10/05/23 14:03:04
>>235は>>248に一言あって然るべきだろ。
251:氏名黙秘
10/05/23 14:37:12
>>242
行為・違法性(構成要件)・責任という体系なら昔からあったけどね。
たとえば、西原とか。
252:氏名黙秘
10/05/23 16:07:58
>>ヴェテさんへ
ヴェテさんはどういう犯罪論体系をとるのですか?
253:氏名黙秘
10/05/23 16:12:54
本試験検討スレ(13)が完全に死んでいるw
254:氏名黙秘
10/05/23 16:16:44
昨日まであんなに盛り上がっていたのにね。
255:氏名黙秘
10/05/23 18:25:55
>>235ですが、行為共同説だと>>248の構成になるのはそのとおりだと思うのですが、
甲の行為が「乙を利用しているという側面」と、「乙と共同しているという側面」を
答案上どのように評価すべきかという点を知りたかったのです。
この点、部分的犯罪共同説だと、「甲の殺人の単独正犯」と、「甲の傷害致死の共同正犯」を
成立させますので、まさに甲の行為の実態に即していると思われます。
これに対し、単に「甲は殺人の共同正犯」のみであるならば、
甲が殺人については明らかに乙を故意ある幇助的道具として利用している点と整合せず、
また、共同正犯としての甲の行為が、同時に間接正犯としての行為であると評価するならば、
逆に間接正犯(単独犯)を成立させ、そちらに共同正犯を包括評価すべきではないかと思うのです。
(そういう構成のA答案はいくつかありました。)
お尋ねしたいのはこの点なんですが、刑法に精通された方、どうでしょうか。
256:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/23 19:40:51
>>252
三分説(構成要件・違法・責任)を採るか、四分説(行為・構成要件・違法・
責任)を採るかは、たいした問題ではないと思う。
いずれにしろ、実行行為の確定が重要だから。
ただ、学説の分かれ方を見てみると、行為論は実質的違法性論へとつながる
ことによって実質的な犯罪論へのアプローチを生み出す(佐伯・平野・中山)
のに対して、構成要件論はむしろ形式的な規範論的アプローチに親近性を示す
(小野・団藤・大塚)という一定の法則性があるように思われる。
>>247
院の勉強は死ぬほどやってるからご心配には及びません。
ネットは単なる息抜きでやってますので。
257:氏名黙秘
10/05/23 20:30:35 Yok9iN4F
わたくしは姫毒ローの48才無職で、下位大法から司法試験合格を夢見続けている
究極のベェテです。女のマンコの酢のような匂いも嗅いだことはありません。
超不安ですが、こんな僕にもひまわりバッジをつけて法廷に立つ日がくるのでしょうか
ちんちんは何とか立つんですが・・・
働いたこともなく、オメコの経験もない姫毒男に愛の手を
258:氏名黙秘
10/05/23 21:26:06
>>257
くだらんイヤガラセするな。おまえは
大寒の頃に
ひもありパッチ
をつけて
被告人席に立つ。
マンゴとオコメ万引き容疑で。
259:氏名黙秘
10/05/23 23:51:59
>>256
ホントに勉強してるの?
だったら今後は同内容を日本語と英語とドイツ語で書いてくれる?
「ネットは単なる息抜き」の割には、書き込み回数がダントツなんでね。
260:氏名黙秘
10/05/24 16:54:10
>>259
おまえが2位な。
261:氏名黙秘
10/05/24 17:21:45
>>260
ワロタ
262:氏名黙秘
10/05/24 21:10:47
鈴木刑法おもしろいなぁ。
もともと刑訴法学者で、刑法の論文を発表したのが後期になってからだと思うんだけど、
歳のわりに最近の学説もふまえた体系になっているので、読んでいて古さを感じない。
263:氏名黙秘
10/05/24 21:12:20
要するに、昔の論文で発表した自説に拘束されることがないということね。
264:氏名黙秘
10/05/24 21:21:38
元ヴェテさんは1レスの書き込みに1時間をかけています。
バカです。
265:氏名黙秘
10/05/24 22:01:13
刑法、刑訴、刑事政策3つやってれば
定年後の就職に有利。
266:氏名黙秘
10/05/24 22:04:12
元ヴェテ院生さんも理論刑法学だけでは就職先に困るよ。
経済刑法とかも勉強してる?
267:氏名黙秘
10/05/24 22:58:08
院生って卒業したらどこに就職するの?
大企業の法務部とか?
268:氏名黙秘
10/05/24 23:07:27
企業法専攻なら引く手あまた。
269:氏名黙秘
10/05/24 23:09:29
有斐閣なんかいいよ。岩波でも六法編集部もいいね。
270:氏名黙秘
10/05/24 23:10:42
伊藤塾もいいかも。
271:氏名黙秘
10/05/24 23:12:13
でも内省的なひとはニートかな。
272:氏名黙秘
10/05/24 23:14:44
元ヴェテ院生は数学できないから
プロ家庭教師も無理かな。
273:氏名黙秘
10/05/25 01:11:59
院生の人、よろしければ>>255について教えていただけますでしょうか?
274:氏名黙秘
10/05/25 02:19:06
催促はずかしいな
しかも丁寧語まで使っちゃってるよ
275:氏名黙秘
10/05/25 05:09:31
聞くは一時の恥。
276:氏名黙秘
10/05/25 09:10:50
イラクに大量破壊兵器があると言って
国費を無駄遣いしたコイズミは何罪ですか?
277:氏名黙秘
10/05/25 09:35:17
出田孝一裁判長も、最高裁の調査官経験者ですね。
この世代の刑事事件の最高裁調査官経験者で東京高裁の裁判長クラスには、
よくない判決が続出しています。ほかにも、
これは・・・と思うものがいくつかありますので、
この世代の調査官経験者が、
調査官時代にどような事件を担当し調査官解説を書いていたかを検討してみる
必要がありそうです。
278:氏名黙秘
10/05/25 10:48:46
最高裁の調査官時代に担当した最判を引用して裁判するってどうよ。
279:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/26 20:02:05
>>273
オイラが間接正犯を否定して教唆犯説を大展開して
見事轟沈した問題だ。
思い出させないでくれよw
280:氏名黙秘
10/05/26 20:25:28
Es ist das problem, um das ich die nicht anstifter theorie aber unmittelbar taterchaft theorie entwicklt sehr habe, und ich war ganz untergang.
Bitte nicht erinnre nicht.
281:氏名黙秘
10/05/26 20:59:46
>>280
せっかくの独訳だけど間接正犯と教唆犯が逆になってないか?
282:氏名黙秘
10/05/26 21:00:49
>>280
Hal Anta Yabaniya?
283:氏名黙秘
10/05/26 21:43:18
>>282
?
284:氏名黙秘
10/05/26 21:46:16
日本語で行こーぜ!
285:氏名黙秘
10/05/26 22:47:38
>>279
そういわずに、>>235と>>255の意見を聞かせてよ。
286:氏名黙秘
10/05/26 22:51:25
>>282
アラビア語ではあなたのことをアンタという。
アンタ、ヤーバーニ「日本人(男性)」
ハルはですか?(ワシ)
287:氏名黙秘
10/05/26 22:54:40
ヤーバニーヤは日本人女性ね。
288:氏名黙秘
10/05/26 23:10:59
未感染でも強制殺処分可能、口蹄疫特措法成立へ
これは危険な思想を含む立法だ。
289:氏名黙秘
10/05/27 13:29:58
人来ないね。
290:氏名黙秘
10/05/27 18:17:34
死刑は必要。(ルソー)
291:氏名黙秘
10/05/27 18:21:40
>>289
もー。もー。たすけて~~~。
ぶー、ぶー、わたしも。
めーめー、うちも。
292:氏名黙秘
10/05/27 18:22:57
>>290
死刑は廃止。(団藤)
293:氏名黙秘
10/05/27 20:15:49
みんな、どうしちゃったの?
語ろうよ。
294:氏名黙秘
10/05/27 21:48:58 KVGD1xEC
主観的違法論は悪ですか?
295:氏名黙秘
10/05/28 01:09:11
正当防衛や過剰防衛は、共犯ごとに個別に成立するという結論が一般的だと思いますが、
修正惹起説による前田先生の立場(共犯の違法は正犯によって基礎付けられる)から、
どうやって共犯の違法の個別性を理論付けるのでしょうか?
296:氏名黙秘
10/05/28 16:01:22
前田ってだれ?
297:氏名黙秘
10/05/28 16:06:02
>>295
前田説を誤解しているようだね。
前田説は、「正犯の違法を借用する」立場ではないよ。
あくまで、共犯者自身が(正犯を介して)結果惹起したことを処罰根拠とする立場。
「正犯を介して」という部分は、「共犯」の類型性から必要とする。
298:氏名黙秘
10/05/28 17:54:47
それですと、正犯が正当化した結果は、共犯にも正当化されてしまう、
すなわち連帯してしまうのではないでしょうか?
299:氏名黙秘
10/05/28 18:04:50
>>298
そうはならないでしょう。
共犯者には、正当化事由の効果は及ばないと考えることも可能なわけだし。
前田説は、「正犯を介して」とは、最小限従属性(すなわち構成要件該当性)があればいいと
言ってるわけだしね。
300:氏名黙秘
10/05/28 19:30:36
まさにその前田先生が「正当化事由の効果は及ばない」と考える論理はなんでしょうか?
主観的違法(正当化)要素を認める立場からですと、客観的違法は連帯しても個別化できるのですが……
何か前田先生って正当防衛のあたりは微妙に厳密でなかったりする気もします。
301:氏名黙秘
10/05/28 19:44:21
>>300
あくまで「及ばないと考えることも可能」と言ってるだけだから。
たとえば正犯者において正当防衛が成立するとしても
共犯者との関係では客観的正当化事情は生じていない
と考えることも可能だよね?
前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
302:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 20:48:36
>>295
前田教授が、最小従属性説を採る意図は、共犯関係における違法性の相対性
を認める点にあると思われる。
前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した
という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者
への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」
と云う。
この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと
いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという
必要性はない。
むしろ、この説明は、要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのかという
疑問を払拭できない。
因果的共犯論の立場からは、正犯の正当防衛結果を惹起した教唆犯の行為は、
正当な行為であるという説明に尽きる。
303:氏名黙秘
10/05/28 21:00:25
この2文節の関係がよくわからない。もうすこしかみくだいてヨロ。
>前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した
>という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者
>への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」
>と云う。
>この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと
>いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという
>必要性はない。
304:氏名黙秘
10/05/28 21:02:39
>>301
>前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
処罰根拠論を勉強し直した方がいい。
さしあたり、山口、井田、松宮など。
305:氏名黙秘
10/05/28 21:06:51
>>304
前田説は、共犯の処罰根拠について、
「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」が根拠であるとする。この点では純粋惹起説と同様である。
ただし、
「共犯」という語義から、正犯行為が必要であるとする。この点では修正惹起説や混合惹起説と同様である。
306:氏名黙秘
10/05/28 21:10:58
>>303
第1文節
制限従属性説を採って違法の連帯性により、教唆者も可罰的とするのは妥当でない。
第2文節
最小限従属性説を採るまでもなく、因果的共犯論によれば教唆者は不可罰である。
307:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 21:14:33
>>306はオイラです。
308:氏名黙秘
10/05/28 21:14:42
サンクス。
ただ、↓の事案でも制限責任説の立場からも正犯者は違法ではなくなるのだから
違法の連帯性により教唆者が可罰的とはならないのでは?
>殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害したという事案
309:氏名黙秘
10/05/28 21:17:22
×制限責任説→○制限従属性説
310:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 21:23:46
そのとおり。
だから>>302で「要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのか」と書いた。
311:氏名黙秘
10/05/28 21:45:24
>>305
>「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」は因果的共犯論全体の要件で
あって、純粋惹起説特有のものではない。
それと、前田が修正惹起説なのか混合惹起説なのかも、教科書を読む限り
はっきりしない。
312:氏名黙秘
10/05/28 21:50:22
>>311
ああ、そういうことね。
おいらが前田説は純粋惹起説に近いといったのは、
「自己答責性」を貫徹しているという意味で。
つまり、正犯者の違法を借用しないということ。
んで、処罰根拠論と別の観点(共犯の語義)から正犯行為を必要とする。
したがって、前田説は、混合惹起説(共犯の違法=共犯の違法+正犯の違法)ではない。
313:氏名黙秘
10/05/28 22:06:34
>>311>>312
混合惹起説の定義にもよるが、前田教授は、上の議論にもあったように、
まさに共犯の独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠づけを行う
見解だから、混合惹起説だよ。
314:氏名黙秘
10/05/28 22:12:14
>>313
それは違うな。
あくまで、「共犯の語義から正犯行為を必要とする」と言っているだけで、
処罰根拠として正犯の不法を要求しているわけではない。
混合惹起説とほぼ同じ結論に至るだけで、混合惹起説ではない。
315:氏名黙秘
10/05/28 22:42:31
そもそも「修正(混合)惹起説」と書いた前田の記述(408ページ)に罪があるw
316:氏名黙秘
10/05/28 22:52:40
過疎ってたこのスレにもやっと勢いが戻ってきたね。
この調子で次の質問行こうぜ。
317:氏名黙秘
10/05/28 23:02:43
原因において自由な行為における山口先生の因果連関、責任連関の意味が何回読んでも分かりません。
どう理解したらいいのでしょうか?
318:氏名黙秘
10/05/28 23:10:50
>>317
要するに、
(原因行為)と(結果行為)のつながりが必要だと言ってるわけ。
原因行為が行なわれれば自動的に結果行為が行なわれるという関係=つながりが必要と。
んで、そのつながりを難しくいうと因果連関・責任連関。
客観的(物理的)つながり=因果連関
主観的つながり=責任連関
319:氏名黙秘
10/05/28 23:15:50
>>317
因果連関=相当因果関係
責任連関=故意・過失
と読み替えると分かりやすいと思うよ。
320:氏名黙秘
10/05/28 23:26:02
元ヴェテ氏はもう寝たのか?
321:氏名黙秘
10/05/28 23:55:56
>>320
元ヴェテにばかり頼るのではなく、自分達で議論を進めようぜ。
322:氏名黙秘
10/05/29 00:02:58
文系脳山口
323:氏名黙秘
10/05/29 00:17:10
>>317
客観帰属論を論じてある本を参考にすればいいとおもうよ。
結果をどの行為に帰属できるかであって、>>318,319が説明してくれたこと。
324:氏名黙秘
10/05/29 00:23:44
>>323
>客観帰属論を論じてある本
例えば?
325:氏名黙秘
10/05/29 00:24:42 T/XewEIO
元ヴェテ院生は就職できるの?
あまり勉強していないみたいだし
326:氏名黙秘
10/05/29 00:26:17
>>324
松宮総論がいいかな。
あと、副読本として、レヴィジオンIIIを読むといい。
ただし、新司には糞の役にも立たないのでそのつもりで。
327:氏名黙秘
10/05/29 09:37:40
山口はバカだろ。相手にするな。
328:氏名黙秘
10/05/29 10:16:22
>>325
院生の就職って何だ?
院生は博士号とるまで院生だろ。
オーバードクターになってるのは事実だけど。
329:氏名黙秘
10/05/29 14:04:02
>>327
日本刑法学会理事長の山口を「バカ」呼ばわりはないだろう。
理事長ということは、学界においても一目置かれているわけだから。
330:氏名黙秘
10/05/29 14:10:57
東大教授だからだろ。
331:氏名黙秘
10/05/29 14:12:31
>>319
実行行為(それが何かが問題だが)があって、因果連関(相当因果関係)が
あって、責任連関(故意・過失)があれば、犯罪が成立するというのは、
すごく当たり前の話なんだがなw
332:氏名黙秘
10/05/29 14:27:25
>>329
顧問 団藤 重光
理事長 山口 厚
理事 井田 良
伊東 研祐 (常務理事:雑誌編集委員長)
井上 正仁
今井 猛嘉
大澤 裕
奥村 正雄
甲斐 克則
川出 敏裕
後藤 昭
佐伯 仁志 (常務理事:総務担当)
酒巻 匡 (常務理事)
佐久間 修 (常務理事)
塩見 淳
白取 祐司
瀬川 晃 (常務理事:理事長代行)
高橋 則夫 (常務理事)
髙山 佳奈子
只木 誠
寺崎 嘉博
新倉 修
林 幹人
前田 雅英
松原 芳博
松宮 孝明
山口 厚 (理事長)
333:氏名黙秘
10/05/29 16:18:22
>>329
漢検の理事長さんや
香川保一さんの例もあるよ。
334:氏名黙秘
10/05/29 19:15:56
相変わらず過疎ってるね。
初学者が質問するチャンスだよ。
335:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/29 20:12:55
>>317
山口教授の見解は、「結果についての罪責を問うために行為について必要とさ
れる危険性と未遂犯成立の危険性は別個のもの」とする見解を出発点とする。
また、「実行行為」の概念は、「因果設定行為としての因果連鎖の始点となり
、従って、問責の対象となる行為」と定義され、「責任要件は実行行為の時点
について問題となる」とされる。これに反して、未遂は、具体的危険の発生を
まってはじめて肯定される。したがって、この見解は、通説にように、実行の
着手が実行行為の開始であり、未遂の成立時点であるとは解さず、実行行為は
、たんに問責の対象となる行為であり、未遂は、実行行為と離れた具体的危険
の発生時に可罰的になるという理論を唱える。これによれば、原因行為が実行
行為であるから、実行行為と責任能力との同時存在の原則は充足されることに
なる。
原因行為と結果行為・結果との間の相当因果関係は、「実行行為の危険性」と
「その危険への実現」が認められるとき肯定される。原因行為に結果行為・結
果を惹起する「危険性」を認めることができるかどうかがとくに問題であるが
、この危険性は、「相当程度の危険性」であることが必要である。このために
は、例えば、酩酊すると暴行をはたらく「性癖」の存在といった特段の事情が
認められることが必要だとする。
責任連関たる故意・過失については、原因行為時に必要とされる。故意の責任
を問うには、「原因行為が結果行為・結果を惹起する危険性をもつこと(原因
行為によって結果行為意思が創出・強化・維持されること等)の認識、その危
険性の結果行為・結果への実現の認識、さらには、発生する結果行為・結果(
特に結果)の認識」が必要になる。
336:氏名黙秘
10/05/29 21:01:14
>>335
いいかげん、勉強しろよw
なんのために学費払ってるんだかw
院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
337:氏名黙秘
10/05/29 21:10:05
>>336
勉強ならしてるってばw
毎晩8時から10時は息抜きの時間だ。
>>335は初学者と思われる>>317の質問にできるだけ易しく答えただけだ。
>>317さん、理解してもらえたかな?
338:氏名黙秘
10/05/29 21:18:05
>>337
ついでに、ほったらかしにされている>>294にも答えてけれやw
339:氏名黙秘
10/05/29 21:47:13
甲が、乙に対して、「Aを殺せ」と教唆した。
乙は甲の教唆を受けて、Aを殺害した。
さて、ある人が誰々を殺せと言われて、
そのとおり、誰々を殺害する確率はどの程度のもんだろう?
はたしてそこに合法則的な条件関係はあるのだろうか?
340:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/29 22:27:46
>>294
主観的違法論は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ドイツ刑法学に
おいて、MerkelやFerneckによって唱えられた。メルケルによれば、刑法規範
は人の責任能力を前提にし、責任能力のある者のみが不法を行いうるのであっ
て、不法と責任を区別することはできない。フェルネックは、法を命令である
と解する命令説に立って、命令は責任能力ある者に対してのみ向けられ、責任
のない者は、命令によって動機づけられないから、名宛人とはならないとした。
したがって、フェルネックによっても、不法と責任は一致する。
しかし、その後、1910年代にには客観的違法論が優勢となる。法は、客観
的な社会生活の秩序を規律するものであって、それを乱す者は、その主観を考
慮することなく違法であり、したがって、違法状態を惹起する自然現象も不法
をなしうるとする見解(Nagler)が唱えられた。1920年代には、Mezgerが、
名宛人なき客観的な評価規範と、そこから導き出される責任を前提として
個々の国民に向けられる主観的な決定規範とを区別した。これによって、不法
とは評価規範違反であり、責任とは決定規範違反であると解されるようになった。
わが国ににおいては、昭和初期に、主観主義の刑法学から主観的違法論が唱え
られた(宮本)。それによれば違法性と有責性は同義である(なお、竹田直平)。
現在では主観的違法論と客観的違法論の対立は姿を消し、客観的違法論の内部
の対立へと変容している。現在、通説というべきは、不法とは、評価規範違反
を意味するのみではなく、責任能力者にも責任無能力者にも、およそ人間の意
思に向けられた命令である決定規範違反をも意味すると解する説である(結果
無価値および行為無価値の二元論)。ドイツにおいては、さらに、この意味に
おける決定規範違反のみを不法において重要なモメントであるとする少数説
(一元的行為無価値論)があり、また、わが国においては、あくまで評価規範
違反のみが違法性にとって重要であるとする見解(一元的結果無価値論)が
有力に唱えられている。
341:氏名黙秘
10/05/29 22:28:08
>>336
「○○先生は」「××先生は」と説明してもらう方が有難いが。。
342:氏名黙秘
10/05/29 23:12:25
>>341
元ヴェテさん、また時間をドブに捨てちゃったね。
毎日の積み重ねのツケが山となって後から回ってこないうちに。
343:341
10/05/29 23:35:43
341は元ヴェテさんではありませんよ。
344:氏名黙秘
10/05/31 06:56:14
元ヴェテさんって・・・
イケメンなんですか
345:氏名黙秘
10/05/31 20:18:01
過疎ってないで、みんな質問しろよ。
夜8時から10時の間であれば元ヴェテさんが答えてくれるよw
346:氏名黙秘
10/05/31 20:22:11
>>344
なわけないだろ。
髪はボウボウで髭はやしてど近眼で黒縁眼鏡。
おまけに猫背ときたもんだw
347:氏名黙秘
10/05/31 20:29:26
>>336
>院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
何か院生を誤解しいるようだな。
論文やモノグラフィーを読めば分かるとおり、大部分は先人の学説の分析
に充てられており、私見は最後の方でちょっとだけ述べられるだけ。
「○○先生は」「××先生は」の研究が重要なんだよ。
348:氏名黙秘
10/05/31 20:54:25
新しい西田の刑法総論買ってみたんだけど、前回とどう変わったの?
改訂前もってないから誰か教えて
349:氏名黙秘
10/06/01 07:16:05
やはり・・・
元ヴェテさん!
350:氏名黙秘
10/06/01 07:16:29
あげ
351:氏名黙秘
10/06/02 09:06:32
>>349
毎日毎時このスレをチェックしまくってますけど
リア充を装わなければ体面を保てませんので
多忙を装って書き込みを停止しています。
352:氏名黙秘
10/06/03 19:41:37
停滞期
353:氏名黙秘
10/06/04 00:05:05
自転車のタイヤだけを盗んだ場合、窃盗罪と器物損壊罪のどっちになるん?
354:氏名黙秘
10/06/05 12:58:40
>>353
自転車のタイヤも立派な財物。よって窃盗罪成立。
器物損壊罪という発想はどこから出てくるんだ?
355:氏名黙秘
10/06/05 13:00:20
>>354
自転車のタイヤを外すとき、自転車を壊してるからじゃね?
356:氏名黙秘
10/06/05 13:09:32
本試験検討スレ★15はもう立ってるのか?
357:氏名黙秘
10/06/05 13:13:50
タイヤは自動車と一体という考えか
358:氏名黙秘
10/06/05 13:16:28
自転車だった
359:氏名黙秘
10/06/05 13:18:53
>355
そうすると、金庫をこじ開けて中身の現金を窃取した場合、
金庫に対する器物損壊罪が成立するのか?
360:氏名黙秘
10/06/05 13:44:45
Xは、A所有のプリウスのタイヤを銃で狙ってパンクさせようとしたが
間違ってB所有のポルシェのタイヤに穴をあけてしまった。
具体的符合説に拠った場合、Xにポルシェに対する故意は認められるか?。
361:氏名黙秘
10/06/05 14:07:56
>>360
客体の同一性(プリウスもポルシェも同じ「車」)は認められても、法益主体
(プリウスはA、ポルシェはB)の同一性は認められないから、故意は成立
しないんじゃないの?
362:氏名黙秘
10/06/05 16:06:27
今時相当因果関係説なんか書いたら受からないよね。
客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。
ドイツではもうはるか前からそうなんだし。
山中は日本刑法学会の神になったね
民法でいえば我妻クラス
363:氏名黙秘
10/06/05 17:18:20
>>362
でも、客観的帰属論で書くの難しくね?
どういうふうに書くのさ?
364:氏名黙秘
10/06/05 17:59:56
>>363
っ危険の現実化
365:氏名黙秘
10/06/05 18:26:30
>>364
それじゃ1行で終わってしまうだろw
366:氏名黙秘
10/06/05 18:27:57
あてはめが長々とかけるじゃん
367:氏名黙秘
10/06/05 20:05:40
むしろ抽象論の部分が短くて済むのメリットだよな。
行為者が認識していた事情及び一般人が認識可能な事情を基礎に~云々
とかアホか
実務じゃ誰もこんなアホくさい思考してないんだよ
368:氏名黙秘
10/06/06 11:26:28 8ZLODFre
実務と無縁の人がなんでそんなこと書いているの?
369:氏名黙秘
10/06/06 12:03:37
横レスだけど、実務家登用試験だから当然じゃないの?
370:氏名黙秘
10/06/06 12:40:43
>>362
>客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。
考査委員の顔ぶれを見てみろよ。
山口を除いてみんな相当因果関係説だぞ。
生半可な客観的帰属論を振りかざすより、
オーソドックスに相当因果関係説で書くのが
無難と思われ。
371:氏名黙秘
10/06/06 15:26:50
今、考査委員は誰と誰?
372:氏名黙秘
10/06/06 18:18:16
低迷期
373:氏名黙秘
10/06/06 18:19:47
誰か質問しろよ。
374:氏名黙秘
10/06/06 19:33:00
相当因果関係説でいいのです。
(できれば客観的相当因果関係説で書くべきですが。)
因果関係ってのはどの説をとっても
よほどのことがなければ結果は同じ。
よほどのことがある場合は社会的通念で処理です。
これしか現実的にない。
375:氏名黙秘
10/06/06 20:46:40
>>374
「社会通念」はむしろ折衷説になじむのでは?
376:氏名黙秘
10/06/06 22:05:57
目をつぶれば世界はなくなるんですか!
377:氏名黙秘
10/06/06 23:28:46
まーた基本書wikiがおかしなことになってるよ
378:氏名黙秘
10/06/07 21:04:32
自分の生霊が他人にとりついて
病気にさせたりしたら
傷害罪ですか?
379:氏名黙秘
10/06/07 21:12:27
>>378
難問だ!
380:氏名黙秘
10/06/08 19:55:48
くだらん。
もっとまともな質問しろよ。
元ヴェテが食いつきそうな質問をさ。
381:氏名黙秘
10/06/10 17:16:36
刑法はできるだけ犯罪者には相応の刑罰を与えよってのが社会通念だし
実務上もそうじゃね?
被告人の権利を主軸に考えなきゃいけない刑訴とは違う。
客観説はともかく折衷説は受験会でももう無理
382:氏名黙秘
10/06/11 19:51:12
>>377
どこが?
383:氏名黙秘
10/06/11 21:18:30
(故意)正犯の背後の(過失)正犯についてどう思う?
これを認める見解は、故意正犯を罰するときも、過失正犯を認める立場なんだっけか?
(たとえば、放火殺人で、死亡結果の拡大に消防法違反行為が寄与したケース)
384:氏名黙秘
10/06/12 11:23:44
佐伯千仭 刑法各論 は最高だな。実務的だよ。
たとえば器物損壊罪の章の末に
軽犯罪法ほか各種特別法が掲げられてる。
ビラ貼りとか校舎のガラスを悪がき連中が壊したら
すぐ特別法が思い浮かぶ。
他の罪もていねいに関連法に目配りされてる。
385:氏名黙秘
10/06/12 18:26:49
理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。
共謀共同正犯否定説にとらわれすぎだという論旨。
ただドイツはきちんと刑法改正したことは重要ではないのか、という疑問が残った。
386:氏名黙秘
10/06/13 20:28:31
島田にさんづけするな。
387:氏名黙秘
10/06/14 09:42:16
行為の一体性について教えて頂けないでしょうか。
例えば、XがVをボコボコに殴っている最中に「このまま殺してしまおう」と殺意が生じ、
その後の暴行が死因となってVが死んだ場合を想定します。
この場合、殺人罪を検討するにあたっては、殺意が生じた後の頭への強打を
実行行為と捉えることになります。
それ以前にボコボコに殴ってる点は、殺意が未発生なので暴行か傷害の問題に
なります。
でも、実際問題、両方を論じないといけないものなのでしょうか。
一連の行為として殴っているのに、途中で殺意が生じたために、その行為を分割して
論じるという点にはいまいち疑問があります。
死因となった暴行が殺意が生じる前に行われていたなら、話は変わるのでしょうけど。
388:387
10/06/14 09:47:15
殺意発生後の暴行の中に頭への強打があり、それが死因となったという事例を
想定していました。すみません。
389:氏名黙秘
10/06/14 09:48:11
北斗百裂拳を1個の行為ととらえるか100個の行為ととらえるかの問題ですが、
定式はありませんし、理論的にどうこうせいというようなものでもありません。
都合のいいところを一つの行為としてください。
390:氏名黙秘
10/06/14 09:53:35
>>389
ありがとうございます。
391:氏名黙秘
10/06/14 10:16:24
>>387
要はケースバイケース。
同一機会に行なわれた行為といえるなら軽い暴行・傷害罪は後の殺人罪に吸収されて一罪となだろうし、
別の機会に行なわれていたなら暴行罪・傷害罪は成立して併合罪の問題になるだろう。
ここで注意。
司法試験においては殺意はあるかないかが明白だよね。出題者が殺意と書けばその時点から殺意が認められる。
出題者の意図はゼッタイだからね。
ただし実務においては殺意は総合的に認定されることに注意。
だから行為者がこの時点から殺意を抱いたと発言しなくても、身体の枢要部(胴体など)を刃物で刺していれば
ふつうはその時点で殺意が認められる。
392:氏名黙秘
10/06/14 23:19:16
新司の論文問題は、故意正犯と過失正犯が競合する事案だったんだね。
ヴェテさん問題見た?
393:氏名黙秘
10/06/16 14:05:52
>>391
本来指先一つで人を殺せる犯人が人を百発殴って死に至らしめた場合、
その被害者が脂肪に包まれた大男で通常何発殴ろうが怪我一つ負わない
ことが周知の事実であれば、犯人の自白がない限り、総合的に殺人の故意は
なかったと判断されるんですか?
394:氏名黙秘
10/06/16 14:51:42 k7VHLr+q
age
395:↓↓元ヴェテ院生参上 ◇JEhW0nJ.FEの正体↓↓
10/06/17 00:39:37
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
396:氏名黙秘
10/06/24 19:28:33
未必の殺意と、保護責任者遺棄致死の故意とはどう違うのでしょうか。
保護責任者遺棄の故意が生命身体への危険の認識・認容だとすると、
「生命への危険の認識・認容」は「未必の殺意」と一致してしまいそうに
思えるのですが・・・。
397:氏名黙秘
10/06/24 20:28:55 IqIFuMdQ
同じだけど、保護者に観察者としての特別の責任を与えているから
構成要件的故意と同時に違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。
398:氏名黙秘
10/06/24 20:34:32
そうすると、「生命への危険の認識・認容」があるときは法条競合で殺人罪だけが成立し、
「身体への危険の認識・認容」に留まるときは保護責任者遺棄致死が成立するという
関係になる訳ですね。
ただし、「保護者に観察者としての特別の責任を与えているから構成要件的故意と同時に
違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。 」点は要注意と。
ありがとうございます。
399:氏名黙秘
10/07/04 10:08:42
tesuto
400:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/04 10:26:34
>>392
オイラの答案構成なら、骨子を論文式検討スレに晒しておいた。
もっとも「旧試の答案のようだ」
「予備校の再現答案みたいだ」
「事実を丁寧に拾っていない」
「試験委員の受けは悪いだろう」
と散々な評判だったがw
>>383
「正犯の背後の正犯」を認めるかどうかは限縮的正犯概念を採るか拡張的正犯
概念を採るかの試金石なのに、わが国ではあまり議論が活発でないね。
判例としては、放火の疑いがあったのに、管理者に業務上過失致死罪を認めた
神戸地裁平成5年9月13日がある。
通説たる限縮的正犯概念の立場からは、この判例を批判しなければおかしいじゃ
ないかと主張するのは町野教授と松宮教授のみといった状況。
401:氏名黙秘
10/07/04 18:24:27
>>400
神戸地判平成5・9・13だけど最高裁で判例検索かけても出てこないんだけど。
402:氏名黙秘
10/07/04 19:11:50
>>401
wikiで「長崎屋尼崎店火災事件」でヒットするよ。
403:氏名黙秘
10/07/04 19:16:56
>>400
ざっと調べたけど、山口にも井田にもその判例が載っていないところをみると
確かに学界の関心は薄いんだろうね。
404:氏名黙秘
10/07/05 20:54:58
>>400
元ヴェテさん、久しぶり見た希ガス。
勉強で忙しかったの?それともまさかアク禁?
