10/05/14 16:14:55
>>98
しりません。とかも言うなよ。
101:氏名黙秘
10/05/14 16:23:33
けっ、くだらん。
法益は女性の性的興奮。
102:氏名黙秘
10/05/14 19:05:31 tj4y1fVN
>>100
ふいたっ
103:氏名黙秘
10/05/14 19:30:52 WpaqnuS0
友人の部屋にガサが入って実弾3発でてきたらしいんですが、
銃刀法違反ですかね?
弁当つきます?
104:氏名黙秘
10/05/14 20:48:04
>>103
ばーか。火薬類取締法をみよ。
105:氏名黙秘
10/05/14 21:06:23
なんで弁当と言うんだろう?
ケーキの方がよくない?
106:氏名黙秘
10/05/14 22:46:15
>>105
おまえ、管理者に通報するぞ。
くだらなさすぎ。まるで面白くない。
ケーキ良くない
時期に不謹慎だ。
べんとうにきいても
へんとうないぐらいのことを言え。
107:氏名黙秘
10/05/14 22:47:40
実弾バッーン。
108:氏名黙秘
10/05/15 06:22:10
テスト
109:氏名黙秘
10/05/15 06:25:08
【国家的】平成22年新司法試験スレ【詐欺】
の異常な伸びを見ると
このスレのレベルの低さが痛いほど分かるな。
110:氏名黙秘
10/05/15 10:27:18
>>109
↑
わびさびの理解できない男。
サル山のサルたち一緒になって騒いでろ。
111:氏名黙秘
10/05/15 10:31:20
わさびじゃないよわびさびだよ。
112:氏名黙秘
10/05/15 10:32:17
むささびじゃないよわびさびだよ。
113:氏名黙秘
10/05/15 10:33:05
てつさびじゃないよわびさびだよ。
114:氏名黙秘
10/05/15 10:44:33
親族相盗例は そうとう あるらしい。
シーン。
ゾクッ。
115:氏名黙秘
10/05/15 10:48:13
災害で両親を亡くした孤児が増えてる。
未成年後見人が保険金をネコババ。
この判例あったね。
116:氏名黙秘
10/05/15 10:54:06
悪人がいくら害悪を及ぼすからといっても、
善人の及ぼす害悪にまさる害悪はない。
ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』
117:氏名黙秘
10/05/15 10:58:57
>>116
ニーチェのにいちゃんに一言。
そんなことは
何千年も昔に
荘子が言ってるやろ。こんにゃく野郎。
118:氏名黙秘
10/05/15 11:46:33
>>109
Oh,my God yuna.
119:氏名黙秘
10/05/15 11:50:15
↑お前が言うなね。
はいはい
120:氏名黙秘
10/05/15 11:52:58
>>116
『ツァラトゥストラはかく語りき』だろ。
121:氏名黙秘
10/05/15 11:56:16
>>111~>>113
ウザイ
122:氏名黙秘
10/05/15 13:37:05
>>120
おまえは時代遅れの男。
新訳の文庫本に買い替えよ。
123:氏名黙秘
10/05/15 13:40:56
>>120
大恥かきましたね。
124:氏名黙秘
10/05/15 13:43:20
ワシにはこのスレを改善するための腹案がある。
125:氏名黙秘
10/05/15 13:56:04
判例って、客観的帰属ですか?
126:氏名黙秘
10/05/15 14:00:43
>>124
腹案とは?
是非披露してほしい。
ワシさん。
127:氏名黙秘
10/05/15 14:03:03
>>123
新訳の訳者が間違ってる。
教養人は「かく語りき」
128:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/15 14:23:45
>>125
判例は、あらゆる条件を平等に原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的
条件といった一つの基準で原因を確定しようとする原因説でもなく、また、
日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当因果関係説をとるのでもない。
むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断
していく、客観的帰属論に類似した方法論を採っているということができる。
最近の最高裁の判例においては、「危険思考」が用いられ、最高裁の調査官
(永井敏雄・井上弘道)も、これを「危険の現実化」の思想によって説明して
いるのであり、客観的帰属論の一部が採用されたということもできるであろう。
129:氏名黙秘
10/05/15 14:28:50
>>125
ぜんぜんふつうの。
130:氏名黙秘
10/05/15 14:50:45
>>125
山口も前田も山中(客観的帰属論)に屈服している。
山口はしがき
初版では、相当因果関係論の客観説を採用していたが、そのような理解の延長
線上に、「実行行為の危険性の結果への現実化の過程」として因果関係を
捉える判例の立場を位置づけ、それを支持することとした。
前田177ページ
裁判時の視点から行為後の事情をも勘案して行為と結果の結びつきを考える
必要性が認められるようになった現在では、行為時の相当性判断を中心と
せざるを得ない相当因果関係の枠組みを離れて客観的帰属論として説明
する方がわかりやすい(山中教授の批判を受け止め、3版の見解を改める)
131:氏名黙秘
10/05/15 15:00:42
>>129
オマエ全然理解できてないだろ。
ふつうの何だよ。
分からないなら、黙って眺めるだけにして無駄な書き込みはやめろ。
132:氏名黙秘
10/05/15 15:10:19
>>130
井田はまだ客観的帰属論に屈服していない。
①危険創出の判断において、実行行為性の判断基準の具体化のための参考に
できる内容をもってるし、②危険実現の判断において、相当因果関係説の
判断基準の具体化のために参考にできる内容をもっている。
(井田・総論129頁)
133:氏名黙秘
10/05/15 15:25:52
やっと普通のレヴェルに戻ったな。
この調子で行こうぜ。
質問!質問!
134:氏名黙秘
10/05/15 15:29:54
続き
日曜日になると紳士の講評レスで埋まるから
質問するなら今のうちだよ。
135:氏名黙秘
10/05/15 15:36:48
新聞1部を盗んで裁判--。郡山区検は13日、新聞(100円相当)を盗んだとして、郡山市大槻町の無職の女(75)を窃盗罪で郡山簡裁に起訴した、と発表した。これほど少額の窃盗事件の公判請求は異例。
起訴状などによると、被告は2日午後0時半ごろ、同町の民家の郵便箱から新聞を盗んだとされる。目撃者の通報で、郡山署が窃盗容疑で現行犯逮捕した。
福島地検郡山支部の森隆志支部長は「起訴した理由について現段階では言えない。公判で明らかにする」とコメントした。【坂本智尚】
136:氏名黙秘
10/05/15 16:00:21
>>135
可罰的違法性論はどこにいった?
マジックホン事件(昭和61年6発24日)はたしか10円だったな。
137:氏名黙秘
10/05/15 16:01:58
>>135
起訴した理由というのはおそらく常習性があったのではないか?
138:氏名黙秘
10/05/15 16:09:22
昨日、NHKの関西ローカルで認知症の人が新聞とったりするって言ってたよ。
君たちも逮捕されたらボケかまして罪を逃れろ。
139:氏名黙秘
10/05/15 16:10:54
>>138
ボケかます とは?
140:氏名黙秘
10/05/15 16:12:14
しんぶんを逆さまにしてぶんしんの術とか、、、
141:氏名黙秘
10/05/15 16:16:43
情報窃盗ね。
142:氏名黙秘
10/05/15 16:19:07
新聞配って逮捕されるんだから盗んだら逮捕は当然だろ。
143:氏名黙秘
10/05/15 16:23:20
>>126
5月中に方向性だけは、、
144:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/15 16:29:23
>>136
マジックホン事件は、金額そのものよりも偽計業務妨害罪と有線電気通信法
の有線電気通信妨害罪に問われるべき動機・行為の悪質性が考慮されたもの
だと思うよ。
最近の下級審判例には、寺の賽銭箱から現金「2円」を盗んだ事案につき、
「被害金額のみを捉えて法益侵害の程度及び行為の持つその危険性を軽視
することはできない」とし、「本件犯行は、その動機、態様、被害の程度
等に照らしても、法秩序全体から見て刑罰をもって臨むほどの違法性が
ないとは到底言えない」としたものがある(神戸地裁平成18年3月14日)
145:氏名黙秘
10/05/15 16:33:07
>>143
ワシさんは実は鳩山さんだったんですか。
そうとも知らず失礼しましたw
146:氏名黙秘
10/05/15 16:36:39
>>144
ほんまに、法律家はあほが多いね。
そんなこそどろほっておけ。
いづれ神罰が下る。
147:氏名黙秘
10/05/15 16:39:22
ぼくちゃんは子供のころみみずにおしっこかけて神罰くだった。
148:氏名黙秘
10/05/15 16:46:54
>>144
そういう下級審のマイナーな判例ってどうやって調べるんですか?
149:氏名黙秘
10/05/15 17:18:40
>>147
「ぼくちゃん」とワシさんは同一人物ですか?
150:氏名黙秘
10/05/15 17:55:06
>>148
図書館に判例タイムズって雑誌あるやろ。
ワシの学生のころはあったけど。
151:氏名黙秘
10/05/15 17:59:55
>>149
ハムレットに
老人とは、子どもを二つ合わせたようなものだ
というセリフがある。
152:氏名黙秘
10/05/15 18:02:54
元ヴェテ淫性が調べてるわけない。
山口あたりからのパクリでしょ。
153:氏名黙秘
10/05/15 18:04:39
>>151
さすがワシさん。
博学多識。
154:氏名黙秘
10/05/15 18:08:32
賽銭泥棒は常習者が多い。そういうやつはつかまる。
ジャンバルジャンのような泥棒なら神主さんが許してくれる。
155:148
10/05/15 18:13:50
>>152
山口にも井田にも前田にもその判例載ってないんですけど。
もちろん百選にも。
気になります。
156:氏名黙秘
10/05/15 18:14:00
>>154
おー、レ、ミゼラブル なつかしいな。
ワシは講談社文庫で読んだ。
「死刑囚最後の日」
は岩波文庫で読んだ。
157:氏名黙秘
10/05/15 18:17:30
ヤフーニュースでみたぞ。朝日新聞の関西判にものってた。
ワシは記憶力よいからおぼえてる。
158:氏名黙秘
10/05/15 18:17:32
>>ワシ氏へ
博学多識とか言われて調子に乗るんじゃないぞ!
刑法と関係のない書き込みは二度とするな!
159:氏名黙秘
10/05/15 18:18:36
ジュリスト他の雑誌にも載ってた。
160:氏名黙秘
10/05/15 18:20:44
>>158
警報ですね。
161:氏名黙秘
10/05/15 20:14:36
ワシが引っ込んだところで議論を再開しようぜ。
質問!質問!
初学者OK
162:氏名黙秘
10/05/15 21:21:55
>>155
高橋238頁の注14に載っているよ
163:氏名黙秘
10/05/15 21:34:50
>>162
あなた元ヴェテ院生さんでしょ。わかります。
164:162
10/05/15 22:44:04
残念ながら,元ヴェテ院生さんではありませんよ
165:氏名黙秘
10/05/15 22:44:15
>>163
162は増田ファンだろ。
166:162
10/05/16 02:50:57
いや,違うよ
167:氏名黙秘
10/05/16 04:21:51
>>144
元ヴェテとかいう人?
どうして質問から逃げてばかりいるんですか?
旧試験に合格したという証拠はあるの? ないの?
168:氏名黙秘
10/05/16 10:29:48
たいへんだ、たいへんだ、
牛ちゃんが8万頭も大量虐殺だ。
いますぐ
厚生労働省の大臣と事務次官を
動物愛護法違反で逮捕せよ。
169:氏名黙秘
10/05/16 10:33:13
>>168
君は精神異常の疑いがある。よって入院してもらう。
170:氏名黙秘
10/05/16 10:39:53
諸君は刑法各論の講義で
偽造罪について
どんな事を教えてもらってるのかな?
ワシは佐伯千仭先生に誰でもできる印影偽造の手口を教えてもらった。
171:氏名黙秘
10/05/16 10:46:30
>>168
農水省じゃねーの?
172:氏名黙秘
10/05/16 10:48:16
>>171
防衛省だろ。
173:氏名黙秘
10/05/16 10:49:52
ややこしいから
どうぶつつながりで
ハトを捕まえろ。
174:氏名黙秘
10/05/16 10:51:22
>>168~>>173まで
自演乙。
175:氏名黙秘
10/05/16 11:02:08
>>173
カメは?
176:元 ヴ ェ テ 参 上 の 正 体
10/05/16 11:03:21
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
177:氏名黙秘
10/05/16 11:07:11
口蹄疫発生後に外遊した赤松広隆農相の危機意識が薄い。
178:氏名黙秘
10/05/16 11:20:32
公園内の身体障害者用トイレに家財道具を勝手に持ち込み、
数年前から寝泊まりしていたとして、建造物侵入の疑いで、
住所不定、無職の男が静岡県警沼津署に逮捕されていた
ことが15日、分かった。
179:氏名黙秘
10/05/16 16:05:11
逮捕より先に生活保護受けさせてやれよ。
180:氏名黙秘
10/05/16 16:21:45
①不用自転車捨てたら警察につかまりますね。
②市とかに処分してもらうのにはお金払います。
③駅前に違法駐輪すれば撤去されます。
③の選択が利口なように思えますが、どうでしょう。
181:氏名黙秘
10/05/16 16:25:18
司法試験ニューススレ
で撤去された自転車をとりかえして窃盗ってあったね。
あれどう?
182:氏名黙秘
10/05/17 16:51:52
NEXT
183:氏名黙秘
10/05/17 17:56:40
国際受刑者移送法の一部改正法案
受刑者の移送について、現行の欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づくものに限らず、
刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約その他の今後我
が国が締結する受刑者移送に関する条約に基づいて行うことができるようにする必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。
184:氏名黙秘
10/05/17 17:57:58
次の国会の刑法関係の改正は何でしょうか?
185:氏名黙秘
10/05/17 18:01:10
皇族イジメ防止法
186:氏名黙秘
10/05/17 20:07:36
人来ないね。
187:氏名黙秘
10/05/17 20:17:57
目的犯ってよくわからんね。
中山総論240頁の「後の行為を目的とする犯罪」、これが難しい。
この前出ていた、強盗罪は不法領得の意思をもって暴行脅迫すればいいのかな?
188:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/17 20:56:36
>>187
「後の行為を目的とする犯罪」は目的犯の目的を主観的違法要素と認めるかどう
かの問題で、言い出しっぺは平野。平野125頁を読まないとよく分からない。
目的犯には、「結果を目的とする犯罪」と「後の行為を目的とする犯罪」とが
ある。
前者は、たとえば、虚偽告訴罪で「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる
『目的』」が必要であるが、虚偽の告訴をすることが「目的」の内容となって
おり、行為者としては新たに何かの行使をする必要はない。
後者は、たとえば、通貨偽造罪であり、通貨に似たものを作るという客観的な
行為自体は、違法とも適法ともいえない。もし学校の教材にするためであるな
らば、何ら法益侵害の危険はなく、適法なものだからである。「行使の目的」
があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれる。
したがって、通貨偽造罪の場合、「行使の目的」が主観的違法要素であること
は否定できないだろう。
中山博士は、これに反対し、教材にする場合と行使する場合とでは、客観的な
偽造行為の態様自体に違いがあるとし、「行使の目的」はその客観的な違いを
認定するための証拠にすぎないとするのであるが、客観的な要素だけで流通に
おかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを識別することはむずかしいだろう。
なお、「目的」と「行為意思」の関連については、前スレで述べたので省略する。
189:氏名黙秘
10/05/17 21:05:49
目的犯とは条文中に「目的」という言葉がある犯罪のこと。
目的=主観的違法要素
強盗罪は結合犯(暴行脅迫+財物盗取)
これがぼくちゃんの理解です。
190:氏名黙秘
10/05/17 21:14:46
>>188
「事前の故意」は真正な故意ではない、とされているのに、
目的犯においては、事前の故意(後の行為についての意図ないし認識)である「目的」
が犯罪要素になっているのはよくよく考えると不思議ですね。
191:氏名黙秘
10/05/17 23:09:36
不思議でもなんでもない。
192:氏名黙秘
10/05/18 17:35:54
赤松は口蹄疫の感染を拡大させた罪にとわれますか?
193:氏名黙秘
10/05/18 17:37:11
>>192
たぶん死刑になると思う。
194:氏名黙秘
10/05/18 17:38:09
ありがとう。
195:氏名黙秘
10/05/18 19:51:43 n0l/mOYb
元ヴェテ院生とかいう人が旧司法試験に合格できなかったのは
「記憶」することを怠ったからだろうね。
たとえばこのスレでも
パソコンの横に何冊も本を置いて
それらのあちこちを書き写しているんだろう。
自分の頭の中にはなーんも入っていない、空っぽなんだけどね。
あと、ホントかウソかは知らないけど
仮にホントに院生ならば、こんなところで時間を捨てていないで
ちゃんと勉強したほうがいいよ。
196:氏名黙秘
10/05/19 09:08:47
元ヴェテ・・・
197:氏名黙秘
10/05/19 10:21:20
中山研一は頭固い。どこか元ヴェテ淫性に似てる。
198:氏名黙秘
10/05/19 10:48:01
ワシがゼミで中山先生に
刑法の理論体系を根本からくつがえすような
アイデアをだしたら
むちゃくちゃ軽蔑された。少しぐらいほめろよ。おせじでも、、
自分の理論は完璧って自身があるんでしょうね。
199:氏名黙秘
10/05/19 13:35:16
不作為はブサイクと関係がありますか?
200:氏名黙秘
10/05/19 13:36:27
法科大学院がほうかされた。
201:氏名黙秘
10/05/19 14:10:02
赤松は死刑ですね。不作為犯です。
202:氏名黙秘
10/05/19 14:58:51
ハトヤマは不同意移転罪ですね。
203:氏名黙秘
10/05/19 15:38:14
フクシマはブサイク犯ですね。
204:氏名黙秘
10/05/19 15:39:08
カメイは時代錯誤ですね。
205:氏名黙秘
10/05/19 22:31:34
結果無価値スレ みろよ。
206:氏名黙秘
10/05/19 22:33:15
wwwwwwwwwww
207: [―{}@{}@{}-] 氏名黙秘
10/05/20 00:51:59
山口説では熊撃ち事件の因果関係をどう説明するんでしょうか?
第1行為が第2行為を行う蓋然性・可能性をもたらしたとはおそらく考えられないので
因果関係否定しちゃっていいですか?
死の結果に対する二重評価を避けるために因果関係を否定したみたいな書き方しててよく分からんです
208:氏名黙秘
10/05/20 10:07:27
常用漢字見直しで
焼損←へんな日本語を元に戻してほしい。
209:氏名黙秘
10/05/20 10:08:36
山口はあほやから
相手にしなさんな。
210:氏名黙秘
10/05/20 15:28:35
人来ないね。
211:氏名黙秘
10/05/20 17:17:53
米国には刑法理論はないのですか?
212:氏名黙秘
10/05/20 17:21:12
>>211
魚の料理の仕方も知らない野蛮国には
もちろんありません。
213:氏名黙秘
10/05/20 17:23:22
だいたいやね。
米国は水とお湯の区別もないんだよ。
214:氏名黙秘
10/05/20 17:27:48
なら、平野は米国に留学して何を学んだんだろう?
215:氏名黙秘
10/05/20 17:32:49
>>207に対する>>209
>>211に対する>>211
同一人物による荒らしとしか思えん。
216:氏名黙秘
10/05/20 17:43:11
>>214
平野は米国でダンドウの刑事訴訟法綱要の英訳本を読んでた。
217:氏名黙秘
10/05/20 17:45:06
人物ってほめられてますよ。
218:氏名黙秘
10/05/21 09:42:39
クローン人間を殺したら殺人罪?
219:氏名黙秘
10/05/21 10:52:18
クローン人間が人を殺したら殺人罪?
220:氏名黙秘
10/05/21 15:38:23
シノヤマ 礼拝所不敬罪
221:氏名黙秘
10/05/21 17:08:04
>>220
なにがなんでも罰してやるという姿勢のあらわれ。
お墓の上でヌード撮影
ワシのご先祖さまなら喜んでると思うよ。
222:氏名黙秘
10/05/21 18:13:16
まさかこの事件に関わった警察関係者で
シノヤマの写真集をおかずにしてたやついないだろうな。
223:氏名黙秘
10/05/21 19:41:18
NHKのアナウンサーが「礼拝所」を「れいはいしょ」と読んでた。
224:氏名黙秘
10/05/21 20:50:35
「れいはい」でもいいんですよ
225:氏名黙秘
10/05/21 21:15:18
らいはい は 仏教
れいはい は 神道 キリスト教
はいらい は 大衆食堂のハヤシライス(ハイシライス)の略
226:氏名黙秘
10/05/21 21:16:55
註 大阪・神戸では「ハイシライス」、
略して「ハイライ」と称する場合もある。
227:氏名黙秘
10/05/21 21:19:02
らいはいは呉音、ゴーン会長とは無関係。
228:氏名黙秘
10/05/21 21:25:37
いまどき写真集なんて買う人もいてるんだね。
今回は間違ってないけど
NHKアナはしょちゅう間違えてるよ。
229:氏名黙秘
10/05/21 21:27:43
NHKラジオのアナウンサーは、「らいはいしょ」って言ってたぞ。
230:氏名黙秘
10/05/21 21:45:03
テレビとラジオでは違うアナだよ。
231:氏名黙秘
10/05/21 21:57:50
鳩山家の墓にペンキかけたやつは器物損壊?
232:氏名黙秘
10/05/21 22:31:06
そうみたい。
233:氏名黙秘
10/05/22 10:22:57
墓石にペンキで裸体を描いたら?
234:氏名黙秘
10/05/22 13:13:21
スーパーで100円の品物万引きしただけで
多額の警備費まで賠償させるのはよくない。
私的刑法をつくることと同じ。
刑罰権は国家が独占。
235:氏名黙秘
10/05/22 17:48:11
難問といわれてた旧試験の平成18年第1問、
甲の行為が、乙の行為を利用した間接正犯とも、甲乙の共同正犯ともいえる場合
(しかもAの過失行為をさらに利用していますが、それは置くとして)、
A評価の答案を見てみると、
「甲の単独正犯&傷害致死の共同正犯」と「乙の傷害致死の共同正犯」という結論が多数でした。
これは部分的犯罪共同説からは自然な帰結かと思われます。
これに対し、行為共同説による場合、
「甲の単独正犯」と「乙の傷害致死の共同正犯」という答案もありました。
A答案ながら、共同正犯が一方にしか成立しないのはおかしくないですか?
また、行為共同説を前提として、
「甲の単独正犯と共同正犯が成立して単独正犯に包括」と「乙の傷害致死の共同正犯」という答案もありました。
これは甲の1つの行為の2側面を2行為と捉えているのでしょうか?1行為の2側面なら観念的競合では?
結果無価値、行為共同説、遡及禁止の理屈にはよらないとして、
この問題の分析をご教示いただけますでしょうか。
236:氏名黙秘
10/05/22 18:35:56
↑訂正
「結果無価値、行為共同説によるとし、
遡及禁止の理屈にはよらないとして、 」
237:氏名黙秘
10/05/22 21:46:53
ヴェテさん、鈴木(茂)総論ってどう?
主観的違法要素のところが、実体論と認定論を分けるからなんだろうけど独特の見解だったけど。
238:氏名黙秘
10/05/23 10:37:02
鈴木は学会で無視されてる。
239:氏名黙秘
10/05/23 11:44:40
結論先延ばし罪はありますか?
240:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/23 11:51:03
>>237
オイラも鈴木教授の犯罪体系論は注目していたんだが、学界では全く相手に
されなかったね。
今、鈴木本が手元にないので以下間違いがあったらご容赦あれ。
鈴木教授は、「犯罪の評価構造論(実体論)」と「要件事実論(認定論)」の
二元的観点に立って、犯罪論を構想する(犯罪論体系の出発点においてこの
ような二元論をとること自体に学界の拒否反応があるものと思われる)
そして、前者の実体論においては、違法性・有責性・可罰性・当罰性が検討される。
後者の認定論においては、犯罪類型性(構成要件)と阻却事由が検討される。
これが訴訟目的論的方法の観点からは、実態に即した体系論だと教授は自負される。
中山博士も「構造論や本質論は認定論のためにこそある」とされるので、
オイラとしては鈴木教授の体系論にアフェクションを感じているのだが。
241:氏名黙秘
10/05/23 12:03:22
鈴木がいかにばかかということは
こいつの刑事政策関係の論文よめばわかる。
242:氏名黙秘
10/05/23 12:16:12
>>240
二元的観点が、
行為・違法・責任・構成要件という形をとったから特に拒否されたんだろう。
もし、行為・構成要件・違法・責任という体系に忍び込ませれば、
かなり受け入れられたかもしれない。
二元的観点を離れて、個々の論点での指摘は鋭くていいね。
243:氏名黙秘
10/05/23 12:17:18
けっきょく構成要件的故意の問題がネックなのかな?
244:氏名黙秘
10/05/23 12:25:48
>>243
鈴木は故意は責任(実体論)のところで検討するので
構成要件(認定論)的故意という概念はない。
245:氏名黙秘
10/05/23 12:57:15
>>237
たしか鈴木も主観的違法要素としての「行為意思」を認める立場じゃなかった?
246:氏名黙秘
10/05/23 12:58:18
>>243
kwsk
247:氏名黙秘
10/05/23 13:23:37
元ヴェテ院生とかいう人
旧試験にも合格してないし
大学院でもろくに勉強せずにネットで時間をドブに捨てているみたいだけど
大丈夫?
248:氏名黙秘
10/05/23 13:25:33
>>235
真正の行為共同説によれば、
甲は殺人罪の共同正犯
乙は傷害致死罪の共同正犯
Aの業務上過失致死罪を書けば加点事由。
249:氏名黙秘
10/05/23 13:34:30
>>247
人の心配するよりも自分の心配しろよ。
250:氏名黙秘
10/05/23 14:03:04
>>235は>>248に一言あって然るべきだろ。
251:氏名黙秘
10/05/23 14:37:12
>>242
行為・違法性(構成要件)・責任という体系なら昔からあったけどね。
たとえば、西原とか。
252:氏名黙秘
10/05/23 16:07:58
>>ヴェテさんへ
ヴェテさんはどういう犯罪論体系をとるのですか?
253:氏名黙秘
10/05/23 16:12:54
本試験検討スレ(13)が完全に死んでいるw
254:氏名黙秘
10/05/23 16:16:44
昨日まであんなに盛り上がっていたのにね。
255:氏名黙秘
10/05/23 18:25:55
>>235ですが、行為共同説だと>>248の構成になるのはそのとおりだと思うのですが、
甲の行為が「乙を利用しているという側面」と、「乙と共同しているという側面」を
答案上どのように評価すべきかという点を知りたかったのです。
この点、部分的犯罪共同説だと、「甲の殺人の単独正犯」と、「甲の傷害致死の共同正犯」を
成立させますので、まさに甲の行為の実態に即していると思われます。
これに対し、単に「甲は殺人の共同正犯」のみであるならば、
甲が殺人については明らかに乙を故意ある幇助的道具として利用している点と整合せず、
また、共同正犯としての甲の行為が、同時に間接正犯としての行為であると評価するならば、
逆に間接正犯(単独犯)を成立させ、そちらに共同正犯を包括評価すべきではないかと思うのです。
(そういう構成のA答案はいくつかありました。)
お尋ねしたいのはこの点なんですが、刑法に精通された方、どうでしょうか。
256:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/23 19:40:51
>>252
三分説(構成要件・違法・責任)を採るか、四分説(行為・構成要件・違法・
責任)を採るかは、たいした問題ではないと思う。
いずれにしろ、実行行為の確定が重要だから。
ただ、学説の分かれ方を見てみると、行為論は実質的違法性論へとつながる
ことによって実質的な犯罪論へのアプローチを生み出す(佐伯・平野・中山)
のに対して、構成要件論はむしろ形式的な規範論的アプローチに親近性を示す
(小野・団藤・大塚)という一定の法則性があるように思われる。
>>247
院の勉強は死ぬほどやってるからご心配には及びません。
ネットは単なる息抜きでやってますので。
257:氏名黙秘
10/05/23 20:30:35 Yok9iN4F
わたくしは姫毒ローの48才無職で、下位大法から司法試験合格を夢見続けている
究極のベェテです。女のマンコの酢のような匂いも嗅いだことはありません。
超不安ですが、こんな僕にもひまわりバッジをつけて法廷に立つ日がくるのでしょうか
ちんちんは何とか立つんですが・・・
働いたこともなく、オメコの経験もない姫毒男に愛の手を
258:氏名黙秘
10/05/23 21:26:06
>>257
くだらんイヤガラセするな。おまえは
大寒の頃に
ひもありパッチ
をつけて
被告人席に立つ。
マンゴとオコメ万引き容疑で。
259:氏名黙秘
10/05/23 23:51:59
>>256
ホントに勉強してるの?
だったら今後は同内容を日本語と英語とドイツ語で書いてくれる?
「ネットは単なる息抜き」の割には、書き込み回数がダントツなんでね。
260:氏名黙秘
10/05/24 16:54:10
>>259
おまえが2位な。
261:氏名黙秘
10/05/24 17:21:45
>>260
ワロタ
262:氏名黙秘
10/05/24 21:10:47
鈴木刑法おもしろいなぁ。
もともと刑訴法学者で、刑法の論文を発表したのが後期になってからだと思うんだけど、
歳のわりに最近の学説もふまえた体系になっているので、読んでいて古さを感じない。
263:氏名黙秘
10/05/24 21:12:20
要するに、昔の論文で発表した自説に拘束されることがないということね。
264:氏名黙秘
10/05/24 21:21:38
元ヴェテさんは1レスの書き込みに1時間をかけています。
バカです。
265:氏名黙秘
10/05/24 22:01:13
刑法、刑訴、刑事政策3つやってれば
定年後の就職に有利。
266:氏名黙秘
10/05/24 22:04:12
元ヴェテ院生さんも理論刑法学だけでは就職先に困るよ。
経済刑法とかも勉強してる?
267:氏名黙秘
10/05/24 22:58:08
院生って卒業したらどこに就職するの?
大企業の法務部とか?
268:氏名黙秘
10/05/24 23:07:27
企業法専攻なら引く手あまた。
269:氏名黙秘
10/05/24 23:09:29
有斐閣なんかいいよ。岩波でも六法編集部もいいね。
270:氏名黙秘
10/05/24 23:10:42
伊藤塾もいいかも。
271:氏名黙秘
10/05/24 23:12:13
でも内省的なひとはニートかな。
272:氏名黙秘
10/05/24 23:14:44
元ヴェテ院生は数学できないから
プロ家庭教師も無理かな。
273:氏名黙秘
10/05/25 01:11:59
院生の人、よろしければ>>255について教えていただけますでしょうか?
274:氏名黙秘
10/05/25 02:19:06
催促はずかしいな
しかも丁寧語まで使っちゃってるよ
275:氏名黙秘
10/05/25 05:09:31
聞くは一時の恥。
276:氏名黙秘
10/05/25 09:10:50
イラクに大量破壊兵器があると言って
国費を無駄遣いしたコイズミは何罪ですか?
277:氏名黙秘
10/05/25 09:35:17
出田孝一裁判長も、最高裁の調査官経験者ですね。
この世代の刑事事件の最高裁調査官経験者で東京高裁の裁判長クラスには、
よくない判決が続出しています。ほかにも、
これは・・・と思うものがいくつかありますので、
この世代の調査官経験者が、
調査官時代にどような事件を担当し調査官解説を書いていたかを検討してみる
必要がありそうです。
278:氏名黙秘
10/05/25 10:48:46
最高裁の調査官時代に担当した最判を引用して裁判するってどうよ。
279:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/26 20:02:05
>>273
オイラが間接正犯を否定して教唆犯説を大展開して
見事轟沈した問題だ。
思い出させないでくれよw
280:氏名黙秘
10/05/26 20:25:28
Es ist das problem, um das ich die nicht anstifter theorie aber unmittelbar taterchaft theorie entwicklt sehr habe, und ich war ganz untergang.
Bitte nicht erinnre nicht.
281:氏名黙秘
10/05/26 20:59:46
>>280
せっかくの独訳だけど間接正犯と教唆犯が逆になってないか?
282:氏名黙秘
10/05/26 21:00:49
>>280
Hal Anta Yabaniya?
283:氏名黙秘
10/05/26 21:43:18
>>282
?
284:氏名黙秘
10/05/26 21:46:16
日本語で行こーぜ!
285:氏名黙秘
10/05/26 22:47:38
>>279
そういわずに、>>235と>>255の意見を聞かせてよ。
286:氏名黙秘
10/05/26 22:51:25
>>282
アラビア語ではあなたのことをアンタという。
アンタ、ヤーバーニ「日本人(男性)」
ハルはですか?(ワシ)
287:氏名黙秘
10/05/26 22:54:40
ヤーバニーヤは日本人女性ね。
288:氏名黙秘
10/05/26 23:10:59
未感染でも強制殺処分可能、口蹄疫特措法成立へ
これは危険な思想を含む立法だ。
289:氏名黙秘
10/05/27 13:29:58
人来ないね。
290:氏名黙秘
10/05/27 18:17:34
死刑は必要。(ルソー)
291:氏名黙秘
10/05/27 18:21:40
>>289
もー。もー。たすけて~~~。
ぶー、ぶー、わたしも。
めーめー、うちも。
292:氏名黙秘
10/05/27 18:22:57
>>290
死刑は廃止。(団藤)
293:氏名黙秘
10/05/27 20:15:49
みんな、どうしちゃったの?
語ろうよ。
294:氏名黙秘
10/05/27 21:48:58 KVGD1xEC
主観的違法論は悪ですか?
295:氏名黙秘
10/05/28 01:09:11
正当防衛や過剰防衛は、共犯ごとに個別に成立するという結論が一般的だと思いますが、
修正惹起説による前田先生の立場(共犯の違法は正犯によって基礎付けられる)から、
どうやって共犯の違法の個別性を理論付けるのでしょうか?
296:氏名黙秘
10/05/28 16:01:22
前田ってだれ?
297:氏名黙秘
10/05/28 16:06:02
>>295
前田説を誤解しているようだね。
前田説は、「正犯の違法を借用する」立場ではないよ。
あくまで、共犯者自身が(正犯を介して)結果惹起したことを処罰根拠とする立場。
「正犯を介して」という部分は、「共犯」の類型性から必要とする。
298:氏名黙秘
10/05/28 17:54:47
それですと、正犯が正当化した結果は、共犯にも正当化されてしまう、
すなわち連帯してしまうのではないでしょうか?
299:氏名黙秘
10/05/28 18:04:50
>>298
そうはならないでしょう。
共犯者には、正当化事由の効果は及ばないと考えることも可能なわけだし。
前田説は、「正犯を介して」とは、最小限従属性(すなわち構成要件該当性)があればいいと
言ってるわけだしね。
300:氏名黙秘
10/05/28 19:30:36
まさにその前田先生が「正当化事由の効果は及ばない」と考える論理はなんでしょうか?
主観的違法(正当化)要素を認める立場からですと、客観的違法は連帯しても個別化できるのですが……
何か前田先生って正当防衛のあたりは微妙に厳密でなかったりする気もします。
301:氏名黙秘
10/05/28 19:44:21
>>300
あくまで「及ばないと考えることも可能」と言ってるだけだから。
たとえば正犯者において正当防衛が成立するとしても
共犯者との関係では客観的正当化事情は生じていない
と考えることも可能だよね?
前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
302:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 20:48:36
>>295
前田教授が、最小従属性説を採る意図は、共犯関係における違法性の相対性
を認める点にあると思われる。
前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した
という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者
への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」
と云う。
この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと
いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという
必要性はない。
むしろ、この説明は、要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのかという
疑問を払拭できない。
因果的共犯論の立場からは、正犯の正当防衛結果を惹起した教唆犯の行為は、
正当な行為であるという説明に尽きる。
303:氏名黙秘
10/05/28 21:00:25
この2文節の関係がよくわからない。もうすこしかみくだいてヨロ。
>前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した
>という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者
>への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」
>と云う。
>この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと
>いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという
>必要性はない。
304:氏名黙秘
10/05/28 21:02:39
>>301
>前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
処罰根拠論を勉強し直した方がいい。
さしあたり、山口、井田、松宮など。
305:氏名黙秘
10/05/28 21:06:51
>>304
前田説は、共犯の処罰根拠について、
「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」が根拠であるとする。この点では純粋惹起説と同様である。
ただし、
「共犯」という語義から、正犯行為が必要であるとする。この点では修正惹起説や混合惹起説と同様である。
306:氏名黙秘
10/05/28 21:10:58
>>303
第1文節
制限従属性説を採って違法の連帯性により、教唆者も可罰的とするのは妥当でない。
第2文節
最小限従属性説を採るまでもなく、因果的共犯論によれば教唆者は不可罰である。
307:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 21:14:33
>>306はオイラです。
308:氏名黙秘
10/05/28 21:14:42
サンクス。
ただ、↓の事案でも制限責任説の立場からも正犯者は違法ではなくなるのだから
違法の連帯性により教唆者が可罰的とはならないのでは?
>殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害したという事案
309:氏名黙秘
10/05/28 21:17:22
×制限責任説→○制限従属性説
310:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/28 21:23:46
そのとおり。
だから>>302で「要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのか」と書いた。
311:氏名黙秘
10/05/28 21:45:24
>>305
>「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」は因果的共犯論全体の要件で
あって、純粋惹起説特有のものではない。
それと、前田が修正惹起説なのか混合惹起説なのかも、教科書を読む限り
はっきりしない。
312:氏名黙秘
10/05/28 21:50:22
>>311
ああ、そういうことね。
おいらが前田説は純粋惹起説に近いといったのは、
「自己答責性」を貫徹しているという意味で。
つまり、正犯者の違法を借用しないということ。
んで、処罰根拠論と別の観点(共犯の語義)から正犯行為を必要とする。
したがって、前田説は、混合惹起説(共犯の違法=共犯の違法+正犯の違法)ではない。
313:氏名黙秘
10/05/28 22:06:34
>>311>>312
混合惹起説の定義にもよるが、前田教授は、上の議論にもあったように、
まさに共犯の独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠づけを行う
見解だから、混合惹起説だよ。
314:氏名黙秘
10/05/28 22:12:14
>>313
それは違うな。
あくまで、「共犯の語義から正犯行為を必要とする」と言っているだけで、
処罰根拠として正犯の不法を要求しているわけではない。
混合惹起説とほぼ同じ結論に至るだけで、混合惹起説ではない。
315:氏名黙秘
10/05/28 22:42:31
そもそも「修正(混合)惹起説」と書いた前田の記述(408ページ)に罪があるw
316:氏名黙秘
10/05/28 22:52:40
過疎ってたこのスレにもやっと勢いが戻ってきたね。
この調子で次の質問行こうぜ。
317:氏名黙秘
10/05/28 23:02:43
原因において自由な行為における山口先生の因果連関、責任連関の意味が何回読んでも分かりません。
どう理解したらいいのでしょうか?
318:氏名黙秘
10/05/28 23:10:50
>>317
要するに、
(原因行為)と(結果行為)のつながりが必要だと言ってるわけ。
原因行為が行なわれれば自動的に結果行為が行なわれるという関係=つながりが必要と。
んで、そのつながりを難しくいうと因果連関・責任連関。
客観的(物理的)つながり=因果連関
主観的つながり=責任連関
319:氏名黙秘
10/05/28 23:15:50
>>317
因果連関=相当因果関係
責任連関=故意・過失
と読み替えると分かりやすいと思うよ。
320:氏名黙秘
10/05/28 23:26:02
元ヴェテ氏はもう寝たのか?
321:氏名黙秘
10/05/28 23:55:56
>>320
元ヴェテにばかり頼るのではなく、自分達で議論を進めようぜ。
322:氏名黙秘
10/05/29 00:02:58
文系脳山口
323:氏名黙秘
10/05/29 00:17:10
>>317
客観帰属論を論じてある本を参考にすればいいとおもうよ。
結果をどの行為に帰属できるかであって、>>318,319が説明してくれたこと。
324:氏名黙秘
10/05/29 00:23:44
>>323
>客観帰属論を論じてある本
例えば?
325:氏名黙秘
10/05/29 00:24:42 T/XewEIO
元ヴェテ院生は就職できるの?
あまり勉強していないみたいだし
326:氏名黙秘
10/05/29 00:26:17
>>324
松宮総論がいいかな。
あと、副読本として、レヴィジオンIIIを読むといい。
ただし、新司には糞の役にも立たないのでそのつもりで。
327:氏名黙秘
10/05/29 09:37:40
山口はバカだろ。相手にするな。
328:氏名黙秘
10/05/29 10:16:22
>>325
院生の就職って何だ?
院生は博士号とるまで院生だろ。
オーバードクターになってるのは事実だけど。
329:氏名黙秘
10/05/29 14:04:02
>>327
日本刑法学会理事長の山口を「バカ」呼ばわりはないだろう。
理事長ということは、学界においても一目置かれているわけだから。
330:氏名黙秘
10/05/29 14:10:57
東大教授だからだろ。
331:氏名黙秘
10/05/29 14:12:31
>>319
実行行為(それが何かが問題だが)があって、因果連関(相当因果関係)が
あって、責任連関(故意・過失)があれば、犯罪が成立するというのは、
すごく当たり前の話なんだがなw
332:氏名黙秘
10/05/29 14:27:25
>>329
顧問 団藤 重光
理事長 山口 厚
理事 井田 良
伊東 研祐 (常務理事:雑誌編集委員長)
井上 正仁
今井 猛嘉
大澤 裕
奥村 正雄
甲斐 克則
川出 敏裕
後藤 昭
佐伯 仁志 (常務理事:総務担当)
酒巻 匡 (常務理事)
佐久間 修 (常務理事)
塩見 淳
白取 祐司
瀬川 晃 (常務理事:理事長代行)
高橋 則夫 (常務理事)
髙山 佳奈子
只木 誠
寺崎 嘉博
新倉 修
林 幹人
前田 雅英
松原 芳博
松宮 孝明
山口 厚 (理事長)
333:氏名黙秘
10/05/29 16:18:22
>>329
漢検の理事長さんや
香川保一さんの例もあるよ。
334:氏名黙秘
10/05/29 19:15:56
相変わらず過疎ってるね。
初学者が質問するチャンスだよ。
335:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/29 20:12:55
>>317
山口教授の見解は、「結果についての罪責を問うために行為について必要とさ
れる危険性と未遂犯成立の危険性は別個のもの」とする見解を出発点とする。
また、「実行行為」の概念は、「因果設定行為としての因果連鎖の始点となり
、従って、問責の対象となる行為」と定義され、「責任要件は実行行為の時点
について問題となる」とされる。これに反して、未遂は、具体的危険の発生を
まってはじめて肯定される。したがって、この見解は、通説にように、実行の
着手が実行行為の開始であり、未遂の成立時点であるとは解さず、実行行為は
、たんに問責の対象となる行為であり、未遂は、実行行為と離れた具体的危険
の発生時に可罰的になるという理論を唱える。これによれば、原因行為が実行
行為であるから、実行行為と責任能力との同時存在の原則は充足されることに
なる。
原因行為と結果行為・結果との間の相当因果関係は、「実行行為の危険性」と
「その危険への実現」が認められるとき肯定される。原因行為に結果行為・結
果を惹起する「危険性」を認めることができるかどうかがとくに問題であるが
、この危険性は、「相当程度の危険性」であることが必要である。このために
は、例えば、酩酊すると暴行をはたらく「性癖」の存在といった特段の事情が
認められることが必要だとする。
責任連関たる故意・過失については、原因行為時に必要とされる。故意の責任
を問うには、「原因行為が結果行為・結果を惹起する危険性をもつこと(原因
行為によって結果行為意思が創出・強化・維持されること等)の認識、その危
険性の結果行為・結果への実現の認識、さらには、発生する結果行為・結果(
特に結果)の認識」が必要になる。
336:氏名黙秘
10/05/29 21:01:14
>>335
いいかげん、勉強しろよw
なんのために学費払ってるんだかw
院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
337:氏名黙秘
10/05/29 21:10:05
>>336
勉強ならしてるってばw
毎晩8時から10時は息抜きの時間だ。
>>335は初学者と思われる>>317の質問にできるだけ易しく答えただけだ。
>>317さん、理解してもらえたかな?
338:氏名黙秘
10/05/29 21:18:05
>>337
ついでに、ほったらかしにされている>>294にも答えてけれやw
339:氏名黙秘
10/05/29 21:47:13
甲が、乙に対して、「Aを殺せ」と教唆した。
乙は甲の教唆を受けて、Aを殺害した。
さて、ある人が誰々を殺せと言われて、
そのとおり、誰々を殺害する確率はどの程度のもんだろう?
はたしてそこに合法則的な条件関係はあるのだろうか?
340:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/05/29 22:27:46
>>294
主観的違法論は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ドイツ刑法学に
おいて、MerkelやFerneckによって唱えられた。メルケルによれば、刑法規範
は人の責任能力を前提にし、責任能力のある者のみが不法を行いうるのであっ
て、不法と責任を区別することはできない。フェルネックは、法を命令である
と解する命令説に立って、命令は責任能力ある者に対してのみ向けられ、責任
のない者は、命令によって動機づけられないから、名宛人とはならないとした。
したがって、フェルネックによっても、不法と責任は一致する。
しかし、その後、1910年代にには客観的違法論が優勢となる。法は、客観
的な社会生活の秩序を規律するものであって、それを乱す者は、その主観を考
慮することなく違法であり、したがって、違法状態を惹起する自然現象も不法
をなしうるとする見解(Nagler)が唱えられた。1920年代には、Mezgerが、
名宛人なき客観的な評価規範と、そこから導き出される責任を前提として
個々の国民に向けられる主観的な決定規範とを区別した。これによって、不法
とは評価規範違反であり、責任とは決定規範違反であると解されるようになった。
わが国ににおいては、昭和初期に、主観主義の刑法学から主観的違法論が唱え
られた(宮本)。それによれば違法性と有責性は同義である(なお、竹田直平)。
現在では主観的違法論と客観的違法論の対立は姿を消し、客観的違法論の内部
の対立へと変容している。現在、通説というべきは、不法とは、評価規範違反
を意味するのみではなく、責任能力者にも責任無能力者にも、およそ人間の意
思に向けられた命令である決定規範違反をも意味すると解する説である(結果
無価値および行為無価値の二元論)。ドイツにおいては、さらに、この意味に
おける決定規範違反のみを不法において重要なモメントであるとする少数説
(一元的行為無価値論)があり、また、わが国においては、あくまで評価規範
違反のみが違法性にとって重要であるとする見解(一元的結果無価値論)が
有力に唱えられている。
341:氏名黙秘
10/05/29 22:28:08
>>336
「○○先生は」「××先生は」と説明してもらう方が有難いが。。
342:氏名黙秘
10/05/29 23:12:25
>>341
元ヴェテさん、また時間をドブに捨てちゃったね。
毎日の積み重ねのツケが山となって後から回ってこないうちに。
343:341
10/05/29 23:35:43
341は元ヴェテさんではありませんよ。
344:氏名黙秘
10/05/31 06:56:14
元ヴェテさんって・・・
イケメンなんですか
345:氏名黙秘
10/05/31 20:18:01
過疎ってないで、みんな質問しろよ。
夜8時から10時の間であれば元ヴェテさんが答えてくれるよw
346:氏名黙秘
10/05/31 20:22:11
>>344
なわけないだろ。
髪はボウボウで髭はやしてど近眼で黒縁眼鏡。
おまけに猫背ときたもんだw
347:氏名黙秘
10/05/31 20:29:26
>>336
>院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
何か院生を誤解しいるようだな。
論文やモノグラフィーを読めば分かるとおり、大部分は先人の学説の分析
に充てられており、私見は最後の方でちょっとだけ述べられるだけ。
「○○先生は」「××先生は」の研究が重要なんだよ。
348:氏名黙秘
10/05/31 20:54:25
新しい西田の刑法総論買ってみたんだけど、前回とどう変わったの?
改訂前もってないから誰か教えて
349:氏名黙秘
10/06/01 07:16:05
やはり・・・
元ヴェテさん!
350:氏名黙秘
10/06/01 07:16:29
あげ
351:氏名黙秘
10/06/02 09:06:32
>>349
毎日毎時このスレをチェックしまくってますけど
リア充を装わなければ体面を保てませんので
多忙を装って書き込みを停止しています。
352:氏名黙秘
10/06/03 19:41:37
停滞期
353:氏名黙秘
10/06/04 00:05:05
自転車のタイヤだけを盗んだ場合、窃盗罪と器物損壊罪のどっちになるん?
354:氏名黙秘
10/06/05 12:58:40
>>353
自転車のタイヤも立派な財物。よって窃盗罪成立。
器物損壊罪という発想はどこから出てくるんだ?
355:氏名黙秘
10/06/05 13:00:20
>>354
自転車のタイヤを外すとき、自転車を壊してるからじゃね?
356:氏名黙秘
10/06/05 13:09:32
本試験検討スレ★15はもう立ってるのか?
357:氏名黙秘
10/06/05 13:13:50
タイヤは自動車と一体という考えか
358:氏名黙秘
10/06/05 13:16:28
自転車だった
359:氏名黙秘
10/06/05 13:18:53
>355
そうすると、金庫をこじ開けて中身の現金を窃取した場合、
金庫に対する器物損壊罪が成立するのか?
360:氏名黙秘
10/06/05 13:44:45
Xは、A所有のプリウスのタイヤを銃で狙ってパンクさせようとしたが
間違ってB所有のポルシェのタイヤに穴をあけてしまった。
具体的符合説に拠った場合、Xにポルシェに対する故意は認められるか?。
361:氏名黙秘
10/06/05 14:07:56
>>360
客体の同一性(プリウスもポルシェも同じ「車」)は認められても、法益主体
(プリウスはA、ポルシェはB)の同一性は認められないから、故意は成立
しないんじゃないの?
362:氏名黙秘
10/06/05 16:06:27
今時相当因果関係説なんか書いたら受からないよね。
客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。
ドイツではもうはるか前からそうなんだし。
山中は日本刑法学会の神になったね
民法でいえば我妻クラス
363:氏名黙秘
10/06/05 17:18:20
>>362
でも、客観的帰属論で書くの難しくね?
どういうふうに書くのさ?
364:氏名黙秘
10/06/05 17:59:56
>>363
っ危険の現実化
365:氏名黙秘
10/06/05 18:26:30
>>364
それじゃ1行で終わってしまうだろw
366:氏名黙秘
10/06/05 18:27:57
あてはめが長々とかけるじゃん
367:氏名黙秘
10/06/05 20:05:40
むしろ抽象論の部分が短くて済むのメリットだよな。
行為者が認識していた事情及び一般人が認識可能な事情を基礎に~云々
とかアホか
実務じゃ誰もこんなアホくさい思考してないんだよ
368:氏名黙秘
10/06/06 11:26:28 8ZLODFre
実務と無縁の人がなんでそんなこと書いているの?
369:氏名黙秘
10/06/06 12:03:37
横レスだけど、実務家登用試験だから当然じゃないの?
370:氏名黙秘
10/06/06 12:40:43
>>362
>客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。
考査委員の顔ぶれを見てみろよ。
山口を除いてみんな相当因果関係説だぞ。
生半可な客観的帰属論を振りかざすより、
オーソドックスに相当因果関係説で書くのが
無難と思われ。
371:氏名黙秘
10/06/06 15:26:50
今、考査委員は誰と誰?
372:氏名黙秘
10/06/06 18:18:16
低迷期
373:氏名黙秘
10/06/06 18:19:47
誰か質問しろよ。
374:氏名黙秘
10/06/06 19:33:00
相当因果関係説でいいのです。
(できれば客観的相当因果関係説で書くべきですが。)
因果関係ってのはどの説をとっても
よほどのことがなければ結果は同じ。
よほどのことがある場合は社会的通念で処理です。
これしか現実的にない。
375:氏名黙秘
10/06/06 20:46:40
>>374
「社会通念」はむしろ折衷説になじむのでは?
376:氏名黙秘
10/06/06 22:05:57
目をつぶれば世界はなくなるんですか!
377:氏名黙秘
10/06/06 23:28:46
まーた基本書wikiがおかしなことになってるよ
378:氏名黙秘
10/06/07 21:04:32
自分の生霊が他人にとりついて
病気にさせたりしたら
傷害罪ですか?
379:氏名黙秘
10/06/07 21:12:27
>>378
難問だ!
380:氏名黙秘
10/06/08 19:55:48
くだらん。
もっとまともな質問しろよ。
元ヴェテが食いつきそうな質問をさ。
381:氏名黙秘
10/06/10 17:16:36
刑法はできるだけ犯罪者には相応の刑罰を与えよってのが社会通念だし
実務上もそうじゃね?
被告人の権利を主軸に考えなきゃいけない刑訴とは違う。
客観説はともかく折衷説は受験会でももう無理
382:氏名黙秘
10/06/11 19:51:12
>>377
どこが?
383:氏名黙秘
10/06/11 21:18:30
(故意)正犯の背後の(過失)正犯についてどう思う?
これを認める見解は、故意正犯を罰するときも、過失正犯を認める立場なんだっけか?
(たとえば、放火殺人で、死亡結果の拡大に消防法違反行為が寄与したケース)
384:氏名黙秘
10/06/12 11:23:44
佐伯千仭 刑法各論 は最高だな。実務的だよ。
たとえば器物損壊罪の章の末に
軽犯罪法ほか各種特別法が掲げられてる。
ビラ貼りとか校舎のガラスを悪がき連中が壊したら
すぐ特別法が思い浮かぶ。
他の罪もていねいに関連法に目配りされてる。
385:氏名黙秘
10/06/12 18:26:49
理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。
共謀共同正犯否定説にとらわれすぎだという論旨。
ただドイツはきちんと刑法改正したことは重要ではないのか、という疑問が残った。
386:氏名黙秘
10/06/13 20:28:31
島田にさんづけするな。
387:氏名黙秘
10/06/14 09:42:16
行為の一体性について教えて頂けないでしょうか。
例えば、XがVをボコボコに殴っている最中に「このまま殺してしまおう」と殺意が生じ、
その後の暴行が死因となってVが死んだ場合を想定します。
この場合、殺人罪を検討するにあたっては、殺意が生じた後の頭への強打を
実行行為と捉えることになります。
それ以前にボコボコに殴ってる点は、殺意が未発生なので暴行か傷害の問題に
なります。
でも、実際問題、両方を論じないといけないものなのでしょうか。
一連の行為として殴っているのに、途中で殺意が生じたために、その行為を分割して
論じるという点にはいまいち疑問があります。
死因となった暴行が殺意が生じる前に行われていたなら、話は変わるのでしょうけど。
388:387
10/06/14 09:47:15
殺意発生後の暴行の中に頭への強打があり、それが死因となったという事例を
想定していました。すみません。
389:氏名黙秘
10/06/14 09:48:11
北斗百裂拳を1個の行為ととらえるか100個の行為ととらえるかの問題ですが、
定式はありませんし、理論的にどうこうせいというようなものでもありません。
都合のいいところを一つの行為としてください。
390:氏名黙秘
10/06/14 09:53:35
>>389
ありがとうございます。
391:氏名黙秘
10/06/14 10:16:24
>>387
要はケースバイケース。
同一機会に行なわれた行為といえるなら軽い暴行・傷害罪は後の殺人罪に吸収されて一罪となだろうし、
別の機会に行なわれていたなら暴行罪・傷害罪は成立して併合罪の問題になるだろう。
ここで注意。
司法試験においては殺意はあるかないかが明白だよね。出題者が殺意と書けばその時点から殺意が認められる。
出題者の意図はゼッタイだからね。
ただし実務においては殺意は総合的に認定されることに注意。
だから行為者がこの時点から殺意を抱いたと発言しなくても、身体の枢要部(胴体など)を刃物で刺していれば
ふつうはその時点で殺意が認められる。
392:氏名黙秘
10/06/14 23:19:16
新司の論文問題は、故意正犯と過失正犯が競合する事案だったんだね。
ヴェテさん問題見た?
