09/12/20 16:00:02
正規履修科目以外も積極的に聴講するくらい熱心に、
偏差値35の大宮法科大学院で学んだ米谷先生の法律知識のご理解
●公法系
・国家が国民に対して 教育行政権力を行使
その一環として21条2項で 絶対禁止されている筈の検閲が認められる・・・
・憲法で保障された「ロースクールの学生としての」団体交渉権を行使して大学と交渉した。
●刑事系
・刑法の犯罪の要件は「構成要件に該当する違法かつ責任能力ある行為」
・直ちに(自ら)刑事告発。
●民事系
債権譲渡をベクトルで考える。
●選択科目
大宮法科大学院で全科目履修。伊藤眞「破産法」につき頓珍漢な書評
(2006月3月11日ブログ)「ざっくり通読して立体化できた」など
●上記を総合した先生の法律知識の理解度、大宮法科大学院の出鱈目な
教育内容をこれでもかというくらい我々に教えてくる名言。
「弊社の法律顧問の尽力のおかげで,東京地裁より仮処分決定を取得することができました。
大宮法科大学院及び私個人に関して,刑法上の名誉毀損罪(230条1項)の
構成要件に該当する掲示板上の記述のうち,一部については書き込んだ者を特定しております。
直ちに刑事告発をなしてその将来を断ち切るには,なお躊躇を禁じ得ません。」