405:氏名黙秘
10/07/05 21:00:11
野球賭博の胴元は、賭博場開帳図利罪でOK?
406:氏名黙秘
10/07/06 06:32:15
琴光喜と大獄親方は常習賭博罪につき懲役3年。
ただし、社会的制裁を受けているから執行猶予。
407:氏名黙秘
10/07/06 08:00:09
>>406
社会的地位の高い者、有名人ほど「社会的制裁を受けた」という理由で
執行猶予付判決が出るのは不公平な感じがするな。
408:氏名黙秘
10/07/06 08:03:13
社会的制裁のダメージも大きいんだから不公平じゃないだろ
409:氏名黙秘
10/07/06 11:25:26
不公平ではないけど「不公平な感じ」がするということでは?
410:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/06 20:42:17
>>404
前者が正解。
>>385
>理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。
前から気にはなっていたのだが、やっと暇ができたので島田論文を読んでみた。
(島田聡一郎「共謀共同正犯論の現状と課題」理論刑法学の探究③)
【要旨】
・共謀共同正犯否定説は比較法的・歴史的見地から理由がない。
・共同正犯のファクターは、①関与者間の関係・結びつき、②当該関与者自身
の関与の程度・積極性、③共犯としての因果性あるいは客観的帰属、④故意の
存在である。
・①背後者が、共謀に積極的に関与するなど、実行者等と心理的に強く結びつ
いており、構成要件該当事実を直接実現する行為が、背後者にとっても
「共同のもの」と評価できる場合か、あるいは、
②背後者の行為が当該犯行にとって代替不可能で、それがなければ当該犯行が
失敗していたであろう場合の、
いずれか一方が認められれば、共同正犯とすべきである。
・裁判員制度では、「共謀」という一語でくくられてきた諸概念(故意、共犯
の因果性・客観的帰属、共同正犯の成立要件のうち「意思の連絡」「共同性」
にかかわるもの、「役割分担」にかかわるもの)のうち、何が問題となってい
るのか、仮にそれが否定された場合に、どのような法的効果が想定されている
かを公判前整理手続を通じて明確にすべきである。
411:氏名黙秘
10/07/06 20:47:22
>>406
単純賭博は罰金50万円、常習賭博は懲役3年。
あまりにも差が大きすぎないか?
412:氏名黙秘
10/07/06 21:03:25
祝 元ヴェテ復活!
(元ヴェテ氏は今暇みたいだから、質問するなら今のうちだぞ)
413:氏名黙秘
10/07/06 21:07:04
>>411
団藤センセは、それを説明するために人格形成責任(人格的行為論)を
情熱的に説いたのだ。
414:氏名黙秘
10/07/06 21:45:40
>>412
そういうお前が質問しろよw
415:氏名黙秘
10/07/06 21:53:46
>>410
ヴェテさんは山中説だから共謀共同正犯否定説ですよね?
416:氏名黙秘
10/07/07 00:30:00
>>415
横レスで悪いが、実務で完全に定着している共謀共同正犯を声高に批判しても
意味ないと思うけど。
学説でも最近は肯定説が多数のようだし。
417:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/07 01:39:03
>>416
平野博士の「共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例となっているという
ことも考慮しなければならない。・・・判例として確立している場合には、
是正するとしてもむしろ立法によるべきであって、解釈論としては判例の基本
線はそれを前提とせざるをえないこともあるのである」(平野Ⅱ402・403頁)
という発想を連想させるね。
しかし、錯誤論において法定的符合説が判例で定着しているからといって、
具体的符合説を主張することが無意味だという者はいないだろう。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の大物の処罰にあるとされるのである
が、教唆・幇助としての処罰ではどうしても不都合なのかといった点の具体的
論証は必ずしも十分ではないように思われる。
むしろ、この理論を認めることの効果は共謀のある幇助犯を一律に共同正犯に
格上げすることにあったのではないかと疑われるのである。
肯定説が多数説であることは認めるが、否定説もいまだ根強いものがある。
(佐伯千仭・植田・中・香川・福田・吉川・中山・内田・曽根・浅田・山中)
肯定説(斉藤金作・藤木・団藤・大塚・平野・西田・前田)の詳細な批判は
省略するが、実行共同正犯の形式的明確性の確保は、近代刑法の大原則を
維持する重要課題であって、これを形式性の枠を乗り越える安易な実質化に
よって掘り崩すことはできないのである。
418:氏名黙秘
10/07/07 02:04:34
>>339
遅レスだけど、井田・理論構造61ページに次のような記述を見つけた。
「他人に対し、「Aを殺してくれ」と殺人を依頼して、その結果、依頼された
者が殺人行為に出る事実的・統計的蓋然性は決して高いものとはいえないにも
かかわらず、教唆行為と死亡結果の発生との間には相当因果関係があるとされ
るのが普通である。死亡結果がその教唆行為に帰せられるべきことは、すぐれ
て規範的な判断から生じる結論なのであり、それは刑法61条において予定さ
れているところといい得るのである」
419:氏名黙秘
10/07/07 02:47:42
>>418
ホントに「遅レス」だなw
420:氏名黙秘
10/07/07 05:46:09
>>417
なるほど。
オランダ対ウルグアイは3-2でオランダの勝ち。
421:氏名黙秘
10/07/07 14:40:09
>>414
元ヴェテなんたらが「勉強が忙しくて2ちゃんねるに書き込んでいなかった」
ということならば、このスレの書き込み率ダントツ1位であった過去及び今日現在は
ほとんど勉強してないってことを自白しているってことですね。
大学院の学費がもったいないでしょうが。
422:氏名黙秘
10/07/07 16:30:01
もうちょっと論理的に物事を考えるようにすべきだと思う。
423:氏名黙秘
10/07/07 20:00:25
>>421
おまえ何でヴェテの学費の心配してんだよw
424:氏名黙秘
10/07/08 07:02:21
【社会】 「いたずら半分」 女子高生ら、泳げぬ男子2人を川に落とし溺れる姿を動画撮影→死亡させる→父の調べで真実発覚…東京★6
スレリンク(newsplus板)
425:氏名黙秘
10/07/09 19:53:27
age
426:氏名黙秘
10/07/09 23:05:55
井田説の場合、違法性阻却事由に関する錯誤についての処理では
客観的構成要件→それについての故意→正当化事由→違法性阻却事由についての故意の有無
→責任という順番で行い、違法性阻却事由についての錯誤により構成要件的故意が阻却される
という処理でよいのでしょうか?
427:氏名黙秘
10/07/10 01:47:07
age
428:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 10:39:11
>>426
そうなる
429:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 15:37:45
>>426
そうならない。
理論構造ちゃんと読んだか?
430:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 00:11:31
>429
いいえ。刑法総論だけです。
どのような処理になるのか教えてください
431:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 01:57:11
>>426が正解。
>>429
お前がちゃんと読め
432:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:12:06
みんな選挙にはもう行った?
幸福実現党に入れるとみんな幸福になれるよw
433:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:14:16
↑こういうの公職選挙法に引っかからないのか?
434:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:18:47
>>430
>>426の処理であってるよ。心配するな。
>>429がアホなだけ。
435:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:46:03
◆最高裁判事(着任順)
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了
桜井 龍子 九州大卒
竹内 行夫 京都大卒
竹崎 博允 東京大卒
金築 誠志 東京大卒
須藤 正彦 中央大卒
千葉 勝美 東京大卒
横田 尤孝 中央大卒
白木 勇 東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了
大谷 剛彦 東京大卒
436:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:47:05
◆高裁長官
札幌高裁長官 田中 康郎 中央大卒
仙台高裁長官 房村 精一 東京大卒
東京高裁長官 安倍 嘉人 東京大卒
名古屋高裁長官 門口 正人 東京大卒
大阪高裁長官 大野市太郎 東京大卒
広島高裁長官 寺田 逸郎 東京大卒
高松高裁長官 富越 和厚 東京大卒
福岡高裁長官 池田 修 東京大卒
437:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:48:32
◆法務・検察首脳
検事総長 … 大林 宏 一橋大卒
次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒
仙台高検検事長 … 岩村修二 中央大卒
東京高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒
名古屋高検検事長…小貫芳伸 中大院了
大阪高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒
広島高検検事長 … 藤田昇三 東京大卒
高松高検検事長 … 梶木 壽 東京大卒
福岡高検検事長 … 三浦正晴 東京大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
438:氏名黙秘
10/07/13 07:46:56
過疎
439:氏名黙秘
10/07/13 21:25:32
>>438
オマエが過疎状態を打開しろよ。
440:氏名黙秘
10/07/13 21:31:47
そうだよ、何か質問をぶつければいいんだよ。
441:氏名黙秘
10/07/13 21:34:10
>>440
そういうお前が質問しろよ。
442:氏名黙秘
10/07/13 22:14:52
高校野球チアリーダー撮影で任意同行 警察の対応にネットで疑問相次ぐ
URLリンク(news.livedoor.com)
高校野球の県大会でチアリーダーを望遠レンズで撮影していた男性が、高野連からの
通報で警察に任意同行を求められる騒ぎがあった。スカート内を盗撮したなどとは報じ
られていないだけに、警察などの対応に疑問の声も出ている。
スポーツニッポンによると、球場の3塁側席にいた男性が、望遠レンズ付きカメラで、選手
らでなく1塁側応援席ばかりを撮影していた。これを不審に思った観客が、球場関係者を
通じて大宮署に通報し、男性は、駆けつけた署員に連行された。
カメラには、チアリーダーなどの写真約1000枚もが収められていたという。
そこで、大宮署に取材すると、副署長は次のように説明した。
「高野連からチアリーダーらを撮影している人がいると通報があり、事情を聞きました。
逮捕はしていません。なぜ任意同行を求めたかについては、捜査中なのでお答えできま
せん。一般論としては、スカート内盗撮なら迷惑行為防止条例違反、のぞきなら軽犯罪
法違反、目的外入場なら不正立ち入りが挙げられます。必要があれば、さらに取り調べ
て、書類送検することになります」
このねらーは、警察から、撮影自体が犯罪ではなく、「目的外入場による不法侵入」と言わ
れたとした。供述調書には、「軽犯罪法違反」と書かれたという。
日大の板倉宏名誉教授(刑法)によると、目的外入場なら、軽犯罪法の第1条第32号に触
れる可能性がある。名前が分からなかったり、逃げる恐れがあったりしなければ、原則逮
捕しないといい、処罰されても1000円以上1万円未満の科料になるとした。今回のケース
では、起訴猶予になるのではないかという。
ただ、警察の対応には、疑問も示す。「チアリーダーの撮影目的だけなら、ちょっと厳しすぎ
ますね。任意同行までされたのは、気の毒です。チアリーダーを見に来てはいけず、野球
を見なきゃいけないというのは、変な感じもします」
443:氏名黙秘
10/07/13 23:24:15
>>442の事案で、
チケットに「チアリーダーの撮影お断り」と書かれていたらどうだろう?
(要するに高校野球観戦契約にチアリーダー撮影禁止条項がある)
この場合、チアリーダー撮影目的で観戦した客は、建造物侵入罪になる?
参考までに、相撲の観戦契約に「暴力団の立入りお断り」という条項があった場合
暴力団が相撲を観戦するため場内に入った場合、建造物侵入罪?
444:氏名黙秘
10/07/14 12:53:11 QB3Cvzf2
最近の行為無価値の学者って私大卒とかばっかで何となく信用できない
非東大=アホの推定が働いてしまう
445:氏名黙秘
10/07/14 14:59:06
チアリーダー・・・
446:氏名黙秘
10/07/14 20:05:54
>>444
お主は井田や高橋則夫を読んだ上で「アホ」と言ってるのか?
447:氏名黙秘
10/07/14 21:21:01
>>443
暴力団は身分だから目的云々とはまた話が変わってくるんじゃないのか?
448:氏名黙秘
10/07/14 22:32:31
449:氏名黙秘
10/07/15 19:45:38
>>447
暴力団が身分犯とは初耳だなw
450:氏名黙秘
10/07/15 20:00:50
傷害などでなぜか加減身分として判例は扱っているようだが、
それとは、話が違うぞ>>447。w
451:氏名黙秘
10/07/17 01:35:08
弾頭先生がお亡くなりになったって聞いたけど、話題にならないね
452:氏名黙秘
10/07/17 02:22:10
行為無価値の時代が終わったって感じだな・・・・・・
学会内部だけの話だけどw
453:氏名黙秘
10/07/17 13:53:30
本当か?
大塚は第4版で学者生命を終えると宣言したし
福田は軽い痴呆状態らしいから
確かに一つの時代の終わりだな。
合掌。
454:氏名黙秘
10/07/17 13:56:36
佐伯千仭みたいに追悼論文集は出ないのかな?
455:氏名黙秘
10/07/17 16:29:23
団藤死すとも刑法綱要は残る。
456:氏名黙秘
10/07/18 08:28:15
◆東京地検特捜部長 (平成以降、出身大学、在任期間)
松田 昇 中央大 1987/8~1989/9
石川 達紘 中央大 1989/9~1991/1
五十嵐紀男 北 大 1991/1~1993/7
宗像 紀夫 中央大 1993/7~1995/7
上田 広一 明治大 1995/7~1996/12
熊崎 勝彦 明治大 1996/12~1998/6
中井 憲治 東京大 1998/6~1999/9
笠間 治雄 中央大 1999/9~2001/6
伊藤 鉄男 中央大 2001/6~2002/10
岩村 修二 中央大 2002/10~2003/12
井内 顕策 中央大 2003/12~2005/4
大鶴 基成 東京大 2005/4~2007/1
八木 宏幸 中央大 2007/1~2008/7
佐久間達哉 東京大 2008/7~2010/7
堺 徹 東京大 2010/7~
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)
457:氏名黙秘
10/07/18 10:24:35
山口の中止犯の任意性の箇所で、主観説、客観説とならんで、「合理的な価値
から逸脱する不合理な決断による場合に任意性を肯定する不合理決断説(山中
Ⅱ728頁)」が挙げられているのだが、この不合理決断説がどうにも分からない。
噛み砕いて説明してくれよ。>>元ヴェテ
458:氏名黙秘
10/07/18 13:50:50
>>457
横レスだけど、冷徹で合理的な犯人なら犯行を続行していたであろう場合に、
「不合理にも」犯行を中止した場合に任意性を認める、という趣旨じゃないの?
459:氏名黙秘
10/07/18 14:08:48
>>458
元ヴェテに聞いとんじゃ、このボケ!
460:氏名黙秘
10/07/18 18:56:38
>>458
でも、ありがとう。
461:氏名黙秘
10/07/18 21:32:21
>>458
そうすると、やめたほうが罪が軽くなるだろうからやめたっていう場合には、
任意性がないってことになるわけ?
462:氏名黙秘
10/07/19 12:50:57
それとも、やめると罪が軽くなるかも的な考慮は無視したうえで、たとえ中止未遂減免がなくても
やめてたような場合は除外する(結果として、中止未遂減免があったために中止した場合は残る)
趣旨かな。
もしそうだとすると、原理的には政策説と同じということになる。
463:氏名黙秘
10/07/19 16:13:44
>>462
意味不明。
山口のような文章だなw
464:氏名黙秘
10/07/19 16:59:20
だな。
ヴェテも出てこないみたいだし、話題変えようぜ。
465:氏名黙秘
10/07/21 03:14:46
>>463
山口wwww
466:【旧司論文・第1問】
10/07/21 08:01:15
甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友
であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。
乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社
員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたとこ
ろ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。
乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の
社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外し
て帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人
がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB
社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いて
いたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その
事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み,
更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれて
いた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が
退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストー
ブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更に
ストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを
見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すれ
ばその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のために
ここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去った。
他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを
思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床
が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すこ
とができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば
建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で
十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石
油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚す
るのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建
物は全焼した。
甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
467:【旧司論文・第2問】
10/07/21 08:02:20
甲は,紳士服の専門店であるA社の営業担当者として高級紳士服の販
売を担当していた。甲は,遊ぶ金に困ったことから,顧客から金銭を入
手してこれに充てようと考え,A社を訪れたBに対し,Bのためにオー
ダースーツを製作する意思などないのに,「お客さん,良いオーダース
ーツをお作りいたしますよ。20万円で一着ご用意できます。」と持ち
掛けた。日ごろから既製品のスーツに物足りなさを感じていたBは,甲
の話を聞いて,オーダースーツなら注文してもよいと考え,「では,ひ
とつスーツを作ってもらおうか。」と言ってオーダースーツを注文する
こととした。そこで,甲は,Bに好みの生地を選ばせたり,Bの身体の
寸法を測るなど,あたかもオーダースーツを製作するように装いつつ,
「この生地ですと代金は20万円ですが,7万円を内金として預からせ
てください。スーツの出来上がりは今日から4週間後になります。」と
言った。Bは,甲の言葉を信じて,その20万円のオーダースーツを注
文し,内金として,現金7万円を甲に預けて帰って行った。しかし,甲
は,直ちにその7万円全額をパチンコに費消した。
468:続き
10/07/21 08:04:16
その4週間後,甲は,Bに電話して,「スーツが出来上がりましたの
で,ご来店ください。」と告げ,BをA社の店舗に呼び出した。来店し
たBを出迎えた甲は,Bを店舗内に待たせたまま,その店舗から徒歩数
分の場所にある既製服を保管している同社の倉庫に行き,同社の既製服
部門の責任者であり,かつ,同倉庫における商品の出入庫を統括管理し
ているCに対し,「チラシの写真撮影用にスーツを1着借りていくよ。」
と言った。Cは,甲のその言葉を信じ,「わかりました。でも,すぐ返
してくださいよ。」と答えて甲が倉庫から既製品のスーツを持ち出すこ
とを認めたため,甲は,Bが選んだ生地に似ていて,Bの体格に合った
サイズの既製品のスーツ1着(販売価格20万円)を選んで同倉庫から
持ち出した。そして,甲は,店舗に戻り,待っていたBに対し,「ご注
文のスーツでございます。」と言って,その既製品のスーツがあたかも
B が注文したオーダースーツであるかのように見せ掛けてB に手渡し
た。Bは,その場でそれを試着したところ,自分の身体にぴったりだっ
たので,そのスーツが既製品であるとは気付かずに,「これでいい。さ
すが注文しただけあって,着心地もなかなかだ。」などと満足して,そ
の場で13万円を現金で支払い,そのスーツを持ち帰った。その後,甲
は,この13万円全額を自分個人の飲食代として費消した。
甲の罪責を論ぜよ。
469:氏名黙秘
10/07/24 14:50:18
>>466のマジレスでみんな固まっちゃったみたいだね。
オレも含めてここの住人にはレベルが高すぎるよ(特に各論)
無視しちゃって次の話題いこうぜw
470:氏名黙秘
10/07/26 19:50:02
age
471:氏名黙秘
10/07/31 16:49:31
>>469
ぜんぜん難しくない。大丈夫か?
472:氏名黙秘
10/07/31 16:51:43
>>471
自分の分からない問題をコピペしたのに誰も答えてくれないから、
ああやって煽って、答えてくれる人をつり上げようとしてるんだよ。
473:氏名黙秘
10/08/04 14:31:03
信書開封罪って、開封する意思を以てその行為をすれば成立する?
474:氏名黙秘
10/08/05 06:29:09
もとべて
475:氏名黙秘
10/08/05 08:47:21
消えた。
476:氏名黙秘
10/08/05 21:58:35
kieta
477:氏名黙秘
10/08/08 15:47:03
西田各論に、「相対的わいせつ文書」って概念自体載ってないのな。
478:氏名黙秘
10/08/09 21:03:49
ヴェテさん、相対的わいせつ文書の載ってない基本書ってどう思う?
479:氏名黙秘
10/08/09 21:06:05 l3thuSQK
本日 小林哲夫 愛知県半田市在住
東京三菱UFJ銀行を相手取りいじめ問題の訴訟を起こした
受付日 平成22年8月9日 名古屋地方裁判所受付
番号 (ワ)第5529号
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
480:氏名黙秘
10/08/10 07:19:34
で
481:氏名黙秘
10/08/10 17:19:17
元ベテ消えたのか
482:氏名黙秘
10/08/11 01:46:03
山口説や井田説で答案書くのと実務よりの書研の立場で書くのと伊藤塾論パ
で書くのではどれが採点官の印象がいいのだろう?
山口で書いて採点官が理解できるのかという疑問がある。
483:氏名黙秘
10/08/12 01:03:35 hxw/Aixe
>>482
どれでもどうぞ。
484:氏名黙秘
10/08/12 01:39:55
行為無価値に立った上で正当防衛とか被害者の承諾による違法性阻却の根拠を「法益の要保護性の欠如」に求めるのって間違ってないですよね?
予備校本とか見ると行為無価値での違法性阻却の根拠は全部「社会的相当」で割り切ってるからなんか不安になってしまう。」
485:氏名黙秘
10/08/12 03:01:20
間違ってはないが誤解されかねない
486:氏名黙秘
10/08/12 03:26:45
>>484
予備校本か大谷大塚に従え
487:氏名黙秘
10/08/12 03:55:37
>>484
被害者の承諾による違法性阻却の根拠を
「法益の要保護性の欠如」に求めるのはいいとして、
どうして、正当防衛は法確証原理で論じないの。
488:氏名黙秘
10/08/12 04:04:40
井田先生の本には「法確証の利益により、被侵害法益の要保護性が否定されて違法性が阻却される」って書いてあったんで…
やっぱり誤解されやすいのか…予備校説でやらなきゃいかんのかなぁ 別にいいんだけど
489:氏名黙秘
10/08/12 04:17:23
>>488
どの説を使うにせよ、考え方のすじみちは書かないと。
490:氏名黙秘
10/08/12 04:45:04
>考え方のすじみちは書かないと。
?
