■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト911:氏名黙秘 11/01/31 05:30:11 >>910 これは記事のタイトルがおかしい。 少女にわいせつなことをした男性がなぜか無罪になったみたいにしか読めないだろ。 頭の悪い記者だな。 912:氏名黙秘 11/01/31 08:31:20 ふーむ 913:氏名黙秘 11/01/31 10:30:51 わいせつ被害少女の供述「不十分」 男性に逆転無罪判決 . 少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反の罪に問われた男性(35)の控訴審判決公判が27日、 福岡高裁であった。陶山博生裁判長は「被害少女の公判供述は、犯行の相手を裏付ける証拠が不十分」として、懲役10カ月(求刑懲役1年) とした一審・福岡地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 控訴審で高裁は、犯行日について被害少女が公判と異なる内容を語った捜査段階の調書を、少女の証言は必ずしも信用できないことを 示す証拠として採用。男性は一審から無罪を主張し、犯行日の変遷をどう認定するかが焦点だった。 男性は2009年3月19日、少女と福岡市内のホテルでみだらな行為をしたとして起訴された。だが、一審の公判で少女が 「犯行日は3月19日か27日、28日」と証言。福岡地検は犯行日を「3月下旬ごろ」として起訴内容を変更した。一審判決は、 3月19日の男性のアリバイを認めたが、「3月27日か28日ごろの犯行」と認定し、有罪を言い渡した。 一方、高裁は少女が犯行日を「3月中旬の学校が休みの平日」と述べた捜査段階の調書について、少女の証言の信用性を下げる証拠 として採用した。検察側は「少女の話は信用できる」と主張したが、弁護側は「少女が検察官に迎合して犯行日を変えた可能性があり、 信用できない」と批判。少女の話のほかに犯行を裏付ける客観的証拠がないと指摘していた。 . http://www.asahi.com/national/update/0127/SEB201101270015.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch