刑法の勉強法 30at SHIHOU
刑法の勉強法 30 - 暇つぶし2ch400:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/04 10:26:34
>>392
オイラの答案構成なら、骨子を論文式検討スレに晒しておいた。
もっとも「旧試の答案のようだ」
「予備校の再現答案みたいだ」
「事実を丁寧に拾っていない」
「試験委員の受けは悪いだろう」
と散々な評判だったがw

>>383
「正犯の背後の正犯」を認めるかどうかは限縮的正犯概念を採るか拡張的正犯
概念を採るかの試金石なのに、わが国ではあまり議論が活発でないね。
判例としては、放火の疑いがあったのに、管理者に業務上過失致死罪を認めた
神戸地裁平成5年9月13日がある。
通説たる限縮的正犯概念の立場からは、この判例を批判しなければおかしいじゃ
ないかと主張するのは町野教授と松宮教授のみといった状況。

401:氏名黙秘
10/07/04 18:24:27
>>400
神戸地判平成5・9・13だけど最高裁で判例検索かけても出てこないんだけど。

402:氏名黙秘
10/07/04 19:11:50
>>401
wikiで「長崎屋尼崎店火災事件」でヒットするよ。

403:氏名黙秘
10/07/04 19:16:56
>>400
ざっと調べたけど、山口にも井田にもその判例が載っていないところをみると
確かに学界の関心は薄いんだろうね。

404:氏名黙秘
10/07/05 20:54:58
>>400
元ヴェテさん、久しぶり見た希ガス。
勉強で忙しかったの?それともまさかアク禁?

405:氏名黙秘
10/07/05 21:00:11
野球賭博の胴元は、賭博場開帳図利罪でOK?

406:氏名黙秘
10/07/06 06:32:15
琴光喜と大獄親方は常習賭博罪につき懲役3年。
ただし、社会的制裁を受けているから執行猶予。

407:氏名黙秘
10/07/06 08:00:09
>>406
社会的地位の高い者、有名人ほど「社会的制裁を受けた」という理由で
執行猶予付判決が出るのは不公平な感じがするな。

408:氏名黙秘
10/07/06 08:03:13
社会的制裁のダメージも大きいんだから不公平じゃないだろ

409:氏名黙秘
10/07/06 11:25:26
不公平ではないけど「不公平な感じ」がするということでは?

410:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/06 20:42:17
>>404
前者が正解。

>>385
>理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。

前から気にはなっていたのだが、やっと暇ができたので島田論文を読んでみた。
(島田聡一郎「共謀共同正犯論の現状と課題」理論刑法学の探究③)

【要旨】
・共謀共同正犯否定説は比較法的・歴史的見地から理由がない。
・共同正犯のファクターは、①関与者間の関係・結びつき、②当該関与者自身
の関与の程度・積極性、③共犯としての因果性あるいは客観的帰属、④故意の
存在である。
・①背後者が、共謀に積極的に関与するなど、実行者等と心理的に強く結びつ
いており、構成要件該当事実を直接実現する行為が、背後者にとっても
「共同のもの」と評価できる場合か、あるいは、
②背後者の行為が当該犯行にとって代替不可能で、それがなければ当該犯行が
失敗していたであろう場合の、
いずれか一方が認められれば、共同正犯とすべきである。
・裁判員制度では、「共謀」という一語でくくられてきた諸概念(故意、共犯
の因果性・客観的帰属、共同正犯の成立要件のうち「意思の連絡」「共同性」
にかかわるもの、「役割分担」にかかわるもの)のうち、何が問題となってい
るのか、仮にそれが否定された場合に、どのような法的効果が想定されている
かを公判前整理手続を通じて明確にすべきである。


411:氏名黙秘
10/07/06 20:47:22
>>406
単純賭博は罰金50万円、常習賭博は懲役3年。
あまりにも差が大きすぎないか?

412:氏名黙秘
10/07/06 21:03:25
祝 元ヴェテ復活!
(元ヴェテ氏は今暇みたいだから、質問するなら今のうちだぞ)

413:氏名黙秘
10/07/06 21:07:04
>>411
団藤センセは、それを説明するために人格形成責任(人格的行為論)を
情熱的に説いたのだ。

414:氏名黙秘
10/07/06 21:45:40
>>412
そういうお前が質問しろよw

415:氏名黙秘
10/07/06 21:53:46
>>410
ヴェテさんは山中説だから共謀共同正犯否定説ですよね?

416:氏名黙秘
10/07/07 00:30:00
>>415
横レスで悪いが、実務で完全に定着している共謀共同正犯を声高に批判しても
意味ないと思うけど。
学説でも最近は肯定説が多数のようだし。

417:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/07 01:39:03
>>416
平野博士の「共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例となっているという
ことも考慮しなければならない。・・・判例として確立している場合には、
是正するとしてもむしろ立法によるべきであって、解釈論としては判例の基本
線はそれを前提とせざるをえないこともあるのである」(平野Ⅱ402・403頁)
という発想を連想させるね。
しかし、錯誤論において法定的符合説が判例で定着しているからといって、
具体的符合説を主張することが無意味だという者はいないだろう。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の大物の処罰にあるとされるのである
が、教唆・幇助としての処罰ではどうしても不都合なのかといった点の具体的
論証は必ずしも十分ではないように思われる。
むしろ、この理論を認めることの効果は共謀のある幇助犯を一律に共同正犯に
格上げすることにあったのではないかと疑われるのである。
肯定説が多数説であることは認めるが、否定説もいまだ根強いものがある。
(佐伯千仭・植田・中・香川・福田・吉川・中山・内田・曽根・浅田・山中)
肯定説(斉藤金作・藤木・団藤・大塚・平野・西田・前田)の詳細な批判は
省略するが、実行共同正犯の形式的明確性の確保は、近代刑法の大原則を
維持する重要課題であって、これを形式性の枠を乗り越える安易な実質化に
よって掘り崩すことはできないのである。


418:氏名黙秘
10/07/07 02:04:34
>>339
遅レスだけど、井田・理論構造61ページに次のような記述を見つけた。

「他人に対し、「Aを殺してくれ」と殺人を依頼して、その結果、依頼された
者が殺人行為に出る事実的・統計的蓋然性は決して高いものとはいえないにも
かかわらず、教唆行為と死亡結果の発生との間には相当因果関係があるとされ
るのが普通である。死亡結果がその教唆行為に帰せられるべきことは、すぐれ
て規範的な判断から生じる結論なのであり、それは刑法61条において予定さ
れているところといい得るのである」

419:氏名黙秘
10/07/07 02:47:42
>>418
ホントに「遅レス」だなw

420:氏名黙秘
10/07/07 05:46:09
>>417
なるほど。
オランダ対ウルグアイは3-2でオランダの勝ち。

421:氏名黙秘
10/07/07 14:40:09
>>414
元ヴェテなんたらが「勉強が忙しくて2ちゃんねるに書き込んでいなかった」
ということならば、このスレの書き込み率ダントツ1位であった過去及び今日現在は
ほとんど勉強してないってことを自白しているってことですね。

大学院の学費がもったいないでしょうが。

422:氏名黙秘
10/07/07 16:30:01
もうちょっと論理的に物事を考えるようにすべきだと思う。

423:氏名黙秘
10/07/07 20:00:25
>>421
おまえ何でヴェテの学費の心配してんだよw

424:氏名黙秘
10/07/08 07:02:21
【社会】 「いたずら半分」 女子高生ら、泳げぬ男子2人を川に落とし溺れる姿を動画撮影→死亡させる→父の調べで真実発覚…東京★6
スレリンク(newsplus板)

425:氏名黙秘
10/07/09 19:53:27
age

426:氏名黙秘
10/07/09 23:05:55
井田説の場合、違法性阻却事由に関する錯誤についての処理では
客観的構成要件→それについての故意→正当化事由→違法性阻却事由についての故意の有無
→責任という順番で行い、違法性阻却事由についての錯誤により構成要件的故意が阻却される
という処理でよいのでしょうか?

427:氏名黙秘
10/07/10 01:47:07
age

428:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 10:39:11
>>426
そうなる

429:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 15:37:45
>>426
そうならない。
理論構造ちゃんと読んだか?

430:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 00:11:31
>429
いいえ。刑法総論だけです。
どのような処理になるのか教えてください


431:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 01:57:11
>>426が正解。
>>429
お前がちゃんと読め

432:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:12:06
みんな選挙にはもう行った?
幸福実現党に入れるとみんな幸福になれるよw

433:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:14:16
↑こういうの公職選挙法に引っかからないのか?

434:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:18:47
>>430
>>426の処理であってるよ。心配するな。
>>429がアホなだけ。

435:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:46:03
◆最高裁判事(着任順)
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木  勇  東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了
大谷 剛彦  東京大卒

436:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:47:05
◆高裁長官
札幌高裁長官  田中 康郎  中央大卒
仙台高裁長官  房村 精一  東京大卒
東京高裁長官  安倍 嘉人  東京大卒
名古屋高裁長官 門口 正人  東京大卒
大阪高裁長官  大野市太郎 東京大卒
広島高裁長官  寺田 逸郎  東京大卒
高松高裁長官  富越 和厚  東京大卒
福岡高裁長官  池田  修  東京大卒

437:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:48:32
◆法務・検察首脳
検事総長 … 大林  宏  一橋大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 岩村修二  中央大卒
東京高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
名古屋高検検事長…小貫芳伸 中大院了
大阪高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
広島高検検事長 … 藤田昇三  東京大卒
高松高検検事長 … 梶木  壽  東京大卒
福岡高検検事長 … 三浦正晴  東京大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒

438:氏名黙秘
10/07/13 07:46:56
過疎

439:氏名黙秘
10/07/13 21:25:32
>>438
オマエが過疎状態を打開しろよ。

440:氏名黙秘
10/07/13 21:31:47
そうだよ、何か質問をぶつければいいんだよ。

441:氏名黙秘
10/07/13 21:34:10
>>440
そういうお前が質問しろよ。

442:氏名黙秘
10/07/13 22:14:52
高校野球チアリーダー撮影で任意同行 警察の対応にネットで疑問相次ぐ
URLリンク(news.livedoor.com)

高校野球の県大会でチアリーダーを望遠レンズで撮影していた男性が、高野連からの
通報で警察に任意同行を求められる騒ぎがあった。スカート内を盗撮したなどとは報じ
られていないだけに、警察などの対応に疑問の声も出ている。

スポーツニッポンによると、球場の3塁側席にいた男性が、望遠レンズ付きカメラで、選手
らでなく1塁側応援席ばかりを撮影していた。これを不審に思った観客が、球場関係者を
通じて大宮署に通報し、男性は、駆けつけた署員に連行された。
カメラには、チアリーダーなどの写真約1000枚もが収められていたという。

そこで、大宮署に取材すると、副署長は次のように説明した。
「高野連からチアリーダーらを撮影している人がいると通報があり、事情を聞きました。
逮捕はしていません。なぜ任意同行を求めたかについては、捜査中なのでお答えできま
せん。一般論としては、スカート内盗撮なら迷惑行為防止条例違反、のぞきなら軽犯罪
法違反、目的外入場なら不正立ち入りが挙げられます。必要があれば、さらに取り調べ
て、書類送検することになります」

このねらーは、警察から、撮影自体が犯罪ではなく、「目的外入場による不法侵入」と言わ
れたとした。供述調書には、「軽犯罪法違反」と書かれたという。

日大の板倉宏名誉教授(刑法)によると、目的外入場なら、軽犯罪法の第1条第32号に触
れる可能性がある。名前が分からなかったり、逃げる恐れがあったりしなければ、原則逮
捕しないといい、処罰されても1000円以上1万円未満の科料になるとした。今回のケース
では、起訴猶予になるのではないかという。
ただ、警察の対応には、疑問も示す。「チアリーダーの撮影目的だけなら、ちょっと厳しすぎ
ますね。任意同行までされたのは、気の毒です。チアリーダーを見に来てはいけず、野球
を見なきゃいけないというのは、変な感じもします」


443:氏名黙秘
10/07/13 23:24:15
>>442の事案で、
チケットに「チアリーダーの撮影お断り」と書かれていたらどうだろう?
(要するに高校野球観戦契約にチアリーダー撮影禁止条項がある)
この場合、チアリーダー撮影目的で観戦した客は、建造物侵入罪になる?

参考までに、相撲の観戦契約に「暴力団の立入りお断り」という条項があった場合
暴力団が相撲を観戦するため場内に入った場合、建造物侵入罪?


444:氏名黙秘
10/07/14 12:53:11 QB3Cvzf2
最近の行為無価値の学者って私大卒とかばっかで何となく信用できない
非東大=アホの推定が働いてしまう

445:氏名黙秘
10/07/14 14:59:06
チアリーダー・・・

446:氏名黙秘
10/07/14 20:05:54
>>444
お主は井田や高橋則夫を読んだ上で「アホ」と言ってるのか?

447:氏名黙秘
10/07/14 21:21:01
>>443
暴力団は身分だから目的云々とはまた話が変わってくるんじゃないのか?

448:氏名黙秘
10/07/14 22:32:31



449:氏名黙秘
10/07/15 19:45:38
>>447
暴力団が身分犯とは初耳だなw

450:氏名黙秘
10/07/15 20:00:50
傷害などでなぜか加減身分として判例は扱っているようだが、
それとは、話が違うぞ>>447。w

451:氏名黙秘
10/07/17 01:35:08
弾頭先生がお亡くなりになったって聞いたけど、話題にならないね

452:氏名黙秘
10/07/17 02:22:10
行為無価値の時代が終わったって感じだな・・・・・・





















学会内部だけの話だけどw

453:氏名黙秘
10/07/17 13:53:30
本当か?
大塚は第4版で学者生命を終えると宣言したし
福田は軽い痴呆状態らしいから
確かに一つの時代の終わりだな。
合掌。

454:氏名黙秘
10/07/17 13:56:36
佐伯千仭みたいに追悼論文集は出ないのかな?

455:氏名黙秘
10/07/17 16:29:23
団藤死すとも刑法綱要は残る。

456:氏名黙秘
10/07/18 08:28:15
◆東京地検特捜部長 (平成以降、出身大学、在任期間)

松田  昇  中央大 1987/8~1989/9
石川 達紘  中央大 1989/9~1991/1
五十嵐紀男 北  大 1991/1~1993/7
宗像 紀夫  中央大 1993/7~1995/7
上田 広一  明治大 1995/7~1996/12
熊崎 勝彦  明治大 1996/12~1998/6
中井 憲治  東京大 1998/6~1999/9
笠間 治雄  中央大 1999/9~2001/6
伊藤 鉄男  中央大 2001/6~2002/10
岩村 修二  中央大 2002/10~2003/12
井内 顕策  中央大 2003/12~2005/4
大鶴 基成  東京大 2005/4~2007/1
八木 宏幸  中央大 2007/1~2008/7
佐久間達哉 東京大 2008/7~2010/7
堺    徹  東京大 2010/7~
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)

457:氏名黙秘
10/07/18 10:24:35
山口の中止犯の任意性の箇所で、主観説、客観説とならんで、「合理的な価値
から逸脱する不合理な決断による場合に任意性を肯定する不合理決断説(山中
Ⅱ728頁)」が挙げられているのだが、この不合理決断説がどうにも分からない。
噛み砕いて説明してくれよ。>>元ヴェテ

458:氏名黙秘
10/07/18 13:50:50
>>457
横レスだけど、冷徹で合理的な犯人なら犯行を続行していたであろう場合に、
「不合理にも」犯行を中止した場合に任意性を認める、という趣旨じゃないの?


459:氏名黙秘
10/07/18 14:08:48
>>458
元ヴェテに聞いとんじゃ、このボケ!

460:氏名黙秘
10/07/18 18:56:38
>>458
でも、ありがとう。

461:氏名黙秘
10/07/18 21:32:21
>>458
そうすると、やめたほうが罪が軽くなるだろうからやめたっていう場合には、
任意性がないってことになるわけ?

462:氏名黙秘
10/07/19 12:50:57
それとも、やめると罪が軽くなるかも的な考慮は無視したうえで、たとえ中止未遂減免がなくても
やめてたような場合は除外する(結果として、中止未遂減免があったために中止した場合は残る)
趣旨かな。
もしそうだとすると、原理的には政策説と同じということになる。

463:氏名黙秘
10/07/19 16:13:44
>>462
意味不明。
山口のような文章だなw

464:氏名黙秘
10/07/19 16:59:20
だな。
ヴェテも出てこないみたいだし、話題変えようぜ。

465:氏名黙秘
10/07/21 03:14:46
>>463
山口wwww

466:【旧司論文・第1問】
10/07/21 08:01:15
甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友
であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。
乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社
員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたとこ
ろ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。
乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の
社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外し
て帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人
がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB
社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いて
いたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その
事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み,
更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれて
いた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が
退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストー
ブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更に
ストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを
見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すれ
ばその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のために
ここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去った。
他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを
思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床
が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すこ
とができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば
建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で
十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石
油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚す
るのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建
物は全焼した。
甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

467:【旧司論文・第2問】
10/07/21 08:02:20
甲は,紳士服の専門店であるA社の営業担当者として高級紳士服の販
売を担当していた。甲は,遊ぶ金に困ったことから,顧客から金銭を入
手してこれに充てようと考え,A社を訪れたBに対し,Bのためにオー
ダースーツを製作する意思などないのに,「お客さん,良いオーダース
ーツをお作りいたしますよ。20万円で一着ご用意できます。」と持ち
掛けた。日ごろから既製品のスーツに物足りなさを感じていたBは,甲
の話を聞いて,オーダースーツなら注文してもよいと考え,「では,ひ
とつスーツを作ってもらおうか。」と言ってオーダースーツを注文する
こととした。そこで,甲は,Bに好みの生地を選ばせたり,Bの身体の
寸法を測るなど,あたかもオーダースーツを製作するように装いつつ,
「この生地ですと代金は20万円ですが,7万円を内金として預からせ
てください。スーツの出来上がりは今日から4週間後になります。」と
言った。Bは,甲の言葉を信じて,その20万円のオーダースーツを注
文し,内金として,現金7万円を甲に預けて帰って行った。しかし,甲
は,直ちにその7万円全額をパチンコに費消した。

468:続き
10/07/21 08:04:16
その4週間後,甲は,Bに電話して,「スーツが出来上がりましたの
で,ご来店ください。」と告げ,BをA社の店舗に呼び出した。来店し
たBを出迎えた甲は,Bを店舗内に待たせたまま,その店舗から徒歩数
分の場所にある既製服を保管している同社の倉庫に行き,同社の既製服
部門の責任者であり,かつ,同倉庫における商品の出入庫を統括管理し
ているCに対し,「チラシの写真撮影用にスーツを1着借りていくよ。」
と言った。Cは,甲のその言葉を信じ,「わかりました。でも,すぐ返
してくださいよ。」と答えて甲が倉庫から既製品のスーツを持ち出すこ
とを認めたため,甲は,Bが選んだ生地に似ていて,Bの体格に合った
サイズの既製品のスーツ1着(販売価格20万円)を選んで同倉庫から
持ち出した。そして,甲は,店舗に戻り,待っていたBに対し,「ご注
文のスーツでございます。」と言って,その既製品のスーツがあたかも
B が注文したオーダースーツであるかのように見せ掛けてB に手渡し
た。Bは,その場でそれを試着したところ,自分の身体にぴったりだっ
たので,そのスーツが既製品であるとは気付かずに,「これでいい。さ
すが注文しただけあって,着心地もなかなかだ。」などと満足して,そ
の場で13万円を現金で支払い,そのスーツを持ち帰った。その後,甲
は,この13万円全額を自分個人の飲食代として費消した。
甲の罪責を論ぜよ。

469:氏名黙秘
10/07/24 14:50:18
>>466のマジレスでみんな固まっちゃったみたいだね。
オレも含めてここの住人にはレベルが高すぎるよ(特に各論)
無視しちゃって次の話題いこうぜw

470:氏名黙秘
10/07/26 19:50:02
age

471:氏名黙秘
10/07/31 16:49:31
>>469
ぜんぜん難しくない。大丈夫か?

472:氏名黙秘
10/07/31 16:51:43
>>471
自分の分からない問題をコピペしたのに誰も答えてくれないから、
ああやって煽って、答えてくれる人をつり上げようとしてるんだよ。

473:氏名黙秘
10/08/04 14:31:03
信書開封罪って、開封する意思を以てその行為をすれば成立する?

474:氏名黙秘
10/08/05 06:29:09
もとべて

475:氏名黙秘
10/08/05 08:47:21
消えた。

476:氏名黙秘
10/08/05 21:58:35
kieta

477:氏名黙秘
10/08/08 15:47:03
西田各論に、「相対的わいせつ文書」って概念自体載ってないのな。

478:氏名黙秘
10/08/09 21:03:49
ヴェテさん、相対的わいせつ文書の載ってない基本書ってどう思う?

479:氏名黙秘
10/08/09 21:06:05 l3thuSQK
本日 小林哲夫 愛知県半田市在住 
東京三菱UFJ銀行を相手取りいじめ問題の訴訟を起こした

受付日 平成22年8月9日 名古屋地方裁判所受付
番号 (ワ)第5529号

URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1

480:氏名黙秘
10/08/10 07:19:34


481:氏名黙秘
10/08/10 17:19:17
元ベテ消えたのか

482:氏名黙秘
10/08/11 01:46:03
山口説や井田説で答案書くのと実務よりの書研の立場で書くのと伊藤塾論パ
で書くのではどれが採点官の印象がいいのだろう?
山口で書いて採点官が理解できるのかという疑問がある。

483:氏名黙秘
10/08/12 01:03:35 hxw/Aixe
>>482
どれでもどうぞ。

484:氏名黙秘
10/08/12 01:39:55
行為無価値に立った上で正当防衛とか被害者の承諾による違法性阻却の根拠を「法益の要保護性の欠如」に求めるのって間違ってないですよね?
予備校本とか見ると行為無価値での違法性阻却の根拠は全部「社会的相当」で割り切ってるからなんか不安になってしまう。」

485:氏名黙秘
10/08/12 03:01:20
間違ってはないが誤解されかねない

486:氏名黙秘
10/08/12 03:26:45
>>484
予備校本か大谷大塚に従え

487:氏名黙秘
10/08/12 03:55:37
>>484
被害者の承諾による違法性阻却の根拠を
「法益の要保護性の欠如」に求めるのはいいとして、
どうして、正当防衛は法確証原理で論じないの。

488:氏名黙秘
10/08/12 04:04:40
井田先生の本には「法確証の利益により、被侵害法益の要保護性が否定されて違法性が阻却される」って書いてあったんで…
やっぱり誤解されやすいのか…予備校説でやらなきゃいかんのかなぁ 別にいいんだけど

489:氏名黙秘
10/08/12 04:17:23
>>488
どの説を使うにせよ、考え方のすじみちは書かないと。


490:氏名黙秘
10/08/12 04:45:04
>考え方のすじみちは書かないと。


491:氏名黙秘
10/08/12 23:32:39
そもそも、本試験で正当防衛の違法性阻却の根拠から書かなきゃいけない
ような問題なんて出ないだろ。

492:氏名黙秘
10/08/13 00:31:43
こっちも相変わらずぴかぁ~=ヴェテ自演か。暇だなw

493:氏名黙秘
10/08/14 00:13:19
鉄郎,ハーロック,エメラルダス及びメーテルの罪責を論ぜよ(裁判籍を含める)。

494:氏名黙秘
10/08/14 00:26:57
宇宙裁判籍の存在が問題となる。


495:氏名黙秘
10/08/14 00:31:08
メ~テルゥ~また一つ~星が消え~るよ~

496:氏名黙秘
10/08/14 00:34:39
ネジたちに対して、片面的共犯関係は成り立つのか?

497:氏名黙秘
10/08/14 00:51:52
>>496
容疑者死亡で不起訴

498:氏名黙秘
10/08/14 11:26:05
もとべて

499:氏名黙秘
10/08/15 13:25:51 QYGkqosc
q

500:氏名黙秘
10/08/15 13:36:38
p

501:氏名黙秘
10/08/15 14:02:38
元ヴェテは本当に消えたんじゃないのか。
名指しの質問ー457(7月18日)・478(8月9日)ーにも答えてないし。
最後の書き込みは417(7月7日)だ。
そのうち樹海で山中の基本書を抱いたまま伏しているヴェテが発見されるかもしれない。
合掌。

502:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 16:35:12
>>484
【行為無価値に立った場合は】、正当防衛と被害者の承諾は分けて考えた方が
いい。
大塚博士は、両者とも社会的相当性説。その予備校本はこの立場だろう。
大谷博士は、違法性阻却事由の一般原理は社会的相当性説だが、被害者の承諾
については、「法益侵害不可欠の原則」により違法性を阻却すると解する。
井田教授は、違法性阻却一般については多元説であり、被害者の承諾については
重大傷害説。
行為無価値といっても一枚岩ではない。

>>501
勝手に殺すなよw


503:氏名黙秘
10/08/15 17:21:00
>>502
お元気で何より。
>>457>>478もよろしく。

504:氏名黙秘
10/08/15 17:23:56
>>502
ついでに聞くけど、この1ヶ月間何してたの?

505:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 19:19:49
>>457
>>458でだいたい合ってると思うよ。

>>478
各論までとても手が回らない。
勘弁してくれ。

>>504
伊豆で集中読書合宿やってた。

506:氏名黙秘
10/08/16 04:23:45
>>505
>伊豆で集中読書合宿やってた。

これで元ヴェテ=関大説は消えたな。

507:氏名黙秘
10/08/16 20:08:01
ダンドーを読み返しているのだけど、実行の着手のところで、本文では
「基本的構成要件に該当する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要で
あり、かつ、それで、充分である」と述べながら、注意書きで
「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成
要件の内容をなすと解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない」
と書いているが、これって矛盾しないか?

508:氏名黙秘
10/08/16 20:10:13
>>506
フェイントだろ。

509:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 20:48:24
>>507
確かに矛盾しているようにみえる。
これについては、以下の平野博士による著名かつ痛烈な批判がある。
「なぜ定型性のないものが『全体として見る』と定型性を持つようになるのか
も明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上放棄されている
といってよい」

団藤博士を弁護すると、本文よりも注記の方に重点があったように思われる。
つまり、実行行為そのものの一部というのではなく、実行行為そのものに先行
しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為)の開始時点において実
行の着手が認められる、とするのである。

直前行為説は、塩見教授によって発展させられ(法学論叢121巻:1987年)
内藤博士・井田教授の支持を得ている。

510:氏名黙秘
10/08/16 20:53:11
>>509
即レスサンクス

511:氏名黙秘
10/08/16 20:57:56
>>509
通りすがりの者だが、団藤は密接行為説(直前行為説)は明確に否定しるよね。
だから、塩見説のルーツを団藤に求めるのは学問的には誤りではないか?

512:氏名黙秘
10/08/16 21:10:32
できるひとが登場したみたいだね
団藤重光はあくまで構成要件の枠内の行為の開始にこだわる
塩見は構成要件の枠外の行為の開始でよいとする
そこは明確に区別しなくちゃね

513:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 21:47:45
>>511
団藤博士が否定した「密接行為」が「直前行為」と同義なのか疑義なしとしません。
いずれにしても鋭い指摘ですね。
団藤355頁はもっと研究されてよい箇所だと思います。
オイラも再考します。

514:氏名黙秘
10/08/16 21:59:02
司法試験と関係ある話しようよ。

515:氏名黙秘
10/08/16 22:01:39
>>514
実行の着手は充分司法試験と関係あるだろ

516:氏名黙秘
10/08/16 22:22:05
おまえらが頼りにしてるヴェテがこの有様じゃねw


517:氏名黙秘
10/08/17 20:36:19
>>516
>>511はべテの自演だよ。
もっとも、>>512の出現は想定外だったと思うがw

518:氏名黙秘
10/08/17 21:09:12
>>ヴェテさんへ
井田の理論構造p167なんだけど、
「Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し
正当防衛ができるという帰結を結果無価値論はおよそ回避することができない」
として、「この結論を承認するのは山中」と注記してるけど、ホントなの?

519:氏名黙秘
10/08/17 21:16:36
べテは人気者だな。
ショージキ羨ましいよ。

520:元
10/08/17 21:29:45
>>518
山中教授の事例は正確に書くと
「Aが、Bの身体を押してXにぶつけてXに傷害を負わせようとしたところ、
Xが防衛のため、一つの物体としてXの方に向かってきたBの身体を押し退
けて負傷させた場合」である。

Bの行為性に問題があるとしながらも、結論としては
「Bの身体自体が、不正な侵害を惹起しており、正当防衛の対象となりうる。
したがって、Bの身体に対するXの反撃は、Bに対するXの正当防衛である」
とする。

「嬰児」の「エ」の字も出てこない。
批判の方法としては若干フェアじゃないと思う。

521:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 21:31:24
>>520はオイラです。

522:氏名黙秘
10/08/17 21:41:02
愚問かもしれないけど、殺人罪の構成要件は「人を殺した」ですか、それとも
「人を殺した者」ですか?

523:507
10/08/17 21:47:42
>>522
ダンドーは「人を殺した」だけどな。

524:氏名黙秘
10/08/17 21:50:41
>>522
西田は「人を殺した者」だけどな。

525:氏名黙秘
10/08/17 23:01:10
「人を」「殺した」「者」じゃね?

>>524
なんか西田典之が人殺しみたいだな

526:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 23:14:37
>>522
行為の主体も当然構成要件要素だから「人を殺した者」が正しい思う。
まあ、好みの問題だが。

527:氏名黙秘
10/08/18 02:36:37

共犯過剰(ないし過小)に関して質問です

例えば、甲が乙にAに傷害を加えるよう教唆したところ、乙が勢い余って殺意を持ちAを殺害してしまったとします。
この場合、甲の教唆行為と乙の実行行為の間に因果関係が認められることを前提に、客観的には殺人罪の教唆がなされたとして、その後、故意に対応した客観的構成要件該当性を検討しますよね?
しかし、この場合、甲はあくまでも傷害罪の教唆しかしてないのですから、因果関係が認められるだけで、何故、客観的に殺人罪の教唆がなされたと言えるのでしょうか?
それとも、甲が「傷害」の教唆をしたというのはあくまで主観面ないし故意の問題であって、たとえば甲が「Aの腕を折ってこい」等と具体的に指示していたとしても、結果的に乙がAを死亡させたという点をとらえて殺人罪の教唆が客観的になされたと考えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

528:氏名黙秘
10/08/18 02:48:12
>>466
1 甲の罪責
まず、甲に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題となる。不作
為による犯罪を認めるには作為義務の存在が必要である。
作為義務の実質的な内容としては、①既に発生している危険性をコントロール
し得る地位にある必要があり、②行為者が結果発生の危険に重大な原因を与え
たのか否か(例えば先行行為の内容等)、③当該結果の防止に必要な作為がど
れだけ存在したのか、というような事情を考慮せざるを得ない。
この点、甲は、①誰もいないB社の建物に侵入しており、B社内の火災の発生
をコントロールし得る地位にあり、また、②机の上に積まれていた書類の束に
甲の手が触れたため,その書類の束が丙が退社の際に消し忘れていた石油スト
ーブの上に落ちたという先行行為があり、さらに、③今なら近くにあった消火
器で容易に消せるが,このまま放置すればその火が建物全体に燃え広がるだろ
うと思いながらも,消火のためにここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去ったという事情がある。
したがって、甲には現住建造物等放火罪(108条)が成立する。
【続く】

529:続き
10/08/18 03:31:20
2 乙の罪責
乙については幇助の因果性が問題となる。
たしかに、乙は、甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲
に、社員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておいた。
ところが、実際に甲が住居侵入窃盗を行ったのは隣のB社であった。
幇助の因果関係については、「結果を容易にしたか」という基準を用いるべき
である。乙の行為は何ら甲の住居侵入窃盗に寄与していない。
したがって、乙は不可罰である。なお、乙の幇助行為が後に行われた甲の窃盗
罪に因果関係を持たないのは当然である。

3 丙の罪責
ここでも、丙に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題である。
先に挙げた基準を当てはめると、①床が燃えているのは自分の石油ストーブの
消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚するのをおそれて,そ
の場からそのまま立ち去ったこと、また、②実際の焼損の過程は異なるものの
自分の不注意から火災が発生してこと、さらに、③事務室の床が燃えているの
を発見した時点でも,まだ容易にその火を消すことができる状況にあった、と
いう事情がある。
したがって、丙にも現住建造物等放火罪(108条)が成立する。
なお、甲の放火罪と丙の放火罪は、ほぼ同時に進行しているが、意思の連絡は
なく、共同正犯は成立しない。同時犯として処理される。

530:氏名黙秘
10/08/18 05:14:19
基本所の選択として総論井田、各論西田ってあり得ない選択ですか?

531:氏名黙秘
10/08/18 08:11:38 CrTQGUs7
>>527
構成要件的故意を認めるかどうかで違うんじゃないかな

1構成要件的故意を認める↓
構成要件レベルで殺人と傷害(傷害致死)が区別される↓
正犯は構成要件上、殺人をしたのであり、傷害致死をしたわけではない

従犯も、共犯の従属性より、ひとまず正犯の殺人から考えて、次に共犯の主観である傷害の故意に対応する客観(傷害致死)が正犯の殺人に含まれるかを検討する↓
傷害致死の限度で構成要件の重なり合いがあるから、傷害致死の教唆成立


2構成要件的故意を否定

構成要件レベルで殺人と傷害致死の区別が消滅

構成要件レベルでは死亡結果発生で正犯と従犯が同じになる

あとは各々の主観に対応する犯罪が成立する

傷害致死の教唆成立


532:氏名黙秘
10/08/18 19:54:21 f0mRztTt
>>530
別に問題ない。

533:氏名黙秘
10/08/18 20:04:19
>>530
基本書の選択で悩む前に、まず正しい日本語をお勉強しましょうね。
「基本所」→「基本書」

534:氏名黙秘
10/08/18 20:07:51
>>528>>529に対する反応がみられないのは、どういうわけだ?

535:氏名黙秘
10/08/18 20:10:30
>>534
甲の住居侵入罪が落ちている。

536:氏名黙秘
10/08/18 20:13:06
>>535
そういう枝葉末節じゃなくてさ、全体の組み立てについての批判。

537:氏名黙秘
10/08/18 20:14:27
ヴェテさんに聞いてみれば?

538:氏名黙秘
10/08/18 20:23:04
前田総論に「実質的」という言葉が何回使われているか数えたが、70回を
超えたところで止めた。

539:氏名黙秘
10/08/18 20:43:37
>>538
ワロタw

540:氏名黙秘
10/08/18 21:02:19 7b3zbS+g
>>538

「実質的」とは何か と問えば。

私が,「実質的」と判断したものだ!

という主観主義刑法の焼き直し。

541:氏名黙秘
10/08/18 21:04:33
>>531
10回読んだが、意味不明だよ。

542:氏名黙秘
10/08/18 21:23:21
>>530
俺その組み合わせだよ 一応井田各論も買ったけど
法益関係的錯誤とか共犯と身分とか考え方が違うとこだけ注意してればいい

543:氏名黙秘
10/08/18 21:28:13
>>531

>>527です。

なるほど。罪名従属性の問題として捉えるわけですね

544:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/18 21:47:21
>>540
実質的犯罪論の中でも、特に実質的故意論が学界でも評判が悪いよね。
前田教授は、覚せい剤のつもりで麻薬を輸入した場合にも麻薬輸入罪の成立を
認めた判例(昭和54年3月27日)が実質的故意論を採用したものだと理解
されているようだが、前記判例は別に実質的故意論を採用しなくても説明できる。
山口・探究148頁~151頁に、実質的故意論についての詳細な批判がある。

>>537
やっと答案作成作業という苦行から開放されたのに、今さら人の答案をあれ
これ批判する意欲もないし能力もない。
だいたい、答案作成能力が劣るからヴェテになったのであって、オイラに聞く
こと自体間違ってる。
現に、今年の新司問題の答案構成を論文式検討スレで晒したところ散々な評判
だった。
以上のような次第ですので、せっかくですがお断りします。

545:氏名黙秘
10/08/18 22:11:38
ベテさん、ドイツは誰の本よんでるの?
やっぱヤコブス?

546:氏名黙秘
10/08/18 22:15:48 7b3zbS+g
ヤコブスなら,たぬき。

547:氏名黙秘
10/08/18 23:03:19 CrTQGUs7
>>536
全体の構成は正しいと思うよ

以下細かいが気になった点
甲の罪責
・B社は非現住建造物ではないか
・甲の不作為の後に丙の不作為が介入してるから因果関係を検討した方がよくないか
・建造物侵入、窃盗と放火との罪数

乙の罪責
・因果性なしで不成立というのもありうるが、心理的な促進効果から因果性を肯定した上で錯誤論で処理という構成もありうると思う

548:氏名黙秘
10/08/19 19:37:20
>>545
ヴェテは山中の弟子だからロクシンだろ。

549:氏名黙秘
10/08/19 19:44:03
>>547
「以下細かいが気になった点」って重要論点ばかりじゃないですか!
できれば、これを踏まえて547さん自身の模範答案を示していただければ
有難いのですが。

それと、547さんは512さんと同一人物で、相当できる方とお見受けしますが
コテハンを付けていただけませんか。
547さんと元ヴェテさんのバトルが楽しみですので。

550:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/19 20:15:40
>>545
院生はドイツ語の本ばかり読んでいるという印象があるようだが、主として
わが国の古典から最新のモノグラフィー・紀要に至るまで、重要論点ごとに
読んでいる。

たとえば、因果関係については
井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)
岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(1977)
山中敬一『刑法における因果関係と帰属』(1984)
町野朔『犯罪論の展開Ⅰ』{1989)
山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』(1997)
林陽一『刑法における因果関係理論』(2000)
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003)
辰井聡子『因果関係論』(2006)
小林憲太郎『刑法的帰責』(2007)

因みに、今読んでいるドイツの論文は
Ckaus Roxin,Was ist Beihilfe ? ,in: Festschrift fur Koichi Miyazawa,1995,s.503 f.



551:氏名黙秘
10/08/19 20:23:10
宮澤浩一ってドイツで祝賀論文集出してもらったの?

552:氏名黙秘
10/08/19 20:28:28
>>551
そう。
日本ではあまり有名ではないし教科書も書いてないが、ドイツでは日本を代表
する学者として知られている。
井田の恩師にあたる。

553:氏名黙秘
10/08/19 20:31:47
>>512
じゃあ、平野の批判(>>509)は間違いだったというわけ?

554:氏名黙秘
10/08/19 20:36:28
井田の理論構造の参考文献に大塚裕史の思考方法が挙がっているのを発見した。

555:氏名黙秘
10/08/19 20:39:36
>>554
内田貴の参考文献には「ナニワ金融道」が挙がってるぞw

556:氏名黙秘
10/08/19 20:45:55
どうやらヒステリー女が登場したみたいだなw(>>551>>553

557:氏名黙秘
10/08/19 20:52:52
>>552
井田の恩師は福田じゃないの?

558:氏名黙秘
10/08/19 21:02:34
福田先生の直接の弟子ってわけじゃないんだよね
井田先生はずっと慶応にいるみたいだし
井田先生の恩師は女性の方だったと思う

559:氏名黙秘
10/08/19 21:04:33
>>557
KOで指導を受けたという形式的な意味では、宮澤浩一と中谷瑤子が恩師。
目的的行為論を受け入れたという実質的な意味では福田平が恩師。

理論構造と講義刑法学のはしがきを読み比べると面白い。
前者では「中谷瑤子先生に捧げたい」とあり、
後者では「福田平先生に捧げたい」とある。

560:氏名黙秘
10/08/19 21:15:55
今度はマニアック登場かw

561:氏名黙秘
10/08/19 21:20:46
4年くらい刑法から離れてるんだけど、
日常行為による幇助?(殺人者に包丁売った金具屋さんとか)
っていうのは教壇にトピックとしてあがってきてますか?

結局論じるまでもなく客観的帰属の方面で考えるべき、
な論調になってたのをほんのり覚えてるんだけど…

刑法は触ってただけの人間なので、何か間違ってたらすみません

562:氏名黙秘
10/08/19 21:22:30
形式的な師と実質的な師が異なる例はよくあるよね。
団藤の弟子だった内藤謙は刑法改正反対運動を通じて平野に接近して
結果無価値に転向したし、古くは
主観主義刑法の牧野の弟子だった小野清一郎は客観主義を展開した。
恩師をもたなかった大谷實は最初は結果無価値だったけど、後に行為無価値に
転向したのはあまりにも有名。

563:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/19 22:20:38
>>561
日常取引については、松宮先生が昔から熱心に取り組んでおられました。
(neutrales Verhalten=直訳すると中立的な行為・態度を「日常取引」
と翻訳したのは松宮先生です)
判例としては、軽油取引税に関する熊本地裁平成6年3月15日、ピンク
チラシに関する東京高裁平成2年12月10日があるのですが、学説が判例に
追いついていないといった状況です。

先駆者である斉藤誠二先生は新たな客観的帰属の道具立てが必要だという見解
でした。
それから安達光治先生が客観的帰属の論文で扱い、松生光正先生が「中立的
行為による幇助」という論文を書いています。これが1999年から2001年
にかけてです。

これに対して、伝統的な考え方でこれを説明できるという見解もありました。
島田聡一郎先生は「故意がない」と説明します。
以上に対して、松宮先生は日常取引は構成要件該当性の問題であると主張され
ています。
Winny事件が係争中にも関わらず、学説の日常取引に対する関心は低く、上記
2判例は山口先生の教科書にも井田先生の教科書にも載ってません。

とりとめのない文書になってしまいましたが、以上が日常取引に関する判例と
学説の状況です。


564:氏名黙秘
10/08/19 22:39:22
>563
ありがとうございます!そうだ、そんな感じでした、とても勉強になりました。
発展はまだしていないのですね、個人的には面白いトピックだと思うのですが…。
自分は、まさにそのwinny事件についてレポートを書いていました。
議論が進んでくれると嬉しいです。ありがとうございました。

565:氏名黙秘
10/08/20 00:33:34
なんでneutrales Verhaltenを「日常取引」って翻訳したんだろう?
中立的であることと日常的であることとはちょっと違う気がするけど。

566:氏名黙秘
10/08/20 16:10:41
ヴェテは社会人コースのなんちゃって院生だろ。


567:氏名黙秘
10/08/20 19:54:46
>>563
元ヴェテは引き出しが多いね。
予想のつかないどんな質問にも1時間足らずで20行程度でコンパクトに回答
する能力は大したもんだよ。さすが院生だ。
あんたがいつか教授になって教科書を出す日を楽しみにしてるよ。
そのときは、はしがきに「実は私が元ヴェテでした」と自白してなw

568:氏名黙秘
10/08/20 21:09:58
ヴェテの質疑応答の大半は自作自演。
もうすでに気がついている人はいると思う。

569:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/20 21:10:56
>>565
①20世紀初頭のライヒ裁判所の判例で、売春宿に定期的にワインを納入する
契約をしていた業者が売春防止法の幇助とされた。
②1990年代、ドイツでは、銀行を利用した外国への送金によって国内での
課税を免れる脱税行為に、銀行がそれと知って加担しているということで、銀
行側に共犯責任があるかどうかが問題となった。
③ソープランドのチラシを印刷していた印刷業者が、売春周旋罪の幇助とされ
た(東京高裁平成2年12月10日)
④軽油取引税を納めなかった安売りのガソリンスタンドの客が地方税法違反の
幇助に問われた(平成6年3月15日)

売春と脱税が日独共通の問題となっているのが興味深い。
①②のような事例をシューネマンはneutrales Verhaltenと表現し、先駆者で
ある斉藤誠二教授がこれを「中立的行為」と訳したのであるが、ほぼ同時期に、
同じような問題意識を抱いた松宮教授は「中立的行為」では分かりにくい、
大抵仕事として行われているという意味を込めて「日常」「取引」という語を
使った。
以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。

ただ、今注目のWinny事件ではまさにWinny自体が価値中立的であるかどうかが
争われているので「価値中立的」という訳語を放棄する必要はないと思う。



570:氏名黙秘
10/08/20 21:17:25
訳語って難しいよね
一般的に広がってる「行為無価値・結果無価値」も
意味としては関西系の人が使ってる「行為反価値・結果反価値」の方が合ってると思う。
でも一度定着すると…

571:氏名黙秘
10/08/20 21:32:57
>>568
自作自演の質疑応答の典型例は>>527=>>531=>>543
ヴェテは違うと思うよ。

572:氏名黙秘
10/08/20 21:34:33
ベテさん、初心者の質問スレに出張してくれませんか?
相当因果関係の折衷説と危険の現実化説は結びつくのでしょうか?

573:氏名黙秘
10/08/20 21:35:14
>>570
関西系ではないけど日高は「行為反価値・結果反価値」を使ってる。

574:氏名黙秘
10/08/20 21:37:03
自演が嫌ならID表示を推奨をテンプレにしたらいいのに
こういう提案すると司法板ではなぜかやたら反発してくる奴がいるんだけど
司法板って自分に都合の悪い反論全部自演認定してくるよな

575:氏名黙秘
10/08/20 21:43:30
>>572
横レスだけど相当因果関係説と「危険の現実化」(客観的帰属論)は永遠に
結びつかない。

576:氏名黙秘
10/08/20 21:46:18
>>575
井田の本読めよ
思いっきり結びつけてるだろ

577:575
10/08/20 22:07:03
>>576
井田の本読んだ。
たしかに、「決定的なことは、危険の現実化ないし危険の確証の関係が認めら
れるかどうかである」という表現はあるが(131ページ)
「折衷説(折衷的相当因果関係説)がとられるべきである」と断定しており(127ページ)
客観的帰属論については、「危険創出の判断において、実行行為性の判断基準
の具体化のために参考にできる内容をもっているし、危険実現の判断において
相当因果関係説の判断基準の具体化のために参考にできる内容をもっている」
とのみ評価するにとどめている。
したがって、井田が両者を単純に結びつけているとはいえないのではないか。

578:氏名黙秘
10/08/20 22:12:10
>>569
>以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。

ヴェテは立命館?
関大じゃなかったのか。

579:氏名黙秘
10/08/20 22:17:27
>>577
少なくとも「永遠に結びつかない」っていう君の評価は誤りってことね

580:氏名黙秘
10/08/20 22:23:42
井田なんかどうでもいいよ
主流には永遠になれないんだからね

581:氏名黙秘
10/08/20 22:25:34
井田の論文は実務でも参考にされてるよ


582:氏名黙秘
10/08/20 22:27:50
井田なんか読んでる実務家なんていねーよw

583:氏名黙秘
10/08/20 22:31:06
俺父親が検事だけど、検察庁の勉強会で井田の論文が配られてるって言ってたよ

584:氏名黙秘
10/08/20 22:47:04
>>583
配られるけど、読まないんだろw


585:氏名黙秘
10/08/20 22:49:18
元ヴェテは嘘をつくのが下手すぎw


586:氏名黙秘
10/08/20 22:53:37
>>584
まあ今後は無知のくせに知ったかぶるのはやめることだねw

587:氏名黙秘
10/08/20 23:11:09
>>586
おまえ受験生のくせになんでそんなに偉そうなんだよw
親父のふんどしで相撲とるなよ

588:586
10/08/20 23:16:31
俺は>>583じゃねーぞww
>>584がみっともないからチャチャ入れただけだ

589:氏名黙秘
10/08/20 23:20:26
ひさびさにおもしろい話題だね。
「行為の危険の現実化」を打ち出しているのに、
その判断資料を一般人や行為者の予測可能性と関連づけるのは筋が通らない気がするな。
井田先生が客観的帰属論を警戒するのは、帰属論が故意と過失の一元化に結びつく
ことにあるんじゃないだろうか(井田説は、故意と過失を二元的に考える目的的行為論)


590:氏名黙秘
10/08/20 23:22:10
まあ井田なんか読んでる奴はアフォってことに変わりはないけどなw
目くそ鼻くそって奴だな

591:氏名黙秘
10/08/20 23:25:40
え…井田先生の本てそんな駄目なの

592:氏名黙秘
10/08/20 23:31:31
>>591
事実の錯誤のところだけ読んでみ
使えないから

593:氏名黙秘
10/08/20 23:32:33
>>590
教授と面と向かって話したら軽く論破されちゃうから2ちゃんで頑張ってるんだろう
低学歴受験生の妄言など放っておけ

594:氏名黙秘
10/08/20 23:33:29
間違えた
>>593>>591に対してな

595:氏名黙秘
10/08/20 23:43:47
井田をたたいても、食い付きがいまひとつだな
やっぱ使ってる奴がそもそも少ないからかな



596:氏名黙秘
10/08/21 00:32:48
おまえらにはCBOOKで必要十分。高尚なふりすんなってのw

597:氏名黙秘
10/08/21 00:43:29
たしかに、
刑法にも、平野裕之の民法総合みたいなのがあるとうれしいな。

598:氏名黙秘
10/08/21 03:05:41
危険の現実化って、中身は前田説だよな

599:氏名黙秘
10/08/21 09:41:33
量的過剰の議論がイマイチよくわからん。
誰か説明してくれ。

600:氏名黙秘
10/08/21 09:50:12
上の方で出てる、実行の着手に関する直前行為説について質問なのですが、

実質的客観説の「結果発生の現実的危険」の判断基準として直前行為説のいう「結果発生の切迫性・自動性」を使う

という検討の仕方はしてもよいのでしょうか?どなたかお願いします。

601:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 11:29:05
>>572
山口教授は、客観説の延長線上に「実行行為の危険性の結果への現実化の過程」
として因果関係を捉える判例の立場を位置づけ、「危険の創出・実現」を内容
とするものと改説した。

前田教授は、「客観説が妥当である」としながらも、裁判時の視点から行為後
の事情をも勘案して行為と結果の結びつつきを考える必要性が認められるよう
になった現在では、行為時の相当性判断を中心とせざるを得ない相当因果関係
の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい、とするに
至った。

井田教授は、「折衷説がとられるべきである」としながらも、相当因果関係説
は、結果帰属の実質的な根拠と基準を明らかにすることにより、補充されなけ
ればならないとし、法的因果関係を肯定しうるのは、刑法規範がその行為を
禁止することにより回避しようとした「当の結果が現実化したとき」であり、
禁止された行為の実質としての「危険性」が「現実に結果の発生」によって
確証されたときであるとする。

「危険の創出とその実現」が客観的帰属論のキーワードである以上、もはや
相当因果関係説というか、客観的帰属論というかは言葉の問題にすぎないと
思う。

602:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 12:01:56
>>592
井田教授の「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」
は最重要文献なんだかな。

>>599
もうちょっと詳しく。

>>600
直線行為説をとるのは、塩見教授・内藤博士・井田教授だが、「結果発生の
時間的切迫性か自動性のどちらかがあれば実行の着手を認めてよい」と明言
するのは井田教授だけみたいだね。


603:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 12:03:34
直線行為⇒直前行為

604:600
10/08/21 12:17:03
>>602
どうもありがとう
わかりやすい基準だと思ったけど答案では控えたほうがいいか…


605:氏名黙秘
10/08/21 12:29:38
>>602
いちいち「○○教授」とか「○○博士」とか書くの面倒じゃない?

「○○教授は……とされる」じゃなくて「○○は……とする」でいいじゃんっていつも思うんだけど。
その方が字数も少なくて済む分、百選みたいに紙幅が限られてるときは都合がいいはずだし。
なんかそういうしきたりでもあんのかね?

606:氏名黙秘
10/08/21 12:34:34
>>605
「○○先生」という言い方もしてたな。
院生だから呼び捨てにするのは躊躇いがあるんじゃないの?

607:氏名黙秘
10/08/21 12:48:26
たしかコバケンは、フルネームまたは苗字のみで呼び捨てにしてたよ。
ドイツの学者は「ヴェルツェル博士」じゃなくて、皆「ヴェルツェル」と呼び
捨てにしてるんだから、理由のないことじゃない。

608:氏名黙秘
10/08/21 12:59:54
前の方に出てた団藤重光が亡くなったという話は本当なのか?
当方にはちっともそんな話は聞こえてこないぞ。
単なる都市伝説じゃないのか?

609:氏名黙秘
10/08/21 13:00:46
学生のくせに、会ったこともない教授を「○○さん」って言う奴がムカつく
馴れ馴れしい。まだ呼び捨てのほうがマシ

610:氏名黙秘
10/08/21 13:02:19
>>608
ただのネタレスでしょ
さすがに団藤が亡くなったら新聞に死亡広告が出ると思う

611:氏名黙秘
10/08/21 13:07:57
>>578
立命館にしても合宿先に伊豆を選んだりはしないだろう。
立命館または関大なら常識的に考えて合宿先は白浜か賢島。
伊豆合宿が事実ならヴェテは関東の大学。

612:氏名黙秘
10/08/21 13:18:52
団藤が亡くなったときの中山研一のブログが今から楽しみだなw

613:氏名黙秘
10/08/21 13:20:50
>>612
中山の方が先に亡くなるかもしれないじゃないかw

614:氏名黙秘
10/08/21 13:27:57
宮澤浩一が7月23日に亡くなっている(80歳)
詳しくは中山研一の刑法学ブログ

615:氏名黙秘
10/08/21 13:38:18
>>614
中山のブログ読んだけど、中山と宮澤・藤木・西原が交友があったとは意外だな。

616:氏名黙秘
10/08/21 13:48:58
>>602
>>599は自分が何が分かってないのかも分からない単なるアフォの質問ですよ。
放置するに限ります。

617:氏名黙秘
10/08/21 14:08:39
>>611
ヴェテの素性の詮索は止めようと前に決めたじゃないか。

618:氏名黙秘
10/08/21 14:15:30
>>617
でも気になる・・・

619:氏名黙秘
10/08/21 14:25:49
つきまといですかー

620:氏名黙秘
10/08/21 14:38:29
ゼミのテーマが共犯の錯誤で、9月までにローゼ=ロザール事件について
レポートをまとめないといけないのですが、どなたかヒントだけでも教えて
いただけないでしょうか。

621:氏名黙秘
10/08/21 14:45:37
>>620
宿題は自分でやりましょうね。

622:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 15:12:04
>>620
>>605の批判を受け止め、今後敬称を略することにする。

西田(方法の錯誤)と山中(客体の錯誤)は当然読んでるよね。

その他、方法の錯誤とするのは、葛原・関法36巻2号131頁、中『刑法上の
諸問題』152頁、西田・団藤古希3巻103頁、浅田・西原古希2巻428頁。
客体の錯誤とするのは、中森「錯誤論2」法学教室107号51頁、山中・
中古希203頁以下。

平野Ⅱ387頁、曽根・重要問題も参照。

623:氏名黙秘
10/08/21 15:15:11
>>622
そうやって即レスするから自演と疑われるんだよw

624:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 15:19:21
>>623
今日は野球三昧(高校野球決勝・巨人=阪神)で暇なんだ。
テレビを点けながら、パソコンに向かっている。
今、金本がホームランを打ったところ。

625:氏名黙秘
10/08/21 15:22:42
>>622
どうも有難うございました。
月曜日、図書館に行ってきます。

626:氏名黙秘
10/08/21 16:05:18
こんなの見つけた

URLリンク(twitter.com)

627:氏名黙秘
10/08/21 16:56:38
ローゼ=ロザール事件ってなあに?

628:氏名黙秘
10/08/21 17:16:26
>>627
ロザールは使用人ローゼに、一定の時刻に森の中を通るシュリーベの殺害を
教唆した。ローゼはその時刻に通りかかった男を射殺したが、それは
ハーニッシュという別人であった。

この場合、正犯者ローゼの錯誤は客体の錯誤であるから殺人既遂が成立する点
は問題がない。
これに対して、教唆者ロザールの罪責については、具体的符合説を採った場合
方法の錯誤とみるか、客体の錯誤とみるかで見解が分かれる。
教唆未遂の処罰規定をもつドイツ(30条)とわが国では若干事情が異なる。

629:氏名黙秘
10/08/21 17:29:51
>>626
くだらないコピペはよしてくれ。

630:氏名黙秘
10/08/21 17:40:17
>>627
西田嫁

631:氏名黙秘
10/08/21 18:07:08
>>ヴェテさんへ
私は今まで西田を基本書としてきたのですが、どうも物足らないのでヴェテ
さんに倣って山中に乗り換えようと思ってます。
山中を基本書とする上で留意する点があればご教示ください。

632:氏名黙秘
10/08/21 18:35:58
前田が具体的符合説を批判するにあたって「方法の錯誤と客体の錯誤は、実は
その定義自体も明確でなく、両者の限界が非常にあいまいとなり、共犯が関係
する場合にはその点がより増幅される」とまで書きながら、ローゼ=ロザール
事件に触れないのは不親切だよな。

633:氏名黙秘
10/08/21 19:12:27
>>632
ローゼ・ロザール事件は山口にも井田にも載ってないね。
俺は学部の授業で初めて知った。
教授は「共犯論・錯誤論にまたがる重要論点です」と言って、実際試験に出た。

634:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 19:22:23
>>631
オイラの真似するとヴェテになるよ、と一応忠告したうえで、以下はマジレスです。

①客観的帰属の下位基準が煩雑すぎて、とても試験の使用に絶えない(無視してよい)
②「潜在的実行行為」という独自の概念を使用するので、実行の着手、原因において
自由な行為が分かりにくい。
③純粋惹起説を採るので「正犯なき共犯」を認める覚悟が必要。
こんなところかな。

635:氏名黙秘
10/08/21 19:49:22
私立大学は大学独自の学説を1つ持ってて、関大は関西共犯論がそうだって聞いた
他の大学はなんだろ

636:氏名黙秘
10/08/21 19:52:58
>>635
中央、早稲田・・共同意思主体説

637:氏名黙秘
10/08/21 20:19:36
>>636
曽根が共同意思主体説をとりながら、共謀共同正犯は否定するという理屈が
イマイチ分からんね。
誰か説明してくれないか。

638:氏名黙秘
10/08/21 20:23:57
東大から学習院に転出した西田の後任は誰がなったの?

639:氏名黙秘
10/08/21 20:27:21
京大は、中森・塩見・高山のピラミッド体制という理解でよいか?

640:氏名黙秘
10/08/21 20:29:20
>>635
KO・・目的的行為論

641:氏名黙秘
10/08/21 20:38:17
>>634
ご丁寧に有難うございます。
客観的帰属論の細部には深入りしなくてもいいのですね。

642:氏名黙秘
10/08/21 21:13:21
>>639
中森と塩見はなぜ総論を書かないのだろう。

643:氏名黙秘
10/08/21 21:16:45
>>642
それより佐伯が総論を書かないのが不思議だよ。
法学教室の連載にちょっと手を入れれば済むのに。

644:氏名黙秘
10/08/21 21:18:24
高山カナちゃんが総論書いたら即買っちゃうだろうな。

645:氏名黙秘
10/08/21 21:18:38
>>639
あんまり本とか書いてないから京大生以外には知られてなうんだが、
阪大から帰ってきた安田という教授がいる。中森の弟子。
その人が京大系刑法の伝統を引き継いでいくんだと思う。授業も面白いし

646:氏名黙秘
10/08/21 21:22:14
早稲田
 新派→行為無価値の流れ。いまだに新派の影響が残る独自性の強い刑法。
 西原→高橋・曽根など
中央
 新派→行為無価値→ドイツ刑法の流れ。八木→斎藤・下村・只木など。刑事系は
 慶応と蜜月関係。渥美・藤本・宮沢・井田は超絶仲良し
立教
 東大の植民地
明治
 団藤→川端の流れ
上智
 東大の植民地
同志社
 大谷一代で作り上げた大谷グループ。最近は急速に勢いを失っている。
立命館
 滝川事件で京大から追い出されたグループが原型。今も中森とけんか別れした
 松宮が実権を握る。
京大
 滝川以来の結果無価値論は途絶え、中森→塩見・安田の行為無価値。
 新派→行為無価値の流れ

647:氏名黙秘
10/08/21 21:24:27
>>645
アクチュアルを書いた安田拓人のこと?

648:氏名黙秘
10/08/21 21:28:01
京大の刑法って東大はおろか有名私大より存在感がないイメージがある。

649:氏名黙秘
10/08/21 21:28:20
>>646
面白い分析だね。

650:氏名黙秘
10/08/21 21:30:16
助教授の分際で教科書書いたのは佐久間だけって事実知ってる?

651:氏名黙秘
10/08/21 21:31:05
>>647
そそ
授業がわかりやすい=優秀な教授ってわけでもないだろうけど、聴講生がたくさんいたのは確か

授業も結果反価値の矛盾点を鋭く指摘してて良かった

652:氏名黙秘
10/08/21 21:34:35
>>646
明治の川端はむしろ傍系。
木村亀二由来の主観刑法が主流。
増田豊教授は行為無価値一元論。

653:氏名黙秘
10/08/21 21:46:38
>>648
それはやっぱり中森と塩見が総論を書かなかったせいだよ。
東大を退官した芝原邦爾は、学界では重鎮だったらしいが教科書を書かなかった
せいで全然存在感が感じられなかった。
中森・塩見が教科書を書いていれば、平野シューレの全盛という現状は生まれ
なかったと思う。

654:氏名黙秘
10/08/21 21:48:32
>>646
それから早稲田は新派→行為無価値という流れも正確じゃない。
早稲田の新派は江家が亡くなって絶えてる。
西原は旧派の斎藤金作弟子。

655:氏名黙秘
10/08/21 21:49:21
京大の学者って民法以外はあんまり本出さないイメージあるな。共著で名前を見るくらいで
だから存在感薄いんだと思うけど、あんまり本書くことに価値を見出してないのかね
個人的には行為無価値の本は一冊でも増えて欲しいのだが。

656:氏名黙秘
10/08/21 21:56:31
中森塩見って平野シューレに対抗できるほど強くないだろ

657:氏名黙秘
10/08/21 22:00:47
平野シューレって東京で持ち上げられてるだけじゃん
実務を動かせない結果無価値なんて…

658:氏名黙秘
10/08/21 22:02:38
元ヴェテの匿名記事と自作自演w

659:氏名黙秘
10/08/21 22:06:56
京大ですら山口一番弟子の高山を受け入れている

660:氏名黙秘
10/08/21 22:10:35
>>646
知ったかと思い込みの羅列という点で元ヴェテ院生の学説分析と似てますねw

661:氏名黙秘
10/08/21 22:14:36
山口先生と井田先生は仲が良いって聞いたけどホント?

662:氏名黙秘
10/08/21 22:20:22
高山は師匠の山口と違い、京大でも一目置かれている(色んな意味で)

663:氏名黙秘
10/08/22 01:19:18
いろんな意味でw

664:氏名黙秘
10/08/22 09:21:33
町野や林幹人の本を読むと、やたら不法という言葉が目につくのだが
不法と違法性はどう違うんだ?

665:氏名黙秘
10/08/22 09:29:55
>>664
朝一番にしては重たい質問だなw
上智?

666:氏名黙秘
10/08/22 09:32:42
不法=構成要件該当性+違法性を備えた状態もしくはその行為
井田も消極的構成要件を採用してるからか「不法」を多用してるな
今調べたら「不法=違法な状態または行為」っていうのもあったけど

667:氏名黙秘
10/08/22 09:42:14
行為不法・結果不法って要するに行為無価値・結果無価値のことだと思っていいのかな?
偶然防衛について「結果不法は否定されるが行為不法が残るため~」みたいな記述があったんでそう捉えてるんだけど
よくわからん

668:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/22 10:44:08
>>667
行為無価値・結果無価値と同義に用いられることもあるが、とくに行為不法は
「違法評価は人の行為に対する評価に限られる」という意味で用いられる場合
もあり、この場合、人的不法(人的違法)という言葉も使われる。
対義語は物的不法ないし物的違法(違法評価は人の行為に限られない)

>>664
>>666を補足すると、違法性(Rechtswidrigkeit)とは、構成要件該当行為の
性質を表し、それに対する判断である。

これに対して、不法(Unrecht)とは、違法性判断としての構成要件に該当する
違法な行為それ自体をいう。
すなわち、不法の概念は、構成要件該当の違法な行為そのものをいう。

669:氏名黙秘
10/08/22 10:54:42
>>666
>>668

サンクス。
そんな簡単なことだったのか。
悩んで損した。

670:氏名黙秘
10/08/22 10:55:46
>>668
今日も元ヴェテは朝からエンジン全開だなW
勉強しなくていいのか?

671:氏名黙秘
10/08/22 11:14:14
>>634
>③純粋惹起説を採るので「正犯なき共犯」を認める覚悟が必要。

正犯なき共犯が認められる根拠を教えてよ。

672:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/22 11:48:59
>>671
公務員甲が妻乙を教唆して収賄させたというとき、甲を教唆犯、乙を幇助犯と
するのが自然でしょ。

65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても、共犯とする」と規定する。
これは真正身分犯たる「犯罪行為」に関与した者は共犯とする趣旨である。
「犯罪行為」とは、正犯のみでなく共犯をも含む。
刑法は、「正犯」ないし「実行行為」を表すときは、そのような文言を用
いる(60条~62条参照)
にもかかわらず、65条1項が「犯罪行為」という文言を用いているのは、
正犯のみならず、共犯をも含ませる趣旨だからである。

このようにして、真正身分犯において非身分者(乙)を利用した身分者(甲)
は、被身分者が幇助という「犯罪行為」を行ったので、それに従属して「教唆犯」
が成立する。
非身分者(乙)の方は、利用者たる身分者(甲)の教唆に従属して幇助犯が成立する。

ただし、この解釈でネックとなるのは62条1項である。同項は「正犯を幇助
した者は、従犯とする」としており、教唆者を幇助した場合は、従犯は成立
しないように読めるからである。

これに対し、61条1項は「人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を
科する」と規定する。
「人」には正犯のみならず、幇助犯も含ませるものと考えられる。従って
身分者(甲)を教唆犯とすることには問題がない。

673:氏名黙秘
10/08/22 12:12:00 4vu0HrPS
幇助犯乙を教唆した甲が教唆犯
↓↑
教唆犯甲を幇助した乙が幇助犯


これではなぜ乙が幇助犯で甲が教唆犯かの説明になっていない
結論先取りで議論が循環してる

674:氏名黙秘
10/08/22 12:15:39
>>631
老婆心でいうのだが、西田を捨て山中に乗り換えるということは、正犯なき
共犯を認めるというだけでなく、間接正犯・共謀共同正犯ともに否定する
ということだよ。
そこまでの覚悟はできてるのかい、お嬢ちゃん。

675:氏名黙秘
10/08/22 12:27:11
>>674
共謀共同正犯はともかく、間接正犯を否定するのは無理があるよなあ。

676:氏名黙秘
10/08/22 12:30:02
>>675
それが関大の伝統なんだよ(植田=中=山中)

677:氏名黙秘
10/08/22 12:35:35
>>676
関大(山中)と立命館(松宮)では、共犯論で多少肌合いが違うな。
京大は知らんけど。

678:氏名黙秘
10/08/22 12:41:16
>>677
松宮はたしか混合惹起説だっけ?

679:氏名黙秘
10/08/22 12:51:09
混合惹起説が通説と考えてよいか?

680:氏名黙秘
10/08/22 12:57:57
>>679
山口と井田が混合惹起説をとる以上、通説とまでは言わなくても多数説と言って
もよいのでは?
大谷も自称混合惹起説だが自己理解を誤っており、実態は不法共犯論。

681:氏名黙秘
10/08/22 13:05:05
>>680
>大谷も自称混合惹起説だが自己理解を誤っており、実態は不法共犯論。

KWSK

682:氏名黙秘
10/08/22 13:12:42
>>681
大谷は、未遂の教唆を可罰的としており、必ずしも正犯結果の惹起までを
共犯行為の射程と考えていないから。

683:氏名黙秘
10/08/22 13:14:35
大谷は共犯論が全般的に弱いよね

684:氏名黙秘
10/08/22 14:24:17
前田説がなぜ住居侵入罪の保護法益について「新住居権説」でなく
「平穏侵害説」をとるかについての一考察

前田説の体系は、可罰的違法性論の体系を基礎に構築されている。つまり
(1)構成要件該当性のレベルでは、「絶対軽微型」の非犯罪を除外し、
(2)違法性阻却のレベルでは、「相対軽微型」の非犯罪を除外する。

これを、住居侵入罪について検討してみよう。典型的な非犯罪である
推定的承諾が認められる事案を例にあげてみる。
「雨で洗濯物が濡れるのを防ぐため、敷地内に侵入した事例」
この場合、新住居権説は、行為のになっている価値を加味して、
住居権者の推定的承諾は得られるから「侵入」にはあたらない
=非犯罪とする(つまり構成要件レベルで非犯罪)。

しかし、上記の前田説からすると、この行為が非犯罪とされるのは、
絶対軽微だからではなく、利益考量を加えたうえでの相対軽微
であるから。つまり、構成要件該当性の問題ではなく、違法性
阻却の問題となる。
したがって、利益考量を構成要件該当性の段階に持ち込む新住居権
説は採用できないということになる。
それゆえに、当該侵入行為の態様だけを見て平穏侵害があったかどうか
を判断する(絶対軽微)平穏侵害説を採用しているのではないだろうか?

685:氏名黙秘
10/08/22 14:56:33
>>684
ふーん

686:氏名黙秘
10/08/22 15:15:59
松宮は京大を卒業してから立命館に行った人だからな~
山中とはちょっと色合いが違うんじゃないか

687:氏名黙秘
10/08/22 15:20:22
>>684
前田が結果無価値論をとりながら、なぜ具体的符合説ではなく法定的符合説を
とるのかについても「考察」してくれないか。

688:氏名黙秘
10/08/22 15:28:03
>>687
同じことを中山御大もいってたな。
俺も是非知りたい。
しっかり「考察」してくれよ。>>684

689:氏名黙秘
10/08/22 15:31:42
>>686
山中も院は京大だよ。

690:氏名黙秘
10/08/22 15:32:34
違法性阻却事由の錯誤で消極的構成要件要素の理論によれば構成要件的故意が阻却される
といいますが、過失犯は成立するのでしょうか。
「本書は・・違法性阻却事由の錯誤があるときは過失犯しか認められないとする
ものである」と井田総論375頁にあります。


691:氏名黙秘
10/08/22 15:52:55
オレのパソコン変換
共犯論→今日反論
未遂犯→ミス違反

692:氏名黙秘
10/08/22 15:54:48
>>687
>>688
あんまりいじめるなよW

693:氏名黙秘
10/08/22 15:54:51
>>687
結果無価値・行為無価値と、具体的符合説・法定的符合説って、関係あるの?

694:氏名黙秘
10/08/22 16:09:30
中山研一のブログにいっつもコメントしてる澤中研一って誰?
中山の第2の人格なの?

695:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/22 16:13:02
>>693
学説の分布がそうなってるだけで、結果無価値論なら具体的符合説をとらなけ
ればならないと論証した人はいない。


696:氏名黙秘
10/08/22 16:15:14
>>695
元ヴェテ院生参上様
>>690
について教えてくださるようおねがいします

697:690
10/08/22 17:49:02
違法性阻却事由が行為規範を設定しているとすれば、違法性阻却事由
について不注意で実現しそこなった場合には過失犯の構成要件該当性を
充足する。したがって違法性阻却事由の錯誤のばあいで消極的構成要件
要素の理論によれば構成要件的故意が阻却されるが、過失犯が成立する
可能性がある。だが、それはブーメラン現象に対する批判は同じくあて
はまらないのでしょうか・・。

698:氏名黙秘
10/08/22 17:52:30
>>695
行為無価値一元論からは符合は問題とならないと論証した人はいるよね。
(シュトラーテンベルト、鈴木左斗志)

699:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/22 17:53:39
>>696>>690
井田説の場合、違法性阻却事由の錯誤は、二重の意味で故意が阻却され過失犯
が成立する。

一つは、消極的構成要件要素の理論。違法性阻却事由は消極的な構成要件で
あるから、それを誤認している以上、すでに構成要件的故意が阻却され、過失
犯のみ成立する。

二つは、目的的行為論の帰結としての(制限)責任説。犯罪事実を認識しても
それに伴う違法性の意識の喚起可能性がない以上、責任形式としての故意が
阻却され、過失犯のみ成立する。

なお、厳格責任説をとる場合は、故意を阻却せず犯罪が成立するか、違法性の
意識がないとして超法規的に責任が阻却されるかのどちらかで、過失犯が成立
することはない。

こんなんでよろしいか?

700:690
10/08/22 17:55:22
>>699
ありがとうございました。大変すっきりいたしました!!さすがですね。

701:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/22 18:26:25
>>699の7行目「責任形式としての」を削除。

702:氏名黙秘
10/08/22 18:42:46
>>699の理由付けはおそらく井田本人も気づいていないW

703:氏名黙秘
10/08/22 20:17:58
>>702
気づいてないというか
>責任形式としての故意が阻却され、
ただの間違いだろ。

704:氏名黙秘
10/08/22 20:30:05
>犯罪事実を認識しても
そもそもここが違うのか。


705:氏名黙秘
10/08/22 20:49:05
べテさんは院生なんかやめて予備校の講師になればいいのに。

706:氏名黙秘
10/08/23 02:05:24
>>700おい
>>701の間違いは重大だろ
この訂正の前になんですっきりできるんだ
井田は責任故意を認めてないでしょ

707:氏名黙秘
10/08/23 05:58:25
>>706
いちいち難癖つけるなよ、お前
わざわざ質問したから礼をしただけだろうが。
お前、日常生活でも難癖つけて喜んでるタイプか??


708:氏名黙秘
10/08/23 06:10:49
すっきりしました
さすがですね(笑)

709:氏名黙秘
10/08/23 19:44:35
今日は昨日までとうって変わって静かだね。
みんなどうしたの?
勉強してるの?

710:氏名黙秘
10/08/23 19:48:31
>>707>>708は早起き組、それとも徹夜組?
うちの教授が「健康的な生活も受験資格のうちの1つだ」と言ってたよ。

711:氏名黙秘
10/08/23 19:55:08
>>661
ホント。
『理論刑法学の最前線』(山口=井田=佐伯:2001年)以来
立場の相違を超えて大の仲良し。

712:氏名黙秘
10/08/23 19:59:47
友人が「やっぱり客観的目的的行為論だな」と言って
「知らない」というのも癪なので「オレもそう思う」と答えたが
誰か教えて。

713:氏名黙秘
10/08/23 20:01:52
>>712
その友人がこのスレを見ている危険性は考慮しなくていいのかw

714:氏名黙秘
10/08/23 20:32:37
>>712
社会的行為論の一種。マイホーファーが提唱した。

行為とは、客観的に予見可能な社会的結果へと方向づけられらた客観的に支配
可能な態度であるとし、客観的支配可能ということで「不作為」、客観的に予見
可能ということで「過失」を取り込むもので、目的的行為論を出発点としながら、
これを社会的な意味で客観化して、いわゆる統一機能を果たすとする。



715:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/23 20:39:07
>>712
>>714
客観的目的的行為論は、団藤が社会的行為概念の一種として分類して以来、
わが国では社会的行為論の亜種として理解されるようになった。

普通の基本書には載ってない。載ってるのは内田文昭くらい。
レヴィジオンⅢ5頁(浅田)参照。

716:氏名黙秘
10/08/23 21:00:06
2年前に基本書を大谷から井田に乗り換えたのだが、今改めて大谷を読むと
井田の扱いに困っているようだな。
目的的行為論の項ではさすがに井田の名が挙がっているが、消極的構成要件
要素の理論では、中の名を挙げるだけで井田の名は挙がっていないw

717:氏名黙秘
10/08/23 21:09:04
>>714
どうやら第二の元ヴェテ志願兵が出現したようだな。

718:氏名黙秘
10/08/23 21:14:10
>>717
>>715で本物の元べテに軽くあしらわれているのが笑えるというか哀しいw

719:氏名黙秘
10/08/24 03:19:10
どのへんで
元ヴェテが>>714を軽くあしらっているんだ?

720:氏名黙秘
10/08/24 07:55:51
>>715は最初>712に答えるつもりはなかった(あるいは>>714に遅れをとった)
そこで>>715>>714が刑法学辞典か何かで調べた結果を内容のみ書き込んで
いる点を捉えて、歴史的経緯や日本の学界の事情を書き込んだ。
つまり「オレは客観的目的的行為論の定義だけでなく、歴史的経緯や学界の
実情についても知ってるぞ」と上から目線で、>>714を意識して>>715を書き
込んだという訳。


721:氏名黙秘
10/08/24 08:07:13
つまらん。
行為論なんかどうでもいいよ。
もっと試験に直結する話に切り替えてよ。

722:氏名黙秘
10/08/24 16:36:43
じゃあまずは司法試験における行為論の重要性の有無・程度について検討してみる?

723:氏名黙秘
10/08/24 20:05:33
>>715
>レヴィジオンⅢ5頁(浅田)参照。

レヴィジオンⅢは巷間名著だといわれているが、特に松宮発言については
要注意だ。
前田・佐伯・曽根は構成要件的故意という概念を使っていないとか、同じく
構成要件のところで「西原先生はヴェルツェルですね」といった明らかな
誤謬があるし、中山と浅田が構成要件・違法性の議論をしているときに
「いや、共犯論ではこうなる」とか「錯誤論ではこういう問題が生じる」
とか発言して無用な混乱を生じさせている。
たしかに、レヴィジオンⅠ(共犯論)は名著だったけどな。

724:平野に帰れ!-エッセンス平野総論①法益保護の原則
10/08/24 22:17:54
わが国で、現在、最も有力な平野シューレ(山口・西田・前田・佐伯・町野・林幹人)を理解するためには、
原点(原典)に帰って、平野の『刑法総論Ⅰ、Ⅱ」を読む必要がある、しかし、物理的な制約により原典を
読めないというロー生も多いだろう。本稿は、そのようなロー生のために、平野説をコンパクトに、しかも
原典にできるだけ忠実に再現するものである。

【刑法と倫理】
法と倫理の関係如何は、法哲学の重要問題の一つである。
刑法学では、この問題は、刑法は、社会倫理を維持するためのものであるのか、それとも、法益の保護を任務
とするものであるのか、という形で提起される。
Welzelは「刑法の任務は、基本的な社会倫理的な心情(行為)価値の保護にある」とした。これに対して、
刑法改正代案を作成した若い教授たちは「刑法は、法益の保護に奉仕するものである」として「刑法の倫理化」
に反対した。
わが国で、団藤が「社会生活に必要とされる最小限度の道徳規範は、法によってこれを強行することを要する。
その限度において、道徳規範は法規範に帰化することになる」とするのは、Welzelに近い考え方である。

刑罰は、必ずしも常に社会倫理を維持するための適切な手段ではない。とくに現在の社会では、何が倫理的に
正しいかは、しばしば相対的である。違った価値観自体に対しては、社会は寛容でなければならない。法は
ただ、違った価値観を持つ人の共存を保障すればいいのである。
国家的同義(小野)や社会倫理(団藤)の維持を刑法の任務とすることは、刑法に対する過大な要求である
だけでなく、自己の価値観を、法の名のもとに他人に強制することにもなりかねない。

725:氏名黙秘
10/08/24 23:13:14
>>723
>たしかに、レヴィジオンⅠ(共犯論)は名著だったけどな。

レヴィジオンⅡはどうなの?


726::平野に帰れ!-エッセンス平野総論①法益保護の原則(2)
10/08/24 23:47:11
【結果無価値と行為無価値、客観的違法と主観的違法】
Welzelはいう。「違法は、行為者による結果惹起(法益侵害)につきるものではない。行為はある特定
の人のワザとしてのみ違法である。①客観的な行為にどのような目的を与えたか、②どういう態度から
客観的な行為をしたか、③その際、彼はどういう義務を負っていたか、これらのすべてが、たまたま
おこった法益侵害とともに、行為の違法性を決定する。違法は常に一定の行為者に関係した行為に対する
否定的評価である。違法は、行為者に関係した人的な行為無価値である」

現在、客観的違法論を採る人も、評価規範は、行為の客観的要素だけでなく、主観的要素にも向けられる
として(大塚・大谷)、故意・過失も違法判断の対象とし、結局、一般人を標準として、「誰でもそういう
場合はそういう行為をするであろう」という場合は違法でないとし、一般人ならばそういう行為をしないで
あろうという場合に、当該個人の特殊な事由によってその行為に出た場合に、その者の責任が問題になる、
とする。
すなわち、この場合の客観的・主観的というのは、一般人を標準とするのか、本人を標準とするのか、という
「判断規準」の客観性・主観性にすぎない。それが「行為無価値論」である。その「主観的違法論」との違い
は紙一重にすぎない。

しかし、法は、個人の生活利益を保護するために存在するのであって、個人に礼儀正しい「立居振舞い」を
教えるために存在するのではない。
したがって、法は法益に対する「侵害またはその危険」が発生したときはじめて干渉することができるし、
またそのような侵害が発生しないように干渉するのである。

727:氏名黙秘
10/08/24 23:53:31
>>725
レヴィジオンⅡ(未遂犯論・不能犯論・罪数論)は、はっきりいって駄作。
たしか、完璧な防弾ガラスに囲まれた人を射殺しようとする者は、不能犯か
どうかという議論を延々としていた。

728:平野に帰れ!-エッセンス平野総論②犯罪論の体系
10/08/25 00:41:04

犯罪論の体系は、裁判官の思考を整理し、その判断を統制するための手段として存在する。

【構成要件】
ドイツでは、ガルラスは、違法構成要件と責任構成要件(故意・過失)とを併せて構成要件だとしている。
(わが国では西田。なお山中)

団藤は、故意・過失も違法要素だとする。その点ではWelzelと同じである。しかし、故意・過失は同時に
責任要素でもあるとする。そして、構成要件は、小野と同じように、違法・有責な行為の類型だとする。
しかし、同じ要素が違法要素でもあり、責任要素でもあるとするのは、疑問である。それだけでなく、
責任は、違法を前提とするものであり、違法でなければ責任を論ずる必要はない。

このような故意・過失を含む構成要件は刑事訴訟法335条の「罪となるべき事実」と同じ内容をもつ。
これを構成要件と呼ぶことは、もちろん自由である。しかし、このような「構成要件」は、もはや犯罪
成立の一要素という意味は失っている。したがって、もはや特別構成要件ではなく、一般構成要件である。
このようなものは、ベーリング以来、「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」とは区別されてきた。ここに
至ると、構成要件の理論は崩壊したとさえいってよい。

それだけではなく、このような構成要件論をとると、故意・過失という主観的要素がはじめから考慮に入れ
られるために、「全体的考察」に陥り、罪刑法定主義的機能は最小となる。また、故意自体が構成要件に
属するとなると、構成要件は故意の認識の対象ではなくなるから、構成要件が故意を規制する機能も失われる。

殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、「構成要件」は同じだといえる。
(このような考え方を継承しているのは山口のみ)

729:平野に帰れ!-エッセンス平野総論③主観的違法要素
10/08/25 01:22:30
法益侵害の危険性の判断は、客観的な可能性の判断であるから、当然、客観的要素にもとづいて判断されるのが通常である。
しかし、行為者の持つ主観的な要素が、行為の客観的危険性、いいかえると、行為の法益侵害性に影響を及ぼす場合がある。
ドイツでは、とくにメツガーによって体系的に展開され、わが国では佐伯によって発展させられた。

もっとも、主観的違法要素というものがありうるとしても、それは決して好ましいものではない。できることなら、このよう
な主観的違法要素にたよらず、客観的要素だけで処罰に値する行為の範囲を画するのが、立法論としてもまた解釈論としても
望ましい。

【目的犯】
たとえば、通貨偽造の場合、「行使の目的」が主観的違法要素であることは否定できないように思われる。通貨に似たものを
作るという客観的な行為自体は、違法とも適法ともいえない。もし、学校の教材にするためであるならば、何ら法益侵害の危険
はなく、適法なものだからである。「行使の目的」があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれる。

主観的違法要素を否定する人たち(中山・内藤)は、教材にする場合と行使する場合とでは、客観的な偽造行為の態様自体に
違いがあるとし、「行使の目的」はその客観的な違いを認定するための証拠にすぎないとするのであるが、客観的要素だけで
流通におかれる危険のある偽造とそうでな偽造とを識別することは難しい。

730:平野に帰れ!-エッセンス平野総論④相当因果関係
10/08/25 02:06:12

刑法における因果関係とは、自然科学的な原因・結果という関係の存否の問題ではなく、その結果について行為者を
既遂として処罰することが適当か、という問題である。それは、構成要件該当性の問題であり、因果関係の刑法的
重要さ(Relevans)の問題である。

刑法は、条件説論者が考えるように、犯罪の条件のすべてを防圧しなければならないものであろうか?そのなかで
結果を発生させることが相当なものだけを処罰すればいいのではないか?そこに刑罰の限界、刑法の謙抑性がある
のではないか?これが相当因果関係説の実質的な論理である。

現在は折衷説が有力である。
たとえば、被害者の脳に病的な変化があるとか、被害者が血友病で一度出血したらとまらないとかいう事実は、
一般人には認識できないだろう。したがって、このことを知らないでその者を傷つけたときは、その者が死んだ
としても因果関係はない。しかし犯人がこのことを知っていて、これを「利用」したときは、因果関係があると
する。

しかし、こうなると、もはや構成要件的(定型的)因果関係とも、さらにはまた「因果関係」ともいいにくくなる
のではなかろうか?
因果関係は、客観的なものでなければならない。
因果関係が行為と結果との間の「帰責関係」であるとしても、それは客観的帰責であって主観的帰責ではないはず
である。
知らなかったから因果関係がないというのは、「目をつぶれば世界はなくなる」というのに似ている。

731:氏名黙秘
10/08/25 02:13:52
>>730
疲れない?w

732:平野に帰れ!-エッセンス平野総論 ⑤故意
10/08/25 03:07:08

【故意】
故意は、過失と並んで責任要素の一種である。故意は重い責任形式であり、過失は軽い責任形式である。
ただし、故意・過失があっても、なおその犯罪事実を帰責できない場合がある。①違法性の意識の可能性がない場合、
②期待可能性がない場合、③責任能力がない場合が、それである。

【認識すべき事実】
①まず、「構成要件に該当する事実」については、全面的にその認識が必要である(ドイツ刑法16条参照)
②主観的違法要素についての認識は必要でない。主観的要素をさらに認識するということは考えられないからである。
③客観的事実のうち、認識を必要としないものは、客観的処罰条件と呼ばれる。
④結果的加重犯の重い結果については、認識を必要としない。
⑤違法性阻却事由については争いがあるが、認識を必要とすべきである。すなわち、誤って違法性阻却事由が存在する
と誤想したときは、故意は阻却される。

【規範的要素の認識】
故意があるというためには、規範的要素の認識も必要である。ただ、事実的な要素と違い、規範的要素についてはその
厳密な認識は期待できないことが多い。したがって、いわばこの専門家的判断に相当する「しろうと的な判断」があれば
よい。メツガーが「平行的評価」(Pararellwertung)があればよいというのは、このような意味である。

733:氏名黙秘
10/08/25 03:15:54
相当な基地外が出現したなw

734:氏名黙秘
10/08/25 03:19:29
たしかに相当イカレテルけど、要約は上手いよ。

735:平野に帰れ!-エッセンス平野総論 ⑥事実の錯誤
10/08/25 04:18:40

法定的符合説は、「およそ人」を殺そうと思って「およそ人」を殺したのであるから、客体の錯誤の場合も方法の錯誤
の場合も、殺人既遂罪の成立を認める。たしかに、責任の面と違法の面とが「人を殺す」という点で一致するならば、
その限度で既遂の責任を問うても差し支えないようにも考えられる。
しかし、故意というのは、一定の客体に対して自己を実現してゆく意思なのであって、主観面と客観面とが構成要件と
いう抽象的な「指導形象」で一致するというだけで既遂の責任を認めていいかは、なお疑問がある。

法定的符合説の欠陥は、もっと実際的な点にもある。方法の錯誤の場合、すなわちAを狙って撃ったところ、そばに
いたBに当たった場合、法定的符合説によれば、Bに対する既遂が成立することは問題がないが、Aに対する未遂が
成立するかどうかは、論者の間でも一致していない。
判例は、Aに対する未遂の成立を認めない。ところがAにもBにも当たってともに死んだときは、AB両者に対する
2個の殺人罪を認める。これは一貫していない。この場合2個の殺人罪を認めるならば、Aが死ななかった場合でも
Aに対する未遂の成立を認めるべきであろう。

そこで学説は、多く、Aに対する未遂も認める。しかし、殺人の故意は「およそ」人を殺す意思ではなく、「1人の」
人を殺す意思なのであるから、1個の故意しかないのに、殺人既遂と殺人未遂の2罪を認めるは不当である。そうだと
するとAに対する未遂とBに対する過失致死を認めるほかない。

736:平野に帰れ!-エッセンス平野総論 ⑦正当防衛と緊急避難(1)
10/08/25 05:35:24

【正当防衛と緊急避難】
個人が自らその権利の侵害に対して闘うのは、権利であるだけでなく義務でさえある、というのが個人主義の基本思想である。
その結果、不正な侵害者の法益は、正当な被侵害法益の防衛に必要な限度では、その法益性が否定される。正当防衛で法益の
均衡が要求されないのはそのためである。
これに対して、緊急避難では、2つの正当な法益が衝突し、いずれかが失われざるをえない状況にある。この場合には、少し
でも大きい方を維持するために、小さい方を犠牲にするほかない。

もっとも、正当防衛の場合、自己の犠牲を護るためにやむをえないのであれば、いかに侵害者を傷つけてもよいというのは、
あまりにも個人主義的な正義である。その侵害のすべてに対して仮借のない防衛を許すと、かえって社会生活に支障を生ずる。
そこで正当防衛は、防衛のために必要(erforderlich)なだけではなく、相当(angemessen)であることも要件とされ、両法益
の間にある程度の均衡が必要だとされるようになる。
他方、緊急避難の場合画犯罪の成立を阻却する理由は、そのような緊急の事態のもとでの行為は、その時の精神状態からみて
これを非難することができないからだということになるであろう。

【不正の侵害と危難】
正当防衛は「不正」の侵害であれば認められるのであり、侵害者に責任がない場合でもよい。たとえば①責任無能力者の侵害、
②無過失の侵害に対しても、正当防衛は認められる。
ところが、わが国には、客観的違法論をとりながら、かなり主観的違法論に近い見解をとる人(団藤)もある。
「不正の侵害」とは侵害「行為」に限るとする考え方である。しかもその行為とは「人格の主体的現実化」だというのである。
そうなると、睡眠中の行動や責任無能力者の行動に対しては、正当防衛が許されなくなる。しかし、目的的行為論をとる
ヴェルツェルでさえ、侵害は行為(Handlung)に限らず、行動(Verhalten)であればよいとしていることに注意する必要がある。



737:氏名黙秘
10/08/25 09:41:48
>>735
下から3行目のしかし以降をまるで真理のように書いているが
それはあくまで君の意見だろ

738:氏名黙秘
10/08/25 09:48:02
>>737
「君の意見」っていうか、具体的法定符合説論者からよくある批判じゃね。
平野に書いてあっても不思議じゃないから、要約なんだろ。

あと真理とか求めだすと一生かかっても決着つかないだろ。

739:氏名黙秘
10/08/25 16:27:18
規制解除ktkr

740:氏名黙秘
10/08/25 19:23:55
>>737
>>724ではっきりと平野の要約だと書いてあるだろ
どういう読み方してるんだ?
逆に>>735の下から3行目が気にくわないのであれば
レスすればよいだけの話だ。






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