■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト850:氏名黙秘 11/01/16 23:21:17 >>849 天性の頭の良さがあればその場の閃きで解ける。 それを試すのが本試験である。 851:氏名黙秘 11/01/17 01:06:38 まじかwwww そりゃやられた 852:氏名黙秘 11/01/17 04:05:37 >>851 マジレスすると、学者の答練とか受けるとたま~にいい訓練になる問題が出るよ。 でも7割くらいは糞問だから覚悟してね。 853:氏名黙秘 11/01/17 19:03:41 >>849 だから典型覚えてればそれっぽいなって気づくの で同じか違うかの判断はそこでするの 知識として持ってる典型じゃないものに引きつけたら逆に失敗する 気をつけて 854:氏名黙秘 11/01/17 19:07:11 あきらめろって 855:氏名黙秘 11/01/17 23:44:52 伝聞が分からないなら酒巻氏の授業を受ければいいじゃない 856:氏名黙秘 11/01/23 23:32:50 何で録音テープって現場録音だと非供述証拠なのに、供述録音だと供述証拠になるの? 857:氏名黙秘 11/01/23 23:47:12 >>856 後者は記憶・知覚・表現の過程を経て証拠となるから、その内容の真実性を立証しようとする限り供述証拠になる。 前者は記憶・知覚を欠くから、表現の正確性が担保される限り、供述内容の真実性を立証しようとする場合でも非供述証拠として扱う。 実質的には、前者は記憶・知覚を欠くとしても表現の過程は残るから、供述証拠にあたるとして、内容の真実性を立証しようとする場合に伝聞法則に服させるという考え方もありうるが、 記憶・知覚を欠くことに着目して伝聞例外の重い要件を要しないかわりに、残った表現の過程の正確性を要件とした上で証拠能力を認めようという価値判断がある。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch