■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト650:氏名黙秘 10/10/17 12:07:39 「記者クラブにリークを繰り返している 樋渡検事総長と佐久間特捜部長は 堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」 「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。 『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」 651:氏名黙秘 10/10/25 16:47:03 すみません 伝聞証拠の問題演習ができるいい教材(素材)ってないですか? とくに、立証趣旨や要証事実の違いとかいまいち分かりません。 両者の定義だけでなく、事例に即して考えられるようになりたいです。 652:氏名黙秘 10/10/25 23:45:04 あg 653:氏名黙秘 10/10/26 00:50:58 立証趣旨と要証事実を説明したものはない 654:氏名黙秘 10/10/26 01:03:06 証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち立証趣旨 を具体的に明示してしなければならない(刑事訴訟規則189条Ⅰ)。立証趣旨の明示が要求 されるのは,裁判所が証拠の採否を決定するに当たって参考にするためと, 相手方の防禦の準備に資するためである。証人等の尋問において,尋問の 範囲を画し,逸脱した尋問を制限する基準とする意味もある。 明示の対象は,「証拠と証明すべき事実との関係」であり,しかもこれを 「具体的に」明らかにしなければならない。したがって,全証拠を一括して, 単に漠然と「公訴事実を立証するため」とするのは,明示としては不十分 であり,個々の証拠ごとに,例えば,犯行目撃状況,被害状況,飲酒の状 況という程度の表示をすることが必要である。明示の方法として,冒蔑陳 述で述べた事実を引用することは差し支えなく,複雑な事件にあっては胃 鏡陳述との関連を示すことが望ましいこともあろう。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch