら、本訴についての訴訟係属自体観念できないから、
訴えの取下げ自体できないんじゃないの?
56:氏名黙秘
10/07/22 00:09:58
俺も伊藤塾の直前答練に引っ張られて窃盗にしちゃったけど、詐欺の筋で処分意思の要否を論じた方が良かったかと
57:氏名黙秘
10/07/22 00:10:46
>>55
訴訟要件は本案と並行審理だから結果として却下となりうる場合でも開くよ
平成19年第2問参照w
58:氏名黙秘
10/07/22 00:13:51
CはA社の占有補助者としてスーツに占有あり。
スーツが店舗に持ち込まれた時点で、普通に売却されるスーツと見分けが付かなくなるから、Aの占有が排除されて甲の占有が設定されたと考えた。
Bに持ち帰らせたことに占有侵害(移転)を認めるとしたら、第三者の占有を設定するタイプの窃取になるが、甲とBに一体関係がない以上窃取は成立しない。
59:氏名黙秘
10/07/22 00:13:57
URLリンク(blog.livedoor.jp)
なにやらアンケートとってるからおまえらもやろうぜ
俺はまだやってないけどw
60:氏名黙秘
10/07/22 00:14:43
>>55
俺もめちゃくちゃ迷ったんだよね
でも、訴訟要件は口頭弁論終結時に備わってればいいわけじゃん
逆に言えば、訴訟要件が欠けていたからと言って弁論を開いていけない理由はないわけで
だから、不適法却下で問題ないと言う結論にした
61:氏名黙秘
10/07/22 00:18:41
刑法判例を読むと民法と違って、財産犯の客体が法人所有の場合は、占有者とされるのは法人それ自体じゃなくて、法人の機関や従業員だから、Cが占有補助者というのはたぶん間違い
62:47=49
10/07/22 00:20:39
>>58
なるほどー。書き方としてはそれがいいのかなあ。
どのみち俺は窃盗を認めながら肝心の「窃取」についてほとんど論じなかったのは
失敗だったなあ。「横領でも詐欺でもじゃないから窃盗」というレベルの論証にしてしまったorz。
63:氏名黙秘
10/07/22 00:28:25
刑法2は問題文の事情が詳細だったから、きちんとあてはめをしようと思ったけど、時間とスペースの関係でスカスカになってしまった・・・
64:氏名黙秘
10/07/22 00:47:07
平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験及落判定考査委員会議議事要旨
平成22年6月2日(水)13:15~13:40
4 議事要旨
(1) 平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験の及落判定について
ア 採点結果報告等について
本年5月9日(日)に実施された標記短答式試験の実施状況及び採点結果について,
庶務担当から報告が行われた。
イ 及落判定について
出席考査委員の合議により,合格者は,総得点47点以上の742名とする判定がなされた。
(2) 平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験の実施について
本年7月18日(日)及び19日(月)に実施される標記論文式試験の実施方法等について,
庶務担当から説明が行われた。
合格点を46点にするか47点にするかは、わずか数分で決まったのか・・・冷淡やのう・・・
65:氏名黙秘
10/07/22 01:33:01
民問い2(1)
Dの譲渡担保権→法的性質で所有権的構成 対抗要件あり。
とすればパイプは動産であるからCが即時取得しない限り所有権はDに帰属(原則)
本件請負契約は、パイプとその設置を目的とした取引行為。
よって即時取得が成立する場合Cは適法に所有権を取得し、Dは対抗できない。
もっとも仮に即時取得の要件を満たさなくても、パイプは強い符合(一体云々)している。
したがって、このばあいでもパイプの所有権はCに帰属。
なお、この場合DはCに対して247条に基づき償金請求できる。
こんな感じになるかと思ったんだけど、Dが使用を認めてる→Cとの関係で所有権放棄した
みたいな考え方ってありえるかな?
66:氏名黙秘
10/07/22 01:52:22
償金は248じゃねーか!あせったぜ
集合動産譲渡担保の通常の営業の範囲内の話を思い出して、使用認めてる以上処分権ありとか考えたがよくわかんね。
担保設定しつつ所有権放棄はふつうはないと思うんだけど・・・どうだろ
67:氏名黙秘
10/07/22 02:16:02
>>65
あのDが使用認めてるって事情ってかなり重要だと思うんだけど、どっかで使った?
たとえば、償金請求した場合、なんらかの形でC→Bに賠償請求されると(まだ支払って
ないから請負代金と相殺とか)BはDから使用を認められていて、請負代金は全額入る
と期待していた。
そして、その期待は保護される。よってBに不測の損害を与えうる請求は信義則上できない。
こんな感じで構成すると、CD間に法律関係がなくてもあの事情が使えそうかなと思うんだけど
どーかな?
68:氏名黙秘
10/07/22 02:26:04
Dが使用認めてる。
あのケースで使用を認めるってのは、つまりBにはパイプの処分権限があるってこと。
よって、Cの利得には法律上の原因があるため、Dの賞金請求は認められない。
みたいなのはアリかな
69:氏名黙秘
10/07/22 02:34:38
248条使うなら
「損失を受けた」を否定したらいいんじゃない?
Bに使用を認めてる以上、Dに損失はない。よって償金請求できない。みたいな
そのほうがシンプルだね。
書いてある以上、あの事情ってやっぱ使わないとダメだよね・・(泣)
70:氏名黙秘
10/07/22 02:42:38
使用を認めている以上、弁済期が到来するまで口出しできない。
弁済期到来後に担保権実行可能。付合しているので本問では償金請求になる。
ってどうよ
71:氏名黙秘
10/07/22 02:45:49
担保的構成にして償金請求って出来るの?
どっちで構成したかわかんないけど・・
72:氏名黙秘
10/07/22 03:03:01
刑法第二問
甲にA社に対する横領もしくは窃盗って成立すんの?
59にあがってるブログで7万と13万に横領認めてたけど。。
もともと会社に帰属してた財物なら成立すると思うけど、
最初から詐欺するつもり→受け取ったお金は甲に直接占有が帰属し、会社の占有は
認められないってかんがえて否定してしまた。
73:トリクラ
10/07/22 03:15:12
>>72 論理的で、思考過程を示しているなら結論はどちらでもありかと思います
僕は成立させました。
矛盾があるのですが・・・
74:氏名黙秘
10/07/22 03:32:41
>>73
ブログ見ました。
法科大学院って色々言われてるけど、実際どうですか?
刑2とか刑訴2、とかって論点っていうより評価が問われてるように思えるん
ですけど、解きやすかったとかありますか?
75:氏名黙秘
10/07/22 07:30:36
ブログ「第十三問」の再現者がショウチャンっぽい(ほぼ確定)件について
76:氏名黙秘
10/07/22 08:42:56
>>52
理屈がよくわからない。
出入庫を管理しているCが出庫を許諾したんだろ。
出庫した時点で、出入庫を管理しているCが占有を喪失してたら、
それはまさしく意思に基づく占有移転じゃないのか?
試乗車を管理している営業マンが、
試乗を許諾して詐欺とされたのと同レベルではない?
77:氏名黙秘
10/07/22 08:53:32
>>55
民訴第1問は、重点講義上に載ってる。
高橋見解によれば、
まず、給付訴訟の方が判決効の範囲が広く債務不存在確認訴訟を包み込むことを前提に、
給付訴訟提起後は債務不存在確認訴訟は無用であり、確認の利益を欠くのではないか、
という問題提起をしており、
反訴の場合は、これを肯定した裁判例がある(大阪高判平成8・1・30―反訴認容、本訴訴え却下)が、
別訴については、
・債務不存在確認訴訟の原告が選択した管轄裁判所に、給付訴訟の原告が拘束されるのは不適当と見て
別訴提起の場合にも、債務不存在確認訴訟は事後的に確認の利益を消失すると解する見解もあるが、
・これを認めると、先行訴訟で敗訴濃厚な被告が、引き伸ばしのために給付訴訟の別訴を提起することになりかねず、
管轄の問題は反訴提起の上裁量移送により対処できるのであるから、
給付訴訟の別訴提起は二重起訴禁止により許されない(反訴としてしか提起できない)
と解すべきではないか、としている。
結局、高橋結論は、
①給付訴訟の後に債務不存在確認訴訟を提起するのは確認の利益がない。
②債務不存在確認訴訟の後に給付訴訟を提起するのは二重起訴禁止により反訴としてしか提起できない。
③反訴を提起した場合、債務不存在確認訴訟の確認の利益は消失する。
とする。
78:氏名黙秘
10/07/22 09:19:44
ベンチに置き忘れて戻った場合(占有は残存)と、
誰かに返すことを約束させて渡した場合って、
やっぱり状況は違うんじゃないかな。
79:氏名黙秘
10/07/22 09:26:45
使用を許諾してるということは、動産に抵当権を設定したのと同じ利益状況と考えればいいんでしょ。
所有権的構成にしろ担保権的構成にしろ、権利が消滅する以上はDは、248条で償金請求出来るとも思える。
でも、BもCに対して所有権(ないしは設定者留保権)に基づき償金請求できるんだから、Dはそれに物上代位すればいい。
道垣内に載ってた、抵当権に関する不法行為の損害賠償債権の場合の有力説とパラレルに考えて、DCへの償金請求は否定した。
80:氏名黙秘
10/07/22 09:39:38
民訴1は
債務不存在確認訴訟の後に給付訴訟を提起するのは142に形式的に抵触するが、
例外的に許容される。(債務名義を得る後訴原告の利益のため)
審理の重複は移送・併合により対処する。
併合後は、不存在確認訴訟は訴えの利益を書くとして却下する。
原則として、先行訴訟係属裁判所に移送する。
みたいなことを書いた。
反訴しか許さないとするより、移送等職権による柔軟な対処の方が、絶対実務家受けは良いはず
81:氏名黙秘
10/07/22 09:51:50
よう。雑魚ども。試験前に散々煽ってた人間だ。
>>76
お前はアホか!
占有が移転しているかどうか、ということだなw
・店舗から徒歩数分のところにある倉庫←これが何を意味するか考えたのか タコw
・「すぐに返還せよ」←との強く固い意思表示がある←これはどうだ。
>>79
動産に抵当権を設定したのと同じ利益状況だとどうなるんだ? はあ?
>>80
お前は、ツメが甘い。
形式的には・・・だが、例外的に許される じゃなくて
重複訴訟にあたるのだけれども、その場合の「効果」を必ずしも「却下」と考える必要はなく
というのが正確な論理だ!! 覚えとけ タコ
それから、お前らみんなに言えることだが、
民法第1問の「800万円で買いたい」客が現れたこと←これを生かしたか? 1人もいないだろう?
ボケナスばっかだな
お前らは、所詮タコ
82:氏名黙秘
10/07/22 09:57:59
無効主張の動機に過ぎないと思ってまったく触れなかったわ
800万の事実なんて
どう使うのが本筋なんすか?
83:氏名黙秘
10/07/22 10:06:20
占有の帰属についてあれだけ詳細な事情が問題文に上げられてるんだから、きっちり事実認定的なことをせよというメッセージは伝わったよ。
ただ、時間とスペースに余裕がねえっつうの。
3時間+答案3枚くれたら求める答案かいてやるっつうの
84:トリクラ
10/07/22 10:14:25
>>74
遅くなってすいません
友達のローも含めて4つのローの情報はあります(うち3つは合格率が上位)
上位ののうち一つは完全に受験対策をしている。予備校チック。範囲指定なしの小テストという名の実質答練あり。
上位のうち1つは結構予備校チック。常に論文を書かせることを意識した授業。
上位のうち1つは予備校的でない。学者的。授業についていくのが大変。もともと頭がいい人があつまる。
中位のローはレポートが多い。入試段階で既に高いレベルの人は受かるが、そうでない人はレポート等に振り回され自分の勉強時間確保できない。
ちなみに刑訴2問目の犯行計画メモについて、上位の3校ではほぼ同じ内容の授業をやっている。
中位はやっていない。
憲法1問目 刑法2問目 刑訴2問目 はロー生有利かと
85:氏名黙秘
10/07/22 10:17:39
㊥と慶應はほんと予備校だよ
私大の医学部とか薬学部が完全に国試対策の予備校と化してるのと一緒
今後ますますその傾向は強まるだろう
86:氏名黙秘
10/07/22 10:21:41
しかし、東京会場受験者のTシャツのダルダル率の高さは凄かった。
何年ものだよっていう。
87:氏名黙秘
10/07/22 10:29:56
>>85
マコツのプロフィールに、慶応義塾大学大学院講師が加わっていてワロタw
いつの間にこんなことになってんだよ。
88:氏名黙秘
10/07/22 10:33:31
>>87
へえ~
小林節とは仲がいいんだろ?
その関係かな?
89:氏名黙秘
10/07/22 10:36:38
マコツは顔におじいちゃんみたいな染みが出来ててもの凄く老けていたよ
まだ50歳くらいじゃないのか
90:氏名黙秘
10/07/22 10:44:31
質問なんですが、刑法2で売買契約を成立させたことを評価しても問題ないでしょうか。
91:氏名黙秘
10/07/22 10:52:19
そもそも代理意思がないんだから、表見代理が成立しなきゃAB間に契約関係は生じないじゃん
それに売買じゃなくて請負じゃないの?
92:氏名黙秘
10/07/22 10:54:48
<<91 刑法2です。
93:氏名黙秘
10/07/22 10:55:54
いや。
オーダーメイドのスーツの製作契約って請負じゃないの?
94:氏名黙秘
10/07/22 11:11:44
失礼しました。
売買契約というか、注文させた点は2項詐欺が成立し、別途代金を支払わせた点について1項詐欺が成立するようなことを書きました。
95:氏名黙秘
10/07/22 11:17:59
現金を払わせるための手段として、契約の代金債務を負わせることは、あくまで1項詐欺未遂で、別途2項詐欺を構成しないというのが判例通説の立場だよ。
それに、そもそもAB間に民法上契約が成立してるのかというのも怪しい。
甲には代理意思と呼べるものがないのでは?
96:氏名黙秘
10/07/22 11:20:21
そうですか。ありがとうございます。それにしてもへこみます
97:氏名黙秘
10/07/22 11:24:21
でも、理論的には、法秩序の統一性の観点から民法上の債務を負わせたとして2項詐欺を成立させた上で、罪数で妥当な処理をする、という筋もあるよ。
愚直に構成要件にあてはめて書いてあれば、思わぬ高評化が付く場合がある。
98:96
10/07/22 11:24:45
他を書いたとして、ココの部分が余事記載で済まされればよいのですが、やってしまいました、という感ではあります。
99:氏名黙秘
10/07/22 11:30:44
別に余事ではないでしょう。
構成要件に当たりうるんだから。
むしろ論証が必要なのは、なぜ判例通説は2項詐欺を成立させないのかという点。
俺は、債務を負わせるだけでは終局的な利益移転がないから、という理由にならないような理由を書いたけど。
2項詐欺の財産上の利益は「移転性」のあるものでなければならない、みたいなことをごちゃごちゃ書こうかと思ったが、時間的に無理なので諦めた。
100:55
10/07/22 12:34:12
>>77
僕も重点講義のその部分は読んで知ってました。
そんで、本訴が反訴提起後直ちに却下されてなかったから妙な気がして、
規範変えてしまったのです orz
本訴が確認の利益を欠くのでは?って思考過程は既判力の内容からかなり詳細に書いたので
少しでも点数欲しい(´;ω;`)
それと皆
・民法第1問の請負代金債権への物上代位の特殊性(百選Ⅰ81)
・同じく請負により取得した工作物は無条件に即時取得の対象になるか
・刑法第1問の甲の従犯の教唆(62条2項)と従属性
書きました?再現ざっと見ても書いてる人がいないような・・
101:氏名黙秘
10/07/22 12:40:15
>>95
甲に代理意思がないなら受け取った金銭に帰属ってどうなんの?
>>96
刑2問目は2項詐欺は多分成立しないんじゃないかな。そう考えると詐欺の場合交付意思
が要求されるわけだから、その時点で代金債権等が発生しちゃっていちいち一項と別に2項
詐欺成立しちゃうと思うけど・・
山口刑法各論には、財物の請求権それ自体が独自の意味を持つ場合には成立するかも
見たいなこと書いてあるから絶対成立しないってことはないだろうけど。
102:氏名黙秘
10/07/22 12:41:47
>>100
民法1問目ですか?
103:氏名黙秘
10/07/22 12:42:49
本犯に従犯の教唆が成立するかっていちいち論じたのか
配点なさそうだけど
104:55
10/07/22 12:43:15
>>102
すいません、第2問でした。
105:氏名黙秘
10/07/22 12:45:23
>>101
>受け取った金銭の帰属
民事的にも甲に帰属するでしょ。
106:氏名黙秘
10/07/22 12:46:56
>>105
じゃあ金銭について会社に対する財産犯は成立は成立しないってこと?
107:氏名黙秘
10/07/22 12:47:58
細かい部分に気付いてますよアピールってどうなのかねえ
まあ、全然気付かずにスルーと、気付いてて敢えてスルーの違いは、答案上は必ずしもはっきりしないことだから、保険のために書いてるのだろうが。
でもそんな時間とスペースがあれば、たとえば占有の帰属に関するあてはめを充実させるべきだと思うけどねえ
108:氏名黙秘
10/07/22 12:49:33
>>106
無理して成立させるならせいぜい背任じゃねえの?
そもそもどういう理論構成で、甲が受け取った金銭が会社に帰属するの?
109:氏名黙秘
10/07/22 12:53:21
>>104
民2問目は当然論じるんじゃないですか?
ただ鋼材を成形したって書いてあるからその判例とは違った結論になるのも
ありえそうですね。触れてれば結論はどっちでもいいんじゃないでしょうか。
110:氏名黙秘
10/07/22 12:56:39
請負代金への物上代位って一個前の版の百選には載ってないよね
新しい百選買ってないんだよなー
まあ、論点は知ってるから書いたけど、詳しい事案とか全然知らないから、事案の特殊性に食いついた感じはゼロだなw
111:氏名黙秘
10/07/22 12:59:02
>>108
帰属しないから成立させてない。
背任も信用の毀損はありえるけど、財産的損害は特に事情なかったから成立
させてない。
>>107
成立するかしないかは重要じゃないのか・・。結論に影響しそうだけどな。
112:96
10/07/22 13:01:40
再現を読んでいる限り、2項詐欺を検討した人がいなくて、
有益的記載事項だと思うと、ショックでショックで…
全く無意味な記載ではないと知り、安心しましたが。
113:氏名黙秘
10/07/22 13:04:16
>>112
メール欄は半角英数でsageで頼むね。
114:96=112
10/07/22 13:06:08
有益的記載事項ではなく、有害的記載事項です。
115:氏名黙秘
10/07/22 13:06:14
思いついても書ききる筆力が足りなかった
どうしても中途半端な記述になってしまった
116:氏名黙秘
10/07/22 13:08:31
有害的記載事項だろ
民事上有効な債務は成立してないんだし
117:氏名黙秘
10/07/22 13:17:14
民事上有効な債務は成立していなくても刑事で別途評価しうると言う考えは?
118:氏名黙秘
10/07/22 13:31:04
なんのために刑事的な観点から評価するのかわからん。
不法原因給付とか公序良俗違反の場合と違って、そもそも保護するような実体がないのに。
Bが甲に対して「刑事上の債務」を負うと構成すんの?
それともBのAに対する刑事上の債務?
119:氏名黙秘
10/07/22 13:32:48
お前らそんな情けない答案書いてきて、択一落ちした奴らに申し訳ないと思えよ
百選も読んでないのか
120:96=112
10/07/22 13:41:57
2項詐欺が全く問題になり得ないというわけではないとは思った。
121:氏名黙秘
10/07/22 14:04:34
>>トリクラさん
情報ありがとうございます。
講義内容自体が異なるんですか。
それじゃ合格率に差が出るのは当たり前か・・
検討してみます。
122:氏名黙秘
10/07/22 14:08:25
>>120
なんで問題にすんの?
どうせ一項詐欺は成立するんだから実益がないように思われるんだが。
2項詐欺成立、一項詐欺成立、実質的に損害が同一だから包括一罪みたいに
するの?
123:96=112
10/07/22 14:29:05
そうですか…問題文にあれだけ事情があって全く検討しないのは怖いので書いてしまいましたが…
124:氏名黙秘
10/07/22 15:19:04
しかし、今年の問題の長文化は過去最高レベルだったね
125:氏名黙秘
10/07/22 15:21:19
憲法の問題が配られたとき、内容はわからなくても分量だけでもと思って、
ちょっと透かしてみたらページにみっしりだったんで超あせった。
でも、開いてみたら半分以上は参照条文だった
126:氏名黙秘
10/07/22 16:10:00
>>80
民訴1は別訴提起は142から許されない
→執行力付与の利益ありで併合強制すべきとも思える
→執行力付与の利益は同一手続での反訴(問1(2))で認められるから不適法
にした。ここはどっちでもいいと思うが、執行力付与の利益について触れたことは加点事由では?
問1(2)は前スレで挙げたけど、最判平16.3.25が確認の利益を欠くとして不適法としている
少なくとも、適法な反訴により本訴が影響を受けるかどうかを論じないと合格点はつかないんじゃないかな
127:氏名黙秘
10/07/22 16:53:08
なかなか話題に上らない民訴第1問の小問2について。
確かに取り下げの効力を否定すべきとも思える事情はあるが、信義則に反するとまではいえない本件では明文の規定の例外を認めることはかえって訴訟手続の明確性を害する。
ってあっさり済ませた。
みなさんどっちにしました?
128:氏名黙秘
10/07/22 17:06:24
>>127
261条2項但し書きからは反訴被告の同意は不要だから、有効とも思える
→債務不存在確認請求の機能は給付訴訟を誘発させる提訴強制機能
→反訴請求を棄却することを求めて本訴を取り下げたBの合理的意思は
提訴強制機能を充足した本訴を取り下げる代わりに反訴で債権の帰属(弁済の有無)を争うものといえる
→Bの合理的期待を惹起した反訴提起後にこれを取り下げるのは矛盾挙動
→訴えの取下げは無効
こうなったわ。信義則使って修正すべきなのは自明と思ってたが、逆の結論になる人もいるのね
129:氏名黙秘
10/07/22 17:07:29
べつにいいんじゃん?
今年のは修正したけど、去年の民訴2問3は立法の不備じゃああああああって騒いでAだったしw
130:氏名黙秘
10/07/22 17:13:41
結局刑法2で2項詐欺を検討したことは余事記載ではない、ということで良かっただろうか。
131:氏名黙秘
10/07/22 18:09:19
大切な部分を検討してればいいだけで余計なことを検討したことが害になることはないよ
他の罪との整合性がとれてないとかその検討内容がおかしいとかなら別だけど
132:氏名黙秘
10/07/22 18:24:49
反訴「提起」により本訴の確認訴訟における確認の利益がなくなるのであれば、
なおさら、反訴提起後の本訴取下げ後の反訴取下げは無理っぽいな。
133:氏名黙秘
10/07/22 18:28:11
確認の利益が欠けるから却下というのは誰でも書ける。
確認のどの利益が欠けるのか書かないと駄目だろう。
134:氏名黙秘
10/07/22 18:35:23
>>133
判例は「確認の利益」を欠くとしかいってない
自分は不安危険の除去の要請が反訴提起で消滅したから即時確定の利益を欠くとしたけど
確認の利益の三要件なんか講学上の概念だし、どれでも説得的ならいいと思う
135:氏名黙秘
10/07/22 18:37:21
自分なりに規範立てて当てはめてれば十分だろ
俺は紛争の直接的かつ抜本的な解決に最も必要かつ適切って判例の規範持ってきたけど
136:氏名黙秘
10/07/22 18:51:55
民訴2問目の小問1は遅延損害金にまで既判力が生じるか
ということが問題点だったと思う。最新判例もあるし。
俺は当然既判力が及ぶから控訴できるとあっさり書いてしまった。
137:氏名黙秘
10/07/22 19:54:07
最新判例?重犯のってる?
138:氏名黙秘
10/07/22 20:08:28
>>136
え?おかしくね?
139:氏名黙秘
10/07/22 20:32:42
もちろん判例の事案とは大分違いがあるけれど
俺は、去年の重判に載っている一部請求に係る判決の既判力が問題となった
最判平20.7.10をヒントに問題が作られているのだと思う。
140:氏名黙秘
10/07/22 20:37:42
>>139
事案が全然違うだろ。
本件では、売買契約に基づく代金請求権と、遅延損害金はそもそも訴訟物が異なるだろ。
141:氏名黙秘
10/07/22 20:38:34
訴訟物が異なる遅延損害金にまで既判力が生じないよね、判例見てないけど☆彡
よっしゃ!!!受かった!!!
142:氏名黙秘
10/07/22 20:42:17
>>141
心配しなくても、>>136以外の受験生はみんな書けてるからw
143:氏名黙秘
10/07/22 20:43:36
信義則とか争点効の話ということか
144:氏名黙秘
10/07/22 20:45:32
民訴は、ピロシの重点講義を使ってる人が多かったの?
145:氏名黙秘
10/07/22 20:57:14
重点講義は一応目を通したけど下三法はシケタイで十分
去年は商法1しくってBになったけど民訴刑訴Aだったしことしも十分出来たし
146:氏名黙秘
10/07/22 21:00:30
>>145
刑訴2問目もできた?
147:氏名黙秘
10/07/22 21:14:08
司法修習の貸与制は、実質的には無給制だよ。
貸与には保証人が複数必要なので、他の人に迷惑をかけることになるから。
酷い制度だ。
148:氏名黙秘
10/07/22 21:30:14
民訴1で遅延損害金の主張は後訴で制限されないの?
149:氏名黙秘
10/07/22 21:31:54
>>147
貸与される修習資金は、いかなる意味でも「給与」ではないから、
実質的にでもなくても無給性だぞ。
ちなみに、裁判所の指定する金融機関を保証人としてもいいことになってるから、
自然人にあてがいなくても大丈夫。
150:氏名黙秘
10/07/22 21:40:41
>>148
もちろんされない。訴訟物が別だからね。
被告が二度手間を嫌うなら、遅延損害金の債務不存在確認請求の
反訴でも起こせばいいじゃん。
151:氏名黙秘
10/07/22 22:12:37
訴訟物は同じだろ。
例えば交通事故に遭った人の右手の怪我の損害賠償請求と
左手の怪我の損害賠償請求とは訴訟物が同じというくらいのレベルだろ。
152:氏名黙秘
10/07/22 22:15:18
>>151
全然別。
要件事実の本を読んでみたらわかるよ。
153:氏名黙秘
10/07/22 22:17:55
>>151
新訴訟物説にたったとしても別だよ。
損害項目ごとに訴訟物が異なるのかというレベル(新訴なら同じ)とは異なる。
154:氏名黙秘
10/07/22 22:19:54
>>146
前スレの再現は俺なのであれを出来てると判断するなら出来てるかとw
155:氏名黙秘
10/07/22 22:25:23
>>151
民法でやるじゃん
基本的利息債権と既に発生した支分的利息債権は違うって
アレと同じだろ?
156:氏名黙秘
10/07/22 22:27:18
>>155
それはちょっとたとえが違う。
157:氏名黙秘
10/07/22 22:27:58
さすがに、旧試は>>151程度の理解で受かる試験ではないよな
158:氏名黙秘
10/07/22 22:29:25
>>156
え、違うの?
159:氏名黙秘
10/07/22 22:30:22
訴訟物を出さずとも、
求めているものは認められているのだから控訴の利益なし一本でいいんじゃないの?
160:氏名黙秘
10/07/22 22:32:00
>>159
あんまりにも問題文の事情使えないから修正かけたんだけどどうなんだろうか…
161:氏名黙秘
10/07/22 22:33:36
>>158
売買代金債権(訴訟物A)
利息債権(訴訟物B)
支分的利息債権(訴訟物B')
162:氏名黙秘
10/07/22 22:34:46
遅延損害金支払請求権は債務不履行で(民法415、419)発生する
不履行に係る債務とは発生原因が別
163:氏名黙秘
10/07/22 22:35:09
>>161
おーうなるほどありがとう
164:氏名黙秘
10/07/22 22:36:17
>>159
明示なき一部請求の全部認容判決後に、残部請求を含めて拡張する趣旨で控訴した場合、
例外的に控訴の利益があるとされる。
なぜなら、判例上明示なき一部請求の判決効は債権全体に及び、残部請求が遮断されるから。
だから、遅延損害金が訴訟物に含まれるか(その存否に既判力が生じるか)が問題になるのでは?
165:氏名黙秘
10/07/22 22:40:17
>>164
形式的不服説を書いて、不都合性を書いて、例外を認めて、例外に含まれるか検討する、って流れになるよな
166:氏名黙秘
10/07/22 22:41:29
>>164
それ、一部の学説の解釈論じゃなかったっけ?
167:氏名黙秘
10/07/22 22:41:35
>>165
そうだと思う。自分は例外に当たらないと書いて締めた。
168:氏名黙秘
10/07/22 22:44:52
>>166
百選A44事件に名古屋高裁の判例が例外的に控訴の利益を認めている。
164で述べたものと同じ事案
169:氏名黙秘
10/07/22 22:44:57
>>167
よかったw
170:氏名黙秘
10/07/22 22:45:01
俺も形式的不服説の例外という筋で、143条の要件を充足するかぎり控訴の利益は例外的に認められると書いた。
あてはめの段階で、確かに訴訟物は別個であるが、請求の基礎は同一、すなわち社会関係上の利益共通で訴訟資料の流用が可能だから、訴えの追加的変更は認められるとして控訴可能との結論
171:氏名黙秘
10/07/22 22:50:47
新実体的不服説から控訴の利益有りという結論に持っていけるの?
論証がまったく思いつかなくて、形式的不服説の例外という筋にしたけれど。
172:氏名黙秘
10/07/22 22:51:14
認めるか認めないかでは点数に差異はないよな
原則通したときの不都合性を指摘して例外を考える姿勢が大切だよな
173:氏名黙秘
10/07/22 22:54:50
そうか。訴訟物は異なるのか。
それならなぜ、本来の損害賠償請求と遅延損害金を一緒に請求しても
訴訟費用は変わらないのだろうか?
なぜ、140万円の損害賠償請求と遅延損害金を一緒に請求しても
簡易裁判所の管轄になるのだろうか?
実務では訴訟物は異なるけれど、考え方は色々あるのではなかろうか。
>>157
1500人時代の合格者だが訴状と起訴状の違いが分かっていなかった。
174:氏名黙秘
10/07/22 22:55:17
>>170
請求の基礎の同一性があるってのは、単に同一手続で請求できますよって言ってるだけだよ。
それだと実質的不服説みたいな結論になりそうで、形式的不服説の「例外」って感じがしないね
まあ、修正の必要性がありそうって指摘ができれば、ここでは御の字なのかな?
175:氏名黙秘
10/07/22 22:55:35
>>170
143条って訴えの変更だよね。
訴えの変更の要件を満たす限り、控訴して訴えの変更をすることができるって、
結局訴えの変更をして控訴審において請求を拡張することを無限定に認めるってこと?
普通一部請求で控訴を例外的に認めるのって、
別訴(残部請求)が無理だから控訴OKっていう筋だと思うんだけど。
176:氏名黙秘
10/07/22 22:57:02
結論で点は変わらないのはその通りだと思うけれど、
形式的不服説→認めない
という形式論だけで、紛争の一回的解決への配慮が無い答案よりは、
不都合を指摘して例外を認める答案の方が評価は高くならないのかね
177:氏名黙秘
10/07/22 22:58:55
>>176
不都合といっても、被告の応訴負担くらいなもんでしょ?
それは、>>150で解消できる。
原告が二度手間になるのは自己責任。
178:氏名黙秘
10/07/22 23:00:19
>>173
附帯請求の場合は、主たる請求と同じ事実関係から生じたものを主たる請求と同一の訴えで請求していることから、
審理の重複(+訴額計算の複雑化防止)という観点から、政策的に訴額の基礎に含めないこととされているだけ。
ちなみに、賃貸借契約終了に基づく明渡しを主たる請求とした場合に、
賃貸借契約終了までの賃料請求についても、附帯請求として訴額算定の基礎とされない。
179:氏名黙秘
10/07/22 23:01:43
>>177
一番大切なのは、裁判所の負担だよ。
現在でも東京地裁はパンク状態。
まあ、過払いが戦犯だが。
180:氏名黙秘
10/07/22 23:01:45
>>176
配慮には点はあると思うよ
181:氏名黙秘
10/07/22 23:02:40
>>174-175
学説の裏付けな無しで、現場で適当にでっち上げた理屈だから、まったく筋違いかもw
ただ、請求の基礎の同一性っていうのはかなり狭い概念みたいだから、限定のための条文上の根拠としては使えるんじゃないかなあ。
それに、いったん控訴が認められれば、控訴審で訴えの変更は可能(297条)だそうだから、全部勝訴したというだけで訴えの利益無しとして入り口で却下されるのは、あまりにアンバランスではないの?
という趣旨のことも書いた。
182:氏名黙秘
10/07/22 23:04:10
>>181
それは、形式的不服説への批判では?
183:氏名黙秘
10/07/22 23:08:35
>>181
舌足らずだった。
請求の基礎の同一性がないと、そもそも訴えの変更ができないよね。
それを前提に、請求の基礎の同一性があれば、控訴の利益があるという論だと、
訴えの変更ができるのならば、何でも控訴の利益があるということになる。
そうすると、原判決と請求を単純に比較して、控訴の利益の有無を判断する
形式的不服説自体を否定することになりやしないか?ってこと。
184:氏名黙秘
10/07/22 23:09:16
>>182
基準としての明確性から、原則的に形式的不服説は正当である。
しかし、これを貫くと不都合が生じる場合があるので、紛争の一回的解決のため、例外を認めるべきである。
例外といっても、いちおう、条文上の根拠(143条)はありますよ、その趣旨を援用していますよ、という文脈。
だから、正面から形式的不服説を批判しているわけではないニュアンス。
例外の正当化のために、143条の援用って感じ
185:氏名黙秘
10/07/22 23:10:32
>>183
つまり>>175ですね。
186:氏名黙秘
10/07/22 23:11:58
形式的不服説を一応は前提としつつ、
でも例外を認める余地があるんじゃないかとして、143条の範囲内で例外を認めたつもりだが、
それは果たして形式的不服説自体を否定していると採られかねないのではないか、
という話ですな。
187:氏名黙秘
10/07/22 23:19:08
辰巳の所長
1951年生まれ。都立日比谷高校卒業。早稲田大学法学部卒業。
全盛期の日比谷出身かあ。
後藤さんは、司法試験に合格しなかったのだろうか?
188:氏名黙秘
10/07/22 23:19:48
つうか、訴訟物が違うんだから、訴えの変更じゃなくて、訴えの追加的併合の問題じゃないか?
訴えの追加的併合においては、審級の利益は保護しなくていいんだっけ?
189:dai13mon
10/07/22 23:20:22
再現ブログの人です。お世話になっています。
現在ブログで、答案構成のアンケートをとっています。
趣旨は、受験生の普通を探り、もって自分の失敗がどの程度合否に影響を与えるかを明らかにする点にあります。
選択式ですので、答案再現よりも回答の負担はかなり小さいはずです。
現在話題になっている民訴2問目についても掲載いたしました。
1問だけでも構いませんので、是非お願いいたします。2、3分で終わります。
皆様のご協力が必要です。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
190:氏名黙秘
10/07/22 23:21:19
なぜ例外を認めるかといったら、必要性があって、かつ許容性があるからでしょう。
必要性というのは、紛争の一回的解決、訴訟経済。
許容性は、被告の応訴負担や審級の利益を害しないこと、審理が複雑化しないこと。
これって、143条で検討されるべき要素その物じゃないですか?
だから、143条という筋は結構説得力を持つのではないのかなあっていうね。
まあ、独自の見解を述べるものである、といわれてバッサリという可能性もあるでしょうがw
191:氏名黙秘
10/07/22 23:21:41
>>178
ありがとう。なんとなく分かってきたよ。
本試験は加点方式なので、積極ミスをしても
筋が通っていれば何とかなるという話を聞いたことがあるが
それを信じたい。
192:氏名黙秘
10/07/22 23:28:56
>>188
訴えの追加的併合って訴えの変更と違うの?
あれ、なんか分からなくなってきた・・
193:氏名黙秘
10/07/22 23:29:40
>>189
あなたショウチャンですか?
194:氏名黙秘
10/07/22 23:30:32
>>190
命題を「全部認容判決を得たのに、請求を拡張する趣旨で控訴できるか?」と設定すると
請求を拡張できる場合=「請求の基礎の同一性」(143条)がある場合だから、
>>190の論だと、請求を拡張できる場合は全て控訴できるという結論になる。
そうすると、例外の必要性、許容性なんていわずとも、請求の拡張をする趣旨なら全てOKで終わってしまう。
それでは、形式的に不服がある場合に限って控訴できるとした意味がないのでは?
形式的不服説を書いた後に、その論で例外を認めると、論理矛盾している気がする。
195:氏名黙秘
10/07/22 23:38:53
>>194
>請求の拡張をする趣旨なら全てOK
いやいや
請求を拡張したければ全て認められるわけじゃないでしょう。
143条の要件は、かなり厳しいですよ。
①新旧両訴の利益関係が社会生活上共通、かつ②訴訟資料の流用が可能
って、①だけ見ると広範に認められそうな気がするけど、②の絞りはかなりきつい。
かなり限定できそうな気がするんですけどね
196:氏名黙秘
10/07/22 23:40:22
本問は、請求の拡張の話ではないよ。
全部認容後、控訴時の追加的併合(変更)。
197:氏名黙秘
10/07/22 23:40:48
だから訴えの変更じゃなくて、請求の追加的併合だってば。
198:氏名黙秘
10/07/22 23:44:50
ショウチャンみたく形式的不服説で切っとけば、十分Aがつく。
ショウチャンは、1問目で言わずもがなの「上限を示さないのが訴訟物の特定に反しないか」の論点引っ張り込みが残念。
だけど、Aがくる。
うん、だいじょうぶ☆彡
199:氏名黙秘
10/07/22 23:45:14
>>195
そうじゃなくて、請求の拡張が法律上可能な場合、全て控訴ができることになることがおかしいってこと。
形式的不服説は、請求の拡張が法律上可能でも形式的に比較して控訴できる場合を限ろうって説でしょう
200:氏名黙秘
10/07/22 23:46:03
おいおい大丈夫?
訴えの変更には、交換的変更と追加的変更があるんだよ?
どちらの場合も143条の規律に服する。
こんな基礎が分かってない奴が論文受けてるの?
201:氏名黙秘
10/07/22 23:53:27
だから訴えの変更じゃなくて併合だから。
202:氏名黙秘
10/07/22 23:53:29
>>200
代金債権に遅延損害金債権を付加することは訴えの追加的変更の類型でしょ?
請求の追加的変更が可能な要件は、請求の拡張と同じ143条だよね?
143条で請求を変更できる場合であっても、原審で全部認容判決を得た以上、控訴の利益を欠くってことが問題なのでは?
203:氏名黙秘
10/07/22 23:54:39
訴えの追加的併合っていってるのは、訴えの追加的変更と同じでは?
独自の類型なら、いったいどういう手続きが必要なわけ?
204:氏名黙秘
10/07/22 23:55:53
だから、訴えの併合に訴えの変更の規定が適用されるというソースを出せよ。
205:氏名黙秘
10/07/22 23:59:36
>>199
>形式的不服説は、請求の拡張が法律上可能でも形式的に比較して控訴できる場合を限ろうって説
伊藤眞なんかは、処分権主義や自己責任の原則から形式的不服説が演繹されるという立場みたいですね。
だから、そもそも、通説判例が認めるような例外すら認めない。
この立場からすれば、論理矛盾であるという批判が妥当するかもしれない。
一方、上訴の利益が訴訟要件として要求されるのは、あくまで訴訟政策的なものと考える立場からは、紛争の一回的解決やら不意打ち防止といった諸要素の利益考量で例外の幅を決める。
百選のピロシの解説なんかを見ると、形式的不服説と新実体的不服説は排斥し合うものではない、と書いてある。
だから、利益考量を持ちだしたからといって、ただちに論理矛盾だというわけではないと思いますよ。
206:氏名黙秘
10/07/23 00:00:22
>>204
訴えの追加的変更って例えば、貸金債権の給付訴訟で、利息債権の給付請求を付加することと理解してたけど
それと「訴えの追加的併合」のどこが違うの?
それとも、自分の理解が誤ってたのかね
207:氏名黙秘
10/07/23 00:03:14
>>204
ソースあったわ。
新堂民訴p714「追加的変更の場合には、請求の併合となるから」
208:氏名黙秘
10/07/23 00:08:52
>>202
それで正しい
209:氏名黙秘
10/07/23 00:09:29
>>207
ま、負けたw
210:氏名黙秘
10/07/23 00:11:09
追加的変更と請求の追加的併合は同義で使われるょ
211:氏名黙秘
10/07/23 00:13:33
>>209
訴えの追加的併合っていう特殊の類型があるのかと勘違いしたよw
本問も、第一審の審理中に付加すれば、訴えの追加的変更(143条)の要件の下認められる
もっとも、全部認容判決を得たのに、控訴審で訴えの変更をしてまでより良い判決を勝ち取らせていいの?って問題でしょう。
基礎がわかってないわけではないようで安心w
212:氏名黙秘
10/07/23 00:14:40
ひえええ。
俺は単純に、訴訟経済と「被告の審級の利益を実質的に害さないから」
という理由で控訴審で遅延損害金を判決するのを認めちゃったよ。
143条を使うのかあ。
213:氏名黙秘
10/07/23 00:20:06
143条を使うのは俺の独自説だから、まったく正解筋ではない可能性がある。
>>212のようにシンプルに考慮要素を挙げて例外を認める方がリスクは少なく、かつ、高評化が得られる可能性が高い。
現場の思いつきやひらめきがプラスに働くことが少ないのがこの試験だからねw
でも、思いついたら書いちゃうんだよなあ・・・
214:氏名黙秘
10/07/23 00:34:06
>>213
その思い付きが法律家的思考ならきっと受かってるよ。
215:氏名黙秘
10/07/23 00:35:21
民訴2の1のことみんな話してるの?
216:氏名黙秘
10/07/23 00:36:07
そうだよ
217:氏名黙秘
10/07/23 00:41:52
なるほど。
218:氏名黙秘
10/07/23 01:23:15
民訴1の2は適法だと思うんだよな
訴訟上の信義則違反って最判昭和51.3.23みたいなよっぽどの時じゃないと認められてない
最判平成10.4.30は訴訟上の相殺の抗弁に対する訴訟上の相殺の再抗弁を「審理が複雑になるから。」などの理由で不適法としている
この場合は明文にない相殺の再抗弁の要件を設定したものといえる。実質的に裁判所による立法だが,妥当性に疑問あり
本訴取り下げ後の反訴被告の同意のない反訴の取り下げは明文で認められている
これに反した反訴取り下げの要件を解釈上・信義則上作り出すのは難しいんじゃないかなあと思う
Bとしてはもう一回債務不存在確認請求することもできるわけだし
219:氏名黙秘
10/07/23 01:33:05
>>218
俺も、Bには債務不存在確認の判決を得る必要がある、
Bに再訴禁止効が働かないので再訴があるので取り下げを否定しても無意味、
という理由で原則通り取下げの否認を認めた。
220:氏名黙秘
10/07/23 01:48:47
>>218
>本訴取り下げ後の反訴被告の同意のない反訴の取り下げは明文で認められている
何条?
本問は、あれでしょ。Bが訴えを取り下げちゃった。けど、Bは請求棄却の申立てをしているので、
争う意思がある。Bとしては、自らが訴えた債務不存在確認の訴えよりも、Aの反訴にのっかって
Aの債務名義まで否定してしまう効力を持つ判決を得た方がよい。
裁判制度としても、訴訟経済にかなう。
だって、Bとしては、争う気満々なんだから、反訴の取り下げを認めてしまったら
再度、債務不存在確認の訴えってなっちゃう。
前後したけど、そういう考慮をセよってことじゃないの
221:氏名黙秘
10/07/23 02:08:13
あ
222:氏名黙秘
10/07/23 07:58:35
>>220
私は、>>218ではありませんが、261条2項ただし書ですよ。
この基礎条文があがっていない場合は、残念ながらアウトだと思います。
223:氏名黙秘
10/07/23 08:06:18
261条2項ただし書だとまずいって意識が大事なんだよな
224:氏名黙秘
10/07/23 08:13:37
261条2項は出発点だな。
だから、条文の指摘は重要だが、>>220のような議論をしていれば
アウトとまでは言えない。
むしろ、218の方が、問題意識に気づいていない分、やばい。
225:氏名黙秘
10/07/23 08:56:35
修正するかしないかはおいといて、原則論から不都合性まではしっかり書く必要があるよね
そこまでたどり着けば>>218のいうように信義則は安易に用いるのは妥当でないって言って切っても全然Aだと思う
226:氏名黙秘
10/07/23 08:58:03
ブログの人のアンケートいちいち答えるのめんどくさいな…w
227:氏名黙秘
10/07/23 08:59:52
条文どおりのしょりで取下げ認めて楽々Aだょ
てかA今年何人?200人?
228:氏名黙秘
10/07/23 09:01:12
合格者の二倍だから100~150くらいじゃね
229:氏名黙秘
10/07/23 09:05:03
小問1で反訴が提起されると本訴は不適法却下としつつ、
小問2で本訴を取下げた後の反訴取下げに同意不要というのは、ちょっとバランスが悪そうだな。
却下される訴えを維持しろと法が強制しているということになってしまう。
230:氏名黙秘
10/07/23 09:08:18
まぁその辺の処理は上Aかどうかの分かれ道ってとこだろうな
231:氏名黙秘
10/07/23 09:55:04
条文通りあてはめただけじゃせいぜいCだろ
232:氏名黙秘
10/07/23 10:24:34
条文も知らん奴が案外多いのよ…
刑訴の220条1項1号もだけどさ。
233:氏名黙秘
10/07/23 10:28:49
自分は刑訴2201項1号を落としたことが痛い…
234:氏名黙秘
10/07/23 11:18:20
刑訴で220条1項1号落としがどの程度のダメージか、
民訴で262条2項但書落としがどの程度のダメージか、
これらを知るためのアンケートです。
「第十三問」再現ブログより
235:氏名黙秘
10/07/23 11:42:41
自分のミスがどの程度か知りたいだけのアンケートじゃん
まあ、発表まで悶々としてろよ
というか、そんな条文を落とすなんて信じられないんだが
六法いっさい引かずに記憶だけで書いてるの?
236:氏名黙秘
10/07/23 11:56:07
民事訴訟法 第一問 出題趣旨
確認訴訟が提起され、その後に実質的に訴訟物が同一である別訴が提起された場合の取り扱いを問う問題である。
二重起訴禁止にあたるか、裁判所による弁論の併合の可否等を丁寧に論述する必要がある。
小門2では反訴の意義の理解を示したうえで、原告の処分権と反訴被告の棄却判決を求める利益の対抗状況に触れ、
後訴提起の可能性による裁判所の負担等を踏まえ妥当な結論を導くことが求められる。
237:氏名黙秘
10/07/23 12:02:21
第十三問はショウチャンっていう去年の詐称合格者が書いている
あまり相手にしない方がいいぞ
機嫌損ねると病院からスレに下りてきて荒らすんで扱い注意
238:氏名黙秘
10/07/23 12:12:41
ショウちゃんじゃないって言ってたぞ
239:氏名黙秘
10/07/23 14:32:51
22年の旧試択一問題集は真法会以外出さない?
辰巳マダー?
240:氏名黙秘
10/07/23 14:33:56
220条1項1号、結構な人が落としていると思うけどな-
241:氏名黙秘
10/07/23 14:46:23
「1」が書いてない法文に馴れなくて「220条1号」「220条2号」「220条柱書」て何回も書いたよ
242:氏名黙秘
10/07/23 15:15:51
>>240
緊急捜索差押がうまくいえれば、220条1項1号書かなくてもそう痛くない
例えば警官が若者に任意に職務質問したところ、たまたまその若者がカバンに拳銃を
かくしもってたのがわかったとしよう
強制処分に令状主義を厳格につらぬくとどうなるか?
令状のない警官はその拳銃をどうすべきか?
という問題になる
捜査機関の恣意的運用による人権侵害に配慮したうえで、緊急捜索差押を柔軟に適応するのが
ひとつの策さんだよね
243:氏名黙秘
10/07/23 15:17:39
220条1項1号は、私人が現行犯逮捕するときに他人の家に立ち入れるか、
って論点で勉強したから知ってた。
244:氏名黙秘
10/07/23 15:19:19
>>242
つうか、すでに現行犯逮捕に着手してるのに、緊急捜索差押えに移行する理由がない。
245:氏名黙秘
10/07/23 15:23:00
っていうか、何で220条1項2号を引いたはずなのに、
その前の1号を落とすの?
それが理解不能だわさ。
246:氏名黙秘
10/07/23 15:23:56
なあ、行政法の勉強始めた?
けっこう手間だな、これ。
あと、9ヶ月で、一般教養・法律実務もやらないかんし、遊んでる暇ないよ(涙
247:氏名黙秘
10/07/23 15:25:24
>>246
行政救済法から始めるといいよ。
取消訴訟の構造を理解するとあとは楽勝。
藤田行政法入門を読むといい。
248:氏名黙秘
10/07/23 15:27:17
>>247
藤田はいいよね
最高裁判事だし、あの本は入門にはもってこい
249:氏名黙秘
10/07/23 15:33:22
民法2の小問2なんだけど、
(1) BF間は、所有権Fに帰属を認定(即時取得×、加工×)して、
Bに対して物権的返還請求権を有するときに、その物が第三者に移転して
法律上返還が履行不能になった場合の不当利得返還請求という形での処理となり、
(条文に基づいて淡々と民法的処理ができればおk)
(2) CF間は、所有権はCに帰属(付合)して、後は248条・703条により処理だけど、
請負契約に基づいて所有権を取得したCについて、
「法律上の原因なく」所有権を取得したといえるかどうか、
つまり、騙取金による弁済と同様の判断が求められる場面
(所有権をCに帰属させた上で、248条・703条の処理の中で、
三者間による不当利得の処理ができるかどうかが問題)
ということになりそう。
まあ、これができてるやつは皆無だと思うけど。
250:氏名黙秘
10/07/23 15:33:40
220条1項1号を見たは見たが、問題点に気付かない。
つか、所持品検査、現行犯逮捕すら落としたのが居ると思うが。
251:氏名黙秘
10/07/23 15:36:11
セミナーの本試験分析が出てるぞ。
URLリンク(www.w-seminar.co.jp)
択一解答発表もそうだが、変なところで律儀だなw
252:氏名黙秘
10/07/23 15:36:31
「警察官が両名に対し,覚せい剤所持の現行犯人として
逮捕する旨を告げたところ,」って問題文に書いてあるだろw
253:氏名黙秘
10/07/23 15:42:36
現行犯逮捕の要件にあてはめただけで終わった
254:氏名黙秘
10/07/23 15:43:09
職務質問とか所持品検査って何も適法性に問題ないだろ。
書くだけ無駄。
255:氏名黙秘
10/07/23 15:47:38
刑法第2問で、会社・法人に占有なしって当然の前提かと思っていたのだが、論点なのか?
実務では当然に占有者は自然人なんだが。
256:氏名黙秘
10/07/23 15:49:18
>>252
目新しいものが何もないな。
口述落ちが書いているのだろうか。
257:氏名黙秘
10/07/23 15:52:03
隠れた手形保証って気付いて当然なもの???
258:氏名黙秘
10/07/23 18:00:32
>>256
これは分析になっていないなw
それにしても、下手糞な文章だな。
259:氏名黙秘
10/07/23 18:39:16
>>251
憲法2とか、誰でも書けそうな内容だな。
260:氏名黙秘
10/07/23 18:44:18
消費「賃」借ってなに?
消費貸借とは違うの?
261:氏名黙秘
10/07/23 19:37:18
商法第1問小問2、具体的に発生した剰余金配当請求権が株主の地位とともに移転するかを聞いてるんじゃないのか?
有名論点に似せた引っ掛け問題に見える。
262:稽古のおっぱい
10/07/23 20:04:44
憲2は民主的基盤と固有の自律性とどちらを比較の基準にするか迷った。前者で比較すると判例と矛盾したのでどうしようと焦った。いまさら問題なんか見る気もしねえ。
263:氏名黙秘
10/07/23 20:42:45
>>262
そういう問題じゃないだろ。
セミナーも分かってないけど、お前も少しずれている。
264:稽古のおっぱい
10/07/23 20:56:23
じゃあお前が言ってみろ。
265:氏名黙秘
10/07/23 21:45:26
>>261
基準日の時点では、Xが株主だったのだから(実質的にも名簿上も)、Xが配当金請求権を
有するに決まってるだろうに。それがいったい誰に移転するんだ?
266:氏名黙秘
10/07/23 21:51:15
>>265
それわかってない人間が大多数だよ
267:氏名黙秘
10/07/23 21:54:12
>>246
宇賀3冊読めば終了。イ㌔
268:氏名黙秘
10/07/23 22:11:59
憲法1
それ「床屋と床屋法の資格取得が目的(法律第1条)として確立される法律であることを
確認します、中で、理髪の任務が適切に果たされるように、私は規則をします、そして、接
続市民公衆衛生の改善に関与すること」です。理髪場所の設立の人が上記の第12条の
原則に違反したとき、第4に関しては、法律第12条は強制、法律第14条、中心都市と
地区知事に関しては理髪場所(床屋のもの)の設立の人のために「中心都市と地区が
規則で確立する衛生で必要であるステップ」をするための理髪場所の操業停止をする
ことが期間を確立して、命令することができるという趣旨を処方します。
269:氏名黙秘
10/07/23 22:14:02
憲法2
居眠りと参議院本会議のあざけりはひどかったです、そして、
しばしば選挙区選挙のCouncilorであった前者は議長と位置政党から口頭で注意を
受けました。私は前者の方法のない政党がそうであった反対の国会議員のために
暴力を使いましたどちらでもその後改善します、そして、私は飲まれたために良好な
状態でした、そして、ある日、前者は2010年2月に本会議に参加しました、そして、私は
警笛とそれにそれであることを与えました。
私は、問題アクションをしましたのそのような前者、そして、参議院出席下院議員の
得票差3分の2以上によって決定によって前者に対して名前アクションを削除すること
をしました。前者はこの処分の彼(女)の不賛成を表して、法廷で国会議員の位置の
確認を捜して、スーツを提出しました。
私がLocal議会から上記のような理由のために名前処分を削除することを受けたとき、
この例で含まれる憲法問題に関して講義をします、そして、そして、前者は地方議会議員
です、そして、それを位置政党から名前処分を削除することを受けたケースと比較している
間、前者はCouncilorです。
270:氏名黙秘
10/07/23 22:18:41
民法1
90才のAに関しては、病気は80才を越えて突然地域でより加減が悪かったです、
そして、判断のための能力は衰え始めて、現在2年の間しばしば事理弁識能力が
不足するために状態にありました。
絵の大好きなAは芸術ディーラーBが私がいつ事理弁識能力が不足するかに
ついて言ったので、BがBで5,000,000円で所有した前の絵を売り買いするという
契約を結びました、そして、契約の遵守はすぐにされました。
この事案について、以下の問題に答えてください。そのうえ、小問1と小問2は、
独立した質問です。
1つの(1) AはBに前の絵を戻します、そして、需要は5,000,000円の戻ることが
できますか?そのうえ、前の絵を8,000,000円で買いたい顧客がBで見かけたとき、
あなたはBからAのために前の絵の復活を要求することができますか?
(2)AのBのこの復帰要請は、前の絵が失われたときAが5,000,000円の返済をBに
要求する前に、Aの拷問にたどり着くことができない理由によって受け入れられ
ますか?2ABの間の売買契約が行われたあとB.からの期待される議論を考慮
すると私がAを区とみなす間、それを議論してください、そして、Cを保護者とみなす
個人指導始まりの判断はされました。ABの間の前の絵の売買契約、無効の主張、
批准の善悪についてCによってキャンセルについてそれを議論してください。
271:氏名黙秘
10/07/23 23:06:05
>>265
既発生の具体的金銭債権は、株式譲渡されたところで随伴して移動する訳が無い。むろん当事者が特に譲渡の対象に含めたなら別だが。
基準日に実質的にも形式的にも株主であったXが剰余金配当請求権者だ。
翌日に株主になったAにY社が支払ったところでXの債権は消滅しない。民法478の適用なんかあるわけも無い。
「株主名簿書き換え前に会社が譲受人を株主として扱えるか」なんて話も、論理的には出て来るはずが無い。
272:氏名黙秘
10/07/23 23:20:40
結局商法1って、名義書換未了の場合に会社が譲受人を株主と認めることができるかっていう論点は出てこないんだね。
273:氏名黙秘
10/07/23 23:30:47
小問3で、手形の善意支払の条文を引いてきてBが善意無重過失なら免責される、と書いた。
株券提示があったわけじゃないから、理由づけとしては無関係かな?
274:稽古のおっぱい
10/07/23 23:33:54
さて、男は黙って口述やるか。
275:氏名黙秘
10/07/23 23:44:21
>>273
まさしくそのとおり。
株主名簿の免責力は、結局は、株券呈示によるもの(手形法40条3項類推)か、
その他の準占有者に対する弁済によるもの(民法478条)でしかない。
本問でなら、民法478条が適切。
276:氏名黙秘
10/07/23 23:46:45
今年の商法は趣旨より条文だな。
小問1だと、譲渡制限株式の条文を辿っていけば、
会社が勝手に譲受人を株主として扱うことができないことは自明。
小問3だと、なんで、株主名簿に免責的効力があるのか、
ということを、きちんと条文を引用して適切に説明できるかがポイント。
ただ、どっちもできてる人は少なそうだが。
277:氏名黙秘
10/07/24 00:03:04 CdbdXRmn
手形が出るとはなぁ・・・
278:氏名黙秘
10/07/24 00:16:39
商法の試験で民法478条が決め手になるなんてな。
新試験みたいな私法系ってくくりが見え隠れする
279:氏名黙秘
10/07/24 00:17:36
>>277
商工ローン(SFCG)絡みの時事ネタですよ。
280:氏名黙秘
10/07/24 00:27:52
商法1の小問3は民法478を出せるかどうかが重要だと思ったよ。
問題文の事情(株券不発行)の本領発揮の場面だろうからね。
でも、気づかなかった人は多いだろうな(刑訴220条1項1号と同じ感じかな?)。
281:氏名黙秘
10/07/24 00:36:21
>>257
手形の勉強してればな
利益相反の話を思いつけばそのまま隠れた手形保障も出てくるだろ
282:稽古のおっぱい
10/07/24 00:38:54
合格ラインはそんなに上がってないな、これは。
283:氏名黙秘
10/07/24 00:41:45
>>278
平成19年は請求でまず民法555出さないと大ダメージだったらしいな
284:氏名黙秘
10/07/24 07:40:57
セミナー 馬鹿すぎ!
>(憲法第1問)
本問事案をどのように考えていくのかを実質的に示すことができるか否かが合否の分かれ目
「どのように考えるか」を「実質的に示す」って何だ?
とくに「実質的に示す」て何?
>(憲法第2問)議院の自律権に由来するもの、地方議会の内部規律に由来するもの、政党の内部規律に由来するもの等お馴染みの議論を基本にしてはいますが、これらを的確に比較していくことは意外に難しかったかもしれません
出題の文脈では、お馴染みの議論なんか、全く関係がない。
285:氏名黙秘
10/07/24 08:56:00
>>249
確かに、民法第2問で、
添付により所有権が帰属した場合に、
「償金請求可能(248条)」というだけで、
その先の不当利得の当てはめまで考えたのは
少ないだろうね。
286:氏名黙秘
10/07/24 09:41:19
ショウチャンは13通通しで見ると合格安全圏だね<
さすが
287:氏名黙秘
10/07/24 09:46:00
ショウチャンうpしてるの?
288:氏名黙秘
10/07/24 09:59:01
セミナーの論文分析ってさあ、最近セミナーの講師になった
林っていう女の講師じゃね?分析が甘いし。
289:氏名黙秘
10/07/24 10:42:11
セミナーじゃなくてTACな。
290:氏名黙秘
10/07/24 10:59:46
現場で民法478条に気付いた人は凄いな
会社法プロパーの問題集じゃ民法の原則なんて出てこない
ロー生なのかな
ことしロー生どれくらいいたんだろうな
291:某葉玉ブログより
10/07/24 11:23:24
Q6
株主名簿上の名義書換の効果として,免責力が認められるということが,旧商法では言われてきていたと思います。
すなわち,会社は,株主名簿上の名義人に権利行使を認めれば,たとえその者が実質上無権利であっても
原則として(論者によっては悪意・重過失なき限り)免責される,と。
この免責力は,株券不発行会社においても認められるのでしょうか?
株券発行会社の場合は,株券の占有に,手形所持人と同じく(法律上の)権利推定的効力が認められているため,
手形法40条3項を類推して免責力を認めることが可能かと思いますが,
当事者双方の意思表示によって名義書換請求を認める株券不発行会社の場合には,
株券の占有のような(法律上の)権利推定的効力に基づく名義書換ではないため,
明文で設けられている126条1項の場合を除いては,免責的効力を認めることは困難なように思われます。
また,江頭憲治郎『株式会社法』198頁には,「株券発行会社以外で振替株式でない株式の株主名簿の場合には,
権利推定の効力があるものに基づき名義書換がなされたものではないので,
真の株主が誰かに関する免責的効力はない。」と書かれています。
100問のNo.34では,株券不発行会社の場合に,名義書換の資格授与的効力及び免責的効力を認めておられますが,
条文至上主義で考えると,上述の理由から,手形法40条3項の類推適用(善意・無重過失による免責)
を認めるのは困難ではないでしょうか。
もちろん,事実上の推定力は認めうると思いますので,
民法478条の善意・無過失を認める重大な一要素とはなりうると思います。
投稿 ちゃる | 2007年4月18日 (水) 19時45分
A6
免責的効力の意味次第だと思います。
民法上の免責も、免責の一種であり、立案時も、それがあるから、あえて免責の規定を置く必要はないという議論をしていました。
手形法40条3項類推だけが、免責的効力だとすると、株券廃止会社の株主名簿には免責的効力はありません。
292:氏名黙秘
10/07/24 11:24:33
というか、あれって免責的効力の問題なんだろうか?
普通の債権譲渡でも、弁済後に債権譲渡(の原因行為)を取り消したところで、
弁済者に対抗できないと思うんだが。
293:氏名黙秘
10/07/24 11:28:40
免責的効力の問題だとすると、
善意・無(重)過失は何について判断するんだろう?
取消原因だとすると、成年被後見人ということを知っているだけで、
取り消されてもいないし取り消されるかどうかも分らないのに、
弁済は対抗できないということになるのだろうか?
294:氏名黙秘
10/07/24 11:33:53
>>251
セミナーの分析書いたの誰だろう?
文章が羽広っぽくない。
羽広は新司専任になったのだろう。
旧司で残ってる講師はさて・・・?
295:氏名黙秘
10/07/24 11:34:33
>>292
つ「確定的効力」
296:氏名黙秘
10/07/24 11:42:29
セミナーの分析は名義が「講師室」なんだな。
昔は「○○委員会」が定番だったが。
ところで今回の分析は中村講師かも。旧司を担当していたようだし。
297:氏名黙秘
10/07/24 11:59:40
Wセミナーから消えた講師
熊谷、矢田、小塚、雨宮、千葉、福田、横地、村西、白鳥、森
298:氏名黙秘
10/07/24 12:15:15
小塚ってなんか有名な人だよな
始めて2chに来たときスレが立ってた気がする
いなくなったのか
299:氏名黙秘
10/07/24 12:16:01
TACのは、弁護士が書いたんじゃないだろ?
講師室名義でも、書いたのは受験生スタッフだろう。
たとえば、民訴は問題意識がない上に
>本訴の取下げがあった場合の反訴の取下げについて、
民訴法261条2項ただし書を検討することになります
→おいおい。「条文を検討」してどうするんだって、突っ込みたくなるだろ?
こんな文章、素人だぜ。
こんな馬鹿げた文章を弁護士が書くとは思えない。
300:氏名黙秘
10/07/24 12:21:32
普通に考えれば、該当性の検討ってことだろ
なんでそんなに青筋立ててんの
301:氏名黙秘
10/07/24 12:26:29
>>298
小塚はWセミナー設立時からの成川の盟友だから成川が消えたことでいなくなるのは必然だった。
昔、会社法の講義で営業譲渡(当時)についてよくWセミナーを例に説明していたが
まさか現実になるとは夢にも思っていなかったはずだ。
302:氏名黙秘
10/07/24 12:27:48
今年はなんだか、条文ちゃんと把握してるのか試す問題が多かった気がする
刑訴220なんか典型だが
303:氏名黙秘
10/07/24 12:28:05
おまいら、口述の準備と並行して行書やっとけよ。
口述は過去問分析でいいだろうけど、制度改正後の行書は舐めてかかるとやばいぞ。
304:氏名黙秘
10/07/24 12:31:23 chXEf74B
>>303
なんかちがうのか?
305:氏名黙秘
10/07/24 12:35:11
今年は、どっかの予備校模試でズバリ的中した問題ってあったのかなあ
去年は刑訴を2問とも伊藤塾が、刑法総論を辰巳が当ててたけど
306:氏名黙秘
10/07/24 12:37:26
去年の刑訴をどっちも当てられない予備校は廃業した方が良いよw
307:氏名黙秘
10/07/24 12:38:42
債務不存在確認は、塾で出てたね
308:氏名黙秘
10/07/24 12:42:48
>>307
出たのは遺言無効確認じゃない?
309:氏名黙秘
10/07/24 12:42:55
>>306
辰巳は当てられてなかったでしょ
310:氏名黙秘
10/07/24 12:44:41
>>309
刑訴は頻繁に最新判例から出るのに平成20年重判に出てる典型論点拾わないとか頭おかしいなw
ビデオの話も違法収集証拠もド典型なのに
311:氏名黙秘
10/07/24 12:56:08
辰巳は特に、過去問頻出のド典型は模試で使わない傾向が強いからなあ
「過去に出題されたことがなく、出題可能性が高い」とか、
「昭和○○年に出て以来出題されておらず、出題可能性が高い」とか、そんなんが多い
そういうのは逆に出題可能性低いんだよ、と何度突っ込んだことか
312:氏名黙秘
10/07/24 12:57:57
今年の刑訴1問目の作問者は手抜きしすぎだろ。
313:氏名黙秘
10/07/24 12:58:25
「過去に出題されたことがなく、出題可能性が高い」とかありえないだろww
平成一桁以来出てないなら出うるけど昭和はねえよなぁw
314:氏名黙秘
10/07/24 13:00:21
新司の考査委員の親玉は、憲法が青柳、刑法が山口、刑訴が酒巻らしいね。
315:氏名黙秘
10/07/24 13:02:31
辰巳の出題予想分析は、全体的になんかズレてる(前田除く)。
択一も論文も。
何年も受験指導に携わってて、なんでああなんだろうか?
316:氏名黙秘
10/07/24 13:05:35
昭和脳なんですよきっと
317:氏名黙秘
10/07/24 13:06:07
同じような問題を出すと手抜きと思われるから。
で、深読みしすぎてあらぬ方向へ行ってしまうのさ。
318:氏名黙秘
10/07/24 13:07:12
そして受験生はそれを信じて細かい論点を覚えることに終始すると
319:氏名黙秘
10/07/24 13:07:24
今のところ再現ブログって一つだけ?
320:氏名黙秘
10/07/24 13:08:46
アンケートのひとと鳥谷?みたいな名前の人のがあったきがする
321:氏名黙秘
10/07/24 13:15:35
反町Jrが第一日目の感想をうp
セミナーよりは内容面にまで言及しています。
322:氏名黙秘
10/07/24 13:16:33
>>318
そして、北出のドーナツ理論何ちゃらにまたお布施するわけですね。わかります。
323:氏名黙秘
10/07/24 13:19:32
>>321
Jrって講義やってるの?
ガイダンス聞いたことあるけど、結構分かりやすいと思ったが。
324:氏名黙秘
10/07/24 13:23:27
反町ジェイアールって、択一の時も、易問だから去年より合格点上がるとか予想してた奴でしょ
325:氏名黙秘
10/07/24 13:24:27
柴カスはまだなんも言ってないの?
326:氏名黙秘
10/07/24 13:27:30 fqywgqHa
反町は信用できないよ。ブログでウソ書いたのを指摘されても
スルーだし。
327:氏名黙秘
10/07/24 13:29:24
まぁでも今回の分析はそこそこ妥当じゃないの
328:氏名黙秘
10/07/24 13:39:56
東京イリーガルマインドの総元締だというだけで信用できない
329:氏名黙秘
10/07/24 13:46:42
民法2の小問2は、予備校講師でも正解が分らないんだな。
第一問を厚めに解説して、第二問はそこそこにし、
さらに順不同でわかるところをそれなりに解説し、
小問2については、
Bに即時取得が成立しないこと、
加工の際に400万円をベースとすべきことなど
当たり障りのないところだけを書いて、
結局受験生が一番知りたい解決の部分については
何も書いていないに等しい。
330:氏名黙秘
10/07/24 14:48:33
ようやく再現答案を公開しました。
お時間がある時に覗きに来ていただきコメントいただけると幸いです。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
331:氏名黙秘
10/07/24 15:57:36
>>330
公開ありがとうございます。全体とおして、かなりよく書けてると思いました。
刑法は、アンケートの人よりいいと思いました。民訴2、損害賠償を一部請求の問題としてるのが玉に傷ですが、上出来だと思いました。
刑訴1、趣旨は緊急処分説っぽいのに解釈が相当説(同一管理権)と混乱している以外は、12通で一番の完成度だと思いました。
刑訴2、自白法則の検討は不要ではないでせうか?
332:氏名黙秘
10/07/24 16:07:41
>>331
フィードバックありがとうございます。
刑訴2の自白法則はダメ元で書いといたのですが後ろに持っていけばよかったです。
333:氏名黙秘
10/07/24 16:11:59
>>330
乙です。とくに商法1の出来が素晴らしいと思います。
僕は名義書換と譲渡制限の規定を混同してしまいました
334:氏名黙秘
10/07/24 16:18:23
再現晒せるくらいのレベルの答案書けた人はいいなあ
俺は刑訴2、補強法則書いちゃった
335:氏名黙秘
10/07/24 16:45:03
下3分の1は日本語としても成り立ってない、
真ん中3分の1は論文作成のための最低限の知識すらない、
勝負は上3分の1の中で行われている
という説がある
336:氏名黙秘
10/07/24 16:52:40
そんなの5年前の話だろ
337:氏名黙秘
10/07/24 17:08:33
去年もEやFがあっても受かってる人は何人もいるからな
今年も大してかわらないでしょう
と、自分に言い聞かせる
338:氏名黙秘
10/07/24 17:20:38
他の科目が、EやFを挽回できるほど良ければね~
339:氏名黙秘
10/07/24 17:20:49
>>333
コメントありがとうございます。
私も構成の途中まで名義書換と譲渡制限を混同していました。
加えて、剰余金配当の基準日を株主名簿の基準日と勘違いしていました。
340:氏名黙秘
10/07/24 17:26:48
>>338さん、意地悪言わないでよお
341:氏名黙秘
10/07/24 17:28:59
今年もロー生有利だったみたいだね。刑訴2とか。
342:氏名黙秘
10/07/24 17:31:16
1日目でEとFをとったモロは、2日目に全科目で特Aとってやっとぎりぎりで受かったんだけどな
343:氏名黙秘
10/07/24 17:32:35
民法2問目の小問2ってまともに書けた人いるのかな。
不当利得って受験生が一番苦手とするところだし、
全然書けてなくても普通にAまでつきそうな感じか。
>>330
たぶん筋としては、所有権がFに帰属している(即時取得も加工による所有権取得もない)
ことを指摘した上で、侵害利得の不当利得額はいくらか
(代金額を控除できるのか)という筋になると思われる。
ちなみに、内田ほかは、原則として代金額の控除を認めない。
理由は、現物がある場合に無条件に物権的返還請求権が行使できることとのバランス。
小問2後段は薄すぎる。
たぶん、所有権の帰属の後に、不当利得(248条含む)できちんと処理できるかが問われているのだろうが、
肝心の不当利得についてまったく当てはめて検討していない。
ただし、民法2(特に小問2)について、
それなりに検討できた答案・書き込みを見たことがないので、
たぶんそんなに沈まないはず。
344:氏名黙秘
10/07/24 17:44:17
1日目の最初は緊張のためか頭が半分ボケていた。
危うく法律の合憲性を検討するところだった。
345:氏名黙秘
10/07/24 17:46:46
>>330
乙です。
商法2がもったいなさすぎますね。
白地補充権の合意なくして白地手形を振り出すことなんて有り得ないと思ったので、
????と思いましたが、やっぱり問題文の読み違いだったのですね。
かなり致命的だと思います。
が、民法1、2、商法1なんかは比較的よくまとまっていると思います。
刑訴2は、まともに書ける人の方が少ないでしょうし、
商法2がやはり一番厳しいのではないでしょうか。
346:氏名黙秘
10/07/24 17:59:47
問題文の読み違いって、
みんなが書けているはずのところを落とすってことだから、
何気に痛いな。
347:氏名黙秘
10/07/24 18:34:48
>>344
あるあるwwwww
348:氏名黙秘
10/07/24 19:02:14
>>334
来年また受けて頑張ればいい。
349:氏名黙秘
10/07/24 21:20:38
俺は刑訴の最後の方で、これで開放されると思うと指が震えて全然字が書けなかった。
350:氏名黙秘
10/07/24 21:26:54
>>330
商法2についてもまともに書けている方は少ないでしょう。
だから、そんなには沈まないと思います。
351:氏名黙秘
10/07/24 21:30:14
確かに、下3分の1はそんな答案かもしれないが、
補充意思・合意なしで切るのって、少なくとも上3分の1には入らないと思うぞ。
352:稽古のおっぱい
10/07/24 21:31:45
出来栄えはほとんど変わってないなあ。民2で材料と工事費あてはめで使えなかったのがいたい。でもまあ、勝負はその前に基本が書けたかどうかだと思うんだけどなあ。
353:氏名黙秘
10/07/24 21:37:22
民法2の基本って何だよ
354:稽古のおっぱい
10/07/24 21:41:11
知らん。盗品の所有権の帰属書いて、利益こうりょうして、時間切れ。
355:氏名黙秘
10/07/24 21:47:59
>>330
民法2について
請負で即時取得って成立するの?
請負人が材料提供した場合、完成物の所有権は請負人の元にとどまるって言うのが判例でしょ
これは不動産の場合だけではなく、動産についても妥当する理屈じゃないのかな
あと附合による権利の消滅について一切触れていないのは良くないとおもう。
知り合いは、出来の悪いやつも含めてみんな書いていたし、法律関係の基本となる部分だから配点事項だとおもう。
356:氏名黙秘
10/07/24 21:49:12
皆さんコメントありがとうございます
>>343
小問2後段は深掘りする時間も知識も足りませんでした。
>>345
補充権の件は致命傷確定ですね。H17に満期前遡及を見落とした前科があります。
手形法が苦手なんですね。
>>350
ありがとうございます。利益相反と白地手形の2つを見つけて安心してしまっていました。
利益相反の方も「立証責任の転換」が出てこなくて何気なく「担保責任の負担」にすり替えているんですが。
357:稽古のおっぱい
10/07/24 21:49:33
譲渡担保で担保的構成採った場合、物上代位できるとかそんな説あるの?
358:氏名黙秘
10/07/24 21:50:59
ああああ
盗品の所有権帰属は落としてもうた・・・
359:氏名黙秘
10/07/24 21:53:40
>>304
行政書士は試験の運営管轄?が移ってから、異常に難しくなった。
大昔の人は司法書士を見下してるが、一昔前から難関資格になったように、
一昔前の人は行政書士を見下してるが、現在すでに難関資格になった。
おまいらなら並行して口述対策も行書対策も過去問で大丈夫だろうけど、舐めてると大変らしい。
360:氏名黙秘
10/07/24 21:53:44
民2の請負は製作物供給っていう純粋な請負プラス売買の契約だから、取引だよ
361:氏名黙秘
10/07/24 21:53:58
>>357
最判H11.05.17
所有権的構成を採ると言われてる判例すら物上代位を認める
362:稽古のおっぱい
10/07/24 21:54:55
そうなんだ。さんきゅう。
363:氏名黙秘
10/07/24 21:56:11
>>357
譲渡担保では304条類推で物上代位を認めるのが通説
364:氏名黙秘
10/07/24 21:56:21
民法2は難しかったね
思いつくかどうか
思いついたとして、確たる知識もなしに書けるかどうか
365:氏名黙秘
10/07/24 22:10:46
アンケートのとこで再現の自己評価してるな
刑訴とかあれでBなのか?
366:稽古のおっぱい
10/07/24 22:11:50
請負代金債権に例外的に物上代位できるとか判例あったなあ。でもたしか抵当権の事例だったと思うから、今回の譲渡担保の場合どうなるかわからんかった。
367:氏名黙秘
10/07/24 22:14:39
>>365
あれでBとは自己評価が低いな。
368:氏名黙秘
10/07/24 22:14:40
>>366
高橋眞「担保物権法」は先取特権の箇所でこの判例に言及してるね。
369:稽古のおっぱい
10/07/24 22:15:55
そうそう、先取特権の事例だな。
370:稽古のおっぱい
10/07/24 22:27:23
動産先取特権の物上代位の例外的事情にあてはめるのに材料費・工事費を使うんだろう。パラレルにとっさに思いつかなかった。
371:氏名黙秘
10/07/24 22:33:51
これか
URLリンク(www.courts.go.jp)
372:氏名黙秘
10/07/24 22:53:35
>>370
動産先取特権の物上代位とパラレルに考えるんじゃない
請負代金債権への物上代位に特殊性があることが問題の所在だよ
そこを誤解してるから、本試験で論点が抽出できないんだよ
373:稽古のおっぱい
10/07/24 22:58:21
そう書き込むべきだったな。
374:稽古のおっぱい
10/07/24 23:01:48
対象が請負代金債権であるということと、先取特権の事例が譲渡担保にすりかえられたということな。
375:氏名黙秘
10/07/24 23:13:34
>>372
ああ、そうか。それは書けなかった。
でも「払い渡し」については、先取特権の物上代位とパラレルに考えるんでしょ?
公示なき担保権だから。
376:氏名黙秘
10/07/24 23:14:41
刑訴1で緊急処分説採りながら引き出し捜索を適法にするのはかなり痛いと思う
377:氏名黙秘
10/07/24 23:15:41
>>376
いまだに緊急処分説と相当説の二項対立で書くやついるのか?・・(呆
378:氏名黙秘
10/07/24 23:22:59
>>375
そう。判例の第三債務者保護説に立つと、公示の有無が債権譲渡が「払渡し」にあたるかの区別基準になる
譲渡担保権は先取特権と同じ公示性を欠く物権だから、債権譲渡は「払渡し」にあたるとなる
ただ、確定した判例があるわけではないから、他の理由であたらないとすることも間違いではないと思う
例えば、伝統的な二説の対立を書くとか。平成22年度に書くべき内容ではないと思うが
379:氏名黙秘
10/07/24 23:23:46
>>396
なんで?本問では両説から結論に差異はしょうじないよ。隠れてた机の引き出しは、直接の支配下として携帯電話機を隠し得たからね☆彡
380:氏名黙秘
10/07/24 23:25:43
原則は緊急処分説と相当説の2項対立だろう
それ以外にどうやって書くの
もちろんそこから修正をかけるわけだが、
あの事例で、緊急処分説をとっていながら捜索適法は、基本的に無理筋だろうな
どういう説明をしたかにもよるけど
381:氏名黙秘
10/07/24 23:29:09
>>379
思うんだが、携帯電話機は覚せい剤所持罪に関連する証拠といえるのか?
覚せい剤譲渡罪ならわかるが、所持の事実に携帯電話機は何ら関係ないだろう。
緊急処分説からは、凶器と被疑事実に関連する証拠しか差押えできない。
加えて、他人の机の中の捜索はもっぱら携帯電話機の差押えを目的にしている。
よって、差押えの対象物がないのに、捜索してるから210条1項2号を根拠に捜索差押えはできないだろう。
あと、適法とする余地は覚せい剤譲渡容疑の緊急捜索差押えくらいか?
382:氏名黙秘
10/07/24 23:31:12
>>381
覚せい剤入手のメールでも残っていれば、
覚せい剤所持の重要な間接証拠になるけど・・。
383:氏名黙秘
10/07/24 23:32:31
>>382
それだと、犯罪者の持ってる携帯電話は全部逮捕に伴う捜索差押えで適法になりそうだけど、どうなのかね?
384:氏名黙秘
10/07/24 23:33:18
>>379
たまたま逃げ込んだ他人の事務所の机が「支配下」ってのは、緊急処分説を曲解してるんじゃないの
数年前の過去問で出てた、被疑者の職場の机が支配下だってのが限界事例だと思う
385:氏名黙秘
10/07/24 23:34:19
>>383
覚せい剤事犯では取引に携帯電話を用いている可能性が高い。
全ての犯罪でそうとは限らないだろう。
386:氏名黙秘
10/07/24 23:38:59
>>385
それはまさに覚せい剤の取引で問題になるわけで、単純所持で可能性が高い理由にはなってなくない?
所持してるかが問題なのであって、取引の経緯とかは被疑事実と関係ない気がする
情状に関連するとか言い出したら範囲広がりすぎだし
ちなみに、携帯電話を220条1項2号で差し押さえた平成17年第1問も覚せい剤譲渡の事実だね
387:氏名黙秘
10/07/24 23:40:23
覚せい剤を入手しないと所持にならないわけだが?
388:氏名黙秘
10/07/24 23:40:27
刑訴規則156条3項に触れた人いる?
自分は規定があるのは思い出したけど、本番で見つけられず書かなかった。
捜索差押令状請求の場面の規定だけど、趣旨は本件にも援用可能じゃないか?
389:氏名黙秘
10/07/24 23:47:20
>>386
故意
390:氏名黙秘
10/07/25 00:03:01
>>388
それは規則じゃなくて、法102条2項を持ち出すべき。
酒巻がこの条文使って説明していたので、
結構使ってる受験生はいると思う。
391:稽古のおっぱい
10/07/25 00:03:10
携帯が関連証拠にあたらないとすると、緊急差押が問題になるのはなぜ?何罪での緊急差押なの?
392:氏名黙秘
10/07/25 00:08:33
確かに刑訴1で緊急処分説を取った場合に、机の中の捜索を適法にするのはまずい
393:氏名黙秘
10/07/25 00:13:29
説明がへたならな
394:氏名黙秘
10/07/25 00:14:06
>>390
それだ。
222条・102条2項書けた人は多くはなさそう。
220条1項1号よりも少ないでしょ。
395:氏名黙秘
10/07/25 00:14:06
だいたい法務省公認の国家試験に
学者しか唱えていない緊急処分説で立ち向かおうなんて姿勢が
そもそも間違ってる
396:氏名黙秘
10/07/25 00:15:49
意味分からんわ
397:氏名黙秘
10/07/25 00:18:21
>>394
数年前の口述試験で、
他人の住居内での逮捕に伴う捜索・差し押さえについて、
102条2項の観点から限定されると答えていた受験生に対して、
「それは裁判官が令状を発するときが典型例であって、
本件では裁判官は関与してないでしょ。」
と突っ込まれていたらしいよ。
まあ、その受験生は上手くかわしてたらしいので、
上手くかわせれば点数はあがるかもしれないが、
論文でそこまで説明できるかなあ。
398:氏名黙秘
10/07/25 00:20:05
>>396
司法試験なんて、判例を踏まえて聞かれているのに、
判例が前提としていない緊急処分説でどうやって判例を踏まえた論述ができるのか、ってことでしょ。
399:氏名黙秘
10/07/25 00:38:28
/\ 冂 /ヽ
\/  ̄ ヽ/
 ̄  ̄
/\ / ./0 ̄\ \ /ヽ
\/ |:::::::::::::::::| 、 ヽ/
/ \___/ 、
' 大丈夫 .. ___合格ってますよ
┌─┐ i / \ i ┌─┐
└‐‐┘ l / ⌒ ⌒ \ l └‐‐┘
| ・ .. ・ |
、 | `ー' | /
/ヽ ヽ \_ _/ /\
ヽ/ \ f⌒⌒ヽ `^´ f⌒i⌒ヽ/ \/
ゝi__}__ノ_____ゝ_)‐'ー'
/ 〉 〈 \
ヽ/ r┐ \/
、 凵
400:氏名黙秘
10/07/25 00:54:44
___
/ \ つーか済んだこと
/ ⌒ ⌒ \ グダグダ言ってないで
| ・ .. ・ | 口述やれよ
| `ー' |
/\____/ヽ
/__/__ __ヽ__\
∠ !:::::::::::::::| |::::::::::::::!__ヽ
|_7|_ ____ __ F !」
 ̄.`┴、..,,,___,..┴"  ̄
_,|ー-┼┼-ー│_
.(_|__| |___|_)
401:氏名黙秘
10/07/25 01:18:59
>>400
やってるぜ。
落ちていた時には(そっちの方が確率がでかい)、
予備の行政法の勉強が遅れてしまうけどな。
でも夢から醒めたくないから、上三法+訴訟法を優先させる。
402:氏名黙秘
10/07/25 05:16:25
後出し完全解作ろうぜ。
403:稽古のおっぱい
10/07/25 05:37:21
220条にあたらないとした場合には102条2項だな。始めはそう考えたけど、あたるとして、220条で書ききった。1号始め気がつくまで規則まで探したよ。2号見たときたまたま気がついてよかったよ。
404:氏名黙秘
10/07/25 05:38:06
330の人みたいな感じで商法1小問3作ればいいんじゃないの?
基準日の権利者確定の効力と被後見人の利益の考量をさせる問題だとおもったけど
民467てどうやって使うの?
405:氏名黙秘
10/07/25 06:26:00
330の人は基本を効率的にインプットしたんだろうな。でも、並、総合Cくらいかな。もっと、全体的なこと示せばいいのになと思いました。民467を使えば、会社の画一的事務処理を根拠付けることができると思うが、果たしてそれでいいのかな。出題意図が良くわからん。
406:氏名黙秘
10/07/25 06:49:02
大丈夫うかってますよって、小塚か!!
407:氏名黙秘
10/07/25 06:56:11
ワセミでは、小塚と新保がよかった。
408:氏名黙秘
10/07/25 07:05:47
>>403
前から疑問だったんだけど
その名前の由来は何?
409:氏名黙秘
10/07/25 07:05:50
おはよう
410:氏名黙秘
10/07/25 07:13:09
そんなこといちいち答える人いるの?
411:氏名黙秘
10/07/25 07:15:41
いないだろ
412:稽古のおっぱい
10/07/25 07:28:02
特に意味はないよ。別に教える必要もない。刑訴1どうだった?
413:稽古のおっぱい
10/07/25 07:37:57
論文通ってからでは遅いから、早めに口述するか。
414:氏名黙秘
10/07/25 07:38:32
好きな女の名前がケイコで
そいつのおっぱいにむしゃぶりつきたい
ただそれだけの話
415:氏名黙秘
10/07/25 07:39:43
根っこが大事
416:氏名黙秘
10/07/25 07:42:34
ケイコとSEXしてえ