491:氏名黙秘
10/08/12 23:32:39
そもそも、本試験で正当防衛の違法性阻却の根拠から書かなきゃいけない
ような問題なんて出ないだろ。
492:氏名黙秘
10/08/13 00:31:43
こっちも相変わらずぴかぁ~=ヴェテ自演か。暇だなw
493:氏名黙秘
10/08/14 00:13:19
鉄郎,ハーロック,エメラルダス及びメーテルの罪責を論ぜよ(裁判籍を含める)。
494:氏名黙秘
10/08/14 00:26:57
宇宙裁判籍の存在が問題となる。
495:氏名黙秘
10/08/14 00:31:08
メ~テルゥ~また一つ~星が消え~るよ~
496:氏名黙秘
10/08/14 00:34:39
ネジたちに対して、片面的共犯関係は成り立つのか?
497:氏名黙秘
10/08/14 00:51:52
>>496
容疑者死亡で不起訴
498:氏名黙秘
10/08/14 11:26:05
もとべて
499:氏名黙秘
10/08/15 13:25:51 QYGkqosc
q
500:氏名黙秘
10/08/15 13:36:38
p
501:氏名黙秘
10/08/15 14:02:38
元ヴェテは本当に消えたんじゃないのか。
名指しの質問ー457(7月18日)・478(8月9日)ーにも答えてないし。
最後の書き込みは417(7月7日)だ。
そのうち樹海で山中の基本書を抱いたまま伏しているヴェテが発見されるかもしれない。
合掌。
502:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 16:35:12
>>484
【行為無価値に立った場合は】、正当防衛と被害者の承諾は分けて考えた方が
いい。
大塚博士は、両者とも社会的相当性説。その予備校本はこの立場だろう。
大谷博士は、違法性阻却事由の一般原理は社会的相当性説だが、被害者の承諾
については、「法益侵害不可欠の原則」により違法性を阻却すると解する。
井田教授は、違法性阻却一般については多元説であり、被害者の承諾については
重大傷害説。
行為無価値といっても一枚岩ではない。
>>501
勝手に殺すなよw
503:氏名黙秘
10/08/15 17:21:00
>>502
お元気で何より。
>>457と>>478もよろしく。
504:氏名黙秘
10/08/15 17:23:56
>>502
ついでに聞くけど、この1ヶ月間何してたの?
505:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 19:19:49
>>457
>>458でだいたい合ってると思うよ。
>>478
各論までとても手が回らない。
勘弁してくれ。
>>504
伊豆で集中読書合宿やってた。
506:氏名黙秘
10/08/16 04:23:45
>>505
>伊豆で集中読書合宿やってた。
これで元ヴェテ=関大説は消えたな。
507:氏名黙秘
10/08/16 20:08:01
ダンドーを読み返しているのだけど、実行の着手のところで、本文では
「基本的構成要件に該当する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要で
あり、かつ、それで、充分である」と述べながら、注意書きで
「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成
要件の内容をなすと解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない」
と書いているが、これって矛盾しないか?
508:氏名黙秘
10/08/16 20:10:13
>>506
フェイントだろ。
509:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 20:48:24
>>507
確かに矛盾しているようにみえる。
これについては、以下の平野博士による著名かつ痛烈な批判がある。
「なぜ定型性のないものが『全体として見る』と定型性を持つようになるのか
も明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上放棄されている
といってよい」
団藤博士を弁護すると、本文よりも注記の方に重点があったように思われる。
つまり、実行行為そのものの一部というのではなく、実行行為そのものに先行
しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為)の開始時点において実
行の着手が認められる、とするのである。
直前行為説は、塩見教授によって発展させられ(法学論叢121巻:1987年)
内藤博士・井田教授の支持を得ている。
510:氏名黙秘
10/08/16 20:53:11
>>509
即レスサンクス
511:氏名黙秘
10/08/16 20:57:56
>>509
通りすがりの者だが、団藤は密接行為説(直前行為説)は明確に否定しるよね。
だから、塩見説のルーツを団藤に求めるのは学問的には誤りではないか?
512:氏名黙秘
10/08/16 21:10:32
できるひとが登場したみたいだね
団藤重光はあくまで構成要件の枠内の行為の開始にこだわる
塩見は構成要件の枠外の行為の開始でよいとする
そこは明確に区別しなくちゃね
513:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 21:47:45
>>511
団藤博士が否定した「密接行為」が「直前行為」と同義なのか疑義なしとしません。
いずれにしても鋭い指摘ですね。
団藤355頁はもっと研究されてよい箇所だと思います。
オイラも再考します。
514:氏名黙秘
10/08/16 21:59:02
司法試験と関係ある話しようよ。
515:氏名黙秘
10/08/16 22:01:39
>>514
実行の着手は充分司法試験と関係あるだろ
516:氏名黙秘
10/08/16 22:22:05
おまえらが頼りにしてるヴェテがこの有様じゃねw
517:氏名黙秘
10/08/17 20:36:19
>>516
>>511はべテの自演だよ。
もっとも、>>512の出現は想定外だったと思うがw
518:氏名黙秘
10/08/17 21:09:12
>>ヴェテさんへ
井田の理論構造p167なんだけど、
「Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し
正当防衛ができるという帰結を結果無価値論はおよそ回避することができない」
として、「この結論を承認するのは山中」と注記してるけど、ホントなの?
519:氏名黙秘
10/08/17 21:16:36
べテは人気者だな。
ショージキ羨ましいよ。
520:元
10/08/17 21:29:45
>>518
山中教授の事例は正確に書くと
「Aが、Bの身体を押してXにぶつけてXに傷害を負わせようとしたところ、
Xが防衛のため、一つの物体としてXの方に向かってきたBの身体を押し退
けて負傷させた場合」である。
Bの行為性に問題があるとしながらも、結論としては
「Bの身体自体が、不正な侵害を惹起しており、正当防衛の対象となりうる。
したがって、Bの身体に対するXの反撃は、Bに対するXの正当防衛である」
とする。
「嬰児」の「エ」の字も出てこない。
批判の方法としては若干フェアじゃないと思う。
521:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 21:31:24
>>520はオイラです。
522:氏名黙秘
10/08/17 21:41:02
愚問かもしれないけど、殺人罪の構成要件は「人を殺した」ですか、それとも
「人を殺した者」ですか?
523:507
10/08/17 21:47:42
>>522
ダンドーは「人を殺した」だけどな。
524:氏名黙秘
10/08/17 21:50:41
>>522
西田は「人を殺した者」だけどな。
525:氏名黙秘
10/08/17 23:01:10
「人を」「殺した」「者」じゃね?
>>524
なんか西田典之が人殺しみたいだな
526:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 23:14:37
>>522
行為の主体も当然構成要件要素だから「人を殺した者」が正しい思う。
まあ、好みの問題だが。
527:氏名黙秘
10/08/18 02:36:37
共犯過剰(ないし過小)に関して質問です
例えば、甲が乙にAに傷害を加えるよう教唆したところ、乙が勢い余って殺意を持ちAを殺害してしまったとします。
この場合、甲の教唆行為と乙の実行行為の間に因果関係が認められることを前提に、客観的には殺人罪の教唆がなされたとして、その後、故意に対応した客観的構成要件該当性を検討しますよね?
しかし、この場合、甲はあくまでも傷害罪の教唆しかしてないのですから、因果関係が認められるだけで、何故、客観的に殺人罪の教唆がなされたと言えるのでしょうか?
それとも、甲が「傷害」の教唆をしたというのはあくまで主観面ないし故意の問題であって、たとえば甲が「Aの腕を折ってこい」等と具体的に指示していたとしても、結果的に乙がAを死亡させたという点をとらえて殺人罪の教唆が客観的になされたと考えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
528:氏名黙秘
10/08/18 02:48:12
>>466
1 甲の罪責
まず、甲に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題となる。不作
為による犯罪を認めるには作為義務の存在が必要である。
作為義務の実質的な内容としては、①既に発生している危険性をコントロール
し得る地位にある必要があり、②行為者が結果発生の危険に重大な原因を与え
たのか否か(例えば先行行為の内容等)、③当該結果の防止に必要な作為がど
れだけ存在したのか、というような事情を考慮せざるを得ない。
この点、甲は、①誰もいないB社の建物に侵入しており、B社内の火災の発生
をコントロールし得る地位にあり、また、②机の上に積まれていた書類の束に
甲の手が触れたため,その書類の束が丙が退社の際に消し忘れていた石油スト
ーブの上に落ちたという先行行為があり、さらに、③今なら近くにあった消火
器で容易に消せるが,このまま放置すればその火が建物全体に燃え広がるだろ
うと思いながらも,消火のためにここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去ったという事情がある。
したがって、甲には現住建造物等放火罪(108条)が成立する。
【続く】
529:続き
10/08/18 03:31:20
2 乙の罪責
乙については幇助の因果性が問題となる。
たしかに、乙は、甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲
に、社員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておいた。
ところが、実際に甲が住居侵入窃盗を行ったのは隣のB社であった。
幇助の因果関係については、「結果を容易にしたか」という基準を用いるべき
である。乙の行為は何ら甲の住居侵入窃盗に寄与していない。
したがって、乙は不可罰である。なお、乙の幇助行為が後に行われた甲の窃盗
罪に因果関係を持たないのは当然である。
3 丙の罪責
ここでも、丙に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題である。
先に挙げた基準を当てはめると、①床が燃えているのは自分の石油ストーブの
消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚するのをおそれて,そ
の場からそのまま立ち去ったこと、また、②実際の焼損の過程は異なるものの
自分の不注意から火災が発生してこと、さらに、③事務室の床が燃えているの
を発見した時点でも,まだ容易にその火を消すことができる状況にあった、と
いう事情がある。
したがって、丙にも現住建造物等放火罪(108条)が成立する。
なお、甲の放火罪と丙の放火罪は、ほぼ同時に進行しているが、意思の連絡は
なく、共同正犯は成立しない。同時犯として処理される。
530:氏名黙秘
10/08/18 05:14:19
基本所の選択として総論井田、各論西田ってあり得ない選択ですか?
531:氏名黙秘
10/08/18 08:11:38 CrTQGUs7
>>527
構成要件的故意を認めるかどうかで違うんじゃないかな
1構成要件的故意を認める↓
構成要件レベルで殺人と傷害(傷害致死)が区別される↓
正犯は構成要件上、殺人をしたのであり、傷害致死をしたわけではない
↓
従犯も、共犯の従属性より、ひとまず正犯の殺人から考えて、次に共犯の主観である傷害の故意に対応する客観(傷害致死)が正犯の殺人に含まれるかを検討する↓
傷害致死の限度で構成要件の重なり合いがあるから、傷害致死の教唆成立
2構成要件的故意を否定
↓
構成要件レベルで殺人と傷害致死の区別が消滅
↓
構成要件レベルでは死亡結果発生で正犯と従犯が同じになる
↓
あとは各々の主観に対応する犯罪が成立する
↓
傷害致死の教唆成立
532:氏名黙秘
10/08/18 19:54:21 f0mRztTt
>>530
別に問題ない。
533:氏名黙秘
10/08/18 20:04:19
>>530
基本書の選択で悩む前に、まず正しい日本語をお勉強しましょうね。
「基本所」→「基本書」
534:氏名黙秘
10/08/18 20:07:51
>>528>>529に対する反応がみられないのは、どういうわけだ?
535:氏名黙秘
10/08/18 20:10:30
>>534
甲の住居侵入罪が落ちている。
536:氏名黙秘
10/08/18 20:13:06
>>535
そういう枝葉末節じゃなくてさ、全体の組み立てについての批判。
537:氏名黙秘
10/08/18 20:14:27
ヴェテさんに聞いてみれば?
538:氏名黙秘
10/08/18 20:23:04
前田総論に「実質的」という言葉が何回使われているか数えたが、70回を
超えたところで止めた。
539:氏名黙秘
10/08/18 20:43:37
>>538
ワロタw
540:氏名黙秘
10/08/18 21:02:19 7b3zbS+g
>>538
「実質的」とは何か と問えば。
私が,「実質的」と判断したものだ!
という主観主義刑法の焼き直し。
541:氏名黙秘
10/08/18 21:04:33
>>531
10回読んだが、意味不明だよ。
542:氏名黙秘
10/08/18 21:23:21
>>530
俺その組み合わせだよ 一応井田各論も買ったけど
法益関係的錯誤とか共犯と身分とか考え方が違うとこだけ注意してればいい
543:氏名黙秘
10/08/18 21:28:13
>>531
>>527です。
なるほど。罪名従属性の問題として捉えるわけですね
544:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/18 21:47:21
>>540
実質的犯罪論の中でも、特に実質的故意論が学界でも評判が悪いよね。
前田教授は、覚せい剤のつもりで麻薬を輸入した場合にも麻薬輸入罪の成立を
認めた判例(昭和54年3月27日)が実質的故意論を採用したものだと理解
されているようだが、前記判例は別に実質的故意論を採用しなくても説明できる。
山口・探究148頁~151頁に、実質的故意論についての詳細な批判がある。
>>537
やっと答案作成作業という苦行から開放されたのに、今さら人の答案をあれ
これ批判する意欲もないし能力もない。
だいたい、答案作成能力が劣るからヴェテになったのであって、オイラに聞く
こと自体間違ってる。
現に、今年の新司問題の答案構成を論文式検討スレで晒したところ散々な評判
だった。
以上のような次第ですので、せっかくですがお断りします。
545:氏名黙秘
10/08/18 22:11:38
ベテさん、ドイツは誰の本よんでるの?
やっぱヤコブス?
546:氏名黙秘
10/08/18 22:15:48 7b3zbS+g
ヤコブスなら,たぬき。
547:氏名黙秘
10/08/18 23:03:19 CrTQGUs7
>>536
全体の構成は正しいと思うよ
以下細かいが気になった点
甲の罪責
・B社は非現住建造物ではないか
・甲の不作為の後に丙の不作為が介入してるから因果関係を検討した方がよくないか
・建造物侵入、窃盗と放火との罪数
乙の罪責
・因果性なしで不成立というのもありうるが、心理的な促進効果から因果性を肯定した上で錯誤論で処理という構成もありうると思う
548:氏名黙秘
10/08/19 19:37:20
>>545
ヴェテは山中の弟子だからロクシンだろ。
549:氏名黙秘
10/08/19 19:44:03
>>547
「以下細かいが気になった点」って重要論点ばかりじゃないですか!
できれば、これを踏まえて547さん自身の模範答案を示していただければ
有難いのですが。
それと、547さんは512さんと同一人物で、相当できる方とお見受けしますが
コテハンを付けていただけませんか。
547さんと元ヴェテさんのバトルが楽しみですので。
550:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/19 20:15:40
>>545
院生はドイツ語の本ばかり読んでいるという印象があるようだが、主として
わが国の古典から最新のモノグラフィー・紀要に至るまで、重要論点ごとに
読んでいる。
たとえば、因果関係については
井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)
岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(1977)
山中敬一『刑法における因果関係と帰属』(1984)
町野朔『犯罪論の展開Ⅰ』{1989)
山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』(1997)
林陽一『刑法における因果関係理論』(2000)
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003)
辰井聡子『因果関係論』(2006)
小林憲太郎『刑法的帰責』(2007)
因みに、今読んでいるドイツの論文は
Ckaus Roxin,Was ist Beihilfe ? ,in: Festschrift fur Koichi Miyazawa,1995,s.503 f.
551:氏名黙秘
10/08/19 20:23:10
宮澤浩一ってドイツで祝賀論文集出してもらったの?
552:氏名黙秘
10/08/19 20:28:28
>>551
そう。
日本ではあまり有名ではないし教科書も書いてないが、ドイツでは日本を代表
する学者として知られている。
井田の恩師にあたる。
553:氏名黙秘
10/08/19 20:31:47
>>512
じゃあ、平野の批判(>>509)は間違いだったというわけ?
554:氏名黙秘
10/08/19 20:36:28
井田の理論構造の参考文献に大塚裕史の思考方法が挙がっているのを発見した。
555:氏名黙秘
10/08/19 20:39:36
>>554
内田貴の参考文献には「ナニワ金融道」が挙がってるぞw
556:氏名黙秘
10/08/19 20:45:55
どうやらヒステリー女が登場したみたいだなw(>>551>>553)
557:氏名黙秘
10/08/19 20:52:52
>>552
井田の恩師は福田じゃないの?
558:氏名黙秘
10/08/19 21:02:34
福田先生の直接の弟子ってわけじゃないんだよね
井田先生はずっと慶応にいるみたいだし
井田先生の恩師は女性の方だったと思う
559:氏名黙秘
10/08/19 21:04:33
>>557
KOで指導を受けたという形式的な意味では、宮澤浩一と中谷瑤子が恩師。
目的的行為論を受け入れたという実質的な意味では福田平が恩師。
理論構造と講義刑法学のはしがきを読み比べると面白い。
前者では「中谷瑤子先生に捧げたい」とあり、
後者では「福田平先生に捧げたい」とある。
560:氏名黙秘
10/08/19 21:15:55
今度はマニアック登場かw
561:氏名黙秘
10/08/19 21:20:46
4年くらい刑法から離れてるんだけど、
日常行為による幇助?(殺人者に包丁売った金具屋さんとか)
っていうのは教壇にトピックとしてあがってきてますか?
結局論じるまでもなく客観的帰属の方面で考えるべき、
な論調になってたのをほんのり覚えてるんだけど…
刑法は触ってただけの人間なので、何か間違ってたらすみません
562:氏名黙秘
10/08/19 21:22:30
形式的な師と実質的な師が異なる例はよくあるよね。
団藤の弟子だった内藤謙は刑法改正反対運動を通じて平野に接近して
結果無価値に転向したし、古くは
主観主義刑法の牧野の弟子だった小野清一郎は客観主義を展開した。
恩師をもたなかった大谷實は最初は結果無価値だったけど、後に行為無価値に
転向したのはあまりにも有名。
563:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/19 22:20:38
>>561
日常取引については、松宮先生が昔から熱心に取り組んでおられました。
(neutrales Verhalten=直訳すると中立的な行為・態度を「日常取引」
と翻訳したのは松宮先生です)
判例としては、軽油取引税に関する熊本地裁平成6年3月15日、ピンク
チラシに関する東京高裁平成2年12月10日があるのですが、学説が判例に
追いついていないといった状況です。
先駆者である斉藤誠二先生は新たな客観的帰属の道具立てが必要だという見解
でした。
それから安達光治先生が客観的帰属の論文で扱い、松生光正先生が「中立的
行為による幇助」という論文を書いています。これが1999年から2001年
にかけてです。
これに対して、伝統的な考え方でこれを説明できるという見解もありました。
島田聡一郎先生は「故意がない」と説明します。
以上に対して、松宮先生は日常取引は構成要件該当性の問題であると主張され
ています。
Winny事件が係争中にも関わらず、学説の日常取引に対する関心は低く、上記
2判例は山口先生の教科書にも井田先生の教科書にも載ってません。
とりとめのない文書になってしまいましたが、以上が日常取引に関する判例と
学説の状況です。
564:氏名黙秘
10/08/19 22:39:22
>563
ありがとうございます!そうだ、そんな感じでした、とても勉強になりました。
発展はまだしていないのですね、個人的には面白いトピックだと思うのですが…。
自分は、まさにそのwinny事件についてレポートを書いていました。
議論が進んでくれると嬉しいです。ありがとうございました。
565:氏名黙秘
10/08/20 00:33:34
なんでneutrales Verhaltenを「日常取引」って翻訳したんだろう?
中立的であることと日常的であることとはちょっと違う気がするけど。
566:氏名黙秘
10/08/20 16:10:41
ヴェテは社会人コースのなんちゃって院生だろ。
567:氏名黙秘
10/08/20 19:54:46
>>563
元ヴェテは引き出しが多いね。
予想のつかないどんな質問にも1時間足らずで20行程度でコンパクトに回答
する能力は大したもんだよ。さすが院生だ。
あんたがいつか教授になって教科書を出す日を楽しみにしてるよ。
そのときは、はしがきに「実は私が元ヴェテでした」と自白してなw
568:氏名黙秘
10/08/20 21:09:58
ヴェテの質疑応答の大半は自作自演。
もうすでに気がついている人はいると思う。
569:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/20 21:10:56
>>565
①20世紀初頭のライヒ裁判所の判例で、売春宿に定期的にワインを納入する
契約をしていた業者が売春防止法の幇助とされた。
②1990年代、ドイツでは、銀行を利用した外国への送金によって国内での
課税を免れる脱税行為に、銀行がそれと知って加担しているということで、銀
行側に共犯責任があるかどうかが問題となった。
③ソープランドのチラシを印刷していた印刷業者が、売春周旋罪の幇助とされ
た(東京高裁平成2年12月10日)
④軽油取引税を納めなかった安売りのガソリンスタンドの客が地方税法違反の
幇助に問われた(平成6年3月15日)
売春と脱税が日独共通の問題となっているのが興味深い。
①②のような事例をシューネマンはneutrales Verhaltenと表現し、先駆者で
ある斉藤誠二教授がこれを「中立的行為」と訳したのであるが、ほぼ同時期に、
同じような問題意識を抱いた松宮教授は「中立的行為」では分かりにくい、
大抵仕事として行われているという意味を込めて「日常」「取引」という語を
使った。
以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。
ただ、今注目のWinny事件ではまさにWinny自体が価値中立的であるかどうかが
争われているので「価値中立的」という訳語を放棄する必要はないと思う。
570:氏名黙秘
10/08/20 21:17:25
訳語って難しいよね
一般的に広がってる「行為無価値・結果無価値」も
意味としては関西系の人が使ってる「行為反価値・結果反価値」の方が合ってると思う。
でも一度定着すると…
571:氏名黙秘
10/08/20 21:32:57
>>568
自作自演の質疑応答の典型例は>>527=>>531=>>543
ヴェテは違うと思うよ。
572:氏名黙秘
10/08/20 21:34:33
ベテさん、初心者の質問スレに出張してくれませんか?
相当因果関係の折衷説と危険の現実化説は結びつくのでしょうか?
573:氏名黙秘
10/08/20 21:35:14
>>570
関西系ではないけど日高は「行為反価値・結果反価値」を使ってる。
574:氏名黙秘
10/08/20 21:37:03
自演が嫌ならID表示を推奨をテンプレにしたらいいのに
こういう提案すると司法板ではなぜかやたら反発してくる奴がいるんだけど
司法板って自分に都合の悪い反論全部自演認定してくるよな
575:氏名黙秘
10/08/20 21:43:30
>>572
横レスだけど相当因果関係説と「危険の現実化」(客観的帰属論)は永遠に
結びつかない。
576:氏名黙秘
10/08/20 21:46:18
>>575
井田の本読めよ
思いっきり結びつけてるだろ
577:575
10/08/20 22:07:03
>>576
井田の本読んだ。
たしかに、「決定的なことは、危険の現実化ないし危険の確証の関係が認めら
れるかどうかである」という表現はあるが(131ページ)
「折衷説(折衷的相当因果関係説)がとられるべきである」と断定しており(127ページ)
客観的帰属論については、「危険創出の判断において、実行行為性の判断基準
の具体化のために参考にできる内容をもっているし、危険実現の判断において
相当因果関係説の判断基準の具体化のために参考にできる内容をもっている」
とのみ評価するにとどめている。
したがって、井田が両者を単純に結びつけているとはいえないのではないか。
578:氏名黙秘
10/08/20 22:12:10
>>569
>以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。
ヴェテは立命館?
関大じゃなかったのか。
579:氏名黙秘
10/08/20 22:17:27
>>577
少なくとも「永遠に結びつかない」っていう君の評価は誤りってことね
580:氏名黙秘
10/08/20 22:23:42
井田なんかどうでもいいよ
主流には永遠になれないんだからね
581:氏名黙秘
10/08/20 22:25:34
井田の論文は実務でも参考にされてるよ
582:氏名黙秘
10/08/20 22:27:50
井田なんか読んでる実務家なんていねーよw
583:氏名黙秘
10/08/20 22:31:06
俺父親が検事だけど、検察庁の勉強会で井田の論文が配られてるって言ってたよ
584:氏名黙秘
10/08/20 22:47:04
>>583
配られるけど、読まないんだろw
585:氏名黙秘
10/08/20 22:49:18
元ヴェテは嘘をつくのが下手すぎw
586:氏名黙秘
10/08/20 22:53:37
>>584
まあ今後は無知のくせに知ったかぶるのはやめることだねw
587:氏名黙秘
10/08/20 23:11:09
>>586
おまえ受験生のくせになんでそんなに偉そうなんだよw
親父のふんどしで相撲とるなよ
588:586
10/08/20 23:16:31
俺は>>583じゃねーぞww
>>584がみっともないからチャチャ入れただけだ
589:氏名黙秘
10/08/20 23:20:26
ひさびさにおもしろい話題だね。
「行為の危険の現実化」を打ち出しているのに、
その判断資料を一般人や行為者の予測可能性と関連づけるのは筋が通らない気がするな。
井田先生が客観的帰属論を警戒するのは、帰属論が故意と過失の一元化に結びつく
ことにあるんじゃないだろうか(井田説は、故意と過失を二元的に考える目的的行為論)
590:氏名黙秘
10/08/20 23:22:10
まあ井田なんか読んでる奴はアフォってことに変わりはないけどなw
目くそ鼻くそって奴だな
591:氏名黙秘
10/08/20 23:25:40
え…井田先生の本てそんな駄目なの
592:氏名黙秘
10/08/20 23:31:31
>>591
事実の錯誤のところだけ読んでみ
使えないから
593:氏名黙秘
10/08/20 23:32:33
>>590
教授と面と向かって話したら軽く論破されちゃうから2ちゃんで頑張ってるんだろう
低学歴受験生の妄言など放っておけ
594:氏名黙秘
10/08/20 23:33:29
間違えた
>>593は>>591に対してな
595:氏名黙秘
10/08/20 23:43:47
井田をたたいても、食い付きがいまひとつだな
やっぱ使ってる奴がそもそも少ないからかな
596:氏名黙秘
10/08/21 00:32:48
おまえらにはCBOOKで必要十分。高尚なふりすんなってのw
597:氏名黙秘
10/08/21 00:43:29
たしかに、
刑法にも、平野裕之の民法総合みたいなのがあるとうれしいな。
598:氏名黙秘
10/08/21 03:05:41
危険の現実化って、中身は前田説だよな
599:氏名黙秘
10/08/21 09:41:33
量的過剰の議論がイマイチよくわからん。
誰か説明してくれ。
600:氏名黙秘
10/08/21 09:50:12
上の方で出てる、実行の着手に関する直前行為説について質問なのですが、
実質的客観説の「結果発生の現実的危険」の判断基準として直前行為説のいう「結果発生の切迫性・自動性」を使う
という検討の仕方はしてもよいのでしょうか?どなたかお願いします。
601:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 11:29:05
>>572
山口教授は、客観説の延長線上に「実行行為の危険性の結果への現実化の過程」
として因果関係を捉える判例の立場を位置づけ、「危険の創出・実現」を内容
とするものと改説した。
前田教授は、「客観説が妥当である」としながらも、裁判時の視点から行為後
の事情をも勘案して行為と結果の結びつつきを考える必要性が認められるよう
になった現在では、行為時の相当性判断を中心とせざるを得ない相当因果関係
の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい、とするに
至った。
井田教授は、「折衷説がとられるべきである」としながらも、相当因果関係説
は、結果帰属の実質的な根拠と基準を明らかにすることにより、補充されなけ
ればならないとし、法的因果関係を肯定しうるのは、刑法規範がその行為を
禁止することにより回避しようとした「当の結果が現実化したとき」であり、
禁止された行為の実質としての「危険性」が「現実に結果の発生」によって
確証されたときであるとする。
「危険の創出とその実現」が客観的帰属論のキーワードである以上、もはや
相当因果関係説というか、客観的帰属論というかは言葉の問題にすぎないと
思う。
602:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 12:01:56
>>592
井田教授の「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」
は最重要文献なんだかな。
>>599
もうちょっと詳しく。
>>600
直線行為説をとるのは、塩見教授・内藤博士・井田教授だが、「結果発生の
時間的切迫性か自動性のどちらかがあれば実行の着手を認めてよい」と明言
するのは井田教授だけみたいだね。
603:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 12:03:34
直線行為⇒直前行為
604:600
10/08/21 12:17:03
>>602
どうもありがとう
わかりやすい基準だと思ったけど答案では控えたほうがいいか…
605:氏名黙秘
10/08/21 12:29:38
>>602
いちいち「○○教授」とか「○○博士」とか書くの面倒じゃない?
「○○教授は……とされる」じゃなくて「○○は……とする」でいいじゃんっていつも思うんだけど。
その方が字数も少なくて済む分、百選みたいに紙幅が限られてるときは都合がいいはずだし。
なんかそういうしきたりでもあんのかね?
606:氏名黙秘
10/08/21 12:34:34
>>605
「○○先生」という言い方もしてたな。
院生だから呼び捨てにするのは躊躇いがあるんじゃないの?
607:氏名黙秘
10/08/21 12:48:26
たしかコバケンは、フルネームまたは苗字のみで呼び捨てにしてたよ。
ドイツの学者は「ヴェルツェル博士」じゃなくて、皆「ヴェルツェル」と呼び
捨てにしてるんだから、理由のないことじゃない。
608:氏名黙秘
10/08/21 12:59:54
前の方に出てた団藤重光が亡くなったという話は本当なのか?
当方にはちっともそんな話は聞こえてこないぞ。
単なる都市伝説じゃないのか?
609:氏名黙秘
10/08/21 13:00:46
学生のくせに、会ったこともない教授を「○○さん」って言う奴がムカつく
馴れ馴れしい。まだ呼び捨てのほうがマシ
610:氏名黙秘
10/08/21 13:02:19
>>608
ただのネタレスでしょ
さすがに団藤が亡くなったら新聞に死亡広告が出ると思う
611:氏名黙秘
10/08/21 13:07:57
>>578
立命館にしても合宿先に伊豆を選んだりはしないだろう。
立命館または関大なら常識的に考えて合宿先は白浜か賢島。
伊豆合宿が事実ならヴェテは関東の大学。
612:氏名黙秘
10/08/21 13:18:52
団藤が亡くなったときの中山研一のブログが今から楽しみだなw
613:氏名黙秘
10/08/21 13:20:50
>>612
中山の方が先に亡くなるかもしれないじゃないかw
614:氏名黙秘
10/08/21 13:27:57
宮澤浩一が7月23日に亡くなっている(80歳)
詳しくは中山研一の刑法学ブログ
615:氏名黙秘
10/08/21 13:38:18
>>614
中山のブログ読んだけど、中山と宮澤・藤木・西原が交友があったとは意外だな。
616:氏名黙秘
10/08/21 13:48:58
>>602
>>599は自分が何が分かってないのかも分からない単なるアフォの質問ですよ。
放置するに限ります。
617:氏名黙秘
10/08/21 14:08:39
>>611
ヴェテの素性の詮索は止めようと前に決めたじゃないか。
618:氏名黙秘
10/08/21 14:15:30
>>617
でも気になる・・・
619:氏名黙秘
10/08/21 14:25:49
つきまといですかー
620:氏名黙秘
10/08/21 14:38:29
ゼミのテーマが共犯の錯誤で、9月までにローゼ=ロザール事件について
レポートをまとめないといけないのですが、どなたかヒントだけでも教えて
いただけないでしょうか。
621:氏名黙秘
10/08/21 14:45:37
>>620
宿題は自分でやりましょうね。
622:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 15:12:04
>>620
>>605の批判を受け止め、今後敬称を略することにする。
西田(方法の錯誤)と山中(客体の錯誤)は当然読んでるよね。
その他、方法の錯誤とするのは、葛原・関法36巻2号131頁、中『刑法上の
諸問題』152頁、西田・団藤古希3巻103頁、浅田・西原古希2巻428頁。
客体の錯誤とするのは、中森「錯誤論2」法学教室107号51頁、山中・
中古希203頁以下。
平野Ⅱ387頁、曽根・重要問題も参照。
623:氏名黙秘
10/08/21 15:15:11
>>622
そうやって即レスするから自演と疑われるんだよw
624:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/21 15:19:21
>>623
今日は野球三昧(高校野球決勝・巨人=阪神)で暇なんだ。
テレビを点けながら、パソコンに向かっている。
今、金本がホームランを打ったところ。
625:氏名黙秘
10/08/21 15:22:42
>>622
どうも有難うございました。
月曜日、図書館に行ってきます。
626:氏名黙秘
10/08/21 16:05:18
こんなの見つけた
URLリンク(twitter.com)
627:氏名黙秘
10/08/21 16:56:38
ローゼ=ロザール事件ってなあに?
628:氏名黙秘
10/08/21 17:16:26
>>627
ロザールは使用人ローゼに、一定の時刻に森の中を通るシュリーベの殺害を
教唆した。ローゼはその時刻に通りかかった男を射殺したが、それは
ハーニッシュという別人であった。
この場合、正犯者ローゼの錯誤は客体の錯誤であるから殺人既遂が成立する点
は問題がない。
これに対して、教唆者ロザールの罪責については、具体的符合説を採った場合
方法の錯誤とみるか、客体の錯誤とみるかで見解が分かれる。
教唆未遂の処罰規定をもつドイツ(30条)とわが国では若干事情が異なる。
629:氏名黙秘
10/08/21 17:29:51
>>626
くだらないコピペはよしてくれ。
630:氏名黙秘
10/08/21 17:40:17
>>627
西田嫁