393:氏名黙秘
10/06/16 14:05:52
>>391
本来指先一つで人を殺せる犯人が人を百発殴って死に至らしめた場合、
その被害者が脂肪に包まれた大男で通常何発殴ろうが怪我一つ負わない
ことが周知の事実であれば、犯人の自白がない限り、総合的に殺人の故意は
なかったと判断されるんですか?
394:氏名黙秘
10/06/16 14:51:42 k7VHLr+q
age
395:↓↓元ヴェテ院生参上 ◇JEhW0nJ.FEの正体↓↓
10/06/17 00:39:37
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
396:氏名黙秘
10/06/24 19:28:33
未必の殺意と、保護責任者遺棄致死の故意とはどう違うのでしょうか。
保護責任者遺棄の故意が生命身体への危険の認識・認容だとすると、
「生命への危険の認識・認容」は「未必の殺意」と一致してしまいそうに
思えるのですが・・・。
397:氏名黙秘
10/06/24 20:28:55 IqIFuMdQ
同じだけど、保護者に観察者としての特別の責任を与えているから
構成要件的故意と同時に違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。
398:氏名黙秘
10/06/24 20:34:32
そうすると、「生命への危険の認識・認容」があるときは法条競合で殺人罪だけが成立し、
「身体への危険の認識・認容」に留まるときは保護責任者遺棄致死が成立するという
関係になる訳ですね。
ただし、「保護者に観察者としての特別の責任を与えているから構成要件的故意と同時に
違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。 」点は要注意と。
ありがとうございます。
399:氏名黙秘
10/07/04 10:08:42
tesuto
400:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/04 10:26:34
>>392
オイラの答案構成なら、骨子を論文式検討スレに晒しておいた。
もっとも「旧試の答案のようだ」
「予備校の再現答案みたいだ」
「事実を丁寧に拾っていない」
「試験委員の受けは悪いだろう」
と散々な評判だったがw
>>383
「正犯の背後の正犯」を認めるかどうかは限縮的正犯概念を採るか拡張的正犯
概念を採るかの試金石なのに、わが国ではあまり議論が活発でないね。
判例としては、放火の疑いがあったのに、管理者に業務上過失致死罪を認めた
神戸地裁平成5年9月13日がある。
通説たる限縮的正犯概念の立場からは、この判例を批判しなければおかしいじゃ
ないかと主張するのは町野教授と松宮教授のみといった状況。
401:氏名黙秘
10/07/04 18:24:27
>>400
神戸地判平成5・9・13だけど最高裁で判例検索かけても出てこないんだけど。
402:氏名黙秘
10/07/04 19:11:50
>>401
wikiで「長崎屋尼崎店火災事件」でヒットするよ。
403:氏名黙秘
10/07/04 19:16:56
>>400
ざっと調べたけど、山口にも井田にもその判例が載っていないところをみると
確かに学界の関心は薄いんだろうね。
404:氏名黙秘
10/07/05 20:54:58
>>400
元ヴェテさん、久しぶり見た希ガス。
勉強で忙しかったの?それともまさかアク禁?
405:氏名黙秘
10/07/05 21:00:11
野球賭博の胴元は、賭博場開帳図利罪でOK?
406:氏名黙秘
10/07/06 06:32:15
琴光喜と大獄親方は常習賭博罪につき懲役3年。
ただし、社会的制裁を受けているから執行猶予。
407:氏名黙秘
10/07/06 08:00:09
>>406
社会的地位の高い者、有名人ほど「社会的制裁を受けた」という理由で
執行猶予付判決が出るのは不公平な感じがするな。
408:氏名黙秘
10/07/06 08:03:13
社会的制裁のダメージも大きいんだから不公平じゃないだろ
409:氏名黙秘
10/07/06 11:25:26
不公平ではないけど「不公平な感じ」がするということでは?
410:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/06 20:42:17
>>404
前者が正解。
>>385
>理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。
前から気にはなっていたのだが、やっと暇ができたので島田論文を読んでみた。
(島田聡一郎「共謀共同正犯論の現状と課題」理論刑法学の探究③)
【要旨】
・共謀共同正犯否定説は比較法的・歴史的見地から理由がない。
・共同正犯のファクターは、①関与者間の関係・結びつき、②当該関与者自身
の関与の程度・積極性、③共犯としての因果性あるいは客観的帰属、④故意の
存在である。
・①背後者が、共謀に積極的に関与するなど、実行者等と心理的に強く結びつ
いており、構成要件該当事実を直接実現する行為が、背後者にとっても
「共同のもの」と評価できる場合か、あるいは、
②背後者の行為が当該犯行にとって代替不可能で、それがなければ当該犯行が
失敗していたであろう場合の、
いずれか一方が認められれば、共同正犯とすべきである。
・裁判員制度では、「共謀」という一語でくくられてきた諸概念(故意、共犯
の因果性・客観的帰属、共同正犯の成立要件のうち「意思の連絡」「共同性」
にかかわるもの、「役割分担」にかかわるもの)のうち、何が問題となってい
るのか、仮にそれが否定された場合に、どのような法的効果が想定されている
かを公判前整理手続を通じて明確にすべきである。
411:氏名黙秘
10/07/06 20:47:22
>>406
単純賭博は罰金50万円、常習賭博は懲役3年。
あまりにも差が大きすぎないか?
412:氏名黙秘
10/07/06 21:03:25
祝 元ヴェテ復活!
(元ヴェテ氏は今暇みたいだから、質問するなら今のうちだぞ)
413:氏名黙秘
10/07/06 21:07:04
>>411
団藤センセは、それを説明するために人格形成責任(人格的行為論)を
情熱的に説いたのだ。
414:氏名黙秘
10/07/06 21:45:40
>>412
そういうお前が質問しろよw
415:氏名黙秘
10/07/06 21:53:46
>>410
ヴェテさんは山中説だから共謀共同正犯否定説ですよね?
416:氏名黙秘
10/07/07 00:30:00
>>415
横レスで悪いが、実務で完全に定着している共謀共同正犯を声高に批判しても
意味ないと思うけど。
学説でも最近は肯定説が多数のようだし。
417:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/07/07 01:39:03
>>416
平野博士の「共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例となっているという
ことも考慮しなければならない。・・・判例として確立している場合には、
是正するとしてもむしろ立法によるべきであって、解釈論としては判例の基本
線はそれを前提とせざるをえないこともあるのである」(平野Ⅱ402・403頁)
という発想を連想させるね。
しかし、錯誤論において法定的符合説が判例で定着しているからといって、
具体的符合説を主張することが無意味だという者はいないだろう。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の大物の処罰にあるとされるのである
が、教唆・幇助としての処罰ではどうしても不都合なのかといった点の具体的
論証は必ずしも十分ではないように思われる。
むしろ、この理論を認めることの効果は共謀のある幇助犯を一律に共同正犯に
格上げすることにあったのではないかと疑われるのである。
肯定説が多数説であることは認めるが、否定説もいまだ根強いものがある。
(佐伯千仭・植田・中・香川・福田・吉川・中山・内田・曽根・浅田・山中)
肯定説(斉藤金作・藤木・団藤・大塚・平野・西田・前田)の詳細な批判は
省略するが、実行共同正犯の形式的明確性の確保は、近代刑法の大原則を
維持する重要課題であって、これを形式性の枠を乗り越える安易な実質化に
よって掘り崩すことはできないのである。
418:氏名黙秘
10/07/07 02:04:34
>>339
遅レスだけど、井田・理論構造61ページに次のような記述を見つけた。
「他人に対し、「Aを殺してくれ」と殺人を依頼して、その結果、依頼された
者が殺人行為に出る事実的・統計的蓋然性は決して高いものとはいえないにも
かかわらず、教唆行為と死亡結果の発生との間には相当因果関係があるとされ
るのが普通である。死亡結果がその教唆行為に帰せられるべきことは、すぐれ
て規範的な判断から生じる結論なのであり、それは刑法61条において予定さ
れているところといい得るのである」
419:氏名黙秘
10/07/07 02:47:42
>>418
ホントに「遅レス」だなw
420:氏名黙秘
10/07/07 05:46:09
>>417
なるほど。
オランダ対ウルグアイは3-2でオランダの勝ち。
421:氏名黙秘
10/07/07 14:40:09
>>414
元ヴェテなんたらが「勉強が忙しくて2ちゃんねるに書き込んでいなかった」
ということならば、このスレの書き込み率ダントツ1位であった過去及び今日現在は
ほとんど勉強してないってことを自白しているってことですね。
大学院の学費がもったいないでしょうが。
422:氏名黙秘
10/07/07 16:30:01
もうちょっと論理的に物事を考えるようにすべきだと思う。
423:氏名黙秘
10/07/07 20:00:25
>>421
おまえ何でヴェテの学費の心配してんだよw
424:氏名黙秘
10/07/08 07:02:21
【社会】 「いたずら半分」 女子高生ら、泳げぬ男子2人を川に落とし溺れる姿を動画撮影→死亡させる→父の調べで真実発覚…東京★6
スレリンク(newsplus板)
425:氏名黙秘
10/07/09 19:53:27
age
426:氏名黙秘
10/07/09 23:05:55
井田説の場合、違法性阻却事由に関する錯誤についての処理では
客観的構成要件→それについての故意→正当化事由→違法性阻却事由についての故意の有無
→責任という順番で行い、違法性阻却事由についての錯誤により構成要件的故意が阻却される
という処理でよいのでしょうか?
427:氏名黙秘
10/07/10 01:47:07
age
428:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 10:39:11
>>426
そうなる
429:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 15:37:45
>>426
そうならない。
理論構造ちゃんと読んだか?
430:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 00:11:31
>429
いいえ。刑法総論だけです。
どのような処理になるのか教えてください
431:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 01:57:11
>>426が正解。
>>429
お前がちゃんと読め
432:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:12:06
みんな選挙にはもう行った?
幸福実現党に入れるとみんな幸福になれるよw
433:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:14:16
↑こういうの公職選挙法に引っかからないのか?
434:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 13:18:47
>>430
>>426の処理であってるよ。心配するな。
>>429がアホなだけ。
435:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:46:03
◆最高裁判事(着任順)
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了
桜井 龍子 九州大卒
竹内 行夫 京都大卒
竹崎 博允 東京大卒
金築 誠志 東京大卒
須藤 正彦 中央大卒
千葉 勝美 東京大卒
横田 尤孝 中央大卒
白木 勇 東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了
大谷 剛彦 東京大卒
436:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:47:05
◆高裁長官
札幌高裁長官 田中 康郎 中央大卒
仙台高裁長官 房村 精一 東京大卒
東京高裁長官 安倍 嘉人 東京大卒
名古屋高裁長官 門口 正人 東京大卒
大阪高裁長官 大野市太郎 東京大卒
広島高裁長官 寺田 逸郎 東京大卒
高松高裁長官 富越 和厚 東京大卒
福岡高裁長官 池田 修 東京大卒
437:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 20:48:32
◆法務・検察首脳
検事総長 … 大林 宏 一橋大卒
次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒
仙台高検検事長 … 岩村修二 中央大卒
東京高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒
名古屋高検検事長…小貫芳伸 中大院了
大阪高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒
広島高検検事長 … 藤田昇三 東京大卒
高松高検検事長 … 梶木 壽 東京大卒
福岡高検検事長 … 三浦正晴 東京大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
438:氏名黙秘
10/07/13 07:46:56
過疎
439:氏名黙秘
10/07/13 21:25:32
>>438
オマエが過疎状態を打開しろよ。
440:氏名黙秘
10/07/13 21:31:47
そうだよ、何か質問をぶつければいいんだよ。
441:氏名黙秘
10/07/13 21:34:10
>>440
そういうお前が質問しろよ。
442:氏名黙秘
10/07/13 22:14:52
高校野球チアリーダー撮影で任意同行 警察の対応にネットで疑問相次ぐ
URLリンク(news.livedoor.com)
高校野球の県大会でチアリーダーを望遠レンズで撮影していた男性が、高野連からの
通報で警察に任意同行を求められる騒ぎがあった。スカート内を盗撮したなどとは報じ
られていないだけに、警察などの対応に疑問の声も出ている。
スポーツニッポンによると、球場の3塁側席にいた男性が、望遠レンズ付きカメラで、選手
らでなく1塁側応援席ばかりを撮影していた。これを不審に思った観客が、球場関係者を
通じて大宮署に通報し、男性は、駆けつけた署員に連行された。
カメラには、チアリーダーなどの写真約1000枚もが収められていたという。
そこで、大宮署に取材すると、副署長は次のように説明した。
「高野連からチアリーダーらを撮影している人がいると通報があり、事情を聞きました。
逮捕はしていません。なぜ任意同行を求めたかについては、捜査中なのでお答えできま
せん。一般論としては、スカート内盗撮なら迷惑行為防止条例違反、のぞきなら軽犯罪
法違反、目的外入場なら不正立ち入りが挙げられます。必要があれば、さらに取り調べ
て、書類送検することになります」
このねらーは、警察から、撮影自体が犯罪ではなく、「目的外入場による不法侵入」と言わ
れたとした。供述調書には、「軽犯罪法違反」と書かれたという。
日大の板倉宏名誉教授(刑法)によると、目的外入場なら、軽犯罪法の第1条第32号に触
れる可能性がある。名前が分からなかったり、逃げる恐れがあったりしなければ、原則逮
捕しないといい、処罰されても1000円以上1万円未満の科料になるとした。今回のケース
では、起訴猶予になるのではないかという。
ただ、警察の対応には、疑問も示す。「チアリーダーの撮影目的だけなら、ちょっと厳しすぎ
ますね。任意同行までされたのは、気の毒です。チアリーダーを見に来てはいけず、野球
を見なきゃいけないというのは、変な感じもします」
443:氏名黙秘
10/07/13 23:24:15
>>442の事案で、
チケットに「チアリーダーの撮影お断り」と書かれていたらどうだろう?
(要するに高校野球観戦契約にチアリーダー撮影禁止条項がある)
この場合、チアリーダー撮影目的で観戦した客は、建造物侵入罪になる?
参考までに、相撲の観戦契約に「暴力団の立入りお断り」という条項があった場合
暴力団が相撲を観戦するため場内に入った場合、建造物侵入罪?
444:氏名黙秘
10/07/14 12:53:11 QB3Cvzf2
最近の行為無価値の学者って私大卒とかばっかで何となく信用できない
非東大=アホの推定が働いてしまう
445:氏名黙秘
10/07/14 14:59:06
チアリーダー・・・
446:氏名黙秘
10/07/14 20:05:54
>>444
お主は井田や高橋則夫を読んだ上で「アホ」と言ってるのか?
447:氏名黙秘
10/07/14 21:21:01
>>443
暴力団は身分だから目的云々とはまた話が変わってくるんじゃないのか?
448:氏名黙秘
10/07/14 22:32:31
449:氏名黙秘
10/07/15 19:45:38
>>447
暴力団が身分犯とは初耳だなw
450:氏名黙秘
10/07/15 20:00:50
傷害などでなぜか加減身分として判例は扱っているようだが、
それとは、話が違うぞ>>447。w
451:氏名黙秘
10/07/17 01:35:08
弾頭先生がお亡くなりになったって聞いたけど、話題にならないね
452:氏名黙秘
10/07/17 02:22:10
行為無価値の時代が終わったって感じだな・・・・・・
学会内部だけの話だけどw
453:氏名黙秘
10/07/17 13:53:30
本当か?
大塚は第4版で学者生命を終えると宣言したし
福田は軽い痴呆状態らしいから
確かに一つの時代の終わりだな。
合掌。
454:氏名黙秘
10/07/17 13:56:36
佐伯千仭みたいに追悼論文集は出ないのかな?
455:氏名黙秘
10/07/17 16:29:23
団藤死すとも刑法綱要は残る。
456:氏名黙秘
10/07/18 08:28:15
◆東京地検特捜部長 (平成以降、出身大学、在任期間)
松田 昇 中央大 1987/8~1989/9
石川 達紘 中央大 1989/9~1991/1
五十嵐紀男 北 大 1991/1~1993/7
宗像 紀夫 中央大 1993/7~1995/7
上田 広一 明治大 1995/7~1996/12
熊崎 勝彦 明治大 1996/12~1998/6
中井 憲治 東京大 1998/6~1999/9
笠間 治雄 中央大 1999/9~2001/6
伊藤 鉄男 中央大 2001/6~2002/10
岩村 修二 中央大 2002/10~2003/12
井内 顕策 中央大 2003/12~2005/4
大鶴 基成 東京大 2005/4~2007/1
八木 宏幸 中央大 2007/1~2008/7
佐久間達哉 東京大 2008/7~2010/7
堺 徹 東京大 2010/7~
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)
457:氏名黙秘
10/07/18 10:24:35
山口の中止犯の任意性の箇所で、主観説、客観説とならんで、「合理的な価値
から逸脱する不合理な決断による場合に任意性を肯定する不合理決断説(山中
Ⅱ728頁)」が挙げられているのだが、この不合理決断説がどうにも分からない。
噛み砕いて説明してくれよ。>>元ヴェテ
458:氏名黙秘
10/07/18 13:50:50
>>457
横レスだけど、冷徹で合理的な犯人なら犯行を続行していたであろう場合に、
「不合理にも」犯行を中止した場合に任意性を認める、という趣旨じゃないの?
459:氏名黙秘
10/07/18 14:08:48
>>458
元ヴェテに聞いとんじゃ、このボケ!
460:氏名黙秘
10/07/18 18:56:38
>>458
でも、ありがとう。
461:氏名黙秘
10/07/18 21:32:21
>>458
そうすると、やめたほうが罪が軽くなるだろうからやめたっていう場合には、
任意性がないってことになるわけ?
462:氏名黙秘
10/07/19 12:50:57
それとも、やめると罪が軽くなるかも的な考慮は無視したうえで、たとえ中止未遂減免がなくても
やめてたような場合は除外する(結果として、中止未遂減免があったために中止した場合は残る)
趣旨かな。
もしそうだとすると、原理的には政策説と同じということになる。
463:氏名黙秘
10/07/19 16:13:44
>>462
意味不明。
山口のような文章だなw
464:氏名黙秘
10/07/19 16:59:20
だな。
ヴェテも出てこないみたいだし、話題変えようぜ。
465:氏名黙秘
10/07/21 03:14:46
>>463
山口wwww
466:【旧司論文・第1問】
10/07/21 08:01:15
甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友
であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。
乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社
員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたとこ
ろ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。
乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の
社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外し
て帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人
がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB
社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いて
いたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その
事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み,
更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれて
いた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が
退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストー
ブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更に
ストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを
見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すれ
ばその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のために
ここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去った。
他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを
思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床
が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すこ
とができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば
建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で
十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石
油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚す
るのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建
物は全焼した。
甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
467:【旧司論文・第2問】
10/07/21 08:02:20
甲は,紳士服の専門店であるA社の営業担当者として高級紳士服の販
売を担当していた。甲は,遊ぶ金に困ったことから,顧客から金銭を入
手してこれに充てようと考え,A社を訪れたBに対し,Bのためにオー
ダースーツを製作する意思などないのに,「お客さん,良いオーダース
ーツをお作りいたしますよ。20万円で一着ご用意できます。」と持ち
掛けた。日ごろから既製品のスーツに物足りなさを感じていたBは,甲
の話を聞いて,オーダースーツなら注文してもよいと考え,「では,ひ
とつスーツを作ってもらおうか。」と言ってオーダースーツを注文する
こととした。そこで,甲は,Bに好みの生地を選ばせたり,Bの身体の
寸法を測るなど,あたかもオーダースーツを製作するように装いつつ,
「この生地ですと代金は20万円ですが,7万円を内金として預からせ
てください。スーツの出来上がりは今日から4週間後になります。」と
言った。Bは,甲の言葉を信じて,その20万円のオーダースーツを注
文し,内金として,現金7万円を甲に預けて帰って行った。しかし,甲
は,直ちにその7万円全額をパチンコに費消した。
468:続き
10/07/21 08:04:16
その4週間後,甲は,Bに電話して,「スーツが出来上がりましたの
で,ご来店ください。」と告げ,BをA社の店舗に呼び出した。来店し
たBを出迎えた甲は,Bを店舗内に待たせたまま,その店舗から徒歩数
分の場所にある既製服を保管している同社の倉庫に行き,同社の既製服
部門の責任者であり,かつ,同倉庫における商品の出入庫を統括管理し
ているCに対し,「チラシの写真撮影用にスーツを1着借りていくよ。」
と言った。Cは,甲のその言葉を信じ,「わかりました。でも,すぐ返
してくださいよ。」と答えて甲が倉庫から既製品のスーツを持ち出すこ
とを認めたため,甲は,Bが選んだ生地に似ていて,Bの体格に合った
サイズの既製品のスーツ1着(販売価格20万円)を選んで同倉庫から
持ち出した。そして,甲は,店舗に戻り,待っていたBに対し,「ご注
文のスーツでございます。」と言って,その既製品のスーツがあたかも
B が注文したオーダースーツであるかのように見せ掛けてB に手渡し
た。Bは,その場でそれを試着したところ,自分の身体にぴったりだっ
たので,そのスーツが既製品であるとは気付かずに,「これでいい。さ
すが注文しただけあって,着心地もなかなかだ。」などと満足して,そ
の場で13万円を現金で支払い,そのスーツを持ち帰った。その後,甲
は,この13万円全額を自分個人の飲食代として費消した。
甲の罪責を論ぜよ。
469:氏名黙秘
10/07/24 14:50:18
>>466のマジレスでみんな固まっちゃったみたいだね。
オレも含めてここの住人にはレベルが高すぎるよ(特に各論)
無視しちゃって次の話題いこうぜw
470:氏名黙秘
10/07/26 19:50:02
age
471:氏名黙秘
10/07/31 16:49:31
>>469
ぜんぜん難しくない。大丈夫か?
472:氏名黙秘
10/07/31 16:51:43
>>471
自分の分からない問題をコピペしたのに誰も答えてくれないから、
ああやって煽って、答えてくれる人をつり上げようとしてるんだよ。
473:氏名黙秘
10/08/04 14:31:03
信書開封罪って、開封する意思を以てその行為をすれば成立する?
474:氏名黙秘
10/08/05 06:29:09
もとべて
475:氏名黙秘
10/08/05 08:47:21
消えた。
476:氏名黙秘
10/08/05 21:58:35
kieta
477:氏名黙秘
10/08/08 15:47:03
西田各論に、「相対的わいせつ文書」って概念自体載ってないのな。
478:氏名黙秘
10/08/09 21:03:49
ヴェテさん、相対的わいせつ文書の載ってない基本書ってどう思う?
479:氏名黙秘
10/08/09 21:06:05 l3thuSQK
本日 小林哲夫 愛知県半田市在住
東京三菱UFJ銀行を相手取りいじめ問題の訴訟を起こした
受付日 平成22年8月9日 名古屋地方裁判所受付
番号 (ワ)第5529号
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
URLリンク(kissho3.xii.jp) DLキー= 1
480:氏名黙秘
10/08/10 07:19:34
で
481:氏名黙秘
10/08/10 17:19:17
元ベテ消えたのか
482:氏名黙秘
10/08/11 01:46:03
山口説や井田説で答案書くのと実務よりの書研の立場で書くのと伊藤塾論パ
で書くのではどれが採点官の印象がいいのだろう?
山口で書いて採点官が理解できるのかという疑問がある。
483:氏名黙秘
10/08/12 01:03:35 hxw/Aixe
>>482
どれでもどうぞ。
484:氏名黙秘
10/08/12 01:39:55
行為無価値に立った上で正当防衛とか被害者の承諾による違法性阻却の根拠を「法益の要保護性の欠如」に求めるのって間違ってないですよね?
予備校本とか見ると行為無価値での違法性阻却の根拠は全部「社会的相当」で割り切ってるからなんか不安になってしまう。」
485:氏名黙秘
10/08/12 03:01:20
間違ってはないが誤解されかねない
486:氏名黙秘
10/08/12 03:26:45
>>484
予備校本か大谷大塚に従え
487:氏名黙秘
10/08/12 03:55:37
>>484
被害者の承諾による違法性阻却の根拠を
「法益の要保護性の欠如」に求めるのはいいとして、
どうして、正当防衛は法確証原理で論じないの。
488:氏名黙秘
10/08/12 04:04:40
井田先生の本には「法確証の利益により、被侵害法益の要保護性が否定されて違法性が阻却される」って書いてあったんで…
やっぱり誤解されやすいのか…予備校説でやらなきゃいかんのかなぁ 別にいいんだけど
489:氏名黙秘
10/08/12 04:17:23
>>488
どの説を使うにせよ、考え方のすじみちは書かないと。
490:氏名黙秘
10/08/12 04:45:04
>考え方のすじみちは書かないと。
?
491:氏名黙秘
10/08/12 23:32:39
そもそも、本試験で正当防衛の違法性阻却の根拠から書かなきゃいけない
ような問題なんて出ないだろ。
492:氏名黙秘
10/08/13 00:31:43
こっちも相変わらずぴかぁ~=ヴェテ自演か。暇だなw
493:氏名黙秘
10/08/14 00:13:19
鉄郎,ハーロック,エメラルダス及びメーテルの罪責を論ぜよ(裁判籍を含める)。
494:氏名黙秘
10/08/14 00:26:57
宇宙裁判籍の存在が問題となる。
495:氏名黙秘
10/08/14 00:31:08
メ~テルゥ~また一つ~星が消え~るよ~
496:氏名黙秘
10/08/14 00:34:39
ネジたちに対して、片面的共犯関係は成り立つのか?
497:氏名黙秘
10/08/14 00:51:52
>>496
容疑者死亡で不起訴
498:氏名黙秘
10/08/14 11:26:05
もとべて
499:氏名黙秘
10/08/15 13:25:51 QYGkqosc
q
500:氏名黙秘
10/08/15 13:36:38
p
501:氏名黙秘
10/08/15 14:02:38
元ヴェテは本当に消えたんじゃないのか。
名指しの質問ー457(7月18日)・478(8月9日)ーにも答えてないし。
最後の書き込みは417(7月7日)だ。
そのうち樹海で山中の基本書を抱いたまま伏しているヴェテが発見されるかもしれない。
合掌。
502:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 16:35:12
>>484
【行為無価値に立った場合は】、正当防衛と被害者の承諾は分けて考えた方が
いい。
大塚博士は、両者とも社会的相当性説。その予備校本はこの立場だろう。
大谷博士は、違法性阻却事由の一般原理は社会的相当性説だが、被害者の承諾
については、「法益侵害不可欠の原則」により違法性を阻却すると解する。
井田教授は、違法性阻却一般については多元説であり、被害者の承諾については
重大傷害説。
行為無価値といっても一枚岩ではない。
>>501
勝手に殺すなよw
503:氏名黙秘
10/08/15 17:21:00
>>502
お元気で何より。
>>457と>>478もよろしく。
504:氏名黙秘
10/08/15 17:23:56
>>502
ついでに聞くけど、この1ヶ月間何してたの?
505:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/15 19:19:49
>>457
>>458でだいたい合ってると思うよ。
>>478
各論までとても手が回らない。
勘弁してくれ。
>>504
伊豆で集中読書合宿やってた。
506:氏名黙秘
10/08/16 04:23:45
>>505
>伊豆で集中読書合宿やってた。
これで元ヴェテ=関大説は消えたな。
507:氏名黙秘
10/08/16 20:08:01
ダンドーを読み返しているのだけど、実行の着手のところで、本文では
「基本的構成要件に該当する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要で
あり、かつ、それで、充分である」と述べながら、注意書きで
「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成
要件の内容をなすと解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない」
と書いているが、これって矛盾しないか?
508:氏名黙秘
10/08/16 20:10:13
>>506
フェイントだろ。
509:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 20:48:24
>>507
確かに矛盾しているようにみえる。
これについては、以下の平野博士による著名かつ痛烈な批判がある。
「なぜ定型性のないものが『全体として見る』と定型性を持つようになるのか
も明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上放棄されている
といってよい」
団藤博士を弁護すると、本文よりも注記の方に重点があったように思われる。
つまり、実行行為そのものの一部というのではなく、実行行為そのものに先行
しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為)の開始時点において実
行の着手が認められる、とするのである。
直前行為説は、塩見教授によって発展させられ(法学論叢121巻:1987年)
内藤博士・井田教授の支持を得ている。
510:氏名黙秘
10/08/16 20:53:11
>>509
即レスサンクス
511:氏名黙秘
10/08/16 20:57:56
>>509
通りすがりの者だが、団藤は密接行為説(直前行為説)は明確に否定しるよね。
だから、塩見説のルーツを団藤に求めるのは学問的には誤りではないか?
512:氏名黙秘
10/08/16 21:10:32
できるひとが登場したみたいだね
団藤重光はあくまで構成要件の枠内の行為の開始にこだわる
塩見は構成要件の枠外の行為の開始でよいとする
そこは明確に区別しなくちゃね
513:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/16 21:47:45
>>511
団藤博士が否定した「密接行為」が「直前行為」と同義なのか疑義なしとしません。
いずれにしても鋭い指摘ですね。
団藤355頁はもっと研究されてよい箇所だと思います。
オイラも再考します。
514:氏名黙秘
10/08/16 21:59:02
司法試験と関係ある話しようよ。
515:氏名黙秘
10/08/16 22:01:39
>>514
実行の着手は充分司法試験と関係あるだろ
516:氏名黙秘
10/08/16 22:22:05
おまえらが頼りにしてるヴェテがこの有様じゃねw
517:氏名黙秘
10/08/17 20:36:19
>>516
>>511はべテの自演だよ。
もっとも、>>512の出現は想定外だったと思うがw
518:氏名黙秘
10/08/17 21:09:12
>>ヴェテさんへ
井田の理論構造p167なんだけど、
「Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し
正当防衛ができるという帰結を結果無価値論はおよそ回避することができない」
として、「この結論を承認するのは山中」と注記してるけど、ホントなの?
519:氏名黙秘
10/08/17 21:16:36
べテは人気者だな。
ショージキ羨ましいよ。
520:元
10/08/17 21:29:45
>>518
山中教授の事例は正確に書くと
「Aが、Bの身体を押してXにぶつけてXに傷害を負わせようとしたところ、
Xが防衛のため、一つの物体としてXの方に向かってきたBの身体を押し退
けて負傷させた場合」である。
Bの行為性に問題があるとしながらも、結論としては
「Bの身体自体が、不正な侵害を惹起しており、正当防衛の対象となりうる。
したがって、Bの身体に対するXの反撃は、Bに対するXの正当防衛である」
とする。
「嬰児」の「エ」の字も出てこない。
批判の方法としては若干フェアじゃないと思う。
521:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 21:31:24
>>520はオイラです。
522:氏名黙秘
10/08/17 21:41:02
愚問かもしれないけど、殺人罪の構成要件は「人を殺した」ですか、それとも
「人を殺した者」ですか?
523:507
10/08/17 21:47:42
>>522
ダンドーは「人を殺した」だけどな。
524:氏名黙秘
10/08/17 21:50:41
>>522
西田は「人を殺した者」だけどな。
525:氏名黙秘
10/08/17 23:01:10
「人を」「殺した」「者」じゃね?
>>524
なんか西田典之が人殺しみたいだな
526:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/08/17 23:14:37
>>522
行為の主体も当然構成要件要素だから「人を殺した者」が正しい思う。
まあ、好みの問題だが。
527:氏名黙秘
10/08/18 02:36:37
共犯過剰(ないし過小)に関して質問です
例えば、甲が乙にAに傷害を加えるよう教唆したところ、乙が勢い余って殺意を持ちAを殺害してしまったとします。
この場合、甲の教唆行為と乙の実行行為の間に因果関係が認められることを前提に、客観的には殺人罪の教唆がなされたとして、その後、故意に対応した客観的構成要件該当性を検討しますよね?
しかし、この場合、甲はあくまでも傷害罪の教唆しかしてないのですから、因果関係が認められるだけで、何故、客観的に殺人罪の教唆がなされたと言えるのでしょうか?
それとも、甲が「傷害」の教唆をしたというのはあくまで主観面ないし故意の問題であって、たとえば甲が「Aの腕を折ってこい」等と具体的に指示していたとしても、結果的に乙がAを死亡させたという点をとらえて殺人罪の教唆が客観的になされたと考えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします