10/05/23 18:25:55
>>235ですが、行為共同説だと>>248の構成になるのはそのとおりだと思うのですが、
甲の行為が「乙を利用しているという側面」と、「乙と共同しているという側面」を
答案上どのように評価すべきかという点を知りたかったのです。
この点、部分的犯罪共同説だと、「甲の殺人の単独正犯」と、「甲の傷害致死の共同正犯」を
成立させますので、まさに甲の行為の実態に即していると思われます。
これに対し、単に「甲は殺人の共同正犯」のみであるならば、
甲が殺人については明らかに乙を故意ある幇助的道具として利用している点と整合せず、
また、共同正犯としての甲の行為が、同時に間接正犯としての行為であると評価するならば、
逆に間接正犯(単独犯)を成立させ、そちらに共同正犯を包括評価すべきではないかと思うのです。
(そういう構成のA答案はいくつかありました。)
お尋ねしたいのはこの点なんですが、刑法に精通された方、どうでしょうか。